音更町議会 2019-12-19
令和元年第4回定例会(第5号) 本文 2019-12-19
第9条の2、自動車及び
自転車の交通量が多い第3種又は第4種の道路(
自転車道を設ける道路を除く。)には、車道の左端寄り(停車帯を設ける道路にあっては、停車帯の右側。次項において同じ。)に
自転車通行帯を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の
理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
第2項、
自転車の交通量が多い第3種若しくは第4種の道路又は自動車及び歩行者の交通量が多い第3種若しくは第4種の道路(
自転車道を設ける道路及び前項に
規定する道路を除く。)には、安全かつ円滑な交通を確保するため
自転車の通行を分離する必要がある場合においては、車道の左端寄りに
自転車通行帯を設けるものとする。ただし、地形の状況その他特別の
理由によりやむを得ない場合においては、この限りではない。
第3項、
自転車通行帯の幅員は1.5メートル以上とするものとする。ただし、地形の状況その他特別の
理由によりやむを得ない場合においては、1メートルまで縮小することができる。
第4項、
自転車通行帯の幅員は、
当該道路の
自転車の交通の状況を考慮して定めるものとする。
第10条第1項中「又は第4種の道路」を「(第4級及び第5級を除く。次項において同じ。)又は第4種(第3級及び第4級を除く。同項において同じ。)の道路で設計速度が1時間につき60キロメートル以上であるもの」に改め、同条第2項中「道路(」を「道路で設計速度が1時間につき60キロメートル以上であるもの(」に改める。
第11条第1項中「
自転車道」の次に「又は
自転車通行帯」を加える。
第12条第1項中「
自転車道」の次に「若しくは
自転車通行帯」を加える。
第32条第3号中「車道」の次に「(
自転車通行帯を除く。)」を加える。
第41条中「第9条第1項」の次に「、第10条第1項及び第2項」を加える。
第42条中「第9条」の次に「、第9条の2第3項」を加える。
附則。
施行期日。第1項、この
条例は、公布の日から施行する。
経過措置。第2項、この
条例の施行の際、現に新設又は改築の工事中の道路については、この
条例による
改正後の第9条の2並びに第10条第1項及び第2項の
規定にかかわらず、なお従前の例による。
以上、
説明とさせていただきます。
御審議のほどよろしくお願い申し上げます。
33
◯議長(
高瀬博文君)
これから、
質疑を行います。
質疑ありませんか。
〔「
なし」の声多数〕
34
◯議長(
高瀬博文君)
なければ、これで
質疑を終わります。
これから、
討論を行います。
討論はありませんか。
〔「
なし」の声多数〕
35
◯議長(
高瀬博文君)
なければ、これで
討論を終わります。
議案第14号について採決します。
本件は
原案のとおり決定することに御
異議ありませんか。
〔「
異議なし」の声多数〕
36
◯議長(
高瀬博文君)
異議なしと認めます。
本件は、
原案のとおり可決されました。
日程第7
37
◯議長(
高瀬博文君)
日程第7
議案第15
号音更町消防団
条例の一部を
改正する
条例案の件を議題とします。
提案理由の
説明を求めます。
岸本総務部長。
38 ◯総務部長(岸本 保君)〔
登壇〕
議案第15
号音更町消防団
条例の一部を
改正する
条例案について御
説明をさせていただきます。
議案書の22ページでございます。
この
議案につきましては、消防団員の費用弁償の額を改定するために
条例を
改正しようとするものであります。
最初に別冊
参考資料で御
説明させていただきます。
参考資料は37ページでございます。
1の
改正の
理由でありますが、消防団員の費用弁償の額を改定するために
条例を
改正しようとするものであります。
2の
改正の
内容でありますが、費用弁償の額の改定で、
関係条項は別表第2であります。
(1)といたしまして、災害出動の場合、1回の出動につき支給する額及び1回の出動において出動時間が4時間を超えるごとに加算する額をともに現行の4,900円から6千円に引き上げるものでございます。
(2)といたしまして、警戒、訓練その他の出動の場合、1回の出動につき支給する額及び1回の出動において出動時間が4時間を超えるごとに加算する額をともに現行の4,200円から5千円に引き上げるものであります。
3の
施行期日等でございます。
令和2年4月1日から施行しようとするものであります。
経過措置といたしまして、この
条例の施行の日前に従事した公務に係る費用弁償の支給については、なお従前の例によるものであります。
なお、
新旧対照表につきましては38ページに掲載しておりますので、御参照願います。
それでは、
議案書にお戻りいただきまして22ページでございます。
音更町消防団
条例の一部を
改正する
条例。
