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令和元年第2回定例会(第5号) 本文 2019-06-21
令和元年第2回定例会(第5号) 名簿 2019-06-21

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  1. 音更町議会 2019-06-21
    令和元年第2回定例会(第5号) 本文 2019-06-21


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    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1                  会議の経過 開会(午前10時00分) ◯議長(高瀬博文君)  報告します。  ただいまの出席議員は20名で、定足数に達しております。 開議(午前10時00分) 2 ◯議長(高瀬博文君)  これから、本日の会議を開きます。 日程第1 3 ◯議長(高瀬博文君)  日程第1 会議録署名議員の指名を行います。  本日の会議録署名議員は、方川克明議員、不破尚美議員を指名します。 諸般の報告 4 ◯議長(高瀬博文君)  議会運営委員長から報告があります。  山川秀正議員。 5 ◯議会運営委員長(山川秀正君)〔登壇〕
     おはようございます。  本日、議会運営委員会を開催し、今定例会の運営について追加協議を行いましたので、その内容について御報告を申し上げます。  日米地位協定のあるべき姿への見直しを求める要望意見書が議員提案により提出される予定であります。  以上、協議の内容について御報告いたします。  以上です。 6 ◯議長(高瀬博文君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 7 ◯議長(高瀬博文君)  なければ、これで質疑を終わります。 日程第2 8 ◯議長(高瀬博文君)  日程第2 報告第1号音更町土地開発公社の経営状況についての件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。  傳法経済部長。 9 ◯経済部長(傳法伸也君)〔登壇〕  おはようございます。  報告第1号音更町土地開発公社の経営状況についてでございます。議案書の37ページをお開き願います。  この報告につきましては、土地開発公社から理事会の議決を経た平成30年度決算及び令和元年度事業計画に関する書類の提出がありましたので、地方自治法第243条の3第2項の規定により次のとおり報告するものであります。  38ページをお開き願いたいと存じます。平成30年度事業報告について御報告をいたします。  1点目の事業の総括であります。土地造成事業につきましては、IC工業団地の管理と一時貸し付けが行われたところであります。また、IC工業団地完成土地等については4件、6区画の分譲及び1件、1区画の貸付特約付分譲が行われ、平成30年度末残高は1億8,192万1,418円、保有面積は完成土地2万4,721.17平方メートルで、未造成土地はございません。  次に、2点目の理事会の開催状況でございます。平成30年5月7日を1回目として合計2回の理事会が開催されております。  次に、3点目の決算の状況でございます。収益的収入及び支出につきましては、収入が1億1,540万1,970円、支出が8,306万5,874円となったところでございます。  次に、資本的収入及び支出についてでありますが、収入が5,900万円、支出が1億3,600万円となったところでございます。  続きまして39ページ、平成30年度損益計算書について御報告をいたします。  1点目の事業収益でありますが、土地造成事業収益IC工業団地保有用地の一時貸付収入としての附帯等事業収益貸付特約付分譲に係る借入金額の利子相当分として町が補助した補助金等収益を合わせて、事業収益合計が1億1,539万3,053円となっております。  次に、2点目の事業原価でありますが、4件6区画の販売実績により、土地造成事業原価は7,889万2,418円となり、よって事業総利益は3,650万635円となっております。  次に、3点目の販売費及び一般管理費でありますが、402万1,932円となっております。内訳については、下段に記載をしておりますが、理事会の開催経費及び販売管理費等でございます。事業総利益から販売費及び一般管理費を差し引いた事業利益は3,247万8,703円となっております。  次に、4点目の事業外費用でありますが、支払利息が15万1,524円となっております。  次に、5点目の事業外収益でありますが、受取利息で8,917円となっております。したがいまして、事業利益から事業外費用を差し引き、事業外収益を加えた当期純利益は3,233万6,096円となったところでございます。  次に40ページ、平成30年度貸借対照表について御報告をいたします。  まず資産の部でございます。1点目、現金及び預金と完成土地等を合わせた流動資産の合計は3億1,757万2,832円となっております。  次に2点目、定期預金及び投資その他の資産を合わせた固定資産の合計は2億9,256万1,352円で、流動資産と固定資産を合わせた資産合計は6億1,013万4,184円となっております。  次に、負債の部でございますが、1点目、流動負債の借入金につきましては、音更町農協ほか5金融機関から900万円の借り入れとなっております。  次に2点目、固定負債、その他の固定負債につきましては7,686万9,925円となっており、流動負債と固定負債を合わせた負債合計は8,586万9,925円となっております。  次に資本の部でありますが、1点目、資本金は、基本財産として500万円を有しております。  次に2点目、準備金につきましては、当期純利益分を充当した結果、5億1,926万4,259円となったところでございます。したがいまして、資本金と準備金を合わせた資本合計は5億2,426万4,259円となり、この結果、負債、資本の合計が6億1,013万4,184円となっており、資産合計に一致しているものでございます。  なお、41ページのキャッシュ・フロー計算書から43ページまでの財産目録につきましては報告を省略させていただきますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。  次に44ページ、令和元年度事業計画について御報告をいたします。事業計画につきましては、IC工業団地の分譲及び管理を行うことで、本年度は完成土地2区画、3,306平方メートルの分譲計画となっております。  次に45ページ、令和元年度事業予算書について御報告をいたします。  まず、収益的収入及び支出のうち収入についてでありますが、第1款事業収益につきましては、第1項土地造成事業収益、第2項附帯等事業収益、第3項補助金等収益を合わせて3,348万4千円で、第2款事業外収益につきましては第1項受取利息として7千円が見込まれており、収益的収入の合計で3,349万1千円とされたところであります。  次に支出でありますが、第1款事業原価、第2款販売費及び一般管理費、第3款事業外費用の収益支出の合計で2,894万円とされたところであります。  次に、資本的収入及び支出についてでありますが、収入につきましては、第1款資本的収入として借入金900万円を見込み、支出につきましては、第1款資本的支出として借入金償還金1,800万円が見込まれているところでございます。  また、本年度の借入限度額については2千万円とされたところでございます。  なお、令和元年度実施計画であります46ページの損益計算書及び47ページの貸借対照表につきましては、報告を省略させていただきますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。  以上、雑駁でありますが、土地開発公社の経営状況の御報告とさせていただきます。 10 ◯議長(高瀬博文君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 11 ◯議長(高瀬博文君)  なければ、これで質疑を終わります。  報告第1号は、報告済みとします。 日程第3 12 ◯議長(高瀬博文君)  日程第3 報告第3号繰越明許費繰越計算書についての件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。  渡辺企画財政部長。 13 ◯企画財政部長(渡辺 仁君)〔登壇〕  それでは、議案書は54ページをお開きいただきたいと存じます。  報告第3号繰越明許費繰越計算書について御説明をいたします。  平成30年度音更町繰越明許費は別紙のとおり翌年度に繰り越したので、地方自治法施行令第146条第2項の規定により報告するものであります。  それでは55ページをごらんいただきたいと存じます。平成30年度音更町繰越明許費繰越計算書。会計区分は一般会計であります。今回報告いたします計算書につきましては、平成31年第1回定例会におきまして議決をいただきました繰越明許費に係る計算書でございます。  この表でありますが、金額の欄は繰越明許費として設定している金額でございます。翌年度繰越額の欄につきましては、令和元年度に繰り越しました歳出予算の額でございます。  繰り越しする事業につきましては、6款産業振興費、1項農業費の畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業ほか3件の事業でございます。  これらの事業につきましては国の補正予算によるもので、翌年度に繰り越して事業を実施するものでありますが、このうち柳町小学校大規模改修事業においては、補助採択を受けましたトイレ改修工事部分のみを繰り越したものでございます。  翌年度繰越額の合計は3億6,985万7千円で、このうち一般財源は919万8千円であります。  以上を申し上げまして報告第3号繰越明許費繰越計算書についての説明とさせていただきます。  御審議のほどよろしくお願いいたします。 14 ◯議長(高瀬博文君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 15 ◯議長(高瀬博文君)  なければ、これで質疑を終わります。  報告第3号は、報告済みとします。 日程第4 16 ◯議長(高瀬博文君)  日程第4 報告第4号音更町下水道事業会計予算繰越額使用計画についての件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。  鈴木建設水道部長。 17 ◯建設水道部長(鈴木康之君)〔登壇〕  議案書の56ページをお開き願います。  報告第4号音更町下水道事業会計予算繰越額使用計画について御説明いたします。  地方公営企業法第26条第3項の規定により、平成30年度音更町下水道事業会計予算の繰越額の使用に関する計画について別紙のとおり報告いたします。  今回御報告いたします計算書につきましては、平成30年度音更町下水道事業会計予算に計上しております資本的支出のうち、音更木野汚水中継ポンプ場電気設備更新工事その2及び十勝川流域下水道事業建設負担金につきまして、年度内に支払い義務が生じなかったものであることから、地方公営企業法の規定により、管理者の権限において、その額を翌年度に繰り越して使用するところでございます。  なお、当該規定に基づき予算を繰り越した場合、同条第3項の規定により、繰越額の使用計画につきまして、繰越計算書をもって議会に報告することとなされているところでございます。  次に、57ページの平成30年度音更町下水道事業会計予算繰越計算書でございます。上段の音更木野汚水中継ポンプ場電気設備更新工事その2につきましては、予算計上額1億4,103万円のうち、平成30年度中に支払い義務が発生いたしました8,900万2,800円を差し引いた金額のうち5,200万円を翌年度に繰り越すものでございます。繰越額に係る財源内訳につきましては、国庫補助金が2,600万円で、残りにつきましては企業債2,340万円及び損益勘定留保資金260万円としているところでございます。また、不用額につきましては2万7,200円となったところでございます。  次に、下段の十勝川流域下水道事業建設負担金につきましては、予算計上額2,872万2千円のうち、平成30年度中に支払い義務が発生した2,412万7,961円を差し引いた金額のうち277万2千円を翌年度に繰り越すものでございます。繰越額に係る財源内訳につきましては、企業債が270万円で、残りを損益勘定留保資金7万2千円としているところでございます。なお、不用額につきましては182万2,039円となったところでございます。  以上、御報告とさせていただきます。  御審議のほどよろしくお願いいたします。 18 ◯議長(高瀬博文君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。 19 ◯9番(阿部秀一君)  ただいま御説明のありましたこの不用額、これの今後の利用の計画について教えていただけますか。
    20 ◯議長(高瀬博文君)  鈴木建設水道部長。 21 ◯建設水道部長(鈴木康之君)  不用額の御質問でございます。こちら企業会計なものですから、時点で精算しますので不用額生じますけれども、企業の中に引き続きこの額は存在いたしますので、特別、次の年度で企業の中に留保されるということに考えてございます。  以上でございます。 22 ◯議長(高瀬博文君)  ほかに質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 23 ◯議長(高瀬博文君)  なければ、これで質疑を終わります。  報告第4号は、報告済みとします。 日程第5 24 ◯議長(高瀬博文君)  日程第5 議案第1号令和元年度音更町一般会計補正予算(第1号)の件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。  渡辺企画財政部長。 25 ◯企画財政部長(渡辺 仁君)〔登壇〕  それでは、補正予算に係る議案書の1ページをお開きいただきたいと存じます。  議案第1号令和元年度音更町一般会計補正予算(第1号)について御説明をいたします。  既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3億8,619万1千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ227億6,319万1千円にしようとするものであります。  第2条債務負担行為補正及び第3条地方債補正につきましては、後ほど第2表及び第3表にて御説明をいたします。  それでは、8ページをお開きいただきたいと存じます。それでは、歳出から御説明をいたします。  2款総務費、3項消防費、2目非常備消防費の11節需用費に136万4千円、18節備品購入費に223万1千円それぞれの追加につきましては、地域防災力の充実強化を目的としまして本年2月に制定されました消防団設備整備費補助金を活用し、本町消防団に未整備となっております情報通信機器のトランシーバー86台等の消耗品、また、救助用器具としてエンジンカッター及びチェーンソーをそれぞれ5台整備しようとするものでございます。  次に、4款保健福祉費、1項社会福祉費、3目プレミアム付商品券事業費の3節職員手当等から19節負担金、補助及び交付金まで、合わせて7,274万3千円の追加につきましては、本年10月1日から予定されております消費税及び地方消費税の引き上げに伴い、低所得者及び子育て世帯の消費に与える影響を緩和するとともに、地域における消費の喚起を目的としてプレミアムつき商品券の販売を実施するものであります。予算につきましては、職員の時間外手当をはじめ臨時職員の採用に伴う賃金及び共済費、また、事務費として周知用のチラシの印刷等や郵便料の役務費及び受付管理のためのシステム改修委託料、加えまして、商品券の発行事務については、本町商工会を実施主体として交付金を交付するものでございます。なお、これらの経費につきましては、全額が国からの補助金で措置されるものであります。  3項児童福祉費、1目児童福祉総務費の13節委託料に386万8千円の追加につきましては、本年10月からの保育料無償化に伴う基幹システムの改修委託料でありまして、この経費は全額が国からの補助金で措置されるものであります。  9ページに移りまして、19節負担金、補助及び交付金に575万6千円の追加につきましては、認定こども園宝来こども園及び(仮称)緑陽台認定こども園建設事業におきまして、国の補助基準額の改定に伴い、それぞれ補助金を増額しようとするものであります。  