函館市議会 1999-07-08 07月08日-04号
墓地等の経営許可等に当たっては、住民の同意書につきましては、「許可事務とその後の墓地経営の円満な遂行のための一種の行政指導的観点から要求されるもので、実体的許可要件ではない」との判例がございますことや、厚生省の見解、都府県の例などを参考にいたしますと、すべての住民同意を得ることが許可に当たって必須条件ではないと、そのように考えております。
墓地等の経営許可等に当たっては、住民の同意書につきましては、「許可事務とその後の墓地経営の円満な遂行のための一種の行政指導的観点から要求されるもので、実体的許可要件ではない」との判例がございますことや、厚生省の見解、都府県の例などを参考にいたしますと、すべての住民同意を得ることが許可に当たって必須条件ではないと、そのように考えております。
そのほか,これは非常に重要な問題でございますけれども,現在,札幌市の情報公開条例の非開示情報といたしまして,個人情報であるとか,事業活動情報であるとか,意思形成過程情報であるとか,合議制機関情報であるとか,10項目の非開示情報を規定いたしておりますが,最近の判例等の潮流から見ますと,原則公開ということですから,できるだけ非開示情報については限定的に解釈をすべきだといった潮流にございます。
市長は,先般の本会議で,私がやみ専従の給与問題の利息問題について質問したら,交通局,水道局など事業管理者のいるところは,そこは最高裁の過去の判決なども踏まえて,判例などからして,それは市長の権限外のところだと,こういうことを話をされたのですよ。
また,過去の判例で示されました受忍限度を調査結果は下回っているとのことでもありますけれども,この等価騒音レベルの数値,これは総体的にとらえておる数値でありまして,瞬間的に見ますと,はるかに高い騒音になっておるのではないかと,私は現場に立って認識をしておるところであります。 それで,路線別の状態を見てみますと,千歳線の高架途中の地点を上っていく,そこのところが一番高い騒音になっていると。
同時に、全国的にも民間企業に対する出資問題、株取得問題というのは、かなり議論されている経過、実績等が、場合によっては、行政実例、判例等で示されているわけですが、当市の出資に至る検討の経過の中で、その辺の解釈問題がどういうクリアをされてきたのかお聞かせいただきたい。
先生の,子供に対する体罰の問題につきましては,アメリカやイギリスでは,一部,態様を限定しまして認めているところでありますけれども,我が国の場合は,学校教育法11条によりまして,それが禁止されているところでありますし,また,昭和30年5月16日の大阪高裁の判例は,仮に教育上必要な場合であっても,懲戒行為としては体罰は認めないというふうに判示しているところであります。
知る権利の明記についてでございますが、知る権利の明記につきましては、国の行政改革委員会が取りまとめた情報公開法の要綱案においても検討がなされ、一つには、用語として様々なとらえ方があること、二つには、最高裁の判例上も請求権的権利として認知されていないこと、などから採用が見送られたということであります。一方、北海道の条例案は、制度の理念として、前文に知る権利を表現したところであります。
知る権利の明記につきましては、国の行政改革委員会が取りまとめた情報公開法要綱案におきましても検討がなされ、用語として様々なとらえ方があること、最高裁判の判例上も請求権的権利として認知されていないことなどから採用が見送られたということでございます。一方、道情報公開制度検討会は、制度の理念として、知る権利を表現することを提言しております。
地方自治法の法令の判例とか、あるいは、判例まではそこまで具体的には言ってませんが、実例として、例えば市の指定金融機関A銀行はB銀行と合併し解散することとなった場合、商法の規定により、B銀行がA銀行の権利事務を承継することとなるが、B銀行を引き継ぐ指定金融機関とすることについて、地方自治法施行令第168条第2項の規定により、改めて指定をし直す必要はないものと、自治省は見解を表明しています。
指導要録は,これを開示した場合の教育上の影響や,判例などにも見られますようにいろいろな考え方がありますが,このたび,第三者機関である審査会は,対象となった指導要録を具体的に検討され,開示が相当であるとの判断をされましたので,私どもといたしましてはこれを尊重して開示することとしたものでございます。
ただ,今まで全国的にどういう法の判例があって,どうやったらいいのだろうか,それを調べて,うちでも判断する程度のことで,法的に限界があって矛盾があれば,例えば国に持ち上げて,法の隘路というものをどう改善していくかという努力を国に言ったことがあるのですか。国だって,上げてこなければ,一々地域の実態まではわからないでしょう。
最高裁の判例も受忍の範囲という一定の見解が示されておると。皆さん我慢してくださいということで,今までずっと我慢しながらやってきたわけですね。 その役割が終わったのだから,今度は国が元に戻して,不便をかけておった地域の人たちのために改善してあげるという,これは当然やるべきことだなというふうに思っております。
こういう判例なんかも見ると,難しいというふうに片づけられないそういう深刻な状況があるわけですけれども,その点,もう少し踏み込んだ積極的なご答弁をお願いしたい思いますけれども,いかがでしょうか。 ◎川瀬 環境保全部長 お答えいたします。 自動車騒音対策につきましては,関係機関との連携を持った取り組みが必要だというふうに考えております。
御承知のとおり、さきに、東京都の情報公開に関する訴訟で、東京高裁は、公務員が職務上得た情報は、あくまでも行政上の情報であり、公開の対象になるとの判断を示したことは画期的判例となっているのでありますが、これらを真摯に受けとめ、当市の情報公開条例に規定されている閉鎖的規定を今日改めて見直しを行い、真の行革の立場で行政の公開度を高めることを求めるものでありますが、市長の御所見をお伺いいたします。
一方,私ども札幌市におきましては,団体名等の開示につきましては,平成8年度から,ご承知のとおり実施をいたしておるところでございまして,したがいまして,市長も述べておりますように,やはり今後の判例のさらなる積み重ねが必要ではなかろうかなという点と,国におきましても,情報公開法の制定を,今,鋭意検討しているところであるというふうに聞いてございます。
したがって,同種の判例がたくさん出てきますと,社会的に定着した考え方になりますから,そのことについては,我々も検討していかなきゃならないと思っています。 食糧費については,従前から情報公開とも絡めまして,いろいろと改定をしてきているわけですから,その延長線上に立って,これからも取り組んでいきたいと思っています。 ○加藤 委員長 それでは,歳入のうち,一般財源などの質疑を終了いたします。
しかし、これまでの判例の流れを見る限り、現行法の適用は変わらないでしょう。従って、控訴棄却となることも十分考えておかなければなりません。 その一つとして、住民訴訟に対する行政としての支援についてお尋ねいたします。
第27条につきましては、市営住宅の家賃は、その性質上は、司法上の賃貸契約に基づきます賃料との判例がございますことから、滞納対策の強化を図るため、地方自治法第231条3を根拠とし、延滞金の徴収について新たに規定しようとするものでございます。
やはりケース・バイ・ケースということにならざるを得ないかということでございまして,先ほどちょっと判例ということも触れましたが,確かに仙台の地方裁判所の7月29日の判例もございましたが,それに前後いたしまして,東京都地裁の判例が,多少ニュアンスの違う,すなわち,このときは会議の名称ですとか目的ですとか,団体名とか,こういうものを,東京では非開示にした場合の判決なのでございますけれども,それらを公開しても
しかし,情報公開の範囲が限定されていることは,各地の裁判の判例などから見ても妥当性を欠くものであり,特に食糧費などは,原則として全面開示して,市民合意を得ていくべきと考えるものです。また,食糧費執行指針を作成することを引き続き求めておきます。 次に,企画調整局です。 新年度予算には,3億 600万円の全天候型多目的施設整備費が計上されております。