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令和元年第4回定例会(第1号) 本文 2019-12-11
令和元年第4回定例会(第1号) 名簿 2019-12-11

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  1. 音更町議会 2019-12-11
    令和元年第4回定例会(第1号) 本文 2019-12-11


    取得元: 音更町議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-02
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1                会議の経過 開会(午前10時00分) ◯議長(高瀬博文君)  報告します。  佐藤和也議員から所用のため欠席の届け出があります。  ただいまの出席議員は19名で、定足数に達しております。  令和元年第4回音更町議会定例会を開会します。 諸般の報告 2 ◯議長(高瀬博文君)  開議に先立ち、議会運営委員長から議会運営に関する報告があります。  山川秀正議会運営委員長。 3 ◯議会運営委員長(山川秀正君)〔登壇〕  おはようございます。  12月6日に議会運営委員会を開催し、第4回定例会の運営について協議を行いましたので、その内容を御報告申し上げます。  今定例会への提出案件は、議案17件、報告が4件であります。  議案につきましては、令和元年度一般会計、特別会計及び企業会計の補正予算に関する議案が7件、条例の一部改正に関する議案が8件、そのほか議会の議決を経ようとする議案が2件であります。  報告案件につきましては、専決処分に係る報告が1件、使用料に関する処分に対する審査請求に係る報告が3件であります。  先議案件につきましては、議案第1号から第5号まで、及び第7号の補正予算6件、第9号から第11号までの条例の一部改正する条例案3件について取り扱う予定としております。  会期につきましては、本日から19日までの9日間の予定であります。
     一般質問は10名から16問の通告があり、13日に3名、16日に4名、17日に3名の日程で行う予定であります。  行政報告に対する追加質問の通告は、あす12日の正午までとなっております。  また、町民の皆さんと議会との意見交換の場として「議場でひとこと」を13日午前11時ごろから本会議を休憩し開催する予定としておりますので、よろしくお願いをいたします。  以上、協議の内容について御報告申し上げます。 4 ◯議長(高瀬博文君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 5 ◯議長(高瀬博文君)  なければ、これで質疑を終わります。 開議(午前10時03分) 6 ◯議長(高瀬博文君)  これから、本日の会議を開きます。 日程第1 7 ◯議長(高瀬博文君)  日程第1 会議録署名議員の指名を行います。  本日の会議録署名議員は、上野美幸議員平子勇輔議員を指名します。 日程第2 8 ◯議長(高瀬博文君)  日程第2 会期の決定を議題とします。  本定例会の会期は、本日から12月19日までの9日間にしたいと思います。  御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 9 ◯議長(高瀬博文君)  異議なしと認め、そのように決定しました。 日程第3 10 ◯議長(高瀬博文君)  日程第3 町長から行政報告がありますので、発言を許します。  小野信次町長、登壇願います。 11 ◯町長(小野信次君)〔登壇〕  おはようございます。  令和元年第4回定例会の開会に当たり、行政の諸般について御報告を申し上げます。  総合体育館・武道館の現在の指定管理者につきましては令和2年3月31日をもって指定期間が終了することから、道内に事業所を有する法人を対象として指定管理者を公募したところ、株式会社オカモト1者から応募がありました。  選定に当たりましては、音更町指定管理者選定委員会に諮問し、提出書類及びプレゼンテーションに対する審議の結果、株式会社オカモト指定管理者の候補者として適当であるとの答申をいただきましたので、答申どおり選定したところであります。  なお、今定例会に指定管理者の指定に関する議案のほか、指定期間における運営管理費に係る債務負担行為の設定を提案させていただいておりますので、よろしくお願いをいたします。  以上申し上げ、行政報告といたします。 日程第4 12 ◯議長(高瀬博文君)  日程第4 報告第1号専決処分の報告についての件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。  岸本総務部長。 13 ◯総務部長(岸本 保君)〔登壇〕  おはようございます。  報告第1号専決処分の報告につきまして御説明申し上げます。  議案書は25ページでございます。  専決処分の報告について。  地方自治法第180条第1項の規定により次のとおり専決処分をいたしましたので、同条第2項の規定により御報告いたします。  この専決処分につきましては、音更下音更西3線道路改良舗装工事に係る工事請負契約におきまして、建設副産物の数量確定に伴う設計金額の変更により、契約の金額を変更するものであります。変更契約を令和元年11月20日に締結いたしましたので、同日付で工事請負契約の変更について専決処分させていただきました。  工事請負契約の変更について。  令和元年第2回音更町議会定例会議案第16号で議決を経た音更下音更西3線道路改良舗装工事に係る工事請負契約について、次のとおり変更する。  契約の金額「146,630,000円」を「146,718,000円」に変更する。  この工事の相手方につきましては、村上・ドゥテック特定建設工事共同企業体。代表者は、音更町木野大通西5丁目2番地3、村上土建開発工事株式会社代表取締役、村上誠氏であります。工事の工期につきましては、令和元年6月25日から令和元年12月27日までとなっております。  以上、報告とさせていただきます。  御審議のほどよろしくお願いいたします。 14 ◯議長(高瀬博文君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 15 ◯議長(高瀬博文君)  なければ、これで質疑を終わります。  報告第1号は、報告済みとします。 日程第5 16 ◯議長(高瀬博文君)  日程第5 報告第2号使用料に関する処分に対する審査請求についての件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。  岸本総務部長。 17 ◯総務部長(岸本 保君)〔登壇〕  報告第2号使用料に関する処分に対する審査請求について御説明させていただきます。  この案件につきましては初めて議会に報告を行うものでありますので、初めに行政不服審査法の概要と地方自治法適用関係等について簡単に御説明をさせていただきます。  まず、行政不服審査制度は、平成28年4月の法改正により見直しをされております。主な変更点といたしましては、不服申し立ての手続が、従前の異議申し立て審査請求の2本立てであったものが審査請求に一本化されたこと、それから、審査請求ができる期間が60日以内から3カ月以内に延長されたこと、それから、行政不服審査会等の諮問機関の設置をすることなどが上げられております。  まず、行政不服審査法の概要でございます。この法律は、行政庁の違法または不当な処分に関し、国民が簡易・迅速かつ公正な手続のもとで行政庁に対する審査請求をすることができる制度を定めることにより、国民の権利・利益を救済するとともに行政の適正な運営を確保することを目的としております。  審査請求の対象につきましては、行政庁の違法または不当な処分、不作為などが対象となります。審査請求が提起された場合、審査庁、この場合は総務課になりますが、審査請求の対象となる処分に関与していない職員の中から審理手続を行う審理員を指名します。指名された審理員は、処分庁、これは処分を行った原課になりますが、に弁明書を提出させるなど内容を確認し、その結果を審理意見書として取りまとめ、審査庁に提出をいたします。  審理意見書の提出を受けた審査庁は、意見書の内容を踏まえて裁決書の案を作成し、附属機関である行政不服審査会に諮問をいたします。審査庁から諮問を受けた行政不服審査会は、審査庁の判断の妥当性を審議し、その結果を審査庁に答申をいたします。審査庁は、行政不服審査会の答申を踏まえ、最終的な裁決を行うという流れでございます。  この裁決につきましては三つございまして、一つが、審査請求の要件を満たしていないなど不適法な場合に行う却下、それからもう一つが、処分が違法、不当とは認められず、審査請求に理由がない場合の棄却、それから、処分が違法、不当と認められ、審査請求に理由がある場合の認容、この三つが裁決の種類として上げられております。  次に、行政不服審査法地方自治法の適用関係でありますが、審査請求に関する一般法である行政不服審査法に対し、地方自治法は特別法として裁決手続の例外を規定しております。例外として規定されているのは、分担金、使用料などの対象処分に対して行われる審査請求の手続に関するものでございます。  このたびこの議会に報告するということにつきましては、この地方自治法の中で、審査を経ずに却下した場合、議会に報告をするという内容がございます関係から今回議会に報告をさせていただくということでございます。  これを踏まえまして、それでは議案にお戻りいただきまして、報告第2号でございます。  使用料に関する処分に対する審査請求について。  使用料に関する処分に対する審査請求について、行政不服審査法第24条第2項の規定により次のとおり却下したので、地方自治法第231条の3第9項の規定により報告をする。  1、審査請求の年月日。令和元年10月3日。  2、審査請求人の住所及び氏名。音更町宝来東町南1丁目10番地1、藤井久和氏であります。  3、処分庁。音更町公共下水道事業音更町長小野信次であります。  4、審査庁につきましては、音更町長小野信次であります。  5、審査請求の内容につきましては、令和元年10月2日付で行われた下水道使用料に係る督促について、その取り消しを求めるものでございます。  6、却下年月日については、令和元年10月の23日でございます。  7の却下の理由でございます。本審査請求に係る下水道使用料令和元年10月3日に全額納入されていることから、本審査請求に係る督促の効力は既に消滅しており、審査請求人審査請求をする法律上の利益を有していないことから、行政不服審査法第45条第1項に規定する不適法な審査請求である場合に該当するため却下という裁決を下しております。  以上、報告とさせていただきます。  御審議のほどよろしくお願いいたします。 18 ◯議長(高瀬博文君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 19 ◯議長(高瀬博文君)  なければ、これで質疑を終わります。
