音更町議会 2019-09-10
令和元年第3回定例会(第1号) 本文 2019-09-10
認定案件につきましては、平成30年度一般会計、特別会計及び企業会計の決算認定であります。これら決算にかかわる認定案件につきましては、本日、議長及び議会選出の監査委員を除く議員全員で構成をする
決算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、9月19日、20日及び24日から26日の5日間で審査する予定としております。なお、決算に関連する議案第10号及び第11号、報告第3号及び第4号につきましても
決算審査特別委員会へ付託することとしております。
本日は、
専決処分に係る報告案件2件のほか、先議案件として議案第1号、議案第3号及び議案第8号の議案3件を取り扱うことといたします。このほか、新規制定の条例案であります議案第6号及び議案第6号が関連する条例の一部改正であります議案第7号の2件につきまして本日上程し、大綱質疑を行った後、所管の
常任委員会に付託の予定であります。このほか
総合計画等の調査に関する件につきましては、本日
特別委員会を設置の上、付託の予定であります。
なお、最終日に
追加予定案件として、
選挙管理委員会委員並びに同補充員の選挙、音更町
公平委員会委員の選任同意、音更町
教育委員会委員の任命同意及び
人権擁護委員の推薦につき意見を求める3件の人事案件のほか、議員の派遣について取り扱う予定としております。
会期につきましては、本日から9月30日までの21日間の予定であります。
一般質問につきましては、8名から10問の通告がありましたので、12日に4名、13日に4名の日程で行う予定といたします。
このほか、
議会活性化の取り組みの一つとして
ナイター議会を12日午後6時から実施する予定としておりますので、よろしくお願いを申し上げます。
なお、
行政報告に対する追加質問の通告は、明日、11日の正午までとなっております。
請願等につきましては、
民生常任委員会に付託され、継続審査となっております陳情第1号「
介護従事者の処遇改善を求める」意見書についての件につきまして、陳情者から一部の訂正の申し出がありましたので、本日取り扱うことといたします。
このほか、北海道町
村議会議長会から、林業・木材産業の
成長産業化に向けた施策の充実・強化を求める意見書の提出について要請がありますので、
議会運営委員会において協議することとしております。
以上、協議の内容について御報告をいたします。
4 ◯議長(
高瀬博文君)
これから、質疑を行います。
質疑ありませんか。
〔「なし」の声多数〕
5 ◯議長(
高瀬博文君)
なければ、これで質疑を終わります。
開議(午前10時06分)
6 ◯議長(
高瀬博文君)
これから、本日の会議を開きます。
日程第1
7 ◯議長(
高瀬博文君)
日程第1
会議録署名議員の指名を行います。
本日の
会議録署名議員は、
山川光雄議員、
堀江美夫議員を指名します。
日程第2
8 ◯議長(
高瀬博文君)
日程第2 会期の決定を議題とします。
本定例会の会期は、本日から9月30日までの21日間にしたいと思います。
御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
9 ◯議長(
高瀬博文君)
異議なしと認め、そのように決定しました。
日程第3
10 ◯議長(
高瀬博文君)
日程第3 町長から
行政報告がありますので、発言を許します。
小野信次町長、登壇願います。
11 ◯町長(小野信次君)〔登壇〕
おはようございます。
令和元年第3回定例会の開会に当たり、行政の諸般について御報告申し上げます。
初めに、
学童保育所に係る事業者の選定について申し上げます。令和2年度からの
学童保育所4カ所の運営委託については、木野東の
家学童保育所及び
下士幌学童保育所を
Aグループ、柳町
学童保育所及び
緑陽台学童保育所を
Bグループとする2グループに分け
運営事業者を公募したところ、
Aグループについては2者、
Bグループについては1者から応募がありました。
選定に当たっては、音更町
児童福祉施設運営事業者選定委員会に諮問し、応募者からの
企画提案書、
プレゼンテーション等による総合的な審査を行った結果、
Aグループについては社会福祉法人元気の里とかち、
Bグループについては
株式会社ヨシダホームが適当であるとの答申をいただきましたので、答申どおり選定したところであります。
次に、
地域包括支援センターに係る事業者の選定について申し上げます。令和2年度からの
地域包括支援センターの運営委託については、音更・
駒場中学校区をA圏域、共栄・
下音更中学校区の一部をB圏域、緑南・
下音更中学校区の一部をC圏域とする3圏域に分けて公募したところ、それぞれ1者から応募がありました。
選定に当たっては、音更町
地域密着型サービス等運営部会に諮問し、応募者からの
企画提案書、
プレゼンテーション等による総合的な審査を行った結果、A圏域については
社会福祉法人音更町柏寿協会、B圏域については
公益財団法人北海道医療団、C圏域については
社会福祉法人手稲ロータス会がそれぞれ適当であるとの答申をいただきましたので、答申どおり選定したところであります。
次に、
南中音更小学校の閉校及び統合について申し上げます。
南中音更小学校は、昭和7年に
中音更尋常高等小学校所属南中音更特別教授場として開校以来、90年の長い歴史と伝統を有し、学びやから巣立った数多くの卒業生は、それぞれ社会の有能な人材として活躍されております。
しかし、近年は児童数の減少傾向が続き、今後も回復が見込めない状況にあります。こうしたことから、地域及びPTAが教育環境や教育効果などを考慮して将来の方向性について話し合いを重ねた結果、去る8月8日、
教育委員会に対し、
南中音更小学校を閉校及び統合することで一致した旨の書面が提出されたところであります。
これを踏まえて
教育委員会は、8月28日開催の定例会において、地域及びPTAの意向を尊重し、令和2年度末をもって
南中音更小学校を閉校して
駒場小学校に統合することを議決したところであります。
なお、閉校後の校舎等の利活用につきましては、庁内各部署とも連携を図りながら今後検討してまいりたいと考えております。
以上申し上げ、
行政報告といたします。
日程第4
12 ◯議長(
高瀬博文君)
日程第4 陳情第1号「
介護従事者の処遇改善を求める」意見書についての件を議題とします。
令和元年第2回定例会において
民生常任委員会に付託した本件につきまして、陳情者から一部訂正の申し出がありました。
訂正内容について事務局より説明させます。
古田議会事務局長。
13
◯議会事務局長(古田康弘君)
陳情第1号「
介護従事者の処遇改善を求める」意見書についての件の一部訂正でございます。訂正箇所は、配布資料のとおり、陳情趣旨の本文中14行目から17行目までの破線で囲まれた文言について、下の二重線で囲まれた文言に訂正したい旨の申し出でございます。
説明は以上でございます。
14 ◯議長(
高瀬博文君)
お諮りします。
陳情者からの申し出のとおり一部訂正を承認することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
15 ◯議長(
高瀬博文君)
異議なしと認めます。
本件は承認することに決定しました。
日程第5
16 ◯議長(
高瀬博文君)
日程第5 報告第1
号専決処分の報告についての件を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
鈴木建設水道部長。
17
◯建設水道部長(鈴木康之君)〔登壇〕
議案書の33ページをお開き願います。
報告第1
号専決処分の報告について御説明申し上げます。
地方自治法第180条第1項の規定により次のとおり
専決処分いたしましたので、同条第2項の規定により御報告いたします。
この
専決処分につきましては、
令和元年5月29日午後3時ころ、十勝川温泉7番地先の
町道旭中央幹線におきまして、職員が町道の
取り付け道路内に停車中の
道路パトロールカーを後進させたところ、後方から走行してきた相手方の車両が
センターラインを越えて
道路パトロールカーを避けた後、走行車線に戻る際に
ハンドル操作を誤り、車線左側の
ガードケーブル支柱に衝突し、車両前方を損傷したもので、この損害の7割を賠償するものでございます。
損害賠償の額につきましては24万4,801円であります。
相手方との示談が
令和元年8月22日に成立いたしましたので、同日付で修理に要します
損害賠償の額の決定について
専決処分をさせていただきました。
損害賠償の相手方は、議案書に記載のとおりであります。
相手方には御迷惑をおかけいたしましたこと、大変申しわけなく、おわび申し上げます。
以上、報告とさせていただきます。
御審議のほどよろしくお願いいたします。
18 ◯議長(
高瀬博文君)
これから、質疑を行います。
質疑ありませんか。
〔「なし」の声多数〕
19 ◯議長(
高瀬博文君)
なければ、これで質疑を終わります。
報告第1号は、報告済みとします。
日程第6
20 ◯議長(
高瀬博文君)
日程第6 報告第2
号専決処分の報告につき承認を求めることについての件を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
渡辺企画財政部長。
21
◯企画財政部長(渡辺 仁君)〔登壇〕
それでは、議案書は34ページをお開きいただきたいと存じます。
報告第2
号専決処分の報告につき承認を求めることについて御説明をいたします。
地方自治法第179条第1項の規定により次のとおり
専決処分したので、同条第3項の規定により報告し、承認を求めようとするものでございます。
令和元年度音更町
一般会計補正予算(第2号)を別紙のとおり
専決処分する。日付については、
令和元年8月22日付であります。
この
補正予算の
専決処分につきましては、先ほど御説明をいたしました報告第1号による
専決処分に係る
損害賠償に対処するためのものでございます。
それでは35ページをごらんいただきたいと存じます。
令和元年度音更町
一般会計補正予算(第2号)について御説明をいたします。
既定の
歳入歳出予算の総額に
歳入歳出それぞれ24万5千円を追加し、
歳入歳出予算の総額を
歳入歳出それぞれ227億6,343万6千円としたものであります。
それでは38ページをお開きいただきたいと存じます。
初めに、下段の歳出から御説明をいたします。
7款建設費、2項土木費、1目
道路橋梁管理費の22節補償、補填及び賠償金に
損害賠償金として24万5千円を追加したものであります。
続きまして上段の歳入であります。
21款諸収入、5項1目21節の雑入に
全国自治協会公有自動車損害共済金として24万5千円を追加したものであります。
以上、既定の
歳入歳出予算にそれぞれ24万5千円を追加し、予算の総額をそれぞれ227億6,343万6千円としたものでございます。
以上をもちまして報告第2
号専決処分の報告につき承認を求めることについての説明とさせていただきます。
御承認のほどよろしくお願いいたします。
22 ◯議長(
高瀬博文君)
これから、質疑を行います。
質疑ありませんか。
〔「なし」の声多数〕
23 ◯議長(
高瀬博文君)
なければ、これで質疑を終わります。
これから、討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」の声多数〕
24 ◯議長(
高瀬博文君)
なければ、これで討論を終わります。
報告第2号について採決します。
本件は報告のとおり承認することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
25 ◯議長(
高瀬博文君)
異議なしと認めます。
本件は、報告のとおり承認されました。
日程第7
26 ◯議長(
高瀬博文君)
日程第7 議案第1号
令和元年度音更町
一般会計補正予算(第3号)の件を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
渡辺企画財政部長。
27
◯企画財政部長(渡辺 仁君)〔登壇〕
それでは、
補正予算に係る議案書の1ページをお開きいただきたいと存じます。