音更町消防団
条例(
平成27年
音更町
条例第30号)の一部を次のように
改正する。
別表第2災害出動の項中「4,900円」を「6,000円」に改め、同表警戒、訓練その他の出動の項中「4,200円」を「5,000円」に改める。
附則でありますが、
施行期日。第1項、この
条例は、
令和2年4月1日から施行する。
経過措置。第2項、この
条例の施行日前に従事した公務に係る費用弁償の支給については、この
条例による
改正後の別表第2の
規定にかかわらず、なお従前の例による。
以上、
説明とさせていただきます。
御審議のほどよろしくお願いいたします。
39
◯議長(
高瀬博文君)
これから、
質疑を行います。
質疑ありませんか。
〔「
なし」の声多数〕
40
◯議長(
高瀬博文君)
なければ、これで
質疑を終わります。
これから、
討論を行います。
討論はありませんか。
〔「
なし」の声多数〕
41
◯議長(
高瀬博文君)
なければ、これで
討論を終わります。
議案第15号について採決します。
本件は
原案のとおり決定することに御
異議ありませんか。
〔「
異議なし」の声多数〕
42
◯議長(
高瀬博文君)
異議なしと認めます。
本件は、
原案のとおり可決されました。
日程第8
43
◯議長(
高瀬博文君)
日程第8
議案第16号指定
管理者の指定についての件を議題とします。
提案理由の
説明を求めます。
福地教育部長。
44
◯教育部長(福地 隆君)〔
登壇〕
議案書の23ページをお開きいただきたいと存じます。
議案第16号指定
管理者の指定につきまして御
説明申し上げます。
音更町総合体育館及び
音更町武道館の指定
管理者につきましては、
平成27年4月1日から5年間の指定期間が
令和2年3月31日をもって終了することから、
令和2年4月1日から5年間の新たな指定
管理者の指定につきまして、
地方自治法第244条の2第6項の
規定により議会の議決を経ようするとものであります。
はじめに、指定
管理者の候補者の選定に係る経過について御
説明申し上げます。北海道内に事業所を有する法人を対象として募集要綱等の配布を9月10日から10月15日まで、申請の受付を9月10日から10月25日まで行うとともに、町広報紙や町のホームページ等で周知を行ったところ、申請があったのは株式会社オカモト1者でありました。選定に当たりましては、教育長から指定
管理者選定委員会に対し候補者の選定を諮問し、委員7名による選定委員会
会議を11月1日と11月13日の2回開催しております。選定委員会では、申請があった1者について提出書類の審査及びプレゼンテーションを行った上で候補者としての適否を御審議いただき、その結果、株式会社オカモトが指定
管理者の候補者として適当であるとの答申をいただいたところであります。これを受けまして、11月22日開催の教育委員会
会議定例会におきまして、答申どおり候補者として選定したところであります。
なお、株式会社オカモトの概要につきましては、別冊
参考資料の39ページ、40ページに記載しておりますので、御参照いただきたいと存じます。
それでは
議案の御
説明をさせていただきます。
次のとおり指定
管理者を指定する。
1、施設の名称、
音更町総合体育館及び
音更町武道館。
2、指定
管理者、帯広市東4条南10丁目2番地、株式会社オカモト、代表取締役、岡本謙一氏。
3、指定の期間、
令和2年4月1日から
令和7年3月31日まででございます。
以上、
説明とさせていただきます。
御審議のほどよろしくお願い申し上げます。
45
◯議長(
高瀬博文君)
これから、
質疑を行います。
質疑ありませんか。
山川秀正議員。
46 ◯1番(
山川秀正君)
ただいまの
説明で若干
質疑をさせていただきたいと思います。結果的に応募は1者と。これは
定例会初日の行政報告でも触れられておりましたけれども、この応募までには至らなかったけれども、問い合わせ等々についてどの程度の件数があるのか、問い合わせ等々についても1者だけなのかという点をお聞きをしたいのと、指定
管理者制度導入、それから民営化、ほかの施設等々の民営委託等々の中で当初から懸念されていた、こういう地方においてはなかなか正常な競争が存在し得ない、こういう懸念をずっと持っていたわけですけれども、そういった点について現在の時点でどういう認識を持っているのか。2点についてお伺いをしたいと思います。
47
◯議長(
高瀬博文君)
福地教育部長。
48
◯教育部長(福地 隆君)
まず1点目の、募集に至らないけれども、問い合わせはあったのかということでございますけれども、これにつきましては、問い合わせについてもなかったということでございます。
それから2点目の指定
管理者の、地方において正常な競争はできないのではないかというような懸念があったんだがということでございますけれども、指定