     報告第2号は、報告済みとします。 日程第6 20 ◯議長(高瀬博文君)  日程第6 報告第3号使用料に関する処分に対する審査請求についての件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。  岸本総務部長。 21 ◯総務部長(岸本 保君)〔登壇〕  報告第3号使用料に関する処分に対する審査請求について御説明をさせていただきます。  議案書の27ページでございます。  使用料に関する処分に対する審査請求について。  これにつきましても、ただいま申し上げました報告第2号と同様の報告でございます。  使用料に関する処分に対する審査請求について、行政不服審査法第24条第2項の規定により次のとおり却下しましたので、地方自治法第229条第4項の規定により御報告をいたします。  1、審査請求の年月日は、令和元年10月20日であります。  2、審査請求人の住所及び氏名は、音更町宝来東町南1丁目10番地1、藤井久和氏であります。  3、処分庁は、音更町公共下水道事業音更町長小野信次であります。  4、審査庁は、音更町長小野信次であります。  5、審査請求の内容は、令和元年10月17日付で行われた下水道使用料に係る納入通知について、法的根拠の明示等を求めるものであります。  6、却下年月日は、令和元年11月18日であります。  7、却下の理由は、本審査請求審査請求人に法的効果を発生させない行政作用を求めるものであり、当該行政作用は公権力の行使として権利義務を形成し、またはその範囲を確定するものではなく、行政不服審査法第2条の処分には該当しないことから、同法第45条第1項に規定する不適法な審査請求である場合に該当するためであります。  以上、御報告とさせていただきます。  御審議のほどよろしくお願いいたします。 22 ◯議長(高瀬博文君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 23 ◯議長(高瀬博文君)  なければ、これで質疑を終わります。  報告第3号は、報告済みとします。 日程第7 24 ◯議長(高瀬博文君)  日程第7 報告第4号使用料に関する処分に対する審査請求についての件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。  岸本総務部長。 25 ◯総務部長(岸本 保君)〔登壇〕  報告第4号使用料に関する処分に対する審査請求について御説明をさせていただきます。  議案書は28ページでございます。  使用料に関する処分に対する審査請求について。  使用料に関する処分に対する審査請求について、行政不服審査法第24条第2項の規定により次のとおり却下しましたので、地方自治法第231条の3第9項の規定により御報告をいたします。  1、審査請求の年月日は、令和元年11月1日であります。  2、審査請求人の住所及び氏名は、音更町宝来東町南1丁目10番地1、藤井久和氏であります。  3、処分庁は、音更町公共下水道事業音更町長小野信次であります。  4、審査庁は、音更町長小野信次であります。  5、審査請求の内容は、令和元年10月31日付で行われた下水道使用料に係る督促について、当該料金に係る納付書の再送等を求めるものであります。  6、却下年月日は、令和元年11月18日であります。  7、却下の理由は、本審査請求審査請求人に法的効果を発生させない行政作用を求めるものであり、当該行政作用は公権力の行使として権利義務を形成し、またはその範囲を確定するものではなく、行政不服審査法第2条の処分には該当しないことから、同法第45条第1項に規定する不適法な審査請求である場合に該当するためであります。  以上、御報告とさせていただきます。  御審議のほどよろしくお願いいたします。 26 ◯議長(高瀬博文君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。  山本忠淑議員。 27 ◯19番(山本忠淑君)  3件のこの報告事項につきましては、法的に却下するという、このことについては申し上げるところはありませんけれども、若干御説明をいただけるならということで質問させていただきます。  いろいろな経過があってこういう、行政不信といいますか、町に対する不信感からこういう行為がなされるということであろうというふうに予測いたしますけれども、過去のこの方との問題というものは、私の理解では全て解決済みであるというふうに理解はしているところでありますけれども、その点については町側は、まだ何らかの未解決な部分というものがあることによってこうした行為が、行政不信という考え方から指摘され、却下するという、こういう経過になるのかどうか、その辺の過去の、大まかでよろしいですけれども、説明と、今日まだ未解決な問題があるとすればどういう状況か、また、訴訟等の経過もあったと思いますが、それらがどういう状況で解決されて落着しているのかということについて御説明をいただきたいなと思います。 28 ◯議長(高瀬博文君)  岸本総務部長。 29 ◯総務部長(岸本 保君)  この審査請求人と過去に町との間に訴訟というか、そういうことで争いがありました。裁判にもなっておりまして、その結果については、もう既に御報告させていただいているとおり、町が全面勝訴しているということでございます。ただ、この請求人のほうの気持ちとして、そこを、その裁判の判決を不服としているというか納得していないという部分はあるのかもしれませんが、町としてはそこはもう既に全て解決済みであるという認識でおります。  しばらくこういう審査請求というか異議申し立てというのもこの審査請求人から上がっていない時期もずっと長い期間ありまして、ことし、今年度になりまして、またこういう形で、審査請求という形で上がってくるようになりまして、毎月のように、下水道使用料だけじゃなく、税金あるいは介護保険料なんかもそうなんですが、そういうものの納入通知あるいは督促が行くごとに実は審査請求というものをいただいております。書類でいただいております。文書でいただいております。それに対して、今回は地方自治法の関係で該当する使用料、下水道使用料が該当するんですが、これについての3件ということでございますが、このほかにも多数の審査請求を実はいただいております。  それについても、過去の経緯、宝来の土地の経緯などもるる述べられておりまして、実際にその内容と、本人が申し立てている内容が、実際の督促だとか納入通知とは全く関係ないような内容のものも多数見受けられまして、それは法的に行政不服審査法上不適法であるということで却下をしている部分が多数あります。それについて一々、逐一本人に文書で回答は、通知はして、却下するというだけの文書しか通知はしておりませんけれども、そういうことで、どういう理由でまた急に今回審査請求を始めたのか、その辺については私どものほうではちょっと承知はしておりませんけれども、今後も、もしかしたらしばらく続く可能性があるのかなというふうな認識を今のところは持っているという状況でございます。 30 ◯議長(高瀬博文君)  山本議員。 31 ◯19番(山本忠淑君)  理解はするところでありますけれども、もう一言、前回の訴訟の内容はどうで勝訴したかということの説明と、それから、基本的に、根本的にスタートしたときの土地の関係については、こういう経過があってかなりの期間を有したところだと思うんですが、その辺のことをもう一言御説明いただきたいと思います。 32 ◯議長(高瀬博文君)  岸本総務部長。 33 ◯総務部長(岸本 保君)  私そんなに詳しくは今ちょっとこの場で申し上げられませんけれども、もともと住んでおられた土地と建物、宝来の区画整理の関係でそこから移っていただくというようなことで、新たな今実際に住んでいらっしゃるところに土地と家を建ててというか用意して、そこに移動していただいているんですけれども、そのときにお金についても町としてはお支払いをしているということなんですが、本人としてはそれはもらっていないというような言い分での裁判であったのかなというふうに思っております。それについては全て裁判のほうで町が、町側の申し出というか、町側の考え方というか言っていることが全て認められておりますので、全面的に勝訴をしていると。ただ、本人の中でそういう思いがいつまでもあって今に至っているのかなというような感じはしておりますけれども、町といたしましては、もうそれは既に解決している問題であると。先ほどの繰り返しになりますけれども、認識しているというところでございます。 34 ◯議長(高瀬博文君)  ほかに質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 35 ◯議長(高瀬博文君)  なければ、これで質疑を終わります。  報告第4号は、報告済みとします。 日程第8 36 ◯議長(高瀬博文君)  日程第8 議案第9号職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案の件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。  岸本総務部長。 37 ◯総務部長(岸本 保君)〔登壇〕  議案第9号職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案につきまして御説明をいたします。  議案書は8ページでございます。この議案につきましては、8ページから15ページまで改正文を掲載しておりますが、朗読につきましては割愛をさせていただきまして、別冊の参考資料で御説明をさせていただきたいと存じます。参考資料の18ページをお開き願いたいと存じます。  初めに、改正の理由でありますが、職員の給与を改定するために条例を改正しようとするもので、ことし8月に行われた人事院勧告によるものであります。  次に、2の令和元年人事院勧告の概要でありますが、(1)といたしまして、民間の初任給との格差を踏まえ、行政職における大学卒の初任給を1,500円、高校卒の初任給を2千円それぞれ引き上げるとともに、世代間の給与配分の観点から若年層の給料月額を平均0.1%引き上げるというものでありまして、平成31年4月1日から実施しようとするものであります。  (2)といたしましては、勤勉手当を0.05カ月分引き上げるものでありまして、令和元年12月支給分から実施しようとするものであります。  次に、3の改正の内容でございます。人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定に準じて改正をするものであります。  給料表の改定につきましては、給料月額を平均0.1%引き上げるものでございまして、関係条項は別表第1及び第2であります。行政職給料表の級別引き上げ率は、表に記載のとおり、1級が平均0.65%アップ、級が上がるほど引き上げ率が下がり、5級では平均0.01%のアップ、6、7級については引き上げなしと、若年層に重点を置いて引き上げるものとなっております。  なお、医療職につきましても同様の引き上げとなっておりまして、給料表の新旧対照表を19ページから23ページにかけて掲載しておりますので、御参照願いたいと存じます。  次に、勤勉手当の改定につきましては、勤勉手当の支給月数を年間0.05カ月引き上げるものでありまして、関係条項は第26条であります。引き上げ分の支給方法につきましては、令和元年度は12月支給分に0.05カ月分を、令和2年度以降につきましては、6月支給分と12月支給分とで均等になるように、それぞれ0.025カ月分を割り振るというものであります。  参考として、期末手当も含めた支給月数を令和元年度と令和2年度以降分に分けて表にしております。令和元年度につきましては、期末手当の改定はなく、勤勉手当は12月支給分に0.05カ月を上乗せして年間1.9カ月、期末、勤勉を合わせますと、年間4.45カ月が4.5カ月となります。表の下段、令和2年度以降につきましては、期末手当の改定はなく、勤勉手当は0.025カ月を6月と12月に割り振ることから、支給月数が6月と12月で同じ0.95カ月となり、期末、勤勉を合わせますと、令和元年度と同様、年間4.45カ月が4.5カ月となります。  次に、4の施行期日等でございます。この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用するものであります。ただし、令和2年度以降分の勤勉手当の改定に係る規定は令和2年4月1日から施行しようとするものであります。  なお、新旧対照表を24ページに掲載しておりますので、御参照願います。  最後に、この人事院勧告に基づく給与改定による追加の補正額につきましては、一般会計、特別会計、公営企業会計、全会計を合わせまして875万9千円を見込んでおります。  以上、説明とさせていただきます。  御審議のほどよろしくお願いいたします。 38 ◯議長(高瀬博文君)  これから、質疑を行います。
