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令和元年第4回定例会(第5号) 本文 2019-12-19
令和元年第4回定例会(第5号) 名簿 2019-12-19

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  1. 音更町議会 2019-12-19
    令和元年第4回定例会(第5号) 本文 2019-12-19


    取得元: 音更町議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-02
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1                会議の経過 開会(午前10時00分) ◯議長高瀬博文君)  報告します。佐藤和也議員から、所用のため欠席の届け出があります。  ただいまの出席議員は19名で、定足数に達しております。  開議に先立ち、議会運営委員長から議会運営に関する報告があります。  山川秀正議会運営委員長。 2 ◯議会運営委員長山川秀正君)〔登壇〕  おはようございます。  一昨日、12月17日に議会運営委員会を開催し、今定例会運営について追加協議を行いましたので、その内容について御報告をいたします。  本日の追加提出案件として、北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更に係る議案について本日取り扱うことといたしました。  以上、協議内容について御報告いたします。 3 ◯議長高瀬博文君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 4 ◯議長高瀬博文君)  なければ、これで質疑を終わります。 開議(午前10時01分)
    5 ◯議長高瀬博文君)  これから、本日の会議を開きます。 日程第1 6 ◯議長高瀬博文君)  日程第1 会議録署名議員の指名を行います。  本日の会議録署名議員は、堀江美夫議員松浦波雄議員を指名します。 日程第2 7 ◯議長高瀬博文君)  日程第2 議案第6号令和年度音更水道事業会計補正予算(第1号)の件を議題とします。  提案理由説明を求めます。  鈴木建設水道部長。 8 ◯建設水道部長鈴木康之君)〔登壇〕  おはようございます。  議案書の35ページをお開き願います。  議案第6号令和年度音更水道事業会計補正予算(第1号)について御説明申し上げます。  第1条、令和年度音更水道事業会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。  第2条、業務の予定量補正であります。(4)主要な建設事業施設更新事業既決予定量から46万6千円を減額し、3億7,365万2千円にしようとするものでございます。  第3条及び第4条の予定額補正につきましては、実施計画明細書にて御説明いたしますので38ページをお開き願います。  上段の収益的収入及び支出支出でございます。  1款水道事業費用、1項営業費用、3目総係費の給料、手当、法定福利費にそれぞれ、94万4千円、29万3千円、22万9千円の追加につきましては、人事異動等によるものでございます。  以上、3目総係費既決予定額に146万6千円を追加し、総係費総額を1億4,816万6千円に、1項営業費用総額を8億4,327万4千円に、1款水道事業費用総額を9億2,531万3千円にしようとするものでございます。  次に、下段の資本的収入及び支出支出でございます。  1款資本的支出、1項建設改良費、2目施設更新事業費の給料、法定福利費からそれぞれ、42万3千円、18万1千円の減額及び手当に13万8千円の追加につきましては人事異動等によるものでございます。  以上、2目施設更新事業費既決予定額から46万6千円を減額し、施設更新事業費総額を3億7,365万2千円に、1項建設改良費総額を5億7,636万5千円に、1款資本的支出総額を8億3,677万7千円にしようとするものでございます。  議案書の36ページにお戻り願います。  第5条の議会の議決を経なければ流用することのできない経費につきましては、総係費及び施設更新事業費職員給与費補正により、既決予定額に100万円を追加いたしまして1億227万2千円にしようとするものでございます。  以上、説明とさせていただきます。  御審議のほどよろしくお願いいたします。 9 ◯議長高瀬博文君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 10 ◯議長高瀬博文君)  なければ、これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 11 ◯議長高瀬博文君)  なければ、これで討論を終わります。  議案第6号について採決します。  本件原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 12 ◯議長高瀬博文君)  異議なしと認めます。  本件は、原案のとおり可決されました。 日程第3 13 ◯議長高瀬博文君)  日程第3 議案第8号簡易水道事業地方公営企業法規定の全部を適用することに伴う関係条例整備に関する条例案の件を議題とします。  提案理由説明を求めます。  鈴木建設水道部長。 14 ◯建設水道部長鈴木康之君)〔登壇〕  議案書の2ページをお開き願います。  