北斗市議会 2014-12-09 12月09日-議案説明・質疑・委員会付託・一般質問-01号
次に、議案第11号北斗市放課後児童健全育成事業に関する条例の一部改正についてでございますが、本件は、子ども・子育て支援法の制定と児童福祉法の改正に伴い、対象児童を拡大するための所要の改正を行おうとするものでございます。 主な改正内容につきましては、対象児童をこれまでの原則として4年生までの児童から、小学校に就学している児童に変更しようとするものでございます。
次に、議案第11号北斗市放課後児童健全育成事業に関する条例の一部改正についてでございますが、本件は、子ども・子育て支援法の制定と児童福祉法の改正に伴い、対象児童を拡大するための所要の改正を行おうとするものでございます。 主な改正内容につきましては、対象児童をこれまでの原則として4年生までの児童から、小学校に就学している児童に変更しようとするものでございます。
なお、今後の認定こども園の施設整備の財源につきましては、国は、児童福祉法に基づく施設整備補助金の仕組みを維持することとして、現行の安心こども基金の取り扱いを含めて、予算編成過程により検討するとされておりますので、今後も一定の財源は確保できるものと考えてございます。 以上でございます。 ○議長(西野茂樹) 冨岡隆議員。
次に、虐待防止条例の制定についてのお尋ねでございますが、これまでも児童虐待につきましては、児童福祉法、児童虐待防止法に基づいて、さまざまな観点から取り組んでおり、現時点では条例の制定は考えてございませんので、御理解をお願いいたします。 次に、子育て支援の強化について、何点かお尋ねがございました。
へき地保育所保育料についてでありますが、認可保育所は児童福祉法にもとづく保護者が就労や疾病などの理由で、日中お子さんの保育ができない方が利用する施設であるのに対しまして、へき地保育所は、市が運営する地域における認可外保育施設ということで、専業主婦家庭等も通える保育所で、幼稚園的な役割も担っており、保育に欠ける、欠けないなどに関係なく入所できる施設であります。
議案第117号釧路市児童発達支援センター条例の一部を改正する条例につきましては、児童福祉法の一部改正に伴い、法の引用条項について規定の整備をしようとするものであります。
本案件は、児童福祉法に基づき家庭的保育事業等に関する基準を定める条例を制定するものであります。 制定の内容は、家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業に関する利用定員、保育従事者、給食、連携施設等に関する基準を定めるものであります。 次に、議案第10号 伊達市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例についてご説明いたします。
まず議案第11号函館市指定障害福祉サービスの事業等の人員,設備および運営に関する基準等を定める条例等の一部を改正する条例の制定についてでございますが、このたびの改正は、児童福祉法の一部改正に伴い、函館市指定障害福祉サービスの事業等の人員,設備および運営に関する基準等を定める条例、函館市障害福祉サービス事業の設備および運営に関する基準を定める条例及びはこだて療育・自立支援センター条例の一部を改正し、それぞれ
児童委員は、児童福祉法の定めるところにより児童等の福祉の増進を図るため担当地区内における児童及び妊産婦について福祉に関するサービスを適切に利用するために必要な情報の提供、その他の援助及び指導を行うことや児童の健やかな育成に関する機運の醸成に努めることなどを職務とされております。
児童委員は、児童福祉法の定めるところにより児童等の福祉の増進を図るため担当地区内における児童及び妊産婦について福祉に関するサービスを適切に利用するために必要な情報の提供、その他の援助及び指導を行うことや児童の健やかな育成に関する機運の醸成に努めることなどを職務とされております。
このたびの条例改正は、引用法令であります「児童福祉法」の一部が改正されたことに伴い行うものであります。 それでは、改正条項について御説明申し上げますので、議案書の45ページ、新旧対照表をご覧願います。 初めに、第1条中、「障害」の「害」の字をひらがな表記にするものであります。
このたびの廃止は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の制定に伴う児童福祉法の一部改正により、保育に欠ける事由について条例に定める事項が削除され、条例を要しなくなったことから、本条例を廃止するものであります。 以上で、提案理由の説明を終わらせていただきます。
次に、議案第10号 札幌市附属機関設置条例等の一部を改正する条例案は、児童福祉法の一部改正に伴い、同法に基づく附属機関として小児慢性特定疾病審査会が設置されますことから、同様の機能を持つ小児慢性特定疾患対策協議会を廃止するほか、同法の規定を引用しております条例について所要の規定整備を行うものであります。
本条例は、児童福祉法の一部を改正する法律が平成27年1月1日から施行されることに伴い、石狩市総合保健福祉センター条例の引用する条項の整理など、所要の改正を行おうとするものであります。 次に、議案第15号石狩市保育の実施に関する条例の一部を改正する条例案について申し上げます。
子ども・子育て支援法を受けまして、来年度から始まる新制度に向けて、本市も、この議会において、札幌市児童福祉法施行条例の改正が可決されました。その中で、学童保育もこの施行条例の対象となります。これまでの待機児童の解消と小学校進級に伴う保育の問題が言われており、政府も、切れ目ない保育を目指し、放課後児童クラブの重要性も上げているところでございます。
私どもは、2012年度に、現在の障害者総合支援法の前身となる障害者自立支援法の改正と児童福祉法の改正により、児童デイサービスが障害児通所支援事業として再編されることに関連して、今までも障害児通所支援事業に関しては継続的に質問させていただいております。
児童福祉法で定める市町村の保育実施責任について、希望する人全てが認可保育所に入れるよう、市は確実に役割を果たすべきと考えるが、この規定をどう受けとめているのか等の質疑がありました。
最初に、議案第18号 札幌市子ども・子育て支援法施行条例案、議案第20号 札幌市幼保連携型認定こども園の設備及び運営の基準に関する条例案、議案第21号 札幌市児童福祉法施行条例の一部を改正する条例案、議案第22号 札幌市保育の実施基準に関する条例を廃止する条例案及び陳情第139号 子ども・子育て支援新制度の実施に関する陳情を一括議題といたします。
答申では、のぞみ学園でこれまで行ってきた加齢児支援を含めて福祉施設で行うべきとされておりますが、児童福祉法の改正により、児童と成人を同一場所で支援を行うことが不可能であることや、成人の施設として札幌市自閉症者自立支援センターを整備済みであることから、今回は児童を対象といたしました専門性の高い施設とさせていただきたいと考えております。
政令指定都市などを除きます市町村におきましては、児童福祉法に基づきまして、親権を行う者がいない児童などについて、その福祉のため、親権者の必要があるときには、児童相談所長が家庭裁判所に対して未成年後見の選任を請求することとされております。
、民間委託する過程を公開するシステムの構築について、民間事業者の許可に関して想定される具体的な事項について、学童保育対象年齢が小学校6年生までとなったが、本町の当面の間小学校3年生まで対象とすることができるという経過措置の考え方について、公立と私立の町費負担額の比較について、放課後の空き教室の活用について、公私連携型保育法人に対して施設を無償または時価より低い対価で貸し付け、または譲渡すると改正児童福祉法