     質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 39 ◯議長(高瀬博文君)  なければ、これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 40 ◯議長(高瀬博文君)  なければ、これで討論を終わります。  議案第9号について採決します。  本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 41 ◯議長(高瀬博文君)  異議なしと認めます。  本件は原案のとおり可決されました。 日程第9 42 ◯議長(高瀬博文君)  日程第9 議案第10号音更町長等の給与等に関する条例の一部を改正する条例案の件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。  岸本総務部長。 43 ◯総務部長(岸本 保君)〔登壇〕  議案第10号音更町長等の給与等に関する条例の一部を改正する条例案につきまして御説明をさせていただきます。  議案書は16ページでございます。  この議案につきましては、町長、副町長及び教育長の期末手当の支給割合を改定しようとするものでありますが、本町では従来よりこの支給割合につきましては人事院勧告による一般職の支給割合に準じた改定を行ってまいりましたことから、今回もこれまでと同様に期末手当の支給割合を改定しようとするものであります。  最初に別冊参考資料で御説明をさせていただきます。参考資料の25ページをお開き願います。  1の改正の理由でございます。町長、副町長及び教育長の期末手当の支給割合を改定するために条例を改正しようとするものであります。  2の改正の内容でございます。関係条項は第4条でございます。  (1)といたしまして、期末手当の支給月数を年間0.05カ月分引き上げるものであります。  (2)といたしまして、引き上げ分につきましては、令和元年度は12月支給分に割り振るものであります。  (3)といたしまして、令和2年度以降は、引き上げ分を含めた支給割合が6月支給分と12月支給分とで均等になるように、それぞれ0.025カ月を割り振るものであります。  期末手当の年間支給月数内訳の表を掲載しておりますが、令和元年度につきましては12月支給分に0.05カ月を上乗せして2.275カ月といたしまして、年間支給月数は4.45カ月が4.5カ月となります。令和2年度以降つきましては、引き上げ分を6月と12月の支給分で均等に配分することからそれぞれ2.25カ月とし、年間支給月数は、令和元年度と同様、年間4.45カ月が4.5カ月となります。  次に、3の施行期日等でございます。公布の日から施行し、令和元年12月1日から適用しようとするものであります。ただし、令和2年度以降分の改定に係る規定は令和2年4月1日から施行しようとするものであります。  なお、新旧対照表につきましては26ページに掲載しておりますので、御参照願います。  それでは、議案書にお戻りいただきまして16ページでございます。  音更町長等の給与等に関する条例の一部を改正する条例。  第1条、音更町長等の給与等に関する条例(昭和37年音更町条例第4号)の一部を次のように改正する。  第4条第2項の表の12月1日の欄中「100分の222.5」を「100分の227.5」に改める。  第2条、音更町長等の給与等に関する条例の一部を次のように改正する。  第4条第2項の表中「100分の222.5」及び「100分の227.5」を「100分の225」に改める。  附則といたしまして、施行期日等。  第1項、この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。  第2項、第1条の規定による改正後の音更町長等の給与等に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。  期末手当の内払い。  第3項、改正後の給与等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の音更町長等の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の給与等条例の規定による期末手当の内払いとみなす。  なお、この改正により増額となる期末手当の年額は、町長等3名分で12万6,326円となるところであります。  以上、説明とさせていただきます。  御審議のほどよろしくお願いいたします。 44 ◯議長(高瀬博文君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 45 ◯議長(高瀬博文君)  なければ、これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 46 ◯議長(高瀬博文君)  なければ、これで討論を終わります。  議案第10号について採決します。  本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 47 ◯議長(高瀬博文君)  異議なしと認めます。  本件は原案のとおり可決されました。 日程第10 48 ◯議長(高瀬博文君)  日程第10 議案第11号議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例案の件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。  岸本総務部長。 49 ◯総務部長(岸本 保君)〔登壇〕  議案第11号議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例案について御説明させていただきます。  議案書の17ページをお開き願います。  この議案につきましては、議会議員の期末手当の支給割合を改定するために条例を改正しようとするものであります。  最初に、別冊参考資料で御説明をさせていただきます。参考資料の27ページをお開き願います。  初めに、1の改正の理由でございます。議会議員の期末手当の支給割合を改定するために条例を改正しようとするものであります。  2の改正の内容でございます。関係条項は第6条であります。これにつきましては、本町では従来より人事院勧告による一般職の支給割合に準じた改定を行ってまいりましたことから、今回もこれまでと同様に期末手当の支給割合を改定しようとするものであります。  (1)といたしまして、期末手当の支給月数を0.05カ月分引き上げるものであります。  次に(2)といたしまして、引き上げ分については令和2年4月支給分に割り振るものであります。  次に(3)といたしまして、令和2年10月以降は、引き上げ分を含めた支給割合が10月支給分と翌年4月支給分とで均等になるように、それぞれ0.025カ月を割り振るものであります。  期末手当の年間支給月数の内訳表を掲載しておりますが、議会議員の期末手当の支給時期につきましては、町長等の6月支給分に相当するものが10月支給分、12月支給分に相当するものが翌年4月支給分となっておりますので、町長等の令和元年度及び令和2年度以降に相当する年間の支給月数計は、いずれも現行の4.45カ月から4.5カ月となります。  次に、3の施行期日ですが、公布の日から施行するものであります。ただし、令和2年10月以降分の改定に係る規定については、令和2年5月1日から施行しようとするものであります。  なお、新旧対照表につきましては28ページに掲載しておりますので、御参照願います。  それでは、議案書にお戻りいただきまして17ページでございます。  議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例。  第1条、議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和45年音更町条例第4号)の一部を次のように改正する。  第6条第2項中「100分の222.5」を「、4月に支給する場合には100分の227.5、10月に支給する場合には100分の222.5」に改める。  第2条、議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を次のように改正する。  第6条第2項中「、4月に支給する場合には100分の227.5、10月に支給する場合には100分の222.5」を「100分の225」に改める。  附則でありますが、この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年5月1日から施行する。  なお、これら改正により増額となる期末手当の年額は、議員20名分で29万600円となるところであります。  以上、説明とさせていただきます。  御審議のほどよろしくお願いいたします。 50 ◯議長(高瀬博文君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。  山川秀正議員。 51 ◯1番(山川秀正君)  それでは、質疑をさせていただきたいと思います。今の説明がありましたとおり、人事院勧告に準じてということでの議員についても引き上げということでございますけれども、まずおさらいみたいですけれども、なぜ人事院勧告があるかというところがやっぱり着目する必要があるかなというふうに思うんですけれども、ぜひそういった点で、公務員の皆さんに人事院勧告がなぜ存在しているのかというあたりを御答弁願いたいのと、あわせて、議員の部分につきましては、ことしの改選期に当たって議会の中で議論をして大幅な月額報酬を引き上げたと、そういう背景がある状況の中で、私は慎重であるべきかなというふうに率直に思っております。そういった点で、そういう配慮もできるのではないかと。人事院勧告に準じてという表現の中で、議員の部分についてはそういった給与引き上げの、月額報酬引き上げの背景を鑑みてそういう配慮をするということはできるのではないかというふうに私は捉えているんですけれども、その点について、行政職の皆さん、それから特別職の皆さん等々と一緒にという形でなくても構わないんでないかというふうに考えるんですけれども、その点についてまずお伺いをしたいと思います。
    52 ◯議長(高瀬博文君)  岸本総務部長。 53 ◯総務部長(岸本 保君)  まず、人事院勧告の件でございます。人事院勧告につきましては、国家公務員の給与制度に対する勧告制度ということでございまして、それがそのまま地方公務員の給与制度にまで及ぶというものではないということでございますが、本町の場合については都道府県や政令市とは違いまして独自の人事委員会を持っているわけではないということから、これまでもこの国家公務員の人事院勧告に沿った給与改定を、独自で調査できればいいんですが、そういう組織を持っていないということから、準じた改定を行ってきているというのが現状でございます。  議員の皆様の期末手当につきましても従来よりこの考えに基づきまして一般職と同様に人事院勧告に沿った改定をしてきているということでございまして、議員の皆様の期末手当分を今回引き上げさせていただきたいという提案をさせていただいておりますけれども、それはあくまでも人事院勧告、一般職と同じような基準でもって引き上げをさせていただければなということで提案をさせていただいておりますので、御理解をいただければなというふうに思っております。 54 ◯議長(高瀬博文君)  山川議員。 55 ◯1番(山川秀正君)  説明があったとおり、人事院勧告というのは、公務員等々の中では、争議権もない状況の中での昇給の機会をという点で保障するという、そういった点での人事委員会等々の判断があるというふうに思いますし、一般市町村については、今説明のあったとおり、人事委員会がないと、そういう状況の中でそこに準拠してやってきたと、そういうことについては十分理解もできる措置だというふうに私自身も考えております。