議案第8号簡易水道事業地方公営企業法規定の全部を適用することに伴う関係条例整備に関する条例案について御説明申し上げます。  この条例案につきましては、簡易水道事業地方公営企業法規定の全部を適用するために、音更行政手続条例ほか4条例を改廃しようとするものでございます。  以下、7ページまで改正文を掲載しておりますが、条例本文の朗読につきましては割愛をさせていただき、別冊の参考資料により御説明させていただきたいと存じます。別冊の参考資料の1ページをお開き願います。  1の改廃の理由でございますが、簡易水道事業地方公営企業法規定の全部を適用するために、音更行政手続条例ほか4条例を改廃しようとするものでございます。  2の改廃の背景でございますが、国は、地方公共団体における公営企業基盤強化及び財政管理体制の強化を図るため、平成26年8月より公営企業会計の適用を推進しております。これを受け、本町におきましても簡易水道事業公営企業会計を適用させるため関係条例の改廃を行おうとするものでございます。  3の改廃の内容等でございます。  (1)改廃する条例といたしましては、整備条例第1条は音更行政手続条例平成10年音更条例第5号)の一部改正整備条例第2条は音更職員定数条例(昭和47年音更条例第15号)の一部改正整備条例第3条は音更水道事業及び下水道事業設置等に関する条例(昭和52年音更条例第18号)の一部改正整備条例第4条及び5条は音更簡易水道条例平成9年音更条例第16号)の一部改正整備条例第6条は音更簡易水道事業特別会計条例平成10年音更条例第1号)の廃止でございます。  (2)改正内容でございますが、1は音更水道事業及び下水道事業設置等に関する条例規定整備で、関係条例整備条例第3条となります。改正内容は、簡易水道事業地方公営企業法規定の全部を適用するために、条例名音更水道事業簡易水道事業及び下水道事業設置等に関する条例に変更し、対象事業簡易水道事業を、経営内容簡易水道事業給水区域等追加するものでございます。また、これら水道簡易水道下水道の三つの事業名の略称を上下水道事業とするものでございます。  2は職員の定数の変更でございます。関係条例整備条例第2条となります。改正内容は、町長の事務部局職員定数を現行231人から改定案の228人に、上下水道事業事務部局職員定数を現行15人から改定案の18人にしようとするものでございます。  2ページをお開き願います。  3は音更簡易水道条例規定整備でございます。関係条例整備条例第4条及び第5条となります。  改正内容は、1点目として、簡易水道事業地方公営企業法規定の全部が適用されることに伴い、町長が簡易水道事業管理者の権限を行うこととし、不要となる規定を整理するものでございます。  2点目として、簡易水道料金を別表のとおり改定するものでございます。下の別表をご覧願います。太枠の現行におきましては、用途別料金体系で(1)の基本料金及び超過料金とし、用途別に1カ月の基本料金基本水量1立方メートルの超過料金を定め、(2)の従量料金として用途別使用水量1立方メートルの料金を定めております。  次に、太枠の改定案でございます。水道事業と同様にメーター口径別料金体系とし、営農使用または3ページ中段の臨時使用以外は(1)の基本料金及び超過料金に改定し、3ページ上段でございます営農使用につきましては(2)の基本料金及び超過料金として、メーターの口径に、農業用で、生活用水を除きます共同で使用している共同防除栓を加え基本料金を定めるほか、超過料金を現行の営農用料金と同額の130円にしようとするものでございます。  (3)の従量料金は、水道事業と同様に臨時使用を定めるものでございます。  続きまして2ページ上段の表にお戻り願います。上段表中の4、引用条項及び文言の整理等で、条例改正及び地方自治法改正に伴い、引用条項及び文言の整理等を行うものでございます。  最後に、3ページ中段の4、施行期日等でございます。  (1)の施行期日につきましては、令和2年4月1日から施行する。ただし、簡易水道料金に係る改正規定令和2年10月1日から施行するものでございます。  次に(2)の簡易水道事業に係る経過措置でございます。  ア、令和2年4月1日前に町長が行った処分その他の行為または同日前に町長に対して行われた申請とその他の行為で、簡易水道事業管理者の権限を行う町長が処理することとなる事務に係るものは、同日以降について管理者が行った処分その他の行為または管理者に対して行われた申請その他の行為とみなすものとするものでございます。  イ、令和2年10月1日前から継続して使用させている簡易水道料金のうち、同日から令和2年10月31日までの間に初めて支払いを受ける権利が確定するものについては、なお従前の例によるものとするものでございます。  なお、関係条例改正条項に関する新旧対照表を4ページから17ページに掲載しておりますので、御参照いただきたいと存じます。  以上、説明とさせていただきます。  御審議のほどよろしくお願いいたします。 15 ◯議長高瀬博文君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 16 ◯議長高瀬博文君)  なければ、これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 17 ◯議長高瀬博文君)  なければ、これで討論を終わります。  議案第8号について採決します。  本件原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 18 ◯議長高瀬博文君)  異議なしと認めます。  本件は、原案のとおり可決されました。 日程第4 19 ◯議長高瀬博文君)  日程第4 議案第12号音更町立学校設置条例の一部を改正する条例案の件を議題とします。
