釧路市議会 2018-06-13 06月13日-01号
議案第61号釧路市火災予防条例の一部を改正する条例につきましては、消防法令に違反する防火対象物の消防用設備等の状況の公表について定めるものであります。 次に、議案第62号財産取得の件につきましては、除雪グレーダー1台を3,323万1,600円をもってコマツ道東株式会社釧路支店から指名競争入札により取得しようとするものであります。
議案第61号釧路市火災予防条例の一部を改正する条例につきましては、消防法令に違反する防火対象物の消防用設備等の状況の公表について定めるものであります。 次に、議案第62号財産取得の件につきましては、除雪グレーダー1台を3,323万1,600円をもってコマツ道東株式会社釧路支店から指名競争入札により取得しようとするものであります。
査察にあたっては、消防法令に基づき、消火、警報、避難設備等、消防用設備の設置及び維持管理の状況のほか、宿泊施設のある対象物については、夜間における応急体制の確保等を検査しているところであります。 指摘事項に関しましては、査察後、関係者等に結果通知書を交付し、その後、改修報告書の提出により、改善状況を確認しているところであります。
研究業務についてでありますが、より効果的・効率的な消防活動や科学的な火災原因の究明を行うため、消火技術、消防用設備機械・器具の研究開発、火災・燃焼実験、危険物の分析などを行っております。 最後に、音楽隊の活動についてでありますが、本市のイベントや各消防署の火災予防行事において演奏するなど、音楽を通じて防火防災思想の普及啓発を行っております。
あわせて、消防法上の確認としましては、消防用設備が適切に維持管理されていること、避難経路に物品等が置かれていないこと、たばこや火気管理など防火管理に不備がないことなどを確認いたしました。また、保健福祉各法の位置づけに基づき、建築基準法上の用途を判断し、主に防火避難規定に関する調査を実施したところでございます。
このたびの改正は、国からの通知により、防火対象物の消防用設備等の状況が消防法等の規定に違反している場合の公表制度を開始するため、関係規定を整備するものでございます。 大きく2点の改正がございます。 1点目は、違反防火対象物の公表制度を規定するものでございます。
1項目めは、市立小・中・高等学校などの消防用設備点検業務について、2項目めは、札幌市青少年科学館活用基本構想について、3項目めは、同青少年科学館の年間パスポート導入についてであります。 最初は、1項目めの市立小・中・高等学校などの消防用設備点検業務についてです。 初めの質問は、適切な基準に基づいた予算の確保になっているのかということであります。
それを含めまして、国のほうに確認したところでございまして、札幌市内の対象とする建物約7万1,000件近くが事業の計画を年度単位により設備業者に契約発注している実態を踏まえ、年度内で消防用設備等の必要な点検が行われ、報告されていれば、制度趣旨の範囲内として法令違反に当たらないというふうに我々は判断しておりました。
提案の理由でありますが、防火対象物の消防用設備等の状況の公表を定めるため、本案を提出するものであります。 今回の改正内容につきましては、多数の方が出入りする飲食店、店舗、宿泊施設などを利用しようとする市民等が、重大な消防法令違反の情報を入手できるよう、情報公開制度の一環として制度を定めるものであります。
昨年10月23日、決算特別委員会でこの問題を取り上げ、消防法施行規則、消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び報告、この第31条の6の解釈で見解の相違が明らかになりました。同規則第31条の6では、消防用設備等の点検は1年以内、1年以内で行うと明記されています。1年以内なんです。1年以内でしなければならないと明記されているんです。
今回、火災事故に遭った「そしあるハイム」は、消防用設備や建築基準等に法令違反はありませんでしたが、未届け有料老人ホームの疑いがあったことから実態調査を行っていたとのことですが、強制力を伴わないなど、既存の法体系の枠組みの中では解決できないさまざまな問題があることが明らかになっております。
控除対象経費につきましては、減価償却費や土地使用料、電気使用料、燃料費、NHK放送受信料や水道使用料、除雪経費や消防用設備保守点検費用などとなってございます。 以上です。 ○委員長(坂本守正君) 小野委員。
札幌市立の学校など、消防用設備点検業務の入札における国土交通省の建築保全業務積算基準及び経費率は、市長部局との整合性を図り、財政局に予算要求し、早急に問題を改善すべきです。また、地元業者の受注機会の拡大などの観点から、発注ブロックの見直しと総合評価落札方式による一括審査型の実現をすべきです。
札幌市立の学校等消防用設備点検業務の入札については、国土交通省の建築保全業務積算基準及び経費率は市長部局との整合性を図り、財政局に予算要求し、早急に問題点を改善すべきです。また、地元業者の受注機会の拡大などの観点から、発注ブロックの見直しと総合評価落札方式による一括審査型を実現すべきです。
一方で、消防用設備等の点検報告制度というものがございますが、自動火災報知設備やスプリンクラーなどの消防用設備を定期的に点検し、その結果を消防機関へ報告する制度でございます。児童会館のような不特定多数の人が利用する施設につきましては1年ごとに1回、マンションなど特定の人が利用するものにつきましては3年ごとに1回の報告を義務づけているものでございます。
札幌市教育委員会は、今年度から、市立の各学校、幼稚園等の消防用設備点検業務を一般競争入札に変更しております。私は、2014年、平成26年の決算特別委員会において、消防設備点検業務の積算について問題点を指摘しました。当時の担当部長からは、妥当性を持った積算額を選定するために、北海道や他都市の状況をぜひ調査させていただきたいという答弁がありました。
消防では、定期的に立入検査を行っており、火災予防の観点から、消防用設備や火気設備について確認するほか、消防職員が立ち会う消防訓練では、災害発生時における避難誘導や避難に支障となる物品の除去など、防火管理上の不備について、防火管理者や施設管理者に対し、口頭及び文書にて指導を行っているところであります。
旧佐賀家漁場管理事業につきましては、管理をする消耗品、それから研究をする、そこの古文書とか、そういったものを研究するために海のふるさと館に事務所があるんですけれども、そこの燃料費、それから施設の修繕料、それから通信運搬費、それから管理委託料、施設の管理委託料として漁場の管理委託料と草刈り業務、除雪、それから消防用設備の保守点検、それから補修材料を買うための予算となっているところでございます。
昨年の決算特別委員会の中川賢一委員の質疑の中でも、全国初となる不動産関係団体との協定により、消防用設備の点検報告率の向上について大きな効果があったとの答弁がありました。こうした業界団体との連携については、安全な建物を提供する不動産関係事業者や入居者にとっても大きなメリットがあると考えることから、さらなる連携の拡大についてお願いしてきたところであります。
また、屋内においては建物管理者が火災や災害時時における非常口の案内表示、消防用設備、警報設備、避難設備の設置についても、建築基準法及び消防法により義務づけとなっているものでございます。
このたびの改正は、防火対象物の消防用設備等の状況が法令に違反する場合に公表する制度を設けるものでございます。 なお、この条例の施行期日は平成30年4月1日とするものでございます。 以上でございます。 ◎財務部長(入江洋之) 議案第26号土地の売払いにつきまして、提案理由を御説明申し上げます。