ただ、そういう中で議員の報酬についても過去ずっと準拠してやってきていると、そういう経過についても理解はしておりますけれども、今回は一定そういった月額報酬の大幅な引き上げという、そういう状況の中でのやっぱり若干そういう部分を勘案する、そういうことが私は必要でないのかなというふうに率直に思っていまして、そういった点で今回の引き上げはちょっと慎重であるべきかなという意見を述べさせておいていただきたいと思います。 56 ◯議長(高瀬博文君)  ほかに質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 57 ◯議長(高瀬博文君)  なければ、これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 58 ◯議長(高瀬博文君)  なければ、これで討論を終わります。  議案第11号について採決します。  本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    〔「異議あり」の声あり〕 59 ◯議長(高瀬博文君)  異議があります。  本件は起立により採決します。  本件は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。    〔賛成者起立〕 60 ◯議長(高瀬博文君)  結構です。お座りください。  起立多数です。  本件は原案のとおり可決されました。 日程第11 61 ◯議長(高瀬博文君)  日程第11 議案第1号令和元年度音更町一般会計補正予算(第6号)の件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。  渡辺企画財政部長。 62 ◯企画財政部長(渡辺 仁君)〔登壇〕  それでは、補正予算に係る議案書1ページをお開きいただきたいと存じます。  議案第1号令和元年度音更町一般会計補正予算(第6号)について御説明をいたします。  既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億8,313万7千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ233億2,760万4千円にしようとするものであります。  第2条債務負担行為補正につきましては、後ほど第2表にて御説明をいたします。  それでは、歳出から御説明をいたします。8ページをお開きいただきたいと存じます。  2款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費の11節需用費に1,089万6千円の追加につきましては、役場庁舎に係る電気料の増額であります。庁舎に係る電気料につきましては、増築工事等による増額分が当初予算の段階では見込めなかったことから、補正予算にて対応することとしております。本年7月からの増築棟での業務が開始されたことに伴い、通常期の電力使用量をこの実績をもとに算出し、これに冬期間の暖房及び今月末に予定をしております2回目の引っ越しによる増分を加え、本年度電気料の決算見込額を1,870万8千円と見込んで、当初予算との差額1,089万6千円を追加しようとするものであります。  下段の12節役務費に389万9千円の追加につきましては、本年度の郵便料について、まちづくりアンケートの実施など送付物の増加に伴い当初の見込みを上回ることから、その不足分を追加しようとするものでございます。  次に、2項徴税費、1目税務総務費の23節償還金、利子及び割引料に360万円の追加につきましては、町税の過年度還付金及び還付加算金として当初予算において1,100万円を措置しておりますが、これまでの確定申告等においてこれを上回る見込みとなっていることから、その不足分を追加するものであります。  3項消防費、1目常備消防費の19節負担金、補助及び交付金に530万円の追加につきましては、とかち広域消防事務組合負担金について、人事院勧告による給与改定等に伴い、その不足分を追加しようとするものであります。  次に、3款1項1目企画費の19節負担金、補助及び交付金に758万8千円の追加でありますが、説明欄上段の路線バス維持対策補助金につきましては、十勝バス3路線、拓殖バス12路線に係る本年度の収支及び町の負担額が確定をいたしましたが、人件費や車両燃料費等の増加により、当初見込みよりも赤字額が拡大したところであります。路線バスの補助金の算定につきましては、各路線の経常費用から経常収益を除いた経常損益から、国及び北海道からの補助金は差し引いた赤字分を沿線自治体が路線の距離で案分して負担をしているところであり、本年度の本町負担額が当初予算を上回るため、その不足分594万8千円を追加しようとするものであります。  下段の農村地域予約制乗合タクシー運行事業助成金につきましては、昨年度までの実証運行を踏まえ、本年度から本運行に移行したものでありますが、助成金の算定に当たっては、運行経費から運賃収入及び国の補助金を除いた分を町が負担することとしております。予約制乗合タクシーは、先ほどの路線バスとは異なり、農村部一帯を事業区域としていることに加え、利用を促進するため65歳以上の方などの運賃を半額にしているなど、運賃収入と国庫補助では運行経費を賄えないことから、利用が進むにつれ町の負担が増加する傾向にあります。当初の見込みでは計画運行回数における実運行回数を40%としておりましたが、10月末の実績で55.4%、また、10月末の延べ利用者数は648人で、計画の443人を大きく上回り、公共交通として一定の役割を果たしているものと考えております。  補正額につきましては、翌年3月までの運行回数を計画の60%として、総運行経費を920万5千円と見込んで、これから運賃収入と国からの補助金を除いた814万円を町の負担として、当初予算から不足する164万円を追加しようとするものであります。  次に、3項1目広報広聴費の11節需用費に140万6千円の追加につきましては、本年度の広報発行費について、新総合計画策定に係るまちづくり通信を初め、庁舎耐震改修工事や魅力発信施設の検討状況の周知など、ページ数の増加に伴い当初の見込みを上回ることから、その不足分を追加しようとするものであります。  9ページに移りまして、4款保健福祉費、1項社会福祉費、1目社会福祉総務費の19節負担金、補助及び交付金に411万円の追加につきましては、平成26年度から実施をしております帯広厚生病院の不採算医療部門に対する運営費補助金について、本年度の補助要綱が決定し、その算定に用いる特別交付税基準額及び補助対象病床数が増となったことから、その不足分を追加しようとするものであります。  下段の2目障がい福祉費の19節負担金、補助及び交付金につきましては、医療的介護対象者受け入れ促進事業補助金として514万円を追加しようとするものであります。この事業につきましては、平成29年度から継続して実施をいたしますが、障がい福祉サービス事業所が、町内で在宅生活を送り、たん吸引や経管栄養など医療的介護を必要とされる方を受け入れるため指定の基準より看護師を多く配置する場合、その人件費相当額を補助するものであります。また、町内の対象事業所は1カ所であります。なお、財源につきましては、障がい者地域生活支援事業補助金として、国から事業費の2分の1、北海道から4分の1が措置されることとなっております。  次に、2項高齢者福祉費、1目高齢者福祉総務費の19節負担金、補助及び交付金に950万2千円の追加につきましては、昨年度に事業者を公募型プロポーザル方式にて選定し、本年度整備を進めておりますグループホームについて、北海道の交付要綱の改正に伴い補助金の追加内示があったことから、その増分を追加しようとするものであります。なお、財源につきましては、全額が北海道からの介護サービス提供基盤等整備事業交付金により措置されることとなっております。  下段の28節繰出金に1,192万5千円の追加につきましては、介護保険特別会計への繰出金であります。内訳につきましては、人事異動等による人件費として217万9千円の減額、また、居宅介護住宅改修費として43万8千円の増額、加えて新年度からの地域包括支援センターの民間委託に係る関係経費分として1,366万6千円の増額となっております。  下段の3目介護支援費の13節委託料に248万円の追加につきましては、本年度の介護予防プラン作成委託料について、サービス利用者の増加に伴い委託料が当初の見込みを上回ることから、その不足分を追加しようとするものであります。  次に、3項児童福祉費、1目児童福祉総務費の23節償還金、利子及び割引料に340万9千円の追加につきましては、昨年度概算にて交付を受けました保育所運営費道負担金の額の確定による精算還付金であります。  次に、5款町民生活費、1項町民費、1目町民総務費の7節賃金から18節備品購入費まで合わせて170万2千円の追加でありますが、本年9月、国は、マイナンバーカードの普及が進んでいないことから、全国の自治体に対し、交付に当たっての円滑化計画の策定を依頼するとともに、今後はカードを利用した消費活性化などの利便性向上策を実施していくこととしております。これに基づき、町といたしましては10月にこの計画を策定したところでありますが、来庁者に対しスムーズに交付を行うため、4名の臨時職員を配置するとともに、プリンターやタブレットなど必要な消耗品及び備品を整備しようとするものであります。なお、財源につきましては、全額が国からの個人番号カード交付事業費等補助金及び利用環境整備補助金により措置されることとなっております。  それでは10ページをお開きいただきたいと存じます。  2目医療給付費の19節負担金、補助及び交付金に3,343万円の追加につきましては、昨年度の北海道後期高齢者医療広域連合負担金の額の確定に伴い、その不足分を追加しようとするものであります。  下段の28節繰出金に306万6千円の追加につきましては、国民健康保険事業勘定特別会計への繰出金であります。内容につきましては、人事異動等に伴う人件費の増によるものであります。  次に、2項環境生活費、1目環境衛生費の11節需用費に100万円の追加につきましては、本年度の火葬件数が先月末で459件となっており、当初の見込みを大きく上回ることから、燃料費の不足分を追加しようとするものであります。  次に、6款産業振興費、1項農業費、1目農業振興費の19節負担金、補助及び交付金に1,328万9千円の追加につきましては、畑作構造転換事業に係る補助金の増額であります。この事業は、畑作産地の労働力不足への対応や生産性の向上等の取り組みを総合的に支援し、大規模化に対応した競争力のある畑作産地の構造転換を図ろうとするものであり、省力作業機械の導入等を補助対象としております。このたび追加募集が行われ、四つの団体が内示を受けたことから、必要な予算措置を行うものであります。  次に、2項林業費、1目林業総務費の19節負担金、補助及び交付金に180万円の追加につきましては、本年度の未来につなぐ森づくり推進事業におきまして、秋期事業における実施面積が30.9ヘクタールとなり、補助金額が当初の見込みを上回ることから、その不足分を追加しようとするものであります。  下段の25節積立金に799万6千円の追加につきましては、森林環境事業基金への積み立てであります。この基金につきましては、本年度から国より譲与される森林環境譲与税を活用し、森林の整備をはじめ林業における人材育成や木材利用の促進などに充てる財源として、本年第2回定例会にて設置の議決をいただいたものであります。このたび本年度の譲与額が確定したことから、基金に積み立てを行い、来年度に実施する事業の財源とするものであります。  次に、7款建設費、3項建築住宅費、1目建築指導費の19節負担金、補助及び交付金に310万円の追加でありますが、説明欄上段のやさしい住宅改修費補助金につきましては、本年度当初予算で見込んだ件数を上回る申請があることから、本年第3回定例会にて200万円を追加し、全体で600万円を措置しておりますが、先月末で554万3千円の申請を受け付けており、予算が不足する見込みであることから、さらに5件分の100万円を増額しようとするものであります。  