伊達市議会 2016-03-04 03月04日-03号
消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現に向けて、消費者の利益の擁護及び増進に関し消費者の権利の尊重及び自立の支援その他の基本理念を定め、あわせて国、地方公共団体及び事業者の責務を明らかにする等の事項を定めた消費者基本法がこれまでの消費者保護基本法を改定し、平成16年に定められました。
消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現に向けて、消費者の利益の擁護及び増進に関し消費者の権利の尊重及び自立の支援その他の基本理念を定め、あわせて国、地方公共団体及び事業者の責務を明らかにする等の事項を定めた消費者基本法がこれまでの消費者保護基本法を改定し、平成16年に定められました。
このような中、国は、2004年に消費者保護基本法を改正、消費者基本法を制定し、その中に、消費者の権利の一つとして教育の機会が確保される権利が定められました。本市においても、2007年に改正された消費生活条例においては、自立した消費生活を営むために必要な教育を受ける権利が規定され、消費者基本計画における消費者センターが中心となって行う重点的な実施計画では消費者教育の充実を掲げております。
消費者行政の編成は、1968年に消費者保護基本法、この時代は消費者は権利の対象ではなく、保護の対象と見られました。1980年代後半からは、事前規制から事後ルールの整備という流れで規制が緩和される一方、事業者の自己責任として民事責任を負うべきことが明確化されました。2004年には消費者保護基本法は、消費者基本法に抜本改正されました。
消費者行政の編成は、1968年に消費者保護基本法、この時代は消費者は権利の対象ではなく、保護の対象と見られました。1980年代後半からは、事前規制から事後ルールの整備という流れで規制が緩和される一方、事業者の自己責任として民事責任を負うべきことが明確化されました。2004年には消費者保護基本法は、消費者基本法に抜本改正されました。
そうした状況を受けて、2004年に、国は消費者保護基本法を改正し、札幌市においても消費生活条例を全部改正してこの2月に施行しております。ここには、消費者、事業者、行政の役割を明確に規定した上で、消費者被害への対応、消費者の権利の確立と自立を支援し、安心・安全な消費生活を目指す、迅速で効率的な消費者行政の推進について盛り込まれています。
議案第27号釧路市消費生活を守る条例の一部を改正する条例でありますが、消費者保護基本法の一部改正等に伴い、所要の改正及び規定の整備をしようとするものであります。 議案第28号釧路市地区会館条例の一部を改正する条例でありますが、共栄会館及び鳩ケ丘会館を閉館するとともに、利用料金の基準額を改定しようとするものであります。
議員御指摘のように、現状にそぐわなくなっている面もございますことから、国も昭和43年制定の消費者保護基本法を36年ぶりに改正し、昨年6月1日、消費者基本法となってございます。この消費者基本法に照らして本市の条例を検証するとともに、他都市の状況を踏まえながら、実情に即した見直しを検討してまいりたいと考えておりますので、御理解を願います。
国におきましては、昨年6月に国民の消費生活の安定及び向上の確保を目的といたしまして、従来の「消費者保護基本法」を「消費者基本法」に改正し、消費者の安全確保を初めといたしまして、消費者が必要な情報を知る、あるいは被害の救済が受けられるなど、それまでの保護された消費者から、自立した消費者を主体とした施策の充実が図られております。
国におきましては、昨年6月に国民の消費生活の安定及び向上の確保を目的といたしまして、従来の「消費者保護基本法」を「消費者基本法」に改正し、消費者の安全確保を初めといたしまして、消費者が必要な情報を知る、あるいは被害の救済が受けられるなど、それまでの保護された消費者から、自立した消費者を主体とした施策の充実が図られております。
