苫小牧市議会 2015-02-26 02月26日-02号
また、その後でありますが、同事業者が市有地と等価交換をした弥生町の土地が、土壌汚染していることを昨年12月に把握していながら、今月10日まで公表がおくれていることが明らかとなり、地域住民に不信感と不安を与えたわけであります。
また、その後でありますが、同事業者が市有地と等価交換をした弥生町の土地が、土壌汚染していることを昨年12月に把握していながら、今月10日まで公表がおくれていることが明らかとなり、地域住民に不信感と不安を与えたわけであります。
我が国では、平成15年2月に、土壌汚染対策法が施行され、土壌埋め立ての禁止の指定有害物質として水銀が指定されましたが、依然として、絶対数が、埋め立てで処理が行われておると認識しています。 水銀条約は、採択から90日後に発効となっていますが、製造、輸出の禁止は、一部を除き、2020年、平成32年から開始となっているため、政府の工程表では、2016年、平成28年スタートとなっています。
第3項では、法附則第15条第2項第3号に規定する土壌汚染対策法による特定有害物質の排出または飛散の抑制に資する施設となっておりまして、特例割合を2分の1としております。 第4項では、法附則第15条第2項第6号に規定する下水道法による公共下水道の使用者が設置した除外施設となっておりまして、特例割合を4分の3としております。
そのほかにも、真駒内小学校跡地も売却する予定だったはずですが、これは高等養護学校の建設を行うことになったそうですし、また、旧白石清掃事務所の跡地も、売却する予定であったはずのものが、土壌汚染があったために売却できなくなっております。
対象となる資産につきましては、表の上から、水質汚濁防止法の特定施設に係る汚水・廃液処理施設が現行どおり3分の1、大気汚染防止法の特定物質排出・飛散抑制施設とその下の土壌汚染対策法の特定有害物質排出・飛散抑制施設が現行どおり2分の1というものでございます。
不溶化処理につきましては、事業主体である北海道が改修工事で発生する自然由来の重金属汚染残土の対策として土壌汚染対策法に基づき現地発生土の溶出試験を行い、不溶化剤を混合する不溶化吸着工法を選択しております。 次に、不溶化処理の薬剤についてでありますが、カルシウム系の不溶化剤を使用しております。
2つ目は、地域決定型特例措置により、条例で定めることとされている償却資産の課税標準額に乗じる割合を、水質汚濁防止施設にあっては3分の1、大気汚染防止施設及び土壌汚染防止施設にあっては2分の1、浸水防止用設備にあっては3分の2、ノンフロン製品にあっては4分の3とし、平成27年度分からそれぞれ軽減するものでございます。
次に、油漏れ事故業務への対応についてでありますが、河川への流出防止や土壌汚染を最小限に食いとめるために、交通事故や家庭などから灯油や重油漏れが発生した場合、環境課をはじめ、関係部署が連携しながら対応にあたっているところであります。 次に、環境パトロール車の必要性についてでありますが、これまでも適時行っているところでありますが、今後ともさらに充実するよう、公用車等により対応してまいります。
私は何を言いたいかといいますと、私どもと隣接しているところは、この業者がリサイクル法に基づいたきちっとした設備でなければ、水質汚染、また土地の土壌汚染ということも十分考えられる実態であります。ですから、この辺について、本市はきちっと掌握しているのか、また許認可している振興局とどのように対応しているのか、お聞かせを願いたい。
道が気門別川改修工事の着手前に行った長流川河川敷の残土処理場の予定地の調査によりますと、48区画中1区画を除き土壌汚染防止法の土壌溶出量基準を超過していたと報告されております。道はこれが自然由来のものとしているようですが、その後の不溶化処理後の残土搬入によってこれがどのように変化したのかは明らかにされておりません。
また、ヒ素を含んだ地下水をまき水と使用している場合、土壌汚染の原因となることと思われることから、このようなヒ素を含んだ地下水を使用することで、環境面の対応の必要性があると思いますが、考えをお伺いいたします。 ○議長(青山祐幸) 三国市民生活部長。 ◎市民生活部長(三国義達) ただいまの御質問に、私のほうからお答えさせていただきます。
新琴似の市民運動広場用地について、土壌汚染を知りながら取得したにもかかわらず、何ら対策を講じずに長年放置しているのは問題であり、解決に向け、期限を決めて真剣に検討すべきではないのか等の質疑がありました。 商工費では、定山渓観光の振興に当たっては、観光協会に対する財政支援の拡充を含めたさまざまな取り組みが必要と考えるが、今後どのように進めていくのか。
環境局は、13年度に、もう既に土壌汚染になっているということを買う人にはっきり明示しているのだから、これは。どうなのですか。いま一度、答弁してください。 ○峯廻紀昌 委員長 どなたが答弁いたしますか。
この間の建設委員会で、どうしてこの3人の委員になったのですかと尋ねたら、これは、平成22年に環境局が砒素の問題をどうするかということで、土壌汚染対策法の改正に基づいて、どうするかということを検討したときに、環境局の課長が、だれを選んでいいかわからないから、それで、国の検討委員など多くの公職についておられる五十嵐さん、当時、この人は准教授だったはずです。この人に相談した。
翻ってみると、この土壌汚染対策法ができる前までは、このトンネルでも何でも、鉱山から出た砒素などを含めて、その辺は、道路の路盤材にしたり、どこかの盛り土にしたりしてそれなりに使っていたんだけれども、今までそれで砒素中毒になったなんていう話聞いたことがない、したがって、厳し過ぎるんでないか、こんな話が一つ出ました。 遠藤さんのところへは、2回目として9月10日ぐらいにも行きました。
これに対し、北海道農協中央会会長は、北海道は食料基地であるから、風評被害や土壌汚染があれば大変な問題であり、生産現場が機能しなくなるようなことは避けるように、慎重に対応するべきであると述べております。
環境保全に関連しては、環境基本法、土壌汚染防止法、大気汚染防止法、水質汚濁防止法、廃棄物処理法等があり、化学物質については、環境基準、濃度基準、総量規制が定められているが、放射性物質はこれらから適用除外されている。福島原発重大事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法が8月26日、可決、成立したが、放射性廃棄物の定義や排出者責任は盛り込まれておりません。
その品質基準で言いますと、当然、これは出てきた汚泥のときもそうですし、製品になってからもそうですが、土壌汚染に係る環境基準、溶出基準というものがあります。平たく言えば、検査の結果、鉛、砒素、水銀など重金属9項目の溶出量が基準内であること、もう一つは、土の強度やかたさを示す指標であるコーン指標というのがあります。
そうなりますと、やはり環境汚染、輸送中の大気汚染、外部堆積による土壌汚染などの心配がつきものです。現時点でその点をどのように安全を担保できる想定をしているのか、お聞きをしたいと思います。 焼却量については不明との回答ですが、瓦れき焼却はどのように行うのか、お聞きをしたいと思います。一般ごみとまぜて焼却を行うのでしょうか。
それだけ本当に多大な放射性物質が放出されたんですけれども、最大の脅威は土壌汚染と言われています。セシウムは、アルカリ金属で、土壌に付着すると粘土につきやすく、処理が困難になります。また、森林の樹木にもつきやすく、そこから放射線を放出することになります。放射線は、だれにも見ることができません。測定するしかありません。そして、それが見つかれば除染をするしかないのです。