下段の空き家購入費補助金につきましても、本年度第2回及び第3回定例会にて増額補正をお願いし、補正後は910万円を措置しておりますが、こちらは先月末で880万円の申請を受け付けており、予算が不足する見込みであることから、3件分の210万円を増額しようとするものであります。  11ページに移りまして、4項1目上下水道費の28節繰出金に129万9千円の追加につきましては、個別排水処理事業特別会計及び簡易水道事業特別会計への繰出金であります。内容につきましては、人事異動や給与改定等に伴う人件費の増によるものであります。  次に、8款教育費、1項教育総務費、3目教育振興費の11節需用費に1,369万円の追加につきましては、来年度から使用する小学校教科書の採択に伴い、教師用の指導書を整備しようとするものであります。  下段の13節委託料に42万9千円、20節扶助費に1,427万1千円それぞれの追加でありますが、まず20節の扶助費につきましては、本年度の就学援助費について、入学準備金支給単価の増額及び新たな項目として卒業アルバムに対する支給などが加わったことから予算が不足する見込みであるため、その不足分を追加しようとするものであります。  上段の13節委託料につきましては、ただいま申し上げました新規項目が加わったことに伴い、就学援助システムを改修しようとするものであります。  次に、2項小学校費、2目学校建設費の15節工事請負費に171万6千円の追加につきましては、来年度下音更小学校に入学される児童が特別支援学級への在籍が適当と判定されたことから、手すりの設置やトイレ改修など必要な工事を実施しようとするものであります。  次に、4項社会教育費、3目社会教育施設管理費の11節需用費に1万4千円、18節備品購入費に2万2千円それぞれの追加につきましては、指定寄附1件による集団研修施設への消耗品及び備品購入費であります。  下段の5目図書館費の18節備品購入費に10万円の追加につきましては、指定寄附1件による図書購入費であります。  次に、10款1項1目諸支出金の19節負担金、補助及び交付金につきましては、下水道事業に対する補助金でありますが、給与改定や時間外勤務手当などの増による人件費として150万1千円を追加しようとするものであります。  それでは12ページをお開きいただきたいと存じます。  11款職員費、1項1目職員給与費につきましては、2節給料等は人事異動等に伴い1,444万円の減額、下段の3節職員手当等は時間外勤務手当などの増などにより3,020万3千円を追加、4節共済費につきましては人事異動等により30万6千円を減額しようとするものであります。  以上、既定の歳出予算に1億8,313万7千円を追加し、歳出予算の総額を233億2,760万4千円にしようとするものであります。  次に、歳入について御説明をいたします。6ページにお戻りいただきたく存じます。  2款地方譲与税、3項1目1節につきましては、本年度国から譲与される森林環境譲与税799万6千円の追加であります。  次に、15款国庫支出金、2項国庫補助金、3目保健福祉費国庫補助金の1節障がい者地域生活支援事業補助金に257万円の追加につきましては、医療的介護対象者受け入れ促進事業に係る国からの補助金であります。  4目町民生活費国庫補助金の1節個人番号カード交付事業費等補助金、下段の2節個人番号カード利用環境整備補助金に合わせて170万2千円の追加につきましては、マイナンバーカード交付円滑化計画に伴う交付事務に係る国からの補助金であります。  次に、16款道支出金、2項道補助金、2目保健福祉費道補助金の2節障がい者地域生活支援事業補助金に128万5千円の追加につきましては、医療的介護対象者受け入れ促進事業に係る北海道からの補助金であります。  下段の8節介護サービス提供基盤等整備事業交付金に950万2千円の追加につきましては、地域密着型サービス基盤整備事業に係る北海道からの交付金であります。  4目産業振興費道補助金の8節未来につなぐ森づくり推進事業補助金に110万7千円、下段の16節畑作構造転換事業補助金に1,328万9千円それぞれの追加につきましては、これらの補助事業に係る北海道からの補助金であります。  7ページに移りまして、18款1項寄附金、1目1節指定寄附金に13万6千円の追加につきましては、指定寄附2件分であります。  次に、20款1項1目1節繰越金に1億4,555万円の追加につきましては、前年度からの繰越金であります。  以上、既定の歳入予算に1億8,313万7千円を追加し、歳入予算の総額を233億2,760万4千円にしようとするものであります。  次に、債務負担行為補正について御説明をいたします。4ページをお開きいただきたいと存じます。  第2表、債務負担行為補正につきましては17件の追加であります。事項欄一番上の防災行政無線戸別受信機購入につきましては、本年度整備を進めております、携帯電話、スマートフォンを所有していない町民の方への防災行政無線戸別受信機が、受注生産のため、発注から納品まで約6カ月間の期間を要することから、来年度の早い時期に機器をお渡しするため、本年度に債務負担行為を設定し、購入契約を締結しようとするものであります。なお、限度額につきましては、受信機400台分の998万8千円であります。  次に、2段目の木野地域町民センター清掃業務委託及び4段目の音更小学校管理業務委託から下から2段目の共栄中学校管理業務委託までの14件につきましては、これら施設の清掃、警備等の管理業務について、令和2年度から6年度まで新たに5年間の委託契約を締結するため債務負担行為を設定しようとするものであります。なお、限度額についてはそれぞれ記載のとおりであります。  次に、上から3段目の学童保育所運営委託につきましては、木野東、下士幌、柳町、緑陽台、これら4施設の運営業務についてプロポーザルにより事業者の選定が終了し、令和2年度から6年度まで新たに5年間の運営委託契約を締結するため債務負担行為を設定しようとするものであります。なお、限度額につきましては4億9,180万円であります。  最後に、一番下の総合体育館・武道館運営管理につきましては、先ほど町長から行政報告をいたしましたが、これらの施設に係る運営管理業務について候補者の選定を行ったことに伴い、令和2年度から6年度まで新たに5年間の運営管理に係る協定を締結するため債務負担行為を設定しようとするものであります。なお、限度額につきましては3億7,190万円でございます。  以上を申し上げまして議案第1号令和元年度音更町一般会計補正予算(第6号)の説明とさせていただきます。  御審議のほどよろしくお願いいたします。 休憩(午前11時18分) 63 ◯議長(高瀬博文君)  休憩をいたします。10分程度。 再開(午前11時30分)
    64 ◯議長(高瀬博文君)  休憩前に引き続き、会議を開きます。  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。  神長基子議員。 65 ◯3番(神長基子さん)  個人番号カードの件についてお尋ねいたします。現在の音更町における普及状況、それから、先ほど御説明で10月に計画を策定しているとのことですけれども、この中でどのような目標を持たれているのか。数値化しているもの等ございましたら、その点についても御説明いただきたいと思います。 66 ◯議長(高瀬博文君)  荒井町民生活部長。 67 ◯町民生活部長(荒井一好君)  マイナンバーカードで2点御質問をいただきました。音更町の交付率ということでお答えをさせていただきたいなというふうに存じます。音更町だけでなくて、まず直近の全国の数字で申し上げますと、9月16日時点で全国では14.0%、北海道では11.6%、残念ながら音更町は8.1%、9月16日でございます。そして、11月末時点の音更町の状況につきましては8.5%というような交付率になっております。  そして交付円滑化計画、2点目はその部分の数値的なものかなというような御質問かと存じます。こちらにつきましては、国から、国の工程表に基づきまして各市町村にこのぐらいの割合で計画を作りなさいというような数字が来ております。例えば本町で申し上げますと、来年の7月まで町民の23.5%に交付するような計画で交付円滑化計画を策定している状況でございます。ですから、国についてその都度、例えばそれに対しまして月ごとの、月ごとに何人交付をするかというような計画もございます。今言いましたのが、令和2年の7月が23.5%、令和3年の3月は国から示されているのが47.1%でございますので、それ以上の数字で計画を作りなさいというような部分になっております。ですから、それにクリアできるような体制整備等々を求められておりますので、今回そういった部分で国の補助金を使って補正予算ということでお願いしているような状況でございます。  以上でございます。 68 ◯議長(高瀬博文君)  神長議員。 69 ◯3番(神長基子さん)  交付率ということで全国の状況等も含めて御説明いただきましたけれども、本町におきましても相当低い交付率だなというのを確認いたしました。  計画についてなんですけれども、来年の7月までに23.5%の交付率を目指すということでありますけれども、まずこの現状として、直近の数字ですと8.5%ということですが、この部分についてどのようにお考えなのかというところなんですが、確かに国としては普及を拡大していくという、利用も拡大していくというような考え方を持っていると思いますので、今後も恐らくそういった普及を促進するような策というのを出してこられると思うんですけれども、町として、この普及がここまで進んでいないという状況についてもう少し具体的な分析というのがされているのかどうか。やはり当初からリスクの面でなかなか払拭されていない、し切れていない面があるんではないかというふうに私は考えているんですけれども、その点についてお伺いしたいと思います。 70 ◯議長(高瀬博文君)  荒井町民生活部長。 71 ◯町民生活部長(荒井一好君)  マイナンバーカードがなかなか普及しない理由を中心の御質問かなというふうに存じます。まずマイナンバーカードにつきましては、御承知のとおり、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤であり、その利用範囲は社会保障、税、災害対策の分野、こういったことで、法律ですとか市町村の条例、こういったもので定められているものしか使えないというようなことがございます。本町につきましても住基カードの時代からコンビニ交付ということで住基カードの普及ですとかマイナンバーカードの普及、こういったものを促進してきたんでございますが、なかなか目に見える形での、先ほど私、目的で申し上げましたけれども、その利便性の向上、こういったものがなかなか町民にとってわかりにくいのかなと。こういったものが現実的にあるのかなというふうに考えております。そういったことから国は、健康保険証で利用できるような仕組みですとか消費活性化策、こういったものを打ち出してマイナンバーカードの交付拡大、こういったものを推進していると。今そういった状況でございます。  ですから、なかなか現実的に今、直近の数字で言いますと11月で70件の交付しかないという現状でございます。それが徐々に増やしていきまして、来年の7月には1,300件という目標も立てております。なかなか難しいというのもございます。ただ、こういった国のいろんな政策が複合的に絡みながらマイナンバーカードの普及につなげていきたいなと。それに対しまして町も広報ですとかそういったものを中心に周知に努めてまいりたいというふうに考えております。  以上でございます。 72 ◯議長(高瀬博文君)  ほかに質疑ありませんか。  山川秀正議員。 73 ◯1番(山川秀正君)  何点かお伺いをしたいと思います。まず歳入の部分では繰越金、今回の補正予算の大部分を繰越金をもって財源にしているんですけれども、繰越金というのは、今後といいますか、降雪された場合の除雪費の財源にという点が結構今後考えられるかなというふうに思うんですけれども、そういった状況の中で、繰越金の状況としてこの今回の補正後どの程度残っているのかというあたりについてお伺いをしておきたいと思います。  