音更町議会 2022-12-16
令和4年第4回定例会(第5号) 本文 2022-12-16
↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 会議の経過
開会(午前 9時59分)
◯議長(高瀬博文君)
報告します。
ただいまの出席議員は19名で、定足数に達しております。
諸般の報告
2 ◯議長(高瀬博文君)
開議に先立ち、
議会運営委員長から議会運営に関する報告があります。
山本忠淑議会運営委員長。
3
◯議会運営委員長(山本忠淑君)〔登壇〕
おはようございます。
12月14日に
議会運営委員会を開催し、今定例会の運営について追加協議を行いましたので、その内容を御報告いたします。
インボイス制度導入にあたっての検討・配慮を求める
要望意見書が議員提案により提案される予定であります。
以上、協議内容について御報告申し上げます。
4 ◯議長(高瀬博文君)
これから、質疑を行います。
質疑ありませんか。
〔「なし」の声多数〕
5 ◯議長(高瀬博文君)
なければ、これで質疑を終わります。
開議(午前10時01分)
6 ◯議長(高瀬博文君)
これから、本日の会議を開きます。
日程第1
7 ◯議長(高瀬博文君)
日程第1
会議録署名議員の指名を行います。
本日の
会議録署名議員は、方川克明議員、
三浦和子議員を指名します。
日程第2
8 ◯議長(高瀬博文君)
日程第2 議案第9号職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案の件を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
八鍬総務部長。
9
◯総務部長(八鍬政幸君)〔登壇〕
おはようございます。
議案書の20ページをお開き願います。
議案第9号職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案について御説明をいたします。
改正文は28ページまで記載のとおりでありますが、内容につきましては別冊の参考資料により御説明を申し上げます。参考資料の27ページをお開き願います。
1の改正の理由でありますが、職員の給与を改定するために条例を改正しようとするものでありまして、今年8月の
人事院勧告に基づき11月に行われた
国家公務員の給与改定に準じて行うものであります。
2の令和4年
人事院勧告の概要につきましては、給与と勤勉手当についてでありますが、1点目の給与につきましては、民間給与との格差を踏まえ、行政職における大学卒の初任給を3千円、高校卒の初任給を4千円それぞれ引き上げるとともに、世代間の給与配分の観点から若年層の給料月額を平均0.3%引き上げるというものでありまして、令和4年4月1日から実施しようとするものであります。
次に、2点目の勤勉手当につきましては、年間の支給月数を0.1か月分引き上げるもので、令和4年12月支給分から実施しようとするものであります。
3の改正の内容でありますが、
人事院勧告に基づく
国家公務員の給与改定に準じて、次のとおり改正するものであります。
まず、給料表の改定につきましては、給料月額を平均0.3%引き上げるもので、関係条項は別表第1及び第2であります。
行政職給料表における級別の引上率は、その下の表のとおり、1級が平均1.31%、級が上がるほど引上率が下がり、5級では0.02%、6級及び7級については引上げなしと、若年層に重点を置いて引き上げるものであります。医療職につきましても同様の引上げでありまして、給料表の
新旧対照表を次の28ページから32ページにかけて掲載しておりますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。
次に、勤勉手当の改定につきましては、支給月数を年間0.1か月分引き上げるもので、関係条項は第26条であります。引上げ分の支給方法につきましては、令和4年度は12月支給分に0.1か月を、令和5年度以降は6月支給分及び12月支給分にそれぞれ均等に0.05か月を割り振るというものであります。
参考といたしまして、下の表に期末手当を含めた支給月数を令和4年度と令和5年度以降に分けて、改正後の支給月数を太枠部分で記載をしております。
令和4年度は、期末手当に改定はなく、勤勉手当は、12月支給分に0.1か月を上乗せして年間2.0か月、期末、勤勉を合わせますと、年間4.3か月が4.4か月となります。表の下段、令和5年度以降につきましては、期末手当に改定はなく、勤勉手当は年間の引上げ分の0.1か月分の2分の1、0.05か月を6月と12月に割り振ることから、支給月数は同じ1.0か月となり、期末・勤勉手当合わせますと、令和4年度同様に年間4.4か月となります。
なお、再任用職員の支給月数につきましては、0.05か月分を引き上げ、期末、勤勉を合わせて年間2.3か月となります。
4の音更町
会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正でありますが、
会計年度任用職員の給料及び報酬につきましては、
行政職給料表1級1号から2級60号までの範囲内で定めることとしており、また、勤勉手当の支給については、職員の給与に関する条例を準用することとしておりますが、これらの規定については、令和5年4月1日から適用するものであります。
5の
施行期日等につきましては、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用するものであります。ただし、令和5年度以後の勤勉手当の改定に係る規定は、令和5年4月1日から施行しようとするものであります。
なお、条文の
新旧対照表を33ページに掲載しておりますので、御参照願います。
最後に、この
人事院勧告に基づく給与改定による追加の予算につきましては、一般会計、特別会計、
公営企業会計の全会計を合わせますと1,616万5千円を見込んでおります。
以上、説明とさせていただきます。
御審議のほどよろしくお願いをいたします。
10 ◯議長(高瀬博文君)
これから、質疑を行います。
質疑ありませんか。
〔「なし」の声多数〕
11 ◯議長(高瀬博文君)
なければ、これで質疑を終わります。
これから、討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」の声多数〕
12 ◯議長(高瀬博文君)
なければ、これで討論を終わります。
議案第9号について採決します。
本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
13 ◯議長(高瀬博文君)
異議なしと認めます。
本件は、原案のとおり可決されました。
日程第3及び日程第4
14 ◯議長(高瀬博文君)
日程第3 議案第10号音更町長等の給与等に関する条例の一部を改正する条例案、日程第4 議案第11号議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例案の件を一括議題とします。
提案理由の説明を求めます。
八鍬総務部長。
15
◯総務部長(八鍬政幸君)〔登壇〕
議案書の29ページをお開き願います。
議案第10号及び30ページの議案第11号について、一括して御説明をいたします。
改正文はそれぞれ記載のとおりでありますが、内容につきましては別冊の参考資料により御説明をいたします。参考資料の34ページをお開き願います。
はじめに、この2件の議案につきましては、町長、副町長、教育長及び
公営企業管理者並びに議会議員の期末手当の支給割合を改定しようとするものでありますが、本町では従前より、この支給割合につきましては
人事院勧告による一般職の支給割合に準じた改定を行っておりますことから、今回もこれまでと同様に期末手当の支給割合を改定しようとするものであります。
それでは、議案第10号音更町長等の給与等に関する条例の一部を改正する条例案について御説明いたします。
1の改正の理由でありますが、ただいま申し上げました理由により、町長、副町長、教育長及び
公営企業管理者の期末手当の支給割合を改定するために条例を改正しようとするものであります。
2の改正の内容でありますが、関係条項は第4条であります。
(1)といたしまして、期末手当の支給月数を年間0.1か月分引き上げるものであります。
(2)といたしまして、引上げ分につきましては、令和4年度は12月支給分に割り振るものであります。
(3)といたしまして、令和5年度以後は、6月支給分と12月支給分が均等になるように、それぞれ0.05か月を割り振るものであります。
参考といたしまして表中に期末手当の
年間支給月数の内訳を掲載しておりますが、令和4年度につきましては、12月支給分を0.1か月分引き上げて2.25か月とし、年間の支給月数を現行の4.3か月から4.4か月となります。
令和5年度以降につきましては、引上げ分を6月と12月の支給分で均等に配分することからそれぞれ2.2か月とし、年間の支給月数は、令和4年度と同様の4.4か月となります。
3の
施行期日等につきましては、公布の日から施行し、令和4年12月1日から適用しようとするものであります。ただし、令和5年度以後の改定に係る規定については令和5年4月1日から施行するものであります。
なお、
新旧対照表を35ページに掲載しておりますので、御参照願います。
また、この改正により、増額となる期末手当につきましては、町長等4名分で31万6,825円となるところであります。
続きまして、参考資料の36ページをお開き願います。
議案第11号議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例案について御説明いたします。
1の改正の理由でありますが、先ほど申し上げました理由により、議会議員の期末手当の支給割合を改定するため条例を改正しようとするものでございます。
2の改正の内容でございますが、関係条項は第5条であります。
(1)といたしまして、期末手当の支給月数を年間0.1か月分引き上げるものであります。
(2)といたしまして、引上げ分につきましては、表中太枠のとおり、令和5年4月支給分に割り振るものでございます。
(3)といたしまして、令和5年10月以後は、引上げ分を含めた支給割合が10月支給分と翌年4月支給分で均等になるように、それぞれ0.5か月を割り振るものであります。
期末手当の
年間支給割合につきましては、表に記載のとおり、議会議員の期末手当の支給時期は、町長等の6月支給分に相当するものが10月支給分、12月支給分に相当するものが翌年の4月支給分に当たりますが、年間の支給月数は今回の改正により4.4か月となります。
3の施行期日につきましては、公布の日から施行するものであります。ただし、令和5年10月以後の期末手当の支給に係る規定につきましては、令和5年5月1日から施行しようとするものであります。
なお、
新旧対照表を37ページに掲載しておりますので、御参照願います。
また、この改正により増額となる期末手当の年額は、議員20名分で58万1,200円となるところでございます。
以上、議案第10号及び議案第11号の説明といたします。
御審議のほどよろしくお願いをいたします。
16 ◯議長(高瀬博文君)
これから、議案第10号及び議案第11号に対する質疑を行います。
質疑ありませんか。
〔「なし」の声多数〕
17 ◯議長(高瀬博文君)
なければ、これで質疑を終わります。
これから、議案第10号に対する討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」の声多数〕
18 ◯議長(高瀬博文君)
なければ、これで討論を終わります。
議案第10号について採決します。
本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
19 ◯議長(高瀬博文君)
異議なしと認めます。
本件は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第11号に対する討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」の声多数〕
20 ◯議長(高瀬博文君)
なければ、これで討論を終わります。
議案第11号について採決します。
本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
21 ◯議長(高瀬博文君)
異議なしと認めます。
本件は、原案のとおり可決されました。
日程第5
22 ◯議長(高瀬博文君)
日程第5 議案第14号財産の取得についての件を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
下口谷建設部長。
23
◯建設部長(下口谷 茂君)〔登壇〕
議案第14号財産の取得について御説明いたします。
議案書の36ページをお開き願います。
議会の議議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により、議会の議決を経ようとするものであります。
これは、
買取型公営住宅整備事業(桜が丘第2団地第1工区)として、参加者の資格要件を町内に本社または本店を有する2社以上の企業で構成する
特定建設工事共同企業体と道内の
設計事務所とで構成するグループとするなどの
条件付公募型プロポーザルとして事業者を募集いたしました。
その結果、1グループから提案書の提出があり、11月16日に行われました音更町
買取型公営住宅整備事業者審査委員会において御審査をいただき、提案の内容が優れており、
事業実施効果が期待できる旨の答申を受けたことから、この
提案書グループと協定を締結し、事業を実施しようとするものであります。
協定締結後に実施設計、建設工事を行い、令和6年3月15日までに公営住宅の引渡しを受けるものであります。
なお、別添の議案第14号、第15
号関係資料に、事業概要、
事業者選定の結果、図面等について掲載しておりますので、御参照いただきたいと存じます。
提案の内容は、木造2階建てで、1階に1LDK2戸、2階に2LDK2戸の1棟4戸の住宅を2棟と、1階に1LDK3戸、2階に2LDK3戸の1棟6戸の住宅を2棟の合計で4棟20戸を建設する案であります。
それでは、議案書を御説明いたします。
財産の取得について。
次のとおり財産を取得する。
1、財産の概要、建設地、音更町桜が丘2番地1、2番地2、2番地8、2番地13のうち、種別、建物、木造2階
建て共同住宅4棟20戸、その他外構一式。
2、取得の目的は公営住宅。
3、取得の方法は随意契約。
4、取得の価格は5億80万円。
5、取得の相手方は、高橋組・中谷・道東・納村
特定建設工事共同企業体・
創造設計舎グループ。
代表事業者(
施工事業者)は、高橋組・中谷・道東・納村
特定建設工事共同企業体。
代表者、音更町
木野大通東13丁目3番地26、
株式会社高橋組代表取締役、高橋勇雄氏、構成員、音更町木野大通西1丁目13番地、
株式会社中谷建設工業代表取締役、中谷彰氏、同じく構成員、音更町
木野大通東12丁目3番地13、
道東ハウス工業株式会社代表取締役、原勇氏、同じく構成員、音更町宝来仲町南1丁目5番地10、納村
建設工業株式会社代表取締役、納村淳司氏。
グループ構成員(
設計等事業者)は、帯広市公園東町1丁目6番地1、
株式会社創造設計舎代表取締役社長、太田豊氏であります。
以上、説明とさせていただきます。
御審議のほどよろしくお願いいたします。
24 ◯議長(高瀬博文君)
これから、質疑を行います。
質疑ありませんか。
山川光雄議員。
25 ◯12番(山川光雄君)
2点お伺いいたします。
一つは、事業者の選定の中で、応募されたグループが1グループということでありますが、これまでも買取住宅の事業を行ったと思いますけれども、これまでは複数のグループが応募されていたのかどうか、その辺のところをお伺いいたします。
もう一点は、この建物の絵を見させていただいて、
太陽光パネルがある棟とない棟とがあると思うんですけれども、この辺の考え方をお伺いしたいと思います。
以上です。
26 ◯議長(高瀬博文君)
松井建築住宅課長。
27
◯建築住宅課長(松井政人君)
まず1点目の、提案者が今回1社だということで、それで、今まで柳町団地の公営住宅が平成30年度から令和3年度の3年間にわたってやっておりますけれども、柳町団地の買取住宅の件でも提案者は1社でございました。
あと2点目の太陽光の設備なんですけれども、今回提案が4棟ということになっておりまして、今のところの提案では、太陽光設備を設置するのが、パネルを設置するのが2棟ということになっております。そして、2棟の供給される電源をほかのついていない、
太陽光パネルのついていないところに配電するというような考えでやっております。
以上です。
28 ◯議長(高瀬博文君)
山川光雄議員。
29 ◯12番(山川光雄君)
すみません、もう一回説明いただきたいのと、この買取りの桜が丘のほうも業者の方の応募は1グループだけだったということですね。はい。それは確認させていただきました。そうしたら先ほどの太陽パネルのをもう一度お願いします。
30 ◯議長(高瀬博文君)
松井建築住宅課長。
31
◯建築住宅課長(松井政人君)
まず太陽光なんですけれども、今回建設される棟数というのが4棟ございまして、そのうち
太陽光パネルが設置されるのが今のところの計画では2棟というふうになっております。そして、パネルがついていない棟に、ついている太陽光で発電された電気をついていないほうに供給するというような考えでおります。
