留萌市議会 2024-06-19 令和 6年 6月 定例会(第2回)−06月19日-04号
主な内容といたしましては、第1条に本条例の目的を、第2条及び第3条に指定介護予防支援等の事業及び介護予防のための効果的な支援の方法の基準として、国の厚生労働省令に委任することを、第4条に市町村が条例で定めるものについての規定を定めるものであります。 施行期日につきましては公布の日から施行するものとし、併せてこの条例の制定に伴い現行条例を廃止するものであります。
主な内容といたしましては、第1条に本条例の目的を、第2条及び第3条に指定介護予防支援等の事業及び介護予防のための効果的な支援の方法の基準として、国の厚生労働省令に委任することを、第4条に市町村が条例で定めるものについての規定を定めるものであります。 施行期日につきましては公布の日から施行するものとし、併せてこの条例の制定に伴い現行条例を廃止するものであります。
改正内容といたしましては、条例中で引用している厚生労働省令を国土交通省令に、厚生労働大臣を国土交通大臣及び環境大臣に改めるものであります。 なお、附則につきましては施行期日を令和6年4月1日とするものであります。 以上、議案第34号の説明とさせていただきますので、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(燕昌克君) 質疑に入ります。
これは、障害者総合支援法、児童福祉法、内閣府令及び厚生労働省令の一部改正が施行されることに合わせ、関係する条例を改正するものであります。 改正内容につきましては、法及び省令の改正と同様の内容を定めることとしており、主立ったものといたしまして、利用者の意思決定に対する配慮や地域社会への参加を推進するための取組を新たに定めるなどの規定整備を行うものでございます。
生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律の制定により水道法が一部改正され、水質または衛生の事務に関する権限が厚生労働大臣から環境大臣に、それ以外のものに関する権限が厚生労働大臣から国土交通大臣に移管されることから、厚生労働省令を国土交通省令に改めるほか、所要の改正を行おうとするものでございます。
◎子育て支援部長(浅田斗志夫) 母子健康手帳は、厚生労働省令で様式が定められておりますが、乳児身体発育曲線では体重1千グラム、身長40センチメートルからスタートしており、超低出生体重児ではグラフに記載できないケースもございます。
◎企業局上下水道部長(大久保孝之) 水道管用塗料に関する不適切な行為の内容についてのお尋ねですが、水道用資材の構造・材質・品質等については、水道法に基づき厚生労働省令で基準が定められており、この基準に適合していることが証明されなければ使用することができないものであり、日本水道協会では基準に適合するか評価し、基準に適合している製品を認証登録しているところでございます。
このたびの改正は、国の厚生労働省令である「家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準」の一部改正等に伴い、事業者等の業務負担軽減等を図る観点から、事業者等が作成、保存を行う書面等について、電磁的方法による対応を可能とするなど、所要の改正を行うものであります。 以上で、提案理由の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(川崎彰治) 質疑を行います。
御質問にもありましたように、この労働者協同組合法は、成立後2年以内に施行されることとなっており、今後、国において、厚生労働省令及び指針を策定する予定と承知しているところであります。 市といたしましては、まずは情報収集に努めたいと思っております。 なお、今後の国の動向も踏まえ、今、御質問のありました各支援策等につきましては、適宜適切に対応したいと存じます。 私から以上です。
1、改正の理由ですが、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号)の改正に伴い条例を改正しようとするものであります。 2の改正の背景ですが、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準について、省令で定める基準に従い市町村の条例で定めることとされております。この度の省令が改正されたことに伴い、本町においても同様の改正を行おうとするものです。
議案第12号、旭川市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例の制定につきましては、厚生労働省令である家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、書面で行うことが規定されているものを書面に代えて電磁的記録により行うことができる規定を追加しようとするものです。
議案第2号 札幌市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例等の一部を改正する条例案は、指定障害福祉サービス等の基準を定める厚生労働省令の一部改正に伴い、本市における当該基準を改めるものであります。 以上で、ただいま上程をされました各議案についての説明を終わります。よろしくご審議のほどをお願い申し上げます。
2の改正の背景ですが、指定居宅介護支援等の介護保険サービスに係る人員配置基準等については、厚生労働省令で定める基準に従い市町村の条例で定めることとされております。このたび省令基準が改正されたことから、本町においても同様の人員配置基準等を改正しようとするものであります。
これに伴って、指定障害福祉サービスなどの人員、設備、運営などに関する基準を定める厚生労働省令の一部改正がされることになり、本議案は、それに関連する条例の改正を行うというものだと伺っておりますが、まず、今回、国が障害福祉サービス等報酬改定を行った理由、また目的を本市はどのように認識されているのか、伺います。
議案第21号釧路市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例等の一部を改正する条例につきましては、条例制定に関する基準を定める厚生労働省令の一部改正に伴い、関係条例について所要の改正をしようとするものであります。
次に、議案第107号釧路市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例につきましては、条例制定に関する基準を定める厚生労働省令の一部改正に伴い、所要の改正をしようとするものであります。 議案第108号釧路市企業立地促進条例の一部を改正する条例につきましては、法の引用条項について規定の整備をしようとするものであります。
その内容につきましては、事業者は面接指導を実施するため、厚生労働省令で定める方法により、労働者の労働時間の状況を把握しなければならないというものでございます。なお、この厚生労働省令で定める方法等は、昭和47年厚生労働省令第32号で労働安全規則が定められております。
次に、議案第60号釧路市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例につきましては、条例制定に関する基準を定める厚生労働省令の一部改正に伴い、所要の改正をしようとするものであります。
このたびの改正は、国の厚生労働省令である放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、中核市の長においても放課後児童支援員認定資格研修を実施できるようになったことから、所要の改正を行うものであります。 以上で、提案理由の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(野村幸宏) 質疑を行います。
今回の社会福祉法の改正や厚生労働省令を受けた条例により、いわゆる貧困ビジネスの排除と優良な事業者の支援につながることを期待しています。 また、無料低額宿泊所の事業範囲が明確となり、市内で生活困窮者を受け入れて支援をしている事業所や団体においても、みずから行っている事業所が無料低額宿泊所の要件を満たしているかどうかの判断がしやすくなり、相応の届け出があるものと想定されます。
次に、議案第59号、旭川市食品衛生法施行条例の一部を改正する条例の制定につきましては、これまで、本市が条例で定めてきた食品を取り扱う事業者が、公衆衛生法上講ずべき措置に関する基準について、食品衛生法等の一部改正に伴い、今後は、厚生労働省令により、直接、事業者へ適用されることとなるため、必要な措置の基準となる規定を整備するほか、その他、所要の規定の整備を行おうとするものでございます。