函館市議会 2017-03-15 03月15日-06号
社員は、不当解雇があったということで、労働基準監督署に労働紛争のあっせんを申し入れたが、事業者が拒否したため、あっせんを打ち切られたと。さらに社員は労働組合員だったので、労組が団体交渉を求めたが、事業者は3度にわたり拒否してきました。組合は不当労働行為として北海道労働委員会に申し立てをしたが、事業者は直接出向かず、やりとりは全て弁護士が行ったと。
社員は、不当解雇があったということで、労働基準監督署に労働紛争のあっせんを申し入れたが、事業者が拒否したため、あっせんを打ち切られたと。さらに社員は労働組合員だったので、労組が団体交渉を求めたが、事業者は3度にわたり拒否してきました。組合は不当労働行為として北海道労働委員会に申し立てをしたが、事業者は直接出向かず、やりとりは全て弁護士が行ったと。
ちゃんと、労働組合もあるのですから、組合と1カ月の残業時間を何時間というような協定を、36協定をやらなくてもいいということであれば、それは労働基準監督署に届けるということですから、あれは。それをやらなくてもいいということですけれども、内部でのことはきちんと、私はやるべきだと思うのですが、どうですか、その辺の考え。 ○議長(池田達雄君) 滝口副市長。
市といたしましては、まずは今般、新たに労働基準監督署と共同で作成をいたしましたリーフレットや、平成18年に作成し、現在見直しを進めておりますアスベストマニュアルによる周知啓発など、こういったものを関係行政機関と連携しながら進め、これまで以上にアスベスト対策の強化に努めてまいりたいと考えております。
一方、石綿障害予防規則におきましては、工事に係る作業計画を定めた上で、建築物解体等作業届を作業開始前日までに市内の労働基準監督署へ届け出る必要があります。アスベスト除去作業において必要となる保護具の着用、湿潤化、隔離の措置などにつきましてはこの作業届に記載されており、必要に応じて作業中の立ち入り等で確認していると聞いているところでございます。
◎総務部総務監(新野康二) 労働者の給与、労働時間等の労働環境の調査につきましては、労働基準監督署のように法的根拠に基づくものではないため、まずは、事業者の理解の上で、調査する側としても一定の評価基準を持ちながら実施することが必要になるものと考えております。
◎産業経済部長(福原功) 時間外の未払い問題は、議会質疑がありまして、市のほうで、労働基準監督署に制度のまず説明を受け、市が指定管理者の雇用実態、勤務実態を調べた上で、未払いが判明したということでございます。 以上でございます。 ○議長(池田謙次) 渡辺満議員。 ◆26番議員(渡辺満) だから、私ではないですよね。こういった会社が言っている中身というのはもういいかげん、でたらめきわまりない。
一方、総務省の行政評価においては、建築物等の解体の際のアスベスト対策が不十分な事案も確認されましたことから、労働基準監督署と連携をいたしまして、環境省が平成26年6月に作成をいたしました建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアルの内容について、改めて関係者に周知徹底を図ってまいりたいと考えております。 以上です。 ◆(阿部善一議員) それでは、やっぱり不十分。2つの方法があると思います。
疾病によって仕事を初めとする社会生活に影響が出ないよう、今後帯広市といたしましては厚生労働省や労働基準監督署を中心に経済団体やそのほか関係する団体の取組みと連携して周知を進めていく考えでございます。 以上でございます。 ○小森唯永議長 西本議員。
疾病によって仕事を初めとする社会生活に影響が出ないよう、今後帯広市といたしましては厚生労働省や労働基準監督署を中心に経済団体やそのほか関係する団体の取組みと連携して周知を進めていく考えでございます。 以上でございます。 ○小森唯永議長 西本議員。
市といたしましては、今後とも労働団体の相談事業や、労働基準監督署、渡島総合振興局などの相談窓口を広く周知するとともに、相談内容に応じまして、各機関と緊密な連携を図り、適切に対応していきたいと考えています。 以上です。 ◆(市戸ゆたか議員) 労働相談の件数は、ほぼ横ばいということだと思うんですけれども、問題は相談内容だと思います。私どものところにもたくさんの情報が届いております。
◆7番(原田芳男君) 前のほうは、また後の課題として質疑する機会があると思うのですが、学校給食法との関連でいけば、例えば毎月毎月どうするかは別にしても、契約書の段階で、こういうふうにやりますというのをちゃんと契約を結んで、労働基準監督署に届け出る形になるわけですよね。
また、労働基準監督署が指定した施設の職員については、労災保険に加入し、それ以外の職員の公務災害等については、市条例で対応しているところであります。 以上でございます。 ○伊藤雅暢議長 子ども未来室長。 ◎坂上子ども未来室長 -登壇- 私からは、保育行政についての2点の質問について、お答えいたします。
今後とも、市内の雇用実態の把握に努め、労働者に対する不法行為が疑われる企業等に関する情報や相談が市に寄せられた場合には、労働基準監督署への情報提供などを行い、労働者の救済を図ってまいります。
そのほか、他機関への紹介という部分では、これは消費相談ではなかったんですが、労働相談等々がございまして、そういった部分につきましては労働基準監督署、また弁護士の名前で通知が来た部分に関して確認をするということで、こちらにつきましては裁判所のほうに、それとまた、除排雪に関することということで市役所のほうに、それぞれあっせんをしたと、他機関への情報提供をしたというような形で解決をさせていただいているものでございます
そのためには、いろいろな連携が必要ではないかというふうに思うのですが、ハローワークや労働基準監督署などとの連携をとりながら情報を共有していくことが大切だと感じております。 説明を受けた中で、雇用推進懇談会というものを数回持っているとお聞きしました。
次に、労働基準法を遵守した労働条件になっているかの確認についてでございますが、市が実施しております介護事業所への集団指導におきまして、労働基準監督署から講師を招き、労働関係制度について講義をしていただいたり、実地指導におきましては、労働関係法令に係る自主点検表というものを提示して、労働基準法等の遵守について助言を行っているところでございます。 ○議長(塩尻伸司) 品田議員。
長崎県の建設新聞を見たときに、最低制限価格近辺での落札ということで、かなり事故がふえているという記事を目にしまして、労働基準監督署に行って石狩管内の事故も調べて質問した経緯がございますが、そうした中で、札幌市も一般管理費と現場管理費を多少上げていただいたというふうに思っております。
市としましては、道の駅に適用される勤務時間について、労働基準監督署への確認を行い、その結果、小売業種として、1カ月単位の変形労働時間制による週44時間以内の勤務時間が適用されることを確認しました。 その上で、開設時から平成26年度までの勤務時間を精査した結果、平成25年度までは労働基準法に定める労働時間と、それを超える部分の割り増し賃金については、適正に処理されておりました。
さらに、企業は労働基準監督署への調査実施の報告義務があり、未実施の場合には罰則規定も設けられてございます。 以上です。 ○佐々木勇一副議長 今野議員。 ◆6番(今野祐子議員) 企業は労働基準監督署への調査実施の報告の義務があり、未実施の場合には罰則規定も設けられているとのことです。
さらに、企業は労働基準監督署への調査実施の報告義務があり、未実施の場合には罰則規定も設けられてございます。 以上です。 ○佐々木勇一副議長 今野議員。 ◆6番(今野祐子議員) 企業は労働基準監督署への調査実施の報告の義務があり、未実施の場合には罰則規定も設けられているとのことです。