札幌市議会 2023-10-16 令和 5年第一部決算特別委員会−10月16日-05号
マイナンバーカードは、番号法第17条第1項で、本人の申請により交付するとされています。申請した人には交付、申請しない人には交付しない、そもそもマイナンバーカードの取得は任意ということです。 マイナ保険証をめぐっては、別人の情報を誤って本人の資格情報にひもづける誤登録が2021年10月から2022年11月までに7,312件、明らかになったと厚労省より発表されています。
マイナンバーカードは、番号法第17条第1項で、本人の申請により交付するとされています。申請した人には交付、申請しない人には交付しない、そもそもマイナンバーカードの取得は任意ということです。 マイナ保険証をめぐっては、別人の情報を誤って本人の資格情報にひもづける誤登録が2021年10月から2022年11月までに7,312件、明らかになったと厚労省より発表されています。
また、番号法に基づく特定個人情報保護評価の第三者点検など、個人情報保護法以外の法令による諮問や匿名加工情報の提供の可否基準について、審議会に諮問することを国は認めていること、改正個人情報保護法第129条では、地方公共団体の施策等で、個人情報の適正な取扱いを確保するため、専門的な知見に基づく意見を聞くことが特に必要であると認めるときは、審議会そのほかの合議制の機関に諮問することができるとしていることから
今回、カードの任意取得という番号法の規定に触れる健康保険証廃止を打ち出したことで、なぜ強制するのかという市民の反発の声も多く上げられています。市民の個人情報漏えいの危険性が増大し、地方自治が破壊されようとしている危機的な状況であると言っても過言ではありません。 札幌市は、地方分権の立場から、番号法の改正等を国に求めるなど、国民のプライバシー保護のために、国に対し、問題提起するべきです。
今回、政府がカードの任意取得という番号法の規定に触れる健康保険証廃止を打ち出したことで、なぜ強制するのかという市民の反発の声も多く上げられています。市民の個人情報漏えいの危険性が増大をし、地方自治が破壊されようとしていると言っても過言ではありません。 札幌市は、地方分権の立場から、番号法の改正等を国に求めるなど、個人のプライバシー保護のために、国に対し、問題提起するべきです。
2点目、番号を利用した事務を委託するに当たっては、委託元の責任で番号法に基づき、委託者自らが果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられるよう、必要かつ適切な監督を行わなければなりません。これまで、こうした事務の外部委託が行われてきたか、また、委託実績がある場合には委託先が番号法を遵守していることをどのように確認してきたかを伺います。
札幌市は、地方分権の立場から、番号法の改正等を国に求めるなど、個人のプライバシー保護のために、国に対し、問題提起するべきです。個人のプライバシー侵害、国による国民の管理・監視強化が強く懸念される共通番号制度に異議を唱える立場から、議案第2号については反対をいたします。 以上で、私の討論を終わります。 ○議長(細川正人) 以上で討論を終了し、採決に入ります。
札幌市は、地方分権の立場から、番号法の改正等を国に求めるなど、個人のプライバシー保護のために、国に対し、問題提起するべきです。個人のプライバシー侵害、国による国民の管理・監視強化が強く懸念される共通番号制度に異議を唱える立場から、議案第1号については反対をいたします。
札幌市は、地方分権の立場から、番号法の改正等を国に求めるなど、個人のプライバシー保護のために、国に対し、問題提起するべきです。個人のプライバシー侵害、国による国民の監視・管理強化が強く懸念される共通番号制度に異議を唱える立場から、議案第1号については反対をいたします。
条例案は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆる番号法の改正により、マイナンバーカードの作成等は、本市からの委任ではなく、機構自ら行うことになり、これに係る手数料の額は機構が定めることとなったことに伴い、本市の条例を改正するものです。
提案の理由でありますが、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆる番号法の一部改正に伴い、引用条文等に所要の改正を行うため、本案を提出するものであります。 改正の内容につきましては、議案第3号資料、新旧対照表により御説明申し上げます。
条例改正の時期につきましては、番号法の改正の施行日が令和3年9月1日でありますので、本定例会に提案したものであります。 また、この改正によって、マイナンバーカードに関する手数料の額や手続などに変更はありません。
議案第2号 札幌市証明等手数料条例の一部を改正する条例案は、いわゆる番号法の改正により、地方公共団体情報システム機構が個人番号カードの発行に関する手数料を徴収することができることとされたことに伴い、個人番号カードの再交付に関する手数料の規定を削るものであります。 このほかの議案につきましては、いずれも議案末尾に記載の理由によりご了解いただけるものと存じますので、説明を省略させていただきます。
議案第23号は、いわゆる番号法に定めがない保健福祉事業のうち、在宅の高齢者等に対する紙おむつを支給する事業を、個人番号の利用ができる事務として新たに番号条例に規定するとともに、庁内連携の対象とする特定個人情報を新たに規定するものです。 また、議案第34号 一般会計補正予算の歳入歳出総額には、マイナンバー制度対応費追加として11億9,800万円が計上されています。
また、マイナンバーそのものは社会保障、税、災害対策の分野で利用することとされておりまして、その中でマイナンバーの利用事務、情報提供の範囲等につきましては、いわゆる番号法において利用に当たっての根拠となる法律、利用の範囲、利用の目的等が厳格に定められているところでございます。 ○議長(金澤俊) 桜井忠議員。
また、預貯金口座へのマイナンバーの付番においては、改正番号法によって、番号の使用目的として税務調査や生活保護などの資力調査が規定されていることから、給付金の支給という名目よりも、国民の預貯金を把握しようとしていることは明白です。 1人10万円の特別定額給付金支給の際、マイナンバーを使ったオンライン申請で事務に当たった札幌市をはじめ、市区町村が大混乱したことは記憶に新しいことです。
この議案は、いわゆる番号法に基づき、障がい者等災害対策用品購入費助成事業の実施に関する事務を新たに個人番号を利用することができる事務に加えるほか、他の事務における一定の特定個人情報の利用を可能とするため、条例を改正するものです。 個人番号にさまざまな情報をひもづけるマイナンバー制度は、国による国民の管理、監視を進めるものにほかなりません。
社会保障・税番号法の制定により、2017年7月から、他団体、すなわち地方公共団体である都道府県や他自治体との情報連携を行うために必要となるシステム整備とデータ移行作業を行うためのものです。これにより、本市のシステムは、国の準備するクラウドシステムである中間サーバーとつながり、情報提供ネットワークシステムを通じて他団体とデータを連携することができるようになりました。
社会保障・税番号法の制定により、2017年7月から、他団体、すなわち地方公共団体である都道府県や他自治体との情報連携を行うために必要となるシステム整備とデータ移行作業を行うためのものです。 本市のシステムが国の準備するクラウドシステムである中間サーバーとつながり、情報提供ネットワークシステムを通じて他団体とデータを連携することができるようになりました。
マイナンバー制度の運用においては、番号法にのっとり、行政機関等が個人情報を照会、情報提供する情報連携を行っておりますが、市民は、マイナポータルにより、その履歴等を確認することができることになっています。
マイナンバー制度では、番号法にのっとり、行政機関等が個人情報を照会、情報提供し、情報連携を行っておりますが、市民は、マイナポータルにより、その利用履歴等を確認することができることになっています。