釧路市議会 2020-12-04 12月04日-03号
教育基本法第1条の趣旨は、教育は人格の完成を目指し、心身ともに健康な国民の育成を期して行うことであると認識しており、このことは教育に携わる全ての者にとって目指す目的であると考えております。 この目的を達成するため、学校教育においては、一つのツールとして、ICT機器を効果的に活用しながら、児童・生徒の対話的、共同的な学びを実現することにより、生きる力を育むことが重要であると認識しております。
教育基本法第1条の趣旨は、教育は人格の完成を目指し、心身ともに健康な国民の育成を期して行うことであると認識しており、このことは教育に携わる全ての者にとって目指す目的であると考えております。 この目的を達成するため、学校教育においては、一つのツールとして、ICT機器を効果的に活用しながら、児童・生徒の対話的、共同的な学びを実現することにより、生きる力を育むことが重要であると認識しております。
初めに、道徳教育の充実に関わって、重視する点と新たな取組についてでありますが、教育基本法に道徳心を培うことが明記され、よりよく生きるための基盤となる道徳性を養うため、自己を見詰め、物事を広い視野から多面的・多角的に考え、人間としての生き方についての考えを深める学習を通して、道徳的な判断力、心情、実践意欲と態度を育てることを重視しております。
ここには政府が求めている人材というか、人間像が語られていますが、肝腎の教育基本法に定められている人格の完成を目指すこと、平和で民主的な国家の担い手として成長することなどの視点は書かれていません。このことについて部長どんなふうにお考えか、お聞かせください。 ○議長(松永征明) 学校教育部長。
地方教育行政の組織及び運営に関する法律の第1条の3第1項では「地方公共団体の長は、教育基本法第17条第1項に規定する基本的な方針を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱(以下単に「大綱」という。)を定めるものとする」と規定しています。
地方教育行政の組織及び運営に関する法律では、第1条の3に、地方公共団体の長は、教育基本法第17条第1項に規定する基本的な方針を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱を定めるものとするとありまして、第4項では、第1項の規定は、地方公共団体の長に対し、第21条に規定する事務を管理し、又は執行する権限を与えるものと解釈してはならないとしております
教育基本法におきまして、保護者及び行政の役割が規定されており、教育委員会といたしましても、子どもの教育に第一義的に責任を負う保護者に対し、市長部局と連携しながら、親子で参加できる講座の開催や相談窓口の設置、情報提供などに取り組んでいるところであります。
教育基本法では、義務教育の目的を社会において自立的に生きる基礎を培い、その形成者として必要とされる基本的な資質を養うこととしている。
教育基本法では、義務教育の目的を社会において自立的に生きる基礎を培い、その形成者として必要とされる基本的な資質を養うこととしている。
また、清田区にある北海道朝鮮初中高級学校、いわゆる朝鮮学校は、教育基本法の第1条にある小・中・高校などに含まれないという理由で、高校授業料無償化の対象から排除されています。インターナショナルスクールは無償化の対象になっており、どの子もひとしく享受されるべきものです。
教育の分野でもその変革を適切にとらえ、教育基本法を改正するなど、人格の完成を目指して多くの具体的な改革が進められています。しかし、こうした改革の動きを単にとらえるだけでは、本市教育の発展は見通せません。教育やまち全体の課題に正対し、特色あるまちづくりを見据えた教育を推進するために、今一度、自らの足元をしっかりと見つめ直す必要があります。
教育基本法におきましては、教育の目的は人格の完成を目指して心身ともに健全な国民の育成を期して行われるものとされております。特に義務教育につきましては、子供たちの個性や能力を伸ばし、社会において自立的に生きる基礎を培い、社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養うことと規定されております。
教育基本法におきましては、教育の目的は人格の完成を目指して心身ともに健全な国民の育成を期して行われるものとされております。特に義務教育につきましては、子供たちの個性や能力を伸ばし、社会において自立的に生きる基礎を培い、社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養うことと規定されております。
◎教育部長(瀬能仁) 学習指導要領では具体的なものは示されておりませんけれども、例えば総則におきまして人間尊重の精神や公共の精神、そのほかの教科で社会の形成者としての資質の基盤の養成、身近な環境とのかかわり、国際協調の精神といった言葉が見られるなど、教育基本法と新学習指導要領等に基づいた教育の実施により、ESDの考えに沿った教育を展開していけるものというふうに捉えております。
次期教育振興基本計画の策定に際しましては、教育基本法にある個人の価値の尊重や、自他の敬愛など、教育の目標を踏まえまして、計画に掲げる各政策・施策の中に、共生社会の実現を目指す視点が反映されていくと考えているところであります。 以上であります。 ○議長(野村幸宏) 11番、山本議員。
教育の目的は教育基本法第1条におきまして、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として、必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期するとうたわれております。変化が大きく、未来を見通すことが困難な今日であるからこそ、国・社会・地域の担い手となる豊かな人間性と創造性を備えた人間の育成が益々重要であり、普遍の姿と言えると考えております。
最後に、遠距離通学している高校生に対する支援についてのお尋ねですが、教育基本法では全ての国民はひとしくその能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、教育上差別されないこと。国及び地方公共団体は、その障がいの状態に応じ、十分な教育を受けられるよう教育上必要な支援を講じなければならないこと。
そして、教育基本法第4条、教育の機会均等、全ての国民は、ひとしく、その能力に応ずる教育を受ける機会を与えられなければならないものであって、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位または門地によって教育上差別されない、国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学困難な者に対して奨学の方法を講じなければならないとされています。
そして、憲法・教育基本法・学校教育法において、義務教育については児童生徒の保護者に教育を受けさせる義務が課せられております。これらの法律の対象は日本国民に限られておりますが、我が国は、経済的・社会的及び文化的権利に関する国際規約及び児童の権利に関する条約を締結しており、外国籍子女にも日本国民と同様の教育を受ける権利を認めているところです。
学校教育においては、日本国憲法及び教育基本法の精神にのっとり、人権尊重の意識を高める教育を推進することが重要なこととされております。
札幌市教育委員会は、2006年、平成18年に改正された国の教育基本法に基づきまして、これまであった計画を札幌市教育振興基本計画と位置づけ、また、2013年、平成25年に国が策定した第2期教育振興基本計画やその後の札幌市のまちづくり戦略ビジョン等に基づきまして、平成26年、新たに平成35年までの10年間の前期、後期の札幌市教育振興基本計画を策定しております。