あと、今回の桜が丘の第2団地なんですけれども、
提案事業者は1グループということでございました。
以上です。
32 ◯議長(高瀬博文君)
ほかに質疑ありませんか。
〔「なし」の声多数〕
33 ◯議長(高瀬博文君)
なければ、これで質疑を終わります。
これから、討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」の声多数〕
34 ◯議長(高瀬博文君)
なければ、これで討論を終わります。
議案第14号について採決します。
本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
35 ◯議長(高瀬博文君)
異議なしと認めます。
本件は、原案のとおり可決されました。
日程第6
36 ◯議長(高瀬博文君)
日程第6 議案第15号財産の無償貸付についての件を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
下口谷建設部長。
37
◯建設部長(下口谷 茂君)〔登壇〕
議案第15号財産の無償貸付について御説明いたします。
議案書の37ページをお開き願います。
地方自治法第237条第2項の規定により、財産の無償貸付について、議会の議決を経ようとするものであります。
これは、先ほど議案第14号財産の取得についてで御説明いたしました
買取型公営住宅整備事業(桜が丘第2団地第1工区)につきまして、建設用地として町有地を事業者グループに無償で貸し付けようとするものであります。
それでは、議案書を御説明いたします。
財産の無償貸付について。
次のとおり土地を無償で貸し付ける。
1、土地の概要は、音更町桜が丘2番1、宅地、63.21平方メートル、音更町桜が丘2番2、宅地、22.24平方メートル、音更町桜が丘2番8、宅地、369.68平方メートル、音更町桜が丘2番13のうち、宅地、2,742.87平方メートル。
2の貸付けの目的は公営住宅建設用地。
3、貸付期間は、契約締結の日から公営住宅引渡しの日まで。
4、貸付けの相手方は、高橋組・中谷・道東・納村
特定建設工事共同企業体・
創造設計舎グループ。
代表事業者(
施工事業者)は、高橋組・中谷・道東・納村
特定建設工事共同企業体。
代表者、音更町
木野大通東13丁目3番地26、
株式会社高橋組代表取締役、高橋勇雄氏、構成員、音更町木野大通西1丁目13番地、
株式会社中谷建設工業代表取締役、中谷彰氏、同じく構成員、音更町
木野大通東12丁目3番地13、
道東ハウス工業株式会社代表取締役、原勇氏、同じく構成員、音更町宝来仲町南1丁目5番地10、納村
建設工業株式会社代表取締役、納村淳司氏。
グループ構成員(
設計等事業者)は、帯広市公園東町1丁目6番地1、
株式会社創造設計舎代表取締役社長、太田豊氏であります。
以上、説明とさせていただきます。
御審議のほどよろしくお願いいたします。
38 ◯議長(高瀬博文君)
これから、質疑を行います。
質疑ありませんか。
〔「なし」の声多数〕
39 ◯議長(高瀬博文君)
なければ、これで質疑を終わります。
これから、討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」の声多数〕
40 ◯議長(高瀬博文君)
なければ、これで討論を終わります。
議案第15号について採決します。
本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
41 ◯議長(高瀬博文君)
異議なしと認めます。
本件は、原案のとおり可決されました。
休憩(午前10時30分)
42 ◯議長(高瀬博文君)
休憩をいたします。
再開を10時50分とします。
再開(午前10時53分)
43 ◯議長(高瀬博文君)
休憩前に引き続き会議を開きます。
議会運営委員長から議会運営に関する報告があります。
山本忠淑議会運営委員長。
44
◯議会運営委員長(山本忠淑君)〔登壇〕
先ほど
議会運営委員会を開催し、今定例会の運営について追加協議を行いましたので、その内容を御報告いたします。
この後、監査委員の選任につき同意を求めることについての議案が追加提出される予定でありますので、日程を追加して取り扱うことといたします。
以上であります。
45 ◯議長(高瀬博文君)
これから、質疑を行います。
質疑ありませんか。
〔「なし」の声多数〕
46 ◯議長(高瀬博文君)
なければ、これで質疑を終わります。
日程第7
47 ◯議長(高瀬博文君)
日程第7 議案第1号令和4年度音更町一般会計補正予算(第10号)の件を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
吉田企画財政部長。
48 ◯企画財政部長(吉田浩人君)〔登壇〕
補正予算に係る議案書の1ページをお開きいただきたいと存じます。
議案第1号令和4年度音更町一般会計補正予算(第10号)について御説明いたします。
既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ5億6,103万3千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ233億8,082万8千円にしようとするものであります。
第2条繰越明許費補正、第3条債務負担行為補正及び第4条地方債補正につきましては、後ほど第2表から第4表にて御説明いたします。
それでは、歳出から御説明いたします。
10ページをお開きいただきたいと存じます。
2款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費の10節需用費に182万円、11節役務費に723万5千円それぞれの追加につきましては、役場庁舎の電気料金及び郵便料の予算が不足する見込みであることから、その不足分を増額しようとするものであります。
3項消防費、2目非常備消防費の10節需用費に35万円の追加につきましては、分団庁舎の電気料金の予算が不足する見込みであることから、その不足分を増額しようとするものであります。
4項選挙費、3目道知事道議選挙費の1節報酬から17節備品購入費まで合わせて706万2千円の追加につきましては、来年4月に執行予定の統一地方選挙、北海道知事、北海道議会議員選挙において、本年度に支出が見込まれる関係経費であります。経費の内容につきましては、選挙事務補助員等の報酬をはじめ、事務従事者の時間外勤務手当、期日前投票立会人の費用弁償等、また、投票所入場券の印刷費や郵便料などであります。
11ページに移りまして、次に、3款1項1目企画費の18節負担金、補助及び交付金に8,066万2千円の追加でありますが、説明欄1行目の帯広大谷短期大学看護学科開設支援補助金5千万円につきましては、帯広大谷短期大学が本年8月31日付で文部科学省から許可を受け、来年4月から新たに看護学科を開設することから、同学と連携しながら地域に根差した看護人材を育成確保することにより本町における持続的な医療・介護提供体制を確保するため、学生がより実践的な教育が受けられるよう、実習用の教具や専門図書などの整備に要する費用の一部を補助するものであります。なお、この財源につきましては地域振興基金を活用いたします。
説明欄3行目の路線バス維持対策補助金3,066万2千円につきましては、十勝バス及び拓殖バスが運行する14路線について、各路線の経常損益から国及び北海道からの補助金を差し引いた赤字分を沿線自治体の路線の距離で案分し負担するものでありますが、本町の負担額が6,066万2千円となったことから、当初予算との差額を増額しようとするものであります。
3項1目広報広聴費の10節需用費に118万円の追加につきましては、毎月発行しております「広報おとふけ」の印刷費について、新型コロナウイルス感染症や道の駅おとふけ移転オープンに関する特集記事など掲載ページ数の増により予算が不足する見込みであることから、その不足分を増額しようとするものであります。
18節負担金、補助及び交付金に100万円の追加につきましては、潤いと思いやりの地域づくり事業補助金について、町内会の周年事業や自主防災組織活動等に係る申請件数、交付額ともに増加しており、予算が不足する見込みであることから、その不足分を増額しようとするものであります。
次に、4款保健福祉費、1項社会福祉費、2目障がい福祉費の18節負担金、補助及び交付金に514万円の追加につきましては、障がい福祉サービス事業所が医療的介護対象者を受け入れるために指定人員配置基準より多くの看護師を配置した場合に、配置基準を超える看護師に係る人件費相当分が国等から支援されるものでありますが、医療的介護対象者を受け入れている町内1事業所に対し補助しようとするものであります。
また、19節扶助費に4千万円の追加につきましては、本年度の障がい者介護等給付費について、サービス利用者や報酬単価の増により予算が不足する見込みであることから、その不足分を増額しようとするものであります。なお、財源につきましては、いずれも国から対象事業費の2分の1が、また、北海道から対象事業費の4分の1がそれぞれ措置されます。
2項高齢者福祉費、1目高齢者福祉総務費の10節需用費に24万円の追加につきましては、老人健康増進センター及びゲートボール場に係る燃料費の予算が不足する見込みであることから、その不足分を増額しようとするものであります。
18節負担金、補助及び交付金に311万円の追加につきましては、介護福祉施設物価高騰対策支援事業補助金であります。北海道は、電気料金高騰の影響を受けている介護福祉施設に対し、電気料金高騰分を補助することとしておりますが、この補助対象外となっている有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅の町内8施設に対し、電気料金高騰分として、各事業所の定員数に応じて1人当たり1万円を補助することにより、これら施設の負担軽減を図り、持続的なサービスの提供を提供するものであります。なお、この財源につきましては、国から事業費の全額が措置されます。
27節繰出金に635万5千円の追加につきましては、人事異動及び
人事院勧告による人件費の増額に伴う介護保険特別会計への繰出金であります。
3項児童福祉費、1目児童福祉総務費の18節負担金、補助及び交付金に390万円の追加につきましては、結婚新生活支援事業補助金でありますが、申請件数の増により予算が不足する見込みであることから、その不足分を増額しようとするものであります。
12ページをお開きいただきたいと存じます。
2目保育園等費の10節需用費に27万7千円の追加につきましては、保育園に係る燃料費及び電気料金の予算が不足する見込みであることから、その不足分を増額しようとするものであります。
12節委託料に5,661万7千円の追加につきましては、施設型給付・地域型保育給付費でありますが、保育園及び認定こども園の運営委託料について、障がい児加算対象児童の増などにより予算が不足する見込みであることから、その不足分を増額しようとするものであります。なお、この対象児童の増加分については、国から対象事業費の2分の1、北海道から4分の1がそれぞれ措置されます。
18節負担金、補助及び交付金に3,075万円の追加でありますが、説明欄1行目の施設型給付・地域型保育給付費については、保育園及び認定こども園の保育士の処遇改善加算の増などにより、3千万円を増額しようとするものであります。なお、この増額に係る財源について、保育園については、国から対象事業費の2分の1、北海道から4分の1が、また、認定こども園については、国及び北海道からそれぞれ対象事業費の3分の1が措置されます。
説明欄2行目の光熱費支援事業補助金75万円につきましては、北海道は、保育園や認定こども園等に対し、光熱費の高騰相当額を補助することとしておりますが、この補助対象外となっているへき地保育所などの町内9施設に対し、光熱費の高騰相当額として定員1人当たり5千円を補助することにより、これら施設事業者の負担軽減を図ろうとするものであります。なお、この財源につきましては、国から事業費の全額が措置されます。
4目学童保育所費の10節需用費に205万3千円の追加につきましては、学童保育所に係る燃料費及び電気料金の予算が不足する見込みであることから、その不足分を増額しようとするものであります。
4項保健衛生費、1目保健衛生総務費の10節需用費に180万7千円の追加につきましては、保健センターに係る燃料費及び電気料金の予算が不足する見込みであることから、その不足分を増額しようとするものであります。
4目新型コロナウイルスワクチン接種事業費の18節負担金、補助及び交付金に117万2千円の追加につきましては、オミクロン株対応ワクチンの集団接種の実施に伴い、時間外または休日においてワクチン接種会場に医師などの医療従事者を派遣した医療機関に対する補助金の予算が不足する見込みであることから、その不足分を増額しようとするものであります。なお、この財源につきましては、国から事業費の全額が措置されます。
次に、5款町民生活費、1項町民費、1目町民総務費の10節需用費から17節備品購入費まで合わせて674万4千円の追加につきましては、マイナンバーカードの更なる普及促進を図るため、本庁舎及び木野支所におけるサポート体制の拡充に要する費用であります。マイナンバーカード交付通知書送付用封筒の印刷費のほか、申請サポート等業務及び交付用端末に係るシステム設定委託料、交付時の暗証番号を入力するためのタッチディスプレーの購入費などであります。なお、この財源につきましては、国から補助対象経費の全額が措置されます。
13ページに移りまして、2目医療給付費の27節繰出金に34万3千円の追加につきましては、人事異動及び
人事院勧告等による人件費の増額に伴う国民健康保険事業勘定特別会計への繰出金であります。
4目地域会館等施設費の10節需用費に756万円の追加につきましては、コミュニティセンター及び地域会館等に係る燃料費及び電気料金の予算が不足する見込みであることから、その不足分を増額しようとするものであります。
14節工事請負費に1,806万2千円の追加につきましては、木野コミュニティセンター大集会室に冷房設備を整備するための工事費でありますが、来年7月の供用に間に合わせるため、今定例会で予算措置を行い、予算を来年度に繰り越して実施しようとするものであります。
5目木野支所費の10節需用費に30万円の追加につきましては、木野地域町民センターに係る電気料金の予算が不足する見込みであることから、その不足分を増額しようとするものであります。
2項環境生活費、1目環境衛生費の10節需用費に141万2千円の追加につきましては、火葬場に係る燃料費の予算が不足する見込みであることから、その不足分を増額しようとするものであります。
4目生活安全対策費の10節需用費に1千万円の追加につきましては、街路灯及び防犯灯に係る電気料金の予算が不足する見込みであることから、その不足分を増額しようとするものであります。
5目環境対策費につきましては、当初予算で措置しておりました地球温暖化対策計画策定費に係る国の再生可能エネルギー導入目標策定事業補助金の補助対象経費の確定により、財源区分補正するものであります。
次に、6款産業振興費、1項農業費、1目農業振興費の18節負担金、補助及び交付金に7,795万円の追加でありますが、説明欄1行目の営農対策協議会負担金については、新型コロナウイルス感染症による外食需要の低迷や生産資材高騰の影響を受けた乳製品の価格上昇などにより生乳の需要が低迷している状況にあることから、生乳の消費を促進するため、牛乳消費拡大推進事業を実施する営農対策協議会に対し、200万円を交付するものであります。
説明欄2行目及び4行目の2件については、間接補助事業の実施に伴う補助金でありますが、持続的畑作生産体系確立緊急対策事業補助金については、畑作産地において、病害の抑制と需要に応じた生産拡大の両立、労働負担の軽減など取組を支援するもので、省力作業機械を導入する16件の取組主体に対し補助するものであります。総事業費は1億7,255万円で、このうち補助額は7,015万6千円であります。
スマート農業導入支援事業補助金については、ポストコロナを見据え、国産農産物の需要増加を進めるため、生産性の向上に資するスマート農業用機械の導入を支援するものでありますが、ドローンやGPS自動操舵装置を導入する6件の取組主体に対し補助するものであります。総事業費は1,537万5千円、このうち補助額は579万4千円であります。
2目畜産業費の18節負担金、補助及び交付金に1,893万円の追加につきましては、国産飼料価格の高騰により畜産農家の負担が増加していることから、畜産経営の安定化を図り、安心して持続的に営農できるよう、畜産飼料価格高騰対策支援金を交付するものであります。交付対象者は町内で畜産業を営んでいる者で、牛や馬などの対象家畜の頭数等に応じて、対象者1件当たり100万円を限度に支援金を交付するものであります。なお、交付額が5万円を下回る場合は5万円を交付することとしております。なお、この財源については、国から事業費の全額が措置されます。
14ページをお開きいただきたいと存じます。
3目産業連携推進費の14節工事請負費に1,721万5千円の追加については、ふれあい交流館の調理加工室に冷房設備を整備するための工事費でありますが、来年7月の供用に間に合わせるため、本定例会で予算措置を行い、予算を来年度に繰り越して実施しようとするものであります。