次に、6款産業振興費、1項農業費、1目農業振興費の19節負担金、補助及び交付金に1億7,879万6千円の追加につきましては、3件の補助事業の実施に伴う補助金であります。  説明欄上段の畑作構造転換事業につきましては、畑作産地の労働力不足への対応や革新的な生産技術等の導入、また、生産性の向上等の取り組みを総合的に支援し、大規模化に対応した競争力のある畑作産地の構造転換を図るものであります。省力作業機械の導入をはじめ、輪作年限延長のための小豆の密植栽培や馬鈴薯の適期作業の推進等を補助対象としております。実施事業者は音更町農協ほか13団体であり、総事業費につきましては2億3,315万2千円、うち補助額は予算措置をしております1億7,153万4千円であります。  下段の農業用ハウス強靭化緊急対策事業につきましては、国の防災・減災、国土強靭化のための3カ年緊急対策に基づき、台風や大雪等災害被害の未然防止のため、農業用ハウスの補強等の対策を実施するものであります。実施事業者は3戸の農業者であり、総事業費につきましては68万9千円、補助額につきましては31万8千円であります。  強い農業・担い手づくり総合支援交付金につきましては、国産農畜産物の安定的な供給体制を構築するため、人・農地プランに位置づけされました中心経営体に対し、必要となる農業機械や施設の導入等を支援するものであります。実施事業者は音更地区1戸の農業者でありまして、自動式スプレーヤーを1台導入するもので、総事業費は2,500万円、うち補助額につきましては694万4千円であります。  2目畜産業費の15節工事請負費に416万7千円の追加につきましては、大牧牧場内の家畜飲用のための配水管が経年劣化により目詰まりなどの不具合を生じているため、この区間150メートルについて配水管の更新工事を実施するものであります。  3目産業連携推進費の13節委託料に4,071万1千円の追加につきましては、本町の魅力発信エリア整備の核となる道の駅整備事業については、本年5月15日に開催をしました音更町道の駅整備事業者審査委員会にて優先交渉権者が選定され、町に対して答申がなされました。町といたしましては、この答申を受け実施事業者を決定し、同月27日付で道の駅整備事業に関する基本協定の締結に係る協定を実施事業者との間で締結したところであります。基本協定の締結後、この協定に基づき実施事業者に基本計画、基本設計及び実施設計業務を委託するため必要な予算措置を行うものでございます。  4項商工観光費、1目商工振興費の19節負担金、補助及び交付金に95万5千円の追加につきましては、空き店舗の活用による地域コミュニティ事業の実施に係る音更町商工会への補助金の増額であります。この事業は、空き店舗を地域交流拠点と位置づけ、町民の語らいの場などを創出するふれあい交流事業及び音更百景の写真展や特産品の展示、観光情報の発信などを行う音更ブランドPR事業で構成されております。補助金の内容につきましては、家賃等の賃借料をはじめ光熱水費や会場設営費、事務費等でございます。  3目観光費の11節需用費に30万円の追加につきましては、本年5月6日に十勝川温泉の十勝が丘展望台において防護柵の破損が発見され、町としては直ちに被害届を提出したところであります。現在はこの破損部分をバリケードで侵入できないようにしておりますが、このままでは観光地として安全面、景観面で好ましい状況ではないため修繕を行うものであります。  次に7款建設費、3項建築住宅費、1目建築指導費の19節負担金、補助及び交付金に210万円の追加につきましては、本年度の空き家購入費補助金として、当初予算で5件分、350万円を措置しておりますが、5月末現在で4件分の230万円の申請を受け付けておりまして、予算が不足する見込みであることから、3件分の210万円を増額しようとするものであります。  それでは、10ページをお開きいただきたいと存じます。  8款教育費、1項教育総務費、4目施設管理費の15節工事請負費に167万4千円の追加につきましては、鈴蘭小学校屋内運動場のパネルヒーターが1台経年劣化により破損し、修理が不可能な状況であることからこれを更新しようとするものであります。  2項小学校費、2目学校建設費の15節工事請負費に7,127万6千円の追加につきましては、柳町小学校大規模改修事業に係る増額補正であります。説明欄上段の校舎暖房設備改修工事につきましては、実施に当たって国の補助を活用する計画としておりましたが、これが不採択となったことに加え、本年度の補助制度においても採択の見込みがないことから、町単独事業として実施しようとするものであります。  下段の給食室改修工事につきましては、本年度当初予算にて7,608万円を措置したところでありますが、事業費の積算に当たりまして予算を過少に見誤り、事業費が不足する見込みであることから、その不足分を追加しようとするものでございます。  4項社会教育費、5目図書館費の18節備品購入費に25万円の追加につきましては、指定寄附による図書購入費でございます。  以上、既定の歳出予算に3億8,619万1千円を追加し、歳出予算の総額を227億6,319万1千円にしようとするものであります。  次に、歳入について御説明をいたします。6ページにお戻りいただきたいと存じます。  15款国庫支出金、2項国庫補助金、1目総務費国庫補助金の2節消防団設備整備費補助金に117万1千円の追加につきましては、消防団の設備整備に係る国からの補助金であります。  3目保健福祉費国庫補助金の5節保育所等整備交付金に391万1千円の追加につきましては、認定こども園宝来こども園及び(仮称)緑陽台認定こども園建設事業における国の補助基準額改定に伴う補助金の増額であります。  下段の10節プレミアム付商品券事業補助金に7,274万3千円の追加につきましては、当事業の実施に係る国からの補助金であります。  また、11節幼児教育無償化推進事業補助金に386万8千円の追加につきましては、保育料無償化に伴う基幹システムの改修に係る国からの補助金であります。  次に、16款道支出金、2項道補助金、4目産業振興費道補助金の16節畑作構造転換事業補助金から18節強い農業・担い手づくり総合支援交付金まで、合わせて1億7,879万6千円の追加につきましては、これら3件の補助事業に係る北海道からの補助金であります。  次に、19款1項1目1節繰越金に25万円の追加につきましては、図書購入に係る地域振興基金からの繰入金であります。  7ページに移りまして、20款1項1目1節繰越金に4,125万2千円の追加につきましては、前年度からの繰越金であります。  次に、22款1項町債、2目保健福祉債の1節緑陽台認定こども園建設事業債に140万円の追加につきましては、(仮称)緑陽台認定こども園建設事業における国の補助基準額の改定に伴う起債の増額であります。  4目産業振興債の5節道の駅整備事業債に2,940万円の追加につきましては、道の駅整備事業の実施に伴う起債の増額であります。  6目教育債の4節柳町小学校大規模改修事業債に5,340万円の追加につきましては、校舎暖房設備及び給食室改修工事の実施に伴う起債の増額であります。  以上、既定の歳入予算に3億8,619万1千円を追加し、歳入予算の総額を227億6,319万1千円にしようとするものであります。  次に、債務負担行為について御説明いたします。4ページをお開きいただきたいと存じます。第2表債務負担行為補正につきましては2件の追加でございます。  上段の社会福祉法人音更晩成園が独立行政法人福祉医療機構より借り入れる障がい者支援施設晩成学園及び緑陽荘移転改築資金に係る元利償還の助成につきましては、音更晩成園が本年度計画しております晩成学園及び緑陽荘移転改築事業のうち、障がい者支援施設に係る費用について20年間の債務負担行為を設定するものであります。限度額につきましては、元金3億円を限度として、元金に係る利息との合計額とするものであります。  下段の道の駅整備につきましては、先ほど歳出の産業振興費で御説明をいたしましたが、実施事業者と本年度から令和13年度までを期間とする基本協定を締結するため債務負担行為を設定するものであります。限度額については、道の駅整備事業基本協定に基づく建設工事請負契約、工事監理業務委託契約、運営及び維持管理協定等に定める額とするものであります。  次に、下段の第3表地方債補正につきましては、1件の追加及び2件の変更であります。初めに、追加をする事業でありますが、起債の目的は道の駅整備事業で、限度額は2,940万円であります。起債の方法は証書借り入れで、利率は年4%以内とし、償還の方法は、債権者との協定による。ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰り上げ償還し、または低利に借り換えることができるとするものであります。  次に、変更する事業でありますが、上段につきましては起債の目的は緑陽台認定こども園建設事業で、変更前の限度額5,400万円から変更後の限度額を5,540万円に増額しようとするものであります。  下段については、起債の目的は柳町小学校大規模改修事業で、変更前の限度額8,140万円から変更後の限度額を1億3,480万円に増額しようとするものでございます。  以上をもちまして議案第1号令和元年度音更町一般会計補正予算(第1号)の説明とさせていただきます。  御審議のほどよろしくお願いいたします。 26 ◯議長(高瀬博文君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。  阿部議員。 27 ◯9番(阿部秀一君)  ただいま御説明のありました10ページの、こちら項目2の学校建設費でございますが、こちら柳町小学校給食室の改修工事、過少に見込んだ原因について教えていただけますか。 28 ◯議長(高瀬博文君)  岩舘庁舎改修技術担当部長。 29 ◯建設水道部庁舎改修技術担当部長兼建築住宅課長(岩舘和昌君)  今回、柳町小学校給食室改修工事におきましては、平成30年度に設計委託業務として業務を委託しておりました。そんな中で、まずこの委託業務につきましては、令和元年度、今年度事業をするものにつきまして、給食室をはじめ暖房改修、それからトイレ改修をあわせて設計委託するということで、そういう内容でございました。その中で、1回目にまず概算額の工事費の見積もりが6月に上がりまして、それをもとに暖房設備改修工事につきましては補助事業を予定しておりました。それと、あと給食室改修工事につきましては補助事業を予定していなかったわけですが、その中で概算工事が上がってきておりまして、その概算工事費に基づきまして補助事業の予算要望を国のほうにしていたわけでございます。  その中で、現地調査その他の設計を進める中で、細かい設計をした中で12月に再度概算の見積額を徴取して予算に反映しようとしたところ、当初の概算見積もり額を大きく上回る見積もりが出てきておりまして、そんな中で設計事務所との協議を始めました。また、補助事業を要望していたものについては、補助要望額といいますか、補助額につきまして変更が難しいと。補助要望額の変更することが難しいということで、事業内容を変更した上で事業費を抑えることができないかというようなことで設計事務所との間での協議をさせていただきました。  そんな中で、暖房改修設備工事につきましては、一部後年次に事業を回すことができる工事があるものですから、そういった形で減額することが可能だと。当初の予定していた概算工事費に近づけることが可能だというような打ち合わせをしたところであります。  その中で、全体工事についてもなるべく、予算額をふやすことは難しいだろうというような判断がありまして、設計事務所と担当者との間での話の中でそういった話がありまして、補助事業については減額できるという設計事務所からの回答につきまして、担当者が、ほかの事業についても減額が可能というような間違った判断をしてしまいました。そんなことから今年度の当初予算に要求する額を過少に見誤ってしまったというところでございます。  これにつきましては、工事の内容が増額になった内容ですとか給食室改修工事が単年度でやらなければならない事業であるというようなことを考えると、減額が可能かどうかということについては慎重に判断するべきというところでありましたが、残念ながらそこには思いが至らず、このような結果になったというところでございます。これについては大変申しわけないというところでございます。その際にも担当者以外の者が気づく場面がなかったわけでして、これにつきましても深く反省しているところでございます。  以上でございます。 30 ◯議長(高瀬博文君)  阿部議員。 31 ◯9番(阿部秀一君)  今大変詳細な説明をいただいて、ちょっと私もよくわからないところがありまして、間違った判断ということで今お答えいただいたんですけれども、実際に6月に設計事務所から1回目の見積もり報告があって、一部受納されて、12月の段階で大きい額がわかったということなんですけれども、その段階でどうして間違った判断になるのかがよくわからなくて、通常だと、工事費積算していって、設計事務所から見積もり、概算金額の受納を受けた段階で報告していくと思うんです。その6月の段階で1回受けて、12月の段階で、今おっしゃられたように見積もりを徴取した段階で、2回目で大きいという数字であったということで、そこで間違った判断をしてしまったというのがどうしてなのかがわからなくて。通常ですと上意下達、下意上達で報告するんじゃないかなと思うんですけれども、こうやって大きい額だということがわかった段階で。それはどういうことなのかがわからないものですから、それについて。  というのが、この給食室はやらなくてはいけない大事な工事だと思うんです。子供たちが待っていますし、町としてやっていらっしゃるので、担当者の方含めて鋭意一生懸命日夜やられていると思うんですが、これがこの間違った判断で終わったとしまいますと、また今後防止策としてどうなのかなという疑念がありまして、正直大丈夫なんだろうかという本当に、そこがなぜなのか教えていただけますか。 32 ◯議長(高瀬博文君)  岩舘庁舎改修技術担当部長。 33 ◯建設水道部庁舎改修技術担当部長兼建築住宅課長(岩舘和昌君)  先ほども申し上げましたとおりでございますが、まず2回目に設計事務所から概算の工事費が出た段階で工事の内容をチェックして、減額が可能かどうかというところをまずは判断すべきだったところではございますが、この事業におきましては、先ほど申し上げましたとおり補助事業、補助要望をしていた事業とそれでない事業、一緒の積算になっておりました。その中で、補助事業については、補助要望額がありますもので、それを超えての積算が難しい、予算要求が難しいということで、これについては後年次に回す事業があると。具体的に申し上げますと、パネルヒーターの工事はことしやりますが、中央制御に係る工事については機械室をやる時点で、2年後の工事でも間に合うといいますか、その時点でやることで工事ができるというようなことから減額できるというようなことの話し合いがなされたところであります。  そんな中で、全体工事費についても当初出てきた額から数千万円、具体的に言いますと5千万円近い金額が増額になっておりまして、その額をそのまま増額することが難しいのではないかという担当者が判断してしまいまして、それを、設計事務所との間での会話を全ての事業において減額が可能というふうに判断してしまったわけでございます。  この点につきましては、担当者個人がやっているということではございませんでして、実際に担当者からの報告の中では、設計事務所との間で減額できるというような報告はあったわけなんですが、それについて、その上司につきましても、その内容が正しい判断であったかどうかというところに思いが至らなかったというところでございます。  今までも毎週のミーティング等はやっていたわけでございますが、その中で具体的にこのような事例が発生してしまいまして、現在は毎日ミーティングを開いて、その日の引き継ぎ事項ですとか打ち合わせ事項について係内、課内での共通認識を持って、例えばこのような間違った判断があったときに、担当者だけでなく、ほかの者も気づく場面ができるようなというような対策を講じているところでございます。 34 ◯議長(高瀬博文君)  阿部議員。 35 ◯9番(阿部秀一君)  今お聞きしていてすごく素朴な疑問なんですが、減額すべきかどうか判断すべく担当者がこの設計事務所、どちらなのかわかりませんけれども、と協議を重ねていたというお答えがあったんですけれども、それって減額するとき、増額、減額のときって上司に報告はしないんですか。この実際に設計事務所から見積もりが提出された段階で、これは報告、契約条項の中で一部納品という形になると思うんですが、そのときに検査とか上司の方とか、何かそのかかわりとかというのはなくて、担当者の方が先方とやりとりをして、それが後々になって発覚したということでよろしいんでしょうか。  もしそうなると、もともとこちら工事費、工事を実施するに当たって各年度、数ヵ年前から概算計画というのは担当部局で積み上げをしていたと思うんですが、それがこれだけ突然すぽっと出てくるというのはどうしてなのかなというところがありまして、それはミーティングをやっていたとしても、もともとの予算の管理と検査がどうだったのか正直わからないんですけれども、そういうのは全く今回はレアケースでいたという、組織的なあれではなくて、担当者の個人的な何か至らないところがあって、そして勝手に設計事務所と協議をしてしまってぽこっと出てきた、それを、今後を改善するのはミーティング強化して改善してやっていくということになるのか、そこら辺、今後の対策も含めて、今後どうやって対策していくのかも含めて教えていただきたいんですけれども。 36 ◯議長(高瀬博文君)  高木副町長。 37 ◯副町長(高木 収君)  この今回の柳町小学校給食室の改修工事に係りましては、3,467万9千円という多額の予算が不足していたということでございまして、これについては、今回補正をお願いするに当たりまして大変申しわけなく、おわびを申し上げる次第です。  今御質問いただいたんですけれども、既存の建物の改修ということなものですから、図面の中等々で概算の工事費というのをまず町の担当のほうで予算要求するときに一応出します。その段階では直近の、木野東小学校でも大規模改修が行われておりましたので、そのときもやはり給食室等改修がございました。そのときの工事単価等を参考にしまして、柳町小学校ではこのくらいかかるだろうということでまずは予算を見たところなんです。  その中で、実際に設計事務所が現地に入っていろいろな調査をしていく、図面上のチェックをしていくという中で、柳町小学校は木野東小学校とは違うやっぱり構造になっていまして、大きな床部分の改修とか大規模な工事が伴うということで、設計事務所のほうでは、最初の概算工事費から見るとその時点では4千万円程度ふえますというお話があったわけなんです。