それから2点目ですけれども、町民生活費の中で環境衛生費、火葬場の燃料費が非常に予定よりもといいますか、大幅な件数が増えているという状況の中で補正されておりますけれども、実際問題としては件数だけでなくて灯油の値上げといいますか、そこら辺についてはないのかといいますか、年度当初の予算に対して今現在灯油の価格の動向としてどういうふうになっているのかという点についてお伺いをしたいと思います。  それから、保健福祉費の中で地域密着型サービス基盤建設事業補助金等々の中の説明の中に、包括支援センターの解散に向けて一定予算が執行されていると。1,300という話ありましたけれども、その包括支援センターが今後分割して三つになるというような状況の中でどういう予算が使われているのかという部分がちょっと説明をお願いをしたいというふうに思っています。  それから、もう一点は総務費なんですけれども、町税過年度還付金及び還付加算金ということで360万円補正されておりますけれども、先日行われた決算委員会等々の中でも差し押さえ等々の中に税金の還付金という項目が入っておりまして、そういった点からすると、この今回の還付加算金等々の中での差し押さえなんていう事例が発生しないのか、そこら辺についてはどんなふうになっているのかをお伺いをしたいと思います。  以上です。 74 ◯議長(高瀬博文君)  渡辺企画財政部長。 75 ◯企画財政部長(渡辺 仁君)  まず1点目の繰越金の今後の見込みということでございます。今回、繰越金として1億4,555万円を充てるということでお願いをしているわけでございます。これがお認めいただいた後繰越金として残る分、1億1,274万1千円を見込んでおりまして、こういったものが除雪の財源ということで考えております。 76 ◯議長(高瀬博文君)  荒井町民生活部長。 77 ◯町民生活部長(荒井一好君)  町民生活費の火葬場の灯油の部分の御質問かと存じます。当初灯油単価は90円ということで提示がございました。そして、現在担当として見込んだ灯油単価は94円程度というふうに、現在単価を見て4円ぐらい上がるだろうというような見込みでございます。ただ、こちらは当然御承知のように変動がございますので、そういった部分で計算をしたと。ですから、100万のうち12万ほどはこの単価増という部分でございます。ですから残りの部分は件数増というようなことで御理解をいただきたいと存じます。  以上でございます。 78 ◯議長(高瀬博文君)  重松保健福祉部長。 79 ◯保健福祉部長(重松紀行君)  来年4月から地域包括支援センター業務を民間に委託するということに伴います予算につきましては、詳細につきましては介護特別会計のほうで見ておりまして、こちらのほうでは繰出金ということでございますけれども、こちらの説明につきましては、介護特別会計のほうでも説明するわけでございますけれども、中身につきましては、まず運営準備委託料ということで3職種3カ月分の人件費、あとパソコンですとかそういった消耗品費等の事業費、事務費等を入れまして1,197万9千円を見ているところでございます。  それと、3カ所に委託して、あと、町とでネットワークを結ぶシステムを構築するということで、そのシステムの設置運営につきましての経費といたしまして、専用回線等々を引くわけでございますけれども、そういった形で875万7千円を見ているところでございます。  以上でございます。 80 ◯議長(高瀬博文君)  岸本総務部長。 81 ◯総務部長(岸本 保君)  最後の還付金あるいは還付加算金の差し押さえとの関係についてでございます。いつも決算で出させていただいております差し押さえの還付金というのが国税の還付金の差し押さえということでございまして、これは町税の個人住民税ですとか法人町民税の還付金の今回の補正なんでございますけれども、これについては直接これが本人の手元に行く前に差し押さえをするというような仕組みにはなっておりませんし、そういうこともやっておりませんので、その部分については直接的に差し押さえに反映するというものではないというふうに考えております。 82 ◯議長(高瀬博文君)  山川議員。 83 ◯1番(山川秀正君)  一定説明がありましたのでほぼ理解はできましたけれども、最後の、これは町民税、個人住民税等々の還付で、国税の還付金と違うから差し押さえの対象になっていないというお話でございますけれども、差し押さえ等々の中で私どもにちょっと相談あるのが、やっぱりせっかく約束といいますか、一つぜひお願いをしたいのは、分納誓約という約束がある中での延滞税の問題、それから、そういう状況の中で、ちょっといろいろと調べさせていただいたら町税についても徴収の猶予という制度があるということ、それで、自治体によっては徴収の猶予をホームページにもきちっと明確に示して、こういうことであったら徴収の猶予できますから、ぜひどんどんと申告してくださいというようなことも載っている、そういう状況があるという状況の中で、相談来た中でも、やっぱりどうしても納税を滞納している側の負い目と、それから徴収する側の職員の皆さんの原則的な対応と、こういう部分でのやっぱりギャップというのが感じられるものですから、そういった点で、ぜひそういった点は慎重にやるべきといいますか、もっと言えば、ぜひ住民の皆さん、町民の皆さんに優しく接していただきたいなという、そういうことを、ぜひ要望しておきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 84 ◯議長(高瀬博文君)  岸本総務部長。 85 ◯総務部長(岸本 保君)  滞納者との接し方ということでございます。分納誓約をいただきまして、分納誓約をいただくときも、その滞納されている方の生活実態ですとか収入の状況ですとか細かくお聞きして、その上で可能な範囲での支払いというか納税のほうをお願いする分納契約ということで、お互いに納得した上で分納契約、分納誓約を出していただいているというふうに認識しております。その分納誓約を出していただいているにもかかわらず、その計画どおりに納付がなかなかできてこないという方に対しましては、あくまでもこれは約束ですから、そこは滞納処分というか、延滞金も含めてですけれども、滞納処分をさせていただかなければならないと。しなければならないと。税法上そうなっておりますので、原則的と言われればそれまでなんですが、そういう対応をさせていただいております。  ですので、決して、しゃくし定規に払っていないから納めてくださいということで一方的に申し上げているわけではなくて、その分納誓約をいただく段階で滞納者の方々とは十分にその状況等をお話をさせていただいた上で、無理のない範囲でという形でその分納誓約あるいは納付の約束というのをいただいているということでやっているということでございまして、優しく接しているというふうに担当としては理解をしておりますけれども、それもまた再度そういう問題については、肝に銘じてこれからも対応していきたいなというふうに思っておりますので、御理解をいただければと思います。 86 ◯議長(高瀬博文君)  山川議員。 87 ◯1番(山川秀正君)  今、部長が答弁ありました、ぜひそのスタンスを全徴収員の皆さんに周知徹底をしていただいて、よろしくお願いをしたいと思います。  それで、最後に一つだけ確認をしておきたいんですけれども、分納誓約というのは口頭でもあり得るといいますか、今の現状、今音更町が納税者の皆さんと分納誓約を結んでいる中に、文書によるものでなくて口頭でもそれは存在しているというふうになっているのかどうか、この点についてだけ確認をさせてください。 88 ◯議長(高瀬博文君)  佐藤収納課長。 89 ◯収納課長(佐藤浩好君)  納税相談を受けまして今後の納付の御計画をいただいた場合、分納誓約書という形で誓約をいただく場合と、誓約によらず、計画をお互いに立てまして、計画書を町のほうから提示させていただいて確認をお互いにするという方法の二つがございます。  以上でございます。 90 ◯議長(高瀬博文君)  ほかに質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 91 ◯議長(高瀬博文君)  なければ、これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 92 ◯議長(高瀬博文君)  なければ、これで討論を終わります。  議案第1号について採決します。  本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 93 ◯議長(高瀬博文君)  異議なしと認めます。  本件は原案のとおり可決されました。 日程第12 94 ◯議長(高瀬博文君)  日程第12 議案第2号令和元年度音更町国民健康保険事業勘定特別会計補正予算(第2号)の件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。  荒井町民生活部長。 95 ◯町民生活部長(荒井一好君)〔登壇〕  それでは、議案書の14ページをお開き願いたいと存じます。  議案第2号令和元年度音更町国民健康保険事業勘定特別会計補正予算(第2号)について御説明申し上げます。  既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ306万6千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ51億7,360万7千円にしようとするものでございます。  17ページをお開き願います。下段の歳出から御説明申し上げます。  1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費に306万6千円の追加でありますが、2節給料に16万1千円の追加、3節職員手当等に171万7千円の追加、4節共済費に118万8千円の追加につきましては人事異動等に伴う人件費で、職員数の変更はございません。なお、この内訳といたしまして、会計間の人事異動に伴う影響額で287万9千円、人事院勧告に係る影響額は18万7千円となっております。  続きまして上段の歳入について御説明申し上げます。
     4款1項繰入金、1目一般会計繰入金、2節その他一般会計繰入金に306万6千円の追加でありますが、人事異動等に伴う人件費の追加に伴う一般会計からの繰入金であります。  以上、既定の歳入歳出予算に306万6千円を追加し、補正後の歳入歳出予算合計を51億7,360万7千円にしようとするものでございます。  以上、説明とさせていただきます。  御審議のほどよろしくお願いいたします。 96 ◯議長(高瀬博文君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 97 ◯議長(高瀬博文君)  なければ、これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 98 ◯議長(高瀬博文君)  なければ、これで討論を終わります。  議案第2号について採決します。  本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 99 ◯議長(高瀬博文君)  異議なしと認めます。  本件は、原案のとおり可決されました。 日程第13 100 ◯議長(高瀬博文君)  日程第13 議案第3号令和元年度音更町介護保険特別会計補正予算(第2号)の件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。  重松保健福祉部長。 101 ◯保健福祉部長(重松紀行君)〔登壇〕  それでは、補正予算議案書の18ページをお開き願います。  議案第3号令和元年度音更町介護保険特別会計補正予算(第2号)について御説明いたします。  既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,400万7千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ37億6,943万4千円にしようするものでございます。  