2項林業費、1目林業総務費の18節負担金、補助及び交付金に328万6千円の追加につきましては、本年度の豊かな森づくり推進事業及び森林環境保全整備事業において実施面積が当初の予定から増加したため、これら事業に係る補助金を増額しようとするものであります。
4項商工観光費、1目商工振興費の10節需用費のうち、燃料費及び電気料金の合わせて219万2千円の追加につきましては、プロスパ6の公共専用部分に係る当該予算を増額しようとするものであります。
また、事務用消耗品費4万7千円のほか、11節役務費に18万7千円、18節負担金、補助及び交付金に3,200万円それぞれの追加につきましては、中小企業者等価格高騰対策支援金に係る費用でありますが、新型コロナウイルス感染症の影響の長期化に加え、原油価格や物価の高騰による中小企業の負担軽減を図るため、北海道が実施する道内事業者等事業継承緊急支援金の給付決定を受けた町内事業者等を対象に、法人10万円、個人5万円をそれぞれ給付するものであります。なお、この財源については、国から事業費の全額が措置されます。
次に、7款建設費、1項都市計画費、2目都市整備費の18節負担金、補助及び交付金に120万円の追加につきましては、長流枝スマートインター線整備事業において、当初見込まれていなかった除雪車転回場の調査設計が必要となったことから、当該事業を実施している東日本高速道路株式会社北海道支社に対する町の負担分を予算措置しようとするものであります。
15ページに移りまして、2項土木費、2目公園管理費、10節需用費に170万円の追加につきましては、町内の各公園に係る電気料金の予算が不足する見込みであることから、その不足分を増額しようとするものであります。
3目河川管理費の18節負担金、補助及び交付金に260万円の追加につきましては、(仮称)長流枝スマートインターチェンジ整備事業において、高速道路を横断する普通河川に新たに落差工を設置する必要が生じたことから、当該事業を実施している東日本高速道路株式会社北海道支社に対する町の負担分を予算措置しようとするものであります。
4項1目上下水道費の27節繰出金に29万7千円の追加につきましては、職員の時間外勤務手当などの増による人件費の増額に伴う個別排水処理事業特別会計への繰出金であります。
次に、8款教育費、1項教育総務費、3目教育振興費の10節需用費に256万4千円の追加につきましては、暖房及び冷房設備に不具合が生じているスクールバス3台の修繕に要する費用であります。
19節扶助費に442万7千円の追加につきましては、国の単価見直しに伴う就学援助費における入学準備金の増などにより予算の不足が見込まれることから、その不足分を増額しようとするものであります。
2項小学校費、1目学校管理費の10節需用費に2,098万4千円、また、3項中学校費、1目学校管理費の10節需用費に1,058万7千円それぞれの追加につきましては、小学校及び中学校に係る燃料費及び電気料金の予算が不足する見込みであることから、その不足分を増額しようとするものであります。
16ページをお開きいただきたいと存じます。
4項社会教育費、3目社会教育施設管理費の10節需用費に152万円の追加につきましては、地区公民館、集団研修施設及び改善センターに係る電気料金の予算が不足する見込みであることから、その不足分を増額しようとするものであります。
12節委託料に30万円の追加につきましては、指定寄附1件により、生涯学習センター入り口看板を作成するための委託料であります。
4目文化センター費の10節需用費に571万3千円、また、5目図書館費の10節需用費に143万8千円それぞれの追加につきましては、文化センター及び図書館に係る燃料費及び電気料金の予算が不足する見込みであることから、その不足分を増額しようとするものであります。
17節備品購入費に15万円の追加につきましては、指定寄附2件による図書購入費であります。
5項社会体育費、1目社会体育総務費の18節負担金、補助及び交付金に80万円の追加につきましては、スポーツ大会参加補助金の予算が不足する見込みであることから、その不足分を増額しようとするものであります。
次に、10款1項1目諸支出金の18節負担金、補助及び交付金についてでありますが、説明欄1行目の簡易水道事業補助金については、電気料金や施設修繕費などの増に伴い467万5千円を、また、説明欄2行目の下水道事業補助金については、電気料金などの増に伴い、1,550万8千円をそれぞれ補助しようとするものであります。
次に、11款職員費、1項1目職員給与費についてでありますが、1節報酬は人事異動に伴い575万4千円の減額、2節給料及び17ページに移りまして4節共済費は、人事異動及び
人事院勧告等に伴い、それぞれ119万9千円、41万3千円を増額し、また、3節職員手当等は、時間外勤務手当等の増により4,375万4千円を増額しようとするものであります。
以上、既定の歳出予算に5億6,103万3千円を追加し、歳出予算の総額を233億8,082万8千円にしようとするものであります。
次に、歳入について御説明いたします。
7ページにお戻りいただきたいと存じます。
15款国庫支出金、1項国庫負担金、1目保健福祉費国庫負担金の1節障がい者自立支援給付費負担金に2千万円の追加につきましては、障がい者介護等給付費の増額に係る国からの負担金であります。
4節保育所運営費負担金に2,432万1千円の追加につきましては、施設型給付・地域型保育給付費の増額に係る国からの負担金であります。
2項国庫補助金、3目保健福祉費国庫補助金の1節障がい者地域生活支援事業補助金に257万円の追加につきましては、医療的介護対象者受入促進事業に係る国からの補助金であります。
4節結婚新生活支援事業補助金に195万円の追加につきましては、結婚新生活支援事業に係る国からの補助金であります。
5節新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金に386万円の追加につきましては、介護福祉施設物価高騰対策支援事業などに係る国からの交付金であります。
14節ワクチン接種促進事業費補助金に117万2千円の追加につきましては、ワクチン接種促進事業に係る国からの補助金であります。
4目町民生活費国庫補助金の1節個人番号カード交付事業費等補助金に660万3千円の追加につきましては、マイナンバーカード関連経費に係る国からの補助金であります。
5節再生可能エネルギー導入目標策定事業補助金に597万1千円の追加につきましては、地球温暖化対策計画策定に係る国からの補助金であります。
5目産業振興費国庫補助金の1節新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金に5,116万4千円の追加につきましては、畜産飼料価格高騰対策支援事業などに係る国からの交付金であります。
8ページをお開きいただきたいと存じます。
次に、16款道支出金、1項道負担金、1目保健福祉費道負担金の2節障がい者自立支援給付費負担金に1千万円の追加につきましては、障がい者介護等給付費の増額に係る北海道からの負担金であります。
5節保育所運営費負担金に1,216万円の追加につきましては、施設型給付・地域型保育給付費の増額に係る北海道からの負担金であります。
2項道補助金、2目保健福祉費道補助金の1節地域生活支援事業補助金に128万5千円の追加につきましては、医療的介護対象者受入促進事業に係る北海道からの補助金であります。
4目産業振興費道補助金の7節豊かな森づくり推進事業補助金に122万3千円、16節持続的畑作生産体系確立緊急対策事業補助金に7,015万6千円、22節スマート農業導入支援事業補助金に579万4千円それぞれの追加につきましては、各事業に係る北海道からの補助金であります。
次に、3項委託金、1目総務費委託金、3節、道知事道議選挙委託金に706万2千円の追加につきましては、北海道知事・北海道議会議員選挙に係る北海道からの委託金であります。
次に、18款1項寄附金、1目1節指定寄附金に45万円の追加につきましては、指定寄附3件分の増額であります。
9ページに移りまして、次に、19款1項1目1節繰入金に5千万円の追加につきましては、地域振興基金からの繰入金であります。
次に、20款1項1目1節繰越金に2億5,009万2千円の追加につきましては、前年度からの繰越金であります。
次に、22款1項町債、3目町民生活債、1節地域会館等改修事業債に1,800万円の追加につきましては、木野コミュニティセンター冷房設備工事に伴う起債の増額であります。
4目産業振興費、1節ふれあい交流館改修事業債に1,720万円の追加につきましては、ふれあい交流館冷房設備工事に伴う起債の増額であります。
以上、既定の歳入予算に5億6,103万3千円を追加し、歳入予算の総額を233億8,082万8千にしようとするものであります。
次に、繰越明許費補正について御説明いたします。4ページにお戻りいただきたいと存じます。
第2表繰越明許費補正については2件の追加であります。
予算科目は5款町民生活費、1項町民費、事業名は地域会館等施設整備事業(木野コミュニティセンター冷房設備整備)で、金額は1,806万2千円であります。
次に、予算科目、6款産業振興費、1項農業費、事業名はふれあい交流館冷房設備整備事業で、金額は1,721万5千円であります。
これら2件の事業につきましては、先ほど歳出の中で御説明したとおり、予算措置した全額を繰り越そうとするものであります。
5ページを御覧いただきたいと存じます。
次に、債務負担行為補正について御説明いたします。第3表債務負担行為補正につきましては6件の追加であります。
事項欄一番上の北海道知事選挙、北海道議会議員選挙及び音更町議会議員選挙ポスター掲示板設置・撤去工事につきましては、当該選挙に係るポスターの掲示板を設置及び撤去するため、債務負担行為を設定しようとするものであります。期間については令和5年度で、限度額は記載のとおりであります。
事項欄2行目の木野コミュニティセンター清掃警備管理業務委託、3行目のごみ収集処理業務委託及び5行目のふれあい交流館清掃警備管理業務委託につきましては、来年3月31日をもって契約期間が終了することから、新たに令和5年度から9年度まで5年間の委託契約を締結するため債務負担行為を設定しようとするものであります。限度額はそれぞれ記載のとおりであります。
事項欄4行目の令和4年度原油価格・物価高騰等に係る農業経営維持資金の融通に伴う利子補給につきましては、新型コロナウイルス感染症及び原油価格、物価高騰等の影響を受けた農業者の経営維持と安定を図るために借り入れた農業経営維持資金に対して利子補給を行うもので、音更町農業経営支援基金を活用し、資金の毎年の約定償還利息0.7%を利子補給するものであります。期間については5年間で、限度額は記載のとおりであります。
事項欄一番下の
買取型公営住宅整備事業(桜が丘第2団地第1工区)につきましては、先ほど議案第14号で御説明いたしました
買取型公営住宅整備事業を協定締結の日から令和5年度にわたり実施するため債務負担行為を設定しようとするもので、限度額は記載のとおりであります。
次に、第4表地方債補正につきましては2件の変更であります。起債の目的は地域会館等改修事業及びふれあい交流館改修事業でありますが、それぞれ事業費の増額によるもので、変更後の限度額につきましては記載のとおりであります。
以上、議案第1号の説明とさせていただきます。
御審議のほどよろしくお願いいたします。
49 ◯議長(高瀬博文君)
これから、質疑を行います。
質疑ありませんか。
石垣加奈子議員。
50 ◯2番(石垣加奈子さん)
では、中小企業者と価格高騰対策支援金についてお伺いします。対象者については、道内事業者等事業継続緊急支援金の給付決定を受けた町内の事業者等を交付対象とするというふうになっておりますが、この交付を受けるに当たって、申請の方法等について伺いたいと思います。十勝管内の町村によって申請の仕方が違っているようですが、申請者の負担の少ない方法が必要ではないかと思いますが、町の対応をお伺いします。
51 ◯議長(高瀬博文君)
櫻井商工観光課長。
52 ◯商工観光課長(櫻井智和君)
中小企業の事業継続支援金の申請方法についての御質問かと思いますが、北海道のほうから申請者の情報を得ておりますので、そちらに宛てて申請書を送付をさせていただきまして、その申請書と、それから北海道から受けた決定通知、そしてあと振込先等を情報を記載していただいて申請書を提出していただければその振込先に振り込めるような形で今考えているところでございます。
以上でございます。
53 ◯議長(高瀬博文君)
ほかに質疑ありませんか。
神長基子議員。
54 ◯3番(神長基子さん)
農業振興費の持続的畑作生産体系確立緊急対策事業補助金ということで、ここの部分について2点お伺いしたいと思います。
まず1点目なんですけれども、この事業の目的そのものについては先ほど御説明いただきましたが、本町において、具体的にどういった課題に対応するために今回この補助を行うのかというところを、16件あるということでございますけれども、端的に御説明いただければと思います。
2点目なんですけれども、この事業に関わりまして費用対効果というんでしょうか、先般の一般質問の中でも農業分野における、今の物価高騰の中での深刻なダメージというところのやり取りはございましたけれども、畑作農家さんにおかれましても、至近年次、投資に比重を置いてこられた農家さんにとっては特に深刻な状況が当面続くのかなというふうに思いますけれども、そういったところへの手だてに見合った部分になるのか、費用対効果をその点について御説明いただければと思います。お願いいたします。
55 ◯議長(高瀬博文君)
重堂農政課長。
56 ◯農政課長(重堂真一君)
持続的畑作生産体系確立緊急対策事業補助金でございます。こちらの事業につきましては、畑作産地における様々な課題への対応力を強化するため、てん菜からの転換、それから種バレイショの罹病率低減、省力作業機械の導入を支援するものでございます。
事業内容としましては、町内の16の利用組合に対しまして、それぞれの取組を通しまして省力作業機械の導入が進んでございます。具体的な作業機械名を申し上げますと、豆用コンバイン、それからスプレーヤー、あとは播種同時培土機、カルチベーターなど、それぞれ作業の効率化を図る目的で、16件の利用組合に対して機械の導入が進められてございます。これらの機械を導入することに当たりまして作業の効率化が進められるということで、生産性の拡大、効率性が拡大するというような効果がございます。
以上でございます。
57 ◯議長(高瀬博文君)
ほかに質疑ありませんか。
山川秀正議員。
58 ◯21番(山川秀正君)
1点は、保健福祉費の関わって、保育士さんの処遇改善と。そういったことも目的にしながら3千万円の補正が提案されておりますけれども、懸念することは、介護従事者の処遇改善、こういったことも過去に行われてきておりますけれども、事業者から本人にどの程度支払い、給与として支払われるのかという辺りが町としてはチェック等々の方法があるのか。事業者も経営が厳しい状況の中では、そこで働いている保育士の皆さんにそういった給与増額がされるかどうかというところ、介護従事者の部分では、そういった点でなかなか末端の労働者の皆さんにというところは、いろいろお話をお聞きするんですけれども、この処遇改善という部分でぜひ本人まで渡るような形というか、そこら辺がどういうふうになっているのか1点お聞きをしたいと思います。
それから、もう一点は路線バスの維持対策補助金なんですけれども、先ほど説明を聞いておりましたら、当初予算、いや当初予算でなくて、本町の負担部分が6千万円を超えていると。そういう状況の中で3千万、3,066万円、これ不足をするから補正をしたいと。内容については理解するんですけれども、その当初予算、3千万ぐらいしか組んでいない状況の中で実際には6千万円を超える路線対策維持費が発生していると。そういった部分での、当初予算と比較してどうしてこれだけ大きな差額、倍ですけれども、そういうことが発生しているのか、この点についてお伺いをしたいと思います。
59 ◯議長(高瀬博文君)
吉田企画財政部長。
60 ◯企画財政部長(吉田浩人君)
まず、2点目のバスの補助金の関係でありますけれども、当初予算につきましては、令和3年度予算までは当該補助金の予算として1,800万円予算措置をさせていただいていましたけれども、このコロナ禍で補助額の増を見込んで、本年度、令和4年度につきましては当初予算を大きく増額させていただいて、3千万円という金額を計上させていただいております。
路線バスの補助金につきましては、例年9月以降に国、道の補助金の額が確定するものでありまして、なかなか当初から額を想定することが難しいということもありますし、当初予算で一定の額を確保させていただいた中で毎年補助金が確定した後のこの時期に補正をさせていただいているということでありますので、御理解を賜りたいというふうに存じます。
61 ◯議長(高瀬博文君)
三橋子ども福祉課長。
62 ◯子ども福祉課長(三橋真也君)
保育士等に関する処遇改善、こちらの内容、それから把握というような御質問をいただきました。どの程度実際に支払われているのかというところまでは実績報告をいただかないと把握のしようがないと、実際には。ただ、あらかじめ各法人のほうから、こういった内訳で支払う予定ですというようなことでリスト的なものはいただいております。確認のほうはこれからという形になります。
以上です。
63 ◯議長(高瀬博文君)
山川秀正議員。
64 ◯21番(山川秀正君)