議案第1号
令和元年度音更町
一般会計補正予算(第3号)について御説明をいたします。
既定の
歳入歳出予算の総額に
歳入歳出それぞれ3億3,840万6千円を追加し、
歳入歳出予算の総額を
歳入歳出それぞれ231億184万2千円にしようとするものであります。
第2条
地方債補正につきましては、後ほど第2表にて御説明をいたします。
それでは、歳出から御説明をいたします。7ページをお開きいただきたいと存じます。
2款総務費、3項消防費、1目
常備消防費の19節負担金、補助及び交付金に172万8千円の追加につきましては、とかち
広域消防事務組合への負担金の増額であります。これについては、本年5月29日に
音更消防署の
給水加圧ポンプ設備の制御基盤が経年劣化により故障し、消防署内で給湯ができない状況になったことから、早急な修繕が必要になったものでございます。消防関係の施設修繕につきましては、とかち
広域消防事務組合において予算措置をして、町は負担金として組合に支出することとなっていることから、組合においては、本年6月21日に
専決処分にて
補正予算を措置し、修繕工事を発注したものであります。この工事が8月末をもって完了したことから、これに合わせて負担金を支出するため予算を増額しようとするものであります。
次に、4
款保健福祉費、1項
社会福祉費、2目障がい福祉費の19節負担金、補助及び交付金に100万円の追加につきましては、指定寄附による
社会福祉法人更葉園への補助金であります。
2項
高齢者福祉費、1目
高齢者福祉総務費の19節負担金、補助及び交付金に3,635万5千円の追加につきましては、昨年の
胆振東部地震による大規模停電を受け、町内の
地域密着型サービス事業所3施設から、国の
地域介護福祉空間整備等施設整備交付金を活用し、新たに非
常用発電設備を設置する申請があり、これが国の内示を受けたことから、必要な予算を措置しようとするものであります。なお、この財源につきましては、全額が国の交付金で措置されるものであります。
下段の28節繰出金に81万9千円の追加につきましては、
介護報酬改定等に伴う
システム改修に係る
介護保険特別会計への繰出金であります。
4項
保健衛生費、2目
母子保健事業費の23節償還金、利子及び割引料に45万円の追加につきましては、昨年度の産後
ケア事業等の精算により補助金の超過交付が発生したため、これを還付しようとするものであります。
次に、5
款町民生活費、1項町民費、4目
地域会館等施設費の15節
工事請負費に199万1千円の追加につきましては、
北蘭老人憩の家の駐車場の一部において凍上の影響により段差が発生し、車両の乗り入れが困難な状況になっていることから、これを解消するため修繕工事を行おうとするものであります。
それでは8ページをお開きいただきたいと存じます。
6
款産業振興費、1項農業費、1目
農業振興費の19節負担金、補助及び交付金に2億7,537万8千円の追加でありますが、
説明欄上段の
環境保全型農業直接
支払交付金につきましては、農業者の方が、化学肥料や
化学合成農薬を北海道が定める基準から原則5割以上低減するとともに環境保全に配慮した営農活動に取り組む場合、その内容に応じて10アール当たり3千円から8千円を交付するもので、
取り組み面積が当初の予定より増加することから3,264万1千円を増額しようとするものであります。
中段の
産地パワーアップ事業補助金につきましては、総合的な
TPP等関連政策大綱に基づき、
畑作産地等の創意工夫を促進するとともに農業の
国際競争力強化を図るため、地域の営農戦略に基づいた産地の高収益化に向けた取り組みを支援するものであります。本町からは、町と両農協で組織をいたします音更町
ICT農業推進協議会を取り組み主体として、
GPS自動操舵システムを2年間で370台導入することとし、本年度はその2分の1である185台分について北海道の内示を受けたことから本定例会にて補正しようとするものであります。なお、総事業費は5億3,357万6千円で、このうち補助額は、予算措置をいたしました2億4,253万4千円であります。
下段の
農業用ハウス強靭化緊急対策事業補助金につきましては、国の防災・減災、
国土強靭化のための3カ年緊急対策に基づき、台風などの災害被害の未然防止のため、
農業用ハウスの補強等の対策を実施するものであります。本年第2回定例会にて
補正予算を措置した経緯がありますが、このたび追加募集が行われ、1戸の農業者から申請があり、これが北海道の内示を受けたことから本定例会にて補正をしようするものであります。総事業費については44万円、このうち補助額については20万3千円であります。
2項林業費、1目林業総務費の24節投資及び出資金に164万3千円の追加につきましては十勝大雪森林組合への出資金であります。これについては、例年、前年度の決算において生じた配当金を財源としましてその全額を出資してきた経緯がありますが、今年度において本町の出資金が上限である5万口の5千万円に到達するため、今年度の配当金202万7千円のうち、上限に到達するまでの164万3千円を出資金として措置し、残額の38万4千円は一般財源として活用するものであります。
4項商工観光費、1目商工振興費の19節負担金、補助及び交付金に100万円の追加につきましては、東京圏からのUIJターン新規就業支援事業に係る移住支援金であります。この事業は、東京一極集中の是正と地方の担い手不足対策を目的とした地方創生事業であります。事業対象者は、東京23区に連続して5年以上在住または通勤していた方で、これらの方が北海道が求人情報を掲載するマッチングサイトに登録された法人に就業するとともにこの事業に参加する自治体に移住をした際、この自治体を通じて移住支援金として、単身者には60万円、また、世帯での移住者には100万円を交付するものであります。なお、対象となる法人の要件につきましては、資本金が10億円未満であること、また、本店の所在地が東京圏以外であることなどとなっております。
下段の3目観光費の19節負担金、補助及び交付金に750万円の追加につきましては、十勝川温泉地域のより一層の観光振興を目的として、十勝川温泉旅館協同組合から、同組合が所有、運営するガーデンスパ十勝川温泉を道の駅に登録する旨の要望を受け、町として検討してきた結果、十勝川温泉への入り込み増による交流人口の拡大等が期待できることなど本町の観光振興に効果が見込まれるものと判断したことから、町からの支援として、この施設を道の駅として登録するために必要となる改修事業費の2分の1の額を補助金として組合に支出しようとするものであります。事業内容につきましては、女子トイレ3基の増設を初め、24時間利用可能な授乳室及び屋根つき駐車場などを整備いたします。
今後のスケジュールにつきましては、来年の春に道の駅として登録するとともに、秋のオープンを目指すものであります。来年の第1回定例会に関係条例の提案を行い、その後は町と組合との間で施設及び敷地に係る使用貸借契約及び管理運営に関する協定を締結する流れとなっております。
次に、7款建設費、3項建築住宅費、1目建設指導費の19節負担金、補助及び交付金に550万円の追加でありますが、
説明欄上段のやさしい住宅改修費補助金につきましては、本年度当初予算で20件分の400万円を措置しておりますが、8月末現在で22件分の322万1千円の申請を受け付けており、予算が不足する見込みであることから、10件分の200万円を増額しようとするものであります。
下段の空き家購入費補助金につきましては、本年度第2回定例会にて増額補正をお願いし、補正後は8件分、560万円を措置しておりますが、8月末現在で9件分の520万円の申請を受け付けており、予算が不足する見込みであることから、5件分の350万円を増額しようとするものであります。
9ページに移りまして、8款教育費、1項教育総務費、3目教育振興費の19節負担金、補助及び交付金に児童生徒各種大会参加交付金として300万円の追加につきましては、当初予算で700万円を措置しておりますが、8月末の交付実績が412万5千円となっており、予算が不足する見込みであることから、この不足分を増額しようとするものであります。
4項社会教育費、1目社会教育総務費の19節負担金、補助及び交付金に芸術文化大会参加補助金として66万8千円の追加につきましては、当初予算で70万円を措置しておりますが、8月末の交付実績が37万円となっており、予算が不足する見込みであることからこの不足分を増額しようとするものであります。
5項社会体育費、1目社会体育総務費の19節負担金、補助及び交付金にスポーツ大会参加補助金として137万4千円の追加につきましては、当初予算で250万円を措置しておりますが、8月末の交付実績が178万4千円となっており、予算が不足する見込みであることからこの不足分を増額しようとするものであります。
以上、既定の歳出予算に3億3,840万6千円を追加し、歳出予算の総額を231億184万2千円にしようとするものであります。
次に、歳入について御説明をいたします。5ページにお戻りいただきたいと存じます。
15款国庫支出金、2項国庫補助金、3目保健福祉費国庫補助金の12節地域介護・福祉空間整備等交付金に3,635万5千円の追加につきましては、町内3カ所の
地域密着型サービス事業所の非
常用発電設備の整備に係る国からの交付金であります。
次に、16款道支出金、2項道補助金、4目産業振興費道補助金の3節
環境保全型農業直接支援対策事業交付金から19節
産地パワーアップ事業補助金まで、それぞれ2,448万1千円、20万3千円、2億4,253万4千円の追加につきましては、これら3件の補助事業に係る北海道からの補助金であります。
下段の20節地方創生対策推進費補助金に75万円の追加につきましては、UIJターン新規就業支援事業に係る北海道からの補助金であります。
次に、17款財産収入、1項財産運用収入、2目1節利子及び配当金に202万7千円の追加につきましては、十勝大雪森林組合からの配当金であります。
次に、18款1項寄附金、1目1節指定寄附金に100万円の追加につきましては、指定寄附1件分であります。
では6ページをお開きいただきたいと存じます。
20款1項1目1節繰越金に2,435万6千円の追加につきましては、前年度からの繰越金であります。
次に、22款1項町債、4目産業振興債の6節ガーデンスパ十勝川温泉改修事業債に670万円の追加につきましては、当施設改修事業の実施に係る起債の増額であります。
以上、既定の歳入予算に3億3,840万6千円を追加し、歳入予算の総額を231億184万2千円にしようとするものであります。
次に、
地方債補正について御説明をいたします。3ページにお戻りいただきたいと存じます。
第2表
地方債補正につきましては1件の追加であります。起債の目的はガーデンスパ十勝川温泉改修事業で、限度額は670万円であります。起債の方法は証書借り入れで、利率は年4%以内とし、償還の方法は債権者との協定による。ただし、町財政の都合により据え置き期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰り上げ償還し、または低利に借り換えることができるとするものであります。
以上を申し上げまして議案第1号
令和元年度音更町
一般会計補正予算(第3号)の説明とさせていただきます。
御審議のほどよろしくお願いいたします。
28 ◯議長(
高瀬博文君)
これから、質疑を行います。
山川光雄議員。
29 ◯12番(山川光雄君)
6款の産業振興費の観光費につきまして質問させていただきます。ガーデンスパ十勝川温泉改修事業補助金として750万の追加補正でありますが、先ほどの説明の中で、将来的に道の駅にするために、旅館組合から要望があって女子トイレの増設をするという目的という事業費が計上されたわけでありますが、この道の駅につきましては、これまでも、このガーデンスパができるときに将来道の駅にするという考え方はなかったのではないかというふうに私は思っているわけでありますが、今お聞きしたいのは、このトイレの改修をしなければ道の駅の申請ができないという説明であろうと思いますが、この道の駅の申請を上げるための事前協議というのは旅館組合がされているのか、町が協議されているのかと、もう一つは、この事前協議というのはいつからなされているのか、その2点についてまずお伺いしたいと思います。