第2条債務負担行為につきましては後ほど第2表で御説明します。  初めに歳出から御説明いたします。24ページをお開き願います。  1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費につきましては、2節給料は人事異動に伴い126万6千円の減額、3節職員手当等、4節共済費につきましては人事異動等に伴い、それぞれ83万円、48万4千円を減額しようとするものでございます。  次に、2款保険給付費、1項介護サービス等諸費、5目居宅介護住宅改修費の19節負担金、補助及び交付金に350万円の追加につきましては、在宅の要介護者等に必要な手すりの取り付けや段差の解消などの住宅改修を行った際に支給する費用でございます。認定者数の増加等によりまして10月末の時点で昨年度に比べ申請件数が3割近く増加していることから追加しようとするものでございます。  次に、4款1項地域支援事業費、2目一般介護予防事業費につきましては、2節給料は人事異動等に伴い58万4千円の減額、3節職員手当等は時間外勤務手当等により134万5千円の追加、4節共済費につきましては人事異動等に伴い3万円の追加でございます。  3目包括的支援事業・任意事業費の3節職員手当等は、時間外勤務手当等により155万3千円の追加、4節共済費につきましては給与改定等に伴い7千円の追加でございます。  12節役務費に12万6千円、次のページの13節委託料に2,061万円、合わせて2,073万6千円の追加につきましては、来年度から委託により民間事業者が町内3カ所の地域包括支援センターを設置・運営することに伴い、民間事業者に事業を円滑に引き継ぐための費用として1,197万9千円のほか、町民からの相談内容等について町と民間事業者が情報を共有するためのシステム導入費及び回線使用料合わせて875万7千円を追加するものであります。  以上、既定の歳出予算に2,400万7千円を追加し、歳出予算の総額を37億6,943万4千円にしようとするものでございます。  続きまして歳入について御説明いたします。22ページにお戻りください。  1款1項介護保険料、1目第1号被保険者介護保険料に335万9千円の追加につきましては、当初予定人数よりも被保険者数が増えたことにより増額するものでございます。  4款国庫支出金、1項国庫負担金、1目介護給付費負担金に87万5千円の追加につきましては、保険給付費の増額に伴う国庫負担のルール分でございます。  2項国庫補助金、2目地域支援事業交付金に416万9千円の追加につきましては、地域支援事業の増額に伴う国庫負担のルール分でございます。  5款道支出金、1項道負担金、1目介護給付費負担金に43万7千円の追加につきましては、保険給付費の増額に伴う道負担のルール分でございます。  2項道補助金、1目地域支援事業交付金に208万4千円の追加につきましては、地域支援事業費の増額に伴う道負担のルール分でございます。  次のページ、23ページになります。  6款1項支払基金交付金、1目介護給付費交付金に94万5千円の追加につきましては、保険給付費の増額に伴う支払基金のルール分でございます。  2目地域支援事業交付金に21万3千円の追加につきましては、地域支援事業費の増額に伴う支払基金のルール分でございます。  8款1項繰入金、1目一般会計繰入金、1節介護給付費繰入金に43万8千円の追加につきましては、介護保険給付費の増額に伴う町負担のルール分でございます。  2節その他一般会計繰入金から258万円の減額につきましては、人事異動等によるものでございます。  3節地域支援事業繰入金に1,406万7千円の追加につきましては、地域支援事業費の増額に伴う町が負担するルール分208万8千円と地域包括支援センター運営事業委託料1,197万9千円でございます。  以上、既定の歳入予算に2,400万7千円を追加し、補正後の歳入合計を歳出同様37億6,943万4千円にしようとするものでございます。  次に、債務負担行為について御説明します。20ページでございます。  第2表、債務負担行為。事項は地域包括支援センター運営委託、期間は令和2年度から令和6年度までの5年間で、限度額は3億円でございます。これは、歳出で御説明いたしましたが、来年度から地域包括支援センターの運営を民間事業者に委託するため債務負担行為を設定するものでございます。  以上、説明とさせていただきます。  御審議のほどよろしくお願いいたします。 休憩(午後 0時03分) 102 ◯議長(高瀬博文君)  休憩をいたします。  午後の再開を1時とします。 再開(午後 0時58分) 103 ◯議長(高瀬博文君)  休憩前に引き続き、会議を開きます。  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。  山川秀正議員。 104 ◯1番(山川秀正君)  2点お願いをいたします。1点は、私の聞き間違いかもしれないんですけれども、歳入、第1号被保険者介護保険料が増えたと。人数が増えたという説明なんです。その要因といいますか、ぜひ説明をお願いをしたいと思います。普通一般に考えると、人数が増えるといいますか、転居者がそんな莫大に増えるわけでもないだろうし、どういう状況の中で人数が増えたという認識をされているのかお伺いをしたいと思います。  それからもう一点は、先ほど一般会計の補正予算でちょっと触れましたけれども、こちらのほうでもう一度出てくるという話でしたので、この地域包括支援センター運営準備委託料等々の部分ですけれども、この運営準備委託ということで着々と準備は進めていらっしゃるのかというふうに思うんですけれども、そういう状況の中で公的責任という分野ではどういう準備をされているのか。公的責任を果たすというか、そこら辺の準備状況についてお願いをしたいと思います。  以上です。 105 ◯議長(高瀬博文君)  重松保健福祉部長。 106 ◯保健福祉部長(重松紀行君)  まず初めに介護保険料の増ということで、人数の増ということでございますけれども、当初予算で1万2,718人見ておりまして、今現在で1万2,756人ということで38名分が増ということで、それに伴って保険料も増加しているということで今回計上させていただいております。  それと2点目の公的責任ということの御質問でございますけれども、この包括支援センターにつきましては、平成18年の介護保険法の改正によりまして地域包括ケアシステムの構築に向けた中核機関として設置されたものに伴いまして3職種を配置して現在まで運営してきているということでございまして、その内容につきましては、高齢者、その家族からいろいろな相談等の対応ですとか適切な介護サービスの利用に向けた支援など、そういった利用のニーズの把握ですとか、あと、虐待を受けた高齢者への権利擁護や民間介護支援専門員の質の向上に向けた取り組み等々につきまして公的責任を果たしているというふうに考えているところでございます。  以上でございます。 107 ◯議長(高瀬博文君)  山川議員。 108 ◯1番(山川秀正君)  1点目、38人増えたということなんですけれども、それはどういう要因で増えたかということなんです。当初予算のそもそも、そこの部分が1万2,718人、ここの部分で間違えていたのか。38人が全部転入してきたなんていうことはまずあり得ないんでないかなと思うんですけれども、当然年齢が上がって介護保険の第1号保険者の対象になる人数というのは把握できている範疇だというふうに思うんですけれども、そういった点でその増えた要因が、あと、それ以外の部分で、例えば、まだ年齢には達していないけれども特別な事情があってという、そういうことが発生しているのかどうかも含めてお願いをしたいと思います。  それから2点目、公的責任という部分で言えば、利用者のニーズの把握と、それから虐待等々のという話でしたけれども、そういうといいますか、公的責任という部分ではこの二つの分野だけなんでしょうか。もっと、例えば介護認定の問題等々については行政としては一切かかわらず、今まで北十勝介護認定審査会等々みたいのもあったわけですけれども、そこは全然公的な部分はかかわらず、民間事業者にそこら辺は任せてしまうのか、そういった、特に介護認定という部分については公的な責任を果たす大事な分野でないかなというふうに思うんですけれども、その点についてもお願いします。 109 ◯議長(高瀬博文君)  重松保健福祉部長。 110 ◯保健福祉部長(重松紀行君)  1点目の介護保険料の関係でございますけれども、人数につきましては昨年の今時点の段階であくまでも推計ということで実施しておりまして、総体で1万2,500人程度いらっしゃるんですけれども、その中で増減等を見越した中で予算を立てておりまして、そういった形で現時点で38名分の増が見込めるということで考えているところでございます。  それと審査会、認定審査につきましては、最終日に条例の提案をさせていただきますけれども、場所の名称の変更ということで、中身、認定の審査等については従来どおりというふうに考えているところでございます。よろしくお願いいたします。 111 ◯議長(高瀬博文君)  ほかに質疑ありませんか。  松浦波雄議員。 112 ◯16番(松浦波雄君)  今の山川議員の質問にかなり重複するところがあるんですけれども、まず1点目は情報の共有というところで、あるいはこの分散するということは非常にそれだけ人手が、対応するのが丁寧になるというのは確かにいい面かもしれませんが、情報の共有というのは非常に重要な部分だと思います。この準備期間にネットワーク等を構成してやられるということでございますが、当然そういうことも必要な部分でございますが、そのほかの情報共有、そしてこれを生かすその手段についてはどのように考えておられるかというのがまず1点と、2点目は今度は、分散するということはサービスのばらつきに心配が出てくるんではないのかというように考えます。この部分が今の山川議員の部分とかなり重複するんでございますが、特に認定から始まっていろいろ継続的な支援、それと地域を巻き込んだ見守り等もあると思うんです。そういうときにそれぞれのA、B、Cの中で、言い方は悪いんですけれども、あるところは取り組みが非常にいい、あるところはちょっとおろそかになっていると、そういうことがないのかどうか。そういうことがもし考えられるんであれば、行政としてはどういうふうな対策をとろうとしているのか、この2点についてお答えください。 113 ◯議長(高瀬博文君)  重松保健福祉部長。 114 ◯保健福祉部長(重松紀行君)  情報の共有についてでございますけれども、私ども、先ほど申し上げました3カ月間委託の期間ということで、まずは3カ月の間に11の業務についてピックアップしまして、その中には介護予防の支援にかかわりますケース引き継ぎ同行訪問というものがございまして、これはかなり大きなウエートを引くわけでございますけれども、それぞれの個々のケースの案件につきまして、今、町のほうで行っているケースにつきまして一緒に、町の人間と、今まで取り扱っていた人間と委託先の事業所の方と一緒に訪問するというような形で考えておりまして、その中で御家族を交えた中で三者で引き継いでいくというようなことで考えておりますので、その辺についてはそごのないように進めていきたいというふうに考えているところでございます。  それと2点目の三つの事業所のばらつきということで、御心配ということで御質問でございますけれども、まず、この委託を実施するに当たって担当の中でいろいろ協議いたしました。その中で、まず職種につきましては、町の体制、3職種あるんですけれども、それについては従来どおりまずは残しておくということでございます。それと、それにさらに3圏域委託にかけるということでございまして、この委託にかける段階、内部のほうで検討している段階において、まず委託に耐え得るような事業所があるのかどうなのかというような検討をさせていただきました。その検討の中で、本当に音更町は恵まれておりまして、そういった事業所が幾つかあるということで、それは引き継いで委託かけてもそごはないだろうというような判断をして、その上でことしプロポーザル方式によりまして事業所の選定を行っております。  その事業所の選定の段階においていろいろ評価をさせていただきまして、3カ月の引き継ぎ期間の後、4月からは、皆さん優秀な専門職の方を抱えているということで、円滑に引き継いでいけるんではないかというふうに今考えているところでございますけれども、ただ、実際運営していく段階で、三つが同時に同じレベルということは、いろんな場面で格差が出てくるということがもし仮に生じたとしたら、それはそれぞれ月1回連絡会議等を今後開いていきながら、この中で当然そのレベルに合った委託の事業を実施していただきたいというふうに考えているところでございます。  以上でございます。 115 ◯議長(高瀬博文君)
