旭川市議会 2010-03-09 03月09日-07号
◎学校教育部長(鈴木義幸) まず、法令違反の有無にかかわる調査についてのお尋ねですが、新聞報道等により、文部科学省から任命権者である北海道教育委員会に対し、教育公務員特例法違反の有無について調査するよう要請があったことにつきましては、承知しているところでございます。
◎学校教育部長(鈴木義幸) まず、法令違反の有無にかかわる調査についてのお尋ねですが、新聞報道等により、文部科学省から任命権者である北海道教育委員会に対し、教育公務員特例法違反の有無について調査するよう要請があったことにつきましては、承知しているところでございます。
◎教育長(多賀谷智) 教職員の政治活動についての法的なことについてのお尋ねでございますけれども、学校の教職員につきましては、教育公務員特例法という法律で、政治的な活動というのは勤務時間にかかわらず禁止をされているところでございます。 ◆(志賀谷隆議員) 先ほど御答弁で再調査、どのような内容で教職員の政治活動と選挙活動の実態調査を実施していたのか、お知らせください。それはいつやったんですか。
10年経験者研修は、教育公務員特例法により規定されておりまして、個々の教員の能力、適正等に応じて指導力の向上を図ることをねらいとしております。一方、免許状更新講習は、教育職員免許法により規定されておりまして、教育に関する最新の知識、技能を身につけるための講習内容となっておりまして、いずれも教員の資質の向上を図るという面では共通しております。
教育公務員特例法の第21条に、「教育公務員は、その職責を遂行するために、絶えず研究と修養に努めなければならない」と規定されています。教員の資質の向上のためには研究と修養、つまり研修ということですね、に努めることが求められています。すなわち、学び続ける教師こそが、子供たちの教育にとって本当に求められる教師だと私は思っております。
また、道費負担学校職員の講習の受講に係る服務上の取り扱いについては、教育公務員特例法第22条の適用を受け、受講者が長期休業期間中に授業の割り当てのない時間等に講習を受ける場合は、研修扱いとすることとしております。 公務災害の扱いについては、他の公務中の事故と同様、審査協議をし、判定することとなります。
二つ目の教育関連の法改正についての教育委員会としての対応についてでございますが、改正教育基本法などに基づき、学校教育法及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律、教育職員免許法及び教育公務員特例法の教育三法が平成19年6月に改正されました。
教育を取り巻く環境の変化に対応するため、平成18年12月に約60年ぶりに教育基本法が改正され、その改正教育基本法を具体化するため、学校教育法、地方教育行政の組織及び運営に関する法律、教育職員免許法及び教育公務員特例法のいわゆる教育関連三法が改正されました。
教育を取り巻く環境の変化に対応するため、平成18年12月に約60年ぶりに教育基本法が改正され、その改正教育基本法を具体化するため、学校教育法、地方教育行政の組織及び運営に関する法律、教育職員免許法及び教育公務員特例法のいわゆる教育関連三法が改正されました。
昨年6月には、その理念に基づいて、「学校教育法」「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」「教育職員免許法及び教育公務員特例法」の教育三法が改正され、学校教育の充実を目指した制度改正が平成20年4月1日から順次施行されることになっております。 また、本年3月末までには、学習指導の具体的な目標と内容を示す新学習指導要領が定められる予定になっております。
2つ目の改正教員免許法、それに伴いまして、教育公務員特例法では、終身有効な教員免許が10年ごとの更新制を導入することが柱になってございます。これは、子供にとって最大の教育の環境となる教員の資質、能力について、常に一定水準以上を確保することを目的としております。また、指導が不適切な教員の認定を行い、指導改善研修を実施します。
平成19年2月6日に文部科学大臣が中央教育審議会に、学校教育法、教育職員免許法及び教育公務員特例法、さらに地方教育行政法の組織及び運営に関する法律、いわゆる教育関連三法の改正に係る審議及び答申を要請し、3月10日に答申を受けるという、約1カ月という短期間でございましたけれども、法改正に向けた作業が進められております。
また、その選考につきましては、教育公務員特例法第11条の規定により、教育長が行うものとされておりまして、教育長の命を受け、事務局の担当幹部職員、教育次長と学校教育部長、それから教職員人事担当課長の3名ですけれども、これが面接官としてその事務を行っているところであります。
なお、この条例の施行期日は公布の日とするものでございます 次に、議案第7号函館市恩給条例の一部改正についてでございますが、このたびの改正は、教育公務員特例法及び消防組織法の一部改正に伴い、規定を整備しようとするものでございます。 なお、この条例の施行期日は公布の日とするものでございます。 以上でございます。
承認研修への名称変更でございますけれども、教育公務員特例法において、校外研修は校長の承認を受けて勤務場所を離れて行うものと規定されており、特段の支障がないものと考えております。名称変更については、今後とも必要性を見きわめながら検討してまいりたいと考えております。
学校の教員は、給与が支払われている勤務日に、教育公務員特例法の定めにより、校長の承認を受けた場合に限り、例外的に職務専念義務を免除されて、学校外で研修を行うことができるものとされております。
地方公務員法と教育公務員特例法の関係についてでありますが、地方公務員法第35条には、職員は、職務に専念する義務があること及び法律または条例に特別の定めがある場合には、特例として職務専念義務を免除できることが規定されておりまして、教育公務員特例法第22条の規定は、地方公務員法第35条の特例という関係にあるものと考えております。
2点目の学長の人事権についてでございますが、直営方式の大学の場合、教育公務員特例法にこういうことが書いてあります。教員の採用及び昇任のための選考は、評議会の議に基づき学長の定める基準により、教授会の議に基づき学長が行う、このような規定がありますが、教授会などの権限が強く、学長に人事権がこれまで制限されていたと言われております。
次に、議案第48号釧路市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例でありますが、教育公務員特例法の一部改正に伴い、法の引用条項について規定の整備をしようとするものであります。 議案第49号釧路市税条例の一部を改正する条例でありますが、地方税法の一部改正に伴い、個人の市民税について老年者控除を廃止するとともに、所要の改正及び規定の整備をしようとするものであります。
改正の内容につきましては、教育公務員特例法の改正に伴いまして、条例を改正しようとするものでございます。 この地方公務員特例法の中で、教育長に関する規定の整備でありまして、条項の整備でありまして、従来の第17条、これにつきましては、教育長の給与等の規定でありますけれども、この規定が第16条に変わったためのものでございます。 それでは、条例の改正案につきまして御説明を申し上げます。