     その段階で、4千万円違うということで、それを精査して、その金額をもって当初予算の要求をしておればこういうことは発生しなかったわけなんです。4千万円かかる、結果的には三千四百六十数万円なんですけれども、これは柳町小学校の給食室の特性上どうしてもかかる金額なものですから、これをそのまま中身を吟味して、間違いなければそのように計上すればよかったわけなんですけれども、建築の担当のほうでは、全体的な町の予算額のことも考えて、もうちょっと圧縮できないかという思いがあったようなんです。  それで設計事務所のほうに圧縮は可能かというような話を相談したところなんですけれども、話がちょっとややこしくなるのは、暖房工事も一緒に発注しておりましたので、暖房工事については単年度ではなく複数年度でやることになっていたものですから、暖房工事も若干増額になっていたんですけれども、それについては、今説明が部長からあったように後年次に工事施工が可能な部分もあったものですから、そういうことの中での調整で減額はできると。  それが、ここの給食室についても、給食室は単年度でやる予定だったものですから、そもそもがそういう調整ができない仕組みだったにもかかわらず、それがやっぱり可能だというふうな何か受け取りをしてしまったと。  その辺が、設計事務所さんや、それから町の建築のほうとのきちっとした指示書だったり、あるいはメールでもいいんですけれども、そういうメール等による記録とかそういったものは残っておりませんで、口頭の中でやりとりして、結果的にそういう認識の違いというか、してしまったということなんです。それで、担当のほうでは減額できるというふうな思い込みのまま最終的な成果品の納期に至ってしまったと。それで予算が足りなくなってしまったということなんです。  これについては、4千万円程度最初足りなかったというときにまずは上司に報告するべきだったと、私も当然そう思います。その中でそういう設計事務所との交渉をどういうふうにするんだという指示を受けて、そしてまた協議をするべきだったというふうに思います。そこは担当者のほうの判断で、減額できるだろうという話で、それだったら問題ないというふうに判断してしまったところがやはり大きな問題だったなというふうに思っています。今、原因についてはそのような経過で、結果的に予算が足りなかったということなわけです。  今後についてということも御質問いただいておりますが、先ほど部長からも申し上げましたけれども、これについてはきちっとした、やはり設計事務所というものがあれば、設計事務所さんとのやりとりの記録、あるいは指示した内容、それから回答した、回答についても書面や、あるいはメールで、きちっと残る形でもらうと。そういったきちっとしたやりとりの記録を残していくということがまずは、初歩的なことなんですけれども、怠れていたということで、そこをきちっとすると。  そして、今のような担当者の判断で全て終わらせることなく、逐一やはり上司に報告をし、上司との指示を仰ぎながら事に当たっていくということを、本当にこれも基本的なことだと思いますけれども、もう一回そういう基本的なことに立ち返って十分係内あるいは課内の意思疎通を図っていくと。ミーティング等を密に行うことでそういったことがないように今後しっかり努めるということで考えておりますので、大変これについては申し訳なく思っております。  以上です。 38 ◯議長(高瀬博文君)  ほかに質疑ありませんか。  山本議員。 39 ◯19番(山本忠淑君)  阿部議員の質問、それから答弁をお聞きいたしておりまして、31年度予算、予算審査特別委員会、所管の委員会の審査を経過して、そして今回のこの提案、さきに所管の委員会に、柳町小学校給食室改修工事に係る補正予算についてという文書をもって所管委員会に報告されております。私もその内容を見て、本音のところ唖然といたしました。  しかし、今の御答弁でもありましたように、反省点、改善点、それらについては重複するつもりはございませんけれども、多くの役場職員の皆さんが日常業務の中で、思い違い、あるいは失念、これが完全にゼロにするということは、今までの経過を見ておりましてもそれはなかなか難しいことであろうというふうに私は思っております。しかし、今、部長から説明がありましたように、役場の事業、町の事業、設計委託は本当に多くの設計委託をそれぞれ発注しているわけでありますが、それらの成果品に対してのチェック体制がこんな状況であったのかということは、これは何としても理解できないといいますか、驚いてしまう状況であります。  これについては、今新たな感覚で改善計画を取り組んでおられるということでありますから、これ以上申し上げるつもりはございませんけれども、経過を、中身を見て、6月に設計委託の報告があり、12月に協議をして、所管の、この柳町小学校の大規模改修というのは大変大きなプロジェクトでありますし、教育委員会としては5年計画の本当に委員会としては大きな計画とし、取り組んでおられると私どもは判断しておりました。その予算が1億1千万という説明がありました。  今疑問に思うのは、当初教育委員会が提案をされた給食室の改修予算の中では発注できる数字ではなかったのかどうか。契約をするための発注できない数字を予算委員会に提案していたのかどうか。6月に補正を提案する暗黙の了解を役場の中で持ちながら予算審査特別委員会に案を出しておられたのかどうか、このことが私は非常に疑問に思うところでありますけれども、まずその点はどういうお考えで当初予算を提案されたのかお聞きしたいと思います。 40 ◯議長(高瀬博文君)  福地教育部長。 41 ◯教育部長(福地 隆君)  当初予算を提案した教育委員会としてはどうなのかということでございますけれども、経過といたしましては、この設計に関する完了検査というのが建築部局でもって3月1日に行われたということでございまして、この必要な経費が過少に見誤っているというようなことで当初予算が不足しているということについては、3月4日の段階で教育委員会のほうで話をお聞きをいたしました。教育委員会といたしましては、その状況を確認するために建築住宅課のほうからお話をすぐ聞きまして、直ちに企画財政部の財政当局とも打ち合わせを持たせていただいたということでございます。  当時の状況でございますけれども、3月4日に第1回の議会定例会の開会日ということでございまして、既に当初予算案というのは提案をされているというような状況でございまして、また、その予算の過少見誤りについてのなぜそういうことが起こったのかというようなことも含めて今後の対応についても原因の調査等も行わなければならないということもありまして、議会中でもあるということがありまして、なかなか3月議会中ということでお話を進めるのが内部的にも時間がかかったり、難しいというようなことでございました。  6月補正までなぜなのかというようなことでございましたけれども、この、お話がありましたとおり、柳町小学校の大規模改修事業というのは非常に地域の期待も大きいですし、私どもとしましても大変重要な事業だというふうに捉えておりまして、この事業の実施の考えについては変わりがないという基本的な考えがございます。  それから、事業の実施につきましては、学校が休みになる夏休み、7月に入ってからの実施ということで考えておりまして、この段階で現場に工事が入れるようにというような工期をとりたいというふうに教育委員会では考えておりまして、このことを考えますと、工事の発注ですとか進捗に影響しない時期というのが、第2回の定例会に向けての常任委員会で報告をさせていただいて、この定例会でもって補正をさせていただければ時期的には間に合うということでもって、財政当局と、それから建築の当局と教育委員会で話し合いをいたしまして、6月に出すのが適当であろうという判断に基づきまして進めていたという状況でございます。  以上です。 42 ◯議長(高瀬博文君)  山本議員。 43 ◯19番(山本忠淑君)  所管での説明、あるいは補正予算についてこの文書を見て、私が感じておりました、読み取っておりました内容と若干時期的なずれがあるように思うんですが、3月1日まで教育委員会は全くこの予算が、このままでは給食室の改築はできないということは3月1日まで気づかなかったという前提で今おっしゃっていたと思うんですが、それでいいのかどうかと。  それから、3問までの質問でありますからもう少し広げますけれども、先ほどの提案がありました暖房設備工事につきましても、国の補助の申請をされていたにもかかわらず不採択になったという結論で補正の提案がされております。これは、通常5カ年計画で取り組もうとされているこの大改築について、スタート時点で不採択になるような計画をいわゆる上部官庁と協議もしないで提案をしていたということになるのか。何らかの理由があって不採択になることが確定したのか。今後採択になる可能性をなしと判断されたのか、それも含めて御説明いただきたいのと、今の教育部長の説明ですと3月1日がスタートになっております。それにしても、こんな大きな思い違いから補正を早急にしなければいけないという状況があったとすれば、当時の所管委員会等に何らかの、6月にはどうしても今回の予算についてはそのまま実施できない状況があるということを説明しなければいけない。  私は、これは教育委員会だけでなくて、役場庁内のもしほかの所管が、部署が、あるいは予算査定をされた立場の方が全く気がつかないで、それで31年度予算に間に合わないという判断をどこでされたのか。これは議会として非常に私は残念なことのように思います。  マスコミ報道でありますけれども、恥ずかしいことだというコメントがありましたけれども、この意味が私はよくわかりません。私は、一職員が思い違いされたことが恥ずかしいことという意味なのか、こういう補正の上げ方をしなければならない状況をもしかして協議をされて報告を伏せておられた経過があったとしたら、そのことが恥ずかしいのか、何なのかということが非常に私としては、これはこのお話を耳にしてからずっと晴れない疑問でありますけれども、その点も含めて御答弁をいただきたいと思います。 休憩(午前11時06分) 44 ◯議長(高瀬博文君)  休憩をいたします。10分程度。 再開(午前11時22分) 45 ◯議長(高瀬博文君)  休憩前に引き続き会議を開きます。  答弁を求めます。  福地教育部長。 46 ◯教育部長(福地 隆君)  先ほどの御質問でございますけれども、まず教育委員会、予算課としてこの予算が不足しているということについて3月1日まで知らなかったのかということでございますけれども、これにつきましては3月1日に建築の担当部局でこの設計の完了検査を行ったということで、その時点で建築担当のほうで判明をしたということでございまして、私ども教育委員会のほうでは、この週明けになるんですけれども、3月4日の日に初めてこのことを知ったということでございまして、予算が不足しているという事実については3月の4日に知ったということでございます。  それで、そのことについて、これまで至るまでの間に議会のどこかでもっと早い時期に報告をすべきではなかったかということにつきましては、確かにそういうことであるということで深く反省をしております。申しわけございません。  それから、補助事業の関係でございます。暖房設備、不採択になったことについて道教委とか文科省のほうとの協議、どうなっていたのかというようなことでございますけれども、私どもといたしましては、これは平成30年の第2回の国の補正でもって出たメニューでございまして、トイレ改修と、それから暖房設備の改修ということで2本補助を上げてさせていただいております。この中で、メニューがありましたのでここに手を挙げて、なるべく町にとって有利な形で進めていきたいという思いで事務を進めたところでありまして、結果として残念ながら、国の予算の枠の関係で、トイレは採択になりますけれども、暖房のほうが不採択になったということでございます。  教育委員会は以上でございます。 47 ◯議長(高瀬博文君)  高木副町長。 48 ◯副町長(高木 収君)  今回の予算が過少、少なく見誤ってしまったということにつきましては、今、議員からお話しありましたように、所管常任委員会のほうに文書でも提出をさせていただいて、おわびをさせていただいたところです。  その中で、この経過については、御説明、今御答弁の中でもさせていただいたんですけれども、やはり担当者の非常に認識が甘かったというところが大変我々行政のプロとして恥ずべき点だというふうに反省しているところです。そしてまた、組織体制としてもきちっとしたそういう報告や協議が課内、係内の中で行われていればこれに、本人の思い込みがあったかもしれませんけれども、組織として気づくことができたはずだというふうに思いますので、また違った対応が当然とれたはずでございます。そういった意味で、この対応についても大変組織体制として不十分だったと。適切さを欠いていたということで、これについても本当に申し訳なく思っております。  そして3月の完了検査で判明した時点からの経緯につきましては、3,500万円近く不足しているというようなことが判明しましたので、その具体的な確認等に相当な時間をとってしまいましたので、結果的に予算委員会の中で不足をした金額のまま御審議いただいてしまったと。そのまま私たちとして議決をいただいたということについては、本当に申し訳なく思っています。もっと早い時期のタイミングで、5月等の中で常任委員会等にも御報告するべきだったということについても、そのような御指摘についてはごもっともだというふうに思っております。  ただ、私たちとしては、きちっとした補正予算ということの御提案の中で、事実関係も含めてお詫びしたいなという思いもあったものですから今回に至ってしまったということでございます。重ねて今回の件については申し訳なく、お詫びを申し上げる次第です。 49 ◯議長(高瀬博文君)  山本議員。 50 ◯19番(山本忠淑君)  柳町小学校の建築年度から勘案いたしましても、今の児童数の増等を考えましても、この改築の必要性というのは町民ひとしく、議会もひとしく思いがあるところであります。しかし、今の教育部長の御答弁をお聞きしても、反省しているという言葉はありますけれども、3月1日の建築担当部署で行った設計委託業務の完了検査後初めて数字が明らかに伝わった。教育予算を組み立てる部署がそんな考えで、毎年度の教育予算を少ない予算の中でやりくりして長期計画を立ててやっておられるにもかかわらず、先ほどの柳町小学校の構造がほかの学校と違う構造にあったということを大きな理由にされたり、あるいは3月1日まで全くその数字は予測もしなかったというような答弁だとすれば、これはまことに遺憾であります。予算の査定にどれだけ苦労されて、努力をされて提案されているか。私はずっと見ていて、その努力に頭が下がる思いをいたしておりました。  