倶知安町議会 2020-12-17 12月17日-05号
倶知安町国民健康保険税条例の一部を次のように改正する。 令和2年12月7日提出、倶知安町長。 裏面を御覧ください。 倶知安町国民健康保険税条例の一部を改正する条例。 倶知安町国民健康保険税条例(昭和35年倶知安町条例第7号)の一部を次のように改正する。 2ページ、下段を御覧ください。 この条例改正の説明でございます。
倶知安町国民健康保険税条例の一部を次のように改正する。 令和2年12月7日提出、倶知安町長。 裏面を御覧ください。 倶知安町国民健康保険税条例の一部を改正する条例。 倶知安町国民健康保険税条例(昭和35年倶知安町条例第7号)の一部を次のように改正する。 2ページ、下段を御覧ください。 この条例改正の説明でございます。
それに反映させていったもので、こういった条例の下で、発想の中で、こういったことを今やっているのですよというのがみんなで共有できること。それがあって初めて地域も協力してもらえる体制も整えられるでしょうしといったところでございます。
山田地区においては、申請件数が近年急上昇傾向にあることから、御指摘のとおり早急に改定を進める必要があると考えており、令和3月3月定例議会での条例提案に向けて改定作業を進めてまいります。 次に、3番目の開発負担金制度の導入についてでございます。
こちらに関しましては、今後、北海道から収入されます令和3年度納付金額が算定方法等の変更等により、本年度と比べ増額が見込まれておりますことから、令和3年度以降の分賦金の支払いに充てる財源を安定的に確保するために、基金条例に基づき積立て計上することといたしました。 1項合計、6款合計共に、補正額2,067万6,000円でございます。 歳出については、以上でございます。
◎福祉医療課主幹(辻口浩治君) 議案第4号倶知安町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正について。 倶知安町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を次のように改正する。 令和2年9月7日提出、倶知安町長。 それでは、3ページ下段を御覧ください。 この条例改正の説明でございます。
これは常設型の住民投票条例でありまして、このほかにも例えばこの一覧表にはニセコ町は入っていません。というのは、ニセコ町は町民投票条例という形ではつくっていないのです。まちづくり基本条例の中で、町民投票条例をつくることができるという規定をしていますから、ここには載っていません。
平成26年9月には、町民の安全で安心な暮らしと良好な生活環境及び景観の保全に寄与することを目的として、倶知安町空家等対策の推進に関する条例も制定されています。また、今年度から景観計画の策定も来年度をめどにということで目標に始まっています。倶知安町の美しい景観と豊かな生活のためにも有効な財産と私は思っております。町長、教育長に、今現在の現状の認識と今後の見解をお伺いいたします。
その場合、一番大事なのは、確認申請及び消防法・旅館業法では適法だということで、これを建てたのでしょうけれども、いいですか、まちづくり新幹線課長、しっかりと、今、倶知安町が誇れる条例がありますよね。まちづくり条例の中の、一般の家、100坪以下に家を建てたら駄目ですとか、ああいう条例に基づいて、商業地域と住宅地域は違いますよ、それは分かっています。
1、羊蹄山麓町村長会議としては、北海道における特定放射性廃棄物に関する条例(平成12年)に規定する「特定放射性廃棄物の持ち込みは慎重に対処すべきであり、受け入れがたいことを宣言する」の趣旨を尊重することが基本であるとの認識で一致している。 2、このため、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律に規定する施設の設置及び当該施設を設置するために必要な手続に着手することに反対の意思を表明する。
議案第3号倶知安町税条例の一部改正について。 倶知安町税条例の一部を次のように改正する。 令和2年6月1日提出、倶知安町長。 それでは、1ページをお開きください。 倶知安町税条例の一部を改正する条例。 倶知安町税条例(昭和25年倶知安町条例第13号)の一部を次のように改正する。 今回の改正理由につきまして、2ページをお開きください。下段のほうにあります説明になります。
水道の水源保護に関わる条例を制定しています。これ、テレビでも、全国では非常に珍しいということで報道されています。 ですから、そのときは、もちろんこれはいいです、お使いください。でもやはり、社会の推移によって事情変わるのです。そのために、契約書で担保しなければいけないということなのです。ですから、平成3年のこの賃貸借をするときに、特約事項というのは一般的によく入ります。
国土交通省都市局が平成29年4月にまとめました開発行為に係る契約手法の活用状況によりますと、一部の地方公共団体でいえば、まちづくり条例や開発指導要綱等において開発行為に関して行政と開発事業者等の協定締結について規定しております。協定の具体的な内容では、開発行為により設置される公共施設の適正な管理が多い中にあって、防災措置や負担金などに関するものなども見られるとしております。
それでずっと思い返してみますと、私がたしか議員になって1期目か2期目のときだったと思うのですが、それまでは負担金、たしか負担金か手数料か何かで徴収していたと思うのですが、条例で給食費というのは規定していたのですよね。
町は、倶知安町放課後児童健全育成事業及び運営に関する基準を定める条例、倶知安町放課後児童クラブの開設及び運営に関する要綱などの法令遵守のもと、子ども・子育て支援事業の一層の整備拡大に努めなければならない。 請願内容は、願意妥当と認める。 以上です。御審議をよろしくお願いいたします。 ○議長(盛多勝美君) これから、委員長報告に対する質疑を行います。 質疑ありませんか。 暫時休憩します。
の一部改正について 議案第13号 倶知安町国民健康保険税条例の一部改正について 議案第17号 倶知安町水道事業給水条例の一部改正について 日程第4 議案第10号 倶知安町印鑑条例の一部改正について 日程第5 議案第12号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について 日程第6 議案第14号 倶知安町畜犬の管理及び野犬の捕獲等に関する条例の一部改正について
要するに条例違反も犯しているですとか、そういったところがずっとあるわけなのです。
この点を踏まえた上で、勤労者の生活の安定と向上を図ることを目的として、生活資金の貸し付けを行う労働者生活資金貸付や中小企業振興条例に基づく借入金、資金の利子助成制度の利用促進を図るとともに、事業者の負担とならずに消費喚起を行う手段としてのプレミアム商品券事業の拡大、拡充やほかの自治体での効果的な施策の情報収集を行いつつ、商工会議所、商店連合会、観光協会との連携を図りながら、町内の各店舗を積極的に利用
私がお伺いというか確認したいのは、そのときに倶知安町の条例では、そのときの国の条例で、1人当たりの専用面積等を計算して、おおむね一つの単位が40名程度、そういうものを考慮して条例を制定されたのではないかと思いますが、拡充に当たって、地域それぞれの実情がありますので、それに合わせた拡充、条例の制定ということが求められたと思います。 その中では、現在、放課後児童クラブを利用している方の人数なのです。
審査を進める中で、本町が「景観行政団体」へ移行する表明をしたことを鑑み、既存の条例である「倶知安の美しい風景を守り育てる条例」見直しの動向についても重視し、調査を継続することが必要と考えた。
今後に向けた景観条例の改正を。 平成20年に議員提案で制定された、倶知安の美しい風景を守り育てる条例、いわゆる景観条例ですが、制定から10年以上が経過し、時代や市場の変化により、改正の時期を迎えていると感じます。 当時は、特に開発や建設が盛んであったニセコひらふ地区から、現在は樺山地区、そして花園も開発の範囲を広げており、多くの課題を含んでおります。