帯広市議会 2013-12-06 12月09日-03号
街区全体の再開発などにつきましては、まず旧ヨーカ堂ビルの抵当権などの権利関係が整理されまして、民間による事業実施の意向が示された際には、市といたしましても再開発事業も一つの選択肢といたしまして検討を行うほか、今都市計画駐車場でございます市営駐車場のあり方についても、あわせて検討してまいりたいというふうに考えているところでございます。 以上でございます。 ○野原一登議長 編田議員。
街区全体の再開発などにつきましては、まず旧ヨーカ堂ビルの抵当権などの権利関係が整理されまして、民間による事業実施の意向が示された際には、市といたしましても再開発事業も一つの選択肢といたしまして検討を行うほか、今都市計画駐車場でございます市営駐車場のあり方についても、あわせて検討してまいりたいというふうに考えているところでございます。 以上でございます。 ○野原一登議長 編田議員。
街区全体の再開発などにつきましては、まず旧ヨーカ堂ビルの抵当権などの権利関係が整理されまして、民間による事業実施の意向が示された際には、市といたしましても再開発事業も一つの選択肢といたしまして検討を行うほか、今都市計画駐車場でございます市営駐車場のあり方についても、あわせて検討してまいりたいというふうに考えているところでございます。 以上でございます。 ○野原一登議長 編田議員。
次に、不動産の差し押さえの場合には、抵当権の設定や破産手続などの理由によって、すぐに公売できないものがあります。特に中小零細事業者の方々は、大変な中で法人市民税を納めておりますけれども、現状のような差し押さえを行うことで、納税率向上のメリットはどのようにあらわれているのか、具体的にお聞かせください。 次に、2013年4月15日の衆議院予算委員会で、差押禁止財産にかかわる質疑が交わされております。
管理者、私が今言ったように、場合によっては、ほかの人には同意をしてもらって、抵当権の設定をするのもよし、どうしてもという人がいたら、その部分だけは土地を買い取っても水道を通す、その危険から救ってあげるという考え方に立つのか、立たないのか、答えてください。
また、包括外部監査では不誠実な債務者に対する抵当権の実行も促しておりました。 そこで、連絡のない6名への対応をこれからどうしていくのか、これもあわせてお伺いしたいと思います。 ◎長谷川 市民生活部長 一つ目の貸し付け時の与信についてです。 借り受けされる方から収入に関する証明書あるいは資金計画書を提出いただきまして、それらを踏まえて貸し付けの可否を判断しているところでございます。
その人によると、北電の土地には一切抵当権はついていない。そして、値下げするのには、14回、今まで値下げしているのだけれども、値下げするのは、別に審査も何もないと。
この路線につきましては、昨年第3回定例会で議決を経ました共栄台西11丁目道路用地に係る所有権移転請求権仮登記及び抵当権設定登記抹消登記手続に関する訴訟におきまして、町が勝訴し、一連の法的手続が全て完了したことから認定するものでございます。 以上、雑駁でございますが、説明とさせていただきます。
3点目の抵当権の抹消登記手続を請求する物件でありますが、先ほど御説明申し上げた共栄台西11丁目5番8及び14の、合わせて264平方メートルであります。 4点目の訴えの理由でありますが、一つといたしましては、町の所有権を確かなものとするため、抵当権等を抹消して権原関係を整理しなければならないものであります。
2番目が抵当権で、3番目が公課ということで、その公課の中には国保料が入っているということで、そこが最優先される。それから、消滅時効が5年、徴収可能、3年さかのぼって徴収が可能だと。
◆木村彰男 委員 札幌市の債権は、抵当権の順位で言えば第2位であるとか第3位といった順位とお伺いしておりますので、差し押さえや強制執行をしても、その実は少ないのではないかということも考えられます。
関連して、交付要求について、入湯税を支払うべき事業所が閉鎖・倒産となった時に、税は債権の配分の優先順位としては高い方だと思うが実際はどうかとの質問があり、理事者から、税の交付要求の優先順位としては、国税、地方税、国保料・介護保険料の順となり、地方税は国税に次ぐ優先順位となるが、裁判所の競売などで配当を決める時に、着手日や納期の古い順に配当されることになるため、民間の抵当権が古ければ、そちらが優先されることになる
そうだとすれば、仮に札幌市が1,000万円を猶予するとすれば、その担保として、例えばですが、現在所有している航空機に対して、約1億円するというふうに僕は聞いておりましたけれども、抵当権等を設定するようなご用意はあるかどうか、お聞かせください。 ◎富田 新幹線推進室長兼空港担当部長 空港ビル賃料の猶予に当たって、担保を確保すべきではないかというご質問かと思います。
5行目の訴訟関係費につきましては、共栄台西11丁目地区内の道路敷地を時効取得するための訴訟を23年度に提起いたしましたが、当該地の抵当権抹消に係る顧問弁護士への謝礼等でございます。 次の旧音更町サイクリングターミナル・婦人会館解体工事費につきましては、施設の老朽化に伴い、解体するための経費であります。
89 ◯総務部長(高木 収君) ただいま御質問ございました土地・建物、競売物件として応札がなかったところでございますけれども、その抵当権をつけておりました破産管財人がもう競売を取り下げております。
ただ、解体しない理由として、ある調査の話では、「資金がなく解体、修繕ができない」「家つきで売却を考えているが、なかなか買い手がつかない」「抵当権の解除ができずにそのままの状態である」、さらに「更地にすると固定資産税が高くなる」などのお話がございます。 こういった問題をクリアしなきゃならないために、これから少し勉強させていただきたいと思います。 ○鷹羽茂議長 川原議員。
このことに関しましては、5番8及び14の2筆の本件土地に、株式会社北野組、平成20年に破算をいたしておりますが、この会社による抵当権及び所有権移転登記、移転請求権仮登記が設定されていることが原因と考えられます。
また、土地所有者が判明したとしても、土地所有権以外の抵当権の権利が設定されている場合、寄附の同意が得られない場合もございますが、このような場合にも、土地所有者に対して理解を得られるよう話し合いを続けていかなければならないと考えているところでございます。 以上でございます。 ○議長(三井幸雄) 長谷川総務部長。
続きまして、購入代金を市の貸付金の返済に充当するようにというご質問でございますが、昭和中央土地区画整理組合が所有する保留地につきましては、組合の債権を保全するため、各債権者は担保として抵当権を設定しているところでございます。
次に、相続が放棄された抵当権のない物件について、課税保留されるのであれば、民間に購入意欲がある場合、空き家対策上や税収確保の観点からも、市が代執行など何らかの処分をすべきでないかと考えるが、どのように認識しているかとの質疑があり、理事者から、民間の取り引きに行政が介入するのは難しく、また、市が裁判所に申し立てて処分する場合でも多くの時間や費用を要することから税金分の回収の可能性は低いとの答弁がありました
なお、大きなビル等については既に抵当権が設定されているものが多く、仮に差し押さえて競売しても税に充当することはできず、このような場合は、無益な差し押さえとなり、実際には差し押さえできないことが多いとの答弁がありました。 次に、差し押さえがかなり強化されてきているが、これは現年度分にかかるものなのか。