留萌市議会 2013-06-10 平成25年 6月 定例会(第2回)−06月10日-02号
◆14番(野崎良夫君) そこで、毎年度の積立金の考え方でありますが、財政法の精神からいきますと、各年度ごとにおいて生じた譲与金のうちから、幾ら積み立てていくのかということを考えていかなければならないのです。そこで、他の都市では幾つかの考え方を持っているようであります。
◆14番(野崎良夫君) そこで、毎年度の積立金の考え方でありますが、財政法の精神からいきますと、各年度ごとにおいて生じた譲与金のうちから、幾ら積み立てていくのかということを考えていかなければならないのです。そこで、他の都市では幾つかの考え方を持っているようであります。
記1、地方交付税は、地方の固有財源であり、法の精神にのっとり、これを減額しないこと。また、地方交付税を減額し、使途に制限のある財政措置の計上については、自治体の自由裁量権を著しく制限することから、行わないこと。2、地方財政制度は、行政需要に基づき財源保障を行うことが基本であり、中立かつ客観的な地方財政計画、地方交付税の算定に改めること。
勝手にそれぞれ住民がやれということにはならないというのが法の精神なのですよね。 そういう意味では、町がみずから処理ができないにしても、町がこういうふうに処理しなさいと、自分で業者選べとかそういうのは、それは勝手にやれという話だから、町がやはりみずから処理するという責務に立ち返ってそれぞれこういう大きなごみについては、こういうふうに処理しなさいということを示さなければならないのですよね。
◆29番(上野敏郎議員) 極めて難しい問題であるとは思いますけども、法律に照らし合わせた生活保護法の精神を考えるときに、それ以下で生活をしてる方がいらっしゃるということは、率直に言って社会的におかしな部分があるんじゃないかということを私は思いました。その部分の底上げも必要なんだなと思います。
◆29番(上野敏郎議員) 極めて難しい問題であるとは思いますけども、法律に照らし合わせた生活保護法の精神を考えるときに、それ以下で生活をしてる方がいらっしゃるということは、率直に言って社会的におかしな部分があるんじゃないかということを私は思いました。その部分の底上げも必要なんだなと思います。
国と地方自治体の本来あるべき関係は、憲法と地方自治法の精神によっているものと認識しております。財源上の関係で言えば、社会保障や教育などに関する最低基準は国が責任を持って定め、そのための財源を国が保障することを原則として確立するとともに、地方自治体による上乗せ改善の裁量を保障することにあると考えますが、これらのことについて、まず市長の見解をお伺いするものであります。
して点数競争をあおったり、ドリルばっかりやって偏った力をつけさせればいいんだということを期待し、またそれを規定した条例案ということにはなっておりませんが、そういうように拡大解釈というか、解釈をねじ曲げて、もし仮に釧路の教育委員会や各学校がドリルばっかりやらせる教育に走ったり、テストの点数を上げることだけに偏った教育に走ったりするという、もしそういうことが起きたら、それはまさに教育基本法や学校教育法の精神
私の言っているのは、減税とのセット論を言ったって、根本的に、いわゆる地方自治法の精神と国が定める法律との関係というのは、根本的に憲法でどういうことから始まっているか、ここのところを地方がちゃんと認識しなければだめだというの。 私は、つい最近、元自治省の事務次官をやっていた松本さんという人が書いた5,200円の「概要地方自治法の改正点と一括分権法」というものを買って、よくよく読み返しているのだよ。
◆宮川潤 委員 憲法第25条の具現化だと、低廉な家賃ということが最初から法律で定められているということで、私は、民間家賃と比べて何%だと家賃負担率を比べること自体が公営住宅法の精神にはないことだ、それ自体がナンセンスだということを申し上げておきたいと思います。
中央にぼんと大きなのがあって、そこがすべてを支配して、そして、札幌市の天下りが全部を支配している、こんなことでは法の精神が生かされていると言えないのではないですか。どうですか。 ◎渡辺 総務部長 各区の社会福祉協議会の設立は、先ほどもお話ししましたとおり、それぞれの区の実情とかが独自でございます。