管理者の制度自体が、競争できればいいんですけれども、できればいいと申しますか、制度自体が民間の活力を利用して、複数者の申請をいただいて、その競争の中で最も優良な、優秀な事業者に施設の管理をお願いをしてその施設の効能を最大限に発揮していただくということが目的な訳でございますけれども、残念ながら、御指摘ありますとおり、
音更だけでなくて、今回いろいろと道内も調べさせていただきましたが、他の自治体においてもなかなか競争が起こっていないというのが実態のようでございます。
突っ込んだいろんな話も聞かせていただいたところでございますけれども、やはり人手不足というようなことが原因で事業者においても、現在指定を受けている事業者においても新たな事業の拡大まではなかなか、やりたいんだけれども、人手が足りなくてできない実態にあるというようなことも今回わかってきたような状況でございます。
ただ、指定
管理者の目的といいますか、そういった意味におきましては、
音更町におきましては、利用者も当初の直営でやっていたころよりもかなり増えておりますし、それから経費についても直営でやった場合よりもかなり下がっているというようなことでございますので、そういった面では効果は表れているものというふうに考えてございます。
以上でございます。
49
◯議長(
高瀬博文君)
ほかに
質疑ありませんか。
山川光雄議員。
50 ◯12番(山川光雄君)
私もお尋ねしたいことがあります。この選定方法で、1者の場合の選定はどのように行われたのかということをお伺いしたいのと、その選定委員がどのような意見を述べられたのか、その点をお伺いしたいと思います。
51
◯議長(
高瀬博文君)
福地教育部長。
52
◯教育部長(福地 隆君)
1者の場合の選定をどのように行ったかということでございます。これにつきましては、募集要領、募集要綱の中で、基本的には複数社による競争ということを前提とした募集の
内容と、それから審査を行いますということで事業者にも周知をしているところでありますが、例外的な考え方の中に、もし1者であった場合はこうですよということもお示しをさせていただいた中で今回行っております。
どのようにということでございますけれども、選定委員会の中におきましては、選定委員さん今回7名おりましたけれども、それぞれが決められた項目に従って点数をつけて、最終的にそれぞれが指定
管理者の候補者としてなり得るかどうかということの御判断をいただいて、可か不可かという判断をしていただいております。ルールといたしましては、選定委員さん7名のうち過半数が可とした場合には候補者するというルールになってございますけれども、今回におきましては7名の選定委員さん全てが可としたということでございます。
どのような意見があったかということでございます。複数いろいろな意見ありましたけれども、その辺に関しましては、13年間これまでやってこられた中で非常に安定感がある
運営をしていただいているという意見があった一方で、御指摘があるような、いわゆるマンネリ化という言葉が出てきておりまして、そういったことも懸念されるので、そういったことのないようにというような御指摘をいただいたところでございます。
以上です。
53
◯議長(
高瀬博文君)
山川議員。
54 ◯12番(山川光雄君)
今、委員の方の講評の中でマンネリ化という言葉が出てきているようでございまして、マンネリ化と言われた方が7名中2人おられるということと、それから、特に問題ないのではないかという方が1名と、安定感があるのでさらに期待したいという方が2人おられるということで、全体的にこの評価は、やはり1者がずっと続けておられたので、それについては評価するけれどもというような、どっちかというと積極的な評価というのができていないのではないかなというふうに思うわけですけれども、これはこういう制度の中でやっておりますので、やむを得ないのかなというふうには今思っているところでございます。
それで、今道内の業者を参加者の資格としてされておりますし、今部長のほうからも、道内の指定管理については応募される業者が1者というようなところがかなり多いというような状況ということをお伺いいたしましたけれども、これで、初回は
説明会に来られたのが8者で、申請が3者出されたと。それから、2回目は
説明会に2者来られて申請が1者だと。前回は全く、
説明会には1者だけということで、申請も1者というようなことでございまして、これで2回続けて1者ということになる訳でありますが、今後の話ですけれども、このような形が続くとなると、ずっとこの1者で今後も続けていくというようなことがいいのかどうか、これはやむを得ないというふうに捉えているのか、その辺をどのように、今後の話ですから大変申し訳ないんですけれども、その点のことをお伺いをしたいと思います。
55
◯議長(
高瀬博文君)
宮原教育長。
56 ◯教育長(宮原達史君)
過去の応募者数、それから今後のことについてお話しいただきましたが、前回も応募は1者、それから昨年の温水プールの指定