今、保育士の処遇改善の件ですけれども、どの程度支払うのかという、そういったリストといいますか、それはいただいているということなんですけれども、それは、この3千万円という金額に対してというか、処遇改善として国等々から出ている補助金に対して、働いている保育士の皆さんには割合としてどの程度支払われているのか、その点についてだけ教えてください。
65 ◯議長(高瀬博文君)
三橋子ども福祉課長。
66 ◯子ども福祉課長(三橋真也君)
保育士等におかれましては、内訳といたしましては、補正予算2千万円、保育士等の人数につきましては372名というところで補正予算計上させていただいています。それから、この内訳につきましては、法人のほうでも役職がついている方、ついていない方と、いろいろと職種の方がいらっしゃいます。ならしますと約9千円弱というような形に計上しております。国で言っています3%程度、9千円という金額にほぼ近い形になっているという状況であります。
以上です。
67 ◯議長(高瀬博文君)
ほかに質疑ありませんか。
〔「なし」の声多数〕
68 ◯議長(高瀬博文君)
なければ、これで質疑を終わります。
これから、討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」の声多数〕
69 ◯議長(高瀬博文君)
なければ、これで討論を終わります。
議案第1号について採決します。
本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
70 ◯議長(高瀬博文君)
異議なしと認めます。
本件は、原案のとおり可決されました。
日程第8
71 ◯議長(高瀬博文君)
日程第8 議案第2号令和4年度音更町国民健康保険事業勘定特別会計補正予算(第1号)の件を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
渡辺町民生活部長。
72 ◯町民生活部長(渡辺 仁君)〔登壇〕
それでは、補正予算に係る議案書は20ページをお開きいただきたいと存じます。
議案第2号令和4年度音更町国民健康保険事業勘定特別会計補正予算(第1号)について御説明をいたします。
既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ7,419万3千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ48億8,919万3千にしようとするものであります。
それでは、24ページをお開きいただきたいと存じます。
歳出から御説明をいたします。
1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費の2節給料から4節共済費まで合わせて29万円、また、下段の2項徴税費、1目保険税収納率向上特別対策事業費の1節報酬から3節職員手当等まで合わせて5万3千円それぞれの追加につきましては、人事異動、
人事院勧告等に伴う職員及び
会計年度任用職員に係る人件費の増額であります。
次に、2款保険給付費、2項保険諸費、3目傷病手当金の18節負担金、補助及び交付金に60万円の追加につきましては、新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金が当初見込みを上回ることから、その不足分を増額しようとするものであります。なお、財源については、全額が北海道からの交付金で措置されます。
次に、6款1項1目24節積立金につきましては、令和3年度からの繰越金から国及び北海道からの補助金等に係る精算還付金を除いた6,906万3千円を国民健康保険基金に積み立てようとするものであります。
25ページに移りまして、8款諸支出金、1項償還金、1目国庫支出金等還付金の22節償還金、利子及び割引料に418万7千円の追加につきましては、令和3年度の災害等臨時特例補助金及び北海道保険給付費等交付金に係る精算還付金であります。
以上、既定の歳出予算に7,419万3千円を追加し、歳出予算の総額を48億8,919万3千にしようとするものであります。
続きまして、歳入について御説明いたします。
23ページにお戻りいただきたいと存じます。
2款道支出金、1項道補助金、1目保険給付費等交付金の2節特別交付金に60万円の追加につきましては、傷病手当金の増額に伴う北海道からの交付金であります。
次に、4款1項繰入金、1目一般会計繰入金の2節その他一般会計繰入金に34万3千の追加につきましては、人件費の増額に伴う一般会計からの繰入れであります。
次に、6款1項1目1節繰越金に7,325万円の追加につきましては、前年度からの繰越金であります。
以上、既定の歳入予算に7,419万3千円を追加し、歳入予算の総額を48億8,919万3千にしようとするものであります。
以上申し上げまして議案第2号の説明とさせていただきます。
御審議のほどよろしくお願いいたします。
73 ◯議長(高瀬博文君)
これから、質疑を行います。
質疑ありませんか。
〔「なし」の声多数〕
74 ◯議長(高瀬博文君)
なければ、これで質疑を終わります。
これから、討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」の声多数〕
75 ◯議長(高瀬博文君)
なければ、これで討論を終わります。
議案第2号について採決します。
本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
76 ◯議長(高瀬博文君)
異議なしと認めます。
本件は、原案のとおり可決されました。
日程第9
77 ◯議長(高瀬博文君)
日程第9 議案第3号令和4年度音更町介護保険特別会計補正予算(第2号)の件を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
宮原副町長。
78 ◯副町長(宮原達史君)〔登壇〕
補正予算の議案書26ページをお開き願います。
議案第3号令和4年度音更町介護保険特別会計補正予算(第2号)について御説明いたします。
既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ635万5千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ40億4,459万7千円にしようとするものであります。
次に、29ページをお開き願います。
まず、下の表の歳出ですが、1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費の2節給料から4節の共済費まで合わせて635万5千円の追加は、人事異動等によるものであります。
次に、上の表の歳入ですが、ただいま御説明いたしました歳出の追加のため、8款1項繰入金、1目一般会計繰入金、2節その他一般会計繰入金に635万5千円を歳入のほうにも追加しようとするものであります。
以上、既定の歳入予算と歳出予算にそれぞれ635万5千円を追加し、補正後の予算の総額を40億4,459万7千円にしようとするものであります。
以上で説明を終わります。
御審議をよろしくお願いいたします。
79 ◯議長(高瀬博文君)
これから、質疑を行います。
質疑ありませんか。
〔「なし」の声多数〕
80 ◯議長(高瀬博文君)
なければ、これで質疑を終わります。
これから、討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」の声多数〕
81 ◯議長(高瀬博文君)
なければ、これで討論を終わります。
議案第3号について採決します。
本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
82 ◯議長(高瀬博文君)
異議なしと認めます。
本件は、原案のとおり可決されました。
日程第10
83 ◯議長(高瀬博文君)
日程第10 議案第4号令和4年度音更町個別排水処理事業特別会計補正予算(第2号)の件を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
下口谷建設部長。
84
◯建設部長(下口谷 茂君)〔登壇〕
補正予算議案書の30ページをお開き願います。
議案第4号令和4年度音更町個別排水処理事業特別会計補正予算(第2号)について御説明申し上げます。
既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ29万7千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1億7,365万7千円にしようとするものであります。
33ページをお開き願います。
それでは、下段の歳出から御説明いたします。
1款1項個別排水処理施設費、1目施設管理費の3節職員手当等、4節共済費にそれぞれ13万6千円、16万1千円の追加につきましては、時間外勤務手当、人事異動等によるものであります。
以上、既定の歳出予算に29万7千円を追加し、歳出合計を1億7,365万7千円にしようとするものであります。
次に、歳入について御説明いたします。上段の表であります。
3款1項1目1節の繰入金に29万7千円の追加につきましては、歳出の補正に伴う一般会計からの繰入金の追加であります。
以上、既定の歳入予算に29万7千円を追加し、歳入合計を1億7,365万7千円にしようとするものであります。
以上、説明とさせていただきます。
御審議のほどをよろしくお願いいたします。
85 ◯議長(高瀬博文君)
これから、質疑を行います。
質疑ありませんか。
〔「なし」の声多数〕
86 ◯議長(高瀬博文君)
なければ、これで質疑を終わります。
これから、討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」の声多数〕
87 ◯議長(高瀬博文君)
なければ、これで討論を終わります。
議案第4号について採決します。
本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
88 ◯議長(高瀬博文君)
異議なしと認めます。
本件は、原案のとおり可決されました。
日程第11
89 ◯議長(高瀬博文君)
日程第11 議案第5号令和4年度音更町水道事業会計補正予算(第2号)の件を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
鈴木
公営企業管理者。
90 ◯
公営企業管理者(鈴木康之君)〔登壇〕
補正予算議案書の34ページをお開き願います。
議案第5号令和4年度音更町水道事業会計補正予算(第2号)について御説明申し上げます。
第1条、令和4年度音更町水道事業会計の補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。
第2条、予定額の補正につきましては、実施計画明細書にて御説明いたしますので、36ページをお開き願います。
収益的収入及び支出の支出でございます。
1款水道事業費用、1項営業費用、1目原水及び浄水費につきましては、電気料金高騰に伴い、動力費130万円を追加しようとするものでございます。
次に、3目総係費につきましては、人事異動等に伴い、給料、手当及び法定福利費からそれぞれ759万3千円、229万5千円、307万5千円を減額しようとするものであります。
次に、2項営業外費用、2目消費税及び地方消費税から11万8千円の減額につきましては、納税見込額の変更をしようとするものでございます。
以上、1款水道事業費用の既決予定額から1,178万1千円を減額し、総額を9億3,301万円にしようとするものでございます。
議案書の34ページにお戻り願います。
第3条の議会の議決を経なければ流用することのできない経費につきましては、先ほど御説明させていただきました総係費の職員給与費の補正により1,296万3千円を減額いたしまして、1億33万5千円にしようとするものでございます。
以上、説明とさせていただきます。
御審議のほどよろしくお願いいたします。
91 ◯議長(高瀬博文君)
これから、質疑を行います。
質疑ありませんか。
〔「なし」の声多数〕
92 ◯議長(高瀬博文君)
なければ、これで質疑を終わります。
これから、討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」の声多数〕
93 ◯議長(高瀬博文君)
なければ、これで討論を終わります。
議案第5号について採決します。
本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
94 ◯議長(高瀬博文君)
異議なしと認めます。
本件は、原案のとおり可決されました。
休憩(午前11時53分)
95 ◯議長(高瀬博文君)
休憩をいたします。
午後の再開を1時とします。
再開(午後 0時58分)
96 ◯議長(高瀬博文君)
休憩前に引き続き会議を開きます。
日程第12
97 ◯議長(高瀬博文君)
日程第12 議案第6号令和4年度音更町簡易水道事業会計補正予算(第2号)の件を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
鈴木
公営企業管理者。
98 ◯
公営企業管理者(鈴木康之君)〔登壇〕
議案書の37ページをお開き願います。
議案第6号令和4年度音更町簡易水道事業会計補正予算(第2号)について御説明申し上げます。
第1条、令和4年度音更町簡易水道事業会計の補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。
第2条、業務の予定量の補正であります。
(4)主要な建設事業、施設更新事業の既決予定量に107万4千円を追加し、1億5,427万8千円にしようとするものでございます。
第3条及び第4条の予定額の補正につきましては、実施計画明細書で御説明いたしますので、40ページをお開き願います。
上段の収益的収入及び支出の収入でございます。
1款簡易水道事業収益、2項営業外収益、2目一般会計補助金の簡易水道事業補助金に467万5千円の追加につきましては、職員給与費及び動力費等の補正による一般会計からの補助金の追加をしようとするものでございます。
3目消費税及び地方消費税還付金から48万2千円の減額につきましては、消費税及び地方消費税還付金の見込額を変更しようとするものでございます。
以上、1款簡易水道事業収益の既決予定額に419万3千円を追加し、総額を3億6,652万5千円にしようとするものであります。
次に、下段の支出でございます。
1款簡易水道事業費用、1項営業費用、1目原水及び浄水費の434万円の追加につきましては、電気料金高騰に伴う動力費を追加しようとするものでございます。
2目配水及び給水費の96万7千円の追加につきましては、配水管の修繕費及び電気料金高騰に伴う動力費にそれぞれ60万円、36万7千円を追加しようとするものでございます。
3目総係費から122万4千円の減額につきましては、給料、手当、法定福利費いずれも人事異動等に伴い、給料に4千円の追加をし、手当及び法定福利費からそれぞれ51万7千円、71万1千円の減額をしようとするものでございます。
以上、1款簡易水道事業費の既決予定額に408万3千円を追加し、総額を3億7,204万5千円にしようとするものでございます。
続きまして41ページを御参照願います。
資本的収入及び支出の支出でございます。
1款資本的支出、1項建設改良費、1目施設更新事業費につきましては、人事異動等に伴い、給料、手当、法定福利費にそれぞれ30万円、40万5千円、36万9千円を追加しようとするものでございます。
以上、1款資本的支出の既決予定額に107万4千円を追加し、総額を3億5,047万9千円にしようとするものでございます。
議案書の38ページにお戻り願います。
第5条の議会の議決を経なければ流用することのできない経費につきましては、先ほど御説明させていただきました総係費及び施設更新事業費の職員給与費の補正により、15万円を減額いたしまして2,638万8千円にしようとするものでございます。
続きまして、第6条の他会計からの補助金につきましては、収益的収入の一般会計補助金の補正に伴い、467万5千円を追加いたしまして1億2,245万2千円にしようとするものでございます。
以上、説明とさせていただきます。
御審議のほどよろしくお願いいたします。
99 ◯議長(高瀬博文君)
これから、質疑を行います。
質疑ありませんか。
〔「なし」の声多数〕
100 ◯議長(高瀬博文君)
なければ、これで質疑を終わります。
これから、討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」の声多数〕
101 ◯議長(高瀬博文君)
なければ、これで討論を終わります。
議案第6号について採決します。
本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
102 ◯議長(高瀬博文君)
異議なしと認めます。
本件は、原案のとおり可決されました。
日程第13
103 ◯議長(高瀬博文君)
日程第13 議案第7号令和4年度音更町下水道事業会計補正予算(第1号)の件を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
鈴木
公営企業管理者。
104 ◯
公営企業管理者(鈴木康之君)〔登壇〕
議案書の42ページをお開き願います。
議案第7号令和4年度音更町下水道事業会計補正予算(第1号)について御説明申し上げます。