ですから、入居していない市民と公平かどうかという観点は、公営住宅法の精神にそぐわないものであると思うのですがいかがか、伺います。 2点目は、市民の中に不公平感はなく、値上げの理由として市が持ち出したという問題です。 入居者と入居していない人との公平と言うのなら、市営住宅の家賃を民間賃貸住宅と同じになるまで引き上げなければならないことになります。
更には、この都市宣言、基本法の精神と理念に基づき、あらゆるスポーツ関係者、スポーツ団体等が実践するとともに、子供たちをはじめ市民の権利を保障し、スポーツの普及や楽しさを伝え、スポーツ振興の上で行政が果たすべき役割は一層重いものがあると言えます。
ごく一部のクラブでありますが、あるクラブの入会条件は明らかにさきに述べたようなスポーツ基本法の精神にも反するとともに、一般の社会的な常識からも逸脱した内容の条件が付されています。そのため、父母や関係者から多くの意見や疑問が出されています。また、指導のあり方をめぐっていじめや虐待ではないかと疑わざるを得ない内容の訴えが水泳関係団体、教育委員会にも寄せられています。
関連して、調査結果の中で「親亡き後の心配・不安も大きいが今後の準備がされていない者もいた」とあるが、具体的にどのような準備があるのかとの質問があり、理事者から、今回の調査結果で目に見えない不安として大きく感じたものであるが、障がいを持っている方ができる限り自立できるということが法の精神でもあり、自立できる方法に向けてどのように行政や事業所がサポートできるかが重要である。
地域主権改革の問題の一つは、憲法と地方自治法の精神を踏みにじり、社会保障の最低基準に対する国の保障責任を解体し、住民福祉の機関としての自治体の機能と役割を、さらに弱めるという点です。そもそも、憲法第25条は、国民の生存権を具体的に保障することは、国の責務だと定めています。福祉や教育などの公共サービスは、国がナショナルミニマム、最低基準を決め、その実現と保障に責任を果たす。
実施をするという法の精神でありますから、実施ができないとなれば、条例を改正しなければならない。 私はそういうふうに理解をするんでありますが、やはり条例どおり実施をしてほしいという前提を持っておりますので、改正をするということに意見としては結びつかないんですが、考え方はそういうことになるんでないかと思いますが、市長におかれましては、いかがでしょうか。 ○副議長(坂本守正君) 市長。
そうした中、蝦名市長の肝いりとも言える都市経営戦略プランは、私たちが指摘した地方自治法の精神が前文に入れられないまま、今議会で確定し、公共施設の見直し指針とともにスタートします。これは、地方自治体の本来の姿を逸脱するおそれがあり、行政と市民にとってもろ刃の剣の側面を持っています。その危険性が、市立阿寒病院の民営化とフィットネスセンターの廃止の進め方に既にあらわれています。
しっかりと法の精神に基づいて、条例の規定に基づいて市政運営してほしいなあというふうに思います。 最後に、余談なりますけども、質問ほかにまだいっぱいあるんですけど、時間の関係でこれ以上しても仕方がありませんから一つだけ申し上げておきますけども、交通料金助成制度、あれ昭和48年から始まったんです。時を同じくして、昭和48年から昭和62年まで15年間、交通事業のこの法による再建計画期間だったんですよ。
これはやはり、公営住宅法の第1条である「国及び地方公共団体が協力して、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し、これを住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸し、または転貸することにより、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とする」、この公営住宅法の精神に反するのではないでしょうか。 以上4つの観点から、この間の市長の政治姿勢について質問させていただきました。
企業経営と都市経営は異なるものであり、プランの土台であるこの前文に、地方自治法の精神を書き込むべきと思うが、どう考えるかとの質問があり、市長から、市民の生命と財産を守り、住民の福祉の向上を図るため市役所は存在するという基本は、当然のことであり、それをあえて取り上げる必要はないのではないかと思う。経営とは、結果責任がついてまわるものであり、それが重要だと考えているとの答弁がありました。