     提案理由説明を求めます。  福地教育部長。 20 ◯教育部長(福地 隆君)〔登壇〕  議案書の18ページをお開きいただきたいと存じます。  議案第12号音更町立学校設置条例の一部を改正する条例案につきまして御説明申し上げます。  なお、別冊の参考資料29ページには本条例新旧対照表を記載しておりますので、御参照いただきたいと存じます。  本件につきましては、本年第3回議会定例会におきまして行政報告させていただいておりますが、令和3年3月31日をもって南中音更小学校を閉校し、駒場小学校に統合するため、音更町立学校設置条例の一部を改正しようとするものであります。  それでは、条例案を申し上げます。  音更町立学校設置条例の一部を改正する条例。  音更町立学校設置条例(昭和39年音更条例第27号)の一部を次のように改正する。  別表第1南中音更小学校の項を削る。  附則。この条例は、令和3年4月1日から施行する。  以上、説明とさせていただきます。  御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 21 ◯議長高瀬博文君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 22 ◯議長高瀬博文君)  なければ、これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 23 ◯議長高瀬博文君)  なければ、これで討論を終わります。  議案第12号について採決します。  本件原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 24 ◯議長高瀬博文君)  異議なしと認めます。  本件は、原案のとおり可決されました。 日程第5 25 ◯議長高瀬博文君)  日程第5 議案第13号音更地域包括支援センター条例を廃止する等の条例案の件を議題とします。  提案理由説明を求めます。  重松保健福祉部長。 26 ◯保健福祉部長重松紀行君)〔登壇〕  議案書の19ページをご覧ください。  議案第13号音更地域包括支援センター条例を廃止する等の条例案につきまして御説明いたします。  なお、参考資料の30ページから31ページに新旧対照表を掲載しておりますので、御参照いただきたいと存じます。  このたびの改廃につきましては、令和2年度から委託によりまして民間事業者が町内3カ所に地域包括支援センター設置運営し、さらに介護予防プランを作成する介護予防支援事業所当該センターに併設されることから関係条例を改廃しようとするものでございます。  それでは、本文の朗読をもって説明にかえさせていただきます。  音更地域包括支援センター条例を廃止する等の条例。  音更地域包括支援センター条例の廃止。  第1条、音更地域包括支援センター条例平成12年音更条例第11号)は廃止する。  音更介護保険等実施に関する条例の一部改正。  第2条、音更介護保険等実施に関する条例平成12年音更条例第8号)の一部を次のように改正する。  目次中「第14条」を「第24条」に、「第3章 介護予防支援事業実施(第15条─第24条)、第4章「地域支援事業及び一般的施策に係る介護事業実施(第25条─第27条)」を「第3章 地域支援事業及び一般的施策に係る介護事業実施(第25条─第27条)に、「第5章」を「第4章」に、「第6章」を「第5章」に、「第7章」を「第6章」に改める。  「第3章 介護予防支援事業実施」を削る。  第15条から第24条までを次のように改める。  第15条から第24条まで削除。  第4章を第3章とし、第5章から第7章までを1章ずつ繰り上げる。  附則。この条例は、令和2年4月1日から施行する。  以上、説明とさせていただきます。  御審議のほどよろしくお願いいたします。 27 ◯議長高瀬博文君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 28 ◯議長高瀬博文君)  なければ、これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 29 ◯議長高瀬博文君)  なければ、これで討論を終わります。  議案第13号について採決します。  本件原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 30 ◯議長高瀬博文君)  異議なしと認めます。  本件は、原案のとおり可決されました。 日程第6 31 ◯議長高瀬博文君)  日程第6 議案第14号音更町道路の構造技術的基準等に関する条例の一部を改正する条例案の件を議題とします。  提案理由説明を求めます。  鈴木建設水道部長。 32 ◯建設水道部長鈴木康之君)〔登壇〕  議案書の20ページをお開き願います。  議案第14号音更町道路の構造技術基準等に関する条例の一部を改正する条例案につきまして御説明申し上げます。  なお、改正理由改正内容施行期日につきましては、別冊の参考資料にて御説明させていただきます。それでは、参考資料の32ページをお開き願います。  なお、条例改正事項に関する新旧対照表を33ページから36ページまで掲載しておりますので、あわせて御参照いただきたいと存じます。  はじめに、改正理由でございますが、道路構造令、昭和45年政令第320号の改正に伴い条例改正しようとするものでございます。  