石狩市議会 2011-03-07 03月07日-一般質問-02号
そのような中、全国各地で市民後見人の取り組みが進められています。昨年10月、先駆的な取り組みをしている世田谷区社会福祉協議会を訪問し、世田谷区の市民成年後見制度についてお話を伺ってきました。
そのような中、全国各地で市民後見人の取り組みが進められています。昨年10月、先駆的な取り組みをしている世田谷区社会福祉協議会を訪問し、世田谷区の市民成年後見制度についてお話を伺ってきました。
また、制度利用においては、本人、親族ともに申し立てが難しい場合などは、市長がかわって申し立てができることや、経済的な理由から後見人などへの報酬が払えない方に対しては、費用を助成する成年後見制度利用支援事業を検討してまいりたいと考えております。
もう一方の任意後見制度は、本人に十分な判断能力があるうちに、あらかじめみずから選んだ代理人、任意後見人と言いますが、代理人に自分の生活や療養看護、財産管理に関する事務について代理権を与える契約、任意後見契約であります。
年度から、本人の権利を擁護し、福祉サービスの利用を図るために必要であって、後見開始などの審判の申し立てをする親族がいないときは、関係各法に基づき市長申し立てを行う成年後見制度利用支援事業を行っているところでありまして、過去5年間の申し立て件数といたしましては、平成17年度及び平成18年度はそれぞれ3件、19年度は1件、20年度は4件、21年度は5件となっておりまして、申し立てをした結果、いずれも成年後見人
親族や市区町村長が申し立て、家庭裁判所が後見人を選任する法定後見と、本人が判断能力のあるうちに契約を結んでおく任意後見があり、後見人に選任されるのは配偶者、子どもなどの親族が6割、親族以外の司法書士、弁護士、社会福祉士などの専門職が3割を占めています。
本人申請を原則としつつ、15歳未満の者または成年後見人は法定代理人が申請することを規定しております。 次に、本人確認。4条関係でございます。申請者の本人確認及び当該申請が本人の意思であることの確認を規定しております。 次に、多目的サービスの提供に必要な機能の付与。5条関係でございます。
後見人と任意後見人と相談ということであります。実は、地域包括支援センターへ行ってこれをいただいてきて、こういう冊子にきちんとできていて、裁判所へ行って、流れができていますから。実は、私も相談をいただいて、不勉強だったものですからよくわからなくて、あちこちへ聞いていって最終的に包括支援センターに行ったんです。もっと勉強しなければいけないと思うんです。
平成17年5月18日、本人とその成年後見人となった奥さんは、札幌地方裁判所に、当院を相手とする損害賠償請求を提訴されました。 主な訴えは、11月7日の容体急変時に、当院が気道確保の処置をとらなかったことと、呼吸停止後の救急蘇生処置がおくれたということは重大な過失に当たり、それにより本人が低酸素脳症状態となって著しい障害を残す結果になったので、これの損害賠償を求めるというものです。
◎高齢者支援課長(徳村政昭) 成年後見人制度の予算の状況でございますが、手元に資料がないので大変失礼でございますが、執行額でご答弁させていただきます。 20年度は、認知症の2人の申し立てで16万7,000円の執行額でございます。21年度については1人の申し立てで17万3,000円という執行額でございます。
次に、成年後見制度(市民後見人)について伺います。 成年後見制度とは、認知症の方、知的障がいのある方など判断能力が十分でない方の日常生活を尊重しながら、これらの方を支援する制度です。平成12年に、介護保険制度とともに車の両輪とも言われる成年後見制度が法施行になりました。
この制度は、申立権者は、本人、配偶者、4親等内の親族や未成年後見人等、もしくは検察官が原則ではありますが、これらの者による申し立てが困難な場合、その福祉を図るために特に必要があると認められるときは、市町村長による申し立てが老人福祉法等を根拠に認められております。
高齢者の地域生活支援の充実につきましては、高齢者が地域で安心して生活ができるように、悪質な訪問販売などによる消費者被害を早期に発見して救済する取り組みを全区に拡大するとともに、親族がなく判断力が低下した方に対して円滑で安定的な成年後見人の確保を図るための支援を、札幌市社会福祉協議会を通じて行いました。
市でも把握しているとおり、ある判断能力をなくした被保護者がおりまして、当初は、その親族が家庭裁判所に申し立て、一人の専門職後見人が裁判所より成年後見人として選任されました。いわゆる任意後見人であります。その後、その親族とは音信が取れなくなり、また、被保護者も現金、資産がなく、生活保護受給者となってしまいました。
このうちの2段目に社会福祉協議会運営費等補助金(法人後見制度)がありますが、これは、判断能力が低下し、原則2親等以内に成年後見制度の申し立てをする親族がいない方にかわって市長が申し立てを行う場合、これを中心にして公的法人でかつ信頼性の高い社会福祉協議会が成年後見人になる法人後見事業を行うことに対して補助するものでございます。実施時期はことしの10月を予定しているところでございます。
質疑の主なものは、 一.成年後見人制度等利用支援事業に関する今後の取り扱いについて 一.介護保険の介護度変更に係るサービスの低下について 一.療養型病床の廃止に伴う本市の状況と今後の対応について 一.要支援者に対するサロン的居場所作りについて 一.介護保険制度の見直しに伴う利用状況の変化及び今後の対応について 一.介護保険における基金の積立状況について 一.高齢者の施設内虐待の予防対策についてであります
成年後見人制度を利用しやすくするために、これまで、市町村長が後見人を立てる場合の要件を大幅に緩和したり、成年後見人支援事業で、市町村が後見人を申し立てる場合の経費の国庫補助の導入などの施策が実施されてきました。 しかし、成年後見制度がなかなか普及しないのは、制度の使い勝手の悪さもさることながら、安心して頼める後見人が身近にいないことも大きな要因の1つになっています。
一方で、成年後見制度を担う後見人には、本人の立場に立ちながら、親族や家族と調和することが求められ、客観性や公平性が必要とされています。また、一度対立関係が存在すると、後見人の業務は大変困難なものとなってしまうと聞いています。
質疑の主なものは、一つ、成年後見人制度の事業内容について。一つ、成年後見人制度利用事業に対する助成制度及び広域的成年後見人センターの考え方について。一つ、食事・居住費の全額自己負担化の影響について。一つ、新予防給付の導入による各介護度の変化及び介護度1・要支援1・2の福祉用具への影響について。一つ、地域支援事業に変わったことによる高齢者福祉事業の変化について。
脱会するのかどうなのかという形の本人確認は、先ほどの答弁の中では、本人がちょっと無理な人の場合は、後見人か何かを含めながらよく話をして、そこで理解や納得してもらってどっち取るのという形をしなければならないと思うけれども、その後見人になる人には給付の内容、それをしっかり理解してもらわなければ大変なことになるのではないかなと思うのですけれども、それらはどのようにされているのかという形をお尋ねしたいと思います
また、成年後見人制度利用支援事業、これも1名という実績でございます。 次に、6款の公債費につきましては、支出がございません。 次に、7款の諸支出金につきましては、1目の国庫支出金等還付金でございますが、17年度の精算還付金でございます。支払基金及び道負担金、国庫負担金、それから保険事業の補助金の精算還付、また介護保険料の還付金等の支出でございます。