第1条、令和4年度音更町下水道事業会計の補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。
第2条、業務の予定量の補正であります。
(4)主要な建設事業、下水道建設事業の既決予定量に87万7千円を追加し、2億1,560万3千円にしようとするものでございます。
第3条及び第4条の予定額の補正につきましては、実施計画明細書で御説明いたしますので、45ページをお開き願います。
上段の収益的収入及び支出の収入でございます。
1款下水道事業収益、2項営業外収益、2目一般会計補助金の下水道事業補助金に1,550万8千円の追加につきましては、電気料金高騰による動力費、職員給与費及び流域下水道運営分担金等の補正による一般会計からの補助金の追加でございます。
以上、1款下水道事業収益の既決予定額に1,550万8千円を追加し、総額を11億5,100万5千円にしようとするものであります。
次に、下段の支出でございます。
1款下水道事業費用、1項営業費用、1目下水道管渠費、2目下水道ポンプ場費、3目下水道処理費にそれぞれ80万円、120万円、130万円の追加につきましては、電気料金高騰による動力費を追加しようとするものでございます。
4目総係費から82万9千円の減額につきましては、いずれも人事異動等に伴い、給料に8万円を追加し、手当及び法定福利費からそれぞれ72万3千円、18万6千円の減額をしようとするものでございます。
5目流域下水道運営費に1,370万6千円の追加につきましては、1市3町で運営しております十勝川浄化センター運営に係ります音更町分の分担金で、電気料金高騰により、動力費分を追加しようとするものでございます。
2項営業外費用、3目消費税及び地方消費税から154万6千円の減額につきましては、納税見込額の変更をしようとするものであります。
以上、1款下水道事業費用の既決予定額に1,463万1千円を追加し、総額を9億5,546万7千円にしようとするものでございます。
次に、議案書の46ページをお開き願います。
資本的収入及び支出の支出でございます。
1款資本的支出、1項建設改良費、1目下水道建設費に87万7千円の追加につきましては、人事異動等に伴い、給料、手当、法定福利費にそれぞれ2万2千円、55万5千円、30万円の追加をしようとするものでございます。
以上、1款資本的支出の既決予定額に87万7千円を追加し、総額を10億7,459万円にしようとするものでございます。
続きまして、議案書の43ページにお戻り願います。
第5条の議会の議決を経なければ流用することのできない経費につきましては、先ほど御説明させていただきました総係費及び下水道建設費の職員給与費の補正により、48万円を追加いたしまして2,672万2千円にしようとするものでございます。
次に、第6条の他会計からの補助金につきましては、収益的収入の一般会計補助金の補正に伴いまして1,550万8千円を追加いたしまして、1億8,793万4千円にしようとするものでございます。
最後に、第7条の利益剰余金の処分につきましては、減債積立金に87万7千円を追加いたしまして、1億5,895万4千円にしようとするものでございます。
以上、説明とさせていただきます。
御審議のほどよろしくお願いいたします。
すみません、先ほど私、第5条のところで「48万円」と申し上げましたが、「4万8千円」の間違いでございます。申し訳ございませんでした。
以上、御審議のほどよろしくお願いいたします。
105 ◯議長(高瀬博文君)
これから、質疑を行います。
質疑ありませんか。
〔「なし」の声多数〕
106 ◯議長(高瀬博文君)
なければ、これで質疑を終わります。
これから、討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」の声多数〕
107 ◯議長(高瀬博文君)
なければ、これで討論を終わります。
議案第7号について採決します。
本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
108 ◯議長(高瀬博文君)
異議なしと認めます。
本件は、原案のとおり可決されました。
日程第14
109 ◯議長(高瀬博文君)
日程第14 議案第8号地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例案の件を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
八鍬総務部長。
110
◯総務部長(八鍬政幸君)〔登壇〕
議案書の2ページをお開きいただきたいと存じます。
議案第8号地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例案について御説明をいたします。
改正文は19ページまで記載のとおりでありますが、内容につきましては別冊の参考資料により御説明を申し上げます。参考資料の1ページをお開き願います。
1の改正の理由でありますが、地方公務員法等の改正に伴い、職員の定年引上げ等に係る関係条例の整備を行うために、職員の定年等に関する条例ほか8条例を改廃しようとするものであります。
2の改正の内容等でありますが、はじめに、改正及び廃止する条例につきましては、整備条例第1条の職員の定年等に関する条例から整備条例第8条の音更町職員定数条例までの8条例については一部改正を行い、一番下段の整備条例第9条の音更町職員の再任用に関する条例につきましては廃止するものであります。
次に、改正の内容でありますが、まず事項の一つ目、定年年齢の引上げ及び定年延長に伴う各種制度の新設につきましては5点ございまして、関係条項は記載のとおりであります。
1点目は、定年年齢を60歳から65歳へ段階的に引き上げるものでありまして、令和5年度に60歳に到達する職員から定年年齢を2年ごとに1歳ずつ段階的に引き上げ、最終的には定年年齢を65歳とするものであります。
なお、現行同様、職務と責任の特殊性、欠員補充の困難性等を要件として、1年単位で最長3年間、その職員を当該職務に従事させるため引き続いて勤務させることができることといたします。
2点目は、管理監督職勤務の上限年齢、いわゆる役職定年の新設でありまして、管理職手当の支給対象となる職及びこれに準ずる職として、課長補佐級と同等の職である
行政職給料表の職務の級5級の適用を受ける職を管理監督職とし、職務上限年齢を60歳とするものであります。
なお、職務と責任の特殊性、欠員補充の困難性等を条件として、1年単位で最長3年間、その職員を当該管理監督職を占めたまま勤務させることができることといたします。
また、役職定年における管理監督職の降任等後の職制上の段階については、係長級以下の職といたします。
2ページをお開き願います。
3点目は、定年前再任用短時間勤務の新設でありまして、現行の再任用制度と同様の仕組みで、60歳以後に退職した職員を従前の勤務成績等に基づく選考により、定年退職日まで短時間勤務の職に任用することができることとするものであります。
4点目は、暫定再任用制度の新設でありまして、定年年齢が65歳となるまでの間は、暫定的に現行の再任用制度を存続させるためのものであります。
5点目でありますが、対象者への情報提供・意思確認制度の新設でありまして、60歳に達する年度の前年度に、60歳以後の任用、給与等に関する情報を提供するとともに、60歳以後の勤務の意思を確認するためのものであります。
次に、事項の2、3を飛ばさせていただきまして事項の四つ目でございます。60歳に達した職員並びに再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員の給与に関する規定の整備につきましては2点ございまして、関係条項は記載のとおりであります。
1点目は60歳に達した職員の給与についてでありまして、原則として職員が60歳に達した日以後の最初の4月1日以後については、前日である3月31日に適用されていた給料月額の7割水準とするものであります。
2点目は再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員の給与についてでありまして、
行政職給料表及び医療職給料表の再任用職員に関する部分を定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員に関する内容とするものであります。
次に、事項の2にお戻りいただきまして、役職定年に伴う転任による降格・降給でありますが、関係条項は記載のとおりであります。降給の手続及び効果に関する規定を追加することとし、役職定年に伴う転任による降格及び60歳に達した職員の給料を7割措置とすることを降給の種類として規定するためのものであります。
次に事項の三つ目、減給の上限につきましては、関係条項は記載のとおりであります。
減給の効果について、発令日における減給額を維持することとする一方で、職員の生活保障の観点から、給料月額の減額変動があった場合において、減給額の上限を現に受ける給料の10分の1相当額にとどめることを規定するものであります。
次に、一つ飛びまして事項の五つ目、職員定数の改定でありますが、関係条項は記載のとおりであります。
現行、町全体で299人の職員定数について、定年年齢の引上げに伴い、町長の事務部局の職員を4人、教育委員会事務部局の職員を2人、合わせて6人増とし、町全体の職員定数を305人とするものであります。
そのほか事項の六つ目として、引用条項及び文言の整理を行うものであります。
最後に、3の
施行期日等でありますが、令和5年4月1日から施行し、令和5年度に60歳となる職員への情報提供・意思確認に努める内容については、公布の日から施行しようとするものであります。
また、暫定再任用短時間勤務職員については、定年前再任用短時間勤務職員又は短時間勤務の職を占める職員とみなすこととするものであります。
なお、3ページから26ページまで
新旧対照表を掲載しておりますので、御参照いただきたいと存じます。
以上、議案第8号の説明といたします。
御審議をよろしくお願いをいたします。
111 ◯議長(高瀬博文君)
これから、質疑を行います。
質疑ありませんか。
〔「なし」の声多数〕
112 ◯議長(高瀬博文君)
なければ、これで質疑を終わります。
これから、討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」の声多数〕
113 ◯議長(高瀬博文君)
なければ、これで討論を終わります。
議案第8号について採決します。
本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
114 ◯議長(高瀬博文君)
異議なしと認めます。
本件は、原案のとおり可決されました。
日程第15
115 ◯議長(高瀬博文君)
日程第15 議案第12号音更町総合福祉センター条例の一部を改正する条例案の件を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
渡辺町民生活部長。
116 ◯町民生活部長(渡辺 仁君)〔登壇〕
それでは、議案書の31ページをお開きいただきたいと存じます。
議案第12号音更町総合福祉センター条例の一部を改正する条例案について御説明をいたします。
改正文は記載のとおりでありますが、内容につきましては別冊の参考資料にて御説明をいたします。では、参考資料は38ページをお開きいただきたいと存じます。
はじめに、1の改正の理由でありますが、音更町社会福祉協議会の事務所拡張に伴い、音更町総合福祉センターの1階研修室1を廃止するために条例を改正しようとするものであります。
次に、2の改正の内容でありますが、事項は音更町総合福祉センター1階研修室1の廃止で、関係条項は記載のとおりであります。
右の改正内容については、音更町総合福祉センターの1階研修室1を廃止するとともに、「1階研修室2」の名称を「1階研修室」に改めるものであります。
最後に、3の施行期日については、公布の日からとするものであります。
なお、39ページには
新旧対照表を掲載しておりますので、御参照をいただきたいと存じます。
以上、議案第12号の説明とさせていただきます。
御審議のほどよろしくお願いいたします。
117 ◯議長(高瀬博文君)
これから、質疑を行います。
質疑ありませんか。
〔「なし」の声多数〕
118 ◯議長(高瀬博文君)
なければ、これで質疑を終わります。
これから、討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」の声多数〕
119 ◯議長(高瀬博文君)
なければ、これで討論を終わります。
議案第12号について採決します。
本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
120 ◯議長(高瀬博文君)
異議なしと認めます。
本件は、原案のとおり可決されました。
日程第16
121 ◯議長(高瀬博文君)
日程第16 議案第13号音更町生涯学習センター条例案の件を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
重松教育部生涯学習担当部長。
122 ◯教育部生涯学習担当部長(重松紀行君)〔登壇〕
それでは、議案書の32ページをお開き願います。
議案第13号音更町生涯学習センター条例案について御説明いたします。
改正文は議案書の32ページから35ページに記載のとおりでありますが、内容につきましては別冊の参考資料にて御説明いたします。参考資料の40ページをお開き願います。
はじめに、1の改正の理由でありますが、音更町農村環境改善センターのリニューアルに伴いまして、新たに生涯学習センターとして位置付けるために条例を改正しようとするものであります。
2の改正の背景でありますが、音更町農村環境改善センターは、現在、空きスペースを活用して郷土資料室の充実整備を図るためリニューアルを進めておりまして、今年度末に完了する予定であります。これを契機として音更町農村環境改善センター条例を全部改正し、本施設を令和5年度から生涯学習の拠点となる生涯学習センターとして条例に位置付けるとともに、施設の設置及び管理に関する事項を定めようとするものであります。
3の内容でありますが、1の設置について、関係条項は第1条で、町民の生涯にわたる学習活動その他の教育、文化等の向上発展に寄与するとともに、町の歴史、民俗、産業、自然科学等に関する資料を収集し、保管し、展示するため、音更町生涯学習センターを設置するものであります。
2の名称及び位置については、第2条関係で、名称は音更町生涯学習センター、位置は音更町希望が丘1番地であります。
3の施設については第3条関係になります。ここで、別添の議案第13
号関係資料に図面を掲載しておりますので御参照いただきたいと存じます。
はじめに、ページ下の館内平面図でありますが、施設は、おおそでくんホール、音更ふるさと資料館、中庭広場、研修室、陶芸室となっております。
次に、ページ上の敷地平面図でありますが、屋外広場A、B、Cとなっております。
参考資料の40ページにお戻り願います。
4の使用の許可については、第4条関係で、施設又は附帯設備を使用しようとする者は、あらかじめ音更町教育委員会の許可を受けていただくこととし、センターの運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付すことができるものとします。
5の使用の制限については、第5条関係ですが、教育委員会は、施設等を使用しようとする者が、次の(1)「公の秩序を害し、善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。」から、41ページになりまして(4)の「その他公益上又はセンターの管理運営上支障があると認めるとき。」までのいずれかに該当するときは使用の許可をしないものといたします。
6の使用料については、第6条関係ですが、はじめに施設の使用料であります。研修室は1時間当たり320円、11月から4月末までが384円です。おおそでくんホールは1時間当たり810円と972円、陶芸室は1時間当たり300円と360円、中庭広場は1時間当たり690円、屋外広場は1平方メートルにつき1日当たり5円です。次に、附属設備使用料です。陶芸窯は1台につき1時間当たり90円です。
これらの使用料については、本年11月14日に開催されました使用料等審議会にお諮りし、このとおり決定し、答申をいただいたところであります。
なお、現在リニューアル作業を行っている音更ふるさと資料館につきましては、特定の者の専用的な使用を想定しないことから、使用料を徴しない。観覧料は無料といたします。
また、備考欄につきましては、端数処理の関係、消費税の含むものなどにつきまして記載しております。
2、使用料は原則前納とします。
7の使用料の減免については、第7条関係で、町長は、公益上その他特に必要と認めるときは使用料を減免することができることとしております。
8の使用料の還付については、第8条関係で、既に納められた使用料は原則として還付しないこととしております。
42ページをお開き願います。
9の目的外使用及び権利譲渡の禁止については、第9条関係で、使用者は、使用の許可を受けた目的以外に施設等を使用し、使用許可の全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を譲渡してはならないこととしております。