次に、改正の背景でございます。市町村道構造に係る技術的基準は、政令で定める基準を参酌し、当該道路道路管理者である地方公共団体条例で定めることとされており、改正政令が施行されたことに伴い、本町におきましても同様の改正を行おうとするものでございます。  次に、改正内容でございます。  1点目は、自転車通行帯設置要件に関する規定整備についてでございます。関係条例は第9条の2でございます。改正内容につきましては、改正政令において、自転車通行帯自転車を安全かつ円滑に通行させるために設けられます車道の部分に係る規定が新たに設けられたことに伴い、条例におきましても同様の規定整備するものでございます。  2点目は、自転車道設置要件追加でございます。関係条項は第10条でございます。改正内容につきましては、改正政令において、自転車道、専ら自転車の通行の用に供するために縁石または柵により区画して設けられる車道の部分の設置が必要となる道路の要件といたしまして、設計速度が1時間につき60キロメートル以上であることが追加されたことに伴いまして、条例においても同様の規定追加するものでございます。  3点目は、政令の改正に伴い、文言の整理を行うものでございます。  最後に施行期日等でございます。  1の施行期日につきましては、公布の日から施行しようとするものでございます。  2の経過措置につきましては、この条例の施行の際、現に新設または改築の工事中の道路については、なお従前の例とするものでございます。  それでは議案書の20ページをお開き願います。  音更町道路の構造技術的基準等に関する条例の一部を改正する条例。  音更町道路の構造技術的基準等に関する条例平成25年音更条例第15号)の一部を次のように改正する。  第5条第1項中「停車帯」の次に「、自転車通行帯」を設け、同条第5項中「の車道」の次に「(自転車通行帯を除く。)」を加える。  第7条第2項中「副道」の次に「(自転車通行帯を除く。)」を加える。  第9条の次に次の1条を加える。  自転車通行帯
     第9条の2、自動車及び自転車の交通量が多い第3種又は第4種の道路(自転車道を設ける道路を除く。)には、車道の左端寄り(停車帯を設ける道路にあっては、停車帯の右側。次項において同じ。)に自転車通行帯を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。  第2項、自転車の交通量が多い第3種若しくは第4種の道路又は自動車及び歩行者の交通量が多い第3種若しくは第4種の道路(自転車道を設ける道路及び前項に規定する道路を除く。)には、安全かつ円滑な交通を確保するため自転車の通行を分離する必要がある場合においては、車道の左端寄りに自転車通行帯を設けるものとする。ただし、地形の状況その他特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りではない。  第3項、自転車通行帯の幅員は1.5メートル以上とするものとする。ただし、地形の状況その他特別の理由によりやむを得ない場合においては、1メートルまで縮小することができる。  第4項、自転車通行帯の幅員は、当該道路自転車の交通の状況を考慮して定めるものとする。  第10条第1項中「又は第4種の道路」を「(第4級及び第5級を除く。次項において同じ。)又は第4種(第3級及び第4級を除く。同項において同じ。)の道路で設計速度が1時間につき60キロメートル以上であるもの」に改め、同条第2項中「道路(」を「道路で設計速度が1時間につき60キロメートル以上であるもの(」に改める。  第11条第1項中「自転車道」の次に「又は自転車通行帯」を加える。  第12条第1項中「自転車道」の次に「若しくは自転車通行帯」を加える。  第32条第3号中「車道」の次に「(自転車通行帯を除く。)」を加える。  第41条中「第9条第1項」の次に「、第10条第1項及び第2項」を加える。  第42条中「第9条」の次に「、第9条の2第3項」を加える。  附則。  施行期日。第1項、この条例は、公布の日から施行する。  経過措置。第2項、この条例の施行の際、現に新設又は改築の工事中の道路については、この条例による改正後の第9条の2並びに第10条第1項及び第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。  以上、説明とさせていただきます。  御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 33 ◯議長高瀬博文君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 34 ◯議長高瀬博文君)  なければ、これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 35 ◯議長高瀬博文君)  なければ、これで討論を終わります。  議案第14号について採決します。  本件原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 36 ◯議長高瀬博文君)  異議なしと認めます。  本件は、原案のとおり可決されました。 日程第7 37 ◯議長高瀬博文君)  日程第7 議案第15号音更町消防団条例の一部を改正する条例案の件を議題とします。  提案理由説明を求めます。  岸本総務部長。 38 ◯総務部長(岸本 保君)〔登壇〕  議案第15号音更町消防団条例の一部を改正する条例案について御説明をさせていただきます。  