36件の議事録が該当しました。
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該当会議一覧

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札幌市議会 2006-08-22 平成18年(常任)文教委員会−08月22日-記録

それから、先ほど皆さんがお話ししたように、教育現場ではさまざまな問題に携わっていろいろ苦労していることは確かですが、その教育用語だけで、例えば権利と義務とか責任とかということが、例えば法律用語があると思うのですけれども、それと教育現場用語とが若干違っているような感じがしたので、そのあたりの意見の交流があってしかるべきではなかったかなという気がいたしました。  

函館市議会 2004-06-17 06月17日-04号

でも、法律用語的には「未必の故意」という用語があります。「行為者が罪となる事実の発生を積極的に意図・希望したわけではないが、自己の行為からある事実が発生するかもしれないと思いながら、発生しても仕方がないと認めながら、ある種の行動をした」ですよ。 

帯広市議会 2002-04-06 10月02日-03号

しかしながら、法律用語や、どうしても避けられない片仮名横文字などで表記することもございます。そうした場合には、言葉注釈説明を極力加えるなど注意を払いながら、編集作業をしているところであります。今回御指摘いただきました点も十分踏まえまして、担当課意思疎通を図りつつ、今後ともわかりやすい広報紙づくりに努めてまいりたいと考えておりますので、御理解を賜ればと思います。 以上であります。

北見市議会 2002-04-06 10月02日-03号

しかしながら、法律用語や、どうしても避けられない片仮名横文字などで表記することもございます。そうした場合には、言葉注釈説明を極力加えるなど注意を払いながら、編集作業をしているところであります。今回御指摘いただきました点も十分踏まえまして、担当課意思疎通を図りつつ、今後ともわかりやすい広報紙づくりに努めてまいりたいと考えておりますので、御理解を賜ればと思います。 以上であります。

札幌市議会 2002-03-14 平成14年第二部予算特別委員会−03月14日-05号

それともう一点目,いわゆる一般占用特別占用の違いでありますけれども,一般占用というのは,まさに道路外で,敷地外で,法律用語では用地というふうになりますけれども,適当な用地がなければ,一般事業者については,これ公道上にも設置はできない。しかし,公益事業者については,その用地がなければ,逆に道路管理者設置を義務づけられると,こういった大きな違いがございます。

釧路市議会 1999-06-11 06月11日-01号

また法律項目の中で、自治体に協力を求めることができるという、法律用語としてはかなりあいまいな用語を使いながら法律がつくられているわけであります。いざ、発動された場合どうするかというのは、非常に行政の長としての立場が問われる状況だと私は考えております。 来月、マニュアル具体化されるということも聞いております。

留萌市議会 1999-03-09 平成11年  3月 定例会(第1回)−03月09日-03号

まず、一つは、言葉の問題でありますが、窓口での応対をするときの言葉遣いと、それから文章などに書く場合の用語とか、さまざまな問題があろうかと思いますが、これはやはり窓口での応対などというのは、窓口関係職員だけではなくて、市役所の職員みんなが市民の感覚を持って応対をするということが基本だと思いますし、それから文章などにつきましては、これは法律用語などが常に問題になりますように、誤って解釈されないように

札幌市議会 1996-03-11 平成 8年第二部予算特別委員会−03月11日-02号

それは精神薄弱,これは法律用語でもあるのですけれども,そういう言葉について当事者の方からもいろいろ指摘があるので,その使い方について見直すということも必要ではないかというふうに指摘いたしました。その後,本市障害者福祉計画の中で,精神薄弱という言葉ではなくて,知的障害というふうに記述されたということは大変評価に値するというふうに思っております。  

札幌市議会 1993-10-15 平成 5年第一部決算特別委員会−10月15日-06号

本市におきましては,すでに昭和47年から法律用語を使用しなければならない場合を除きまして,精神薄弱特殊学級養護学級という名称にしておりますが,市教委といたしましては,この用語につきましては,さらに検討を進めてまいりたいと考えております。 ◆武藤 委員  部活動の問題では,考え方は私たちと一致できる内容だったと思います。

札幌市議会 1993-10-07 平成 5年第二部決算特別委員会−10月07日-02号

札幌市におきましても,すでに知的障害という表現を使うようにしておりますけれども,精神薄弱者更生相談所といいますのは,これは法律に基づく行政機関名称でございまして,法に定められた業務を行なっていることを明確に表現をする必要があるということから,法律用語である精神薄弱者更生相談所という名称を使用しているところでございます。

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