10の使用者及び入館者の遵守事項については、第10条関係で、使用者及び入館者は、次の(1)「許可なくセンター内で物品の配布、販売、募金等の行為を行わないこと。」から(5)の「指定の場所以外に車を乗り入れ、又は駐車しないこと。」までの各号について遵守しなければならないこととしております。
11の使用許可の取消し等については、第11条関係で、教育委員会は、次の(1)の「使用許可の条件に違反したとき。」から(4)の「使用申請の内容に偽りがあったとき。」までの各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、使用許可の条件を変更し、又は使用を停止することができることとし、この場合において、使用者に損害を及ぼすことがあっても、その賠償の責を負わないこととしております。
12の原状の回復については、第12条関係で、使用者は、使用が終わったとき、使用を停止されたとき、又は使用の許可を取り消されたときは直ちにその使用箇所を原状に回復しなければならないこととし、これを履行しないときは、教育委員会がこれを代行し、その費用は使用者が負担するものとしております。
13の損害賠償については、第13条関係で、使用者は、故意又は過失により施設、附属設備又は備付物件を滅失し、又は損傷したときは、町長が定めるところによりその損害を賠償しなければならないこととしております。
14の委任については、第14条関係で、使用料及び損害賠償に関する事務は教育委員会に委任することができることとし、このほか必要な事項は教育委員会が別に定めることとしております。
4、施行期日につきましては、令和5年4月1日であります。
これに関連し規則で定める事項として、センターの開館時間は午前9時から午後10時までとし、音更ふるさと資料館の観覧時間は午前9時から午後5時までといたしますが、当面、開館時間については午後5時半までとし、夜間の利用申込みがある場合のみ、その利用に合わせて午後10時まで開館することといたします。また、休館日は、これまでどおり原則水曜日とします。
以上、議案第13号の説明といたします。
御審議のほどよろしくお願いいたします。
123 ◯議長(高瀬博文君)
これから、質疑を行います。
質疑ありませんか。
〔「なし」の声多数〕
124 ◯議長(高瀬博文君)
なければ、これで質疑を終わります。
これから、討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」の声多数〕
125 ◯議長(高瀬博文君)
なければ、これで討論を終わります。
議案第13号について採決します。
本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
126 ◯議長(高瀬博文君)
異議なしと認めます。
本件は、原案のとおり可決されました。
日程第17
127 ◯議長(高瀬博文君)
日程第17 委員会の閉会中の継続調査の件を議題とします。
議会運営委員長並びに各常任委員長から、所管事務調査等のため、閉会中の継続調査の申出がありました。
申出のとおりにすることに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
128 ◯議長(高瀬博文君)
異議なしと認め、そのように決定しました。
日程第18
129 ◯議長(高瀬博文君)
日程第18 意見案第1号
インボイス制度導入にあたっての検討・配慮を求める
要望意見書の件を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
山川秀正議員。
130 ◯21番(山川秀正君)〔登壇〕
意見案第1号
インボイス制度導入にあたっての検討・配慮を求める
要望意見書。
上記の議案を別紙のとおり提出する。
令和4年12月16日。
提出者、議員山川秀正、賛成者、議員方川克明、議員鴨川清助、議員宮村哲。音更町議会議長高瀬博文様。
意見書の内容については、朗読をもって説明とさせていただきたいと思います。
インボイス制度導入にあたっての検討・配慮を求める
要望意見書。
新型コロナウイルス感染症の終息や景気の回復が見通せない中、令和5年10月導入予定のインボイス制度(適格請求書保存方式)に向けて、昨年10月1日からインボイス発行事業者の登録申請が始まっている。本町においても、インボイス制度に理解はすすんでいるものの、制度導入に対する不安の声が多く上がっていることも事実である。
全国に約70万人いるシルバー人材センターの会員は、請負・委託契約の場合、消費税の課税対象者となる。本町の高齢者就労センターも配分金制度であり、配分金には消費税も含まれている。高齢者就労センターが仕入れ税額控除を受けようとすれば、会員である高齢者はインボイス制度に登録して適格請求書の発行を求められる可能性や、農業者は、農協を通じた取引については適格請求書の発行を免除されているものの、機械利用組合等の構成員となっている場合は、構成員全員が登録業者となることが求められるため、1次産業にも影響が見込まれるとの可能性がある。
コロナ禍の生活で、多くの中小零細企業は、事業継続、雇用維持などに懸命に取り組んできているが、今起きている物価高騰の影響は大きく、
インボイス制度導入には一定の理解をするものの、その実施については慎重にならざるを得ない。
よって、国は、中小零細企業や個人事業主の事業存続と再生については、日本経済のさらなる振興のために、
インボイス制度導入についてより丁寧に説明をするとともに、同制度の予定どおりの実施が日本経済に大きな打撃と混乱を与えると判断できる場合には、導入時期の再検討も視野に入れることを求める。
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
令和4年12月16日。北海道音更町議会議長高瀬博文。
提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、経済産業大臣、内閣官房長官宛てでございます。
以上、提案とさせていただきます。
131 ◯議長(高瀬博文君)
これから、質疑を行います。
質疑ありませんか。
松浦波雄議員。
132 ◯16番(松浦波雄君)
インボイス制度導入にあたっての検討・配慮を求める
要望意見書、意見案ということなんですけれども、幾つかというかたくさん質問があるんですが、意見案では、シルバー人材センターの会員は適格性請求書の発行を求められる可能性があるとありますが、提案者はどのような調査をされ、どのように認識を共有されたんでしょうか。
2番目、預かり消費税とはどんな税なのか、提案者の皆様はどのように認識されているのでしょうか。
インボイス制度導入で困っている中小零細企業とはどんな企業なのでしょうか。提案者の皆さんからどんな調査結果が出されたのでしょうか。
4番目、意見案では、物価が高騰しているのでインボイス制度を慎重にとあります。要するに延期を求めるということですが、これはどのような理由からでしょうか。提案者の皆さんからどんな調査に基づく意見があったのでしょうか。
5番目、税の公平性についてはどのような意見がありましたか。
6番目、インボイス制度を採用した場合、日本経済に大きな打撃と混乱が生じることをイメージされていますが、提案者の皆さんはどのような調査結果または認識があったのでこのようにイメージされたのでしょうか。
インボイス制度を導入した場合のメリットはどのようなことが出されましたか。
8番目、最後に、次に議員提案の手続についての質問ですが、議員が議案を提出しようとする場合、音更町議会会議規則第14条に基づき、提出者と賛同者2名以上の賛成者がいればいいだけです。今回この意見案を作成するに当たり、代表者会議で審議しました。なぜ今回こんな手順を踏まなければならなかったのか教えてください。
以上です。
休憩(午後 1時44分)
133 ◯議長(高瀬博文君)
休憩をいたします。
再開を2時とします。
再開(午後 2時02分)
134 ◯議長(高瀬博文君)
休憩前に引き続き会議を開きます。
山川秀正議員。
135 ◯21番(山川秀正君)
それでは、8点にわたって質問がございましたけれども、1番から7番目までについては、関連がございますので一括して考え方を述べたいと思います。8点目については、ここについては内容が違いますので別に答弁をするということで、よろしくお願いをいたします。
それで、まず、今回の
インボイス制度導入に当たって、誰が一番被害をといいますか、影響があって困るのかというような話もありましたけれども、それは、今1千万円以下の収入で非課税業者となっている皆さん、この人たちが困ると。全体で言われていますのは、4割を超える方が増税になるということが言われております。
それで、この議論もいろいろな場所でされていると思うんですけれども、消費税を預かり税、これについては、国が公式の見解として、消費税は預かり税ではないということが国の段階で明らかにされております。
それから、税の公平性という話もありましたけれども、税の公平性、税金というのは、私も以前から述べているとおり累進課税、それぞれの所得に応じて負担するのが税の公平性だというふうに考えております。消費税は、高額所得の方も収入の極めて少ない方もその負担割合が一律という点では、公平な税だというふうに考えられないというふうに率直に私は思っております。
農業者の部分でも、全国で言いますと9割に近い方が実は非課税農家なんです。北海道、そしてこの専業地帯の音更町で農業の経営をやっているという状況の中では非課税業者ということが少ないかもしれませんけれども、全国規模で見ると9割近い方が非課税業者であると。その人たちは影響を受けるということは間違いございません。
それから、高齢者シルバーセンターの話も出ましたけれども、意見案にも書いてございますけれども、高齢者シルバーセンターの今仕事を受けて働いている皆さん、高齢者の皆さんに対する支払いは、圧倒的といいますか、ほとんどのシルバーセンターが配分金制度と。音更町もとりもなおさずその配分金という制度でございまして、その配分金には消費税が含まれております。
それで、音更町の高齢者就労センターの売上げ、令和3年度末の決算を見ますと大体1億600万円ぐらいという状況なんですけれども、ちょうどその同程度のシルバー人材センターのデータ、名前は控えますけれども、1億340万ぐらいの売上げのあるシルバー人材センターが今度税金を納めなければならないといいますか、会員の皆さんに配分金払ったのが、インボイス制度に登録をしないでそこが、シルバーセンターが負担するとなると、1割そのまま負担するということですから、1億300万あれば1,030万の消費税が発生すると。
だけれども、実際問題として、令和元年度に納めている消費税額ですけれども、配分金が仕入れ税額控除の対象になるため、元年度は14万8千円と。まさしくこれと類似した数字が音更の高齢者就労センターでも発生する可能性があるんでないかなというふうに、そういった点では全国のシルバー人材センター、非常に苦慮している。それから、全国的に見ても、シルバー人材センターについてはやっぱり特例といいますか、配慮を求めるという意見書が全国各地で議決されているのも事実であります。そういったもろもろのことも含めて今回の意見書案はつくられております。
それから、8番目の代表者会議でというような話がございましたけれども、意見書案を提出するには、先ほど松浦議員がおっしゃったとおり、提案者と2名の賛同者がいれば可能ということでありますので、そういったことで、代表者会議で決めたのではなく、休憩時間中にそういう相談をさせていただいたと。それで合意をして提案をさせております。手続上一切の瑕疵はないというふうに思っております。
以上であります。
136 ◯議長(高瀬博文君)
松浦波雄議員。
137 ◯16番(松浦波雄君)
最初に、消費税反対という意見とインボイス制度の話をまず混同しないでもらいたい。全然関係ないじゃないですか。
それと、何か大きな話をされていますけれども、今の山川議員の言っている説明とこの文面全く一致していないじゃないですか。何を言っているんですか。
意見案に、全国70万人いる人材センターの会員はとありましたので、私、全国シルバー人材センターに直接確認しました。全国シルバー人材センターでは会員を消費税の課税対象としない方針であり、必然的に会員は適格性請求書の発行を求められることはありません。この時点でもう全く違いますよね。全国と同じく、音更町高齢者就労センターも同じ方針です。会員は今までどおりの報酬を受け取ることができます。
ただ、センターとしては、消費税分の支出が出てしまうので、これを補うため、受注者に消費税分の料金を上乗せすることを予定しています、こう言っているんです。音更も同じです。ここに私たちは目を当てなければいけないんじゃないですか。意見案に書くんだったらここを書くんじゃないですか。全くお門違いのことを書いてどうするんですか。
次に、困っている中小零細企業とはどんな企業なのかと。日本経済に打撃と混乱があるというので、日本経済というんであれば、じゃ直接国税局に私も確認しました、どのような相談が寄せられているか。そして、併せて音更商工会にも確認しました。現状として既に多くの事業所が登録申請して準備しています。もしこれで延期なんかしたら、それこそ日本経済は大混乱になりませんか。
この意見書を音更町の中小零細企業という方が見たら、ちょっと話それますけれども、議会が立法機関にこの中小零細企業なんていう言葉を使っていいんですか、そもそも。それは置いておいて、これも商工会とか、本当にこれ見せて、これで納得できる、してもらえると思っているんですか。
確かに今まで預かり消費税を収入としていた人たちから不安の相談があることは事実ですが、インボイス制度には多くのメリットがあります。私たち議会人は、多くの人たちの幸せのために、制度の不安のある人たちがその不安を払拭できるように声を上げていくべきなんじゃないでしょうか。この意見書はどこの誰に目を向けているんでしょうか。
そして、消費税を払っている人たち、この人たちに私たち議会は、預かっている消費税を払わなくていい人たちに目を向けて、そして国に要望する。これ、正しい姿なんでしょうか。そうではなくて、困っている人たちがいたら、ついてこれるように何とかそこに目を向けて支援してやる、そういうこと、声を上げてやる、それが議会の姿なんじゃないでしょうか。
次に、先ほど代表者会議のところでありましたが、こういう組織をつくるときは、必ず組織の目的、つまり組織としてやること、やらないこと、それをまず示されます。そしてそれを、どうしてもその枠に入り切れない場合もあるので例外規定を設けます。代表者会議も、音更町議会運営に係る申合せ事項で明確に規定されています。その中には、各派代表者会議は、次の場合に各派代表者会議を開催することができる。一般選挙後、
議会運営委員会が選任されるまでの議会運営に関する事項、つまり、もう議運が選任されたら議会運営に関する事項は行ってはならない。ただ、どうしても枠に入り切れないことがあるので、その他議長が必要と認めたことをいうという例外規定がなされています。
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________________________________________________________________________________________________________________
以上。これは答え要りません。以上で終わります。
138 ◯議長(高瀬博文君)
山川秀正議員。
139 ◯21番(山川秀正君)
答弁が要らないということですので、松浦議員の考え方を拝聴したということで留め置きたいと思います。ただ、この意見書の表題にもあるとおり、導入に当たっての検討・配慮を求めるという意見書でございます。そういった点では、今松浦議員がいみじくもお話ししておりました、インボイス制度が導入されて困っている人がどこにいるんだ。手続が終わったと。来年の3月までに手続を終了してくださいという指導があるわけですから、手続が終わったという点だけを捉えて、粛々と進んでいると。当然、手続をする方の中にも、賛成の立場で手続する方もいらっしゃるだろうし、致し方ないなと考えながら手続されている方もいらっしゃるかなというふうに思います。そういった点では、そういう様々な細かな意見に対して今回は検討・配慮をということを国に対して要望していると。
それで、国のほうも、本格実施に当たっては、今様々な特例措置等々も検討を始めている、そういう検討の段階であって、正式にこういうことは配慮します、こういうふうに改善しますとかということはこれから出てくると。その検討の段階のやり取りの中での税務署の考え方、国の考え方等々、それから、それを受けて、商工会、農協、シルバー人材センター等々の考えというのが、様々な、それぞれの組織がやっぱり自分たちの会員を守る、自分たちの組織を守るという立場でぜひこういう方向で進めたいという話も出ております。
それは十分承知していますけれども、ただ、先ほどシルバー人材センター、会員に払うお金は従来どおりお支払いをすると。仕事をやってくるといいますか、仕事を依頼した人たちに対して負担を求めてという話もありましたけれども、当然、今の時間当たりの単価等々については消費税を含んでいるということは明確に示されております。そういった点では、今の10%の消費税の範囲といいますか、それ以上に負担を求めるということには当然ならなかったら、引上げになるんで、労働単価、時間当たりの単価を引き上げる。それから、支払単価、高齢者の皆さんに払うお金を確保しようとしたら、やっぱりどっちかで誰かが負担が発生するんでないかなということは十分懸念されるというふうに思っております。
