札幌市議会 2011-02-23 平成23年第二部予算特別委員会−02月23日-02号
それから、2点目の各区役所での対応についての質問でございますけれども、滞納処分につきましては、国税徴収法の例に倣ってこれを行うことになっております。したがいまして、私どもは、国税徴収法の例に倣うような形をきちっと周知徹底するために内部会議などでこの辺の周知を図っているところでございます。
それから、2点目の各区役所での対応についての質問でございますけれども、滞納処分につきましては、国税徴収法の例に倣ってこれを行うことになっております。したがいまして、私どもは、国税徴収法の例に倣うような形をきちっと周知徹底するために内部会議などでこの辺の周知を図っているところでございます。
次に、財産差し押さえについてでございますが、差し押さえの対象となります財産につきましては、国税徴収法におきまして決められてございます。また、実施できる範囲につきましても、納税者の生計、また、事業の維持の観点から、一定の範囲で制限がされてございます。
国税徴収法では、最低生活費として差し押さえ禁止額が設定されています。国保もこれに倣い、せめて生活保護基準並みの最低額は残すべきですが、これまでの本市の対応はどうなっているのか。よもや、根こそぎ口座を押さえている、そういうことはないのか、伺います。 児童扶養手当や子ども手当、学資保険などは、本来の支給の意味合いからいって差し押さえの対象から外すべきですが、いかがお考えか、伺います。
強制執行の場合、外国を訪れて説明し、国税徴収法に基づき、滞納整理をすることになるのでしょうか。 4点目。公的同意請求の手続きについてお伺いいたします。 森林の地籍確定の同意手続き、林道整備にかかわる一部買収、病害虫発生の共同防除措置、入林許可の所有者同意などが生じた場合は、海外所有者に対して実際にどのように行うのでしょうか。実務に支障は生じないのでしょうか。 5点目です。
これに対し、部局からは、延滞金の利率は市で条例により定めているが、基本的に国税徴収法及び地方税法に準拠しているとの答弁がありました。 次に、議案第27号は、児童福祉法等の一部を改正する法律が平成22年4月1日から施行されることに伴い、保育所における保育のほかに家庭的保育事業による保育が追加されたため、条文整理など所要の改正をしようとするものであります。
まず、基準についてでございますけれども、国民健康保険料の滞納処分は国税徴収法に基づいて行うものとされておりまして、法では、法定納期限が過ぎた後に送付いたします督促状の納期限までに完納しない場合などに差し押さえをするということになっています。 なお、所得や滞納期間に関する要件は、特に定めはございません。
3つ目には、国税徴収法並びに地方税法15条の7、いわゆる滞納処分の執行停止です。ここで言われる、財産がないだとか、生活困窮という理由です。こうしたことを定めているが、これも間違いありませんか。イエスかノーでいいです。 ○上野敏郎議長 佐藤秀樹部長。 ◎佐藤秀樹市民環境部長 間違いございません。 ○上野敏郎議長 稲葉典昭議員。
3つ目には、国税徴収法並びに地方税法15条の7、いわゆる滞納処分の執行停止です。ここで言われる、財産がないだとか、生活困窮という理由です。こうしたことを定めているが、これも間違いありませんか。イエスかノーでいいです。 ○上野敏郎議長 佐藤秀樹部長。 ◎佐藤秀樹市民環境部長 間違いございません。 ○上野敏郎議長 稲葉典昭議員。
次に、2点目の過払い金を本人の生活費に充てることについてですが、国税徴収法第67条第3項に、金銭を取り立てたときは、その限度において滞納者から差し押さえに係る国税を徴収したものとみなすとの規定があります。
国税徴収法は何でも優先するからね。どうなんですか。年金受給者に対して、きのうの市長の答弁だったかな。これからの強制徴収の内容を含めたそういう債権管理条例なんだか知らんけども、つくるという話だったけども、そういう措置をこういう方々にまで及ぼすんですか、どうですか。これ大事なことなんで、苛斂誅求というのはこのことなんですよ。それこそ悪代官だ。これはやめたほうがいいと思うよ、これ、年金生活者に対しては。
