北広島市議会 2022-10-11 02月25日-03号
平和を大切に思う1人として、こうした武力行使を決して認めることはできないということを、この場をお借りして申し上げます。 それでは、本日は市民ネットワーク北海道を代表して質問をいたします。 1 食に関する取組について まず、大項目1番、食に関する取組について伺います。 来年度から、第3次北広島市食育推進計画がスタートします。
平和を大切に思う1人として、こうした武力行使を決して認めることはできないということを、この場をお借りして申し上げます。 それでは、本日は市民ネットワーク北海道を代表して質問をいたします。 1 食に関する取組について まず、大項目1番、食に関する取組について伺います。 来年度から、第3次北広島市食育推進計画がスタートします。
まず、昨今のミサイルの発射ですとか、北海道が接している隣国、ウクライナに武力行使をしているという時点で、それは、隣国は当事者であって、北海道の脅威としては増しているものというふうに認識をしているところであります。
2月24日から始まったロシアのウクライナへの侵略行為は、武力行使及び武力による威嚇を禁ずる国連憲章違反であり、医療組織や原子力施設への攻撃は、ジュネーブ条約にも違反しています。特に、国連の常任理事国であるロシアのプーチン大統領が核兵器の使用をうかがわせる発言をしたことは、第二次世界大戦後に構築された核不拡散体制と、国連による集団安全保障体制の正当性を揺るがす事態となっています。
今回のロシアの行動は、国連憲章における主権の尊重、領土の保全、武力行使の禁止に明白に違反する暴挙であります。改めて強く抗議いたします。 それでは、通告に従いまして順次質問いたします。 私は今回、3点についてお伺いをいたします。 最初に、聞こえのバリアフリーについて伺います。 我が国は、超高齢社会にあります。高齢に伴う難聴、加齢性難聴者が今後増加していくことが予想されます。
今回のロシアの行動は、国連憲章における主権の尊重、領土の保全、武力行使の禁止に明白に違反する暴挙であります。改めて強く抗議いたします。 それでは、通告に従いまして順次質問いたします。 私は今回、3点についてお伺いをいたします。 最初に、聞こえのバリアフリーについて伺います。 我が国は、超高齢社会にあります。高齢に伴う難聴、加齢性難聴者が今後増加していくことが予想されます。
しかしながら、2月24日に開始されたロシア軍によるウクライナへの侵略は、明らかに同国の主権及び領土の一体性を侵害し、武力行使を禁ずる国際法の深刻な違反であり、国連憲章の重大な違反であって、断じて許されない行為である。 よって、本町議会は、今回のロシアによる侵略行為に対し、強く非難するとともに、ロシア軍の攻撃停止と即時撤退及び国際法の遵守を強く求める。 以上、決議する。
世界に誇る平和主義を定めた9条によって、逆に無制限の海外での武力行使が可能になってしまいます。首相が憲法9条に書き込もうとしている自衛隊とは、安保法制──戦争法によって集団的自衛権の行使が可能となった自衛隊です。これを憲法に書き込むということは、憲法違反の安保法制を合憲にするということにほかなりません。
自民党の9条改憲案は、現憲法が永久に放棄するとした海外での武力行使を可能にし、憲法の宝とも言うべき平和主義の理念を投げ捨てるものと考えますがいかがか、秋元市長の見解を伺います。 また、この改憲によって、本市からも、自衛隊員の若者が海外に派遣される可能性があります。市民の生命を守る責務を持つ市長として、安倍政権による9条改憲に異議を述べるお考えはないのか、伺います。
こうした立場から、国に対し、各国軍備からの原子兵器、大量破壊兵器の一掃を決めた国連第1号決議や、国際紛争の解決手段として武力行使や、武力による威嚇を禁じた日本国憲法に照らし、核兵器のない世界の実現に向け、真摯に努力するよう、以下の事項を強く要望する。 記。 一つ、唯一の戦争被爆国として、核兵器禁止条約を1日も早く署名・批准すること。
2月20日付のあさひかわ新聞の編集長の直言に、憲法学者の小林 節氏の論評が紹介され、9条の1項と2項をそのままで、3項に自衛隊を書き込むだけというのはうそだ、首相が書き込もうとしているのは、災害救助で評価される自衛隊ではない、戦争法を実行する自衛隊です、海外で武力行使できる事実上の軍なのですと引用されています。