そういった点で、私どもはそういった点での不安、それをやっぱり払拭する、そういった意味でのそういう懸念等々があるときには慎重な対応をお願いしたいという
要望意見書でございますので、よろしくお願いをしたいと思います。
140 ◯議長(高瀬博文君)
ほかに質疑ありませんか。
山本忠淑議員。
141 ◯19番(山本忠淑君)
私も、今回の意見書の案文について提案者に説明を求めたいと思います。
まず一つ目は、今年5月に音更町議会議長に北海道商工団体連合会ほか3団体から、適格請求書等保存方式(インボイス制度)の導入中止を求める意見書採択について要望書を提出されて、5月24日付で本議長も受理され、6月議会に参考配布をいただいております。そしてまた、今年9月5日には、帯広民主商工会木野支部から同じ件名でインボイス制度の中止の陳情書が提出されて、所管の経済常任委員会に付託して、参考人の招致を含めて3回委員会で審査をされてきました。12月8日に陳情者から取下げの申出がありました。付託案件は消滅しました。
そして、本日の本会議に
インボイス制度導入にあたっての検討・配慮を求める意見書の提出がありました。提出者に確認をいたしますが、これまで出されたインボイス制度の中止を求める
要望意見書の導入中止を強く求めるとする内容は、それぞれの団体が撤回するという意向があるのかなと、私はこう受け止めるんですが、その撤回するという意向を受けて今回の議員提案になっているのかどうか、全く関係がない提案なのかどうか、その点のことについて御説明をいただきたいと思います。
それから、今も議論になりましたが、全国に70万おられるシルバー人材センターの会員は請負・委託契約であるから消費税の課税対象となると断定している。併せて、本町の高齢者人材センターも同じく配分金の制度になっていることは御案内のとおりであります。配分金に消費税も含まれているので、高齢者就労センターは、仕入れ税額控除を受けようとすれば、会員である高齢者はインボイス制度に登録して適格請求書の発行を求められる可能性があると、こう断定しているわけです。
ですから、先ほどから論議されておりますように、なぜこれ、そういう断定をした文章になるのか。高齢者会員個人がインボイスの登録事業者になることを求めている人材センターはない状況なんです、今。今後もないと思います。ですから、しからばなぜ求めないのかといいますと、先ほど言いましたように、配分金については10%をオンして支払うという前提であります。そして、10%のオンした分についてはその法人がどんな形でか負担をすると、こういう今考えで進んで、その補填を、収支が厳しい状況になったときには国に対してということの今想定の下に全国でもいろんな要請、要望が出ていることも事実でありますが、この意見書の中にはそう断定しているわけですから、これを今回議決して、それが町民の皆さんに、あるいは十勝の事業者に見られたときに果たして、そういうことかと。これは非常に、何といいますか、実態と違う本議会の文案であるというふうに思っております。
これは音更の社会福祉協議会の高齢者就労センターの担当者ともお話ししましたが、そしてまた、私のお世話なっている公認会計士の事務所の所長先生にも指導も受けましたが、いずれの見解も、作業委託を受けた高齢者の方には、消費税としてでなくて、分配金に例えば1万円であれば千円はオンして支払いすると。その後のことについてはこの制度の中で、あるいはまた、経過措置というものも御案内のとおりあるわけですから、そこでどういうその法人として会計の状況に、経営の状況になっていくかということについては、まだ今のところ試算の段階で、確たるものはないという状況が実態だと思いますので、その辺についても、先ほどの説明もありましたけれども、もう一度こういった実態、私も北海道シルバーセンター協議会の事務局にお聞きしました。まだ国のほうの支援策、対応策というものが見えてこない状況ですので、今後注視しながら、しかし、会員の皆さんには決して対価を今までより減らすようなことはしない、はっきりどの組織もおっしゃっていました。
それから、もう一つはっきりおっしゃっている、農業者が機械利用組合の構成員となっている場合についても、構成員全員がインボイス登録事業者になることが求められるため1次産業にも影響が見込まれる可能性があると書いてありますけれども、それは、先ほど、全国で9割がいわゆる小規模な農家だから、そこは非常に厳しい判断を求められるということを書いてありますが、それもどこまで事実か確認はできておりません。
しかし、少なくても私たちは音更町の町民の代弁者でありますし、十勝の農業を常に一生懸命考えていかなければならない立場でありますので、その農家の方々が利用組合等の構成員になるときにインボイス登録云々かんぬんということにはならないと思いますので、これは、山川議員も私たちも同じでありますが、農家は農産物を農協や業者、ホクレンに売ることで経営が成り立つ事業でありますから、受取消費税も支払消費税も毎日起きる事業であります。課税事業者であります。音更の農業者も各種利用組合の構成員になっていることは事実であります。
音更農協の場合は、その免除って先ほどおっしゃったけれども、農協は既にもう組合員に当然事業者になっていただく、登録されるという前提でおっしゃっているんであって、農協の組合員だから免除されるという見解はどういう状況なのか、ちょっと私はそれは分かりません。その件についてお伺いしたいと思います。今の申し上げた2点についてとりあえず答弁お願いします。
142 ◯議長(高瀬博文君)
山川秀正議員。
143 ◯21番(山川秀正君)
高齢者シルバーセンターの部分で断言をしているという点では、そうじゃないと。高齢者シルバーセンターが運営する上で、高齢者の皆さん、会員の皆さんに対する支払いは確保するという説明をされているということでありますけれども、山本議員がおっしゃるとおり、それについても、今の段階で、インボイス制度、スタートするのは来年の10月1日からでございまして、その時点で確保したいということですよね。確保するということは今の段階で確約できないと思いますし、そこを確約するとすれば、誰がその消費税分を負担するのか。今、質問の中にもありましたとおり、シルバー人材センター、音更で言えば高齢者就労センター自身がその消費税分を負担をする、あるいはシルバー人材センターに仕事を依頼した人たちに負担を求める、このどちらかしかないわけですから、そういう、そのどちらの方法に取るにしても、やはり当然、料金が上がれば利用が減るだとか、シルバー人材センター自身の運営が大変になるとか、そういった意味では、そういう懸念、心配、不安があるということは事実であります。
そういう方向を目指す。それは当然組織としてはそういう方向を目指す努力はすると思いますけれども、それが結果として、今願望しているといいますか、今そういう方向でやるんだと言っている部分が実際に実行される段階で100%できるかどうかということについては、私も山本議員も今の時点では断言できないというふうに思いますから、それで、この文章にも書いてありますけれども、可能性があるという表現でございますので、ぜひそういった点では御配慮をお願いをしたいと思います。
それから、農協についても、農業者、協同利用組合の場合については、ここの文章に書いてあるとおり、そういう懸念が生まれると。懸念があるんだという話をさせていただきました。今、音更町の場合についてもだと思うんですけれども、利用組合、特に小麦等々の利用組合については、当然、もうそろそろ、後継者もいないし、農業経営についてはあと数年しかできないなということも考えながら参加されている方もいらっしゃるだろうというふうに思いますけれども、そこが、だから、10人いたら10人が全員そういう手続をしないと、結果的に、特例措置はあるといえども、利用組合の存在そのものの負担そのものが、3年経過した場合、6年経過した場合、7年目からというふうに対応が変わってくるということは事実として明らかであります。
ここに全国の国税庁のインボイスに関わってのQ&Aもあるんですけれども、やっぱりそこで触れられているのは、今、山本議員が公認会計士に聞きましたとか、そういう話もありましたけれども、会計士や税理士、その一人ひとりによって対応が違っていると。だから、実際はどうなんですかという質問が実は寄せられているということもQ&Aに載っているんですけれども、まさしく様々な今のそういう、山本議員のようにベテランの農業者は十分経験されているかと思いますけれども、いろんなケースの中で、税務署ごとの対応が違ったり税務署員の対応が違ったりというケースは私自身も今までも経験してきたんですけれども、そういった点でいえば、そういう懸念がある、そういう可能性があるからそこを配慮・検討してほしいというのが今回の
要望意見書でございますので、よろしくお願いをしたいと思います。
中止を求めていた、インボイス制度の中止を求める意見書等々が参考配布をされたとか、それから今回の陳情についても、9月定例会の前に陳情書が出された、そして経済建設常任委員会に付託をされて審議をということもされてきたということでございます。それはまさしくそのとおりでございまして、その付託をされていた陳情書が陳情者によって取り下げられたということであります。
インボイス制度中止を求めるということに、そういうことについては断念したのかということじゃございませんと思いますけれども、陳情者によって取り下げられたということだけが事実であって、その事実とは別に、今回は会派の代表者のところで合意をして、そして、多くの議員の皆さんが賛同できる内容での意見書の提出ということを音更の議会として、できればそういう状況がならないかということで今回の提案をさせていただいております。陳情団体がその考え方を取り下げたとかそういう話についてはここで議論する課題ではないというふうに考えております。
144 ◯議長(高瀬博文君)
山本忠淑議員。
145 ◯19番(山本忠淑君)
まず、今の最後の御答弁で、現に山川議員も代表を務めておられる団体も含まれているわけでありますが、ということは、今回の提案は、山川提案書は、音更町議会における提案の内容はこちらの状況を勘案した内容であって、さきに請願のあった内容については、その意思はまた別の考え方だと。また、それは取り下げるような状況ではないというふうにおっしゃったのかと思いますが、それはそれで、そう受け止めさせていただきます。
この意見書の内容であれば、まず、付託を受けて審査中であった経済常任委員会の中で、山川委員も経済常任委員のお一人であるわけですから、その委員の皆様方に今の考えを出して、皆さんと論議をして、そして経済常任委員会の中で合意を得て本会議に委員長から提案をしていただける、これが本来議会の姿だと私は思いますし、議会運営上もそれが当然の進め方だと思いますけれども、今回そうされなかったということがどうも理解できない。
それからもう一つ言えば、先ほど休憩中に、全く別の所属の議員さん、代表者という名目でない個々の議員さんと相談をされて提案をさせていただいたという趣旨の説明をされておりましたが、そうであれば、経済常任委員会で一生懸命町の担当所管から資料を出していただいて説明も受けて議論を深めるには、そこに所属していたあと2人の委員さんもなぜ加えなかったのかなと。相談はしなかった。相談したけれども一緒に出ていただけなかったということではないと思いますが、そこが一つ私は非常に気になりますし、後ほど討論等でも言いますけれども、今後のための慣例としてそれでいいのかという思いをいたしました。
もう一つ申し上げますが、これは当然山川議員も御承知だと思いますが、今年の5月、衆議院の厚生労働委員会で、宮本徹議員、日本共産党の方でありますが、ここで、後藤厚労大臣、岡本財務副大臣とのこの委員会の中の議事録を読むことができましたが、全国シルバー人材センター、インボイス制度が始まると福祉法人の経営が相当苦しくなると、こういう予測をされて、消費税負担分を法人が背負うことで経営が成り立たなくなるから、免税特例あるいは経営支援を国が早く決めないといけないということで、この委員はそういう主張をされております。
国側は、影響や実務的対応などの実情を把握して、どのような支援が可能か、関係省庁と連携して対応してまいりますと、今後、今年5月に一定の方針を打ち出すことを表明していると思いますし、全国のシルバー人材センター連合組織も、経過措置の期間の条件も含めて国に対して要望を強めていると考えられるところでありますと。
こういう国側も、それから全国の県議会等も、昨年から今年の3月ぐらいまではいろんな陳情、請願が出ております。ですから、それらの内容をよく精査をして、そして今回のこの文案にその内容を盛り込むような状況をなぜ考えられなかったのかなと。
先ほど松浦議員がおっしゃっていますように、これは断定しているけれども、そうでないことを並べて、そして、後ほど申し上げますけれども、検討しようとか、こういう内容については全く納得できないと。
それからもう一つ、今の状況で、国が来年の10月1日この制度をスタートすることを暗に延ばしなさいという主張も入っていると思いますが、提案者はその可能性があると考えて提案したこの内容になっているのかどうか。私はそれが問題だと思うんです。いかにもそういう期待感を、今もしおっしゃるような小規模の農業者の方々もみんなそんな期待を持っているとしたら、私は大変これは好ましいことではないと思います。ましてこの十勝、北海道の農業者が今この制度を見送るということは大変な、それこそ経済混乱に至る。この消費税改正を認めて、その上で今後の経営方針を皆さん打ち立てていかなければいけない状況であると、こんなふうに私は思います。その点についてどうお考えかをもう一度お伺いしたいと思います。
休憩(午後 2時42分)
146 ◯議長(高瀬博文君)
休憩をいたします。10分程度。
再開(午後 2時55分)
147 ◯議長(高瀬博文君)
休憩前に引き続き会議を開きます。
山川秀正議員。
148 ◯21番(山川秀正君)
今さまざまな意見お聞きをしましたけれども、ここに提案させていただいた意見書案について、一つのといいますか、二つの例題として、高齢者就労センターと農業者の利用組合についてということで例題として挙げさせていただいております。こういう影響がありますよ、こういう懸念がありますよ、こういう可能性がありますよというふうにして触れさせていただいておりますので、全体で言えば影響を受ける、例えば音更町であっても影響を受ける個人事業主、フリーランスの方等々大勢いらっしゃるというのは事実でございます。そういう大勢いらっしゃる方が不安解消ができるようにという部分での慎重な対応、検討をという形での
要望意見書でございまして、賛同者と提案者の私が合意をできるという範囲でございますので、そういった内容になってございます。
それで、消費税、インボイス制度をやればいろんな弊害といいますか、いろんなことが出てくることは私は事実だというふうに思っておりますけれども、全国で言えば、このインボイス制度によって2,400億円を超える増税になるということも明らかになってきています。そういった点では、税率は3%からスタートして10%まで引き上がってきたという状況の中で、今回は税率をちょさないで、インボイス制度を導入することによって増税ということが懸念されるということで今回の意見書になっているということで、よろしくお願いをしたいと思います。
あれこれ細かい点については、私がここで自分の考え方を中心に意見を述べるのは差し控えさせていただきたいと思います。(「議長、休憩動議を求めます」の声あり)
〔「賛同します」の声あり〕
149 ◯議長(高瀬博文君)
ただいま神長基子議員から休憩動議がございました。内容を休憩中に。神長基子議員。
150 ◯3番(神長基子さん)
先ほど、休憩前でありましたけれども、松浦議員の発言の中で、山川秀正議員に対し無礼な言葉遣いがあったというふうに受け止められました。このことに対しましてしかるべき場所での協議を求めます。
151 ◯議長(高瀬博文君)
休憩中に議事録を、会議録を精査いたしまして、しかるべき対応をしたいと思います。
休憩(午後 2時59分)
152 ◯議長(高瀬博文君)
暫時休憩します。
再開(午後 4時19分)
153 ◯議長(高瀬博文君)
休憩前に引き続き会議を開きます。
本日の会議時間は、議事の都合によってあらかじめ延長します。
休憩(午後 4時20分)
154 ◯議長(高瀬博文君)
休憩します。
再開(午後 5時12分)
155 ◯議長(高瀬博文君)
休憩前に引き続き会議を開きます。
山川秀正議員。
156 ◯21番(山川秀正君)
それでは、先ほどの松浦議員に対する回答について、言葉足らずで十分でなかったということで、訂正を含めて発言をさせていただきたいと思います。
代表者会議での議論の経過についてでありますけれども、代表者会議が休憩になった時点で、出席者の皆さんの合意といいますか了解を得て、意見書案の取扱いについて休憩時間中に相談をさせていただきました。それで、方向性について各代表者の合意をほぼ得ることができたので、それではということで休憩を解いて、議長の取り計らいで進めていただくということで進んできております。