議案書の22ページでございます。  この議案につきましては、消防団員の費用弁償の額を改定するために条例改正しようとするものであります。  最初に別冊参考資料で御説明させていただきます。参考資料は37ページでございます。  1の改正理由でありますが、消防団員の費用弁償の額を改定するために条例改正しようとするものであります。  2の改正内容でありますが、費用弁償の額の改定で、関係条項は別表第2であります。  (1)といたしまして、災害出動の場合、1回の出動につき支給する額及び1回の出動において出動時間が4時間を超えるごとに加算する額をともに現行の4,900円から6千円に引き上げるものでございます。  (2)といたしまして、警戒、訓練その他の出動の場合、1回の出動につき支給する額及び1回の出動において出動時間が4時間を超えるごとに加算する額をともに現行の4,200円から5千円に引き上げるものであります。  3の施行期日等でございます。令和2年4月1日から施行しようとするものであります。経過措置といたしまして、この条例の施行の日前に従事した公務に係る費用弁償の支給については、なお従前の例によるものであります。  なお、新旧対照表につきましては38ページに掲載しておりますので、御参照願います。  それでは、議案書にお戻りいただきまして22ページでございます。  音更町消防団条例の一部を改正する条例。  音更町消防団条例平成27年音更条例第30号)の一部を次のように改正する。  別表第2災害出動の項中「4,900円」を「6,000円」に改め、同表警戒、訓練その他の出動の項中「4,200円」を「5,000円」に改める。  附則でありますが、施行期日。第1項、この条例は、令和2年4月1日から施行する。  経過措置。第2項、この条例の施行日前に従事した公務に係る費用弁償の支給については、この条例による改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。  以上、説明とさせていただきます。  御審議のほどよろしくお願いいたします。 39 ◯議長高瀬博文君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 40 ◯議長高瀬博文君)  なければ、これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 41 ◯議長高瀬博文君)  なければ、これで討論を終わります。  議案第15号について採決します。  本件原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 42 ◯議長高瀬博文君)  異議なしと認めます。  本件は、原案のとおり可決されました。 日程第8 43 ◯議長高瀬博文君)  日程第8 議案第16号指定管理者の指定についての件を議題とします。  提案理由説明を求めます。  福地教育部長。 44 ◯教育部長(福地 隆君)〔登壇〕  議案書の23ページをお開きいただきたいと存じます。  議案第16号指定管理者の指定につきまして御説明申し上げます。  音更町総合体育館及び音更町武道館の指定管理者につきましては、平成27年4月1日から5年間の指定期間が令和2年3月31日をもって終了することから、令和2年4月1日から5年間の新たな指定管理者の指定につきまして、地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決を経ようするとものであります。  はじめに、指定管理者の候補者の選定に係る経過について御説明申し上げます。北海道内に事業所を有する法人を対象として募集要綱等の配布を9月10日から10月15日まで、申請の受付を9月10日から10月25日まで行うとともに、町広報紙や町のホームページ等で周知を行ったところ、申請があったのは株式会社オカモト1者でありました。選定に当たりましては、教育長から指定管理者選定委員会に対し候補者の選定を諮問し、委員7名による選定委員会会議を11月1日と11月13日の2回開催しております。選定委員会では、申請があった1者について提出書類の審査及びプレゼンテーションを行った上で候補者としての適否を御審議いただき、その結果、株式会社オカモトが指定管理者の候補者として適当であるとの答申をいただいたところであります。これを受けまして、11月22日開催の教育委員会会議定例会におきまして、答申どおり候補者として選定したところであります。  なお、株式会社オカモトの概要につきましては、別冊参考資料の39ページ、40ページに記載しておりますので、御参照いただきたいと存じます。  それでは議案の御説明をさせていただきます。  次のとおり指定管理者を指定する。  1、施設の名称、音更町総合体育館及び音更町武道館。  2、指定管理者、帯広市東4条南10丁目2番地、株式会社オカモト、代表取締役、岡本謙一氏。  3、指定の期間、令和2年4月1日から令和7年3月31日まででございます。  以上、説明とさせていただきます。  御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 45 ◯議長高瀬博文君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。  山川秀正議員。 46 ◯1番(山川秀正君)  ただいまの説明で若干質疑をさせていただきたいと思います。結果的に応募は1者と。これは定例会初日の行政報告でも触れられておりましたけれども、この応募までには至らなかったけれども、問い合わせ等々についてどの程度の件数があるのか、問い合わせ等々についても1者だけなのかという点をお聞きをしたいのと、指定管理者制度導入、それから民営化、ほかの施設等々の民営委託等々の中で当初から懸念されていた、こういう地方においてはなかなか正常な競争が存在し得ない、こういう懸念をずっと持っていたわけですけれども、そういった点について現在の時点でどういう認識を持っているのか。2点についてお伺いをしたいと思います。 47 ◯議長高瀬博文君)