30 ◯議長(
高瀬博文君)
傳法経済部長。
31 ◯経済部長(傳法伸也君)
事前協議でございますが、道の駅に関しましては設置者が自治体ということが条件でありますので、町のほうで事前協議を国とのほうで行っている格好でございます。
いつからかというようなお話につきましては、昨年の年明けぐらいから、旅館協同組合のほうからそのような要望がございましたので、それを受けまして昨年早々からはいろいろと協議はさせてもらっていたところでございます。
以上でございます。
32 ◯議長(
高瀬博文君)
山川議員。
33 ◯12番(山川光雄君)
町がこの道の駅にするという考え方を説明されたのは、私、経済建設
常任委員会におりましたけれども、そのような説明はなかったというふうには思っているわけですが、私が失念しているのかどうかわかりませんが。
この道の駅を、目的としては十分理解はするわけでありますが、手続上、そういったガーデンスパ十勝川温泉の、先ほども観光振興ということでありますから、その趣旨は十分理解をしておりますけれども、その手続上、事前の説明がちょっと不足しているのではないかというような気は私はどうしてもするわけであります。
来年の第1回定例会で条例案の提案ということでありましたが、今後、この道の駅がこれで、今、道の駅を進めているわけでありますので、それらと並行して進めていくという考えだと思いますけれども、その辺の私としては、手続をもっと事前に説明をして、そして今の道の駅の進め方とあわせて協議をしていくべきでなかったのかということを今申し上げさせていただきたいと思いますので、その点の考え方についてお伺いできればと思います。
34 ◯議長(
高瀬博文君)
傳法経済部長。
35 ◯経済部長(傳法伸也君)
まず、説明不足じゃなかったのかという点でございますけれども、先ほど申し上げましたとおり協同組合側から道の駅という要望がございました。ただ、まず設置者としては、今の状況、民間が所有する施設のままであると道の駅としては承認がならないというのが条件でございますので、その辺について、じゃ、どのような形がいいのか、その辺でいろいろと国側とも協議を行ってきたところでございます。その辺が解決しない限りには皆さん、議員さんのほうにもお知らせできないということでございましたので、その辺の解決方法等について国側といろいろと協議をしてきたところでございます。
その辺の解決方法につきましては、先ほどもお話があったとおり、来年の第1回定例会で条例を改正するということでございますけれども、町側のほうがまずその民間施設であるガーデンスパを、建物、敷地を無償で借り受けて町が設置者となります。運営に関しては協同組合が指定管理者として運営していくというような方法であれば、国としてもそれであれば、実はそれはほかの自治体でもそういう例が見受けられたということで開発からもお話があったものですから、そういう形であればいいんではないかということを受けまして、ことしになりまして、ある程度その辺のめどがついたこと、それと魅力発信道の駅につきましても事業者をプロポーザルで公募選定するというようなめどがついたこともありまして、今回6月ですか。6月の経済建設
常任委員会でその旨を報告させていただいたところでございます。
今後につきましては、魅力発信道の駅のほうもほぼ事業者も選定いたしまして、これから事業も進めるような形になりましたので、それとあわせてガーデンスパの道の駅も、来年度の秋の開業を含めてあわせて今後も取り組んでまいりたいなというような考えでございます。
以上でございます。
36 ◯議長(
高瀬博文君)
山川議員。
37 ◯12番(山川光雄君)
私はちょっと今理解はできない部分がありますが。
それで、今現在進めております魅力発信エリア道の駅整備事業と、それから来年度、ガーデンスパ十勝川温泉の道の駅の登録について、それぞれの道の駅のこれからの国の申請、登録等について、特に今の魅力発信エリアの道の駅についての事業に支障は生じないのかどうか、その点だけお伺いをして終わりたいと思います。
38 ◯議長(
高瀬博文君)
傳法経済部長。
39 ◯経済部長(傳法伸也君)
この辺の打ち合わせにつきましては、帯広開発建設部の担当のほうと、魅力発信道の駅、それとガーデンスパにつきましては両方お話をさせていただいているところでございますので、特に支障はないというふうに考えております。
以上でございます。
40 ◯議長(
高瀬博文君)
ほかに質疑ありませんか。
宮村哲議員。
41 ◯20番(宮村 哲君)
今、山川委員からガーデンスパについての道の駅についての質問がありました。この話が私も聞きまして、経済委員会を通して議論をしてきました。しかし、なかなかそのことを理解するのに苦労をしたわけであります。その中で、十勝川温泉の実際にやっている方々との懇談会がやったらどうかというような話がありまして、そのことがあったわけであります。その懇談会の中で、それぞれの代表の方からもありましたし、事務局的なのかな、話もありましたけれども、本当に道の駅の看板だけをもって、今の入り込みが四十何万と言っていましたか。それが五十万になればいいんだというような話の中で、今のガーデンスパにプラス何かをつけ加えて道の駅らしいものにしようとしているのかどうかということを聞いたら、全くそんなような話はありませんでした。ただ、入り込みがあればいいんだよと。道の駅をあるんだということ、そのセールスポイントに持っていくだけの話だったと思っています。それで、もう一方が言っていましたのは、JTBですか、この方がお客さんを持ってきてくれるからいいんだというような話が出まして、なかなか理解に苦しんでいたところでありますけれども、これが町が認めて提案してきているわけですから反対することはございませんけれども、やはりこれは認定まで時間がまだかかりますから、しっかりと町も指導すべきだろうということを求めておきたいと思います。
もう少し謙虚な気持ちでやっていただければいいのかなというような感じはします。今山川委員からも言いましたように本当に突然湧いて出たような話でありましたから、私も前から自分で話し合ったようなことありましたから、本当に正副委員長で説明があったときに聞いてびっくりしたというのが実態でありますから、そして経済委員会にかけて、そしてあの十勝川温泉の方の、それの代表者の方と懇談会をやったということで、何かしっくりいかないけれども、町が提案する以上はやっぱりその声に応えようとしている判断だと思っていますから、今後ともひとつ、そのことは理解しますけれども、前向きな姿勢の中で、せっかく看板もらっても、日本一まさか最低の道の駅にならないように、ひとつ手を加えて道の駅らしい道の駅にするように強く求めて私の質問を終わります。
42 ◯議長(
高瀬博文君)
小野町長。
43 ◯町長(小野信次君)
今、山川議員を初め宮村議員さんから、このガーデンスパの道の駅の指定かということでの不安を持っておられるという率直な言葉だったというふうに思っております。今、傳法部長から説明をさせていただきましたとおり、その手続上の中で、こうした中で、その説明のタイミングとして今おっしゃっていただいた点が指摘の材料になったのかなというふうに思いますけれども、ただ心配は要らんよという話でこれを取り組めるものではないと思います。今宮村議員からおっしゃっていただいたように、双方今、旅館組合の皆さん方を含めて運営者にもしっかりとこの点を伝えながら、その実現、そしてまた成功に向けた方向に努めてまいりたいと思いますので、どうぞ御理解のほどをよろしくお願いをいたします。
44 ◯議長(
高瀬博文君)
ほかに質疑ありませんか。
松浦波雄議員。
45 ◯16番(松浦波雄君)
産業振興費の商工観光費のUIJターンの件で。先ほどの説明の中で、東京のところから単身者であれば60万円の補助、世帯であれば100万円の補助というふうにですけれども、ちょっとよく聞こえなくて、これ成果があったのかどうか。成果があったので今回
補正予算を組んだのかどうか。ちょっと私よく聞き取れませんでしたので、再度説明をお願いいたします。
46 ◯議長(
高瀬博文君)
傳法経済部長。
47 ◯経済部長(傳法伸也君)
UIJターンの新規就業支援事業でございますけれども、これにつきましてはこれから応募するということでございますので、成果というものはありません。これからの応募でございます。
以上でございます。
48 ◯議長(
高瀬博文君)
松浦議員。
49 ◯16番(松浦波雄君)
わかりました。これについては本当に非常に有効な、そして町の活性化のためには非常に期待できるものの一つの施策かなと思いますので、ぜひしっかり取り組んでいただければというふうに思います。
また、昨年私の会派で石川県のかほく市というところを視察してまいりました。そこでは、やっていたのは定住促進ということに、普通移住定住促進という施策で銘打つんですけれども、もうそこは定住促進ということで、そこに特化していろんなことをやっておりました。人口減少の激しい石川県の中でも非常に人口が、移住して定住そのまましているという例があるということで、なるほどなというふうに見ておりました。
この音更の場合は、まず移住してきてもらう、非常に大切だと思います。そして定住、要するにこの町にずっと住んでもらうということも非常に大切なことだと思いますので、移住と、そして定住ということにそれぞれよく区分分けをされて町の活性化を図っていただければと思います。要望して終わります。
50 ◯議長(
高瀬博文君)
傳法経済部長。
51 ◯経済部長(傳法伸也君)
まず、移住、定住に関しましては、こちらにまず働き場がなければならないのが一番かなと思ってございますので、今回もそれを含めての事業でございます。できるだけ本町も、このマッチングサイトに事業者を上げてもらうように町内の事業者のほうに協力をお願いしましてそれに結びつけていきたいなと思ってございますし、移住、定住に関しましては企画担当のほうとも今後も協議をしながら取り組んでまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
52 ◯議長(
高瀬博文君)
ほかに質疑ありませんか。
〔「なし」の声多数〕
53 ◯議長(
高瀬博文君)
なければ、これで質疑を終わります。
これから、討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」の声多数〕
54 ◯議長(
高瀬博文君)
なければ、これで討論を終わります。
議案第1号について採決します。
本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
55 ◯議長(
高瀬博文君)
異議なしと認めます。
本件は原案のとおり可決されました。
日程第8
56 ◯議長(
高瀬博文君)
日程第8 議案第3号
令和元年度音更町
介護保険特別会計補正予算(第1号)の件を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
重松保健福祉部長。
57 ◯保健福祉部長(重松紀行君)〔登壇〕
それでは、
補正予算議案書の15ページをお開き願います。
議案第3号
令和元年度音更町
介護保険特別会計補正予算(第1号)について御説明いたします。
既定の
歳入歳出予算の総額に
歳入歳出それぞれ1,642万7千円を追加し、
歳入歳出予算の総額を
歳入歳出それぞれ37億4,542万7千円にしようとするものでございます。
19ページをお開き願います。初めに歳出から御説明いたします。
1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費の13節委託料に142万9千円の追加につきましては、介護保険の
システム改修の委託料でございます。本年10月1日から消費税率が引き上げられることに伴いまして電算システムを改修するためのものでございます。
6款諸支出金、1項償還金、1目国庫支出金等還付金の23節償還金、利子及び割引料に1,499万8千円の追加につきましては平成30年度介護給付費負担金等の精算還付金でございまして、国、道及び支払基金にそれぞれ精算還付するものでございます。