先ほど、説明では、休憩時間中にやって、手続上については瑕疵がなかったという非常に短い表現をさせていただきましたけれども、十分意が伝わらなかったということについてお詫びも申し上げながら、そういう経過の中で提案をさせていただいて、意見書案等々についても私のほうから提案をさせていただいたという状況で進んでおりますので、事務局に負担をかけるとか議長に負担をかけるとか、そういう状況については、全体の合意があってから議長のほうに取り運んでもらったということで、案文調整等々についても、会派の代表者の皆さんから、私たち代表者が賛同者につくんであればやはり会派での意見も聞いてみたいという、そういう状況の中での経過があったということが正確な流れでございますので、詳細について、もう一度回答とさせていただきたいと思います。
以上です。
157 ◯議長(高瀬博文君)
松浦波雄議員。
158 ◯16番(松浦波雄君)
発言の撤回を求めます。
159 ◯議長(高瀬博文君)
ただいま松浦波雄議員から、本日の会議における発言について、会議規則第64条の規定によりその部分を取り消したいとの旨の申出がありましたので、この際発言を許可します。
松浦波雄議員、登壇願います。
160 ◯16番(松浦波雄君)〔登壇〕
私の先ほどの発言の中で不適切発言がありました。お詫びして取消しをさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
161 ◯議長(高瀬博文君)
お諮りします。
松浦波雄議員からの発言の取消しを許可することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
162 ◯議長(高瀬博文君)
異議なしと認めます。
よって、松浦波雄議員からの発言の取消しを許可することに決定しました。
意見案について、ほかに質疑ありませんか。
山本忠淑議員。
163 ◯19番(山本忠淑君)
相当時間が経過してしまいましたので、まだ質問する思いは持っておりましたけれども、討論で整理させていただこうと思います。私は、シルバー人材センターというこの位置付けというのは大変大切な組織だと思っております。したがいまして、インボイス制度がスタートして、安定的な事業運営のために何らかの適切な措置を国に求めなければならないような状況がはっきりしたときに、はっきりしたといいますか、ほぼ見える状況になったときに、ぜひ本議会でも意見書等を出して国に提出したいという思いはあります。しかし、先ほどから申し上げておりますように、今その時期でないということを強く思っておりますので、よろしくお願いします。
164 ◯議長(高瀬博文君)
ほかに質疑ありませんか。
〔「なし」の声多数〕
165 ◯議長(高瀬博文君)
なければ、これで質疑を終わります。
これから、討論を行います。
討論はありませんか。
〔「討論あり」の声あり〕
166 ◯議長(高瀬博文君)
まず、本件に対する反対討論の発言を許します。
松浦波雄議員。
167 ◯16番(松浦波雄君)〔登壇〕
インボイス制度導入にあたっての検討・配慮を求める意見案に反対の立場で討論します。
まず最初に、意見案は、全国70万人いるシルバー人材センターの会員は消費税の課税対象者となる、そして、適格性請求書の発行を求められる可能性があるとありますが、調査したところ、全国シルバー人材センターでは会員を消費税の課税対象者としない方針であり、必然的に会員は適格性請求書の発行を求められることはありません。全国と同じく、音更町高齢者就労センターも同じ方針です。会員は今までどおりの報酬を受け取ることができます。ただ、センターとしては、消費税分の支出が出てしまうので、これを補うため、受注者に消費税分の料金を上乗せすることを予定しています。もし私たち議会人が焦点を当てるならばここではないでしょうか。
次に、意見案は、多くの中小零細企業は、物価高騰の影響は大きく、
インボイス制度導入の実施には慎重にするよう求めているとありますが、物価高騰の影響と
インボイス制度導入と関係があるのでしょうか。受け取った預かり消費税は収入ではありません。長年預かり消費税を納付しなくてよかったのでそのような誤解が生じるのかもしれません。私たち議員は、そのような方々から相談を受けた場合、丁寧に税の仕組みを伝え、理解してもらう努力をすべきではないでしょうか。預かっている消費税をきちんと国庫に納めている人がいる中、納めなくていいように先送りしてくれというのは議会としての正しい姿なのでしょうか。
少し視点を変えますが、音更町には十勝川温泉があり、入湯税という町税を課しています。コロナ禍でホテルの方々も大変だったときも100%納付してもらっております。それは預り金だからです。しかし、そのような方々がつらいとき、苦しいとき、音更町は、厳しい財政状況でも独自予算を編成して支援したのではないでしょうか。入湯税はこれには含まれていないかもしれませんが、少なくとも町民の皆様が一生懸命納税されるからこそ、町民のために運用できる財源が生まれたのではないでしょうか。
税金は、国や地方自治体の行政サービスやインフラの整備に活用されるだけでなく、社会保障制度をはじめとする財政を通じて国民に再び分配しています。その基本の一つが、全ての国民にとって公平であることです。苦しくともきちんと納税している人とそうでない人があってはなりません。
インボイス制度は多くの国で義務化、採用されております。日本でも、2009年当時の民主党マニフェストでの公約が掲げられ、鳩山内閣でインボイス制度の推進が決定されております。
インボイス制度は、業務効率化を図れる、制度導入後の取引に有利となることと併せ、税収が増えるというメリットもあります。しかし、書類作成業務が煩雑で、デジタル化が必要になり、それに負担のある方があるかもしれません。また、今まで確定申告をしていなかった人たちは不安を感じているかもしれません。
税収増により、子ども、高齢者、弱者など多くの人が恩恵を受けることに目を向け、不安のある人、ついてこれない人をしっかり守れるよう、そのような方々の万全のサポートを要望する、それが議会の意見なのではないでしょうか。
意見案第1号は、一部の人たちのために多くの人が利益を受ける制度全体の先送りを要望しています。これは、税金が全ての国民にとって公平であることの精神に反しており、音更町議会の意見として到底容認できるものではなく、反対します。
168 ◯議長(高瀬博文君)
次に、賛成討論の発言を許します。
神長基子議員。
169 ◯3番(神長基子さん)〔登壇〕
意見案第1号
インボイス制度導入にあたっての検討・配慮を求める意見書案に対して、賛成の立場から討論を行います。
インボイス制度導入に対して、国内の幅広い業界から懸念の声が広がっています。コロナ危機と原材料や燃料などの物価高騰でダメージを受けている地域経済の担い手をさらに痛めつけるようなことがあってはなりません。
賛成理由の1点目として高齢者就労センターの問題について述べます。同センターは、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に基づき設立された公共的、公益的な団体です。しかし、公益事業の実施を設置目的とするセンターの運営は収支相償が原則であり、新たな税負担のための財源はないため、当該制度の導入はセンターの運営に重大な支障を来すおそれがあるという問題です。仮にセンターの税負担の財源を確保するため会員配分金を減額すれば、日頃から音更町の住みよいまちづくりに貢献しておられる高齢者のやる気や生きがいがそがれ、ひいては地域社会の活力低下をもたらすことにつながる懸念があります。
次に、賛成理由の2点目として農業者の問題について述べます。本町の農家の大部分は課税農家でありますが、日本の農家のほぼ9割は売上げ1千万円以下の消費税の免税事業者であります。今年の農業構造動態調査では、農業経営体の数が100万を下回り、生産基盤の崩壊が深刻な状況です。
免税農家は、納税免除の代わりに経費の仕入れに係る消費税を負担しながら、仕入れ税額控除ができません。農産物の販売で受け取る消費税は8%ですが、購入する生産資材等に要する経費は10%の消費税を負担しており、益税どころか大幅な損税になっているのが実態です。
本来、税金は支払う能力のある者から集めるのが原則です。しかし、野菜などの売上げがある限り、経営が赤字で所得税も納められない農家でも消費税だけは納税しなければなりません。インボイス制度の導入が日本の農業全体に及ぼす影響は甚大であり、とりわけ持続可能な農業として改めてそのよさが国際的にも再認識されている家族農業が淘汰されるおそれがあるという問題があります。
政府が検討している激変緩和措置は、免税事業者が課税事業者になることを選択した場合、3年間は納税額を売上げに係る消費税の2割を上限とするというものです。売上高が1億円以下の事業者について、制度施行から6年間、1万円未満の仕入れには、インボイスを保存しなくても、帳簿の記録で控除を可能とすることも検討中とされます。いずれの措置も免税事業者に新たな納税負担をかけ、事業の継続を困難にする問題を解消するわけではありません。制度をさらに複雑にする点でも激変緩和になりません。
インボイスの発行を迫られる事業者は、法人、個人を合わせて1千万に及ぶ可能性があります。年収が100万円から200万円しかない事業者も少なくありません。その中には、アニメーター、声優、俳優など、日本の文化・芸術の発展に不可欠な業界の方々も含まれます。
高齢者就労センターの従事者、農業者、中小零細事業者、個人事業主、その多くは、今なお終息の見通しが立たない新型コロナウイルスの感染拡大による経営難や歴史的とも言える物価高騰で事業継続の瀬戸際に立たされています。このような現状に対する配慮を求めて、延期せよと、町内事業者も含め当事者は声を上げているのが事実であります。そのことについて、全会派の代表者の協議により、そうした声を反映させることの重要性について認識の一致を見たところであります。
本意見案に対し、議員皆さんの御賛同を賜りますようお願いを申し上げまして、賛成討論を終わります。
170 ◯議長(高瀬博文君)
ほかに討論はありませんか。
山本忠淑議員。
171 ◯19番(山本忠淑君)〔登壇〕
意見案に反対の立場で討論をいたします。
議員の皆さん、一呼吸置きましょう。私は、この意見書の内容には全く賛同できません。しかし、意見を出そうという趣旨には私は賛同する気持ちはあります。今出す時期ではありません。町長がよく言葉に出していますけれども、帯広が、あるいはどこかの町がやっているからの理由で我が町もという論理はどうでしょうかとよくおっしゃっています。私は、まさしくそのとおりだと思います。帯広市の意見書案を参考にして、文言の整理だけで、書換えだけで提出するような音更町議会でありたくないと私は今回強く感じております。
先ほど来の論議がありましたけれども、もう制度に向かって動いているんです。ですから、シルバー人材センターであっても農業者であっても、それに対するどう対応するかということをそれぞれの法人が、個人が今真剣に考えている時期であります。
そして、私は、もしこのことを意見書として出すんであれば、3月に出しましょう。それまでに、議員の皆さんが一致する内容で、私は、先ほど提案者のお話の中で、取り上げるべきだと思うところも感じております。それを基にして、音更町議会としては、このインボイス制度に関しては、もっと中身を真剣に皆さんで合意のいく内容の文案をつくって、意見書案をつくって国に上げる、そのことを皆さんと一緒にそういう方向に向かって、これから、シルバー人材センターのことにつきましても、音更町の社会福祉協議会の状況につきましても、いろんなデータをいろいろ学ばせていただいて提案する運びにしたいと強く思います。
どうか一人ひとりの議員の皆さんの御賛同をお願い申し上げまして反対の討論といたします。よろしくお願いします。
172 ◯議長(高瀬博文君)
次に、賛成討論の発言を許します。
ほかに討論はありませんか。
〔「なし」の声多数〕
173 ◯議長(高瀬博文君)
なければ、これで討論を終わります。
意見案第1号について採決します。
本件は起立により採決します。
本件は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
〔賛成者起立〕
174 ◯議長(高瀬博文君)
お座りください。
休憩(午後 5時30分)
175 ◯議長(高瀬博文君)
休憩します。
再開(午後 7時02分)
176 ◯議長(高瀬博文君)
休憩前に引き続き会議を開きます。
地方自治法116条ただし書の可否同数のときと解することができないことから、投票を行います。
議場を閉鎖します。
〔議場閉鎖〕
177 ◯議長(高瀬博文君)
ただいまの出席議員数は16名です。
会議規則第32条第2項の規定によって、立会人に阿部秀一議員、石垣加奈子議員を指名します。
投票用紙を配布します。
〔投票用紙配布〕
178 ◯議長(高瀬博文君)
投票用紙の配布漏れはありませんか。
〔「なし」の声多数〕
179 ◯議長(高瀬博文君)
配布漏れなしと認めます。
投票箱を点検します。
〔投票箱点検〕
180 ◯議長(高瀬博文君)
異状なしと認めます。
念のため申し上げます。投票は、可とする場合は賛成、否とする場合は反対と記載してください。白票の取扱いにつきましては、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は否とみなします。
阿部秀一議員から議席の順に投票願います。
〔投 票〕
181 ◯議長(高瀬博文君)
投票漏れはありませんか。
〔「なし」の声多数〕
182 ◯議長(高瀬博文君)
投票漏れなしと認めます。
投票を終わります。
議場の閉鎖を解きます。
〔議場開鎖〕
183 ◯議長(高瀬博文君)
開票を行います。
阿部秀一議員、石垣加奈子議員、立会いをお願いいたします。
〔開 票〕
184 ◯議長(高瀬博文君)
投票の結果を報告します。
投票総数16票。これは出席議員数に符合しております。
そのうち、有効投票16票、無効投票0票。有効投票のうち、賛成9票、反対7票。
以上のとおりです。
賛成が多数です。
本件は、原案のとおり可決されました。
休憩(午後 7時15分)
185 ◯議長(高瀬博文君)
休憩します。
再開(午後 7時17分)
186 ◯議長(高瀬博文君)
休憩前に引き続き会議を開きます。
日程追加の議決
187 ◯議長(高瀬博文君)
本日
会議録署名議員となっております方川克明議員が退席されております。したがいまして、
会議録署名議員の追加指名を日程に追加したいと思います。
御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
188 ◯議長(高瀬博文君)
異議なしと認め、そのように決定しました。
追加日程
189 ◯議長(高瀬博文君)
会議録署名議員の追加指名を行います。
会議録署名議員に不破尚美議員を指名します。
日程追加の議決
190 ◯議長(高瀬博文君)
お諮りします。
ただいま、議案第16号音更町監査委員の選任につき同意を求めることについての件が提出されました。
これを日程に追加し、直ちに議題にしたいと思います。
御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
191 ◯議長(高瀬博文君)
異議なしと認め、そのように決定しました。
休憩(午後 7時17分)
192 ◯議長(高瀬博文君)
休憩します。
再開(午後 7時19分)
193 ◯議長(高瀬博文君)
休憩前に引き続き会議を開きます。
追加日程
194 ◯議長(高瀬博文君)
議案第16号音更町監査委員の選任につき同意を求めることについての件を議題とします。
提出者の説明を求めます。
小野信次町長。
195 ◯町長(小野信次君)〔登壇〕
お疲れさまでございます。
議案第16号につきましては私から御説明をさせていただきたいと存じます。
音更町監査委員の選任につき同意を求めることについてでございます。
先日、佐藤和也議員から監査委員の退職の申し出がありまして、これを承認したところでございます。
このことにより、議員のうちから選任する監査委員に欠員が生じておりますので、地方自治法第196条第1項の規定により、後任に方川克明氏を選任いたしたく、議会の御同意を得ようとするものであります。
方川氏は、音更町
木野大通東8丁目5番地19にお住まいで、昭和24年3月19日のお生まれの満73歳でございます。方川氏は、議会議員として現在2期目であり、その高潔な人格と豊富な識見につきましては皆様も御存じのことと存じます。
なお、方川氏の御経歴につきましては、お手元に資料を配布させていただいておりますので、説明を割愛させていただきたいと存じます。
以上、選任の御同意を賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。
196 ◯議長(高瀬博文君)
人事案件でありますので、質疑、討論を省略し、直ちに採決をしたいと思います。
議案第16号は同意することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
197 ◯議長(高瀬博文君)
異議なしと認めます。
本件は、同意することに決定しました。
休憩(午後 7時22分)
198 ◯議長(高瀬博文君)
休憩します。
再開(午後 7時22分)
199 ◯議長(高瀬博文君)
休憩前に引き続き会議を開きます。
閉会(午後 7時22分)
200 ◯議長(高瀬博文君)
以上で、本会議に付された案件は全て終了しました。
令和4年第4回音更町議会定例会を閉会します。
地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。
議 長
署 名 議 員
署 名 議 員
署 名 議 員
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