留萌市議会 2020-04-24 令和 2年 4月 臨時会(第2回)−04月24日-01号
次に、市たばこ税におきましては、軽量な葉巻たばこの課税方式の見直しなどを行うほか、法改正及び改元に伴う関連規定の整備を行うものであります。 なお、附則につきましては施行期日を定めるもので、公布の日から施行し、令和2年4月1日より適用するものといたしますが、附則第1条の各号に掲げる規定は当該各号に定める日から施行とし、経過措置とともに附則で定めるものであります。
次に、市たばこ税におきましては、軽量な葉巻たばこの課税方式の見直しなどを行うほか、法改正及び改元に伴う関連規定の整備を行うものであります。 なお、附則につきましては施行期日を定めるもので、公布の日から施行し、令和2年4月1日より適用するものといたしますが、附則第1条の各号に掲げる規定は当該各号に定める日から施行とし、経過措置とともに附則で定めるものであります。
6点目につきましては、法改正及び改元に伴う所要の関連規定の整備を行うものでございます。 3、施行期日につきましては、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用するものでございます。 以上、議案事項3、留萌市税条例等の一部を改正する条例制定の説明とさせていただきます。 ○委員長(村山ゆかり君) 議案事項3につきまして、確認がありましたらお願いをいたします。
○議長(小野敏雄君) (登壇)ただいま令和と改元されて初めての議会で議長に選出をいただきました。大変ありがとうございました。心からお礼を申し上げたいと思います。 令和にかわりましても私たち留萌市を取り巻く環境については、何ら変わることはございません。やはりさまざまな課題が山積いたしております。
元号法の内容は極めて簡単でありまして、本則は、元号は政令で定めること、及び改元は皇位の継承があった場合に限るとしただけでありまして、附則では、現在、事実たる慣習として用いられている昭和の元号に法的根拠を与えたことが元号法の始まりであります。 そして、元号法は、国民に対する元号使用義務を規定せず、その他直接国民に対して向けられた規範は定められておりません。