北見市議会 2019-02-18 03月01日-01号
第5款市税、第10款地方譲与税、第15款利子割交付金、第16款配当割交付金、第17款株式等譲渡所得割交付金、第18款地方消費税交付金、第30款自動車取得税交付金、第35款国有提供施設等所在市町村助成交付金、第37款地方特例交付金、第40款地方交付税及び第45款交通安全対策特別交付金は、それぞれ前年の決算見込み及び地方財政計画などを勘案して計上いたしました。
第5款市税、第10款地方譲与税、第15款利子割交付金、第16款配当割交付金、第17款株式等譲渡所得割交付金、第18款地方消費税交付金、第30款自動車取得税交付金、第35款国有提供施設等所在市町村助成交付金、第37款地方特例交付金、第40款地方交付税及び第45款交通安全対策特別交付金は、それぞれ前年の決算見込み及び地方財政計画などを勘案して計上いたしました。
今後におきましては、消費税率の改正や自動車取得税の廃止、軽自動車税への環境性能割の導入、森林環境譲与税の創設など、一般財源に係るさまざまな制度改正が予定されておりますことから、本市への影響を慎重に見極めながら財政運営を進めてまいりたいと考えております。
その理由といたしましては、国の税制改正により平成31年10月1日から自動車取得税にかわり、新たに軽自動車税に環境性能割が導入され、従来から市町村が課税していた軽自動車税が種別割として区分されることとなっており、それに伴い、この環境性能割につきましては、当分の間、都道府県が賦課徴収するとともに、その軽減対象についても都道府県の定めによるとされていることから、知的障害等のある方がみずから運転する場合も既
これは、国の税制改正により、平成31年10月1日から自動車取得税にかわり新たに導入されます軽自動車税の環境性能割について、当分の間、北海道がその賦課徴収を行うこととなっておりますため、その軽減対象者について、既に療育手帳等の交付を受けている者が運転する場合も対象としている北海道の取り扱いとの間に差が生じますことから、当該環境性能割の導入を機に課税免除の対象を拡大しようとするものでございます。
一方で、平成31年10月の消費税率改定にあわせて、車体課税への環境性能課税の導入、自動車取得税交付金の廃止、地方法人課税の偏在是正措置など、本市の一般財源に直接影響する制度改革が予定されていることから、今後も国の動向を注視していく必要があるものと考えております。
8款自動車取得税交付金につきましては、前年度比48.0%の8,320万2千円となったところであります。これは北海道が収納した自動車取得税のうち事務費を控除した額の10分の7について、2分の1を市町村道路の延長、残りの2分の1を道路面積で案分した額が交付されるものであります。 次に、9款地方特例交付金につきましては、前年度比2.8%増の3,127万3千円となったところであります。
歳入で、予算現額と収入済み額とを比較し、増となったものとしては、3款 自動車取得税交付金で1億2千687万4千円、6款 地方交付税で2億7千563万5千円などとなっております。 減となったものとしては、14款 使用料及び手数料のうち、土木使用料で6千988万6千972円。
3点目は、第80条から第91条及び関係する附則条項において、平成31年10月1日より都道府県税である自動車取得税を廃止し、環境性能割を導入する地方税法の改正に伴い、軽自動車における環境性能割についての規定を創設し、現行の軽自動車税を種別割に名称変更することについて規定するものであります。
3点目は、第80条から第91条及び関係する附則条項において、平成31年10月1日より、都道府県税である自動車取得税を廃止し、環境性能割を導入する地方税法の改正に伴い、軽自動車における環境性能割についての規定を創設し、現行の軽自動車税を種別割に名称変更することについて規定するものでございます。
第8款自動車取得税交付金におきましては430万2,000円の追加、第11款地方交付税におきましては1,963万6,000円の減額、第12款交通安全対策特別交付金におきましては186万円の減額、第15款国庫支出金におきましては1,083万1,000円の減額、第18款寄附金におきましては2,138万6,000円の追加、19款繰入金におきましては2億5,652万1,000円の減額であります。
8款自動車取得税交付金につきましては、前年度比29.4%増の8,800万円を見込んだところであります。これは、北海道が収納した自動車取得税のうち、事務費を控除した額の10分の7が市町村に交付されるものでありますが、この交付額は、2分の1を市町村道路の延長、また、残りの2分の1を道路面積で案分するものであります。
現在は自動車取得税というものがございまして、自動車を取得した際に一定の税を納める形になってございますが、これが平成31年9月をもって廃止になる予定でございます。それにかわる税制といたしまして、環境性能に応じた税率を掛けた税を課することに今回改めさせてございます。
8款自動車取得税交付金1項1目自動車取得税交付金、補正額400万円、補正後の額1,800万円。1節自動車取得税交付金といたしまして400万円の計上でございます。 1項合計、8款合計ともに補正額400万円、補正後の額1,800万円でございます。 次ページ、9款国有提供施設等所在市町村助成交付金、1項1目国有提供施設等所在市町村助成交付金、補正額7万1,000円、補正後の額53万1,000円。
次に、7款ゴルフ場利用税交付金につきましては6,740万円、8款自動車取得税交付金につきましては7,640万円、9款国有提供施設等所在市町村助成交付金につきましては5億8,073万9,000円、10款地方特例交付金につきましては5,202万8,000円を、それぞれ計上しております。
3款 自動車取得税交付金については、5千200万円増の2億200万円を計上しております。 4款 国有提供施設等所在市町村助成交付金については、1千100万円増の2億5千700万円を計上しております。 5款 地方特例交付金については、2千500万円増の1億7千400万円を計上しております。 6款 地方交付税については、3億6千900万円増の321億9千500万円を計上しております。
第5款市税、第10款地方譲与税、第15款利子割交付金、第16款配当割交付金、第17款株式等譲渡所得割交付金、第18款地方消費税交付金、第30款自動車取得税交付金、第35款国有提供施設等所在市町村助成交付金、第37款地方特例交付金、第40款地方交付税及び第45款交通安全対策特別交付金は、前年度の決算見込み及び地方財政計画などを勘案して計上いたしました。
第5款市税、第10款地方譲与税、第15款利子割交付金、第16款配当割交付金、第17款株式等譲渡所得割交付金、第18款地方消費税交付金、第30款自動車取得税交付金、第35款国有提供施設等所在市町村助成交付金、第37款地方特例交付金、第40款地方交付税及び第45款交通安全対策特別交付金は、前年度の決算見込み及び地方財政計画などを勘案して計上いたしました。
8款自動車取得税交付金につきましては、対前年度比10.7%増の5,622万5千円となったところであります。これは北海道が収納した自動車取得税のうち事務費を控除した10分の7につきまして2分の1を市町村道路の延長で、残りの2分の1を道路面積で案分した額が交付されるものであります。 9款地方特例交付金につきましては、対前年度同額の3,042万2千円となったところであります。
平成31年10月に消費税率が引き上げられることに伴いまして、道府県税であるところの自動車取得税が廃止されます。環境性能割は軽自動車の取得時に課されるものでございまして、税率は、自動車取得税と同様、非課税であるところの0%から2%の範囲内となっておりまして、当面は道府県が徴収することとされております。 続きまして、8点目の特例の延長等でございます。
創設された軽自動車税の環境性能割の具体的な制度内容について これに対し、部局からは、軽自動車税の環境性能割は、北海道税である自動車取得税の廃止に伴い創設され、当分の間、道が自動車取得税の例で徴収等を行うこととされている。現行の軽自動車の自動車取得税の税率は一律2パーセントだが、国の燃費基準達成度等により、非課税・1パーセント・2パーセントの三段階とする制度設計となったとの答弁がありました。