札幌市議会 2023-03-01 令和 5年第一部予算特別委員会−03月01日-02号
2021年3月、同性婚を認めないのは違憲と札幌地裁が初の判断をし、東京地裁は、2022年11月、同性パートナーと家族になる制度がないのは違憲状態にあると指摘しております。国民の多数は同性婚の法制化に賛成であると各メディアでの世論調査にも出ています。産経新聞とFNNの2月の調査では、特に若い世代、18歳から29歳は91.4%が賛成、全体では70%が賛成という結果です。
2021年3月、同性婚を認めないのは違憲と札幌地裁が初の判断をし、東京地裁は、2022年11月、同性パートナーと家族になる制度がないのは違憲状態にあると指摘しております。国民の多数は同性婚の法制化に賛成であると各メディアでの世論調査にも出ています。産経新聞とFNNの2月の調査では、特に若い世代、18歳から29歳は91.4%が賛成、全体では70%が賛成という結果です。
とりわけ、今こういった、それぞれが、世界中がお互いを認め合おう、違いを認め合おうという社会構成が世界全部ができてきている中で、じゃ日本の今の状況の中で、三浦さんが質問を出されるといったタイミングと同時に、札幌地裁あるいは東京地裁の記事も出ておりますが、合法、違憲と書きながらも、最終的にはやはり立法府にそのことを委ねるという結論をどこも出しているとおりに、私たちも、それはそれとしてでなくて、やっぱりそこもしっかり
今回、岸田首相自らが統一協会との関係を断つことを党の基本方針にすると説明されていますが、違法な勧誘による入信や献金の強要といった活動は、2001年6月の札幌地裁判決で、信仰の自由を侵害するおそれがあり違法とされ、思想の自由を守る正反対の行為として断罪されています。
2001年6月には、札幌地裁で、正体を隠しての勧誘は信仰の自由を侵害するおそれのある違法行為として原告が勝訴、約2,952万円の支払いを命じました。その後、教団が上告しましたが、2003年10月には最高裁で原告の勝訴が確定しました。刑事でも民事でも違法性は裁判で認定をされているわけです。
2001年6月には、札幌地裁で、正体を隠しての勧誘は信仰の自由を侵害するおそれのある違法行為として原告が勝訴、約2,952万円の支払いを命じました。その後、教団が上告しましたが、2003年10月には最高裁で原告の勝訴が確定しました。刑事でも民事でも違法性は裁判で認定をされているわけです。
折しも、3月17日には、札幌地裁で、同性カップルから同性婚を求める訴えに対しまして、今までの国の婚姻に関する判断、両性は男女であり同性は考えられないという判断が、法の下の平等を定めた憲法第14条に対して違憲であるとの画期的な判断がされました。今後、国の憲法解釈も変更され、世界基準になると期待をしております。
本議案は、松浦氏の除名処分取消しを求める裁判で、6月22日に、札幌地裁より除名は違法との判決が出され、これに付随する議員報酬及び期末手当の支払いに係る部分について札幌高等裁判所に控訴するものであり、本市議会の判断に起因するものです。 昨年6月21日、本市議会において、本人を除く67名による記名投票で採決を行い、除名が妥当とする決定を賛成56、反対11で可決しました。
2017年12月の札幌地裁判決では、裁量権の範囲内と原告の請求を棄却しました。しかし、高裁判決では、一部負担金支払いが困難になった事情や経緯などを当然考慮すべきとし、本市の裁量権の範囲を超え、濫用があったものとして、違法となるとの判決を出しました。 裁判の却下理由では、6カ月の申請期間を設けていることが指摘されております。裁判結果を踏まえ、申請期間をどのように対応することにしたのか、伺います。
去る9月28日、先週の金曜日でございますが、札幌地裁の判決がございまして、その中で札幌市の主張が全面的に認められ、札幌市が勝訴してございます。 Aは、この構図にあるような行為を通じまして、本来納められるべき税相当額を不当に法人Zに集約していたものでございます。そこで、このUSCSとTIKの滞納の解消を図るため、2件の訴訟を提起しようというものでございます。
◆20番(村上和繁議員) この問題の最後になりますけれども、報道にもありましたので皆さんご承知のとおりだろうと思うんですが、北海道の建設現場で建材として含まれるアスベストを吸い込み、肺がんや中皮腫を発症したとして、元建設作業員や遺族33人が建材メーカー41社に損害賠償を求めた裁判で、札幌地裁は国に1億7,600万円の支払いを命じる判決を出しています。
その後、平成29年1月10日、札幌地裁において第1回公判が行われ、宮越元職員は、公訴事実を全面的に認容し、同月27日、懲役1年、執行猶予3年の判決が下されております。 続きまして、事件となった契約でございますが、平成24年度麻生球場外部搬入出部ゲート保全業務でございます。
少し経過からお話しいたしますが、平成26年4月にegaoを運営するサンプラザが事業を停止し、札幌地裁に自己破産を申請、その後、自主営業に入ったテナントも8月末で営業を終え、ビルは閉鎖されました。これが2年前のことです。 その後、一度は地裁から破産申請が却下されたものの、市が同社の権利者、法人、個人の9割の権利を集約し、ことし4月に運営会社サンプラザの破産が確定しました。
養父は、昨年10月9日、傷害致死罪で札幌地裁に起訴され、懲役8年の刑が確定しております。 次に、3 家族構成につきましては、図にお示ししておりますとおり、実母、養父、本児及び異父妹の4人家族となっております。 次に、4 事例の経過についてでございますが、今回の報告書では、本事例の支援過程におけるポイントにつきまして、時系列にまとめております。
◆(市戸ゆたか議員) B型肝炎訴訟について、歴史を振り返ってみますと、1989年、5名の原告が札幌地裁に提訴したB型肝炎訴訟が最高裁で勝利し、和解したのは、その17年後です。この先行訴訟の後、原告らが一斉に立ち上がったのが2008年です。原告は1,000名を超えています。
御案内のとおり、昨日、札幌地裁に破産手続開始の決定をしていただきました。債権者会議が2月3日午後1時半からということが明記されております。 御案内のとおり、我々は今、破産管財人と協議をしながら、裁判所の意向を受けて、市として可能な限り協力をしてきたつもりでありますが、今現在、地権者から100%の同意をいただいている段階ではありません。
北海道では、平成26年11月に142名が、基準改定の適否について、生活保護の変更決定処分を行った札幌市を含む5市と北海道を札幌地裁へ訴えております。憲法第25条との関係の中で、基準の適否やその合理性などが訴訟で争われておりますが、生活保護事務は法定受託事務であることから、被告、自治体からの請求に基づいて、法務大臣が訴訟を遂行しており、現在も係争中でございます。
今回、札幌地裁の判決では、試合における注意喚起が不十分で、札幌ドームもプロ野球球場としての安全性を欠いており、瑕疵があると判断されております。
この1審の判決が10月17日に札幌地裁で出ておりまして、つい最近でございます。これは、最初に逮捕されて起訴されたものを見てみると、私が見た限り、犯行は1年ぐらいさかのぼった形でしか処分されておりません。しかも、そのとき、約130万円を費用弁済したということで執行猶予がついております。