千歳市議会 2013-03-01 03月01日-01号
提案の理由でありますが、地方自治法の一部改正に伴い、政務調査費の名称を政務活動費に改めるとともに、政務活動費を充てることができる経費の範囲及び議長による政務活動費の使途の透明性の確保等を規定し、あわせて条文の整備を行うため、本案を提出するものであります。 改正の内容につきましては、お手元に配付しております議案第42号資料の新旧対照表により御説明申し上げます。
提案の理由でありますが、地方自治法の一部改正に伴い、政務調査費の名称を政務活動費に改めるとともに、政務活動費を充てることができる経費の範囲及び議長による政務活動費の使途の透明性の確保等を規定し、あわせて条文の整備を行うため、本案を提出するものであります。 改正の内容につきましては、お手元に配付しております議案第42号資料の新旧対照表により御説明申し上げます。
──────────────────── 次に、議案第16号釧路市議会における各会派等に対する政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例につきましては、地方自治法の一部改正に伴い、政務調査費の名称を政務活動費に改めるとともに、政務活動費を充てることができる経費の範囲を定めようとするものであります。
まず、議会の運営に関する事項については、昨年の地方自治法改正に伴い、名称等の変更がされた政務活動費の経費の範囲などについて、現行の使途基準や全国市議会議長会の示す標準条例等を参考にしながら協議を行い、経費の範囲を、調査研究費、研修費、広報広聴費、会議費、資料作成費、資料購入費及び事務費とすることとし、また議長は、政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めるものとすることなどを決定
このたびの条例改正は、昨年9月の地方自治法の一部改正により、政務調査費の名称が「政務活動費」に改められ、また、その交付目的が「議員の調査研究その他の活動に資するため」に改められるとともに、政務活動費を充てることができる経費の範囲を条例で定めることとされたことに伴い、改正を行うものでございます。 それでは、改正内容を具体的に御説明申し上げます。 議案13ページの参考資料の新旧対照表をご覧ください。
また、政務調査費が政務活動費に改められましたことから、政務活動費を充てる経費の範囲、使途の透明性の確保について、条例でどう規定すべきか検討したところ、政務活動費を充てることができる経費区分に要請・陳情活動費と会議費を追加し、さらに使途の透明性を確保するため、領収証の添付を条例に規定することといたしました。
また、政務調査費が政務活動費に改められましたことから、政務活動費を充てる経費の範囲、使途の透明性の確保について、条例でどう規定すべきか検討したところ、政務活動費を充てることができる経費区分に要請・陳情活動費と会議費を追加し、さらに使途の透明性を確保するため、領収証の添付を条例に規定することといたしました。
1点目の改正の理由につきましては、地方自治法の改正に伴い、政務活動費に関する規定を整備するために条例を改正しようとするものであります。 2点目の改正内容といたしましては、まず、名称を「政務活動費」に改めるものです。関係条項は記載のとおりです。
指定管理者の指定について日程第29 議案第31号 公の施設の指定管理者の指定について日程第30 議案第32号 市道の路線認定および廃止ならびに変更について日程第31 議案第7号 平成24年度函館市温泉事業会計補正予算日程第32 議案第16号 函館市公営企業の設置等に関する条例の一部改正について日程第33 議案第33号 専決処分の報告について日程第34 陳情第21号 議会の政務調査費の一部を改定して政務活動費
次に、日程第5、議案第90号根室市議会政務活動費の交付に関する条例についてを議題といたします。 ここで提出者の説明を求めます。 議会運営委員長千葉智人君。 千葉君。 ◆(千葉智人君) ただいま上程となりました議案第90号根室市議会政務活動費の交付に関する条例について御説明いたします。 本案は、地方自治法の一部改正に伴い、所要の改正をするため、提出するものであります。
次に、発議第2号石狩市議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例案については、本年9月5日に地方自治法の一部を改正する法律が公布されたことに伴い、政務調査費の名称を政務活動費に改めること。
改正の内容についてでありますが、政務調査費の名称を政務活動費に、交付の目的を議会の議員の調査研究その他の活動に資するために改め、政務活動費を充てることができる経費の範囲を別表で定めるものであります。 なお、本条例の施行期日につきまして、地方自治法の一部を改正する法律の附則第1条ただし書きに規定する施行日とするものであります。 次に、報告第1号 専決処分の報告についてご説明いたします。
改正内容につきましては、政務調査費の名称を政務活動費に、交付の目的に、その他の活動を加え、その他の活動の内容としては、別表に新たに加えた、要請・陳情活動費と会議費になります。さらに、政務活動費に充てる範囲を条文中に明記しております。また、議長が収支報告書の調査や使途の透明性を図ることを明記しております。
32 議案第32号 市道の路線認定および廃止ならびに変更について日程第33 議案第33号 専決処分の報告について日程第34 陳情の取り下げについて 陳情第19号 福島第一原発事故による自主避難者に対する支援を求める陳情(第1項第1号・第2号・第3号・第4号、第2項第1号・第2号・第3号・第4号・第5号・第6号・第7号)日程第35 陳情の付託について 陳情第21号 議会の政務調査費の一部を改定して政務活動費
この法案の参議院可決を受けまして、政務調査費は政務活動費という名目になり、今後、政務活動費という名前のもとにこのお金が使われるということになったのであります。この点を前提にいたしまして、何点かお聞きしたいと思います。 政務調査費は、本年の法改正で政務活動費と名称が変わりまして、その使途が広げられたというふうに解されるわけでございますけれども、変更の中にその他の活動という文言があります。