     松浦議員。 116 ◯16番(松浦波雄君)  わかりました。やはり、先ほども部長からありましたように、音更はこういう面においては大変恵まれた町だというふうに私も思っております。ただし、一挙に今回3カ所に増やすわけでございますから、町民の心配することないように、スムーズな円滑な引き継ぎと、それと業務の運営をやっていただくことを要望して終わります。 117 ◯議長(高瀬博文君)  ほかに質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 118 ◯議長(高瀬博文君)  なければ、これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 119 ◯議長(高瀬博文君)  なければ、これで討論を終わります。  議案第3号について採決します。  本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 120 ◯議長(高瀬博文君)  異議なしと認めます。  本件は、原案のとおり可決されました。 日程第14 121 ◯議長(高瀬博文君)  日程第14 議案第4号令和元年度音更町個別排水処理事業特別会計補正予算(第1号)の件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。  鈴木建設水道部長。 122 ◯建設水道部長(鈴木康之君)〔登壇〕  議案書の27ページをお開き願います。  議案第4号令和元年度音更町個別排水処理事業特別会計補正予算(第1号)について御説明申し上げます。  既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ117万3千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1億5,217万3千円にしようとするものでございます。  30ページをお開き願います。下段の歳出から御説明いたします。  1款1項個別排水処理施設費、1目施設管理費の2節給料、3節職員手当等、4節共済費にそれぞれ36万3千円、69万8千円、11万2千円の追加につきましては、人事異動等によるものでございます。  以上、既定の歳出予算に117万3千円を追加し、歳出合計を1億5,217万3千円にしようとするものでございます。  次に、歳入について御説明いたします。上段の表でございます。  3款1項1目1節の繰入金に117万3千円の追加につきましては、歳出の補正に伴います一般会計からの繰入金の追加でございます。  以上、既定の歳入予算に117万3千円を追加し、歳入合計を1億5,217万3千円にしようとするものでございます。  以上、説明とさせていただきます。  御審議のほどよろしくお願いいたします。 123 ◯議長(高瀬博文君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 124 ◯議長(高瀬博文君)  なければ、これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 125 ◯議長(高瀬博文君)  なければ、これで討論を終わります。  議案第4号について採決します。  本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 126 ◯議長(高瀬博文君)  異議なしと認めます。  本件は、原案のとおり可決されました。 日程第15 127 ◯議長(高瀬博文君)  日程第15 議案第5号令和元年度音更町簡易水道事業特別会計補正予算(第1号)の件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。  鈴木建設水道部長。 128 ◯建設水道部長(鈴木康之君)〔登壇〕  議案書の31ページをお開き願います。  議案第5号令和元年度音更町簡易水道事業特別会計補正予算(第1号)について御説明申し上げます。  既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ12万6千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4億8,112万6千円にしようとするものでございます。  34ページをお開き願います。下段の歳出から御説明いたします。  1款1項簡易水道費、1目施設管理費の2節給料に3万円の追加につきましては給与改定、3節職員手当等から4万9千円の減額につきましては扶養手当の減少、4節共済費の14万5千円の追加につきましては職員共済組合負担金率改定等によるものでございます。  以上、既定の歳出予算に12万6千円を追加し、歳出合計を4億8,112万6千円にしようとするものでございます。  次に、上段の歳入について御説明いたします。  3款1項1目1節の繰入金に12万6千円の追加につきましては、歳出の補正に伴います一般会計からの繰入金の追加でございます。  以上、既定の歳入予算に12万6千円を追加し、歳入合計を4億8,112万6千円にしようとするものでございます。  以上、説明とさせていただきます。  御審議のほどよろしくお願いいたします。 129 ◯議長(高瀬博文君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 130 ◯議長(高瀬博文君)  なければ、これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 131 ◯議長(高瀬博文君)  なければ、これで討論を終わります。  議案第5号について採決します。  本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 132 ◯議長(高瀬博文君)  異議なしと認めます。  本件は、原案のとおり可決されました。 日程第16 133 ◯議長(高瀬博文君)  日程第16 議案第7号令和元年度音更町下水道事業会計補正予算(第1号)の件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。  鈴木建設水道部長。 134 ◯建設水道部長(鈴木康之君)〔登壇〕  議案書の39ページをお開き願います。  議案第7号令和元年度音更町下水道事業会計補正予算(第1号)について御説明申し上げます。  第1条、令和元年度音更町下水道事業会計の補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。  第2条、業務の予定量の補正であります。(4)主要な建設事業、下水道建設事業の既決予定量に138万3千円を追加し、1億9,840万7千円にしようとするものでございます。
     第3条及び第4条の予定額の補正につきましては、実施計画明細書で御説明いたしますので42ページをお開き願います。  収益的収入及び支出の収入でございます。  1款下水道事業収益、2項営業外収益、2目一般会計補助金の下水道事業補助金に150万1千円の追加につきましては、職員給与費の補正による一般会計からの補助金の追加でございます。  以上、2目一般会計補助金の既決予定額に150万1千円を追加し、一般会計補助金の総額を1億9,139万5千円に、営業外収益の総額を4億7,595万円に、下水道事業収益の総額を11億6,639万5千円にしようとするものでございます。  次に、支出でございます。  1款下水道事業費用、1項営業費用、4目総係費の給料に1万8千円の追加につきましては給与改定によるものでございます。手当から2万3千円の減額につきましては人事異動等によるものでございます。法定福利費に12万3千円の追加につきましては、職員共済組合負担金率改定等によるものでございます。  以上、4目総係費の既決予定額に11万8千円を追加し、総係費の総額を3,444万8千円に、1項営業費用の総額を8億3,566万9千円に、下水道事業費用の総額を9億5,673万2千円にしようとするものでございます。  続きまして、資本的収入及び支出の支出でございます。  1款資本的支出、1項建設改良費、1目下水道建設費の給料に1万8千円の追加につきましては給与改定によるものでございます。手当に105万1千円の追加につきましては給与改定等によるものでございます。法定福利費に31万4千円の追加につきましては、職員共済組合負担金率改定等によるものでございます。  以上、1目下水道建設費の既決予定額に138万3千円を追加し、下水道建設費の総額を1億9,840万7千円に、1項建設改良費の総額を4億6,660万7千円に、1款資本的支出の総額を11億8,219万5千円にしようとするものでございます。  議案書の40ページにお戻り願います。  第5条の議会の議決を経なければ流用することのできない経費につきましては、総係費及び下水道建設費の職員給与費の補正により、既決予定額に150万1千円を追加いたしまして2,351万2千円にしようとするものでございます。  第6条の他会計からの補助金につきましては、収益的収入の一般会計補助金の補正に伴い既決予定額に150万1千円を追加いたしまして1億9,139万5千円にしようとするものでございます。  第7条の利益剰余金の処分につきましては、減債積立金の既決予定額に138万3千円を追加いたしまして1億7,477万5千円にしようとするものでございます。  なお、この利益剰余金の追加につきましては、今回の補正に伴い増加する資本的収支不足額の補填財源をあらかじめ規定しようとするものでございます。  以上、説明とさせていただきます。  御審議のほどよろしくお願いいたします。 135 ◯議長(高瀬博文君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 136 ◯議長(高瀬博文君)  なければ、これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 137 ◯議長(高瀬博文君)  なければ、これで討論を終わります。  議案第7号について採決します。  本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 138 ◯議長(高瀬博文君)  異議なしと認めます。  本件は、原案のとおり可決されました。 休会の議決 139 ◯議長(高瀬博文君)  以上で本日の日程は全て終了しました。  議事の都合により、あす12月12日を休会にしたいと思います。  御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 140 ◯議長(高瀬博文君)  異議なしと認め、そのように決定しました。  次回の本会議は、12月13日午前10時から開きます。 散会(午後 1時28分) 141 ◯議長(高瀬博文君)  本日は、これで散会します。   地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。     議     長     署 名 議 員     署 名 議 員 Copyright © Otofuke Town Assembly, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...