留萌市議会 2020-04-22 令和 2年 4月 第1常任委員会-04月22日-01号
改正内容につきましては、浸水被害軽減地区の指定を受けた土地に係る課税標準の特例の創設で、これにつきましては、水防法に基づき浸水被害軽減地区として指定した場所に、課税標準を3分の2に規定するものでございます。 (2)法改正及び改元に伴う所要の関連規定の整備を行うものであり、法改正による項ずれや改元対応でございます。
改正内容につきましては、浸水被害軽減地区の指定を受けた土地に係る課税標準の特例の創設で、これにつきましては、水防法に基づき浸水被害軽減地区として指定した場所に、課税標準を3分の2に規定するものでございます。 (2)法改正及び改元に伴う所要の関連規定の整備を行うものであり、法改正による項ずれや改元対応でございます。
また、国においても、記録的な大雨により、全国で発生している甚大な被害を受けて、平成27年に水防法を改正するなど、1,000年に一度の大雨に備えたソフト対策を各自治体で推進するよう求めております。
水防法では、河川管理者である国及び都道府県は、河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域を洪水浸水想定区域として指定、公表するよう定め、一方、市町村については、河川管理者により示された洪水浸水想定区域図等をもとにハザードマップを策定し、住民周知を図ることを定めております。
全国の都道府県では、平成29年の水防法の一部改正を受け、激甚な浸水被害への対応を図るため、想定し得る最大規模の降雨を前提とした浸水想定区域の公表を進めているところでありますが、箱根町を流れる河川についてはまだ公表されておりませんので、隣の湯河原町の河川での最大想定が24時間で329ミリであることからすると、想定し得る最大規模の約3倍もの降雨が観測されており、これらのことから言えることは、もはや想定外
平成27年の水防法の改正で降雨量に関するこれまでの基準が見直され、北海道が管理する2級河川である本市のウエンナイ川が昨年6月に洪水浸水想定区域の指定を受けたところであり、この指定により洪水ハザードマップの作成が義務づけられましたが、諸般の事情によってその作成がおくれておりました。
このことから、内水浸水被害が生じるおそれは、地下街やアンダーパスのある大都市と比べ低いものと認識をしているところでありますが、全国的に、都市型集中豪雨による内水浸水被害が発生していることや、水防法の規定が、地域での想定最大規模の降雨に対応した浸水想定区域の作成に改められたことから、内水ハザードマップの作成について、費用的なことも含めて、調査研究してまいります。
前の中項目の冒頭にも述べたように、近年多発する浸水被害への対応を図るため、平成27年に、水防法等の一部を改正する法律が施行され、洪水に係る浸水想定区域は、現行の100年に1度起こり得る大雨を想定したものから、1,000年に1度起こり得るものへと拡充され、河川を管理する国、道は、新たに、洪水浸水想定区域図等を作成、公表しましたが、浸水が想定される区域等が広がったのではないかと思っております。
◎市民生活部長(片原雄司) ただいま議員のほうから御指摘がございましたとおり、降雨の影響としては水防法に基づく3河川の氾濫のほか、中小河川の氾濫や内水氾濫、さらには土砂災害が考えられ、国土交通省では、これら洪水、内水、土砂災害などの地域の水害リスクを示す水害ハザードマップ作成の手引きを平成28年に示しております。
洪水・土砂災害ハザードマップは、多発する浸水被害への対応を図るため、平成27年に水防法が改正され、これまでの100年に1度起こり得る大雨を想定したものから、1,000年に1度起こり得る大雨を想定したものに拡充されたことに伴い、国及び北海道が、新たな洪水浸水想定区域図等を作成、公表したことから、市は、示された区域図をベースとして、指定避難所や土砂災害の情報なども含めたハザードマップを作成し、周知を行っているところであります
本市は、水防法の改定により、洪水ハザードマップを改定し、各家庭に配付しました。過去の降雨量等による計画降雨を前提にした浸水想定区域から、想定を超える最大規模の降雨を前提としたものへと変更したものです。豊平川では、これまで、3日間で310ミリという150年に一度程度の確率で生じる降雨によって破堤した場合の想定から、最大規模、おおむね1,000年に1度程度の大雨による破堤の想定へと改めたとのことです。
◎市民生活部長(片原雄司) 国におきましては、昨今の洪水被害を受けて、平成27年に水防法を改定し、想定し得る最大規模、いわゆる1,000年確率の降雨を前提に、減災の観点から住民避難などのソフト対策の充実、強化を図る考えを示しております。
◎横道総務部長 1,000年に一度の大雨が降った場合に、漁川浄水場は大丈夫かという御質問かなと思いますが、国や道は、平成27年度の水防法改正を受けまして、想定降水量をおおむね100年に一度から1,000年に一度に変更し、河川が氾濫した際の浸水想定区域を随時公表しているところであります。
札幌市では、2015年の水防法の改正、また相次ぐ豪雨災害などを受け、洪水ハザードマップをことし8月に改定しました。その中で、市内の水道水約8割を供給する市内5浄水場のうち、最大の施設である白川浄水場は、洪水ハザードマップの浸水想定区域になっているにもかかわらず、堤防整備など抜本的な対策が行われていないことが明らかになりました。
札幌市の地下施設におけます対策としましては、平成17年に、水防法に基づき、地下施設の管理者などに避難確保計画の作成が義務づけられ、平成25年には浸水防止計画、自衛水防組織が義務化されております。 札幌市では、これまで、地下施設の管理者などに法改正に関する説明会を開催するなど、計画策定などの啓発を行ってきたところでございます。
例えば、水防法改正を契機に、中小河川を対象とする水位周知河川においても浸水想定区域図やハザードマップの整備が進められており、札幌市でも、先日、洪水ハザードマップの改訂版が各家庭に配付されたところですが、ただ配付するだけでは効果はありません。
平成27年の水防法の改正により、河川管理者である国や北海道から新たな浸水想定区域が公表され、また、洪水発生時に激しい水の流れや、川の周囲が崩れることにより、建物が壊れたり流されたりするおそれのある区域が、新たに家屋倒壊等氾濫想定区域としてあわせて公表されました。
◎廣瀬智総務部長 洪水により重大な損害を生じるおそれがある水防法上の水位周知河川等につきましては、従来から水位計が設置され、常時観測が行われておりましたが、近年中小河川においても甚大な被害が発生していることを踏まえまして、水防上重要な箇所につきまして、洪水時に特化した簡易型の水位計の設置が北海道により進められてございます。また、十勝川や札内川などには定点カメラも設置されてございます。
次に、11月6日の総務経済常任委員会の報告で洪水ハザードマップを年度内に作成するとのことでしたが、平成27年の水防法の改正により、市内のウエンナイ川においても、本年6月4日に洪水浸水想定地区の指定を受けたとのことであります。しっかりと市民への周知をお願いいたします。
◎廣瀬智総務部長 洪水により重大な損害を生じるおそれがある水防法上の水位周知河川等につきましては、従来から水位計が設置され、常時観測が行われておりましたが、近年中小河川においても甚大な被害が発生していることを踏まえまして、水防上重要な箇所につきまして、洪水時に特化した簡易型の水位計の設置が北海道により進められてございます。また、十勝川や札内川などには定点カメラも設置されてございます。
◎防災安全部長(中農潔) 平成18年から国が公表しております、およそ100年から150年に一度、起こり得る洪水浸水想定区域を超える洪水被害や、内水、高潮による浸水被害が全国で多発しましたことから、平成27年5月に、おおむね1千年に一度起こり得る降雨を前提とした水防法の改正が行われました。