北広島市議会 2013-04-19 12月12日-04号
警察から教育委員会への連絡の対象事案でございますが、まず、児童生徒の逮捕に係る事案、その他児童生徒が粗暴行為を行う非行集団の一員である場合、また、他の児童生徒に影響が及ぶ場合、また、複数で非行に及んだ場合、また、非行を繰り返している場合、また、不良行為を繰り返し、保護者の正当な監督に服さないなど、虞犯性が強い場合、また、いじめやその他児童生徒の生命、身体または財産に危害が及ぶ場合など継続的に対応することが
警察から教育委員会への連絡の対象事案でございますが、まず、児童生徒の逮捕に係る事案、その他児童生徒が粗暴行為を行う非行集団の一員である場合、また、他の児童生徒に影響が及ぶ場合、また、複数で非行に及んだ場合、また、非行を繰り返している場合、また、不良行為を繰り返し、保護者の正当な監督に服さないなど、虞犯性が強い場合、また、いじめやその他児童生徒の生命、身体または財産に危害が及ぶ場合など継続的に対応することが
しかしながら、例えば、虞犯性が強いとか、将来犯罪を起こす可能性というのは、規定していてもなかなか難しい判断も当然出てくることもあるわけで、そういう面では慎重な取り扱いが大事だなというふうに思っております。