しかし、今回については、本当に提案される内容がそのような状況で提案されて、私たちが予算委員会、予算審査の中でも、どんな町民の思いを伝えても、たった一つも、半分も、予算案ができた以上は変えれません、ずっとそういう姿勢で理事者はおられるわけです。しかし、反面こういうことが起きているということは本当に理解できません。残念でなりません。  副町長の御答弁もありましたが、建築設計委託をされて成果品が上がってきて、担当者が苦労されて、そして原課におろすというその流れが今回見直されると思うんですが、それにしても、予算獲得するために各担当部署は一生懸命数字を積み上げておられるわけでありますから、その結果が予算審査特別委員会に上がってきているというふうに受けとめて一定の期間を擁して努力しているわけでありますが、何かその辺のことも非常にむなしい裏があるんだなと、こう思わざるを得ないところであります。  いずれにいたしましても、この補正予算で単年度で実施をされて、子供たちのために改築が進むことになるわけでありますけれども、ただ一つ、時間の余裕がなかったという言葉で副町長はおっしゃいますけれども、私たちとしては、本当に大きなみずからも反省をしなければいけない。やはり、行政と議会は両輪とはいっても、何の力も発揮できない立場にあるのかなと。  私は、小野町長が議長も経験され、議員も経験され、民間の町長であられて、この問題を初めて耳にしたときどう思われたか。これはやはりどんな形でか、3月10日であろうと15日であろうと6月まで、6月に、今副町長の答弁、6月の補正に上げなければいけないという認識があったにもかかわらず、欠陥予算を通して、実はこういうことだということを一言も相談する場を持たないというのは非常に好ましくない空気でなかろうかと思います。小野町長はどんな印象を持って私のこの無念さを、あるいは議会の皆さんのむなしさをお話しいただけるか、町長の答弁を求めて私の発言を終わります。 51 ◯議長(高瀬博文君)  小野町長。 52 ◯町長(小野信次君)  今、先には阿部議員、そしてまた今山本議員からこの件について大変な、指摘というよりも、まさに行政にあってはいけないという御指摘だというふうに受けとめております。また、今山本議員から、議長経験もあり議員の経験もあって、そこを経験してきた人間が今どう思っているというお話でありますけれども、今お二方の議員からお話をいただいた言葉あるいは御指摘は、全くそのとおりだというふうに思っております。  そういった中で、こういった言ってみれば状況を来したという中では、やはり行政の責任者としてはしっかりと今後にこの対策を講じていかなければならないというのは、まさに御指摘のとおりだというふうに思っています。  現実として、業務に当たる人たちがそれぞれ自分の責任を持って働いてきていることは事実でありますけれども、その課、部署にあって、やはり縦の仕組みというものを人任せにするのではなくて、みずからがその検証もしつつ、また、上司に対して相談をしていくというこの手続をしっかりと踏んでいくということが、改めてその大切さを今認識しているところでもあります。  今後にあっては、今山本議員、阿部議員からも御指摘がありますように、この仕組みという中での自覚、そしてこの機会に襟をしっかりと正すということを大前提としてこれからもその指導に当たってまいりたいと思いますし、また、こうした事態に至ったことに関しましては、この場をお借りいたしまして深く反省もし、また、お詫びを申し上げたいというふうに思います。  以上であります。 53 ◯議長(高瀬博文君)  ほかに質疑ありませんか。  山川議員。 54 ◯1番(山川秀正君)  それでは2点質問をさせていただきたいと思います。  1点は、総務費、非常備消防費の部分でございますけれども、先ほどの説明によりますとトランシーバー86台を購入されると。情報通信機器等消耗品ということでトランシーバー86台ということなんですけれども、どういう利活用をされるのかということをぜひお聞きをしたいのと、あわせて、私非常に気になっているのが、地元紙に載った、池田の町民の方が119番通報したけれども、話し中でつながらなかったと。そして折り返し電話が来たのは15分後という、そういう事態だったそうでございます。  それで、せっかく十勝一本に広域化、その一番大目標が司令の一元化というところなんですけれども、そういった点で、本町、音更は北十勝消防という段階から十勝広域に移っていったんですけれども、本町のそういった緊急に対する、聞くところによりますと、池田、池北については携帯用の回線が2回線というような話ちょっとお聞きをしたんですけれども、本町はそういった点で何回線、そういう119番通報等々の中で何回線確保されていて、池田のような事態は発生していなかったのかどうなのか。この情報通信機器という、そういう状況の中で、その活用と含めてぜひお願いをできないかなというふうに率直に思っております。  それから2点目は、所管ではありますけれども、産業振興費の産業連携推進費、魅力発信施設、道の駅、この基本設計等々の補正予算が提案されておりますけれども、行政報告でもありましたとおり、業者選定が終わって、これから本格的に事業を展開されていくと、そういう状況の中で、大きなといいますか、受けた7社、連合JVで受けた業者の中のうちの1者のオーナーシェフ、社長さんが亡くなったという状況の中で、その後の対応というのが、このまま進んでいってしまうのか、そこがちょっと見えてこないのが残念なんです、実は。やっぱりそこは、6月中旬締結というような、そういう状況の中でそこの機敏な対応というのは私はどうしても必要だというふうに思っています。  それで、今回の審査の結果、選定を受けたグループの名称がヴェスタおとふけと。食の聖地として人を呼び込み、魅力を発信する施設というふうに明記されておりまして、そういった点では、その食の中心的な役割を担う、そういう人が欠けたという状況の中で、今町としてどう対応されようとしているのかというあたりについてもぜひお伺いをしたいと思います。 55 ◯議長(高瀬博文君)  岸本総務部長。 56 ◯総務部長(岸本 保君)  まずトランシーバー、今回86台を整備させていただくと。その活用方法ということでございます。消防団の各団員にそれぞれトランシーバーを利用していただくということになろうかと思います。台風ですとか山火事、それから捜索等においてトランシーバーを団員あるいは本部との情報のやりとりに使うために配備するということで考えております。双方向の情報伝達が可能なトランシーバーということで、今現在20台ほどあるんですけれども、それを86台追加して班長以下の団員に全て持たせるというようなことで今回整備を進めていきたいというふうに考えております。  それから、2問目の回線の数については、今ちょっと確認をさせていただいておりますので、もう少しお時間をいただければと思います。 57 ◯議長(高瀬博文君)  傳法経済部長。 58 ◯経済部長(傳法伸也君)  2問目の御質問についてお答えしたいと存じます。今、議員のほうからおっしゃいましたとおり、構成事業者の一つでございます株式会社プティ・ベールの取締役の方が6月6日に急逝をされてございます。同グループから脱退せざるを得ないということで、同社の脱退については全事業者の承認が得られたということで6月18日にお話をされて、その後町にも報告を受けたところでございます。  代表者であるオカモト、それと各構成事業者につきましては、株式会社プティ・ベールがグループから脱退する影響をなるべく小さくするために、企画提案の内容を着実に実行するためには、同社にかわる事業者を新たにグループに加えたいということで希望で伺ってございます。  グループとしましては、確かにコンセプトの一つに、食と体験をもとに人々がにぎわう交流を行うというようなコンセプトでございますので、プティ・ベールが外れるということに関しては多少なりにも影響はあるかと思います。しかし、提案書の策定におきましては、事業者の代表であるオカモトが中心となり、グループ構成者のみならず協力事業者も加わった中で定期的に会合を持って、また、合同で道の駅研修も行ってございます。構成事業者、協力事業者が意思疎通、共通認識のもと取り組んでいるということで聞いてございます。  それで、今回そのプティ・ベールにかわりまして、当初協力事業者としてこの提案書の策定などにかかわった、町内の飲食業者でございますけれども、これを構成事業者に加えたいという申し出があったところでございます。この事業者につきましては、プティ・ベールの代表者のお話もよく聞いて、考えも理解しているというように私どもも聞いているところでございます。  今後におきましては、早急にこの事業者を構成事業者として加えるべく手続を進めていきたいということで代表者のオカモトと話を進めているところでございます。できれば、仮基本協定はもう結んでいるんですけれども、本基本協定につきましては今回議決を得た後結ぶ予定でございますので、それまでに一連の手続を終えまして、株式会社プティ・ベールを構成事業者から外し、今申しました町内の飲食業者を協力業者から構成業者に変えるということで今手続を進めてございます。なるべく早い時期、今、できれば、本基本協定につきましては7月3日に予定をしてございますので、今申しましたように一連の手続を済ませたいということで代表者とお話を進めているところでございます。  以上でございます。 59 ◯議長(高瀬博文君)  岸本総務部長。 60 ◯総務部長(岸本 保君)  2点目の回線の数のことでございます。北十勝消防事務組合の時代の話になるんですけれども、携帯電話の回線については音更についても2回線であります。今回十勝広域に集約されたわけなんですけれども、一義的には通報というのは全て広域のほうの指令センターのほうに入ります。それぞれ東西南北の消防で持っていた、各消防署で持っていた回線を集約して今指令センターのほうで通報を受けているんですけれども、たまたまその回線が埋まって使用できない状況であったと、この間。池田の人が通報したときにたまたまつながらなかったということで、15分後か20分後かになってから折り返し連絡したということで、今回新聞のほうにも出ていたということでございます。  それで、回線数については、もう既に各消防署というか各市町村からの回線数を集約したもの、これをふやすということにはならないというふうに伺っております。  それから、回線数がふやしても、それに対応する、受ける人間にも限度がありますので、そこはなかなか有効な改善策というのは、これだというのは今のところはお示しできないと。ただ、折り返し連絡するにしても、15分、20分後ということではなく、もうちょっと早い段階でそういうことができるように改善をするというふうなことで広域消防のほうからはお話は伺っているというような状況でございます。  以上です。 61 ◯議長(高瀬博文君)  山川議員。
    62 ◯1番(山川秀正君)  まず1点目の消防費にかかわってですけれども、トランシーバーの使用については理解をいたしました。ただ、これはそうしたら将来的には全団員が携行するという形まで目指していくというふうに理解をしていいのかどうなのか、この点についてお伺いをしておきたいと思います。  それから、2点目の緊急通報の部分ですけれども、これ以上回線ふやせないという状況、これは人的な問題も含めてということなんですけれども、こういう通信機器システムが進んだ状況の中で、その割り当ての回線、音更も二つだという話ですけれども、そこが塞がっていたら結局そこはその時点での通話は不可能なんていうことは私はちょっと、余りにもお粗末でないのか。転送なりいろんな方法が、その固定電話8台、携帯用8台で全部で16回線といいますか、それが使えるような状況にあると、十勝全体では。そこが16台全部埋まっていたという状況ではきっとないと思うんです。  だからそういった点で、その機械の使い方の部分で、転送するなり、当然あいている電話に話し中の場合は飛び込んでいく、飛び込んでいける、そういうようなことというのは本当に不可能なんでしょうか。その点について、私はそこを不可能だと言って終わりにするというのは非常に残念と。普通いろんな会社等々でも、もし不在の場合については携帯電話に転送するように、当然そういう手だてをとっていることがほとんどでございますから、そういった点で、そこの時点で終わりだよという、そういうところでどうも完結はしてほしくないというふうに思いますので、ぜひもう一度答弁をお願いをしたいと思います。  それから、2点目の道の駅構想の部分では、先日の委員会の後、大分進んだと言ったらあれですけれども、大分進展があったと。今ここで選定業者決まって当然進んでいくということについては異論はないですし、選定委員会の選定結果に対して異論を挟むんじゃなくて、ここから先は町の責任として進んでいかなければならない。  業者を決めたわけですけれども、そこでアクシデントがあったわけですから、ここから先は町の責任として、当初プロポーザルで提案された方向、審査員の皆さんはそういう方向を了として業者を選んだわけですから、その方向に沿って業者を新たにふやすということも報告もされましたし、町内業者が今参加予定だということも報告されましたけれども、そういった点では、そういった中で、その新たに加わる業者の方が、今までやってきたといいますか今まで計画してきた方向に沿った何といいますか、機能が発揮できるといいますか、運営に関する業務についてはそのプティ・ベールと株式会社オカモトと、この二つが担うんだというふうに明記もされていますから、そういった点でその業者はそこに耐え得る業者であるというふうな点についてお伺いもしておきたいと思いますし、今そこの道の駅を魅力ある施設にするために動き出している状況の中で、そこの水準、レベルが落ちることは決してないんだと。  そういった点で参加ほかの6業者といいますか、そこと新たな業者という中での緊密な連携等々についても私は当然図っていってほしいと思うし、町の側としてもそこを強力に求めていただいて、建物はお金を出せばできると。だけれども、当然建物つくって終わりじゃなくて、債務負担行為として10年間の債務負担行為、それは10年間の部分では当然運営にかかわってどうするかというところが中心課題になっていくわけですから、そういった点での取り組みという部分では、今町内業者という話でしたけれども、そういったところについては今後、一定の時期に当然公表もされるんでないかなというふうに思うんですけれども、そこの公表、町民の皆さんに明らかにして、よりよい道の駅に向かってというところあたりで町としての考え方をお伺いしておきたいと思います。 63 ◯議長(高瀬博文君)  岸本総務部長。 64 ◯総務部長(岸本 保君)  1点目のトランシーバーの整備の状況でございます。先ほど私言いましたように、班長以下の一般の団員の方にこれで全部整備は済むと。それより上の幹部クラスの方については携帯無線のほうを使うということで、それぞれ団員間、あるいは本部、分団、各本部との情報伝達あるいは情報収集についてはこれで充足できるものというふうに理解をしているところでございます。  それから、今回の回線の関係でございます。申し訳ありません、私も消防の広域のほうから説明を受けているのは、先ほどの説明を受けているということでございます。ただ、いろいろ技術的に、今携帯については2回線しかない。そこを1回線埋まってもう1回線、2回線とも埋まった場合に転送とかいうそういう機能を使って、あるいは固定電話のほうにとかということだと思うんですけれども、そういう技術的なことについては、恐らく今後広域のほうでもそういう改善策というんですか、そういうことを考えているというふうには思いますけれども、今ここで具体的にこういうことができるとかこういう改善策を今打ち立てているということを申し上げられませんので、そこは御理解をいただければなというふうに思います。  以上です。 65 ◯議長(高瀬博文君)  傳法経済部長。 66 ◯経済部長(傳法伸也君)  今かわりに構成事業者に加えたいという業者につきましては、当然その業者につきましては本町のほうも内容のほうをきちっと審査を行います。先ほどのお話と重なりますけれども、今お伺いしているその構成業者にしようという業者につきましては提案書の策定段階から協力事業者として入っているというようなことも聞いてございます。今お伺いしている中では、その業者につきましては町内でもいろいろとほかの飲食店もプロデュースをしていると。それから地場産品も開発をしているということも伺ってございます。農家の生産者の方の交流も熱心で、東京の飲食店に対して地場食材の販売の仲介も行っていると。いろいろなことを行っており、当然ながら食というものに関してはそれなりの見識をお持ちじゃないかと思ってございます。  今後につきましては、議員からも言われましたとおり、今回構成業者がかわったとしましても、提案されたコンセプト自体は変更はないですし、その辺はきちっと遂行されるものと考えてございます。