     福地教育部長。 48 ◯教育部長(福地 隆君)  まず1点目の、募集に至らないけれども、問い合わせはあったのかということでございますけれども、これにつきましては、問い合わせについてもなかったということでございます。  それから2点目の指定管理者の、地方において正常な競争はできないのではないかというような懸念があったんだがということでございますけれども、指定管理者の制度自体が、競争できればいいんですけれども、できればいいと申しますか、制度自体が民間の活力を利用して、複数者の申請をいただいて、その競争の中で最も優良な、優秀な事業者に施設の管理をお願いをしてその施設の効能を最大限に発揮していただくということが目的な訳でございますけれども、残念ながら、御指摘ありますとおり、音更だけでなくて、今回いろいろと道内も調べさせていただきましたが、他の自治体においてもなかなか競争が起こっていないというのが実態のようでございます。  突っ込んだいろんな話も聞かせていただいたところでございますけれども、やはり人手不足というようなことが原因で事業者においても、現在指定を受けている事業者においても新たな事業の拡大まではなかなか、やりたいんだけれども、人手が足りなくてできない実態にあるというようなことも今回わかってきたような状況でございます。  ただ、指定管理者の目的といいますか、そういった意味におきましては、音更町におきましては、利用者も当初の直営でやっていたころよりもかなり増えておりますし、それから経費についても直営でやった場合よりもかなり下がっているというようなことでございますので、そういった面では効果は表れているものというふうに考えてございます。  以上でございます。 49 ◯議長高瀬博文君)  ほかに質疑ありませんか。  山川光雄議員。 50 ◯12番(山川光雄君)  私もお尋ねしたいことがあります。この選定方法で、1者の場合の選定はどのように行われたのかということをお伺いしたいのと、その選定委員がどのような意見を述べられたのか、その点をお伺いしたいと思います。 51 ◯議長高瀬博文君)  福地教育部長。 52 ◯教育部長(福地 隆君)  1者の場合の選定をどのように行ったかということでございます。これにつきましては、募集要領、募集要綱の中で、基本的には複数社による競争ということを前提とした募集の内容と、それから審査を行いますということで事業者にも周知をしているところでありますが、例外的な考え方の中に、もし1者であった場合はこうですよということもお示しをさせていただいた中で今回行っております。  どのようにということでございますけれども、選定委員会の中におきましては、選定委員さん今回7名おりましたけれども、それぞれが決められた項目に従って点数をつけて、最終的にそれぞれが指定管理者の候補者としてなり得るかどうかということの御判断をいただいて、可か不可かという判断をしていただいております。ルールといたしましては、選定委員さん7名のうち過半数が可とした場合には候補者するというルールになってございますけれども、今回におきましては7名の選定委員さん全てが可としたということでございます。  どのような意見があったかということでございます。複数いろいろな意見ありましたけれども、その辺に関しましては、13年間これまでやってこられた中で非常に安定感がある運営をしていただいているという意見があった一方で、御指摘があるような、いわゆるマンネリ化という言葉が出てきておりまして、そういったことも懸念されるので、そういったことのないようにというような御指摘をいただいたところでございます。  以上です。 53 ◯議長高瀬博文君)  山川議員。 54 ◯12番(山川光雄君)  今、委員の方の講評の中でマンネリ化という言葉が出てきているようでございまして、マンネリ化と言われた方が7名中2人おられるということと、それから、特に問題ないのではないかという方が1名と、安定感があるのでさらに期待したいという方が2人おられるということで、全体的にこの評価は、やはり1者がずっと続けておられたので、それについては評価するけれどもというような、どっちかというと積極的な評価というのができていないのではないかなというふうに思うわけですけれども、これはこういう制度の中でやっておりますので、やむを得ないのかなというふうには今思っているところでございます。  それで、今道内の業者を参加者の資格としてされておりますし、今部長のほうからも、道内の指定管理については応募される業者が1者というようなところがかなり多いというような状況ということをお伺いいたしましたけれども、これで、初回は説明会に来られたのが8者で、申請が3者出されたと。それから、2回目は説明会に2者来られて申請が1者だと。前回は全く、説明会には1者だけということで、申請も1者というようなことでございまして、これで2回続けて1者ということになる訳でありますが、今後の話ですけれども、このような形が続くとなると、ずっとこの1者で今後も続けていくというようなことがいいのかどうか、これはやむを得ないというふうに捉えているのか、その辺をどのように、今後の話ですから大変申し訳ないんですけれども、その点のことをお伺いをしたいと思います。 