旭川市議会 2019-12-13 12月13日-04号
市は、借り上げた住宅の家賃を賃貸人に支払う一方で、入居者から他の市営住宅と同様の基準で算定した家賃を徴収するため、住宅整備にかかわる初期費用は不要となりますが、借り上げ期間が長くなるほど市の累積負担額がふえ続けるといったことになります。
市は、借り上げた住宅の家賃を賃貸人に支払う一方で、入居者から他の市営住宅と同様の基準で算定した家賃を徴収するため、住宅整備にかかわる初期費用は不要となりますが、借り上げ期間が長くなるほど市の累積負担額がふえ続けるといったことになります。
築20年の建物ですからまだまだ住むことは可能であり、廃止するのではなく、借り上げ期間を延長するなど住み続けられるようにすべきです。 公営住宅法は、その目的を住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸し、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することと定めています。
また、再借り上げ期間については、市が直接建設を行った場合とトータルコストを比較しても、財政的にメリットがある10年間ということでございました。 そして、この借上市営住宅について、これまでも議会で取り上げられておりますが、改めて確認のために3点ほど伺いたいと思います。
また、事業者にとってのメリットでありますが、10年間の借り上げ期間中、入居者の有無にかかわらず、安定的な収益が得られることであると考えております。 次に、利便性が高い地域に高齢者向け住宅を整備することについてであります。
◎都市建設部長(國安秀範) 借り上げ期間を20年間とした理由についてのお尋ねでございます。 借上市営住宅におきましては、他の市営住宅と同様に、近傍同種の家賃と入居者の家賃負担額との差額について、その一部分を国が市に対して補助することとなっており、当時の国の補助金交付要領において借り上げ契約期間を20年以下とすることが補助金の交付要件となっていたところによるものでございます。 以上でございます。
借り上げ方式の場合、建設時の負担は直接建設や買い取り方式に比べて小さくなる一方、借り上げ期間を20年とした場合の累積収支の試算では、家賃や固定資産税などを合算した収入よりも、標準的な家賃から算出したオーナーに支払う借上料の方が高額になり、直接建設方式よりも不利になるため、これまで借り上げ方式による整備は行っておりません。
また、入居者の方々につきましては、本年10月に行った借上市営住宅の借り上げ期間延長を求める入居者有志の会との意見交換会において、全12棟に入居されている約300世帯のうち184世帯の署名のもと、借り上げ期間の延長を求める請願書が提出されたところでございます。
市が直接建設を行う現在の手法では、建設時において一時的に事業費を要する状況にございますが、借り上げ住宅の場合は一定の借り上げ期間に均等に賃料を支払うことから事業費の平準化につながるものと考えてございます。また、PFI手法については、事業費の平準化に加え、住宅のみならずその附属施設や土地利用などの提案も含めた民間活用の効果にも期待をするものでございます。
◆17番議員(板垣恭彦) それでは、お伺いいたしますが、市が民間のそういった住宅を借り上げるということですけれども、この借り上げ期間は国の基準では2年間ということになっておりますけれども、実際には、東日本大震災以降においても2年間で済まない。
まず、施設整備関係では、競技・練習会場について、既存施設の最大限の活用や、開催都市、開催国以外での実施の検討、観客数など会場収容能力の最低条件の撤廃、会場借り上げ期間の短縮などが示されてございます。 次に、選手村につきましては、収容能力、規模の縮小のほか、分村や既存ホテルの使用も検討できることとなりました。
しかし、他都市では、借り上げ期間終了後の入居者の転居先に苦慮しているといったこともお聞きしておりますし、特に、既存の借り上げの場合には、法令の基準を満たした必要な住戸数の空き家を確保するといったことが難しいといったデメリットもございます。
住みかえ先が決まらない場合は、例外として借り上げ期間満了から最長5年をめどとした移転期間の猶予を与えることも書かれておりますが、住環境が変わることによって不便となるために移転が難しい人にはどういうふうに対応されるのか、また、原則として、こういった方の契約の継続は認められないのか、伺いたいと思います。 ◎佐藤 住宅担当部長 移転が難しい方への対応ということでございます。
また一方で、導入した一部の自治体においては、借り上げ期間満了時に建物の所有者及び入居者から期間延長を求める強い要望があるなど、その対応に苦慮しているとのお話も伺っているところでございますが、こうした他都市の事例や課題なども十分に参考にしながら、本市におけます的確な市営住宅の供給手法を検討してまいりたいと考えております。 ○議長(笠木かおる) 中村議員。
借り上げ方式の場合、建築時の負担は直接建設に比べて小さくなる一方、借り上げ期間を20年とした場合の累積収支では負担が大きくなります。中心市街地等に公営住宅を整備して人口誘導を図ろうとする場合、適当な用地がなければ借り上げ方式を検討すべきと考えますが、建設用地があり、長期間にわたって住宅を管理する場合には、直接建設や買い取り方式により整備したほうが有利であるものと考えております。
◎環境部長(黒蕨真一) 今回の補正予算での取り組みについてでありますが、アライグマ対策につきましては、捕獲従事者の雇用期間と巡回用車両の借り上げ期間の延長を行うほか、アニマルトラップの購入など、捕獲体制の強化を図ることとしております。
これによって建設費の補助が不要となるほか、借り上げ料の低減も見込まれるものと考えているところですが、借り上げの対象となる建物が、新築ではないと言いましても、十分な耐震性が求められるほか、耐用年数との兼ね合いによる適切な借り上げ期間の設定や対象とする建物の面積、設備、バリアフリー化の状況など、さまざまな条件設定の検討が必要となってまいります。
◎三井 住宅担当部長 借り上げ市営住宅の借り上げ期間満了後というか、満了を迎えるに当たっての対応ということでございます。 本市の借り上げ市営住宅につきましては、平成10年度から認定を開始いたしまして、一番早いもので平成12年1月から借り上げを行っております。20年間の借り上げ期間ということでございますので、今から約9年後の平成31年12月に最初の期間満了を迎えることになります。
事業の認定に当たりましては、借り上げ期間の20年間における借上料や建設費補助などと、市が直接建設した場合の土地取得費や建設費などの市の負担額を比較し、借り上げ公営住宅の方が優位であると認められることを要件としているところでございます。
次に、借り上げ期間を20年としているが、その家賃はどのようになるかとの質問があり、理事者から、収支の試算等から20年の借り上げ期間と設定したが、家賃の積算は建設費により変動があり、現時点では具体的に示すことはできないとの答弁がありました。 次に、議案第47号訴えの提起の件に関し、公営住宅家賃の滞納について、裁判所に訴えるまでに至る基準がはっきりしていない。
次に、水産加工振興センターは平成18年に施設の借り上げ期間が終了し、老朽化も進んでいる。