札幌市議会 2023-10-05 令和 5年第一部決算特別委員会−10月05日-02号
入札参加資格者名簿の登録申請におきましては、現状、登記簿や使用印鑑届出書、経営事項審査結果通知など、紙での提出書類が数多くある中、市内、市外を問わず、全ての事業者に納税証明書を提出いただく方法としてきたところでございます。
入札参加資格者名簿の登録申請におきましては、現状、登記簿や使用印鑑届出書、経営事項審査結果通知など、紙での提出書類が数多くある中、市内、市外を問わず、全ての事業者に納税証明書を提出いただく方法としてきたところでございます。
建設業者は、公共工事の入札に参加するために建設業許可を取り、経営事項審査という都道府県知事の審査で、建設業者の売上高であります完成工事高、また、事業規模、自社に所属する技術者などを数値化し、総合評定値という形で点数をつけております。
公共工事の入札に参加するためには、建設業許可を取り、経営事項審査という都道府県知事の審査を受けなければならない仕組みとなっています。経営事項審査、いわゆる経審では、企業の売上げをはじめ、技術者の人数、社会性などを数値化し、総合評定値という形で点数化しております。さらに、札幌市は、工事成績評点や優秀施工業者表彰などの評価を行い、経審の総合評定値と合わせた総合点を用いて等級を決定しております。
一方、申請期間が長くなることで、事業者の登録忘れが増えるのではないかといった懸念や営業実績や市税の未納状況、さらに、工事におきましては経営事項審査等について最新の状況をどのように確認するかといった課題がございました。 これらの課題につきまして、中間年で審査を実施することにより解消されるものと考えているところでございます。 ○議長(金澤俊) 佐々木修司議員。
建設業者は、公共工事の入札に参加するために建設業許可を取り、経営事項審査という都道府県知事の審査で、建設業者の売上高であります完成工事高、また、事業規模、自社に所属する技術者などを数値化し、総合評定値という形で点数をつけています。
また、工事については、国、道等の経営事項審査の点数をもとに、土木工事、建築工事等の工種別に等級格付を行っております。 工事の発注につきましては、この等級格付を基本に行っておりますが、設計金額が五千万以上の土木・建築工事については原則として一般競争入札により、また、その他については、設計金額が少額なもの等を除き、指名競争入札により執行しております。
また、資格審査の際には、事業者ごとの経営状況、経営規模や技術的能力等の客観的事項を数値により示した、建設業法に規定する経営事項審査の総合評定値に基づき、格付を決定しているところでございます。 以上でございます。 ○議長(池田謙次) 都市建設部長。 ◎都市建設部長(山村雅毅) 中心市街地メーンストリートの維持管理について、幾つかのお尋ねがございました。
次に、入札参加登録をする場合は、建設業許可に加えて経営事項審査、いわゆる経審という書類も提出しなければなりません。これを作成する手数料が毎年十数万円かかるとお聞きいたしました。今後仮に畳工事の見込みが少ないのであれば、今のカーテン工事などと同様に、工事登録ではなくて、経審の必要がない物品登録に変更するなど、時代に合った入札にすべきと思いますが、このことに関しての考えをお聞きいたします。
まず一つ、格付けについてでございますが、市の格付けにつきましては経営規模等評価結果、経営事項審査、これによる評定値とことし発注の工事成績をあわせて総合点数をつけまして、これに基づいて格付けを行っているところでございます。 それで、総合点数トータルからしますと、この経営事項審査、この数値が大部分を占めているような状況でございます。
地元中小企業の技術力の確保につきましては、経営事項審査や施工実績などを考慮することにより、技術力の確保に努めているところでございます。また、地元中小企業の活用でございますが、簡易型地域密着一般競争入札においても地元に本店や営業所を有することを条件に、地元中小企業の活用を図っているところでございますので、御理解をお願いいたします。 私からは以上でございます。 ○議長(田村雄二) 総務部長。
◎総務部総務監(北澤克康) まず、等級格付に関します御質問でありますが、本市の建設工事請負業者の格付は、土木、建築、電気及び管工事におきまして、建設業法に規定される経営事項審査に基づく総合評定値を格付の数値としておりますが、この方法は、企業の施工能力に応じて各等級に合理的に格付されるとともに、上位等級を目指すインセンティブを企業に付与するという面もあると考え、契約の種類や金額に応じるものとして必要でありまして
入札参加を希望する業者から、国または北海道の経営事項審査を受けていることを要件として、基本的には隔年で競争入札参加資格審査申請、いわゆる指名願の提出を受け、副町長を委員長とし、町の総務及び建設工事担当部局の部課長職で構成する建設工事請負業者資格審査会において、経営事項審査の点数をもとに、土木工事、建築工事などの工種別に定める等級に格付を行っております。
また、この意見交換の中では、私ども教育委員会として、学校耐震化を進めるための考え方をお示ししたほか、地元事業者の方からは、契約形態をSPCの設立のみに限定するのではなくさまざまな形態を入札参加者が選択できるようにすること、あるいはまた事業期間を短くしていただきたい、こういったようなこと、さらには経営事項審査への影響がないようにすることなど、さまざまなご意見をいただいたところでございます。
例えば、総合評価方式を取り入れるときに、ちょうどその時期に、今、北海道が所管をしております経営事項審査、経審、いわゆる主観点と客観点がありますけれども、主観点は、それぞれの自治体、札幌市が加えることができます。当時、平成18〜19年ぐらいには、札幌市は主観点として地元企業に関する加点と障がい者雇用を対策とする加点しかやっていなかったわけです。
また、市内の業者が受注したとき、自己資金が足りず借り入れをした場合に、多額の借り入れをすることで事業者が、経営事項審査の評価点が下がり、ランクが変わることで国や道などの受注に影響が出る場合があるが、この点についての対応についても念頭に置いてほしいとの要望がありました。
このほか、官公需法や経営事項審査、ランク制などと相まって、日本の入札契約方式には、諸外国には見られない特徴があると指摘をされております。最近の特徴として、予定価格制度が導入されております。
3点目の代表者要件の見直しについてでありますが、今回の見直しに当たりましては、従来の工種別格付等級に加えまして、経営状況をあらわす経営事項審査の評点を条件とし、履行能力があり、経営上、安定した代表者を確保してまいりたいと考えております。
そこで、平成21年度、22年度の工事の参加資格登録におきまして、経営事項審査の主観点の中で除排雪事業従事企業の配点を大幅にふやすとともに、総合評価落札方式におきましても、技術評価におけます除排雪事業業務については新年度から配点を3倍にふやすこととしており、契約事務担当部門としても除排雪業務従事者への適切な評価に努めているところであります。
公共工事を発注者から直接受注しようとする建設業者は、建設業法の規定により、経営状況や経営規模などの経営事項審査を受けなければなりません。
ことし4月、経営事項審査制度、いわゆる経審の改正が行われていますが、平成21年、22年度の指名願の申請に当たり、どのような取り扱いになるのか、この改正についての周知についてもお答えください。 また、業者の決算時期などで指名願申請期間中に改正された新しい基準による経審の結果通知書が提出できない業者がいた場合、どのように対応していくのかもお答えください。