それにつきましては、当然提案された中で審査員の中でこの業者を選んだのは、食ばかりでない、イベントを行って、それで町民、それから観光客を呼び寄せてきちっと運営を行うというような評価も受けていますので、それにつきましては我々もきちんと今後に当たってはその辺を提案業者と、選定された業者と一緒に取り組んでまいりたいということでございます。  それから、公表につきましては、手続が終わり次第ホームページ等で公表をさせていただきたいというふうに考えてございます。  以上でございます。 休憩(午前11時58分) 67 ◯議長(高瀬博文君)  休憩をいたします。  午後の再開を1時とします。 再開(午後 0時58分) 68 ◯議長(高瀬博文君)  休憩前に引き続き会議を開きます。  山川秀正議員。 69 ◯1番(山川秀正君)  それでは最後にしたいと思います。消防にかかわる部分では、先ほどの岸本部長の答弁の方向でぜひ今後取り計らっていただきたいといいますか、残念なことに、先ほどのような話を直接広域消防に問い合わせたところ、なかなか、岸本部長が最初に答弁したような形で、いやこれ以上は無理ですというか、これ以上考える余地がないような実は答弁なんです。そうじゃなくて、そういう119番という緊急性、そこが15分も待って、実際の池田の人は、何かほかの人も通報していて事なきを得たということなんですけれども、15分間たってしまって、燃え終わった後だったわなんていう、そんなお粗末な状況はぜひつくってほしくないなということで、そういう点での2回目の答弁の方向でぜひ働きかけてもいただきたいし、一つだけお聞きをしたいのは、そういうそれぞれ広域消防の中で、一方では自賄いという、そういう状態が当然まだしばらく存在をするという状況の中で、そういうそれぞれの町村単位の消防署が持っている要望や意見等々についてはどんな形で反映されていくのか、そこら辺の道筋といいますか、ぜひそこら辺についてお伺いをしておきたいと思います。  それから、2点目の道の駅の部分、業者の関係はそういったことで理解をいたしますけれども、最後に、きょうの補正予算の提案の中に債務負担行為ということが提案されておりまして、特に道の駅整備事業基本協定に基づく建設工事請負契約、工事監理業務委託契約、運営及び維持管理協定等に定める額、期間は令和元年度から令和13年というふうになっているんですけれども、ここの金額が、この発注をしたというかプロポーザルで選定された業者が提案している金額というのは載っているんですけれども、14億7,900万という形で数字載っていると。この金額で間違いないのか。この債務負担行為の金額が示されていないんですけれども、ぜひおおよそのめどを教えていただきたいと。  それで、そういう状況の中で、特に運営と日常的な監理というところのウエートというか、そういう形で、ちゃんとしたといいますか、おおまかなといいますか、区分がされているのかどうか、そういった点もぜひお伺いをしておきたいというふうに思っています。  特にそういう中でも、例えば、建設工事も当然入っているんですけれども、今回の図面、それから外観図等々を見て実は第一印象として持ったのは、音更町、小学校建設を結構頑張ってやってきました。それで、そのころ話を聞くと、同じ形の小学校はつくらないんだという、そういう何かこだわりの話も聞いたことあるんですけれども、そういう状況の中で、例えばもう既に廃校になってしまった私の地元の豊田小学校もそうですけれども、2階部分にというか天井部分、明り取りというのが、そういったことも含めてガラスでやっていたんですけれども、結果的にそこからすが漏りがするだとか、非常に維持管理の部分で相当苦労していたんです。  そういった点でいくと、今回の設計図、図面を見ていると、そういうガラス張りという状況の中で、確かにデザイン的にはということはいいかもしれないんですけれども、耐久性という点ではどうなのかなというの、ちょっと疑問が頭にもたげてきておりまして、そういった点での維持管理の部分での債務負担行為と、そういったそれぞれの区分での町側としてこれからどんなかかわり方をしていくのかというあたりについて最後に答弁をお願いしたいと思います。 70 ◯議長(高瀬博文君)  岸本総務部長。 71 ◯総務部長(岸本 保君)  各市町村レベルでの意見だとか要望を反映させるような流れというか仕組みというか、そういうものをないのかということでございます。いろいろ担当者レベルでの会議ですとか、あるいは副市町村長レベルの会議とかというのがあるんですけれども、その中で意見ですとか要望とかが出せる機会というのはあるんですけれども、そういう機会を通じて随時そういう意見や要望があれば組合のほうに、広域のほうにお伝えするというような流れになろうかなというふうに思っております。  以上です。 72 ◯議長(高瀬博文君)  傳法経済部長。 73 ◯経済部長(傳法伸也君)  今回、債務負担行為ということで提案をさせていただいております。令和元年から令和13年というのが、今回運営と維持管理も含めた中で提案をいただいておりますので、運営、維持管理につきましては10年ということで、期間は13年ということで記載をしているところでございます。  次に限度額でございますけれども、先ほど議員がおっしゃいましたように、提案は全部で14億7,920万3千円ということで提案をいただいております。設計に要する費用4,071万1千円、これにつきましては今回追加をさせていただいているということでございます。それを差し引いた14億3,849万2千円、これが限度額というような形になろうかと思います。  今後の維持管理につきましては、今おっしゃいましたように、細かい設計等については、基本設計、実施設計入りますので、その辺で今懸念があったようなことについてはきちっと解消できるように、その辺については、当然、今まで今回担当する設計会社が担っているところで、いろんな維持管理ということで多少費用はかかっているということも理解しておりますので、その辺については今後町としても、なるべくそういうような維持管理がかからないようなきちっと設計をしていただくような格好で進めてまいりたいなというふうに考えてございます。  以上でございます。 74 ◯議長(高瀬博文君)  ほかに質疑ありませんか。  宮村議員。 75 ◯20番(宮村 哲君)  道の駅のことについて、経済委員会でヴェスタがとってくると。7者が決定したという報告があったわけです。そのときに、そのことについて反対するというわけではありませんけれども、思い出さなくてもいいようなことが思い出してきました。それは、平成17年、私がたまたま2期目で、総務委員長をやれと言われて受けたわけであります。そのときに下音の跡地売却の話が出ました。それは、今でいう副町長、藤井助役でありますから、音更町にとってはナンバーツーの方からその話が出まして、その売却の話が出て、地元の同窓会や、あるいは町内会の方から、この土地は売るべきでない、そういうことを含めた内容の公共ゾーンとして利用すべきだという陳情があります。これは山口町長、そして大場議長宛であります。  それから、このことについてもう一つは、陳情の中に小学校跡地は公共ゾーンとして、そういう残して利用するのが正しいというような署名も含めてあったわけであります。そのときにいろいろと議論がありました。内容は、この跡地譲渡の経過の中で、話の中で、将来オカモトグループが本社機能を音更に移すような計画もあるような、そのような発言があったということで、文章化はされていないんでありますけれども、いろいろと議論して、本社がもし音更に来るのならという中で、本当に議論を重ね、そして委員会にも20名近い傍聴者が来て、その中で、私も取り仕切らなければならない立場でありましたから、本当に震えるような気持ちの中で委員会を取り仕切ったことを思い出しているわけであります。  やはり音更町のナンバーツーにそのような話を呼びかけてきた。そうしたら実際にどうだったかといったら、3年か4年たったらオカモトは、会社は、本社は帯広に建設をしてというようなことになっているわけですから、私はやっぱり、この道の駅というのは十勝の玄関口、本当に日本全国に向けて発信するわけでありますから、本当にしっかりした運用をしてもらわないと大変なことになるだろうと。ですから、私はこのことをもう一度、前の議長でありました、電話でありましたけれども、認識にどうだったのかということを電話で確認したら、やっぱり同じような、本社を移動、機能を移すようなニュアンス的なものがあったというようなことを確認しているわけであります。  ですから私は、これは1期、2期生の皆さんは大変申し訳ないけれども、何で平成17年の話をしているんだということをお思いでしょうけれども、やはり5期以上の方はそういう立場の中で、みんなしてそういう認識は一緒でなかったのかなというふうに思っています。ですから、私はここで発言することが、これからの全国に向けての道の駅を発信するわけですから、きちっとした、人は人情とか心とかいろいろあります。本当に心のこもったこれからの運用をしていただきたいと申し、一つだけ町長に聞けば、そのような認識だったかどうかということだけを確認をさせていただいて私の質問終わります。 76 ◯議長(高瀬博文君)  小野町長。 77 ◯町長(小野信次君)  今宮村議員から、選定された業者についてのお話しかなというふうに思いますけれども、私も今の平成17年、宮村議員が総務文教常任委員長だったというお話は承知をしております。そのころの町の考え方とすれば、財政健全化、これに取り組んだ年でもあります。17、18、19、20、21までこの財政健全化を取り組んで、その中でのこの用地の売却という中でその歴史の一つが始まっていったことも事実でありまして、今宮村議員が、そういった約束の過程があったんではないかと、文書には残っていないけれどもと、今時系列で多分おっしゃったんだと思いますけれども、その流れの中で行政判断もさせてもらいながら、あるいは取得をされた会社にあっても、その経営の中で、帯広に本社というよりも、あの新しく建てたところではないと思います。そこに社を移されたということで、それは会社の経営の中の事情だから、何とも私たちもそこに立ち会える話にはならないわけですけれども、ただしかし、今の認識として、我々が、そういった経過はあったという今宮村議員のお話でありますけれども、一つ一つを行政判断の上に立ちながら今日まで進めてきたというふうに思っておりますし、また、会社の認識にあっては、我が町にあっても指定管理のまた仕事もされているということで、歴史経過の中では認識をされてきたものではなかったかなというふうにも思っております。  そういう時期にそういうことがそういう事案としてあったかなかったかという話の中では、間違いなくその平成17年のときにはそういった中での土地取得という、その歴史の一定の中ではあったということは間違いなく、共通認識だというふうに思っています。  その判断がどうであったかということについては、当時委員長であった宮村議員と私の中で、その会社について云々というのは、個別に私がその判断評価を申し上げるところには至らないかなというふうに思っていますので、御理解のほどお願いいたします。 78 ◯議長(高瀬博文君)  ほかに質疑ありませんか。  松浦議員。 79 ◯16番(松浦波雄君)  柳町小学校の給食室の問題について伺います。これは私の所掌ではございますが、先ほどの阿部議員、それと山本議員の質疑を聞いておりまして、次から次にまたいろんな疑問が湧いてきております。その中で、組織体制についてというこの1点だけについて確認させてください。  まず、一担当者が設計事務所と減額の調整をしたということでございますが、私も元公務員として信じられないんです。このようなことというのは役場では一般的にまず行われるんでしょうか。これが普通のやり方、手順で、ほかの部署も、予算との食い違いが大きかったから一担当者が設計事務所と、もしくは業者と調整すると。話し合う。これは本当に役場としての一般的な手順なのか。  二つ目は、大きな落差のある金額を見たとき、はっきり言って落差があろうがなかろうが、本来、このような事案がございますとたった一言報告する、これで何の問題も起きなかったはずなんです。なぜそれができなかったのか。これはそういう組織文化なのか。そして、そういうことを言えないような役場の空気なのか。私は、非常にこの2点について疑問を感じております。この組織体制について、町の考え、そして私の疑問についてお答えください。 80 ◯議長(高瀬博文君)  岩舘庁舎改修技術担当部長。 81 ◯建設水道部庁舎改修技術担当部長兼建築住宅課長(岩舘和昌君)  この件につきましては本当に申し訳ないというところでございますけれども、一担当者に任せっ切りになっていたのかということの御質問かと思います。この事案につきましては、学校側との打ち合わせもありますので、担当者のほかに係長、上司ですね。それと教育委員会の担当者も含めて学校側との協議に臨んだりというようなことはやっていたわけでございます。その中で、設計に関します細かい打ち合わせの業務の担当ということにつきましては、担当者が主体となってということで進んでおりました。  そんな中で間違った判断をしてしまったということではありますが、そのときには、先ほど申し上げましたとおり、ほかの、給食室以外の、補助要望をしていた暖房設備改修工事ですとかそういった工事につきましても減額の要望をしていたところ、それが可能という回答につきまして、全てが可能というふうに理解してしまったという点につきましては、そこに判断が至らなかったという点につきましては大変申し訳ないというところでございます。  それにつきましても係内あるいは課内で情報が共有できていれば防げた話だったのかもしれませんが、残念ながら今回につきましては、担当者レベルで話したときに、設計事務所との間で予算についても調整ができているというような報告を受けた中で、それを詳しく中まで調査せずに課内での認識として受けとめてしまったというところがございます。  今回、こういった教訓をもとに連携を密にするということ、それから、文書でのやりとり、報告ですとか確認について文書でのやりとりということを徹底していくというようなことで再発防止に努めているというところでございます。  全てこのようなことになっているかというと、そういうことではございません。たまたま今回についてはそういった事例が発生してしまったということでありますが、逐次報告して業務に当たるということについてはこれまでもやっていたところです。ただ、このような事態になりましたので、改めてその辺は綱紀粛正してというようなことでやっているところでございます。  以上でございます。 82 ◯16番(松浦波雄君)  質問に全く答えていない。僕の質問に答えていない。 83 ◯議長(高瀬博文君)  高木副町長。 84 ◯副町長(高木 収君)  今回の給食室の工事予算の過少であって補正をお願いしなければならなかったということについては、重ねてお詫びを申し上げる次第です。  そして、今の御質問の中身でございますけれども、設計事務所にもちろん発注するわけですけれども、当然仕様書ですとか、それから設計事務所から上がってきたものについての点検だとか打ち合わせ、これは建築のそれぞれの職員が担っています。役場は、今のような教育委員会の学校等の施設もありますし、民生、福祉の施設もありますし、多様な施設がありますので、それについては、それぞれ自分たちのところで当然積算していくということができませんので、専門である建築部署のほうに全部依頼をして、建築部署のほうで今申し上げたような設計事務所に発注するに当たって必要な仕様書ですとかいろいろなものを帳合して、そして発注していくという段取りになっています。  その中で、1年度間でそのように建築係のほうで担当しなければならない案件というのは相当な件数に上ります。特に発注時期というのは、予算議決されれば新年度になったら随時発注していくわけですけれども、当然時期的なものもありますので、その辺の優先順位をつけながら作業していくんですけれども、やはり相当な発注量になります。発注した後も今度、実際に工事が始まれば現場の監理もしていかなければならないということで、業務は非常にそうやってふくそうしながら進んでいきます。  そんな関係もあって、担当者は、そこはやっぱり責任持って、自分が担当した案件についてはその職員が基本的には責任を持って担っていくというのが一般的なやり方でございます。それについては、当然経験の有無、長い浅いとかありますので、そこはまさに組織の問題でございまして、自分で担当者が判断、これ難しいといったりわからなかったことがあれば、当然同僚あるいは直属の上司等に相談をして、そしてまたその中で打ち合わせをしながら、指導を受けながら当然今のような事務に当たっていくという手順なわけでございます。そういったことが、今申し上げたようなことが通常のやり方なんですけれども、これが今回の場合にはきちっと機能しなかったという点に尽きます。  