北広島市議会 2007-06-06 06月22日-04号
音声コード及び活字文字文書読み上げ装置は、視覚障がい者や高齢で視力が落ちてきている方に対しても、全員が利用できる有効なものと思います。 音声コード、通称SPコードとは、私たちの生活にしっかりととけ込んでいるバーコード。このバーコードにもっと多くの情報を詰め込めないかと開発されたのが2次元バーコードと呼ばれているものです。
音声コード及び活字文字文書読み上げ装置は、視覚障がい者や高齢で視力が落ちてきている方に対しても、全員が利用できる有効なものと思います。 音声コード、通称SPコードとは、私たちの生活にしっかりととけ込んでいるバーコード。このバーコードにもっと多くの情報を詰め込めないかと開発されたのが2次元バーコードと呼ばれているものです。
判決では、住基ネットは個人情報保護対策で無視できない欠陥がある上、提供を拒否する住民に運用することはプライバシー権を保障した憲法13条に違反するとして、住民票コードを住基ネットから削除するように命じました。今回の判決でも住基ネットの欠陥・違法性が指摘されています。石狩市も個人のプライバシー権を保障するために、個人の離脱を認めるべきですが、お考えを伺います。
視覚障がい者向けの情報提供については、現在、朗読ボランティア団体において市広報などのカセットテープでの音声化を行っておりますが、新しい記録媒体として日常生活用具の給付品目である視覚障がい者用活字文章読み上げ装置対応のSPコード化や音声ファイルCD化などについて、研究・検討してまいりたいと存じます。
また、視覚障がい者への情報伝達については、点字だけではなく、SPコードの導入についても検討するよう求めるとともに、視聴覚障がい者情報センターについては、利用者の声を受けとめ、それぞれの障がいに応じた情報の発信基地としてその機能向上を求めます。 次に、地域における介護予防の取り組みについてです。
また、視覚障がい者への情報伝達については、点字だけではなく、SPコードの導入についても検討するよう求めるとともに、視聴覚障がい者情報センターについては、利用されている人の声を聞きながら、それぞれの障がいに応じた情報の発信基地として、その機能をもっと高めていっていただきたいと存じます。
もう一つは、最近では、自立支援法に絡めてパンフレットなども印刷されておりまして、これは、視覚障がい者用と、一般にもつくられているものですけれども、これはここにちょっとしたへこみがあって、ここにSPコードというコードで、ある専用機械を使うと内容を音声で読み取ってくれるというのです。こういうSPコードがあります。
具体的には、これまで同様の年度や件名、費目、金額などに加えて、歳出、仕分け区分コードなどを入力、ここでそのお金が資産になるものか費用なのかなどの性格を区分、この入力された区分コードに従い、複式簿記、発生主義による財務諸表の作成プログラムに自動的にデータが流れ込むわけであります。
現在行っている主な周知法は、携帯電話で読み取れる2次元バーコード、いわゆるQRコードの観光ガイドやマップなどへの掲載でございます。昨年は、広報さっぽろの観光特集の際にQRコードを掲載しました。今後も、より多くの媒体に掲載するほか、さまざまな機会を通じて周知をしてまいりたいと考えております。
市民ネットワークは、これまでコンピューターとインターネットの急激な発展による電子社会の中での個人情報保護のあり方の問題点や、住基ネットの稼働は国家による住民監視の強化や、国民の情報の集中管理につながること、また、有事法制のもとでの戦時動員体制構築の基礎システムになるというような危険性があることなどを指摘し、反対署名、また、住民票コードの記載されたはがきの返上等、さまざまな活動を行ってきました。
第1表債務負担行為で、今回追加するのは、国民健康保険税コンビニ収納業務で、来年度から保険税をコンビニエンスストアでも納入できるようにすることとしておりますが、実施に当たりましては、事前にバーコードを取得し、コードの読み取りテスト及びデータの転送テストなどの準備を行う必要があり、10月には収納代行業者を決定し、契約する必要があるため、今般、補正をお願いするものでございます。
ただ、金沢地裁の井戸謙一裁判長は、個人情報に住民票コードがつけられれば、多面的な情報が瞬時に集められ、住民が行政の前で丸裸にされると指摘しております。
電気のコードを抜いたとか、冷蔵庫をやめたとか、あるいは極端に言うとジュースも飲まないとか、こういうようなことをやって、もう私は限界にも来ているのでないかと、そういう意味では。こう言わざるを得ないのでないかと思うのですね。ここに町村会の理事長をやっておられます南原さんも、ここに言っているのですが、地方を批判する前に国がどれだけ行革したか聞きたいと、これ言っているのですね。
国民、町民にとって、総背番号制といいますか、11桁の住民コードも、皆さん実は3年前に送ってきたのですけれども、そういった点で、住民コードによって個人情報が明らかになるという部分で、本当に行政運営する上では若干の利便性が出るのかなという気はするのですけれども、町民の一人ひとりにとっての利便性といいますか、そこら辺について、将来はこういった点で便利になると、先ほど町長答弁では、264の事務事業について将来
具体的は,氏名,生年月日,性別,住所・住定日,市民日,異動届出日・前住所,世帯主名・続柄,本籍・筆頭者,住民票コード,選挙人登録,国民健康保険・介護保険・国民年金・児童手当の受給資格などが記載されております。 なお,住民票として交付されるものについては,省略された住民票では,氏名,生年月日,性別,市民日,住所・住定日,異動届出日・前住所などが記載されます。
分類コードもありまして、KK22906109と、こうなっています。ちょっとこれを読ませていただきます。 「このたび、ご通知いたしましたのは、貴殿のご利用されました電子消費料金未納分について、ご契約会社及び回収業者から委託を受けましたので、当局までご連絡ください。
例えば、その中に、何でと思うような新広報システム整備基本調査、これは広報部ですが、新広報システム整備を前提とした基本調査を行う、495万6,000円だとか、そして、企画調整局に行きますと、人口動態データにある人口動態マスターの誤った都道府県コード、市町村コードを新規に登録された新しいものに変換する機能を人口統計システムに追加をするとあるのですが、誤ったといったのは、どの時点で、だれの責任で誤って、金
先般、総務部長が大変苦しい答弁を、福対協のコードを利用してということを御説明されておりましたが、私はそのことについて、本当にそういう事実があるのかどうか、このことについては、どうか市長のほうから、もう一度、部長だけの答弁でなく、明快な答弁を市民に発信するべきだと考えますので、よろしくお願い申し上げます。 以上、1回目の質問を終わらせていただきます。 ○議長(山中保) 理事者の答弁を求めます。
しかしながら、給与控除のコード名は、過去の経過を踏まえまして、現在も福対協としてのコードを使用しているところでございます。それで、福対協そのものの事業の内容についてお話もございましたけれども、先ほど御答弁申し上げましたとおり、現在その福対協という団体そのものが存在しておりませんので、規約、役員、決算等につきましても存在をしていないということでございます。
これは,実際に住民基本台帳コードの受け取りを拒否した人だけではなく,広く潜在しているものと私も承知しております。つまり,桂市長から上田市長にかわって,この問題がどう展開していくのかということが,非常に注目されていた点だと思うのです。
そして,11けたの住民票コードもつけられている。拒否した人の分も含めて番号はもうつけられている状況です。しかし――2次稼働も既に行われているわけですが――国民総背番号制で11けたの番号をつけることについての危機感,あるいは抵抗感はやはりなくなっていない――住民票コードの受け取りを拒否した人だけではなくて,潜在的にもあると私も非常によく承知しているわけです。