北見市議会 2020-06-01 06月16日-02号
◆23番(大竹口武光議員) 実例を挙げますと、法人の場合、今回の持続化給付金の申請書類の一つである商業登記簿謄本で確認できる項目は、あくまで設立年月日であります。実際の事業開始がいつなのかを掌握することができない、業種によっては許可申請に会社謄本を要し、許可認可まで半年近く要することもあります。 今回の持続化給付金の申請書類の2つ目である法人設立届出書の事業開始、これは見込みなんですね。
◆23番(大竹口武光議員) 実例を挙げますと、法人の場合、今回の持続化給付金の申請書類の一つである商業登記簿謄本で確認できる項目は、あくまで設立年月日であります。実際の事業開始がいつなのかを掌握することができない、業種によっては許可申請に会社謄本を要し、許可認可まで半年近く要することもあります。 今回の持続化給付金の申請書類の2つ目である法人設立届出書の事業開始、これは見込みなんですね。
次に、11ページ中段の第57条の4及び第58条は、固定資産税について、登記簿上の所有者が死亡し、相続登記がされるまでの間における相続人等の現所有者に対し、住所、氏名等を記載した申告書の提出を制度化するものであり、併せて条文の整備を行うものであります。
3点目、固定資産税につきましては、所有者不明土地等に対する固定資産税の税制上の措置の規定の整理で、①登記簿上の所有者が死亡している場合、現に所有している者に必要な事項を申告させるための規定を整備するということで、現に所有している者の申告の制度化を整備したものでございます。
それと、函館日吉コミュニティ開発株式会社、登記簿で確認をしてまいりました。聞くところによると、これ、市からの要請によってこの会社を立ち上げたというふうにしていますが、それは事実ですか。 ◎保健福祉部長(大泉潤) プロポーザルの次点となったグループについてのお尋ねですが、この会社が市の要請によって立ち上がったということについては承知をしていないところでございます。 以上でございます。
登記簿謄本を取り寄せましたら、飯田前理事長の個人資産がA不動産会社に移転登記されていることがわかりました。B債権者が仮押さえを行ったところ、飯田前理事長が困って、抵当権設定者の銀行に相談し、両者了承のもと、A不動産会社に任意売却、その売却金額をB債権者と銀行に支払いした結果、B債権者が仮押さえを、銀行が抵当権を外したであろう痕跡というのが知人の弁護士の見方でした。
その後、平成30年6月に北海道教育委員会において、譲渡価格を精査した結果、約2億5,000万円の金額が提示されたことから、教育委員会において、今後の改修費用、維持経費の財政上の影響のほか、地中に残置されている基礎ぐいや、旧留萌高校敷地内に登記簿上で重複している旧内務省用地の介在などの現状も踏まえ、検討を行った結果、利活用は難しいと判断し、留萌市総合教育会議の審議を経て、北海道教育委員会へ利用しない旨
主な調査ですが、件数を見ていただくと多いところなんですが、預貯金ですとか不動産等の登記簿、他市町村への実態調査というところが主な調査というふうになっております。 次に、文書催告でございます。合計2,195件で、前年度と比較して204件の増となったところでございます。
◎教育部長(瀬能仁) 令和元年6月現在の数字になりますが、苫小牧市内に商業登記簿上の本店または建設業法上の主たる営業所を有している建築一式のA等級登録業者は11者ございます。また、物品購入登録業者において業務用の厨房機器を総合的に製造、納入できる厨房機器メーカーとして把握しております事業者は6者ございます。 ○議長(金澤俊) 竹田秀泰議員。
◎建築部長(太田誠二) 空き家の利活用の促進を図る上では、不動産等に関する専門的な知識を有する民間団体との連携が重要と認識してございますけれども、そうした団体が登記簿謄本や近所の住民からの情報以上の空き家所有者情報を得ることは、現状では困難となってございます。
不動産登記簿を見ても、所有者が直ちに判明しない場合が多く、そうした問題を解決するため、5月の登記簿を適正化するための法律が成立しました。登記制度改革の第一歩であり、政府は、半年後の施行へ向け体制を整えていくこととなります。 一方では、所有者不明の土地利用の円滑化に関する特別措置法が昨年の6月6日に成立し、今後の対応が待たれるところであります。
