音更町議会 2022-12-08 令和4年第4回定例会(第1号) 本文 2022-12-08
1の審査請求の年月日は、令和4年8月6日、同月15日及び同年9月8日でありまして、2の審査請求人の住所及び氏名、3の処分庁、4の審査庁につきましては議案書に記載のとおりであります。 5の審査請求の内容でありますが、令和4年7月29日付で行われた6月分の下水道使用料に係る督促について取消しを求めるものであります。
1の審査請求の年月日は、令和4年8月6日、同月15日及び同年9月8日でありまして、2の審査請求人の住所及び氏名、3の処分庁、4の審査庁につきましては議案書に記載のとおりであります。 5の審査請求の内容でありますが、令和4年7月29日付で行われた6月分の下水道使用料に係る督促について取消しを求めるものであります。
ただ、今年度から、令和3年の国からの通知も踏まえまして、18歳から32歳までの住民の方、令和4年度におきましては5,415人の氏名、住所、性別、生年月日、この4項目についてCD-ROMという形で情報提供しているところです。 以上です。
30 ◯建築住宅課長(松井政人君) 令和3年度のこの1件の借上住宅の状況なんですけれども、住所は大通11丁目にございます。それで、入居されている世帯の状況なんですけれども、子育て世帯の方が入居されております。それで、借上の期間なんですが、当初は6年間ということで契約をしております。
1の審査請求の年月日は令和4年5月20日でありまして、2の審査請求人の住所及び氏名、3の行政庁、4の審査庁につきましては議案書に記載のとおりであります。 5の審査請求の内容でありますが、令和4年5月18日付で行われた令和4年5月分の下水道使用料に係る納入通知について、その使用料に対する滞納処分を求めるものであります。
カタカナのアは、本町に住所を有する者であって、親族の遺骨を埋蔵しようとするもの、イは、死亡時において本町に住所を有していた親族の遺骨を埋蔵しようとする者、ウは、本町に過去に住所を有していた親族の遺骨を埋蔵しようとする者、最後にエは、霊園内の墓所に埋蔵されている遺骨を合同納骨塚に改葬しようとする者であります。 (3)は遺骨の不返還で、関係条項については記載のとおりであります。
納付書を送ることによって、こういう所有者が不明な場合につきましては当然納付書が戻ってきまして、住所等を調べまして、戸籍等も調べまして、それでも居所が分からない場合につきましては、最終的には公示送達ということで、公示をしまして告示をさせていただきます。
委託料は、GISポータルサイト及び住所データ等の構築などの経費、備品購入費はサーバー機器の購入費であります。 次に、5款町民生活費、1項町民費、5目木野支所費の17節備品購入費に170万円の追加につきましては、ポスレジ等の購入費であります。
54 ◯委員(山川光雄君) まず、既存民間賃貸住宅の関係でありますけれども、令和3年度に1戸借り上げたということで、新年度は12戸の借上を予定をしているということなんですけれども、この1戸の住宅の借上の住所、市街地に近いのかどうかということが知りたいものですからその点と、その今年度予定しております12戸については、これは今のところ予算づけをしているという
それから、納骨の対象につきましては、亡くなったときに本町に住所を有した方、それから過去に本町に住所を有していた方、それからレアケースとして本町に住所のある方が持っている親族の方の遺骨、それから音更霊園内の墓所を返還して改葬する場合と、その4点としております。これを基に条例改正を進めていくということになります。 それから、生前予約の関係でございます。
こちらほぼ給付率が100%、0.2%が給付に至らなかったということでございますが、私の記憶では、住所が移転していても実際に住民票の手続等行っていない方や、いろいろ家庭の事情から回答が得られない場合ですとかそういった案件があったかと思うんですが、こちらそのほかに何か内訳として事情があるのか教えていただければと思います。
ここから重要なんですけれども、かつ、工事施工者は町内で建設業を営む方で、町内に事務所、営業所を有する法人または町内に住所を有する個人とする改修助成金の新設を要望しますという内容なんです。 これは、前半部分については町民の方が喜ばれる改修工事の補助金になりますし、町内の業者あるいは個人ということであれば、その町内の経営者の方も両得というような内容の改修補助金の新設の要望なんです。
だって、241に書いている、コカ・コーラさんだってよつ葉さんだって住所の隅っこに何て書いてあったと思う? 帯広郊外って書いてあるんだよ。
また、単身赴任や遠隔地での下宿、里帰り出産などの場合は、接種を行う市町村に住所地外接種の申請を直接行うか、国の接種総合案内サイト、「コロナワクチンナビ」を活用して申請することができます。なお、これらの方法については、接種券とともに説明文を同封して周知いたします。
間違いなくこういう施設であることは誰もが認めるところでありますので、そこに、申し上げましたように字下音更北九線何十何番地の1という住所地でいいのかどうか。
また、ホームページにおいては、公表の了承を得られた方の氏名や住所、金額、応援メッセージのほか、寄附金の使い道と活用実績の紹介も行っております。今後ともこれらの取組を充実し、多くの方々に本町の魅力を発信してまいりたいと考えております。
この助成の中には、住所地特例者の対応というところでありますが、音更町ではこの住所地特例についてどのような対応を行っているのかお示しください。
登記簿上の所有者が死亡した場合、現所有者である相続人等は、自分が現所有者であると知った日の翌日から3か月を経過した日までに自分の住所、氏名等について町長に申告しなければならないこととするものでございます。なお、現状におきましても各自治体が独自でお願いとして届け出をいただいているところでございますが、今後は地方税法で義務化された申告となるものでございます。
新年度は1年生が9名、2年生は昨年入られて7名ということで、その1年生の9名については、昨年の秋ごろ学生さんがまず短大に合格されて希望をしたということで、一応短大から聞いているのは十四、五名の方が希望されて、その中で住所だとかいろいろ聞きながら、あと、おばあちゃんと交流してもらうためのものでもありますので、その辺の理解をしていただいた学生さんを優先的に選定しているというふうにお聞きしているところでございます
2の審査請求人の住所及び氏名、3の処分庁、4の審査庁につきましては議案に記載のとおりであります。 5の審査請求の内容は、令和元年11月8日付で行われた下水道使用料に係る納入通知再発行について、当該使用料を審査請求人の指定する方法で徴収することを求めるものであります。 6の却下年月日は、令和元年12月27日であります。
2、審査請求人の住所及び氏名。音更町宝来東町南1丁目10番地1、藤井久和氏であります。 3、処分庁。音更町公共下水道事業、音更町長、小野信次であります。 4、審査庁につきましては、音更町長、小野信次であります。 5、審査請求の内容につきましては、令和元年10月2日付で行われた下水道使用料に係る督促について、その取り消しを求めるものでございます。