音更町議会 2013-09-19 平成25年第3回定例会(第2号) 本文 2013-09-19
これは私は不当だというふうに思うんですけれども、政府なり理事者の方は権力を持っていますから、やるといえばやるという、やらないといえばやらないというのも権力でありますので。職員団体のほうは権力持っていませんから、ある一定のところまでいったら、ぶつかって、はじき返されるしかない場合があるんでないかと思うんです。そこで、人事委員会、人事委員が設立されて、その代償措置として人事院勧告があると。
これは私は不当だというふうに思うんですけれども、政府なり理事者の方は権力を持っていますから、やるといえばやるという、やらないといえばやらないというのも権力でありますので。職員団体のほうは権力持っていませんから、ある一定のところまでいったら、ぶつかって、はじき返されるしかない場合があるんでないかと思うんです。そこで、人事委員会、人事委員が設立されて、その代償措置として人事院勧告があると。
地位や権力を振りかざし、思い上がった振る舞いをすること。だが、行政の説明責任は民主主義の根幹であり、いいこと書いていますね。市民がおごるということは何もない。市民に説明するのは当然だと。こういうことが書かれております。これは何度もしつこくは質問しませんが、市長、どうですか、今の2点を含めて市長の意見を求めておきたいと思います。
人というと、分類上の人になるんですけども、それともう一つが、「公共の福祉」と今まで使われてきたことが「公益及び公の秩序」、これは考えようによっては公益、国益、さらには公の秩序ということでは国権というか、権力というか、そういうふうにも解釈できるんじゃないかというふうに思っています。 また、個人の権利だけではなくて、地方自治体の権限も大きく弱められています。
憲法によって国家権力を制御し人権保障する。そして、権力は、憲法の縛りのもとで、法律をつくって国民を統治するという仕組みであります。 その憲法の権力に対する縛りは、改正発議に衆参両院の国会議員、3分の2以上という要件を96条に定め保持されているのであります。
さらに、大会派が地位と権力をほしいままにしたり、数と力に物を言わせた運営を許さず、小会派も応分の権限を持つべき、議会での民主主義を徹底すべきだと主張しました。憲政の常道について、市長の答弁は、同意できる部分も多々あるとしながら、私がそのことについて意見を述べる立場にはない、提案に対して議会でご議論いただいて、そして、結論、同意をするかどうかということの可否を決めていただくということでした。
近代の立憲主義は、主権者である国民がその人権を保障するために、憲法によって国家権力を縛るという考え方に立っています。そのために、憲法改定の要件も、時の権力者の都合のよいように憲法を改変することが難しいようにされているのであります。 市長は、96条改定についてどのようなお考えをお持ちですか、反対の一点で国民的共闘を広げようと呼びかけるべきと思いますがいかがか、伺います。
近代の立憲主義は、主権者である国民がその人権を保障するために、憲法によって国家権力を縛るという考え方に立っています。そのために、憲法改定の要件も時の権力者の都合のよいように憲法を改編することが難しいようにされているのです。アメリカ、ドイツ、韓国など多くの国で通常の法律をつくるよりも厳しい規定が設けられており、世界での常識となっております。 そこで、伺います。
近代の立憲主義は、主権者である国民がその人権を保障するために、憲法によって国家権力を縛るという考え方に立っています。そのために、憲法改定の要件も時の権力者の都合のよいように憲法を改編することが難しいようにされているのです。アメリカ、ドイツ、韓国など多くの国で通常の法律をつくるよりも厳しい規定が設けられており、世界での常識となっております。 そこで、伺います。
私は、大平さんの言葉は、為政者、政治権力者への戒めとして言われていることだと思うんです。政治をつかさどるときに、一方的な考え、一部の人の利益を代表するような政治はやっちゃいかんと。そのように、やっているように国民に見られたらそれはだめですよと。だから、それは戒めとして出されている中身なんだろうと思うんです。 まちづくりと言いますけれども、最終の形というのは総合計画の達成ということを言われます。
したがって、時の政治権力によって左右されることのない確固たる自立性を持つべきである。その意味から、私はこれまでの立法、司法、行政の三権に教育を加え、四権分立案を提唱しておきたいと。 私は、全くもっともだと思います。
つまり、自民党安倍政権は、憲法9条で禁じている行為を法改正をせずに、法律もしくは閣議決定で憲法解釈を変更しようとする、まさに国民不在の権力の暴挙としか言いようがありません。 この憲法9条は、戦争放棄を明確に規定しています。政府の内閣法制局も、集団的自衛権の行使は憲法上許されないとする政府統一見解を踏襲してきたものであります。
時の日本国の最高権力者である総理大臣をして、それを受け入れさせていったという歴史的な経緯からすれば、これはそう簡単な話ではないのですね。既に、ついこの間というか、わずか数年前に乳幼児健診の委託でもありました。
加納議員の表現されたお言葉をかりれば、まいた種、それを大樹に育てて、果実を市民が享受できるような成果をまとめ上げるには、次の後継者たる人は、何のビジョンも持ち合わせずに、単に市長の権力の座として目指すような人だけは、後継者としては好ましくないのではないかなと、自分なりに考えていることをこの際申し上げさせていただきました。 次に、改めて具体的なことについて答弁をお願いしました。
先ほど、教育にかかわることを議会で条例化することはなじまないと私申し上げましたが、教育の自由を保障し、法律によっても教育に権力的介入を禁止している憲法と教育基本法に反するのではないかと思いますが、この点についていかがでしょうか。 ○議長(黒木満) 月田議員。
いつの世においても、権力は財政の厳しさを強調し、庶民に負担を求めるか、または耐乏を求めます。札幌市においても、ご多分に漏れないのであります。しかし、庶民は、そのような権力に都合のよい勝手なやり方に納得はいたしません。
しかし、それが仕事なわけで、行政と言えば聞こえはいいのですけれども、これは、行政という名前の権力ですから、執行権を持って予算を持った権力ですから、ここをチェックすることが議会の最大の仕事です。
◆飯島弘之 委員 歴史は、時の権力者なり、また、そのときの強国によって事実が異なった形で語られたり、脚色されたり、記録されるというのは、過去の歴史を見ても明らかであります。また、そのような事例は、世界じゅうを見ても枚挙にいとまがない、挙げれば切りがないことなのだろうと思います。
そんな意味で、議論の素材として非常に大事な部分でありますので、会派のご意思は地方参政権というところまで今お話が及んでおりますが、そのこととは別に、非権力的な、そういうものを定める場合に外国人が参加するということについては、これは問題ないのではないだろうかと、いろいろな場合が考えられるというようなことについても十分な議論をした上で考えを深めていきたい、こんなふうに思っております。
安易に利用料を上げて、そこで穴埋めをする、こういう安易なやり方というのは、昔から権力者がやっているやり方なのですよ。そして、職員の方々に悪いけれども、職員の方々は権力者の徴税組織として、それから、特別職というのは権力者の一部として、とにかく庶民からお金をどう吸い上げるか、こうやってきた昔の仕組みそのものであり、民主主義の制度ではないと私は思うのです。
圧倒的な方はその常識の中に生きているわけでありますけれども、問題なのは特定の人に権力が行くということが問題でございます。前に留寿都村で建築でそういうことがあったのですが、この場合は建築の技術屋が1人しかいないものですから、その方以外はだれもわからないと、こういうことが間々小さい自治体ではあり得ることかもしれませんので、ですから先ほど企画財政部長から答弁しましたように内部チェックをいかにできるかと。