続きまして18ページでございますが、歳入について御説明いたします。
4款国庫支出金、2項国庫補助金、4目1節介護保険事業費補助金に61万円の追加につきましては、歳出で御説明いたしました介護保険
システム改修に伴います国庫補助金でございます。
8款1項繰入金、1目一般会計繰入金、2節その他一般会計繰入金に81万9千円の追加につきましては、介護保険
システム改修にかかわります一般会計の負担分でございます。
9款1項1目1節繰越金に1,377万3千円の追加につきましては平成30年度からの繰越金でございまして、歳出で御説明いたしました精算還付金に充てる財源となるものでございます。
10款諸収入、2項1目1節雑入に122万5千円の追加につきましては、平成30年度地域支援事業に係る支払基金からの追加交付金でございます。
以上、既定の
歳入歳出予算に1,642万7千円を追加し、補正後の
歳入歳出予算の合計を37億4,542万7千円にしようとするものでございます。
以上、説明とさせていただきます。
御審議のほどよろしくお願いいたします。
58 ◯議長(
高瀬博文君)
これから、質疑を行います。
質疑ありませんか。
〔「なし」の声多数〕
59 ◯議長(
高瀬博文君)
なければ、これで質疑を終わります。
これから、討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」の声多数〕
60 ◯議長(
高瀬博文君)
なければ、これで討論を終わります。
議案第3号について採決します。
本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
61 ◯議長(
高瀬博文君)
異議なしと認めます。
本件は、原案のとおり可決されました。
休憩(午前10時59分)
62 ◯議長(
高瀬博文君)
休憩をいたします。10分程度。
再開(午前11時12分)
63 ◯議長(
高瀬博文君)
休憩前に引き続き、会議を開きます。
日程第9及び日程第10
64 ◯議長(
高瀬博文君)
日程第9 議案第6号音更町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例案、日程第10 議案第7号地方公務員法及び
地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例案の件を一括議題とします。
提案理由の説明を求めます。
岸本総務部長。
65 ◯総務部長(岸本 保君)〔登壇〕
それでは、議案第6号音更町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例案について御説明をいたします。
議案書の6ページをお開き願います。
この条例案につきましては、地方公務員法及び
地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い条例を制定しようとするものであります。
以下14ページまで条例案を掲載しておりますが、朗読につきましては割愛をさせていただき、別冊の参考資料で御説明をさせていただきます。別冊参考資料の10ページをお開き願います。
まず1の制定の理由でありますが、地方公務員法及び
地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)、以下「改正法」と言います。の施行に伴い条例を制定しようとするものであります。
2の改正の背景でありますが、地方公務員の臨時・非常勤職員が増加傾向にあり、地方行政の重要な担い手として活躍している状況を踏まえ、臨時・非常勤職員の適正な任用・勤務条件を確保することが求められていることから改正法が公布され、令和2年4月1日から会計年度任用職員制度が導入されることに伴い、条例を制定しようとするものであります。
ここで参考として臨時・非常勤職員について御説明をさせていただきます。まず初めに、地方公務員は全て一般職と特別職、また常勤職と非常勤職に分類をされます。特別職は、地方公務員法に限定的に列挙されている地方公共団体の長、議会の議員などが該当いたします。この特別職以外が全て一般職ということになります。常勤職は本格的業務に従事するフルタイムの職で、これ以外が非常勤職員となります。
それでは、臨時、非常勤の職員については、ここの(1)から(2)、(3)にあります一般の非常勤職員、特別職の非常勤職員、臨時的任用職員の三つに分類をされます。
まず(1)の一般職の非常勤職員ですが、1会計年度を超えない範囲で置かれる会計年度任用職員と、定年退職後1年を超えない範囲内で任期を定め任用された職員のうち、1週間の勤務時間が常勤職員よりも短い再任用短時間職員の2種類となります。このうち会計年度任用職員についてでございます。その職務内容については常勤職員の補助的業務で、勤務時間が常勤職員と同じフルタイム、それから常勤職員よりも短いパートタイムの二つに区分をされます。給与につきましては常勤職員とのつり合い等を考慮して定められます。また、守秘義務、政治的行為の制限、営利企業への従事等の服務規程が適用されるとともに、分限及び懲戒処分の対象ともなります。このほか人事評価の対象ともなるということでございます。
次に(2)の特別職の非常勤職員ですが、審議会委員、統計調査員、学校医など専門的な知識または経験に基づき助言、調査、診断などを行うものであり、勤務時間は必要に応じての勤務、報酬は職ごとに規定をされるというものでございます。
次に(3)の臨時的任用職員ですが、常勤職員に欠員が生じた場合に、正規の任用手続を経る時間がないときに、公務の円滑な運営に支障を来すことがないよう特例として任用する職員または任用の日から1年以内に廃止が予想される職に任用する職員で、職務内容、勤務時間、給与は常勤職員と同程度となるものでございます。
それでは次のページに参りまして、3の条例の内容でございます。事項及び関係条項、内容は、第1条の趣旨から第28条の委任及び附則で構成をされております。
まず第1条の趣旨につきましては、会計年度任用職員の給与及び費用弁償の必要事項を定めるものとしております。
第2条の給与は、表に記載のとおり、上段のフルタイム会計年度任用職員については給料から勤勉手当を、それから下段のパートタイム会計年度任用職員については報酬及び期末手当をそれぞれ給与として規定するものでございます。
第3条のフルタイム会計年度任用職員の給料は、職員の給与に関する条例に規定する行政職給料表1級1号給から2級60号給までの範囲内とし、給料表その他必要事項は規則で定めるものとします。また、フルタイム会計年度任用職員の等級別基準職務表その他の職種ごとの適用範囲につきましても、常勤職員とのつり合いを考慮し、規則で定めるものといたします。
次に、第4条から次のページ、第10条につきましては、フルタイム会計年度任用職員の給与の支給、扶養手当、通勤手当、住居手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当について、それぞれ職員の給与に関する条例を準用するものでございます。
第11条のフルタイム会計年度任用職員の寒冷地手当につきましては、職員の給与に関する条例を準用し、100分の80を乗じた額を支給するものといたします。
それから、第12条のフルタイム会計年度任用職員の期末手当は、職員の給与に関する条例を任期が6カ月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用するものといたします。そのほか、任期が6カ月未満であっても1会計年度内に任期の合計が6カ月以上になった場合は、任期が6カ月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなし、期末手当の支給対象といたします。また、6月に期末手当を支給する場合は、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、引き続き当年度も任期が6カ月未満のフルタイム会計年度任用職員として任用された者は、前会計年度と当年度の任期の合計が6カ月以上になった場合は任期が6カ月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなし、期末手当の支給対象といたします。
第13条のフルタイム会計年度任用職員の勤勉手当につきましては、職員の給与に関する条例を任期が6カ月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用し、算定した額に100分の80を乗じた額を支給するものといたします。任期が6カ月に満たないフルタイム会計年度任用職員及び6月に勤勉手当を支給する場合については、先ほどの期末手当と同様の考え方といたします。
第14条のフルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出につきましては、給与の減額における1時間当たりの給与額、時間外手当及び休日勤務手当における1時間当たりの給与額は、それぞれ記載の計算式により算出した額といたします。
第15条のフルタイム会計年度任用職員の給与の減額は、国民の祝日に関する法律による休日、年末年始の休日、有給休暇、その他任命権者が定める場合を除き、勤務しない1時間につき勤務1時間当たりの給与額を減額するものといたします。
次のページに参りまして第16条のパートタイム会計年度任用職員の報酬は、月額、日額、時間額、それぞれ記載の計算式で算出した額といたします。ここでいう基準月額につきましては、パートタイム会計年度任用職員をフルタイム会計年度任用職員と仮定した場合の給料月額とするものでございます。
第17条のパートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬につきましては、特殊勤務手当条例の例により計算した額を報酬として支給するものでございます。
第18条のパートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬は、正規の勤務時間外に勤務した場合に、時間外手当に相当する報酬を支給するものでございます。報酬の額については記載の算出方法によるものでございます。
次のページに参りまして第19条のパートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬は、国民の祝日に関する法律による休日、年末年始の休日に勤務した場合に休日勤務手当に相当する報酬を支給するものであります。報酬の額については記載の算出方法によるものでございます。
第20条のパートタイム会計年度任用職員の期末手当は、職員の給与に関する条例を、1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定めるものを除いて、任期が6カ月以上のパートタイム会計年度任用職員について準用するものといたします。任期が6カ月に満たないパートタイム会計年度任用職員及び6月に期末手当を支給する場合については、フルタイム会計年度任用職員の期末手当と同様の考え方といたします。
第21条のパートタイム会計年度任用職員の報酬の支給は、月の初日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給するものといたします。日額、時間額のパートタイム会計年度任用職員に対しては、勤務日数または勤務時間に応じて支給するものといたします。
第22条のパートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出は、報酬の減額において規定する勤務1時間当たりの報酬額、それからパートタイム会計年度任用職員の時間外勤務及び休日勤務に係る報酬において規定する1時間当たりの報酬額は、月額、日額、時間額についてそれぞれ記載の計算式で算出した額といたします。
次のページに参りまして第23条のパートタイム会計年度任用職員の報酬の減額は、月額の場合は、国民の祝日に関する法律による休日、年末年始の休日、有給休暇、その他任命権者が定める場合を除き、勤務しない1時間につき1時間当たりの月額による報酬額を減額するものといたします。日額の場合は、有給休暇、その他任命権者が定める場合を除き、勤務しない1時間につき勤務1時間当たりの日額による報酬額を減額するものといたします。
