北斗市議会 2014-02-12 02月12日-委員長報告・質疑・討論・採決-03号
今言うように、方法というのは、今おっしゃるように、競売するわけです。だから、その金額は競売してみなければわからないのですが、少なくともうちのほうで予定価格というのがあると思うのです、相場からいった。だから、そういう予定価格をもって予算化すると。そこで、あくまでも予定ですから、何でも入ってみなければわからない。
今言うように、方法というのは、今おっしゃるように、競売するわけです。だから、その金額は競売してみなければわからないのですが、少なくともうちのほうで予定価格というのがあると思うのです、相場からいった。だから、そういう予定価格をもって予算化すると。そこで、あくまでも予定ですから、何でも入ってみなければわからない。
また、当該不動産が他の債権者により競売により売却された場合には、市のほうに配当が見込まれる、あるいは公売による不動産の換価によって配当があります。こういったことから、不動産の差し押さえの効果はあるものと考えてございます。 次に、年金生活者の差し押さえによる生活への影響についてでございます。
収入未済額の増加につきましては、先ほどの不納欠損額とも関連する部分が一部ございまして、法人等が実質閉鎖、倒産という状況になったときには、不動産、財産の破産申し立てですとか、競売の申し立てが行われます。その場合におきましては、私どもといたしましては、交付要求というものをするわけですが、この交付要求につきまして、交付要求した段階では債権の時効の進行がとまる形になります。
次に、十勝川温泉の振興策についてでありますが、廃業したホテルの跡地利用の構想につきましては、さきに開催された平成25年度予算審査特別委員会において御答弁をさせていただいたところでありますが、このホテルは4年前に親会社の自己破産による連鎖倒産により閉館し、その後2度の競売においても応札がなく、現在は裁判所の管理下にある物件となっております。
このたび競売にかかって、今帯広の方が落札したというようなお話を聞きましたので、私どもとしては、もしもそのうち、先ほどありましたように下音更中学校のグラウンドが狭いというようなことはかねがね聞いておりましたので、できればこの機会に、もしも一括取得されて、そのうちの一部を売っていただけるのであれば、下音更中学校の第2グラウンドというか、予備のグラウンドとして取得をさせてほしいという申し入れはさせていただいたところでございます
今年度の法的整理につきましては、競売等の強制執行は行っておりませんが、長期に滞納している主債務者に対して、納期限前の一時償還請求を行いましたほか、先ほど申し上げましたように、連帯保証人に対して主債務者の返済状況に関する通知を順次行っているところでございます。
そして、現在の所有権登記名義人は、不動産の強制執行による競売といった形で現在の所有者に移転しているという状況でございます。また、当時、所有していたタイキホームにつきましても、商業登記簿上はまだ閉鎖されておりませんので、会社としては存在していると思われますけれども、具体的にその辺の事実関係を確認するといったところまで至らなかったという経過でございます。
関連して、交付要求について、入湯税を支払うべき事業所が閉鎖・倒産となった時に、税は債権の配分の優先順位としては高い方だと思うが実際はどうかとの質問があり、理事者から、税の交付要求の優先順位としては、国税、地方税、国保料・介護保険料の順となり、地方税は国税に次ぐ優先順位となるが、裁判所の競売などで配当を決める時に、着手日や納期の古い順に配当されることになるため、民間の抵当権が古ければ、そちらが優先されることになる
15、16%という形の実績があるというお答えのようでありますが、基本的にはこの滞納繰越に強い対処をしたことで、競売に、ネット競売をやったりとか、いろいろな対策をとっていらっしゃいます。その中で24年度はどのような対策をお考えですか。 ○委員長(松本衆司君) 税務課収納対策室長。
また、ようやく探した所有者の経済的な事情や競売物件中などは雪おろしをためらう状況もございました。 コンドミニアム施設については、外国に在住してる方が寄宿しておりまして、そのほとんどの施設管理を管理会社に依頼しておりますので、現時点では問題はないかと思います。
その後、12月に行われた第2回目の競売においては、担保物件となっている土地の一部を分割して競売に付した結果、分割した物件のみに応札があり、売却されたところでありますが、それ以外の物件については応札がなく、既にその破産管財人が競売事件の取り下げを行っていることから、これに係る債権の回収は事実上断念されたものと判断しております。
要するに不在地主ということにつながっていくわけでございますけれども、そういった場合には、過去の競売等の例から見ても、これはもう裁判所に差し押さえをして競売の申し立てをしても換価する見込みが非常に極めて薄いといったことがあらかじめ見込まれるような場合につきましては、その場合については滞納処分、差し押さえをせずに、執行の停止という措置をとっていると。
現在、競売の手続等の形で裁判所のほうでその事務等の関係が進行中でございますので、その様子を見て対応したいということで考えておりますので、よろしくお願いいたします。
続きまして、逮捕及び起訴された年月日及び事由等についてでございますが、平成23年1月17日に競売入札妨害容疑により逮捕、翌2月8日に競売入札妨害罪により起訴及び収賄容疑により再逮捕されております。その後、同年3月2日に加重収賄罪により追起訴及び競売入札妨害容疑により再々逮捕、同月24日に競売入札妨害罪により起訴されております。
さらに、納税しない場合は、財産の差し押さえをして、競売処分をして税を取り立てております。特に、ここ近年、それを強化しております。
平成23年1月17日には、財政局職員が競売入札妨害の容疑で逮捕され、2月8日には札幌地検が起訴し、さらに、2月8日に収賄容疑で再逮捕されました。
こうした不祥事、事件が相次いでいる中、先般、札幌市発注の橋解体工事をめぐり、札幌市職員契約管理課の係長による競売入札妨害容疑が発覚し逮捕、2月8日、収賄容疑で再逮捕されたところであります。
なお、大きなビル等については既に抵当権が設定されているものが多く、仮に差し押さえて競売しても税に充当することはできず、このような場合は、無益な差し押さえとなり、実際には差し押さえできないことが多いとの答弁がありました。 次に、差し押さえがかなり強化されてきているが、これは現年度分にかかるものなのか。
また、税の滞納のために競売にかけられる土地も、公社の塩漬けの土地も、主に売却という方向で進めていくということでしたが、これだけ不動産価値が下がり、買い手がおらず、民間の物件も売りに出てくるであろう状況の中で、それらの土地をすべて売りさばくことは至難のわざであるとともに、土地の需給関係にも影響を与え、民間事業者を圧迫し、税収を減らすことにもなります。