ですから、通常は、責任施工みたいなわけじゃないんですけれども、自分が責任を持って担った案件については、設計の発注、それから設計書が上がってきた点検等々、そして実際に発注が行われて工事が進んでいくときにはまたその現場の進行監理とか、その業務上の責任は担当者が当然担っていきます。  その中で、それを当然、自分の中で担い切れないような部分については今申し上げたようなちゃんと組織として対応しなければならないという、そういうことでもちろんやっているわけなんですけれども、そこがおろそかにされてしまったという点で、先ほども申し上げましたように、行政のプロとして非常に申し訳ないというところでございまして、これについては二度とあってはならないというふうに思っていますので、今後については、今、部長からも御答弁申し上げましたけれども、きちっと内部でもう一回そういう点検に当たって、当たり前のことが当たり前に行われていくということを徹底してまいりたいと思います。  以上です。 85 ◯議長(高瀬博文君)  松浦議員。 86 ◯16番(松浦波雄君)  私、今聞きたかったのは、こういう見積もりと違ったからといって減額調整を一担当者がほかの業者と調整をすると、このようなことが建築以外の部署でもやっているのかというのがまず聞きたかったところでございます。  それとあわせまして、次のまた確認に入っていくんですけれども、先ほどから部長、また副町長の答弁を聞いておりますに、どうも聞いた感じが、一担当者が要は能力が低かった、もしくはぽかミスをしたと。それについてカバーし切れなかったと、どうしてもそういうふうにして聞こえてしまう。果たしてそうなのかと。  業務、特に役場の業務というのは恒常的な業務と突発的な業務というのに分かれると思います。恒常的な業務というのは、同じような手順の流れなのでどうしてもマンネリ化に陥りやすい。あるところで、もういつものことだからというところで大きなぽっかりミスを犯しやすい。ひょっとしたら今回もそのような形だったのかもしれない。  本来この恒常的な業務というのは、そのマンネリ化を防ぐためにそこをやらなければいけない。つまり、職員の能力を上げて、そして職員がひとり立ち、ひとり歩きできるようにする。そのかわり上層部はきちんと業務の焦点を示して、ポイントを示して適時適切に報告を求めると。僕はこういう体制が恒常業務、恒常的な業務の一番効率的なやり方なのかなというふうに思っております。  その点において、先ほど部長のほうからあったのは、今までミーティングを1週間に1回ぐらいやっていたのを毎日やるようになったと。私は、これはまるっきり逆だと思うんです。忙しくてたまらない。忙しいんです。それになおかつ輪をかけて忙しくする。これでやったつもりでいたら、またマンネリ化という部分に焦点を当てると全く何の対策にもなっていない。  そうではなくて、私は上層部の指示ミス、部下の育成ミスだと思っているんです。きちんと部下を鍛え上げてひとり歩きさせるようにして、そして業務のポイントをきちんと示して、いついつまでにこれとこれについて適時適切に報告してこいと。このほうがよっぽど効率的じゃないですか。その体制ができていないんじゃないでしょうか。私は、部長、副町長の今話を聞いていてどうしても納得できない。一担当者に責任を押しつけているようにしか聞こえない。もっと上層部がしっかり面倒を見るべきだ。これに対して役場の考え方お答えください。 87 ◯議長(高瀬博文君)  一担当者が多く業務持っているかという、そういう事例もある? 一般に。その辺もちょっと誰か。現場でなくてもいい。総務部長でも。そこからまずいかないと。副町長まとめてでもいいし。
     高木副町長。 88 ◯副町長(高木 収君)  業務の進め方についてでございますけれども、今、議員がおっしゃられたように、当然職階というのがございますので、課長、そしてその下には係長、そして係員というこの職階は、まさに議員がおっしゃったとおりで、きちっと案件を、その課なり係なりの案件を掌握して、そして係長あるいは係員に適切な指示を出しながら、係の人間は当然その指示を受けた中でベストを尽くしていくと。これはまさにおっしゃられたとおりで、そのためにこの役場の組織というのは当然あるわけでございます。  通常も、設計業務等に限らず、それは事務系の部門にあっても技術系の部門にあっても同じでございます。取り扱う案件はそれぞれ部署によって違いますけれども、仕事の進め方とか指示の仕方というのはまさにそのとおりです。その中で経験を積んでいくことによって、キャリアを積んでいくことによってその職員のスキルが上がっていって、そしてまたそれが認められれば昇格もしていくと。例えば係長になったり課長になっていくというような、当然そういう流れなわけです。  ですから、そういう係長や課長になっている人間も、当然経験の浅い、若いときにはそういった経験を繰り返しながら今の職責にあるわけですから、それをやっぱり繰り返していくと。組織としてきちっとそういう自分が若いときに受けた仕事のやり方、指示の受け方あるいはやり方を、またその職責になったときにきちっとそれを踏まえて部下を指導していく、そして育てていくという、おっしゃられるとおりでございます。  それがちょっと、何といいますか、今回の案件に関しては本当に全くその辺がおろそかになっていたと言わざるを得ませんで、これが全て役場はそうなのかという不信感を持たれるということであれば、町民の方に対して本当にそこは申し訳なく思っています。決してそのようことではなくて、今申し上げたように組織を挙げて全ての案件には取り組んでいるといったことでございます。  それから、再発防止の中で、今改善点ということでミーティングのお話もしたわけですけれども、業務を抱えている中で不必要なミーティングをするということではなくて、タイムリーな話題について、当然必要な指示を出すために、あるいは必要な指示を受けるために的確なミーティングを行うということでございますので、それは長々とミーティングに時間をかけたりほかの業務を圧迫するようなことの中でやるということではなくて、タイムリーに的確にやっていくということで申し上げたというふうに思いますので、御理解いただきたいと思います。 89 ◯16番(松浦波雄君)  もう一つの質問。ほかの部署でもあるかというのは言いましたっけ。 90 ◯議長(高瀬博文君)  高木副町長。 91 ◯副町長(高木 収君)  ほかの部署、事務系の部署も含めてですけれども、技術系の部署も含めてですけれども、今申し上げたように、きちっと職階制の中で、あるいは組織体制の中で必要な指示を出しながら、そして係員の抱えている事業についてちゃんと上司は掌握をした上で必要な指示を出して、そしてやっていくといったことで役場は全体部署やっておりますので、今回についてはそれがその部署においてきちっと適切に機能していなかったということでございますので。役場が全部そうだということではだから決してございませんので。 92 ◯16番(松浦波雄君)  そうじゃなくて、簡単な質問だったんです。今回みたいな一担当者が、一人、個人がほかの業者と、業者に減額調整とかするのは、それは役場の一般的なのかと。 93 ◯議長(高瀬博文君)  松浦議員、一回ここで切りますから、質疑の中でお願いします。  松浦議員。 94 ◯16番(松浦波雄君)  もう一度最初の質問に移ります。一担当者が減額調整を業者とするということは、今回は本当にまれなケースなのか、それともこれは一般的に行われていることなのかというこの1点目が抜けておりますので、それについてもう一度お願いします。 95 ◯議長(高瀬博文君)  岩舘庁舎改修技術担当部長。 96 ◯建設水道部庁舎改修技術担当部長兼建築住宅課長(岩舘和昌君)  一担当者が工事費の減額に対する案件にまで担当者だけで対応するのかというような御質問でありますが、その業務の担当となった以上はその業務に関する責任を持ってというのが第一でございます。その中で工事費の、今回の工事費の案件につきましても、今回の件で言えば、当初出された概算見積もり額から大きく変わってきたということについて、その変わった内容ですとかそんなことを一応聞き取る、あるいは原因の究明をしていくというようなことを中心になってやっていくという例はございます。ただ、それが、一担当者の判断でその減額が可能かどうかということについてはそのとき判断すべき事項でありまして、上司に相談すべき事項であったということではありますが、残念ながら今回の件につきましては担当者レベルで事業費の調整についてはできるという判断をしてしまったと。それについて、上司もその判断をしたということについて3月の検定のときまで気づかずにいたというところが大きな問題でありまして、組織的な問題があるというのは確かでございますので、今後このようなことがないようにということで改善策をとったところでございます。 97 ◯議長(高瀬博文君)  松浦議員、3度目の質問を許します。 98 ◯16番(松浦波雄君)  なかなか、済みません、私の言いたいことは伝わらないみたいでちょっと申しわけない。言い方が悪いんでしょうけれども、いずれにしろ、このような事故防止のために後づけのような、継ぎはぎのような対策をとるんでなくて、回り道かもしれないけれども、一番必要なのはやはり職員のスキルアップ、役場の職員でいえば士気の向上と言えばいいのか、よくわかりませんけれども、要はいずれにしろレベルアップを、まずはそこに力を割くべきだというふうに私は思います。一見遠回りのようではありますが、結局それが一番近道であり、一番効率的な方法なのかなというふうに思っております。  それとあわせて、やはり指導する立場の者についてはきちんとそこを、ポイントを示して、そして確実に報告を受ける。結節の時期については、報告がなくても、どうなっているんだというのがやはり基本的な上司の姿だと思うんです。だから、一担当者が失敗というふうにどうしても聞こえるんですけれども、そんなことは絶対ない。  ですので、このようなことは起きてはならないし、起こしてはならないということで、今後についてもこの対策防止については根本的に、抜本的によく考えて、二度と起こらないような体制をとっていただけるように要望して終わります。 99 ◯議長(高瀬博文君)  小野町長。 100 ◯町長(小野信次君)  今、改めて松浦議員から、回り道、近道、でも実際は、今おっしゃってくれたように、私たちもきょうこういったことで、一部、設計に当たっての事案といいながらも、これだけなのかという不信感は間違いなく議員の皆さん方に抱かれたと思いますし、議員の皆さん方がそれを抱かれるということは、町民の皆さんからもそういった信頼という意味では抱かれたものだというふうに私は率直に受けとめていかなければならないというふうに思っています。私も、先ほど山本議員から、あなたも我々と同じ立場にあった人間だよという中で、改めてその心境を言えというお話しありましたけれども、議会にあった、あるいは町側にあったということは別にして、今松浦議員から御指摘があったように、改めてこの機会に、従来、町側も議会側もそういったことの厳しさをしっかりと構築しなさいということで人事評価も含めていろんな制度をつくってきたことは事実でありまして、しかし、それが本当に浸透しているのか、あるいはまた、こういった機会にしっかりと、見つめ直すというよりも、改めて深掘りしながらも町民の回復に向けなさいという今皆さん方の御指摘だというふうに思っております。改めて、その反省はもちろんでありますけれども、この機会にもう一度、それぞれの自分の部署のみならず全体を見渡しながら、規律といいますか、綱紀の粛正も含めてのことを改めてしっかりと受けとめながら改善に当たってまいりたいと思いますので、御理解のほどをよろしくお願いいたします。 101 ◯議長(高瀬博文君)  ほかに質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 102 ◯議長(高瀬博文君)  なければ、これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 103 ◯議長(高瀬博文君)  なければ、これで討論を終わります。  議案第1号について採決します。  本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 104 ◯議長(高瀬博文君)  異議なしと認めます。  本件は、原案のとおり可決されました。 日程第6 105 ◯議長(高瀬博文君)  日程第6 議案第3号音更町税条例等の一部を改正する条例案の件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。  岸本総務部長。 106 ◯総務部長(岸本 保君)〔登壇〕  それでは、議案第3号音更町税条例等の一部を改正する条例案について御説明いたします。議案書の4ページをお開き願います。  この条例案につきましては、地方税法等の改正に伴い条例を改正しようとするものであります。  以下15ページまで改正文を掲載しておりますが、朗読につきましては割愛をさせていただき、別冊の参考資料で御説明をさせていただきます。別冊参考資料の2ページをお開き願います。  1の改正の理由でありますが、地方税法等の改正に伴い、条例を改正しようとするものであります。  2の改正する条例でありますが、音更町税条例(昭和30年音更町条例第17号)、それと音更町税条例等の一部を改正する条例(平成29年音更町条例第5号)、それから、音更町税条例等の一部を改正する条例(平成30年音更町条例第17号)であります。  3の改正の内容でありますが、まず(1)個人町民税であります。これについては二つの改正がございます。  まず一つ目が非課税範囲に係る改正で、関係条項につきましては記載のとおりであります。  改正の内容でございます。単身児童扶養者が非課税措置対象に加えられたことに伴う規定の整備でございます。児童扶養手当の支給を受けている未婚のひとり親で、前年の合計所得が135万円以下の者を単身児童扶養者といいますが、この単身児童扶養者が個人町民税の非課税措置対象者に加えられたことに伴いまして関係条項の規定を整備するものであります。これにつきましては令和3年度以後の年度分から適用するものであります。  二つ目が税額控除に係る2点の改正で、関係条項につきましては記載のとおりであります。  改正内容でありますが、1点目が寄附金税額控除に係る規定の整備で、特例控除額の控除対象となる寄附金、いわゆるふるさと納税が総務大臣の指定する都道府県または市区町村、以下都道府県等といいます。に対するもののみとされたことに伴いまして関係条項の規定を整備するものであります。総務大臣は地方財政審議会の意見を聞いた上で、寄附金の募集を適正に実施する都道府県等のうち、返礼品を送付する場合に、返礼割合が3割以下であり、かつ返礼品が地場産品である都道府県等をふるさと納税の対象として指定するものであります。これにつきましては令和2年度以後の年度分から適用するものであります。  2点目が住宅借入金等特別税額控除の拡充に伴う規定の整備で、住宅借入金等特別税額控除、いわゆる住宅ローン控除が拡充されたことに伴いまして関係条項の規定を整備するものでございます。現制度において住宅ローン控除が所得税額を超える場合、控除し切れない額を個人住民税から控除しておりますが、住宅ローン控除の期間を現行の10年間から3年間延長する法改正に伴いまして、個人住民税からの控除につきましても同様に3年間延長するものであります。拡充の内容につきましては、10%の消費税率等が適用される住宅取得、住宅改修等で、令和元年10月1日から令和2年12月31日までに居住の用に供した場合の住宅ローン控除の期間を現行の10年間から13年間とするものであります。これにつきましては令和2年度以後の年度分から適用するものであります。  次のページに参りまして(2)の軽自動車税でありますが、二つの改正がございます。一つ目が種別割に係る2点の改正で、関係条項につきましては記載のとおりであります。  改正内容でありますが、1点目は、種別割に対するグリーン化特例の延長に伴う規定の整備で、一定の環境性能を有する軽自動車に対し、その環境性能に応じた税額の引き下げを行うグリーン化特例の適用期間が2年間延長されたことに伴い関係条項の規定を整備するものであります。なお、現行の軽自動車税が、令和元年10月1日に軽自動車税の種別割という名称に変更となります。  現行のグリーン化特例の対象は、取得期間が平成29年4月1日から平成31年3月31日までを対象とし、軽自動車税額の引き下げ年度はその取得年度の翌年度分のみで、平成30年度または令和元年度であります。  引き下げの内容につきましては、電気軽自動車及び天然ガス軽自動車、以下電気軽自動車等といいますが、これが軽減率75%、乗用のガソリン車で令和2年度燃費基準プラス30%達成車と貨物のガソリン車で平成27年度燃費基準プラス35%達成車が軽減率50%、乗用のガソリン車で令和2年度燃費基準プラス10%達成車と貨物のガソリン車で平成27年度燃費基準プラス15%達成車が軽減率25%であります。