特に可能な限り財産調査を徹底することにより、地方税法、国税徴収法等の関係法令に基づき適切に対処をさせていただいているところでもございます。 まず時効消滅でございますけれども、この条の部分についてはそれぞれ地方税法上の条文でございます。
そして、そのもとになるのが市税条例あるいは地方自治法、国税通則法、国税徴収法、こういう各種税になるわけでありますが、市税条例では、この減免を受け入れる方について、災害により甚大な被害を受けた方、生活保護法の規定により扶助以外の保護を受けてる方、学生や生徒、そして生活が著しく困難と認められる方、このように決まっていると答弁がありました。ここで言う生活が著しく困難、これはどの程度を指すのでしょうか。
そして、そのもとになるのが市税条例あるいは地方自治法、国税通則法、国税徴収法、こういう各種税になるわけでありますが、市税条例では、この減免を受け入れる方について、災害により甚大な被害を受けた方、生活保護法の規定により扶助以外の保護を受けてる方、学生や生徒、そして生活が著しく困難と認められる方、このように決まっていると答弁がありました。ここで言う生活が著しく困難、これはどの程度を指すのでしょうか。
それから、統一的な制度というお話もございましたが、税は国税徴収法でありますし、ほかの使用料におきましても、それを準用するものもありますが、民事訴訟法とか、適用する法律が違いますので、統一的な制度というのは、なかなか難しいかと思いますが、例えば電話とか文書の催告のタイミングとか、そういう共通的なものは、事務手続きのパターン化ということで、できないかどうかをこの検討の中に含めて行っていきたいと考えております
また、下水道使用料の滞納者に対しましては、地方自治法231条の3第3項の規定による国税徴収法と同様の滞納処分をすることになります。このように法的処置に相違があります2種類の未収金の解消を図るためには、悪質な滞納者に対し、給水停止を検討し、その後、法的措置による対応を進めていかなければならないものと考えております。
また、滞納処分につきましては、財産等の調査を行いながら、地方税法や国税徴収法を初めとする関係法令にのっとり、適正に処理しているところでございます。 いずれにいたしましても、滞納処分の執行停止は、税負担の公平に対する例外的措置でありますことから、今後におきましても、法令の趣旨を踏まえ、厳格に取り扱わなければならないものというふうに考えております。 以上でございます。 ○議長(中島哲夫) 農政部長。
それから、基本的なスタンスとして、こういうふうに先ほどこの方は商売がうまくいかなくなってということで、差し押さえをしたということなのですけれども、基本的に滞納処分を執行することによって、その人の生活を著しく窮迫させる場合については、滞納処分の執行停止をしなければいけない、このように言われているわけですけれども、そういった点で、やはり生活をきちっと優先しなければならない、これが国税徴収法、それから地方税法
この税につきましては、国税徴収法、あるいは憲法、地方税法、条例によって、法律によって税が確保されているわけでありますから、これらを留萌市民も含めてもう一度税の重要性、行政のサービスの財源調達、こういうものを全部含めて、税の重要性をもう一回確認する必要がある。こういうふうに考える中で、担当の税務課長は税に対する考え方についてどう認識をされているのか、まず、この件についてお聞きをしたいと思います。
それで、市民が相手でございますから、固定資産税は地方の方もおりますけれども、理由がきちんと伴うものは国税徴収法にも税の猶予というものもありますし、分納誓約もあります。いろんな相談を受けられる体制があるのに、そういう相談を受けないで、我々が言ってもその相談に応じない。
今後の対応として、国税徴収法第82条交付要求の手続を平成9年9月に行っておりますので、町税の配当要求を引き続き行ってまいりたいと考えておりますので、御理解をいただきたいと思います。