不動産登記簿を見ても、所有者が直ちに判明しない場合が多く、そうした問題を解決するため、5月の登記簿を適正化するための法律が成立しました。登記制度改革の第一歩であり、政府は、半年後の施行へ向け体制を整えていくこととなります。 一方では、所有者不明の土地利用の円滑化に関する特別措置法が昨年の6月6日に成立し、今後の対応が待たれるところであります。
次に、空き家、空き地の持ち主の特定についてでありますが、空き家につきましては、空家等対策の推進に関する特別措置法において、必要な場合は税情報の利用が可能でありますことから、これらを活用することで、また、空き地の所有者につきましては、土地の登記簿を確認することで、所有者の特定を行っているところであります。
まず、基本財産についてですが、12月定例会で社会福祉法人助成申請書の添付資料4、財産目録によれば、現金預金が6,000万円、固定資産として計上している土地が9,772万3,000円、合わせて1億5,772万3,000円となり、これがいわゆる基本財産と言われるもので、登記簿の資産の総額と一致すると申し上げましたが、そういう理解でよろしいでしょうか。
善智会の発足時は飯田 善樹氏が理事長でしたが、登記簿を見ると、平成30年5月3日に波多野 治氏が新理事長として就任されました。その時点では、飯田夫妻は理事として残っています。それで運用及び財政面での責任を持つのは、法的にまたは実際面でどういうふうになるのでしょうか。 ◎保健福祉部長(平井尚子) 社会福祉法人の責任体制についてのお尋ねでございます。
次に、旧留萌高校敷地内に介在している旧内務省所有地について、北海道教育委員会が進めております処理の状況についてのご質問でございますが、平成29年7月に、北海道教育委員会から、旧留萌高校敷地内に登記簿上で重複している旧内務省用地の介在が判明したことの報告を受けたところであり、旧留萌高校校舎及び敷地の譲渡についての協議が、この介在土地の処理がされない状況では譲渡協議に応じることはできないとの判断をさせていただいたところでございます
いずれの調査でも、家賃の領収書、登記簿あるいは通勤定期の写し、SAPICAの利用履歴などの挙証書類を提出させて確認方法を強化したほか、各職員に渡る手当受給状況の確認票の内容に間違いがないかどうかを確認させ、自署させるといった改善を行ったところであります。
それから、特定空き家に限らず、空き家になっている物件につきましては、特定空き家になりそうなといいますか、今後管理していかなければならないような住宅につきましては所有者の特定をするような努力をしておりまして、今現在、登記簿謄本を取り寄せて所有者の確認をしたり、また、登記簿の中で所有者がその住所に住んでいなかったりといったときには、その相続人となるべき方の住所を追ったりということでの作業を今、進めているところでございます
人口減少や高齢化の進展に伴う土地利用ニーズの低下や、都市等への人口移動を背景とした土地の所有者意識の希薄化により、所有者不明土地が増加しており、平成28年度の地籍調査では、全国で約20パーセントの土地が不動産登記簿上で、所有者の所在が確認できない土地となっています。 そこで、1点目として、本市において不動産登記簿上で、所有者の所在が確認できていない土地はどの程度存在するか伺います。
次に、旧留萌高校敷地内に介在している旧内務省所有地について、北海道教育委員会が進めております調査の進捗状況についてのご質問でございますが、昨年7月に北海道教育委員会から旧留萌高校敷地内に登記簿上で重複している内務省用地の介在が判明したことの報告を受けたところであり、旧留萌高校校舎及び敷地の譲渡についての協議が、この介在土地の処理がなされない状況では譲渡協議に応じることはできないとの判断をさせていただいたところでございます
区分所有権については、登記簿の所有権以外の権利に関する事項において登記順位を1位で設定いたします。地権者から内諾をいただきましたら、区分地上権を設定するための契約の締結を行い、登記設定完了後、その対価といたしまして補償金を鉄道・運輸機構から地権者に直接支払うことになります。 続きまして、(2)区分地上権の内容をご説明いたします。