石狩市議会 2019-09-20 09月20日-委員長報告、質疑、討論、採決-04号
議案第10号は、水道法の改正に伴い、これまで更新手続きが不要であった指定給水装置工事事業者制度において、工事事業者の指定の有効期間を5年間とする更新制度が、本年10月1日より導入されることから、更新手続きの際の手数料を新たに設定することなどについて、所要の改正を行うものであります。 質疑の主なものは、次のとおりであります。
議案第10号は、水道法の改正に伴い、これまで更新手続きが不要であった指定給水装置工事事業者制度において、工事事業者の指定の有効期間を5年間とする更新制度が、本年10月1日より導入されることから、更新手続きの際の手数料を新たに設定することなどについて、所要の改正を行うものであります。 質疑の主なものは、次のとおりであります。
本条例は、平成30年12月12日に水道法の一部を改正する法律が公布され、指定給水装置工事事業者制度に指定の更新制度が導入されたことに伴い、留萌市水道事業給水条例の一部を改正しようとするものであります。
その主な内容といたしましては、これまで更新手続が不要であった指定給水装置工事事業者制度において、工事事業者の指定の有効期間を5年間とする更新制度が本年10月1日より導入されますことから、更新手続の際の手数料を設定することなどについて定めようとするものであります。 よろしく御審議を賜りたいと存じます。 ○議長(加納洋明) 提案理由の説明が終わりましたので、これより、議案第10号の質疑に入ります。
本条例は、平成30年12月12日に水道法の一部を改正する法律が公布されまして、指定給水装置工事事業者制度の指定の更新制が導入されたことに伴いまして、留萌市水道事業給水条例の一部を改正しようとするものであります。
このたびの水道法の改正におきましては、国、都道府県、市町村及び水道事業者等関係者の責務の明確化、広域連携の推進、適切な資産管理の推進、官民連携の推進及び指定給水装置工事事業者制度の改善が盛り込まれております。
法案の提出から約21カ月を要し、昨年12月に成立した改正水道法は、人口減少に伴う水需要の減少、水道施設の老朽化及び深刻化する人手不足など、直面する課題に対応するための所要の措置として、関係者の責務の明確化、広域連携の推進、適切な資産管理の推進、官民連携の推進、指定給水装置工事事業者制度の改善の5つの要点があると思います。
◆17番(小泉征男君) 最後にもう一つ、ここで指定給水装置工事事業者制度の改善というのがありますよね。これ更新制、5年で更新するということをうたっているのですが、これ現在、当市では5年で更新するとか何とかというのはないですよね。その辺と、これからの問題としてお尋ねしたいと思います。 ○議長(坂見英幸君) 田中上下水道課長。 ◎上下水道課長(田中正人君) 御質問にお答えいたします。
明確化、2つ目に、地域の事情を踏まえ、職員確保や経営面でのスケールメリットの創設につなげるための広域連携の推進、3つ目に、水道施設の健全度を把握する点検や維持、修繕、長期的視野に立った計画的な施設の更新、耐震化、施設の維持修繕の基礎となる適切な資産管理の推進、4つ目に、水道施設等の維持管理、運営等の向上と水道事業を支える人材の確保や官民双方の技術水準の向上に資する官民連携の推進、5つ目に、指定給水装置工事事業者制度
今回の改正は、水道事業の基盤強化を図るため、法律に掲げている目的を水道の計画的な整備から水道の基盤の強化に変更するとともに、関係者の責務を明確化、広域連携や官民連携、適切な資産管理、指定給水装置工事事業者制度の改善を推進するなど、今国会で成立させて平成30年4月の施行を目指すと伺っておりましたが、さきに述べたとおり、法案成立は先延ばしになりましたが、本改正案についての市の認識について御所見をお伺いいたします
今回の改正は、水道事業の基盤強化を図るため、法律に掲げている目的を水道の計画的な整備から水道の基盤の強化に変更するとともに、関係者の責務を明確化、広域連携や官民連携、適切な資産管理、指定給水装置工事事業者制度の改善を推進するなど、今国会で成立させて平成30年4月の施行を目指すと伺っておりましたが、さきに述べたとおり、法案成立は先延ばしになりましたが、本改正案についての市の認識について御所見をお伺いいたします
