旭川市議会 2000-09-21 09月21日-04号
次に、NPO、非営利活動団体にかかわる御質問でございますが、特定非営利活動促進法、いわゆるNPO法による市内の認証団体につきましては、平成12年8月末現在で、福祉事業関係、NPO活動支援関係、バリアフリーデザイン関係及び食品の品質管理関係、それぞれ1法人、計4法人がございます。
次に、NPO、非営利活動団体にかかわる御質問でございますが、特定非営利活動促進法、いわゆるNPO法による市内の認証団体につきましては、平成12年8月末現在で、福祉事業関係、NPO活動支援関係、バリアフリーデザイン関係及び食品の品質管理関係、それぞれ1法人、計4法人がございます。
これに対し、日本では、平成10年12月にようやくNPO法(特定非営利活動促進法)が施行されました。NPO法は、保健、医療、福祉、社会教育、町づくり、文化、芸術、スポーツ、環境保全、災害救助、地域安全、人権擁護、平和、国際協力、男女共同参画社会の形成、子供の健全教育などの分野で自主的に活動する市民団体に法人格を与えようとする法律であります。
そうした背景から、国においてもこれらの活動の健全な発展を促進するため、平成10年に特定非営利活動促進法、いわゆるNPO法が施行されたところでありますが、その内容についての十分な理解や運営面、資金面、さらには税制面での優遇措置がないこと、こういった課題も指摘されているところであります。
このように,市民活動やNPOの果たす役割は,その重要性を,政府や自治体はもちろん,全国民に認識をさせることにつながり,98年12月に,市民活動の促進を図るための特定非営利活動促進法が施行されました。 同促進法に基づく北海道庁への法人設立認証申請状況は,ことし4月末現在で,申請を受理されたものが108団体,うち認証されたものが85団体,このうち44団体が本市に所在しています。
1998年3月に、特定非営利活動促進法、いわゆるNPO法が成立し、これまで任意団体としての活動を余儀なくされてきた多くの市民活動団体が法人格を取得することが可能となったことは記憶に新しいところでございます。 今、全国の各自治体においては、これらNPOをサポートするために、支援センターの設立を初め促進条例の制定など、環境を整備する動きが顕著となってきております。
契約の相手方について、道の実施要綱には、委託事業は企業法人、特定非営利活動促進法に基づく特定非営利法人、その他の法人、または当該事務を遂行するに足りる能力を有する者へ委託して実施するとしております。また、契約の相手方の選定については、契約の相手方の選定方法として、価格のみによる競争入札を原則とすることはなじまない。
本事業の委託先の選定につきましては、本事業実施要領に基づき、法人企業特定非営利活動促進法等に基づく法人、その他の法人または当該業務を的確に遂行するに足る能力を有するものへ委託することとなっております。ご指摘の事業で標茶町森林組合に委託した市有林管理事業につきましては、標茶町にある、標茶町に市が持っている土地でございます。
結果的には 2,000万円という資金しか集まらなくて、法人化ができなかったという経緯がありまして、そういったことを踏まえて、実は体育協会が平成11年度の活動方針の中に、特定非営利活動促進法、いわゆるNPO法人化の調査研究という年度目標の中に1項目が上がっております。そして、現在検討委員会を設置しまして、その法人化の可能性はどうだろうということで議論されているところであります。
1995年に起きました阪神大震災を契機としまして,98年に特定非営利活動促進法が成立をするなど,そういう経過の中で,今や,NPOとかボランティアなど,市民の非営利で自発的な活動が,社会づくりの上で無視できない存在となっています。行政と企業の二つのセクターの部分が極めて大きかった日本の社会において,市民セクターに光が当てられてきたというふうに言えるかと思います。
こうした期待を背負って、昨年12月にNPO(特定非営利活動促進)法が施行され、それに基づく法人申請は8月6日現在でようやく1,000件を突破したところである。今後、認証されるNPO法人がさらに飛躍的に増加し、医療・介護・環境問題等々での活躍とともに、雇用の受け皿としても発展していくことが期待されている。
このような期待の上に、昨年12月、国会ではNPO法、特定非営利活動促進法が施行されました。NPOが法人格を持つことで、今後特に少子・高齢化社会に向けての需要が急増すると思います。介護や育児サービス分野でのNPOに対する期待は大きくなると考えます。法人格申請は始まったばかりですが、介護の分野での法人格を得るための条件、手続、千歳市の状況、今後の活用についてお伺いいたします。
ボランティア活動などを行う民間の非営利団体、いわゆるNPOに法人格を与え、活動を支援するため特定非営利活動促進法が1998年3月19日、衆議院本会議で全会一致で可決、成立いたしました。
昨年12月にはNPO活動を支援するための画期的な法律でございます特定非営利活動促進法が施行されておりまして、釧路市といたしましても、こうした活動を促進するため、市民税等の減免措置を行うこととしたところでございます。 今後とも、NPO活動の実践に配慮しつつ、こうした活動に対する支援策、情報と交流のネットワークづくりや、また行政との連携のあり方などについて引き続き検討を進めてまいります。
昨年12月1日には,議員立法により成立した特定非営利活動促進法,いわゆるNPO法が施行され,札幌市内で活動している団体については,1月25日現在,既に7団体が申請して受理されており,これらが法人として認証されますと,大きな役割を担っていくことが期待されます。
議案第105号釧路市税条例の一部を改正する条例でありますが、特定非営利活動促進法の制定に伴い、地方税法の一部が改正されたことから、法人等の市民税の均等割税率に係る規定について所要の改正をしようとするものであります。
これは、平成10年3月25日法律第7号として、特定非営利活動促進法、いわゆるNPO法が公布されたことに伴い、市民税の均等割課税の対象となる法人等の区分にNPO法第2条第2項に規定する法人を加えるものでございます。 2ページ目の第37条の3第1項の改正でありますが、市民税の減免規定に第7号を追加するものであります。
3月にNPO法,特定非営利活動促進法が成立し,本年12月からの法の施行に向けて,現在,各都道府県では,NPOの法人認可に伴う認証手続条例の制定に取り組んでおります。 本市においては,NPO法に合わせた市税条例の改正が今定例会に提案されております。これは,NPOが法人格を取得した場合に法人住民税を課税するものであります。
次に,議案第12号 札幌市税条例の一部を改正する条例案は,地方税法の一部改正に伴い,特定非営利活動促進法に基づき設立される法人を,税務上,公益法人等として取り扱うほか,金融システム改革のための関係法律の整備が行われたことに伴う所要の改正を行うものであります。