55 ◯議長高瀬博文君)  宮原教育長。 56 ◯教育長(宮原達史君)  過去の応募者数、それから今後のことについてお話しいただきましたが、前回も応募は1者、それから昨年の温水プールの指定管理者の選定のときにも1者ということで、私どもも内部で検討しまして、何かこちらのほうでもうちょっと応募しやすい環境をつくることはできないかということで検討いたしまして、応募期間をいつもよりもまず長くとりました。それから、指定管理者の応募のサイトというのがあるんですけれども、全国の。ここで公募をしているという。そこに登録させていただきまして、応募、なるべく多くの方々に目に触れるようにということで、同業者の方ですね。触れるようにということでやったんですけれども、今回も1者だったと。そして、先ほど部長から答弁ありましたように、今回の選定は可か不可かというような選定になりました。  今後ということになりますけれども、これからまた令和2年度から、来年度から今回選定となる、議決をいただければ指定管理していただく業者のほうに、選定委員会の意見も踏まえまして、連携して効率的、そして合理的な運営をしていきたいと思いますし、マンネリという御意見も委員のほうからいただきましたけれども、私どももこの意見、マンネリにならないように、任せっ切りにならないように、それはいつも、これくらいは分かっているだろうというようなことは思わずに、所有者としての指定管理者に対する対処ということで進めていきたいと思っています。それでまた5年後、このまま業者が続いていって、また5年後募集ということになると思いますけれども、そのときにこの今回委員の皆様からいただいた意見をまた検証してみまして、また募集のときの参考にさせていただきたい。それから、指定管理者制度は毎年度の検証もありますので、そのときにも指定管理者とそのマンネリ、それから任せっ切り、そんなことも含めまして見直しながら進めていきたいと思っておりますので、御理解いただきたいと思います。 57 ◯議長高瀬博文君)  山川議員。 58 ◯12番(山川光雄君)  教育長の考え方は了解いたしました。  それで、この指定管理に指定に当たりましては議会の議決ということで今回議案が上がっておりますので、こういった1者で決定するというような状況のときには、なるべくならば事業報告書だとか評価書だとか議会のほうで判断できるような資料の添付をお願いしたいと思いますし、また、議会としても要求していきたいと思いますので、要望として終わりたいと思います。 59 ◯議長高瀬博文君)  福地教育部長。 60 ◯教育部長(福地 隆君)  議決の際にはもう少し詳しい資料をということでございますので、今後こういった案件につきましては、もう少しどのような資料をお付けして議員の皆様に御理解いただきながらということでいただけるのかということも考えながら、改めて今後添付させていただく資料につきまして検討させていただきたいと思います。  以上です。 61 ◯議長高瀬博文君)  ほかに質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 62 ◯議長高瀬博文君)  なければ、これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 63 ◯議長高瀬博文君)  なければ、これで討論を終わります。  議案第16号について採決します。  本件原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 64 ◯議長高瀬博文君)  異議なしと認めます。  本件は、原案のとおり可決されました。 休憩(午前10時59分) 65 ◯議長高瀬博文君)  休憩をいたします。10分程度。 再開(午前11時17分) 日程第9 66 ◯議長高瀬博文君)  日程第9 議案第17号北十勝介護認定審査会共同設置規約の変更についての件を議題とします。  提案理由説明を求めます。  重松保健福祉部長。 67 ◯保健福祉部長重松紀行君)〔登壇〕  議案書の24ページをご覧ください。  議案第17号北十勝介護認定審査会共同設置規約の変更につきまして御説明します。  なお、別冊参考資料の41ページに新旧対照表を掲載しておりますので、御参照いただきたいと存じます。  このたびの変更につきましては、先ほど議案第13号で御説明いたしましたとおり、音更地域包括支援センターが廃止となることから、地方自治法第252条の7第3項の規定によりまして、北十勝介護認定審査会共同設置規約の変更の協議につきまして議会の議決を経ようとするものであります。  それでは、本文の朗読をもって説明にかえさせていただきます。  地方自治法第252条の7第2項の規定により、北十勝介護認定審査会共同設置規約を次のように変更する。  北十勝介護認定審査会共同設置規約の一部を改正する規約。  北十勝介護認定審査会共同設置規約の一部を次のように改正する。  第3条中「音更地域包括支援センター内」を「音更町保健センター内」に改める。  附則。この規約は、令和2年4月1日から施行する。  以上、説明とさせていただきます。  御審議のほどよろしくお願いします。 68 ◯議長高瀬博文君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 69 ◯議長高瀬博文君)  なければ、これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 70 ◯議長高瀬博文君)  なければ、これで討論を終わります。  議案第17号について採決します。  本件原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 71 ◯議長高瀬博文君)  異議なしと認めます。  本件は、原案のとおり可決されました。 日程第10 72 ◯議長高瀬博文君)  日程第10 議案第18号北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更についての件を議題とします。