第24条のパートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償につきましては、職員の給与に関する条例に定める通勤手当の支給要件に該当する場合に費用弁償として支給するものといたします。額につきましては、月額、日額、時間額、それぞれ記載のとおりとなっております。
第25条のパートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償は、公務のための旅行に係る費用弁償を支給することとし、その額については、音更町職員等の旅費に関する条例の規定の適用を受ける職員の例によるものといたします。
第26条の会計年度任用職員の給与からの控除につきましては、職員の給与に関する条例の規定を準用するものといたします。
第27条の町長が特に認める会計年度任用職員の給与は、職務の特殊性等を考慮し、町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与は任命権者が別に定めるものといたします。
第28条の委任につきましては、この条例の施行に関し必要な事項は町長が定めるものといたします。
附則でありますが、施行日は令和2年4月1日といたします。それから、会計年度任用職員への移行に係る経過措置として、この条例の施行日の前日に常勤職員を除く一般職に任用されている職員で、施行日において引き続き会計年度任用職員として任用されるもののうち、この条例の適用を受けることになった場合の給料月額または報酬の額が施行日の前日に受けていた賃金月額等に達しないこととなるものについては、給料月額が当該賃金月額に達するまでの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料または報酬として支給するものといたします。
それでは、関連がありますので、引き続き議案第7号地方公務員法及び
地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例案について御説明いたします。議案書は15ページでございます。
この条例案につきましては、地方公務員法及び
地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、音更町職員定数条例ほか7条例を改正しようとするものであります。
以下20ページまで改正文を掲載しておりますが、朗読につきましては割愛をさせていただき、別冊の参考資料で御説明をさせていただきます。参考資料の17ページをお開き願います。
1の改正の理由につきましては、地方公務員法及び
地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)、以下「改正法」と言います。の施行に伴い、音更町職員定数条例ほか7条例を改正しようとするものであります。
2の改正の背景でありますが、地方公務員の臨時・非常勤職員が増加傾向にあり、地方行政の重要な担い手として活躍している状況を踏まえ、臨時・非常勤職員の適正な任用・勤務条件を確保することが求められていることから改正法が公布され、令和2年4月1日から会計年度任用職員制度が導入されることに伴い、関係条例の改正をしようとするものであります。
3の改正内容等であります。(1)の改正する条例につきましては、音更町職員定数条例(昭和47年音更町条例第15号)、職員の分限についての手続及び効果に関する条例(昭和26年音更町条例第40号)、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年音更町条例第41号)、職員の育児休業等に関する条例(平成4年音更町条例第9号)、音更町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成17年音更町条例第2号)、職員の給与に関する条例(昭和32年音更町条例第7号)、音更町職員の特殊勤務手当に関する条例(平成10年音更町条例第13号)、音更町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和52年音更町条例第20号)につきまして整備条例として一括改正をしようとするものであります。
続きまして(2)の改正の内容でございます。
1は職員定数に係る規定の改正で、関係条項は整備条例第1条となります。改正の内容は、職員定数に算入しない臨時的任用職員の対象を、任用の日から1年以内に廃止が予想される職に任用する者に限定するものであります。
2は休職期間に係る規定の改正で、関係条項は整備条例第2条となります。改正の内容は、会計年度任用職員の休職期間を任命権者が定める任期の範囲内とするもので、最長1年間といたします。
3は減給に係る規定の改正で、関係条項は整備条例第3条となります。改正の内容は、パートタイム会計年度任用職員には給料ではなく報酬を支給することから、減額の対象に報酬を加えるものでございます。
4は職員の育児休業等に係る規定の改正で、関係条項は整備条例第4条となります。改正の内容でございますけれども、一つは一般職の非常勤職員の育児休業に関する規定を整備するもので、育児休業の対象となる職員、育児休業ができる期限、それから期限の延長、再度の育児休業ができる場合などを規定するものでございます。もう一つは、次のページに参りまして、一般職の非常勤職員の部分休業に関する規定を整備するもので、部分休業の対象、それから部分休業の時間を規定するものでございます。いずれも常勤職員の規定の範囲内で定めるものとしてございます。
続きまして5でございます。人事行政の運営等の状況の公表に係る規定で、関係条項は整備条例第5条となります。改正の内容は、フルタイム会計年度任用職員を人事行政の運営等の状況の公表の対象とするものでございます。
6は職員の給与に係る規定の改正で、関係条項は整備条例第6条となります。改正の内容は、会計年度任用職員の給与は常勤職員との権衡等を考慮して定めることを規定するものでございます。
7は、音更町職員の特殊勤務手当に関する条例、以下、「特勤条例」と言います。第1条の改正で、関係条項は整備条例第7条となります。改正の内容は、特勤手当条例の目的に、会計年度任用職員に対する特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定める旨の規定を加えるものでございます。
8は企業職員の給与に係る規定の改正で、関係条項は整備条例第8条となります。改正の内容は、会計年度任用職員として任用される企業職員の給与に関する基本的事項を規定するものでございます。
9は引用条項及び文言の整理で、上記の改正に伴う引用条項及び文言の整理を行うものとなってございます。
4の施行期日でございますけれども、令和2年4月1日から施行するものでございます。
なお、20ページから33ページに新旧対照表を掲載しておりますので、あわせて御参照願います。
説明は以上でございます。
御審議のほどよろしくお願いいたします。
66 ◯議長(
高瀬博文君)
初めに、議案第6号について大綱質疑を行います。
質疑ありませんか。
石垣加奈子議員。
67 ◯2番(石垣加奈子さん)
地方公務員法では、行政サービスの安定性と質を確保するため、公務は任期の定めのない常勤職員が中心となって担うという無制限任用の原則を持っています。ですが、一般職の常勤と同じ仕事をする特別職非常勤職員や臨時的任用を空白の期間を挟んで繰り返すなどの脱法的な任用が増加しています。
こうした問題を解消するために今回の会計年度任用職員制度が創設されていますが、フルタイムとパートタイムでは、フルタイムでは各種手当が支給対象とされ、パートタイムは期末手当のみとなっています。勤務時間が1分でも短ければパートタイムに分類されるということで、格差が生じるのではないでしょうか。
あとは、非正規の職員を削減して低い待遇で臨時や非常勤職員を数をふやしたことでサービスの低下が起こっていると思いますが、今回の会計年度任用職員でなることによってサービスの低下とかそういったものは改善されるのでしょうか。
68 ◯議長(
高瀬博文君)
岸本総務部長。
69 ◯総務部長(岸本 保君)
今、議員がおっしゃられたように、今までいわゆる臨時・非常勤職員の任用については、各自治体というか市町村、都道府県も含めてですけれども、それぞれ任用の方法が比較的曖昧であったということで、今回そこを明確に任用根拠を明らかにするということで今回の法律改正がなされております。新たにこの会計年度任用職員というのは今回、来年の4月1日から制度で導入されることになります。
その処遇の関係で、手当、新たに期末手当が支給することができるようになると。この会計年度任用職員にはその手当が支給することができようになるということになりました。本町としても、今いる臨時職員の方、いわゆる臨時職員の方々については処遇の改善がある程度一定程度必要だろうということで、この期末手当については支給をするという方向で考えております。
パートタイムとフルタイムというお話もありました。パートタイムの会計年度任用職員の方につきましても、6カ月以上という縛りはありますけれども、任用期間ですね。任用期間の縛りはあるんですが、基本的には期末手当のほうは支給させていただくということで考えております。
そのほかの手当につきましても、既存の今実際もらっている手当があります。実際今の臨時職員の方がもらっている手当につきましてはそのまま引き続き支給するということでございまして、この期末手当の分が追加になるというふうに考えていただければよろしいのかなと思います。ですので、今より、今の待遇より決して下がると。お金の面で申し上げますと、収入が下がるという設計にはなっておりません。なっておりませんというか、そういうふうにするつもりはございませんので、基本的には今の現状維持よりも、待遇面では少し上向き、上に行くというような制度設計を今考えております。
それから、サービスの低下につながるのではないかというお話でございましたけれども、この会計年度任用職員になって、特に職務の内容に変化があると。今までと変わるということは基本的にはないと思っておりますので、今まで同様サービスはきちんと担保されるものであるというふうに考えております。
以上でございます。
70 ◯議長(
高瀬博文君)
石垣加奈子議員。
71 ◯2番(石垣加奈子さん)
収入が下がることがないということもわかりましたし、サービスの低下も変わらないということですが、会計年度任用職員制度というのは、会計年度ということで1年ですが、再任の可能性もあるようですけれども、継続雇用の保証がないということで、この制度を使った職員はそういった継続雇用の不安とかは持たないのでしょうか。
72 ◯議長(
高瀬博文君)
岸本総務部長。
73 ◯総務部長(岸本 保君)
継続というか、いわゆる更新ですね。同じ人が、同じ職員が翌年度も引き続き同じ業務に当たる、いわゆる、更新ではないんですけれども、再度の任用という言い方しますけれども、これを妨げるものはないと。基本的にはそうなっております。ただ一方で、同じ人が長期間といいますか同じ職につき続けるというのも、新たな雇用創出という意味からするとそこもちょっといかがなものかなという考えを今は持っておりますけれども、基本的にはいわゆる雇いどめのような形で雇用を切るというような制度にはなっておりませんので、そこは、先ほども申し上げましたけれども、勤務評定、人事評価というのも今度対象になりますので、その辺も含めて再度の任用の際には改めて面接等を行った上で決定するということになっておりますので、そういう観点から再度の任用に適した人物なのかどうなのかというのも含めまして検討させていただいて、問題なければ再度の任用。ただし、いつまでもと。10年も20年も同じ人を同じ職に採用しているということにもならないのかなというふうにはちょっと今思っていますけれども、その辺は今後もう少し検討させていただければなというふうには思っております。
以上です。
74 ◯議長(
高瀬博文君)
石垣議員。
75 ◯2番(石垣加奈子さん)
