札幌市議会 2023-10-12 令和 5年第一部決算特別委員会−10月12日-04号
そうした中で、本市は、昨年12月に琴似・栄町通沿道を主な対象地域とした琴似本通地区地区計画を策定し、広い歩行空間や広場、ガラス張りの店舗などの地域交流拠点としての琴似にふさわしいにぎわいの創出を図る建築行為には容積率を緩和するということを定めました。
そうした中で、本市は、昨年12月に琴似・栄町通沿道を主な対象地域とした琴似本通地区地区計画を策定し、広い歩行空間や広場、ガラス張りの店舗などの地域交流拠点としての琴似にふさわしいにぎわいの創出を図る建築行為には容積率を緩和するということを定めました。
今回の法改正の概要としましては、長期優良住宅の認定対象を拡大し、良質な既存住宅を長期優良住宅として認定する制度を創設するものでありまして、改正前は、新築や増改築といった建築行為を前提としており、既存住宅については、一定の性能を有するものであっても、建築行為を伴わない限り認定を取得することができないものでありましたが、改正後につきましては、良質な既存住宅について、建築行為を伴わなくても認定を取得することが
記載のとおり、当制度の目的は、都市開発と連動して、まちづくりとエネルギー施策を一体的に展開するため、一定規模以上の建築行為を対象とした計画段階での事前協議、建物運用後の実績報告、公表・表彰制度及び都心の脱炭素化に寄与する取組への支援から成る制度を構築することでございます。
◎地域振興部長(熊谷好規) 居住の誘導に向けた取組といたしましては、居住誘導区域においては、人口密度の高い居住地を形成するため、区域内での集合住宅の立地や一定規模以上の宅地開発を誘導していくこととしており、まちなか居住の推進や空き家対策、公営住宅整備等の住宅関連施策のほか、公共交通や防災など、広く居住に関わる計画や事業等と連携を図るとともに、都市機能誘導区域と同様に、区域外での一定規模の建築行為等に
この制度は、都心部の建築行為について、計画段階で協議、調整を行いまして、建物の省エネ化や地域熱供給ネットワークへの接続などを誘導する仕組みでございます。 協議の対象といたしましては、都心全域480ヘクタールにおける一定規模以上のものといたしますが、札幌駅周辺から大通駅周辺までの都心強化先導エリアにおきましては、規模にかかわらず、対象とすることを想定しております。
地区計画の方針に基づき、まちづくりの内容を具体的に定めるものが地区整備計画であり、これを定めることにより、建築行為や開発行為を行う場合に守らなくてはならない地区独自のルールが決定されます。具体的な制限内容といたしましては、建築物の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度、建築物の壁面の位置の制限などがございます。 ○副議長(白鳥秀樹) 石川議員。
まず、誘導推進制度についてですが、この制度は、都心部の一定規模以上の建築行為を対象として、計画段階で、建物の省エネ化、地域熱供給への接続利用、低炭素な電力の利用などの取組について協議、調整する仕組みを確立するものでございます。 制度の運用開始は令和4年度からを想定しておりまして、来年度は、協議、調整に用いる評価シートの作成、具体のモデルケースを通じたシミュレーションなどを行ってまいります。
また、市街化調整区域にある前田公園南地区の一部区域で開発行為が許可されたことに伴い、今後、その区域内の個別の建築行為に係る許可が不要となりますことから、この地区の地区計画に定める建築物の用途、敷地面積及び壁面の位置等の制限の実効性を確保するため、これらを条例に定めるものであります。 ○中川賢一 委員長 それでは、質疑を行います。 質疑はございませんか。
本条例は、中心市街地への都市機能等の誘導を図ることを目的に、区域を限定し平成31年1月2日から5年間の間に対象とする都市機能を2分の1以上を有する建物の建築行為に対し、建物の固定資産税を5年間2分の1とし、老朽化した建物の更新や空き地の土地利用を促進しようとするものでございます。 なお、施行日につきましては、効果の早期発現を目指し、公布の日としてございます。
