千歳市議会 2020-09-17 09月17日-01号
別表第1の石狩振興局(12)の項中、12を11に改め、札幌広域圏組合を削り、同表、渡島総合振興局(16)の項中、16を15に改め、山越郡衛生処理組合を削り、同表、空知総合振興局(32)の項中、32を31に改め、奈井江、浦臼町学校給食組合を削ります。 別表第2の9の項中、札幌広域圏組合、山越郡衛生処理組合及び奈井江、浦臼町学校給食組合を削るものであります。
別表第1の石狩振興局(12)の項中、12を11に改め、札幌広域圏組合を削り、同表、渡島総合振興局(16)の項中、16を15に改め、山越郡衛生処理組合を削り、同表、空知総合振興局(32)の項中、32を31に改め、奈井江、浦臼町学校給食組合を削ります。 別表第2の9の項中、札幌広域圏組合、山越郡衛生処理組合及び奈井江、浦臼町学校給食組合を削るものであります。
それで、次に移りますけれども、国の減収補填対策として説明があって、結局感染症病床の確保推進事業については、北海道から助成金交付要綱が示されていると思うんですけれども、市立病院はこの要綱の別表、それでどこに該当になるのか。 また、過去2回の陽性患者の入院に対する対応については、この支援事業の対象となるのか、またなるとすれば、交付見込額は算定されているのか、お伺いします。
本案件は、当該事務組合の構成団体である札幌広域圏組合、山越郡衛生処理組合及び奈井江、浦臼町学校給食組合が脱退したことに伴い、北海道市町村総合事務組合規約別表第1及び別表第2の関係部分を変更することについて、地方自治法第286条第1項及び同法第290条の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。
別表訴えの相手方に対し、未払い家賃を支払うよう電話催告、文書催告のほか、昨年10月には来庁を要請し、分納誓約を取り交わすなど、未払い家賃の解消に向け、対応を行ってまいりましたが、分納誓約につきましても履行されることはなく、未払い家賃の解消について誠実な意思を有しているとは判断し難いことから、本年5月に市営住宅に係る賃貸借契約を解除したところでございます。
この別表につきましては、使用料、供用時間及び休業日を規定するものであります。 以上、簡単に御説明申し上げましたが、よろしく御審議の上、原案のとおり御承認賜りますようお願い申し上げます。 ○伊藤雅暢議長 ただいまから質疑に入ります。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○伊藤雅暢議長 質疑がなければ、これをもちまして質疑を終了します。 お諮りいたします。
公の施設の設置、管理につきましては、地方自治法第244条の2において、これを条例で定めるという規定があり、苫小牧市立小中学校設置条例の別表(1)の表中、苫小牧市立苫小牧東小学校の位置を旭町3丁目3番4号から旭町1丁目7番10号に改めるものでございます。 なお、この条例の施行日は、令和2年8月1日となります。
次に、5ページの第2条、手数料条例につきましては、個人番号を通知する通知カードの廃止に伴い、別表15の再交付手数料を削除し、以降の16項から38項までを1項ずつ繰り上げるものであります。 2ページに戻っていただきまして、附則として、この条例は公布の日から施行するものであります。 続きまして、議案の6ページをお開き願います。 議案第47号根室市税条例の一部を改正する条例について説明いたします。
別表第1中、「除かれた住民票」を「除票」に改め、「住民票記載事項証明書」の次に、「又は除票記載事項証明」を加える。 続きまして第2条、倶知安町手数料条例の一部を次のように改正する。 こちらの具体的な改正内容につきましては、6ページの新旧対照表を御覧ください。
先ほどの御答弁の中で、各施設の補償金算出の根拠として、休館やイベントに伴う利用料金の減収分から休館に伴う水道光熱費を差し引いた金額がこの別表資料に掲載されている補償額だというお答えでございました。 ただ、いろいろな施設があるわけであります。
このたびの条例案は、本年秋頃の事業認可に向けて準備を進めております札幌圏都市計画事業篠路駅東口土地区画整理事業につきまして、土地区画整理法に基づき、条例で定める札幌市土地区画整理事業施行規程の別表1に本事業の名称及び施行地区に含まれる地域の名称を、別表2に、土地区画整理審議会議員の定数と、うち学識経験者から市長が選任する委員の数を追加するものです。
別表第2でありますが、戸磯地区整備計画区域のうち、新たに工業業務地区を追加するものであります。 72ページの表中、ア欄において、建築してはならない建築物として、老人ホーム、児童厚生施設、カラオケボックス、神社、寺院、教会などの工業系以外の建築物を定め、隣接した工業団地と調和した工業系業務地としての整備を図ることを目的として規定するものであります。
別表第1中、第12号の、通知カードの再交付手数料、1件につき500円を削り、第13号から第53号までを1号ずつ繰り上げるものであります。 議案に戻っていただきまして、附則でありますが、この条例は、公布の日から施行することとしております。 以上、議案第4号について御説明申し上げましたが、よろしく御審議、御決定いただきますようお願い申し上げます。
その中で、この利用調整基準表なのですが、別表の2なんかは分かりやすくて、これに加点をしていくという形で、別表3に関しては、同点の場合、どこを優先するかということで基準があります。
新旧対照表の右側ですが、現行、別表の機関等、その他の特別職の職員中、(1)外国人による外国語教育の補助または国際交流の事務を担う職員とありますが、こちら、外国語指導助手、ALT等を想定しているところでございます。報酬の額、月額35万円以内。費用弁償1,000円を、この部分につきまして削除し、改正案のとおり、別表のとおり改めるものでございます。
この運営に関する要綱というのも、そのとおり書かれているのは間違いないのですが、最後、突然、備考の別表というのがあって、法律的にしゃべるから大変わかりにくいものなのです。こういうことを書いているのです。特別支援学級の生徒について、結果的に、土曜日は北児童館1カ所に集まって、土曜日は保育を行うのですけれども、特別支援学級はだめなのです。
別表町長の部音更町市民後見推進事業運営委員会の項を削る。 附則、この条例は、令和2年4月1日から施行する。 なお、別冊参考資料の2ページに新旧対照表を掲載しておりますので御参照いただきたいと存じます。 以上、説明とさせていただきます。
本件は、本条例の別表に規定されている都市計画法に基づく開発許可等申請手数料、都市の低炭素化の促進に関する法律及び建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく認定手数料について、準拠している道の関係規定の改正に併せ、所要の改正を行うもので、本年4月1日から施行しようとするものであります。 本件については、質疑、討論はなく、採決の結果、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
これらの改正事項に関し、その審査に関わる手数料を規定するため、別表の34及び35を改正するという内容でございます。 10ページに戻っていただきまして、附則として、この条例は令和2年4月1日から施行するものでございます。 なお、これらに関わる新旧対照表を11ページから14ページに添付してございますので、御参照をお願いいたします。 ○議長(本田俊治君) 教育部長。
主な改正内容につきましては、別表第2の表中、3級の職務から係長職を削り、係長職の職務の級を4級のみの適用とするように改めるものであります。 なお、附則につきましては、施行期日を定めるもので、令和2年4月1日から施行しようとするものであります。 以上、議案第18号の提案理由の説明とさせていただきますので、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(小野敏雄君) 質疑に入ります。