伊達市議会 2020-12-14 12月14日-05号
指定管理者の指定について(大滝有機物再資源化センター)(市長提 出議案第6号) (産業民生常任委員長報告)日程第10 西胆振行政事務組合伊達市火葬場に関する事務の委託に関する規約の変更について (市長提出議案第7号) (産業民生常任委員長報告)日程第11 伊達市景観条例
指定管理者の指定について(大滝有機物再資源化センター)(市長提 出議案第6号) (産業民生常任委員長報告)日程第10 西胆振行政事務組合伊達市火葬場に関する事務の委託に関する規約の変更について (市長提出議案第7号) (産業民生常任委員長報告)日程第11 伊達市景観条例
平成元年には、都市景観の形成に重要な価値が認められる建築物として、函館市都市景観条例に基づく景観形成指定建築物等に指定されていることや、帝政ロシア時代に建てられた日本に現存する唯一の領事館であることなど、旧ロシア領事館は函館とロシアとの交流の歴史を物語る貴重な建物であると認識をしているところでございます。 以上でございます。
それは、今回伊達市で、次の委員会で景観条例の審議があります。今ここで景観条例の中身が云々ということは言いません。ただ、ウオーキングとの関係だけちょっとお話ししたいなと思います。景観というのは姿形として捉えることがほとんどだなと思うのですけれども、景観というのはそのまちで長く市民が営んできた生活とか活動とか、そういったものがまちの姿形になっていくのだろうなと。
なお、先日開催されました総務文教常任委員会におきまして、この件とは別ですけども、景観条例の制定に向けて行われたパブリックコメントの意見件数につきましては1件との報告でした。計画の策定に向けた手続とはいえ、極めて形骸化してきているなという印象は否めないところでございます。
(市長提出議案第6号)日程第 7 西胆振行政事務組合伊達市火葬場に関する事務の委託に関する規約の変更について (市長提出議案第7号)日程第 8 西いぶり広域連合規約の変更について (市長提出議案第8号)日程第 9 伊達市景観条例
(市長提出議案第6号)日程第10 西胆振行政事務組合伊達市火葬場に関する事務の委託に関する規約の変更について (市長提出議案第7号)日程第11 西いぶり広域連合規約の変更について (市長提出議案第8号)日程第12 伊達市景観条例
△日程第10 △議案第11号 千歳市景観条例の制定について △議案第15号 指定管理者の指定について △議案第16号 工事請負契約の締結について △議案第17号 工事請負契約の締結について △議案第18号 工事請負契約の締結について △議案第19号 工事請負契約の締結について ○佐々木議長 日程第10 議案第11号、第15号から第19号までを議題といたします。 提出者の説明を求めます。
財産の取得について(原案可決)1.議案第20号 財産の処分について(原案可決)1.議案第1号 令和2年度旭川市一般会計補正予算について(原案可決)1.議案第2号 令和2年度旭川市育英事業特別会計補正予算について(原案可決)1.議案第3号 令和2年度旭川市介護保険事業特別会計補正予算について(原案可決)1.議案第4号 令和2年度旭川市病院事業会計補正予算について(原案可決)1.議案第5号 旭川市景観条例及
令和元年度旭川市下水道事業会計決算の認定について日程第2 認定第12号 令和元年度旭川市病院事業会計決算の認定について日程第3 議案第1号 令和2年度旭川市一般会計補正予算について日程第3 議案第2号 令和2年度旭川市育英事業特別会計補正予算について日程第3 議案第3号 令和2年度旭川市介護保険事業特別会計補正予算について日程第3 議案第4号 令和2年度旭川市病院事業会計補正予算について日程第3 議案第5号 旭川市景観条例及
◎都市建設部長(佐賀井学) 再開発ビル建設による景観についてのお尋ねでございますが、本市では、函館市都市景観条例に基づき、地域の特性に応じて景観の誘導基準や建築物の高さの制限などの景観形成基準を定めて良好な都市景観の形成を図っております。
また、景観や自然保護の観点から、質の高い開発誘導を進める景観行政団体を目指す準備のため、景観条例、みどりの基本計画の見直し作業に係る職員への負担は、日ごろの行政運営から見てもはかり知れませんが、本町の大転換期に、持続可能な基礎自治体を目指す文字町長並びに職員の気概を感じ得るとともに、本町の発展に寄与することを期待するものであります。 一方、保育所や放課後児童クラブの待機児童は解消されておりません。
また、当該建築物は現在、函館市都市景観条例に基づく景観形成指定建築物等として指定されておりまして、西部地区の歴史的な町並みを形づくる要素の一つでもありますので、周辺地域の特性や環境との調和にも配慮しながら、保存活用されていくことが望ましいものと考えております。 以上です。
今後に向けた景観条例の改正を。 平成20年に議員提案で制定された、倶知安の美しい風景を守り育てる条例、いわゆる景観条例ですが、制定から10年以上が経過し、時代や市場の変化により、改正の時期を迎えていると感じます。 当時は、特に開発や建設が盛んであったニセコひらふ地区から、現在は樺山地区、そして花園も開発の範囲を広げており、多くの課題を含んでおります。
私たちは、景観行政団体ということは初めての取り組みということになるかと思いますが、だからといって、これに移行するための素地がないのかといえば、そうでもなく、後で田中議員も質問されますけれども、私たちのまちでは、今から11年前ですか、独自に景観条例、いわゆる景観条例ですね、それを制定をして景観地区も定めて、一定の規制をやってきておりますので、今回の景観行政団体といいますのは、まさにもっと法的根拠を持たせて
また、北海道景観条例に基づき、一定規模を超える建築物の新築や増築、外観の変更等の届け出についての意見を求められ、平成29年度につきましては、7件の回答を行っているところであります。なお、景観施策につきましては、来年度から始まる緑の基本計画などの策定において、検討してまいりたいと考えているところであります。
例えばきのう、総務委員会がありまして、田中委員長のほうからひらふ地区の新たな開発ですか、景観条例にはぎりぎり違反していないのですけれども、景観条例内であれば何をつくってもいいのかという、今問題が出つつあるのですよね。
ですから、いや、それは私有地ですから、市のほうも規制は景観条例とかいろいろあるんでしょうけども、一方では進める、一方では規制をかけるという、ちょっと立場上は市も大変かなというふうには思いますけども、最低限やはり景観の、毎日通るところにつきましては強力な指導をしていただかないとだめかなと。場所もちょっと、どことは言いませんけども、そういうことがありますんで、ちょっとしていただきたいと。
この間の取り組みといたしまして、策定後の平成22年度から平成25年度にかけては、まず景観条例というものができて、地域あるいは市民にとってどういった内容でこの地域の景観というのがつくられていくのかという点に関しましては、景観セミナーなど、あるいは景観まちづくりワークショップなどを開催をして、市民の景観に対する考え方、あるいは意識の醸成というものに取り組んできたところでございます。
五つ、景観条例を見直す時期と考えます。特に駐車場や工事の期間など問題が多い。 この五つの点の町長のお考えをお伺いします。 ○議長(鈴木保昭君) 西江町長。 ◎町長(西江栄二君) それでは、田中議員からの開発に対する考え方についての御質問にお答えします。
もう1点、この地区については景観条例ということで、でき上がった建物についての条例といいますか、景観合わせたような建物を建ててくださいというような条例なのですけれども、毎年毎年、工事が、新たな工事がどんどんできてきております。