ただし、電気軽自動車等を除き、いずれも平成17年度排出ガス基準75%低減達成車または平成30年度排出ガス基準50%達成車に限ります。  法改正によりまして2年間延長されたグリーン化特例の対象につきましては、取得期間が平成31年4月1日から令和3年3月31日までで、軽自動車税額の引き下げ年度は取得の翌年度分のみで、令和2年度または令和3年度となり、引き下げの内容については現行のとおりであります。  なお、自家用の乗用の電気軽自動車等に限りさらに2年間の延長措置が講じられております。さらに2年間延長されるグリーン化特例の対象は取得期間が令和3年4月1日から令和5年3月31日までで、軽自動車税額の引き下げ年度は取得の翌年度分のみで、令和4年度または令和5年度となり、引き下げの内容は、上記の表の中の電気軽自動車等に限り軽減率が現行同様75%ということになります。  これにつきましては、平成31年4月1日から令和5年3月31日までに新規取得される車両について適用するものであります。  次のページに参りまして、二つ目が環境性能割に係る改正で、関係条項につきましては記載のとおりであります。  改正の内容でありますが、環境性能割の臨時的軽減措置の創設に伴う規定の整備で、消費税率等の引き上げへの対応として、自家用の乗用の軽自動車に係る環境性能割の税率を1%分軽減するとされたことに伴い、関係条項の規定を整備するものであります。  日本赤十字社所有の救急用車両等、電気軽自動車等、それからガソリン車で令和2年度燃費基準プラス10%達成車は現行と変わらず非課税、ガソリン車で令和2年度燃費基準達成車は現行税率1%が非課税となります。これ以外の車両につきましては現行税率2%が1%となります。なお、現行の軽自動車に係る自動車取得税が、令和元年10月1日に軽自動車税の環境性能割に名称が変更となります。これにつきましては、令和元年10月1日から令和2年9月30日の間に取得した車両について適用するものであります。  続きまして(3)国民健康保険税でありますが、課税の方法に係る2点の改正で、関係条項につきましては記載のとおりであります。  改正内容につきましては、1点目が課税限度額の引き上げで、国民健康保険税の基礎課税額の課税限度額を現行の58万円から3万円引き上げて61万円にしようとするものであります。なお後期高齢者支援金等課税額及び介護納付金課税額の課税限度額につきましては改正がありませんので、3区分合計の課税限度額につきましては、現行の93万円から3万円上がりまして96万円となるものであります。  2点目が税額の軽減に係る基準の拡充で、初めに、5割軽減の対象となる世帯の所得算定において、被保険者の数に乗ずる金額を現行の27万5千円から5千円引き上げて28万円とするものであります。  次に、2割軽減の対象となる世帯の所得算定において、被保険者の数に乗ずる金額を現行の50万円から1万円引き上げて51万円とするものであります。これらにつきましては、令和元年度以後の年度分から適用するものであります。  最後の(4)その他につきましては、法等の改正に伴い、その他所要の整備並びに引用条項及び文言の整理を行うものでございます。  説明は以上でございますが、5ページから31ページまで新旧対照表を掲載しておりますので、御参照いただきたいと存じます。  御審議のほどよろしくお願いいたします。 107 ◯議長(高瀬博文君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 108 ◯議長(高瀬博文君)  なければ、これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 109 ◯議長(高瀬博文君)  なければ、これで討論を終わります。  議案第3号について採決します。  本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 110 ◯議長(高瀬博文君)
     異議なしと認めます。  本件は、原案のとおり可決されました。 日程第7 111 ◯議長(高瀬博文君)  日程第7 議案第4号工業標準化法の改正に伴う関係条例の整理に関する条例案の件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。  渡辺企画財政部長。 112 ◯企画財政部長(渡辺 仁君)〔登壇〕  それでは、議案書の16ページをお開きいただきたいと存じます。  議案第4号工業標準化法の改正に伴う関係条例の整理に関する条例案について御説明をいたします。  この条例案は、工業標準化法の改正に伴い、音更町手数料条例ほか2条例を改正しようとするものであります。  改正の内容につきましては、工業標準化法の改正に伴い、日本工業規格という名称が日本産業規格に改められたことから、関係するこれら3つの条例について文言の整理を行おうとするものであります。この文言につきましては、それぞれの条例におきまして、図面の複写手数料を算定する際、日本工業規格による図面の大きさにより手数料の金額を規定していることから、法律の改正に合わせてこの名称を改めるものでございます。  それでは、議案書により説明をいたします。  工業標準化法の改正に伴う関係条例の整理に関する条例。  音更町手数料条例の一部改正。  第1条、音更町手数料条例(昭和39年音更町条例第7号)の一部を次のように改正する。  別表43の項中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。  音更町水道事業給水条例の一部改正。  第2条、音更町水道事業給水条例(昭和52年音更町条例第19号)の一部を次のように改正する。  第28条の表、配水管及び給水装置工事等に関する図面の複写の項中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。  音更町公共下水道条例の一部改正。  第3条、音更町公共下水道条例(昭和61年音更町条例第20号)の一部を次のように改正する。  第22条の表、排水管、排水設備工事等に関する図面の複写の項中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。  附則としまして、この条例は、法改正の施行日と同じ、令和元年4月1日から施行するものでございます。  なお、これら3件の条例改正の新旧対照表につきましては、別冊の参考資料32ページから34ページまで掲載しておりますので、御参照いただきたいと存じます。  以上で議案第4号工業標準化法の改正に伴う関係条例の整理に関する条例案についての説明とさせていただきます。  御審議のほどよろしくお願いいたします。 113 ◯議長(高瀬博文君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 114 ◯議長(高瀬博文君)  なければ、これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 115 ◯議長(高瀬博文君)  なければ、これで討論を終わります。  議案第4号について採決します。  本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 116 ◯議長(高瀬博文君)  異議なしと認めます。  本件は、原案のとおり可決されました。 休憩(午後 1時58分) 117 ◯議長(高瀬博文君)  休憩をいたします。10分程度。 再開(午後 2時13分) 118 ◯議長(高瀬博文君)  休憩前に引き続き会議を開きます。 日程第8 119 ◯議長(高瀬博文君)  日程第8 議案第5号健康増進法の改正に伴う関係条例の整備に関する条例案の件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。  岸本総務部長。 120 ◯総務部長(岸本 保君)〔登壇〕  議案第5号健康増進法の改正に伴う関係条例の整備に関する条例案について御説明いたします。  議案書の17ページをお開き願います。  この条例案につきましては、健康増進法の改正に伴い、音更町中央公民館の設置及び管理に関する条例ほか22条例を改正しようとするものであります。  以下20ページまで改正文を掲載しておりますが、朗読につきましては割愛をさせていただき、別冊の参考資料で御説明をさせていただきます。別冊参考資料の35ページをお開き願います。  1の改正の理由でありますが、健康増進法(平成14年法律第103号)の改正に伴い、音更町中央公民館の設置及び管理に関する条例ほか22条例を改正しようとするものであります。  2の改正の背景でありますが、望まない受動喫煙を防止するための取り組みを進めることを目的として改正健康増進法が令和元年7月1日に施行され、多数の方が利用する施設のうち、行政機関庁舎、医療機関、教育機関、児童福祉施設については本年7月1日から敷地内が、その他の施設については令和2年4月1日から屋内がそれぞれ原則として禁煙となります。  この法改正を踏まえ、町有施設のうち、役場、木野支所、保健センター、地域包括支援センター、ふれあい交流館、文化センター、図書館、小中学校等については本年7月1日から敷地内禁煙とし、コミュニティセンター、総合福祉センター、地域会館、福祉館、老人憩いの家等については令和2年4月1日から屋内禁煙とさせていただく予定でありまして、今回、町有施設の管理規定が改正健康増進法に即したものになるよう、音更町中央公民館の設置及び管理に関する条例ほか22の関係条例を一括して整備条例において改正を行おうとするものであります。  3の改正の内容でありますが、(1)の改正する条例及び施行期日につきましては、音更町中央公民館の設置及び管理に関する条例以下、表に記載の22の条例であります。詳細につきましては表を御参照いただきたいと思います。  (2)の改正の内容につきましては、現在屋内の所定の場所においては喫煙が可能となっている規定がございますので、その当該規定を削除するものであります。  4の施行日でありますが、整備条例第1条、第3条から第9条まで、第16条、第20条、第21条及び第23条の規定につきましては令和元年7月1日から施行し、その他の規定につきましては令和2年4月1日から施行しようとするものであります。  説明は以上でございますが、37ページから59ページまで新旧対照表を掲載しておりますので、御参照いただきたいと存じます。  御審議のほどよろしくお願いいたします。 121 ◯議長(高瀬博文君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 122 ◯議長(高瀬博文君)  なければ、これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 123 ◯議長(高瀬博文君)  なければ、これで討論を終わります。  議案第5号について採決します。  本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 124 ◯議長(高瀬博文君)  異議なしと認めます。  本件は、原案のとおり可決されました。 日程第9 125 ◯議長(高瀬博文君)  日程第9 議案第6号音更町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例案の件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。  重松保健福祉部長。 126 ◯保健福祉部長(重松紀行君)〔登壇〕  それでは、議案第6号音更町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例案について御説明します。  議案書の21ページでございますが、初めに別冊の参考資料により改正の内容につきまして御説明申し上げます。参考資料の60ページをごらんください。  1、改正の理由は、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号。以下「法」という。)及び災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和48年政令第374号。以下「政令」という。)の改正に伴い、条例を改正しようとするものでございます。  2、改正の内容は、1点目は、災害援護資金の貸付利率の改定及び保証人に係る規定の整備で、第14条にかかわるものでございます。災害援護資金の貸付利率については、従前は法において年3%と定められておりましたが、法改正により、当該利率は年3%以内で市町村が条例で定める率とされたことから、被災者の返済負担の軽減を図るため、貸付利率を無利子とするものでございます。  また、保証人に係る規定については、政令の改正により当該規定が削除され、市町村が条例で定めることとされたことから、引き続き保証人を立てることを原則とする規定のほか、保証人に関し必要な規定を整備するものでございます。
     2点目は災害援護資金の償還方法の追加で、第15条にかかわるものでございます。災害援護資金の償還方法については、政令の改正により、従前は年賦または半年賦だった償還方法に月賦償還が追加されたことから、同様の改正を行うものでございます。  3点目は、政令の改正に伴い、引用条項及び文言の整理を行うものでございます。  3、施行期日等。  (1)施行期日は、公布の日から施行します。  (2)経過措置。改正後の規定は、この条例の施行の日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸し付けについて適用し、同日前に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸し付けについては、なお従前の例によります。  それでは、議案書の21ページにお戻り願います。議案の説明をいたします。  音更町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例。  音更町災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年音更町条例第45号)の一部を次のように改正する。  第14条を次のように改める。  利率及び保証人。  第14条、災害援護資金は、無利子とする。  第2項、災害援護資金の貸し付けを受けようとする者は、保証人を立てなければならない。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。  第3項、前項の保証人は、災害援護資金の貸し付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとし、その保証債務は、令第9条の違約金を包含するものとする。  第15条第1項中「(又は半年賦償還)」を「、半年賦償還又は月賦償還」に改め、同条第3項中「、保証人」を削り、「、令第8条から第12条まで」を「及び令第8条から第11条まで」に改める。  附則。  施行期日。第1項、この条例は、公布の日から施行する。  経過措置。第2項、この条例による改正後の第14条及び第15条第3項の規定は、この条例の施行の日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸し付けについて適用し、同日前に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸し付けについては、なお従前の例による。  なお、参考資料の61ページに新旧対照表を掲載しておりますので、御参照をお願いします。  以上、説明とさせていただきます。  御審議のほどよろしくお願いします。 127 ◯議長(高瀬博文君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 128 ◯議長(高瀬博文君)  なければ、これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 129 ◯議長(高瀬博文君)  なければ、これで討論を終わります。  議案第6号について採決します。  本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 130 ◯議長(高瀬博文君)  異議なしと認めます。  本件は、原案のとおり可決されました。 日程第10 131 ◯議長(高瀬博文君)  日程第10 議案第7号音更町家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例案の件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。  