     提案理由説明を求めます。  岸本総務部長。 73 ◯総務部長(岸本 保君)〔登壇〕  議案第18号北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更について御説明をさせていただきます。  まずはじめに、この件につきまして追加提案をお願いすることとなった経緯について御説明をいたします。平成31年4月19日付の北海道市町村総合事務組合、北海道市町村職員退職手当組合、北海道町村議会議員公務災害補償等組合の規約変更の協議に係る依頼文書を総務課で4月22日に受け付けております。その際、北海道市町村総合事務組合及び北海道市町村退職手当組合分につきましては担当である総務課職員係へ、北海道町村議会議員公務災害補償等組合分は、本来担当である総務課庶務係ではなく、議会事務局へ文書を回付してしまいました。本来3件とも本年第2回定例会で議決をいただくべきところを北海道町村議会議員公務災害補償等組合分の提案をしておりませんでした。このたび北海道町村議会議員公務災害補償等組合より今月9日付ファクスで議決書の提出の催促があり、初めて議決がなされていないことに気がついたところであります。  このたびの事務処理の不手際により本定例会での提案になりましたことにつきましてお詫びを申し上げますとともに、今後はこのようなことのないよう分掌管理を徹底し、再発防止に努めてまいりますので、御理解をいただきたいと存じます。  なお、北海道町村議会議員公務災害補償等組合からは、本定例会で議決後速やかに議決書を提出することで了解を得ております。  それでは、議案説明をいたします。この議案につきましては、北海道町村議会議員公務災害補償等組合に加入する四つの一部事務組合の解散に伴う北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更の協議につきまして、地方自治法第290条の規定により議会の議決を経ようとするものであります。  なお、この協議につきましては、地方自治法規定により、この一部事務組合を組織する全ての自治体で同様の議決を経て規約を変更しようとするものであります。  それでは、議案本文について御説明いたします。  北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の一部を変更する規約。  北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約(昭和43年5月1日地方第722号指令許可)の一部を次のように変更する。  別表第1中「池北三町行政事務組合」、「日高地区交通災害共済組合」、「十勝環境複合事務組合」及び「北空知葬斎組合」を削る。  附則といたしまして、この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による総務大臣の許可の日から施行する。  なお、別冊の参考資料新旧対照表を掲載しておりますので、御参照いただきたいと存じます。  以上、説明とさせていただきます。  御審議のほどよろしくお願いいたします。 74 ◯議長高瀬博文君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 75 ◯議長高瀬博文君)  なければ、これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 76 ◯議長高瀬博文君)  なければ、これで討論を終わります。  議案第18号について採決します。  本件原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 77 ◯議長高瀬博文君)  異議なしと認めます。  本件は、原案のとおり可決されました。 日程第11 78 ◯議長高瀬博文君)  日程第11 委員会の閉会中の継続調査の件を議題とします。  議会運営委員長並びに各常任委員長から、所管事務調査等のため、閉会中の継続調査の申し出がありました。  申し出のとおりにすることに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 79 ◯議長高瀬博文君)  異議なしと認め、そのように決定しました。 閉会(午前11時27分) 80 ◯議長高瀬博文君)  以上で、本会議に付された案件は全て終了しました。  令和元年第4回音更町議会定例会を閉会します。   地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。     議     長     署 名 議 員     署 名 議 員 Copyright © Otofuke Town Assembly, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...