国政についての憲法問題についてですが、改憲については国民の理解を得ることが重要であるとの答弁でしたが、憲法9条に自衛隊を明記すれば、海外で無制限に武力行使ができることになりかねません。2月4日の赤旗新聞日曜版で憲法学者の小林節慶応大学名誉教授は、憲法9条に、安倍政権がいうように3項を加え、自衛隊を書き込むと、新法優先原則によって、戦争放棄の1項と戦力不保持の2項は意味をなさなくなること。
安倍首相は9条1項と2項を残して、第3項に自衛隊を明文化するという案を示しましたが、9条1項は戦争と武力による威嚇武力行使は、国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄するとこれを規定し、2項ではそのために陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない。国の交戦権は、これを認めないと明記しているのであります。
武力行使してはならないという国民の意思が示されています。 しかし、この意見書には、武力行使してはならないという国民の一番の願いは全く書かれていません。このまま意見書が可決されれば、旭川市議会が新たな軍事力の強化を求め、拉致被害者の問題の解決をためにして、武力行使をしないでほしいという国民世論を封印し、武力行使も含めたあらゆる施策を求めているという間違ったメッセージを発信することになります。
今後も、北朝鮮の弾道ミサイルに対する脅威は予断を許さないものであり、当市としても、平成19年に作成した国民保護計画にのっとり、対応を迫られることになりますが、他国からの武力行使が現実味を帯びてきていることに加え、航空自衛隊や陸上自衛隊を擁する当市は、近隣自治体より、さらに攻撃されるリスクが高いともお聞きをしております。
国連ではなく、あえて国際的に恊調して行われる活動としているのは、過去のイラク戦争のように、国連決議がなくても、アメリカなどが武力行使した場合、自衛隊の派兵を可能にする自衛隊の合憲化、これがはっきりとされるのが安倍首相の言う3項と思います。 アメリカ、イギリス主導で始まったイラク戦争は、数十万人もの罪のないイラク市民の命を奪い、300万人にも及ぶ難民が生まれました。
こうした情勢のもとで自衛隊が駆けつけ警護を行えば、南スーダン政府軍に対して武器を使用することになり、日本政府自身が示している憲法に違反する海外での武力行使になります。新任務付与と自衛隊ありきで南スーダンの現実を全く見ようとしない政府の姿勢は無責任そのものです。
武器の使用、すなわち武力行使に及ばざるを得ない危険性が、以前と比べて飛躍的に高まっています。つまり、戦後初めて自衛隊が海外で外国人を殺す、あるいは殺される危険が現実のものとなっているのは、否定できない事実ではないでしょうか。 自衛隊は、質的にこれまでとは全く違う段階に入っている。こうしたときに、中学生の職場体験で自衛隊というのは、これは全くなじまないものだ。
そして、その当然の帰結として、自衛隊による海外での武力行使や集団的自衛権の行使、また、武力行使を伴う国連軍への参加について、いずれも許されないとしてきたのです。 戦力の不保持と交戦権の否認を削除する自民党の憲法草案は、これらの歯どめを取り払い、世界のどこにでも無制限に自衛隊を派兵することを可能にします。
PKOにおける武器の使用について、1991年9月の政府統一見解では、自己または自己とともに現場に所在する我が国の要員の生命または身体を防護することは、いわば自己保存のための自然的権利というべきものであるから、そのために必要な最小限の武器使用は、憲法9条第1項で禁止された武力行使に当たらない。
冷戦後、日本は自衛隊の活動を国連PKOなどに広げようとしたわけですが、1980年の政府見解によると、国連軍の目的・任務が武力行使を伴うならば自衛隊はこれに憲法上参加することができないが、武力行使を伴わないのであれば参加することは許されないわけではない。ただし、自衛隊法上、そのような任務が与えられていないので参加はできないとされています。