函館市議会 2018-03-15 03月15日-07号
それはなぜかというと、群馬県の草津温泉のですね、そこでの判例もある。1カ所や2カ所のデータでは全然だめですと、少なくとも五、六カ所のデータでなければ、それはデータとしては認められませんと、そういうことがあるんです。ですから、その辺については、先ほど私が質問したことについては、どういう対処をして、どういう確認を得ていますか。
それはなぜかというと、群馬県の草津温泉のですね、そこでの判例もある。1カ所や2カ所のデータでは全然だめですと、少なくとも五、六カ所のデータでなければ、それはデータとしては認められませんと、そういうことがあるんです。ですから、その辺については、先ほど私が質問したことについては、どういう対処をして、どういう確認を得ていますか。
したがって、憲法のこれまでの判例でもプログラム規定と言われるのはそういう意味でありまして、あまねくいろいろなサービスを行っていくときに、必要最低限のレベルをどこに置くかということ、このことについてはさまざまな議論をしていかなければいけないというふうに思います。
平成20年8月及び平成22年12月に借り受け人Aから債務名称、滞納額、滞納理由等が記載された書類である調査票の提出を受けており、この調査票が主債務の債務承認となり、保証債務についても消滅時効の進行が中断しているものと考えておりましたが、平成29年5月に弁護士に相談したところ、免責となった債務は消滅時効の進行を観念することができないという判例に照らし、主債務の消滅時効が中断する可能性はないことから、この
判例を探してみましたが見つかりませんでした。 ただ、市外居住の職員の通勤手当、住宅手当支給を不当とする市民の監査請求を却下した例がありました。監査委員が却下の理由に挙げたのが、条例に違反しないという理由だけでした。裏を解せば、条例でうたえばある程度の制限ができるという理解もできるかと思います。
差し押さえ禁止債権に係る訴訟の結果として、平成10年2月に最高裁において、差し押さえ禁止債権が口座に振り込まれることによって発生する預金債権は原則として差し押さえ禁止債権としての属性を承継するものではないと解されるという判例が出されております。これは、原則として属性を承継しないとしたものです。
◎農林水産部長(川村真一) 当時の担当職員に対するその事実確認、そこら辺の御質問でございますが、国家賠償法第1条には、公務員に故意または重大な過失があったときは、公共団体がその公務員に対して求償権を有するという規定がございまして、この規定中の重大な過失とは、ほとんど故意に近い著しい注意欠如の状態を指すと最高裁の判例がございます。
◎市長(工藤壽樹) 町会費に対する私の発言で今なっていますが、違法かどうかと言われて、我々は別にそんな判例は調べていません。というのは、私は町会費を市がかわって全世帯から集めるというようなことは申し上げたつもりはありませんし、そういうこともするつもりはありませんので、だからそれが違法かどうかというのは、我々にとって調べる必要もないし、関係のないことでありますから、ああいう答弁になっています。
ただし、学業のために市外に暮らす学生に対しては、昭和29年の最高裁判例が示すとおり、修学のために寮、下宿等に居住する学生、生徒の住所は、特段の事情がない限り、その寮、下宿等の所在地にあるものとされているところとございます。
なぜ間違えたかというと、平成11年に地方分権一括法が施行される前に、国のほうで法律についていろいろと解釈を出しますが、その一つの例に、これはぎょうせいという会社が出版している自治六法ですが、こういうところに必ず判例とか、場合によっては解釈が載っていて、これは判例ではなくて解釈だということなのです。
◎都市建設部長(粟野茂) 議員御指摘のとおり、過去の最高裁判決において、指定確認検査機関による確認に関する事務は、建築主事が置かれた地方自治体に帰属するとする判例も示されておりますので、指定確認検査機関が行った建築確認が違法となった場合には、市が当該確認に関して賠償責任を負う場合もあり得るものと認識してございます。
次に、冬期間の段差による車両の破損等の補償についてでありますが、降雪や気温など刻々と変化する気象状況の中、全ての市道の状況を把握し、良好な状態を維持することは困難であり、過去の類似する判例などからも、補償には応じていないところであります。
また、この4市のいずれの条例も、町内会の加入を義務づけておらず、理念的なものとなっていることについては、町内会が任意組織であることや、最高裁の判例が要因と考えられるとのことでした。報告書におきましても、この4市の条例はいわゆる理念条例であり、制定の効果は数値などに明確にあらわれていないとする一方、各団体の責務や市側の姿勢の明確化などに伴うさまざまな効果について記載されております。
◎大野 保護自立支援担当部長 この判例につきましては、いわゆる生活保護法の第63条の返還ということで、今回のような事例について過支給分の返還を求めたところ、裁判になりまして、その裁判の際に、第63条の返還の決定というのはいわゆる裁量処分なのですけれども、その裁量に当たり、損害の公平な負担の見地から、職員の損害賠償の請求とか、過支給費用を負担したかどうか、そういうことも、全部、裁量に入れた上で、社会通念
さきの第2回定例会の代表質問において、市長公約である(仮称)町内会加入促進条例について、今任期中に条例化を行うのかとお伺いしたところ、市長からは、さっぽろ地域コミュニティ検討委員会からの提言を踏まえて、既存条例の理念の浸透や施策の充実を図るとともに、町内会は強制加入できないという判例がある中で、友好的な条例のあり方について検討していくとの答弁があったところであります。
●中川総務局行政部長 例えば、損害賠償なら損害賠償で、およその判例なり何なりの積み重ねでこれぐらいだという一つの基準的なものがあるとした場合、それよりも上回って出さなければいけない、あるいは、言い方は悪いかもしれませんけれども、金銭的な負担として、相場よりも大きく出さなければいけなくなるといったようなことが一つ考えられるのかなというふうに思います。
先ほど述べたとおり、町内会は重要な団体でありますが、最高裁の判例にもあるとおり、加入や脱退はあくまでも任意のものです。したがいまして、行政としてどの部分まで町内会を応援することができるのかについては、見解が分かれるところであり、判断が難しいと考えます。
この2項ただし書きについては、平成23年12月15日の最高裁判例では、原則日額とする一方、条例で定めることによりそれ以外の方法もとり得るとしておりますが、その方法や金額を含む内容については、議会において決定することとしております。 この判例からも、条例中に特別の定めを設けないまま、規則に委任をし、報酬を年額と定めることは、法の趣旨を逸脱しており、法令違反の恐れが高いです。
また、複数の判例でも20年間の還付ということになってるようですけども、この辺の状況について見直すお考えについてお聞きしたいと思います。
また、見直しの観点や改正内容につきましては、作成した指針は、地方自治法の規定や国の指針、判例等を踏まえたものであり、行政執行の前提となる調停、審査、諮問または調査をさせ、その結論を合議体の機関の意思として取りまとめられることを必要とするときには附属機関として設置することとし、今議会に関係条例を提案しているところであります。
最初は、囲繞地通行権などのこともあったりして、指定道路の通行権はその道路を通る誰にでもある、ただし、土地の使用料については所有者が徴収することができるという判例なども出ていたのです。私が30年前に選挙に出たころはそんな判例でした。