次に、議案第36号、旭川市民の消費生活を守り高める条例の一部を改正する条例の制定についてでございますが、現行条例が制定後30年を経る中で、社会経済情勢が大きく変化し、事業者の不当な取引行為による消費者被害が増加しておりますことから、取引環境の適正化を図るため、また、昨年、国の消費者保護基本法が消費者基本法に改正され、消費者の権利の尊重を図るとともに、その自立に向け、行政、事業者、消費者の新たな責務、
昨年の4定で、「消費者保護基本法の改正、国の動向に注目し、旭川市消費生活会議の意見や市民の意見を聞き、平成16年度中に今日的課題に対応できる条例とすべく検討する」と答弁されました。 ことし5月、国会では消費者基本法が全会一致で可決されました。ことしの2定では、条例改正に向けて旭川市消費生活会議に諮問したことを明らかにされました。その後の経過、今後の予定をお示しください。
消費者を取り巻く社会経済環境の変化に対応するため、抜本改正された消費者保護基本法が、さきの国会、5月26日の参議院本会議で全会一致で可決、成立しました。名称は、消費者基本法に変わりました。市は、消費者基本法の趣旨をどのように把握していますか。 次に、旭川赤十字病院の精神科閉鎖についてお尋ねいたします。
まず初めに、消費者基本法についてでありますが、近年、消費者を取り巻く経済社会情勢が大きく変化したことから、消費者保護基本法が36年ぶりに全面的に改正され、目的も消費者の保護から消費者の自立支援へと変わり、消費者基本法として本年6月2日に公布、施行されたところであります。
政府の審議会では、消費者保護基本法の見直しも議論しております。 旭川市民の消費生活を守り高める条例を、この28年間の消費者保護、悪徳商法規制の諸到達点を取り入れて、全面的で抜本的に改正すべきではないでしょうか、所見をお聞かせいただきたいと思います。 農協からの借金と市長への800万の寄附の問題です。
次に、被害防止等にかかる関係機関への要望についてでありますが、国では消費者保護の観点から消費者保護基本法をはじめ、特定商取引に関する法律、消費者契約法など、消費者保護の法規制が強化されており、また道では消費生活条例に基づき消費者保護の諸施策を講じております。しかし、消費者トラブルは多様化しており、相談件数から見ても十分な効果が現れていないというのが現状であろうと思っております。
端的に質問に入りますが、消費者は、消費者保護基本法で「消費者の利益の擁護及び増進に関する対策の総合的推進を図り、もって国民の消費生活の安定及び向上を確保すること」と目的をしています。 そこで、消費生活保護のために一歩進めてほしいものに、石油とガソリンの価格表示であります。北国に住む私たちの灯油の年間消費量は、相当なものであります。これの店頭表示が極めて少ないわけであります。
今回の金融商品販売法では、消費者教育は行政の義務だとされておりますし、消費者保護基本法では、市町村は事業者と消費者の間の取引に関して生じた苦情の処理、あっせんに努めなければならないと定められております。市民のよりどころは市役所なのですから、市役所こそ市民の生活をしっかり守っていただきたいのです。
国の消費者保護基本法、釧路市の消費生活を守る条例には消費者の知る権利が定められているのですが、今回釧路市民生協の組合債を購入していた方々は、この消費者の基本的権利がないがしろにされていたのであります。従いまして、市としては釧路市消費生活を守る条例に基づいて適切に対応すべきであります。 以上の2点について具体的な答弁を求めるものであります。 次に、自然環境保全の取り組みについてお尋ねをします。
国においても,昭和43年に消費者保護基本法を制定して,消費者の保護が地方公共団体の責務と明確にされております。そういう現状を見ても,先ほどのご答弁の他政令市の状況を見ると,率直に言って,本市は消費者保護ではおくれていると指摘しなければなりません。
これらの条例の特色は,国の消費者保護基本法にはなかった消費者の権利について具体的に明示し,権利の確立を行政の目的とし,指針としている点にあります。 東京都では,生命及び健康を侵されない権利,適切な表示を行わせる権利,不当な取引条件を強制されない権利,不当に受けた被害から公正かつ速やかに救済される権利,情報を速やかに提示される権利を掲げています。