札幌市議会 1994-12-16 平成 6年第 4回定例会−12月16日-06号
最後に,陳情第207号 国土法監視区域指定の早期解除に関する陳情についてでありますが,主なる質疑として,監視区域制度が地価の高値安定を招いているという指摘については,どのような見解を持つのか。他の政令都市における監視区域解除の動向はどうなっているのか。監視区域解除について,国,道とのこれまでの協議経過はどのようになっているのか。
最後に,陳情第207号 国土法監視区域指定の早期解除に関する陳情についてでありますが,主なる質疑として,監視区域制度が地価の高値安定を招いているという指摘については,どのような見解を持つのか。他の政令都市における監視区域解除の動向はどうなっているのか。監視区域解除について,国,道とのこれまでの協議経過はどのようになっているのか。
◎助役(田中良明君) 監視区域制度について,私からお答えをいたします。 第1点目の地価の推移と現状に対する認識についてでございますが,本市の現在の地価は昭和58年と比較して,住宅地1.7倍,商業地2.3倍となっておりますが,住宅地の地価水準は,国土庁や経済研究機関で一般的に利用されております名目GNPの伸びとほぼ同程度であり,異常な高値とは認識をしておりません。
次に,監視区域制度についてでありますが,本年3月に届出基準面積を300平米に引き上げたことは一応の評価をするところでありますが,平成4年以降,3年連続して地価が下落し,現在も継続している状況のもとでは,この制度の役割はもう終了したものと考えるべきであり,また,首都圏においては解除の動きがあるということでありますので,本市においても早急に監視区域の指定解除をされるよう強く望むものであります。
次に,監視区域制度についてでありますが,本年3月に,届出基準面積を300平方メートルに引き上げたことは一応の評価をするところでありますが,平成4年度以降,3年連続して地価が下落し,現在も継続している状況のもとでは,この制度の役割はもう終了したものと考えるべきであり,また,首都圏においては解除の動きがあるということでありますので,本市においても早急に監視区域の指定解除をされるよう強く望むものであります
◆原口 委員 それじゃ続きまして,国土法に基づく監視区域制度についてお尋ねをいたしたいというふうに思います。 平成5年度予算には,地価予測モデル作成費として400万円が本市では計上されました。そして,国土庁,北海道,札幌市,そして不動産鑑定士による札幌市土地取引動向等検討委員会というものを設置しまして,監視区域制度の運用について検討を行なってきたところであります。
都市計画費では,監視区域制度による土地取引価格の審査が土地の高値安定を招いているとの指摘も一部にあるようだが,今後,どのようにこの制度を運用していくのか。都心部地下歩道空間のマスタープラン策定に当たっては,札幌駅南口再開発等の諸計画や上下水道等の公益事業者の将来計画とも調整を図る必要があると思うが,今後のスケジュールと検討方法はどのようになっているのか。
しかし,監視区域制度の運用は,地価をどう把握するかによって難しい判断を必要とすることが予測されます。したがって,今後,各種指標の迅速な処理と,道や国など関係機関との連携を密にし,地価の安定化に資するべきであります。 市民局についてでありますが,去る1月15日に発生した釧路沖地震は,本市において震度3の弱震でありましたが,多くの市民が大きな地震であったと感じています。
その一つに,監視区域制度の撤廃を求めております。このことは,さきに道内の不動産業界5団体から,監視区域指定の早期解除を求める陳情が出されており,これを受けて昨年10月30日の総務委員会に諮られ,継続審査となっております。 この一連の動きは,不動産業界の立場から,法の目的とする土地の投機的取引の是正と地価抑制・鎮静化をねらった緊急的措置で,その効果はすでにある程度達成されたのではないか。
護君(自由民主党)……………………………………………………………………20 1.財政問題について 2.防災体制について 3.雪対策について 4.JR札沼線の複線化計画について 5.高齢者の保健・福祉対策について 6.水道事業について 7.公園緑化行政について 8.小樽定山渓線・京極定山渓線について 9.国民年金の学生免除について 10.監視区域制度
これはやはり需要と供給の関係等いろいろございますので,直ちに上昇につながるというふうに私どもは考えてございませんが,今後とも監視区域制度等を活用しながら,十分に配慮をしてまいりたいと,このように考えております。
現行の監視区域制度は,9月末日で監視区域の指定期間を終了するが,土地金融の総量規制解除などによって再び地価が高騰するおそれがあるので,9月以降も引き続き指定を行うべきではないのか。都心部の交通渋滞解消には,荷さばき駐車の自粛などが重要であることから,都心交通対策実行委員会の加入民間団体に協力を求め,事業者等への働きかけを積極的に行うべきではないのか等の質疑がありました。
昭和62年の法改正で監視区域制度か導入され,同年10月から都心部商業地域を監視区域に指定以来,数次にわたり区域の拡大,届け出面積の引下げを行い,平成2年8月からは市街化区域全域を監視区域に指定をし,地価高騰の抑制に努めてきたところでございます。
また,国もすでに,税制,金融,宅地供給などの総合的な土地対策に取り組んでいるところでございますので,私といたしましても,これらの施策の実行とあわせて,監視区域制度の運用強化を図り,地価の安定に最大の努力をしてまいりたいと,このように考えております。
まず,国は,異常とも言える地価上昇の事態に対処するため,本年8月より国土利用計画法を改正し,監視区域制度を設け,さらに10月には臨時行政改革推進審議会の地価対策に関する答申を受けられて,「緊急土地対策要綱」が決定されたわけでありますが,その内容としては,投機的な土地取引の規制に重点を置き,監視区域の地価動向と土地取引状況の監視,さらに不動産業に対する投機的土地取引の抑制等の指導,金融機関に対する土地関連
まず,監視区域制度についてでありますが,市長は昨日の答弁でも,今月1日から実施された土地取引の監視区域制度によって地価の鎮静を期待できると述べられましたが,すでに今回の調査でも,商業地の上昇率上位10地点の6位から10位までは監視区域外であり,北区北12条西4丁目では,昨年3.8%であった地価上昇率が,ことしは40.7%に急上昇しているのであります。
国は,このような異常な状況に対処するため,国土利用計画法の改正を行い,監視区域制度を設け,土地取引の規制の強化を行なうなど,新しい施策を決定したことを手始めに,土地問題を抜本的に見直すため,臨時行政改革推進審議会において,土地高騰に対する検討がなされているところであります。