更新ということですが、何年もというのもあれなんですけれども、できれば、しょっちゅう職員がかわると業務の引き継ぎも大変ですし、できれば、長い間務めるんであれば正規で雇用するなどの制度もあってもいいのかなと思いますので、処遇改善もできますし、内容にも変わらないということですので、今いる職員が安心して働けるような制度をつくっていただきたいと思います。
以上です。
76 ◯議長(
高瀬博文君)
岸本総務部長。
77 ◯総務部長(岸本 保君)
基本的にはいわゆる常勤、我々のような常勤職員で全て業務を行うというのが理想なのかもしれません。会計年度任用職員を何年かやっていただいて、それを常勤職員に移行するということは、手続上ちょっとそれは難しいと。あくまでも常勤職員の任用を受けたいということであれば、正規の試験等を受けて任用に持っていくというような形でしか常勤職員化ということは難しいと思いますので、その辺は御理解いただければなと思いますけれども、いずれにいたしましても、今いる臨時職員の方の処遇ですとか待遇面を少しでもよくしようという形で今町としては制度設計をしているということで御理解をいただければなというふうに思っております。
78 ◯議長(
高瀬博文君)
ほかに質疑ありませんか。
阿部秀一議員。
79 ◯9番(阿部秀一君)
先ほど御説明いただきまして、この会計年度任用職員の制度につきましては、新たな任用、人事の制度ということで、平成29年の
地方自治法の一部改正及び地方公務員法の発出に伴って制定された制度であるとお聞きしてございます。
そこで、こちら別冊の資料のほうの15ページに、第25条関係、いわゆる旅費、公務出張の関係でございます。こちら若干読み上げたいと思います。パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償、第25条ということで、パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給するということでございます。下段のほうは、音更町条例、こちらを適用を受ける職員の例によるということでございますが、こちらはパートタイムでございますけれども、私の勉強不足で申しわけないんですが、フルタイムの会計年度任用職員の公務出張というものはそもそも想定がされていないのか。それか、または、もし公務出張を命ずるとした場合においても、国家公務員等の旅費に関する法律、これを準用して適用するので特にこの中には入れていないのか、それについてお答えをお願いいたします。
80 ◯議長(
高瀬博文君)
岸本総務部長。
81 ◯総務部長(岸本 保君)
旅費の、旅費というかパートの……。まず、出張に当たる旅費については、フルタイム会計年度任用職員、それからパートタイム会計年度任用職員それぞれあることはあります。想定はされております。フルタイムについては職員の給与に関する条例のほうを準用いたしますので、我々いわゆる常勤職員と同様の扱いをするということでございます。パートについては、旅費ということではなくて、その分を費用弁償をもって充てると。言葉の違いだけなんですけれども、内容的には旅費相当分を費用弁償ということで、かかった分は、その分は費用弁償として支給しますよという内容で、中身的には、フルタイムもパートタイムも基本的には我々常勤職員の規定に沿って、その支給要件に該当すればいずれも当たると。ただ、あまり会計年度任用職員の方が公務で出張するということは、例えば札幌のほうに出張するとかそういうことは余り現実的にはないのかもしれませんけれども、そういうことも想定して規定のほうは定めさせていただいているというところでございます。
82 ◯議長(
高瀬博文君)
阿部議員。
83 ◯9番(阿部秀一君)
大変わかりやすい説明をいただきました。
続きまして2点目に、今のちょうど下段になりますが、15ページの下のところの26条関係でございます。会計年度任用職員の給与からの控除というところで、こちら、右側のほうで給与条例の規定を会計年度任用職員について準用するということでございます。これはいわゆる法定内控除の規定になるかと思うんですけれども、そこで各種パートタイム、フルタイムの方も雇用保険だとか社会保険あるいは税金関係が控除されるということであると思うんですけれども、一部このフルタイムの方については、社会保険、雇用保険じゃなくて地方共済、こちらの加入ができる旨ガイドラインで説明書きがございまして、その中には、当該月の就業時間が一定の基準を超えて12カ月連続して勤務をした場合には翌月から、いわゆる2年目から地方共済組合の加入ができるということでございます。
私がお聞きしたいのは、その地方共済のほうに今回、来年の4月1日から施行される会計年度任用職員の方、フルタイムの方で該当される可能性のある方がいるのかどうか。といいますのが、12カ月経過してからなので、本来的には来年の春以降では存在しない形にはなるものの、ガイドラインをよく読んでみますと、ただし書きで、その前の3月31日までの期日まででそういった就業実績がある場合には来年の春から適用できるという文言があったものですから、そこを捉えてこの共済関係に該当する方がいるのかどうか。
それと、先ほど育児休業の条例案も出ておりましたけれども、通常は育児休業の場合にはお休みはできるということなんですが、その共済に該当した方の場合には休業手当金というものがこの標準報酬月額掛ける60%支給される共済法などの適用がありますので、そういったもし可能性があるのであれば、その点について、実際に採用された方が出た場合にはその旨を告知していただければありがたいなと。これは要望になりますけれども、でございます。
以上についてお答えをお願いいたします。
84 ◯議長(
高瀬博文君)
川田総務課参事。
85 ◯総務課参事(職員担当)(川田 誠君)
ただいまの御質問の回答ですけれども、地方公務員共済のほうに引き続き会計年度任用職員となった場合に現在お勤めの方が該当になるかということですが、関係部署のほうから通知が出ておりまして、実際の条件に該当される方がいる場合は、継続して会計年度任用職員のほうと対応ができるというような通知が来てございます。
以上です。
86 ◯議長(
高瀬博文君)
岸本総務部長。
87 ◯総務部長(岸本 保君)
今、参事が答弁いたしましたとおり、該当者がいれば、令和2年4月1日から共済に入る方がいるということでございます。
それから、育児休業の関係でございまして、共済に入っておれば、共済のほうで休業手当金、こういうのが出てくれば、それはそもそも共済組合の組合員ということになりますので、そこは今のところ、この場で該当になるかどうかというのはちょっと今はっきり申し上げれませんけれども、なるものだというふうに認識はしておりますが、その辺はちょっと確認をさせていただければなと思います。
88 ◯議長(
高瀬博文君)
阿部議員、大綱質疑の範囲での質問でお願いいたします。
89 ◯9番(阿部秀一君)
わかりました。
90 ◯議長(
高瀬博文君)
阿部議員。
91 ◯9番(阿部秀一君)
先ほど人事評価がなされるということで、その関係についても公表の対象になる条例案ということで出ておりましたですけれども、今回この手当が給与あるいは報酬に加えまして加算される関係で総支給額というものがふえて待遇改善の一助をなすということでうたわれているところでございますが、先ほど総務部長からも懲戒などの分限関係、服務、こちらも定めがなされているということで、その人事評価に続いて義務というもので信用失墜行為の禁止ですとか守秘義務、職務専念義務などの制限が今度出てくるわけでございますが、その際にそういったことを規定する庁内規則みたいなものをこちらの条例の中では読み込めなかったので、それを定める予定があるのかどうかについてお聞きしたいと思います。
また、こういった新たな人事、任用の制度でございますので職員の方々の過重な超勤とか勤務負担軽減のためにぜひとも有効活用していただきたいと願いまして私の最後の質問を終わりたいと思います。
92 ◯議長(
高瀬博文君)
岸本総務部長。
93 ◯総務部長(岸本 保君)
今言われました守秘義務、それから職務専念義務とか、そういういわゆる服務規程というんですか、これにつきましては地方公務員法の中で定められて、それを適用するということになってございますので、条例でその部分を定めるということにはならないということでございます。
以上でございます。
94 ◯議長(
高瀬博文君)
ほかに質疑ありませんか。
山川秀正議員。
95 ◯1番(山川秀正君)
それでは質問させていただきたいと思います。まず1点目としてパートタイム任用臨時職員といいますか、これが出た背景として触れられているのが、臨時・非常勤職員が増加傾向にあり、地方行政の重要な担い手として活躍している状況を踏まえ。何かこの表現をぱっと見たときに、あら? 臨時や非常勤で働いている人は、本人が臨時や非常勤を希望しているような、そういう背景の捉え方なのかなというふうにちょっと違和感を持って聞いたんですけれども、ぜひ、今どうして、それこそ常勤職員よりも多い数の臨時職員の皆さんが働いていらっしゃるという現状認識という部分でどう捉えているのか、この点を1点お伺いをしたいのと、それから、先ほどの質疑にもありましたけれども、常勤職員と同等の時間、同様の時間、要するにフルタイムの任用職員は同等、同様と書いてございますけれども、ということは処遇もどうなるのか。同じ仕事を同じ時間帯働いて処遇だけは違うよということなのか、この点について。
それからもう一つは、期末手当を支給することができると書いてあるんですよね。そこがどうもひっかかっているんですけれども、できるのと期末手当を支給するというのでは大きな隔たりがあるのかなと。当然、常勤の職員の皆さんにも期末手当等々の支給が決定すればこれはそのまま会計年度任用職員についても期末手当を支給すると、こういう読みでいいのかどうか、この点3点についてお願いします。
休憩(午前11時58分)
96 ◯議長(
高瀬博文君)
休憩をいたします。
午後の再開を1時とします。
再開(午後 0時58分)
97 ◯議長(
高瀬博文君)
休憩前に引き続き、会議を開きます。
答弁を求めます。
岸本総務部長。
98 ◯総務部長(岸本 保君)
まず、改正の趣旨に絡んだ御質問をしていただいております。この改正法、いわゆる地方公務員法と
地方自治法の改正の趣旨と同じような言い回しで改正の趣旨については今回記載をさせていただいております。ここでいう地方公務員におきます臨時あるいは非常勤職員の数、これが増加傾向にあると。具体的には、国の資料でございますけれども、平成28年4月現在で約64万人というふうに言われております。これが増加傾向にあるということでございます。
本町におきましてもこの傾向については同じような傾向にあるというふうには認識しております。実際いわゆる定数内の職員に比べますと臨時職員、非常勤職員という方の数のほうが若干多いという現状もございまして、この辺の現状認識は国の現状認識と同じであるというふうに考えております。基本的には任期の定めのない常勤、いわゆる我々のような常勤職員をもって業務に当たるべきだという原則はあるにはあるとは思いますけれども、いろいろな財政面の話ですとか、こともありまして現状はそうなっているというふうな認識をしております。
ただ、その今の状況をずっとこのままでいいのかということになりますと、若干そこは違うのかなというふうには思っております。国のほうのマニュアルの中でも言われておりますけれども、簡素で効率的な行政運営を推進すべきだと。具体的にはICTを積極的に活用するですとか、あるいは民間に業務委託できるものについては業務委託をして効率的な行政運営に努めるべきだというようなことも書かれてはおります。ただ、これも一朝一夕にできるようなものではないというふうに認識しておりますので、その辺は御理解いただければなというふうに思っております。
それから、フルタイム会計年度任用職員と常勤職員、基本的にやる仕事が一緒なのに待遇に差があるのではないのかというような御質問かと思います。フルタイム会計年度任用職員、確かに常勤職員と勤務時間は一緒です。ただ、職務の内容につきましては、これはあくまでも常勤職員の補助業務をしていただくというような捉え方をしておりますので、そこに一定程度差があってもそこはしかるべきなのかなというふうに思っております。
