ただし、詳細につきましては現在裁判で係争中の事案であり、審理に影響を及ぼす可能性がありますので、答弁は差し控えさせていただきたいと存じます。 以上です。 ◆(工藤篤議員) さきの議会と同様、答弁拒否に踏み切ったわけでございます。 私は市が御答弁なさったことの事実関係を確認したい。これはどういうことですかということを聞いているだけなんですよ。それをなぜ市民の前で答弁できないのか全く理解できません。
旧ロシア領事館の売買に当たりましては、地方自治法に基づき契約を締結したところでありますが、詳細につきましては住民監査請求の監査結果が不服であるとして、住民訴訟が提起されている事案であり、その審理に影響を及ぼす可能性がありますので、答弁を差し控えさせていただきます。 以上です。 ◆(工藤篤議員) ここは議会の場です。令和3年3月1日起案の市有財産売買契約の根拠を聞いているだけです。お答えください。
市としましては、引き続き裁判所の審理を通じて、事件の解決を図ってまいります。 3月26日及び4月12日、北海道自衛隊駐屯地等連絡協議会として、自由民主党政務調査会、安全保障調査会、国防部会等に対し、臨時の要望活動を行いました。
先々月──1月26日に第26回口頭弁論が行われましたが、その審理の状況と今後の見通しについてお伺いいたします。 次に、避難計画についてお伺いします。 国は、昨年4月の原子力問題調査特別委員会において、避難計画がない中では原発の稼働は実態として進めることはできない旨の答弁していますが、市としてこの一連の答弁について、どのように認識し、受け止めているのかお伺いいたします。
市といたしましては、市に対する原告の主張は認められないことから、裁判所の審理を通じて事件の解決を図ってまいります。 5月20日、株式会社バカンと災害時の避難施設における情報の提供に関する協定を締結しました。この協定により、同社が運営するウェブサイト上で災害発生時の避難所の開設状況や混雑状況が確認できるようになり、適切な分散避難や避難所の混雑回避等につながるものと考えております。
次に、第8条第5項は、口頭審理の際に関係者から提出される口述書に署名押印を義務づける規定を改めるものであります。 ここで、95ページにお戻りください。 附則でありますが、この条例の施行期日を公布の日からとするものであります。 以上、簡単に御説明申し上げましたが、よろしく御審議の上、原案のとおり御承認賜りますようお願い申し上げます。 ○野沢宏紀議長 ただいまから質疑に入ります。
◎相澤充経済部長 ただいま申し上げた繰り返しになって申し訳ございませんが、情報公開条例によっては条例の規定に従い、また裁判所の要請に応じましては、今回訴訟の審理、究明のためにということで裁判長から要請がございましたので、再度精査をして応じさせていただいたというところでございます。 以上です。 ○有城正憲議長 小森唯永議員。
◎相澤充経済部長 ただいま申し上げた繰り返しになって申し訳ございませんが、情報公開条例によっては条例の規定に従い、また裁判所の要請に応じましては、今回訴訟の審理、究明のためにということで裁判長から要請がございましたので、再度精査をして応じさせていただいたというところでございます。 以上です。 ○有城正憲議長 小森唯永議員。
こうした裁判の状況等につきましては、ホームページや広報紙などを通じて随時、情報を発信するとともに、一昨年には、市民説明会を開催したところでありますが、今後におきましても、情報の発信とともに訴訟の審理状況などを見ながら、市民説明会の開催も検討してまいりたいと考えております。
次に、第8条は、口頭審理について定めたものであり、第5項中、口述書の作成に係る提出者の押印を不要とするのであり、第8項中、2ページに移りまして、調書の作成に係る委員及び書記の押印を不要とするものであります。 次に、第9条は、実地調査について定めたものであり、第2項中、調書の作成に係る委員及び書記の押印を不要とするものであります。
そこで、大間原発のこれまでの審理状況と今後の見通しについてお伺いをいたします。 大綱の8点目、町会活動についてです。 市長の市政執行方針や教育長の教育行政執行方針の中でも、地域コミュニケーションについて、地域と一緒の学校づくりなど随所に地域、地域と出てきます。地域とは町会並びに自治会のことになるというふうに思います。
市といたしましては、今後、原告が請求の原因とする事実経過を明確にした上で、裁判所の審理を通じて、事件の解決を図ってまいります。 12月18日、北海少年院と、災害時における一時滞在施設等に関する協定を締結しました。 この協定は、大規模な災害により、一時的に移動や帰宅が困難となった観光客等が発生した場合、市からの要請により、施設の一部を滞在場所として提供していただくことなどを定めたものであります。
審査請求が提起された場合、審査庁、この場合は総務課になりますが、審査請求の対象となる処分に関与していない職員の中から審理手続を行う審理員を指名します。指名された審理員は、処分庁、これは処分を行った原課になりますが、に弁明書を提出させるなど内容を確認し、その結果を審理意見書として取りまとめ、審査庁に提出をいたします。
本件は、函館簡易裁判所へ市営住宅使用料の支払督促の申し立てをしたところ、分割納付を希望する旨の異議申し立てがなされたことから、民事訴訟法第395条の規定により、支払督促の申し立て時点に訴えの提起があったものとみなされ、通常の訴訟手続で審理されることになったため、地方自治法第96条第1項の規定により、議会の議決を得ようとするものであります。
市といたしましては、今後、原告が請求の原因とする事実経過を明確にした上で、裁判所の審理を通じて、事件の解決を図ってまいります。 現防衛計画の大綱では、戦車及び火砲の削減が引き続き明記されており、今後は、中期防衛力整備計画に基づく各年度の防衛予算において、北海道の部隊の改編や新編に関する検討が段階的に行われるものと考えております。
大間原発訴訟につきましては、平成26年4月の提訴以来、これまで19回の口頭弁論が行われ、本市はテロや火山噴火の危険性、避難の困難性、自治体の同意権など、具体的な主張を展開しているところであり、現在のところ、国や電源開発は具体的な反論を行っておりませんが、本市といたしましては、今後の審理においても学識経験者の意見書を提出するなど、裁判所に提出している争点項目に基づく主張を追加・補充していくこととしております
また、市民説明会につきましては、市ではこれまで裁判の審理状況などの情報を、市のホームページや広報紙等により発信してまいりましたが、提訴から5年が経過したことから、弁護団から訴訟の審理状況や今後の見通しなどについて、直接市民の皆さんに説明する機会を設定するため開催するものであります。 次に、大綱の10点目、新幹線延伸後の在来線の扱いについてであります。
3回以内の期日で調停、審理を終える裁判所の労働審判制度、北海道庁の北海道労働委員会、北海道労働局の個別労働紛争調整委員会に申請する、この二つ目、三つ目については、いずれも助言、指導、あっせんという形ですけれども。それから地域の労働組合、センターへの労働相談、自治体の法律・労働相談、行政相談に行くことになってしまうわけです。