留萌市議会 2000-03-08 平成12年 3月 定例会(第1回)−03月08日-01号
昨年6月の男女共同参画社会基本法の施行により、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現は、緊急の課題となっております。 このため、本年におきましては、平成10年度からの「女性懇話会」の活動により得られたさまざまな課題、推進方策を踏まえ、女性が地域社会のあらゆる分野における活動に参画しやすい環境づくりに努めてまいります。
昨年6月の男女共同参画社会基本法の施行により、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現は、緊急の課題となっております。 このため、本年におきましては、平成10年度からの「女性懇話会」の活動により得られたさまざまな課題、推進方策を踏まえ、女性が地域社会のあらゆる分野における活動に参画しやすい環境づくりに努めてまいります。
さて、男女共同参画社会基本法の施行によって、女性政策の根拠が明示されるとともに、都道府県には基本計画策定の義務が課され、市町村についても努力すべきことが規定されたところであります。しかし、制度が整備されたとしても、現状が改善されるためには、それぞれの責任者が積極的に努力をしなければならないのであります。
次に、昨年男女共同参画社会基本法が成立しましたが、函館市もはこだてプラン21を作成するなど、その施策を推進してきていますが、平成8年にはツインシティである青森市が宣言をしておりますが、年々宣言都市が増加している傾向にあります。男女共同参画宣言都市も一つの手法と考えていますが、いかがでしょうか。
男女共同参画社会の実現につきましては、昨年、男女共同参画社会基本法が施行されたところであり、当市におきましても、「はこだてプラン21」の基本的な考え方に基づき各種事業を総合的、計画的に展開し、男女がそれぞれの人権を尊重し、能力や個性を生かすことのできる社会を目指してまいります。 また、少子化や女性の社会参加が一段と進む中で、放課後児童健全育成事業の充実に努めてまいります。
そこでの成果は、本年6月に制定されました男女共同参画社会基本法に基づく国の基本計画に反映される見通しであり、その段階で自治体におきましても国の基本計画に沿った計画のあり方が示されることになっておりますので、会議の内容やその後の取り扱いについて注目をしてまいりたいと考えているところでございます。 以上でございます。
庁内における男女共同参画の取り組みにつきましては、本年6月、男女共同参画社会基本法が施行され、基本理念の方向が示されたところであります。庁内におきましては、平成10年3月に策定したちとせ女性プランの効果的な促進を目的に要綱を定め、千歳市女性行政推進委員会を設置し、本市における女性行政に関する施策の調査研究や、女性にかかわる行政の推進につきまして検討を重ねております。
さらに,本年6月の男女共同参画社会基本法の制定を受け,本市においても,市長公約に沿って,男女共同参画社会の実現に向けた条例を早期に制定することを強く求めるものです。 最後に,教育についてです。 男女平等教育を推進するために,日常の学校生活の中での実践的な教育と教職員の研修の必要性を指摘いたしました。
さらに,本年6月の国の男女共同参画社会基本法の制定を受けて,本市においても,市長公約に沿って,男女共同参画社会の実現に向けた条例を制定することを求めてまいりました。 環境問題に関してです。 身近な緑地環境を保全するためには,早い時期から地域住民の利用の実態や意向の把握に努めることが必要です。
◎畑 女性企画室長 ただいまの第2次女性計画の見直しについてでございますが,男女共同参画社会基本法は,市町村においても,この国の策定する男女共同参画基本計画を勘案して,男女共同参画社会の形成の促進に関する市町村計画を策定するよう努めることが規定されているところでございます。
男女共同参画社会基本法第2条に定義されています。その必要がうたわれています。 2番目に、庁内において性別役割分業の見直しをどのように行っているか、または今後の予定をお聞かせください。これは、窓口は女性、企画は男性といったような職種のことばかりではなく、いわゆるお茶くみ問題のように仕事や雑務の内容なども重要です。
本年4月には男女雇用機会均等法、労働基準法が改正、施行され、6月には男女共同参画社会基本法が制定、施行されたところでありまして、これまでの男性と女性の固定的な性別役割分担を前提とした制度や慣行、この見直しが進んでいくという見通しでございます。
次は、男女共同参画社会基本法についてであります。 同じく145国会で、男女共同参画社会基本法が制定されました。女性の地位向上や社会進出、介護など、女性にかかわる問題について大枠が決められました。それに基づいて数点お聞きしたいと思います。 釧路市でもこの数年間、準備をしてプランが制定され、取り組みが始まっています。1点目として、それ以来釧路市の女性職員の幹部への登用は進んでいるのでしょうか。
まず、1点目でございますが、男女共同参画社会にかかわって、男女共同参画社会の実現に向けた基本的な考え方についてお尋ねでございますが、先般国会におきまして男女共同参画社会基本法が成立したところでありますが、このことは少子高齢化の進展や社会経済情勢の急速な変化に対応していく上で男女がお互いに人権を尊重しつつ、責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会
また、男女共同参画社会基本法の第4条では、要約いたしますと、このようにあります。「社会における制度又は慣行が、性別による固定的な役割分担等により、男女共同参画社会の形成を阻害する要因となっている場合は、影響を及ぼさないように配慮されなければならない」というふうになっています。
それから、男女共同参画推進課のことですけれども、女性青少年課でこれまでどおりということをお話がありますけれども、今、国の政府でさえも男女共同参画社会基本法の制定に踏み切って、地方自治体に対しても国の施策に準じた取り組みをするように求めていますので、組織機構の強化を図っていただきたいなというふうに思っています。
本市におきましても、本年、制定される「男女共同参画社会基本法」、仮称でございますが、この法を踏まえまして、社会の進展に伴う新たな生活課題や地域課題の解決に向けた女性活動の充実に努めてまいります。 青年や女性におきましても、地域間の交流を通じ視野を広げ、将来において地域のリーダーとなり得る人材を育成するため、各種交流事業への参加奨励に努めてまいります。
これは政府レベルの話ですが、男女共同参画審議会が、男女共同参画社会基本法を制定するように市長に対して答申をいたしております。この男女共同参画社会基本法の基本理念は、個人としての人権の尊重、男女不平等の要因を取り除く、男女が対等に政策づくりに参加する、家族としての責任を男女がともに担う男女共同参画の視点で国際協力を進めるというものです。
国では、男女共同参画社会基本法の制定に向けた動きが本格化しており、今後、ますます行政における女性関係施策の総合的な取り組みが求められるものと思われますが、こうした法律や制度だけですべてが解決するわけではありません。日本国憲法に男女平等がうたわれて半世紀が過ぎても、社会のあらゆる場において女性が差別的な扱いを受けている例が数多く存在しているのが現実であります。
本当に男女平等教育を実現されるのであれば,今,国においては,男女共同参画社会基本法という法律も制定される運びになっておりますし,こういうことを考えますと,やはりもっと教育の現場でも,一つ一つの出来事を男女平等教育という立場からチェックしていく必要があると考えるのです。この名簿といいますのは,その入り口でありますので,ぜひ再検討すべきだと思います。
さらに,96年12月には,2000年までの行動計画である男女共同参画2000年プランが出され,現在,仮称男女共同参画社会基本法の制定に向けて準備が進められています。 また,地方自治体では,国に先駆けて男女平等基本条例をつくろうという動きが広がっています。埼玉県では,昨年11月に研究会を設けて条例案づくりがスタートしています。