倶知安町議会 2019-12-12 12月12日-05号
これについては、今までやっていなかった、いわゆる国への確認ということをやってございませんでしたので、これについては、国の担当部局のほうへ法の解釈、いわゆる返ってくれば行政実例という形になりまして、法の解釈、実務に利用するということになりますので、それについてはやりたいというふうに思っております。
これについては、今までやっていなかった、いわゆる国への確認ということをやってございませんでしたので、これについては、国の担当部局のほうへ法の解釈、いわゆる返ってくれば行政実例という形になりまして、法の解釈、実務に利用するということになりますので、それについてはやりたいというふうに思っております。
一方で、附属機関の構成員に議会の議員が加わることについては、違法ではないが適当ではないという行政実例がございますので、各委員会、審査会等の目的などを考慮した上で慎重に判断する必要があるものと考えております。
附属機関の議員が委員に就任することでありますけれども、一般的には行政実例でも昭和28年1月に出されている文面では、違法ではないが妥当ではないという見解が出されているところでありますけれども、一方で、この当否については一律に決められないと、やっぱり町ごとの判断だと言われております。