それから、期末手当を支給できるという規定、確かにこれは
地方自治法のほうの規定では期末手当を支給することができるというふうになっております。これにつきましても、なぜ支給できるというふうになったのかということについては、ちょっとここでは私のほうからは何とも言えませんけれども、ただ、総務省のほうで出しているこの会計年度任用職員の制度導入に向けたマニュアルの中でも、そのQ&Aの中でこの部分について書かれている部分がございます。
支給することができるとなっているんですが、支給しない、例えば支給しなければそれは法に触れるのかというような質問の中で、支給しないことでもって法に触れるということではないんですけれども、この改正法の趣旨に鑑みて、一定の会計年度任用職員に対しては期末手当を支給すべきものと考えるというような回答もあります。ですので、できるとはなっているんですが、国の意向としては、考えとしては支給すべきだろうというような考え方に基づいているのかなということで、音更町といたしましても今回は、支給できるということではありますけれども、これを支給するという形の改正をしようということで考えておりますので御理解をいただければと思います。
99 ◯議長(
高瀬博文君)
山川議員。
100 ◯1番(山川秀正君)
まず1点目なんですけれども、確かに現状認識、今の現状がどうなっているかという点では今答弁のあったとおりだというふうに私も率直に思いますけれども、そういう方向をこの表現を見ちゃうと何か働いている側が望んでいるような、そういう捉え方しているんでないかというちょっと私は疑問を感じたわけです。それは、今臨時で働いている皆さんがそういう立場で働くことを望んでいる、そうじゃないというふうに、私はそういう認識でいるものですから、こういう捉え方どうなのかなという点でお聞きをしたわけでございますので、そういった点では、今の小泉構造改革の中でこういう働き方がどんどんとふえていったという、そういう状況が意図的につくられたと。私どもにすると意図的につくられたという気がしてならないんですけれども、そういう点で、そういう認識の上での会計年度任用職員というあり方についてというふうになると、何とはなしにちょっとその身分や何かについても、今より下がることないという先ほどの説明でしたけれども、そこに何か疑念が生まれるという点について、ぜひ払拭をしていただきたいなというふうに思っています。
それから、フルタイムと、それから常勤職員との違いという部分の中で、先日お聞きをしたら、フルタイムについては専門職だと。専門職の方々についてフルタイムで働いていただくんだと。ですから、保健師さんだとか保育士さんだとかという、そういうことみたいなんですけれども、そういう皆さんが常勤職員の皆さんと、補助的なという部分でどういう違いのある働き方を求めているのか、そこも私にはちょっと非常に納得のできないところでありますし、はたで見ていると同一労働同一賃金、そこがやっぱり守られるべきでないかという点でフルタイムというふうに位置づけているんだろうというふうに私は思っているんですけれども、そこら辺ももう一度答弁をお願いをしたいなというふうに思っています。
それからもう一点、最後の、短期といいますか、フルタイム職員の中というよりも、会計年度任用職員の中でフルタイムとパートタイムがあるんだと。さっきの説明を聞いていたら、パートタイムの中にも報酬の支払い方として月額で払う方と日額で払う方、そこで何か分けるような説明だったような気がするんですけれども、私の受けとめが間違えていたらぜひそこは違うよというふうに答弁もお願いをしたいと思いますので、よろしくお願いします。
101 ◯議長(
高瀬博文君)
岸本総務部長。
102 ◯総務部長(岸本 保君)
まず、今の臨時職員の方が希望して今の臨時職員の職についているようなことではないのかと。ちょっと我々そこまで、どういう認識で臨時職員として働いておられるのか、そこまで確認したことはありませんけれども、募集の段階で臨時職員の募集ということでございますので、そういう職しかないと言ってしまわれればそうかもしれませんけれども、我々としてはあくまでもそれを希望して面接試験なりを受けていただいているというふうに認識しておりますので、そこは今までと変わりないのかなと。会計年度任用職員になってもそこは変わらないのかなというふうに思っておりますし、認識も今までとは変わらないというふうに思っております。
それから、フルタイムと常勤のその月額の方、いわゆる今言われた専門職、資格の有資格者といいますか、保育士さんですとか保健師さん、あるいは司書さん、図書館の司書さんとかがそうなんですけれども、この方、フルタイムですので常勤職員と同じ勤務時間。ここに、参考資料にも書いてありますけれども、勤務の内容は常勤職員の補助業務だと。なんだけれども、実際には常勤職員と同じ仕事しているんじゃないのかというような御質問かと思いますけれども、決して全部が全部常勤職員と同じ仕事をしているというふうには認識しておりません。例えば保育士さんであれば、保育業務には常勤職員の保育士さんと同じように子供と接しているということは確かにあると思います。ただ、いわゆる常勤職員にはそのほかにもいわゆる事務仕事ですとか園の運営管理に関することとかそれぞれ違った業務をしなければならないというのも実際にはあるというふうに認識しておりますので、そこは一定程度差があるということは御理解いただければなというふうに思います。
それから最後の、パートタイムにも区別があるのかということでございます。これはあくまでも月額なのか日額なのか、あるいは時間給なのかということで、その勤務時間もばらばらでございます。それをまとめてパートタイムの会計年度任用職員ということになってございます。ですので、常勤よりも短い勤務時間にはなりますけれども、全部が全部同じ勤務時間ということではなく、例えば日額の人であれば1日当たりの勤務時間はここまでと。時間給であれば週に何日何時間働くというような働き方によって区別されているというふうに御理解いただければなというふうに思います。
103 ◯議長(
高瀬博文君)
ほかに質疑ありませんか。
〔「なし」の声多数〕
104 ◯議長(
高瀬博文君)
なければ、これで質疑を終わります。
次に、議案第7号について質疑を行います。
質疑ありませんか。
〔「なし」の声多数〕
105 ◯議長(
高瀬博文君)
なければ、これで質疑を終わります。
お諮りします。
ただいま議題となっております議案第6号及び議案第7号は、総務文教
常任委員会に付託したいと思います。
御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
106 ◯議長(
高瀬博文君)
異議なしと認め、そのように決定しました。
日程第11
107 ◯議長(
高瀬博文君)
日程第11 議案第8号消費税率及び地方消費税率の引上げに伴う関係条例の整備に関する条例案の件を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
岸本総務部長。
108 ◯総務部長(岸本 保君)〔登壇〕
それでは、議案書21ページをお開き願います。
議案第8号消費税率及び地方消費税率の引上げに伴う関係条例の整備に関する条例案について御説明いたします。
この条例案につきましては、消費税率及び地方消費税率の引き上げに伴い、使用料等を改定するために音更町行政財産使用料条例ほか3条例を改正しようとするものでございます。
以下29ページまで条例案を掲載しておりますが、朗読につきましては割愛をさせていただき、別冊の参考資料で御説明をさせていただきます。それでは、参考資料の34ページをお開き願います。
まず1の改正の理由につきましては、消費税率及び地方消費税率の引き上げに伴い、使用料等を改定するために音更町行政財産使用料条例ほか3条例を改正しようとするものであります。
2の消費税率及び地方消費税率の引き上げに伴う町の使用料等の対応でございます。まず、平成31年第1回定例会におきまして、1の表の点線の囲みの中の1)肥培用水施設使用料から6)の簡易水道料金までの使用料と、それから2のし尿処理手数料、それから3の町有牧場使用料については、消費税率の2%引き上げ分を反映した改定に係る条例改正の議決をいただきました。今定例会におきましては、表の下段になりますけれども、表の点線の囲みの1)行政財産使用料から6)河川敷地産物採取料までの使用料等についての改定であります。
これらの使用料等は北海道が定める同様の使用料等と整合性を図っておりますことから、北海道の改定方針を見定めて判断することとしておりましたが、北海道においても改定を行うことが確認をできましたので、本町におきましても同様に消費税率の引き上げ分の改定を行おうとするものでございます。
3の改正の内容等といたしましては、(1)の改正する条例につきましては、音更町行政財産使用料条例(昭和43年音更町条例第14号)、音更町道路占用料徴収条例(昭和63年音更町条例第10号)、音更町公園条例(昭和47年音更町条例第24号)、音更町普通河川管理条例(平成12年音更町条例第19号)につきまして、整備条例として一括改正をしようとするものであります。
次に(2)の使用料等の改定内容でございます。アの改定方法等につきましては、
令和元年10月1日の消費税率等の引き上げの際に引き上げ分を転嫁しようとするものであります。
次のページに参りまして、算定の方法につきましては、現行の使用料等の税抜き額または税抜き率に10%を加算することとし、1円未満の端数は切り捨てることといたします。
次に、イの使用料等の改定案でございます。(ア)行政財産使用料につきましては、関係条項が音更町行政財産使用料条例第2条及び第3条で、この表の区分の欄の土地の使用料は、使用期間が1カ月未満の場合が消費税の対象となりまして、現行は土地の時価に100分の4.32を乗じて得た額としておりますが、この料率を100分の4.4に改定するものでございます。これは、100分の4.3から消費税分8%を抜くと100分の4となりますが、それに消費税10%分を加算して100分の4.4とするものでございます。
次に、建物の使用料で人の居住のための使用を除くものにつきまして、同じく建物の時価に料率を100分の4.32から100分の4.4に改定するものでございます。なお、この改定によって、平成30年度決算と比較いたしまして年間約8万円の増収となる見込みでございます。
次に(イ)の道路占用料につきましては、関係条項が音更町道路専用使用料徴収条例別表で、占用の期間が1カ月未満の場合が消費税の対象となりまして、区分の欄の道路法第32条第1項第1号に掲げる工作物から37ページの道路法施行令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設までの区分ごとの金額について、消費税率の引き上げ分を加算し、表に記載のとおり改定後の金額とするものであります。
ウの公園使用料につきましては、関係条項が音更町公園条例別表第3で、区分の欄の行商その他これに類する行為から音更町公園条例第3条第1項第4号に掲げる行為(協議会、展示会等の催事)までの区分ごとの金額につきまして、消費税率の引き上げ分を加算し、表に記載のとおり改定後の金額とするものでございます。
続きまして(エ)公園施設設置等使用料につきましては、関係条項が音更町公園条例別表第4でございます。区分の欄の公園施設を設置する場合で使用期間が1カ月以上の場合は、消費税の対象となっておりませんので改定はございません。使用期間が1カ月に満たない場合は、上限の324円を330円に、下限の10円を11円に改定をいたします。下段の公園施設を管理する場合は1万285円以内を1万476円以内に改定をするものでございます。
次に(オ)公園占用使用料につきましては、関係条項が音更町公園条例別表第5で、使用期間が1カ月に満たない場合が消費税の対象となるため改定をいたしますが、区分の欄の電柱から、次のページに参りまして郵便差出箱または公衆電話所まで、区分ごとの金額について消費税率の引き上げ分を加算し、表に記載のとおり改定後の金額とするものでございます。
続きまして(カ)水利使用料につきましては、関係条項が音更町普通河川管理条例別表で、区分の欄、鉱工業用水からその他の用水まで、区分ごとの金額または料率について消費税率の引き上げ分を加算し、表に記載のとおり改定後の金額または料率とするものでございます。