緑化につきましては、建築行為等を行おうとする場合、札幌市緑の保全と創出に関する条例に規定されている緑化率を満たす必要がございます。これに加えまして、この方針では、容積率緩和に当たって評価する取り組みの一つとして位置づけている質の高いオープンスペースの整備において、緑が感じられる空間の整備を誘導していきたいと考えてございます。
◎都市建設部長(内藤敏男) このたび都市機能誘導区域及び居住誘導区域を設定しようとする区域の境界についてのお尋ねでございますが、基本的には、これらの誘導区域の境界の位置につきましては、建築行為などの土地利用を制限する用途地域の境界との整合を図る必要がありますことから、主に地形地物をもって用途地域──地形地物、道路であったりとか河川であったりとかということになりますが──用途地域の境界で線引きしている
西部地区の歴史的な町並みにつきましては、歴史的建造物とともに函館特有の坂道などの自然環境や地域の歴史性を生かした新たな建築物と一体となった調和のとれた町並みとしていくこととしておりますことから、歴史的建造物以外の建築物に対しましても、函館らしい歴史的な景観に配慮した外観となるよう景観デザイン指針に沿った建築行為の誘導に努めているほか、景観に配慮した建築物の外観の整備や改修工事について、都市景観形成地域内
利用が少ない要因といたしましては、対象エリア内での建築行為そのものが年間10件程度と少ない状況が挙げられますが、制度そのものにも改善すべき点があるのではないかと考えておりますことから、現在、建築関係事業者との意見交換もしながら、制度の改善点の洗い出し作業を行っているところでありまして、その結果を踏まえ、必要な見直しを進めてまいりたいと考えております。 以上でございます。
なお、これらの区域に指定されない市街地につきましては、立地適正化計画に基づく各種誘導施策を講じていくエリアから除かれることとはなりますが、これまでと同様、現行の土地利用規制のもとで建築行為等が行える地域として、居住や事業活動が行えることに変わりがあるものではございません。 以上でございます。 ◆(出村ゆかり議員) わかりました。
本市では、西部地区の歴史的景観を市民の共有の財産として後世に引き継いでいくことを目的に、昭和63年に函館市西部地区歴史的景観条例を制定し、建築行為等の届出制度や歴史的建造物の指定制度など、さまざまな施策を展開してきたところであります。
居住誘導区域を定めることにより、居住誘導区域外における一定規模以上の住宅の建築を目的とした開発行為や建築行為について事前届け出が必要になるほか、都市機能誘導区域や誘導施設を定めることにより、都市機能誘導区域外における誘導施設を有する建築物の開発行為や建築行為について事前届け出が必要になります。
◎都市建設部長(戸内康弘) 各種手続等の事務の一元化にかかわってのお尋ねですが、伝統的建造物群保存地区の保存に関する事務につきましては、保存計画の策定や地区の現状変更を伴う建築行為に係る手続などがありますが、平成25年4月からは、建築行為に係る手続などに関する事務を教育委員会から都市建設部に移管をし、都市景観形成地域の良好な景観形成に関する事務とともに一体的に行うこととしたところであります。
それからコンドミニアムの放置建造物化、廃墟化防止について、昨年の7月に北海道においてニセコ積丹小樽海岸特定公園のニセコひらふ地区の一部に特例を適用する地域及び許可の基準の特例として自然公園法施行規則第11条第4項に規定する行為として、分譲ホテルの建築行為が可能になりました。これは、先ほども言ったとおりであります。
こちらにつきましては、通常、確認申請を受けないで工事及び建築行為を行った場合には、これはすべて建築基準法の手続違反となるものでございます。 それと、明徳団地における店舗誘致の検討状況と今後の工程についてのお尋ねがございました。
「違反建築行為を発見するため、土木事務所、環境課、税務課等関係部署と連携し活動を強化する」とありますが、もちろん水道部もかかわるものと思われますが、どのような効果が得られたのか、具体例を2~3紹介願います。 次、違反行為の数値化。 「違反行為に効率的な対応をするため、その悪質性等を数値化し判定するために、物件毎に違反カードを作成する」とあるが、その進捗状況をお伺いいたします。