釧路市議会 1996-09-20 09月20日-02号
この研究所が閉鎖された場合は、現行法の適用を受けることとなりまして、建築基準法において宿泊等を伴う施設として、残念ながら利用することが、現在のところできない、こういう状況になっております。
この研究所が閉鎖された場合は、現行法の適用を受けることとなりまして、建築基準法において宿泊等を伴う施設として、残念ながら利用することが、現在のところできない、こういう状況になっております。
2点目の複合日影についてでございますが,現行法の日影規制の内容は,用途地域に応じて規制の内容に段階を設けており,複合日影が生じることも考慮し,規定されているものでございます。また,用途地域に応じた土地利用に伴って建築物が高層化し,連檐した結果,複合化された日影が生じることはやむを得ないものと考えております。
市営住宅に入居後,障害の発生した高齢者等が住みかえを希望する場合,現行法上,公募・抽選によるしかないが,柔軟な対応を検討してはどうか。休日や夜間の緊急事態に備え,緊急連絡センターを設置していると聞くが,広報紙である市住ニュースに繰り返して掲載し,入居者に周知すべきではないか。
そこで,現行法の枠組みの中で,どのような空き家解消策をとっているのかお伺いをいたします。また,近く公住法の改正が予定されていると聞いておりますけれども,これが空き家対策にどのように影響をもたらすのか,あわせてお伺いをいたします。 2点目に,ハード面としては,住居水準の低いものについては良好なものに再生させるため,改修などによる住戸のレベルアップも必要と考えるのであります。
そこで質問ですが,そうした方策が,現行法制度上可能なのかどうか,まずお尋ねします。 次に,そうした方策も含め,自動車交通量の抑制策について,諸外国の実践例も念頭に置きながら調査研究していくというあたりについて,局長はどうお考えかお尋ねいたします。
それから,分流式の話も出ましたが,本市の35%が分流式でございますけれども,分流式の汚水管に雪を直接入れるということは,現行法上は禁じられてございます。そうしますと,直接入れるのじゃなくて,ヒートポンプ等の形でもって熱を取り出して,間接的に利用すると,そういう利用形態が考えられます。
また,評価替えの,先ほど言いました中間年において逐一やっていくということにつきましては,現行法制度の問題もあり,それから技術的にも,あるいは事務処理上の期間も相当要する問題でございますので,きわめて困難な問題だろうというふうに考えてございます。
このことにつきましては,これまでにも答弁を申し上げたところでありますが,現行法下での既存制度との競合,あるいはこの制度をすでに実施しております他都市等の実情等にかんがみ,今後とも慎重に検討してまいりたいと考えております。 次に,福祉政策についてでございます。 第1点目と第3点目は関連がありますので,一括してお答えをいたします。
こうした社会的背景のもとで,たとえば川崎市では障害児教育,養護学級,大阪市,北九州市では養護教育,養護学級,京都市では養護育成教育,養護育成学級などの用語を使うなど,現行法の規定があっても,社会的趨勢を考慮して用語を変える動きとなってきています。
現行法では,汚水処理不要のコンクリート殻等は,地下水汚染対策のない安定型埋立地が認められています。しかし,現実的に汚水処理を要する木くず,紙くずがまざって安定型の埋立地に搬入されているのが全国的な現状です。したがって,安定型埋立地も地下水汚染対策を講じた,いわゆる管理型埋立地並みの規制強化をしてはいかがでしょうか。 第5点目は,札幌圏産業廃棄物処理対策会議の運営についてであります。
また,仮に設置可能としても,現行法では許容建築面積を超え,公園施設としては建築できないにもかかわらず,政令の改正を前提として計画を進めてよいのか。 地下鉄の仮称手稲東駅付近における大規模都市開発プロジェクトについて,実現に向けての取組み方や開発主体をどのように考えているのか。また,民間企業の進出については,現状の経済状況を勘案すると,かなり難しいものと考えるが,どのような見通しであるのか。
そんな意味では,緑化推進部はその時点で,現行法においてどういった形で判断基準に合致をしたのか,そのことをひとつお伺いをしておきたいと思います。 ◎上野 緑化推進部長 まず,都市公園法における施設として,現在の法規の中で音楽ホールが認められるかということだと思います。 これに関しましては,委員ご指摘のとおり,現在の法律の中では,建築することはかなり難しいという状況にございます。
法的根拠につきましては,基本的には公園管理者の立場であります環境局のほうからお答えすべきものというふうには存じておりますけれども,私ども承知いたしている範囲でお答えさせていただきますと,委員ご指摘のとおり,中島公園は都市公園法に基づいた都市公園でございましで,同法2条第2項に,都市公園に設けられる施設を公園施設として定め,さらに細部について同法施行令第4条で公園施設の種類を制限列挙しておりまして,現行法上
それは,現行法が規定しております産業廃棄物の排出者処理責任の実現に余りにも多くの阻害要因があると言わざるを得ないからであります。 たとえば,処理施設建設に際しての土地利用等の規制及び多額の建設費,あるいは住民のコンセンサスの困難性等であります。あわせて,産業廃棄物排出者自身の自覚欠如がこれに拍車をかけていると言えましょう。
本当に地価を抑えようとするのであれば,不正なあるいは悪質なものについては,断固として,現行法のもとでもやれる勧告を行い,実態を公表することによって,本市の地価対策に対する強い姿勢を示し,また,市民の社会的批判,社会的制裁によって地価抑制を図ることが,今日必要となっていると考えるものでありますが,いかがでありましょうか,市長のご所見をお伺いいたします。
地価対策についてでありますが,市長並びに理事者は,地価高騰の原因を,単に交通条件がよくなったからとか,一般的に経済活動が活性化したということに求め,真の原因である利益本位の大企業による投機的土地買い占めと,それを一体となって推進する政府の政策を容認し,現行法にある規制区域の指定という効果ある抜本策を回避する姿勢をとっていることは遺憾と言わなければなりません。 次に,教育費についてであります。
ちなみに税制改正による減収額がないものとした場合の現行法をベースにして見た平成元年度の予算額は,前年度予算額対比で12.1%増,前年度決算見込み額対比で8.6%増の伸び率となるものでございまして,これは,現時点で可能な限りの額を計上したものだと考えているところでございます。 第2点目は,消費税にかかわる問題でございます。
今回提出された昭和62年度予算は,来たる4月に統一地方選挙が実施されることから骨格予算とされ,また,現在,わが国を挙げて重大な問題としている税制改革案を導入せず,現行法により,慎重な姿勢を持って予算を編成されたことは,わが党として了とするところであります。
第2点は,骨格予算には,新法を念頭に置かず,現行法にのっとった予算案を編成されたわけでありますが,これは,予算編成の時点では税制改革の内容が定かでなかったことによるものであります。さて,統一選後に肉づけ予算となる補正予算案を編成する時点では,国会でよほど自民党が数を頼んでの中央突破でもしない限りは,この新法は日の目を見ていないわけであります。