(キ)河川敷地使用料につきましては、関係条項が音更町普通河川管理条例別表で、使用期間が1カ月に満たない場合が消費税の対象となるため改定をいたしますが、区分の欄の鉱泉地から鉄塔まで、区分ごとに消費税率の引き上げ分を加算し、表に記載のとおりの改定後の金額または料率とするものでございます。
次のページに参りまして(ク)河川敷地産物採取料につきましては、関係条項が音更町普通河川管理条例別表で、区分の欄の土砂からその他まで、区分ごとの金額または料率について消費税率の引き上げ分を加算し、表に記載のとおり改定後の金額または料率とするものでございます。
なお、いずれの使用料等も端数処理により現行と同額となる場合は改定をいたしませんので、よろしくお願いいたします。
4の施行期日でございます。
令和元年10月1日からの施行となりますが、経過措置として、施行日前の使用に係る使用料等については従前の例とするものでございます。
なお、この後40ページから54ページまで新旧対照表を掲載しておりますので、あわせて御参照いただければと存じます。
以上、説明とさせていただきます。
御審議のほどよろしくお願いいたします。
109 ◯議長(
高瀬博文君)
これから、質疑を行います。
質疑ありませんか。
山川秀正議員。
110 ◯1番(山川秀正君)
それでは質問をさせていただきたいと思います。まず1点目ですけれども、北海道の使用料の改定に準じてというところなんですけれども、北海道がいつの時点でこういった改定を行ったのか、まずこの点についてお伺いをしたいと思います。
それから、今10月1日から消費税の増税といいますか引き上げが予定されている状況の中でも、各種の世論調査等々を見ると、実施1カ月以内と、こういう状況でもまだ反対の方が、引き上げやっぱり思いとどまるべきという方が全体の6割近くいらっしゃると。これが今の消費税増税に対する率直な町民の皆さんの感情だというふうに思っています。そういったふうに考えたときに、例えばこのアですか、影響額が8万円という極めて少ない状況の中で、道に準じる必要があるのかと。ここは思いとどまって、音更町としては思いとどまりたいと。公共料金等々についても転嫁ということを今の時点では判断はされていないと。そういった判断に対しては高く評価もしたいと思いますけれども、ぜひこの部分についてもそういう形で判断をしていただきたいなというふうに率直に思っているんですけれども、その点についてお伺いをしたいと思います。
111 ◯議長(
高瀬博文君)
岸本総務部長。
112 ◯総務部長(岸本 保君)
北海道の改定の時期でございます。2回に分けて改定をされているようでございまして、行政財産使用料の関係と河川法あるいは都市公園条例の改正、これが第1回定例会で改正されております。それから道路占用料の徴収条例、これについては第2回定例会で改正をされているということを受けまして、この第2回定例会のこの道路占領料の条例の改正を受けまして、今回町としてはこのタイミングで条例改正をさせていただいたということでございます。
それから、行政財産使用料の影響額8万円ということで、これを道に準じてやる必要がないんじゃないのかというようなお話かと思います。そもそも消費税率を転嫁するかしないかというその判断、前回のこれとは違う使用料のときもお話はしているんでございますけれども、課税対象となる使用料等のうち、改定するものは上下水道料金など消費税等の納税義務のあるものや改定すべき特段の事由があるものといった範囲にとどめることとしたということで、今回この部分については北海道の使用料の改定にあわせて、今までも準じてやってきているということからあわせて改定をさせていただきたいなという説明をさせていただいております。そういう意味からしても、影響額は少ないんですけれども、道に準じた、道の考え方に準じた改定をさせていただければというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。
113 ◯議長(
高瀬博文君)
山川議員。
114 ◯1番(山川秀正君)
上下水道料金等々、これは企業会計ですから、当然納税といいますか、この義務も発生すると。これについて3月定例会で改定をしたと。そういった点については私も理解はしておりますけれども、道路占用使用料等々、これについては、地方自治体は実は課税業者でないですから、結果的に、例えば今回の先ほど言いましたアの行政財産使用料ですか、この部分の8万円については国に納税するわけではなくて町の歳入になると、こういう理解で正しいのかどうか、この点についてもあわせてちょっと御答弁を願いたいと思います。
ただ、いずれにしてもそういう、もし行政財産使用料等々が町の歳入だけというところであれば、やっぱり先ほど、今答弁のあったように、増税に当たって限定をして消費税の転嫁、増税分の転嫁をさせていただいたと、そういうスタンスを、この道路占用使用料等々についてもそれと同じようなスタンスをとっていただくわけにいかないのかというところでお聞きをしておりますので、よろしくお願いをしたいと思います。
115 ◯議長(
高瀬博文君)
岸本総務部長。
116 ◯総務部長(岸本 保君)
確かにこの行政財産使用料として町の収入になるということでございます。言われるように、町は消費税を納めるということにはなりませんので、その分を消費税として国に納めるということはない。ですから、今までずっと北海道の基準に合わせてこの使用料等の料率についても同じものを使ってきているということもございまして、今回についてもそこについては今までどおり、従前どおり料率は引き上げをさせていただきたいということで考えておりますので、同じような答弁にしかなりませんけれども、御理解をいただければなというふうに思います。
117 ◯議長(
高瀬博文君)
ほかに質疑ありませんか。
〔「なし」の声多数〕
118 ◯議長(
高瀬博文君)
なければ、これで質疑を終わります。
これから、討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」の声多数〕
119 ◯議長(
高瀬博文君)
なければ、これで討論を終わります。
議案第8号について採決します。
本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議あり」の声あり〕
120 ◯議長(
高瀬博文君)
異議があります。
本件は起立により採決します。
原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
〔賛成者起立〕
121 ◯議長(
高瀬博文君)
起立多数です。
本件は、原案のとおり可決されました。
日程第12
122 ◯議長(
高瀬博文君)
日程第12 認定第1号平成30
年度音更町一般会計
歳入歳出決算の認定について、認定第2号平成30
年度音更町国民健康保険事業勘定特別会計
歳入歳出決算の認定について、認定第3号平成30
年度音更町後期高齢者医療特別会計
歳入歳出決算の認定について、認定第4号平成30
年度音更町
介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について、認定第5号平成30
年度音更町個別排水処理事業特別会計
歳入歳出決算の認定について、認定第6号平成30
年度音更町簡易水道事業特別会計
歳入歳出決算の認定について、認定第7号平成30
年度音更町水道事業会計決算の認定について、認定第8号平成30
年度音更町下水道事業会計決算の認定について、議案第10号平成30
年度音更町水道事業会計未処分利益剰余金の処分について、議案第11号平成30
年度音更町下水道事業会計未処分利益剰余金の処分について、報告第3号平成30
年度音更町
健全化判断比率の報告について、報告第4号平成30
年度音更町個別排水処理事業特別会計、簡易水道事業特別会計、水道事業会計及び下水道事業会計の資金不足比率の報告についての件を一括議題とします。
ただいまの議題の件につきましては、議長及び議会選出の監査委員を除く18名で構成する
決算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、
地方自治法第98条に基づく検閲・検査権と監査請求権を付与し審査することにしたいと思います。
御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
123 ◯議長(
高瀬博文君)
異議なしと認め、そのように決定しました。
休憩(午後 1時34分)
124 ◯議長(
高瀬博文君)
休憩をいたします。
再開(午後 1時42分)
125 ◯議長(
高瀬博文君)
休憩前に引き続き、会議を開きます。
諸般の報告
126 ◯議長(
高瀬博文君)
諸般の報告をします。
休憩中に
決算審査特別委員会が開催され、委員長及び副委員長の互選が行われました。その結果が議長の手元に届きましたので、報告します。
委員長に方川克明委員、副委員長に不破尚美委員、以上のとおり互選されたとの報告がありました。
日程第13
127 ◯議長(
高瀬博文君)
日程第13
総合計画等の調査に関する件を議題とします。
本件は、第6期音更町総合計画及び第2期音更町まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定についての調査をするため10名の議員で構成する
総合計画等調査
特別委員会を設置し、これに付託して閉会中にも調査できるものとし、本調査が終了するまで継続して調査することにしたいと思います。
御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
128 ◯議長(
高瀬博文君)
異議なしと認め、そのように決定しました。
お諮りします。
ただいま設置されました
総合計画等調査
特別委員会の委員の選任については、委員会条例第7条第4項の規定により議長において、
山川秀正議員、神長基子議員、坂本夏樹議員、小澤直輝議員、阿部秀一議員、
山川光雄議員、
堀江美夫議員、松浦波雄議員、鴨川清助議員、
榎本基議員、以上の10名を指名したいと思います。
御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
129 ◯議長(
高瀬博文君)
異議なしと認め、そのように決定しました。
休憩(午後 1時44分)
130 ◯議長(
高瀬博文君)
休憩をいたします。
再開(午後 1時55分)
131 ◯議長(
高瀬博文君)
休憩前に引き続き、会議を開きます。
諸般の報告
132 ◯議長(
高瀬博文君)
諸般の報告をします。
休憩中に
総合計画等調査
特別委員会が開催され、委員長及び副委員長の互選が行われました。その結果の報告が議長の手元に届きましたので、報告します。
委員長に榎本基委員、副委員長に鴨川清助委員、以上のとおり互選されたとの報告がありました。
休会の議決
133 ◯議長(
高瀬博文君)
以上で本日の日程は全て終了しました。
議事の都合により、あす9月11日を休会にしたいと思います。
御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
134 ◯議長(
高瀬博文君)
異議なしと認め、そのように決定しました。
お諮りします。
9月12日の本会議につきましては、会議時間を変更し、午後1時30分から開きたいと思います。
御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
135 ◯議長(
高瀬博文君)
異議なしと認め、そのように決定しました。
次回の本会議は、9月12日午後1時30分から開きます。
散会(午後 1時56分)
136 ◯議長(
高瀬博文君)
本日は、これで散会します。
地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。
議 長
署 名 議 員
署 名 議 員
Copyright © Otofuke Town Assembly, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...