札幌市議会 2024-03-01 令和 6年第一部予算特別委員会−03月01日-02号
今年度、大学生向けの啓発としては、今月10日に民法のラジオ局の特別番組で、大学生を主なターゲットにした選挙への興味・関心を高める内容を放送する予定となっております。 今後も、大学生を含めた10代、20代の投票行動につながるような選挙啓発を研究し、取り組んでまいりたいと考えております。
今年度、大学生向けの啓発としては、今月10日に民法のラジオ局の特別番組で、大学生を主なターゲットにした選挙への興味・関心を高める内容を放送する予定となっております。 今後も、大学生を含めた10代、20代の投票行動につながるような選挙啓発を研究し、取り組んでまいりたいと考えております。
加えて、議案第33号につきましては、今年8月下旬に行った催告の通知により、民法第150条第1項の規定に基づきまして、通知が相手方に到達した翌日から6か月間は消滅時効の完成が猶予されておりますが、債権の消滅を防ぐためには、この期間内、つまり2月下旬までに裁判所を通じた法的措置による請求を行う必要がございます。
2022年4月の民法改正により、成年年齢が18歳となってから約1年半経過いたしました。10代、20代の若者たちは、ほかの世代に比べ判断能力も十分でないこと、社会経験が少ないことから、自立に向けた支援がさらに必要です。 契約者年齢別の相談件数の統計によりますと、依然として60歳代以上の相談が高い割合を占めている一方で、20歳代以下の相談割合は、2020年度以降、増加傾向にございます。
また、今申し上げた5月下旬の催告通知によりまして、民法第150条第1項の規定によって、通知が相手方の元に到達した翌日から6か月の間は消滅時効の完成が猶予されている状況でございます。ただし、この期間を過ぎますと、債権の消滅が再び進むことになりまして、この期間内、つまり、11月下旬までに裁判所を通じた法的措置により請求を行う必要があるという状況でございます。
平成27年の公職選挙法の改正により、選挙権の年齢が満18歳に引き下げられるとともに、平成30年の民法改正を受け、昨年度から民法で規定する成年年齢も満18歳へと引き下げられたということにより、高校生にとっては政治や社会が一層身近なものというふうになっている中、小学校、中学校の段階においても、児童生徒に主権者として必要な資質、能力を育成することがこれまで以上に重要になっているものというふうに受け止めているところです
本報告は、滞納処分規定のある市税等の公債権以外の債権について、民法の規定により消滅時効期間が満了したもの、また、その債務者が生活困窮等の理由により徴収停止の措置を取った日から相当の期間を経過した後においても、なお無資力またはこれに近い状態にあり、履行の見込みがないと認められるものなど、留萌市債権管理条例第12条第1項第3号及び第6号の規定に基づき債権を放棄したので、留萌市債権管理条例第12条第2項の
また、学童保育実施費負担金、こちらは留守家庭児童会の利用料になりますが、実件数1件で1,500円につきまして、民法第173条第3項の規定により債権が消滅したものでございます。 次に、滞納処分等の取組状況でございますが、令和4年度につきましては、保育料において9件の文書催告を行ったものでございます。 以上、資料15の説明とさせていただきます。
北海道では、国の民法改正時に、道営住宅の保証人や修繕のことなども議論され、入居時の連帯保証人の要件をなくし、入居するためにどう支援するか、協議されていますが、本市ではその協議すらありません。 次に、住まいの協議会の委員の選考について伺います。 これまでの協議会の委員を見ますと、12人以内という規定の中で、12人のときもあり、8人のときもありました。今回は7人で、そのうち市民委員は1人です。
本案は、民法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令及び児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令に基づき、所要の改正を行おうとするものでございます。 主な改正内容といたしましては、人員等専従規定の緩和、安全計画の策定等、送迎車を運行する場合の障害児の所在確認、ブザー等装備、懲戒権限の濫用禁止の廃止などとなっております。
我が会派は、令和3年第4回定例市議会の代表質問におきまして、民法の改正に伴い、成年年齢の引下げが行われたことに対する消費者被害防止に向けた対応について質問をさせていただきました。 その中で、札幌市からは、教育委員会と連携を図り、消費者教育教材を配付すること、また、ウェブ広告を活用して消費者センターの浸透を図っていきたいというご答弁をいただいたところであります。
2021年6月の最高裁判決は、2015年の最高裁判決を踏襲し、夫婦同姓を定める民法と戸籍法についての合憲との判断を下す一方で、夫婦の氏の制度の在り方について、国会で議論して判断するように求めております。
2021年6月の最高裁判決は、2015年の最高裁判決を踏襲し、夫婦同姓を定める民法と戸籍法についての合憲との判断を下す一方で、夫婦の氏の制度の在り方について、国会で議論して判断するように求めております。
次に、大項目3点目、悪質商法から市民を守るためにの中で、中項目1点目、市民を守るための啓発活動として、若年層のトラブル防止のため、在学時から啓発を行うことの必要性についての御質問でございますが、民法の改正により、4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことにより、若年層の方々がこれまで以上に悪質商法などの標的にされることが懸念されております。
次に、連帯保証人が不要となったことによる滞納金の収納に与える影響があるかでありますが、民法の改正に伴い、市営住宅においては、令和2年4月より連帯保証人の確保を不要といたしましたが、現在のところ、不要としたことによる影響はありません。 次に、滞納金の収納や損害に対する民間制度の活用についてであります。
放棄した事由につきましては、民法の規定によるもの2件、63万3,238円、徴収停止の措置をとった日から相当な期間を経過した後においても、なお債務者が無資力またはこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で履行の見込みがないと認められるもの3件、70万983円でございます。 以上、報告第12号の説明とさせていただきますので、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
1ページ上段の第24条の7は、個人市民税において、寄附金税額控除に係る公益社団法人及び公益財団法人について、経過措置の終了に伴い、旧民法法人を削除するものであります。 次に、1ページ下段から2ページ中段までの第37条は、法改正に伴う引用条項の修正であります。
一方、デジタルデータというのは、いわゆる無体物でありまして、複製も容易であるといったことから、まず、民法上の権利である所有権、また、占有権などの対象とならない、そして、現状の売買は一対一の相対取引ということでありますので、その利用方法について契約で縛りをかけるということが多い状況でもあります。
放棄した事由につきましては、破産法または民法の相続放棄の適用を受けたもの2件、63万3,238円、徴収停止の措置を取った日から相当の期間を経過した後においても、なお債務者が無資力またはこれに近い状態にあり、履行の見込みがないと認められるもの3件、70万983円でございます。 以上、議案事項1の説明といたします。
◎下野一人市民福祉部長 まず、夫婦の氏につきましては、民法で規定されておりまして、市の要綱を根拠に法律と異なる仕組みを制度化することはできないため、夫婦別姓につながるものではないと認識してございます。
◎下野一人市民福祉部長 まず、夫婦の氏につきましては、民法で規定されておりまして、市の要綱を根拠に法律と異なる仕組みを制度化することはできないため、夫婦別姓につながるものではないと認識してございます。