管理者の選定のときにも1者ということで、私どもも内部で検討しまして、何かこちらのほうでもうちょっと応募しやすい環境をつくることはできないかということで検討いたしまして、応募期間をいつもよりもまず長くとりました。それから、指定
管理者の応募のサイトというのがあるんですけれども、全国の。ここで公募をしているという。そこに登録させていただきまして、応募、なるべく多くの方々に目に触れるようにということで、同業者の方ですね。触れるようにということでやったんですけれども、今回も1者だったと。そして、先ほど部長から答弁ありましたように、今回の選定は可か不可かというような選定になりました。
今後ということになりますけれども、これからまた
令和2年度から、来年度から今回選定となる、議決をいただければ指定管理していただく業者のほうに、選定委員会の意見も踏まえまして、連携して効率的、そして合理的な
運営をしていきたいと思いますし、マンネリという御意見も委員のほうからいただきましたけれども、私どももこの意見、マンネリにならないように、任せっ切りにならないように、それはいつも、これくらいは分かっているだろうというようなことは思わずに、所有者としての指定
管理者に対する対処ということで進めていきたいと思っています。それでまた5年後、このまま業者が続いていって、また5年後募集ということになると思いますけれども、そのときにこの今回委員の皆様からいただいた意見をまた検証してみまして、また募集のときの参考にさせていただきたい。それから、指定
管理者制度は毎年度の検証もありますので、そのときにも指定
管理者とそのマンネリ、それから任せっ切り、そんなことも含めまして見直しながら進めていきたいと思っておりますので、御理解いただきたいと思います。
57
◯議長(
高瀬博文君)
山川議員。
58 ◯12番(山川光雄君)
教育長の考え方は了解いたしました。
それで、この指定管理に指定に当たりましては議会の議決ということで今回
議案が上がっておりますので、こういった1者で決定するというような状況のときには、なるべくならば事業報告書だとか評価書だとか議会のほうで判断できるような資料の添付をお願いしたいと思いますし、また、議会としても要求していきたいと思いますので、要望として終わりたいと思います。
59
◯議長(
高瀬博文君)
福地教育部長。
60
◯教育部長(福地 隆君)
議決の際にはもう少し詳しい資料をということでございますので、今後こういった案件につきましては、もう少しどのような資料をお付けして議員の皆様に御理解いただきながらということでいただけるのかということも考えながら、改めて今後添付させていただく資料につきまして検討させていただきたいと思います。
以上です。
61
◯議長(
高瀬博文君)
ほかに
質疑ありませんか。
〔「
なし」の声多数〕
62
◯議長(
高瀬博文君)
なければ、これで
質疑を終わります。
これから、
討論を行います。
討論はありませんか。
〔「
なし」の声多数〕
63
◯議長(
高瀬博文君)
なければ、これで
討論を終わります。
議案第16号について採決します。
本件は
原案のとおり決定することに御
異議ありませんか。
〔「
異議なし」の声多数〕
64
◯議長(
高瀬博文君)
異議なしと認めます。
本件は、
原案のとおり可決されました。
休憩(午前10時59分)
65
◯議長(
高瀬博文君)
休憩をいたします。10分程度。
再開(午前11時17分)
日程第9
66
◯議長(
高瀬博文君)
日程第9
議案第17号北十勝介護認定審査会共同
設置規約の変更についての件を議題とします。
提案理由の
説明を求めます。
重松保健福祉部長。
67
◯保健福祉部長(
重松紀行君)〔
登壇〕
議案書の24ページをご覧ください。
議案第17号北十勝介護認定審査会共同
設置規約の変更につきまして御
説明します。
なお、別冊
参考資料の41ページに
新旧対照表を掲載しておりますので、御参照いただきたいと存じます。
このたびの変更につきましては、先ほど
議案第13号で御
説明いたしましたとおり、
音更町
地域包括支援センターが廃止となることから、
地方自治法第252条の7第3項の
規定によりまして、北十勝介護認定審査会共同
設置規約の変更の協議につきまして議会の議決を経ようとするものであります。
それでは、本文の朗読をもって
説明にかえさせていただきます。
地方自治法第252条の7第2項の
規定により、北十勝介護認定審査会共同
設置規約を次のように変更する。
北十勝介護認定審査会共同
設置規約の一部を
改正する規約。
北十勝介護認定審査会共同
設置規約の一部を次のように
改正する。
第3条中「
音更町
地域包括支援センター内」を「
音更町保健センター内」に改める。
附則。この規約は、
令和2年4月1日から施行する。
以上、
説明とさせていただきます。
御審議のほどよろしくお願いします。
68
◯議長(
高瀬博文君)
これから、
質疑を行います。
質疑ありませんか。
〔「
なし」の声多数〕
69
◯議長(