次に、お手元に配布しております平成29年第1回定例会最終日において議決されました 意見書第1号 指定給水装置工事事業者制度に更新制の導入を求める意見書 から 意見書第6号 安全・安心の医療・介護の実現と夜勤交替制労働の改善を求める意見書 まで 以上6件の意見書につきましては、3月21日付をもって各関係機関に郵送により提出いたしました。
に関する件 議案第65号 監査委員選任に関する件 追加日程 意見書案第1号 国民健康保険の国庫負担減額調整措置の廃止と子どもに係る均等割保険料 (税)の軽減措置を求める意見書 意見書案第2号 無料公衆無線LAN(Wi-Fi)環境の整備促進を求める意見書 意見書案第3号 全ての障がい者が公共交通機関の運賃割引の適用対象となるよう具体的な対策を求 める意見書 意見書案第4号 指定給水装置工事事業者制度
全国規模の総合的なアイヌ政策の根拠となる新たな法律の早期制定を求める意見書について日程第11 意見書案第2号 国民健康保険財政調整交付金の減額調整措置の全面的な廃止を求める意見書について日程第12 意見書案第3号 主権者教育の確立と投票機会の拡充を求める意見書について日程第13 意見書案第4号 無料公衆無線LAN(Wi-Fi)環境の整備促進を求める意見書について日程第14 意見書案第5号 指定給水装置工事事業者制度
を求める意見書(案) 発議第2号 安全・安心の医療・介 護の実現と夜勤交替制労働の改善を 求める意見書(案) 発議第3号 過疎地域の追加と過疎 対策事業債の対象事業の拡充を求め る意見書(案) 発議第4号 海洋ごみの処理推進を 求める意見書(案) 発議第5号 指定給水装置工事事業 者制度
効果的な整備促進を求める意見書 意見書第2号 私立専修学校等における専門的職業人材の育成機能の強化等を求める意見書 意見書第3号 2次医療圏の設定に関する意見書 意見書第4号 精神障がい者に対する公共交通機関の運賃割引の適用を求める意見書 意見書第5号 無料公衆無線LAN(Wi-Fi)環境の整備促進を求める意見書 意見書第6号 指定給水装置工事事業者制度
自治体非常勤職員処遇改善のための地方自治法等の改正を求める意見書 日程第30 意見書案第3号 長時間労働を規制する法律の早期制定を求める意見書 日程第31 意見書案第4号 地域公共交通維持のための財政支援の拡充を求める意見書 日程第32 意見書案第5号 無料公衆無線LAN(Wi−Fi)環境の整備促進を求める意見書 日程第33 意見書案第6号 海洋ごみの処理推進を求める意見書 日程第34 意見書案第7号 指定給水装置工事事業者制度
びに陳情第1号(委員長報告、討論、表決)日程第2 議案第32号 副市長の選任について同意を求める件日程第3 諮問第1号 人権擁護委員候補者の推薦について意見を求める件日程第4 意見書案第1号 二次医療圏の設定に関する意見書 意見書案第2号 無料公衆無線LAN(Wi-Fi)環境の整備促進を求める意見書 意見書案第3号 海洋ごみの処理推進を求める意見書 意見書案第4号 指定給水装置工事事業者制度
長時間労働を規制する法律の早期制定を求める意見書日程第11 意見書案第3号 「父母の離婚等の後における子と父母との継続的な関係の維持等の促進に関する法律(仮称)」について慎重な検討を求める意見書日程第12 意見書案第7号 「準要保護世帯」に対する就学援助の拡充を求める意見書日程第13 意見書案第4号 過疎地域の追加と過疎対策事業債の対象事業の拡充を求める意見書日程第14 意見書案第5号 指定給水装置工事事業者制度
次に、国の提言には全国一律の基準である指定給水装置工事事業者制度の改善が指摘されております。これによると、所在不明な指定給水装置工事事業者は全国に3,000社あり、水道利用者から苦情の原因にもなっており、無届け工事など悪質な違反行為は1,740件、苦情件数は4,864件に上るとのことです。このことは市民サービスの低下を招くだけでなく、市民に直接の不利益や不安を与えます。
次に、指定給水装置工事事業者制度についてお答えをいたします。 水道法の一部を改正する法律案が3月7日に閣議決定をされ、同日付で国会へ提出されたことは承知をしております。 この改正案の中には、指定給水装置工事事業者の資質の保持などを図るため、事業者の指定に更新制を導入する内容が盛り込まれております。