札幌市議会 2004-03-18 平成16年第一部予算特別委員会−03月18日-06号
校外研修というのは,教育公務員特例法第20条第2項の規定によりまして,教員は授業に支障のない限り,本属長,校長のことですけれども,本属長の承認を受けて,勤務場所を離れて研修を行うことができると,こういうふうに定められておりますし,職務専念義務を免除されて,勤務時間中に行うことが認められているわけであります。
校外研修というのは,教育公務員特例法第20条第2項の規定によりまして,教員は授業に支障のない限り,本属長,校長のことですけれども,本属長の承認を受けて,勤務場所を離れて研修を行うことができると,こういうふうに定められておりますし,職務専念義務を免除されて,勤務時間中に行うことが認められているわけであります。
まず、議案第30号函館市教育委員会教育長の給与および勤務条件等に関する条例の一部改正についてでございますが、このたびの改正は、教育公務員特例法の一部改正に伴い規定を整備し、並びに教育長の給料月額及び期末手当の額を平成16年4月から平成17年3月までの間について減額しようとするものでございます。 なお、この条例の施行期日は、平成16年4月1日からとするものでございます。
この研修制度は、教育公務員特例法の一部改正により、本年4月1日から実施が義務づけられたものでございます。 対象者は、在職期間が10年に達した教諭などで、その資質の向上を図る重要な研修の一つとして位置づけられております。 教育委員会におきましては、平成15年5月1日現在、小中学校1千779名の教職員のうち、56名を対象にして、一層の指導力の向上をねらいとして実施いたしております。
本市教育委員会では,今日までさまざまな研修を行ってきておりますが,平成14年の教育公務員特例法の改正で制度化されました10年経験者研修ですが,この研修は,従来の一斉研修ではなく,教員個々の能力,適性に応じて個別の研修方式で実施することとなっております。
教育職員免許法の改正により,教科指導等の充実,教員に対する信頼の確保に関して措置が講ぜられ,教育公務員特例法の一部改正では,教職経験が10年に達した教員への研修が法制化されました。 そこで,質問ですが,教育委員会では,これらの国の動向を踏まえ,資質や能力にすぐれた教員を確保するために,採用方法や研修のあり方についてどのように改善を図っているのか,お伺いいたします。
そこで、私の質問でありますが、協定項目の中には地方公務員法、学校教育法、教育公務員特例法等に違反する内容が含まれており、よって私は四六協定の全面破棄こそ急ぐべきと考えるのでありますが、昭和60年時点での四六協定と同じ決着を見た都府県はほかにあるかとただすものであります。答弁を求めます。
そこで、私の質問でありますが、協定項目の中には地方公務員法、学校教育法、教育公務員特例法等に違反する内容が含まれており、よって私は四六協定の全面破棄こそ急ぐべきと考えるのでありますが、昭和60年時点での四六協定と同じ決着を見た都府県はほかにあるかとただすものであります。答弁を求めます。
特認研修は、土曜、日曜に講習を行う教員が、講習の準備に向けて平日に勤務場所を離れて取り組む研修で、目的は生徒の学力向上で、平成14年4月1日から実施するとし、特認研修の設置根拠は、教育公務員特例法第20条2項であり、東京都教育委員会の新井清博教職員課長は、「あくまで講習の準備時間を確保するための措置であり、土曜授業の実施が主たる目的ではない」と説明されておりますが、実施にあっては、各都立高校が東京都教育委員会
2月26日に、道教委が北教組に提示した協定書の一部削除につきましては、3月20日付をもって提示内容どおり削除する旨、北教組に通告したという内容で、道の教育長から通知がありましたが、その理由としては、教育公務員特例法や地方公務員法、及び学校教育法の趣旨を明らかに損ねるものであるとなっております。
道教委では、この協定書のうち、長期休業日の勤務の扱いについて、帰省の場合は自宅研修扱いとし、年休届は必要ないものとするとした項目のほか、勤務条件にかかわるものはすべて交渉事項とするとした項目など、協定書の5項目と2項目の覚書については、教育公務員特例法を初めとする各種法令の趣旨を損ねるものであるとして、先月26日に教職員組合に対して削除を提示したところであります。
3点目の新卒教師や他管内から異動してきた教師の研修についてでありますが、新卒教師に対しましては、教育公務員特例法に基づき、1年間にわたって校内研修及び校外研修による初任者研修を実施しております。その内容として、校内におきましては、週2日、年間60日程度の指導教員を中心とした指導助言による校内研修を行っております。
これは,教育公務員特例法,教特法というふうに言ってございますけれども,その中でその過ごし方が若干示されてございますけれども,文部事務次官通達や道教委教育長通達などによりまして,教育が特に教育職員の自発性,創造性に基づく勤務に期待する面が大きいということ,それから夏休みのように,長期の学校休業期間があるということ等を考慮いたしまして,いま申し上げました教特法の19条と20条に,その趣旨に沿って積極的に
文部事務次官通達や道教委教育長通達によりまして,教育が特に教育職員の自発性,創造性に基づく勤務に期待する面が大きいこと,及び夏休みのように長期の学校休業期間があること等を考慮して,教育公務員特例法の第19条及び第20条の規定の趣旨に沿いまして,積極的に長期休業期間を校外研修として活用することが求められているところでございます。
◎矢野 学校教育部長 私のほうから,教員の長期休業日自宅研修云々ということが先ほどありましたけれども,夏休み中の休業日,いわゆる長期休業については,教育公務員特例法の規定の中で,先ほど次長が申し上げたとおりでございます。いわゆる授業に支障のない限りにおいて,勤務場所を離れて教員は研修することができるという規定がございます。
ご承知のように,教育公務員特例法及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律が改正をされ,新しく採用された教員に1年間の実践的研修を実施するよう義務づけられ,この法令が本年4月1日から施行されておりますことから,私はここで,改めて初任者研修制度についての考え方を述べ,本市の動向についてお伺いをしたいと思います。