高瀬博文君)
なければ、これで
質疑を終わります。
これから、
討論を行います。
討論はありませんか。
〔「
なし」の声多数〕
70
◯議長(
高瀬博文君)
なければ、これで
討論を終わります。
議案第17号について採決します。
本件は
原案のとおり決定することに御
異議ありませんか。
〔「
異議なし」の声多数〕
71
◯議長(
高瀬博文君)
異議なしと認めます。
本件は、
原案のとおり可決されました。
日程第10
72
◯議長(
高瀬博文君)
日程第10
議案第18号北海道町
村議会議員公務災害補償等組合規約の変更についての件を議題とします。
提案理由の
説明を求めます。
岸本総務部長。
73 ◯総務部長(岸本 保君)〔
登壇〕
議案第18号北海道町
村議会議員公務災害補償等組合規約の変更について御
説明をさせていただきます。
まずはじめに、この件につきまして
追加提案をお願いすることとなった経緯について御
説明をいたします。
平成31年4月19日付の北海道市町村総合事務組合、北海道市町村職員退職手当組合、北海道町村議
会議員公務災害補償等組合の規約変更の協議に係る依頼文書を総務課で4月22日に受け付けております。その際、北海道市町村総合事務組合及び北海道市町村退職手当組合分につきましては担当である総務課職員係へ、北海道町村議
会議員公務災害補償等組合分は、本来担当である総務課庶務係ではなく、議会事務局へ文書を回付してしまいました。本来3件とも本年第2回
定例会で議決をいただくべきところを北海道町村議
会議員公務災害補償等組合分の提案をしておりませんでした。このたび北海道町村議
会議員公務災害補償等組合より今月9日付ファクスで議決書の提出の催促があり、初めて議決がなされていないことに気がついたところであります。
このたびの事務処理の不手際により本
定例会での提案になりましたことにつきましてお詫びを申し上げますとともに、今後はこのようなことのないよう分掌管理を徹底し、再発防止に努めてまいりますので、御理解をいただきたいと存じます。
なお、北海道町村議
会議員公務災害補償等組合からは、本
定例会で議決後速やかに議決書を提出することで了解を得ております。
それでは、
議案の
説明をいたします。この
議案につきましては、北海道町村議
会議員公務災害補償等組合に加入する四つの一部事務組合の解散に伴う北海道町
村議会議員公務災害補償等組合規約の変更の協議につきまして、
地方自治法第290条の
規定により議会の議決を経ようとするものであります。
なお、この協議につきましては、
地方自治法の
規定により、この一部事務組合を組織する全ての自治体で同様の議決を経て規約を変更しようとするものであります。
それでは、
議案本文について御
説明いたします。
北海道町
村議会議員公務災害補償等組合規約の一部を変更する規約。
北海道町
村議会議員公務災害補償等組合規約(昭和43年5月1日地方第722号指令許可)の一部を次のように変更する。
別表第1中「池北三町行政事務組合」、「日高地区交通災害共済組合」、「十勝環境複合事務組合」及び「北空知葬斎組合」を削る。
附則といたしまして、この規約は、
地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の
規定による総務大臣の許可の日から施行する。
なお、別冊の
参考資料に
新旧対照表を掲載しておりますので、御参照いただきたいと存じます。
以上、
説明とさせていただきます。
御審議のほどよろしくお願いいたします。
74
◯議長(
高瀬博文君)
これから、
質疑を行います。
質疑ありませんか。
〔「
なし」の声多数〕
75
◯議長(
高瀬博文君)
なければ、これで
質疑を終わります。
これから、
討論を行います。
討論はありませんか。
〔「
なし」の声多数〕
76
◯議長(
高瀬博文君)
なければ、これで
討論を終わります。
議案第18号について採決します。
本件は
原案のとおり決定することに御
異議ありませんか。
〔「
異議なし」の声多数〕
77
◯議長(
高瀬博文君)
異議なしと認めます。
本件は、
原案のとおり可決されました。
日程第11
78
◯議長(
高瀬博文君)
日程第11 委員会の閉会中の継続調査の件を議題とします。
議会運営委員長並びに各常任委員長から、所管事務調査等のため、閉会中の継続調査の申し出がありました。
申し出のとおりにすることに御
異議ありませんか。
〔「
異議なし」の声多数〕
79
◯議長(
高瀬博文君)
異議なしと認め、そのように決定しました。
閉会(午前11時27分)
80
◯議長(
高瀬博文君)
以上で、本
会議に付された案件は全て終了しました。
令和元年第4回
音更町議会
定例会を閉会します。
地方自治法第123条第2項の
規定によりここに署名する。
議 長
署 名 議 員
署 名 議 員
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