石狩市議会 2014-12-04 12月04日-一般質問-03号
墓地埋葬法に関する法律、いわゆる、墓埋法ですが、これの逐条解説によりますと、経営主体は原則として地方公共団体とし、これによりがたい事情がある場合は公益法人か宗教法人であるとされております。墓地という性格上、永代管理の必要性は当然ですが、健全な経営を確保するためには、過度に営利を追求しない公益事業として運営されるべきというのが墓埋法の主旨ですが、市の考え方をお伺いいたします。
墓地埋葬法に関する法律、いわゆる、墓埋法ですが、これの逐条解説によりますと、経営主体は原則として地方公共団体とし、これによりがたい事情がある場合は公益法人か宗教法人であるとされております。墓地という性格上、永代管理の必要性は当然ですが、健全な経営を確保するためには、過度に営利を追求しない公益事業として運営されるべきというのが墓埋法の主旨ですが、市の考え方をお伺いいたします。
お話によると、官もしくは公益法人が一緒に、そういう婚活をやっていただけたらという声も聞こえます。行政として、少子化対策あるいは子育て支援、そして、将来の人口などの面からも、検討されるお考えがないのか、お伺いします。 これらについては、直接、委託、協働など、いろいろなスタイルがあると思います。未婚環境の解消には、もっともっと力を入れるべきではないかと思います。
次に、個人市民税について、公益法人等に係る課税の特例に関して適用する項を追加するものであります。 また、肉用牛の売却による事業所得に係る課税の特例及び優良住宅の造成等のために土地等を譲渡した場合の課税の特例を3年間延長するものであります。 以上で提案理由の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(中川昌憲) 質疑を行います。
次に、受託者の種別につきましては、株式会社が8件、公益法人と公共的団体が16件となっております。 次に、総務省事務次官通知についてでありますが、公共サービスの水準の確保につきましては、候補者選定基準においてサービス向上や安全管理の方策などが評価項目としてあり、経費の縮減、運営の効率化においてもサービス低下の懸念がないかを評価項目としているところであります。
次に、35ページ附則第3条の2は、公益法人等に寄附等を行った場合における課税の特例に係る租税特別措置法の改正に伴う改正であります。 次に、36ページ附則第5条の4は、後段の附則第22条の2として、新たに上場株式等に係る譲渡所得等に係る個人の市民税の課税の特例が規定されたことにより、引用条文を追加するものであります。
この協会でございますが、市街地の再開発などに関する総合的な調査研究及び事業の推進を図ることによりまして、公共の福祉の増進に寄与することを目的として設立された公益法人でございます。
株式会社であるのがいいのか、公益法人がいいのか、それはいろいろ考えるところがあるでしょう。しかし、少なくともそういうことについてきちんと出されることが選挙で選ばれた市長としての責任であると思うのです。したがって、私は、市長がそういう決断をして、交通事業管理者などに具体の案をつくらせることが大事だと思うので、ぜひそのことを強く求めて、終わります。
◆谷沢俊一 委員 今回、公益法人改革ということで一般財団化しておりますけれども、公益法人改革の趣旨は、ややもすると特定の理事長などに権限が集中していき、理事会、評議員会が形骸化することに対して、評議員会の監督責任を強化した改革でもあるわけです。そういう意味では、評議員会の方が適正な運営についてしっかり見ていく、監督していくということをこれからはぜひ進めていただきたいと思います。
近年の公益法人制度改革において、昨年、公益財団法人として移行を認可され、現在に至っています。設立の目的は、都市緑化、公園緑地及び自然環境等に関する事業を通じて、緑豊かで潤いのある持続可能な都市づくりを推進するとともに、健全な地域社会の形成と生活文化、福祉の向上に寄与するとなっております。
出捐を行っている公益法人に対してということですから、基本的には一般財団法人や公益財団法人、社団法人でございまして、株式会社は対象にはなっていないと理解しております。 ◆金子やすゆき 委員 高野部長、違うところをごらんになっているとしか思えませんね。これは、総務大臣の通達の、今おっしゃったのは3の(2)です。私が言っているのは、3の(1)です。もう一回よく見て答弁してもらえませんか。
しかしながら、墓地の経営主体につきましては、昭和21年の内務省、厚生省の連名の通知によりまして、原則としては地方公共団体がその経営主体となるべきで、これによりがたい事情のある場合にあっても宗教法人、公益法人等であることとされてございます。
そこで、今、どういう内容で訴えているのかという話がありましたが、今般、公益法人改革がありまして、住宅管理公社もこの4月1日から一般財団に移行しています。そして、今回の公益法人改革でさまざまな自主事業をやりやすくなったということもあります。もう一方で、こういう公益法人改革の狙い、趣旨というのは、やっぱり、一部の理事による専横的な経営のあり方を変えていくのだというような趣旨も実はあるわけです。
本来の公益法人会計基準が求める財務諸表になっておるということは、私は、一種の役所的な体質が、どうしても指摘される組織にあって、よく大改革をなし遂げられたなというふうに高く評価をしたいと思います。これで、私も、今後、決算のときに指摘することが少なくなって、ちょっと寂しい気もするのですがね。それは、同じことは千歳福祉サービス公社にも言えます。
社団法人北海道アイヌ協会は、公益法人法の改正に伴って、2014年、平成26年度4月からの新しい公益法人化に向けた準備を今しているわけであります。この間いろいろな議論がありましたけれども、歴史の変遷の中で、アイヌ民族がさまざまな差別を受けてきたことは事実であります。
この共済会は、剰余金の分配を行うことができず、また、法人が清算をする場合には、残余財産は国もしくは地方公共団体または公益法人等に贈与すると定められているとのことでございまして、営利を目的としない非営利型の法人と考えてございます。
そもそも、この発端となったのは、いわゆる公益法人改革法が平成20年8月に施行されたことにあります。公益法人が、公益財団法人か一般財団法人の選択を迫られたことにより、当該財団は、本年4月から社会福祉協議会との統合協議を開始し、本年10月に統合を決定したものであります。
なおかつ、今委託事業については、公益法人の日本野鳥の会と一緒になってやっていますので、そちらとともに、3者で今一生懸命何とか魅力ある施設にして、皆さんに来ていただいて、野生鳥獣等々について、いろいろとPRしていきたいというふうに考えてございます。 ○議長(田村雄二) 板谷良久議員。 ◆3番議員(板谷良久) 自席から3回目質問させていただきます。
◎松本総務部長 まず、今回、条例改正に至った経緯につきましては、条例提案の中でも一部御説明をしておりますけれども、今回、在宅福祉総合センター、それから祝梅在宅福祉センターの指定管理者になっております公社が、公益法人改革の中で、例えば公益財団法人もしくは一般財団法人に移行する、解散する、いろいろな選択肢があった中で、最終的には、社会福祉協議会の統合という方向性を出して協議を進めてきたと。
◎森 総務部長 新公益法人制度におきまして、これまで、財団法人が一般財団へ移行する際に、今まで公益法人として蓄積してきた一定の財産を公益事業、継続事業、特定寄附により支出する必要があるとされております。移行に際しては、その財産をどのようなものに使うかということについて、公益目的支出計画として年次計画を策定いたしまして、認可部局でございます北海道の認可を受けることになります。