重松保健福祉部長。 132 ◯保健福祉部長(重松紀行君)〔登壇〕  それでは、議案第7号音更町家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例案について御説明します。  議案書の22ページ、23ページでございますが、初めに別冊の参考資料により改正の内容につきまして御説明申し上げます。参考資料の62ページをごらんください。  1、改正の理由は、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号。以下「省令」という。)の改正に伴い、条例を改正しようとするものでございます。  2、改正の背景は、家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業または事業所内保育事業の設備及び運営の基準については、省令で定める基準に従い市町村の条例で定めることとされております。平成31年4月1日に改正省令が施行されたことに伴いまして、本町においても同様の改正を行おうとするものでございます。  3、改正の内容は、1点目は連携施設の確保義務の緩和で、第6条、第46条にかかわるものでございます。  家庭的保育事業、小規模保育事業及び事業所内保育事業を行う者(以下「家庭的保育事業者等」という。)については、保育の提供を終了した児童の受け入れのため保育所、幼稚園または認定こども園との連携を結ぶことが義務づけられていましたが、連携先の確保が著しく困難な場合は、町長が適当と認める利用定員が20人以上である企業主導型保育施設または地方自治体が運営費支援等を行っている認可外保育施設も連携先とすることを可能とします。  このうち、事業所内保育事業のうち利用定員が20人以上で満3歳以上の児童を受け入れている保育所型事業所内保育事業者については、特例保育所型事業所内保育事業者と規定し、規模や保育士配置等の基準が認可保育所と同等であることを鑑み、連携施設の確保は不要とするものでございます。  2点目は連携施設の確保義務に係る経過措置期間の延長で、附則第4項にかかわるものでございます。家庭的保育事業者等における連携施設の確保義務について、猶予期間を現行の5年から10年に延長し、令和6年度末までとするものでございます。  3点目は食事提供義務に係る経過措置対象施設の拡大で、附則第3項にかかわるものでございます。家庭的保育事業における自園調理による食事提供義務を令和6年度末まで10年間猶予する経過措置について、従前は家庭的保育者の居宅で保育を行う場合にのみ適用していたものを、家庭的保育者の居宅以外で保育を行う場合についても適用するものでございます。  4点目、上記の改正に伴いまして文言の整理を行います。  4、施行期日は、公布の日から施行します。  それでは、議案書の22ページにお戻り願います。議案の説明をいたします。  音更町家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例。  音更町家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例(平成26年音更町条例第17号)の一部を次のように改正する。  第6条第2項中「しないこと」の次に「とすること」を加え、同条に次の2項を加える。  第4項、町長は、家庭的保育事業者等による第1項第3号に掲げる事項に係る連携施設の確保が著しく困難であると認めるときは、同号の規定を適用しないこととすることができる。  第5項、前項の場合において、家庭的保育事業者等は、法第59条第1項に規定する施設のうち、次に掲げるもの(入所定員が20人以上のものに限る。)であって、町長が適当と認めるものを第1項第3号に掲げる事項に係る連携協力を行うものとして適切に確保しなければならない。  第1号、子ども・子育て支援法第59条の2第1項の規定による助成を受けている者の設置する施設(法第6条の3第12項に規定する業務を目的とするものに限る。)  第2号、法第6条の3第12項及び第39条第1項に規定する業務を目的とする施設であって、法第6条の3第9項第1号に規定する保育を必要とする乳児・幼児の保育を行うことに要する費用に係る地方公共団体の補助を受けているもの。  第16条第2項第5号中「。附則第3項において同じ」を削る。  第46条に次の1項を加える。  第2項、保育所型事業所内保育事業を行う者のうち、法第6条の3第12項第2号に規定する事業を行うものであって、町長が適当と認めるもの(附則第4項において「特例保育所型事業所内保育事業者」という。)については、第6条第1項本文の規定にかかわらず、連携施設の確保をしないことができる。  附則第3項中「(第23条に規定する家庭的保育事業を行う場所において実施されるものに限る。)」を削る。  附則第4項中「家庭的保育事業者等」の次に「(特例保育所型事業所内保育事業者を除く。)」を加え、「5年」を「10年」に改める。  附則、この条例は、公布の日から施行する。  なお、参考資料の13ページから66ページに新旧対照表を掲載しておりますので、御参照いただきたいと存じます。  以上、説明とさせていただきます。  御審議のほどよろしくお願いします。 133 ◯議長(高瀬博文君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。  神長議員。 134 ◯3番(神長基子さん)  それでは、ここの1、連携施設の確保義務の緩和というところでお尋ねいたします。まず、連携先の確保が著しく困難な場合はということで今回提案されておりますけれども、ことし3月の予算委員会のときに私確認したんですけれども、要するに小規模保育の場合でいきますと、2歳で卒業して、3歳になるときにほかの施設に入ると。そういう場合に今までいっぱいで入れなかったというようなことがあったのかどうかというような御質問させていただいたんですけれども、そのときは、その時点ではそういった事例はございませんという答弁をいただいておりました。本年の4月1日時点ではそういった事例があったのかどうかをお尋ねしたいと思います。  それから、これは連携という部分なんですけれども、あくまで保育の提供を終了したという時点での受け入れという部分での連携だけにとどまっているのか、それとも日常的なほかの業務等についての連携も含めてということになるのか、その点についてお伺いをしたいと思います。  それから、小規模保育事業の部分で、町内に二つの施設があると思いますけれども、ここの連携の今の現状、私の認識ではそれぞれが1施設ずつ連携施設ということで確保されていると思うんですけれども、それでお間違いないかどうかお尋ねいたします。 135 ◯議長(高瀬博文君)  重松保健福祉部長。 136 ◯保健福祉部長(重松紀行君)  ただいまの御質問につきましてお答えいたします。まず、関連がございますので、1点目と3点目については一緒にお答えしたいと思います。  それで、まず町内の小規模事業所でございますけれども、今回条例の該当する事業所につきましては二つの施設ございまして、一つがりとる・ちっぷす、そしてもう一つがひだまりという施設が該当しておりまして、それぞれ連携施設、りとる・ちっぷすにつきましては緑陽台認定こども園、それからひだまりにつきましては北明やまざと幼稚園ということで連携しておりまして、卒園された子供たち、2才児につきましては、こちらを卒園されて緑陽台と北明やまざとのほうに入所しているというふうに聞いているところでございます。  それと連携事項でございますけれども、大きく三つほどございまして、まず一つは利用乳幼児に集団保育を体験するための機会の設定ということで、連携施設に出向いてそういった保育を行うというのが一つございます。それと二つ目といたしましては、必要に応じて代替保育の提供を行うということで、職員の休暇、病気等によりまして、そういったときにそういった代替保育を提供というのが二つ目でございます。それと3番目といたしましては、今回条例改正として上げさせていただいています卒園された児童について受け入れるということの提携でございます。  以上でございます。 137 ◯議長(高瀬博文君)  神長議員。 138 ◯3番(神長基子さん)  わかりました。連携の内容については、卒園児の受け入れ以外にも連携するということが、今回の中身の中でもそういうことだということで理解をいたしました。  それで、該当する困難な事例というのは今のところは出ていないということもわかったんですけれども、小規模の保育を行われている施設が2施設で、それぞれが一つずつ連携施設ということで今持っているということなんですけれども、今回は連携先の確保が著しく困難な場合ということで、そこは理解できるんですけれども、そこに至る前には、例えば今連携している施設が受け入れが難しいといった場合は町内の他の認可施設が受け入れるというような体制にはなっているのかどうか、その点についてお伺いいたします。 139 ◯議長(高瀬博文君)  重松保健福祉部長。 140 ◯保健福祉部長(重松紀行君)  先ほど申し上げました連携施設が受け入れできない場合の町の対応ということでございますけれども、町の受け入れの過程におきまして利用調整というものを図っておりまして、応募をしていただいてどの保育園に何人行かれるか、何歳の子が何人行かれるかというような利用調整をしていく場合に当たって点数制をひいておりまして、例えば共働きの御夫婦のお子様等々ですと何点ですとかそういった点数をひいておりますので、そういった中に入ってきて、そういった保育を必要とする度合いに応じて優先順位を決めていくということになっておりますので、この連携先がなくなってしまったというお子様につきましても、他の子供さんたちと同じような利用調整を行っているというところでございます。  以上でございます。 141 ◯議長(高瀬博文君)  神長議員。 142 ◯3番(神長基子さん)
     つまりは、今私が言ったように、まずは他の認可施設にもその利用調整ということで町が相談に応じるという、その間に入って調整をしていくというようなことを行っているということでお間違いないですよね。  そうしましたら今回の改正内容については理解できるところなんですけれども、最後にもう一つお尋ねしたいのが、連携施設というのは複数園ということで設定できるというふうに私は理解しているんです。今、小規模の2施設はそれぞれ1施設しか連携施設を持っていないということです。そうなりますと、通常の他の連携業務などもありますので、もしその1施設が連携が難しいと。受け入れが難しいとかそういった場合はすぐに他の認可施設がそれ対応するよというような、スピーディーにそういう体制をとるためには日ごろから複数園連携施設として確保しておくということが、これは可能なことだと思いますので、そこをまずは強化していくということも必要ではないかと思いますので、その点についてお考えをお聞きしたいと思います。 143 ◯議長(高瀬博文君)  重松保健福祉部長。 144 ◯保健福祉部長(重松紀行君)  ただいまの御質問でございますけれども、ただいま一つの園と提携しているということでございますけれども、それぞれの状況についてもう少しさらに踏み込んでいろいろ状況をお聞きしまして、その状況に応じて私どものほうとしても指導等をしていきたいと考えているところでございます。  以上でございます。 145 ◯議長(高瀬博文君)  ほかに質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 146 ◯議長(高瀬博文君)  なければ、これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 147 ◯議長(高瀬博文君)  なければ、これで討論を終わります。  議案第7号について採決します。  本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 148 ◯議長(高瀬博文君)  異議なしと認めます。  本件は、原案のとおり可決されました。 日程第11 149 ◯議長(高瀬博文君)  日程第11 議案第8号音更町放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例案の件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。  重松保健福祉部長。 150 ◯保健福祉部長(重松紀行君)〔登壇〕  それでは、議案第8号音更町放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例案について御説明します。  議案書の24ページでございますが、初めに別冊の参考資料により改正の内容につきまして御説明申し上げます。参考資料の67ページをごらんください。  1、改正の理由は、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号。以下「省令」という。)の改正に伴いまして条例を改正しようとするものでございます。  2、改正の背景は、放課後児童健全育成事業に従事する者の資格に係る基準については、省令で定める基準に従い市町村の条例で定めることとされておりまして、平成31年4月1日に改正省令が施行されてことに伴いまして、本町においても同様の改正を行おうとするものでございます。  3、改正の内容は、放課後児童支援員の認定資格研修で、第10条にかかわるものでございます。放課後児童支援員の資格基準について、従前は都道府県知事が行う研修を終了した者であることが必須要件でございましたが、改正後は都道府県知事または指定都市の長が行う研修を終了した者であることを必須要件とするものでございます。  4、施行期日は、公布の日から施行します。  それでは、議案書の24ページにお戻り願います。議案の説明をいたします。  音更町放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例。  音更町放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例(平成26年音更町条例第18号)の一部を次のように改正する。  第10条第3項中「都道府県知事」の次に「又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市の長」を加える。  附則、この条例は、公布の日から施行する。  なお、参考資料の68ページに新旧対照表を掲載しておりますので、御参照いただきたいと存じます。  以上、説明とさせていただきます。  御審議のほどよろしくお願いいたします。 151 ◯議長(高瀬博文君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。  山川秀正議員。 152 ◯1番(山川秀正君)  1点だけお伺いをしたいと思います。放課後の学童支援員ということで、趣旨も理解しますし目的も理解するんですけれども、指定都市、都道府県知事というのは特定されているからわかるんですけれども、指定都市の長が主催するというその指定都市というのは誰が定めるんですか。本町の場合ですと例えば小野町長が定めるのか。その指定都市について具体的に、例えばこの十勝管内ではそういう指定都市が発生するのかどうかも含めてお願いをしたいと思います。 153 ◯議長(高瀬博文君)  重松保健福祉部長。 154 ◯保健福祉部長(重松紀行君)  政令指定都市につきましては、まず人口が50万人以上の都市でございまして、北海道では札幌市ということで、その人口50万人以上の都市で政令で指定したものというのを政令指定都市ということで、こちらにつきましては地方自治法のほうで規定されております。以上でございます。指定都市ということで定義されております。  以上でございます。 155 ◯議長(高瀬博文君)  山川議員。 156 ◯1番(山川秀正君)  この条例、政令指定都市ではないんです。指定都市なんです。それは政令指定都市は50万人以上という定義があるかもしれないけれども、指定都市という定義というのは地方自治法かどこかにきちっと明示されているんでしょうか。 157 ◯議長(高瀬博文君)  重松保健福祉部長。 158 ◯保健福祉部長(重松紀行君)  先ほど申し上げました地方自治法の252条の19で定めております指定都市というものを政令指定都市ということで読ませていただいているところでございます。  以上でございます。 159 ◯議長(高瀬博文君)  重松保健福祉部長。 160 ◯保健福祉部長(重松紀行君)  申し訳ございません。地方自治法の第252条の19で定義づけられております政令で指定する人口50万人以上の市を指定都市というふうに定義づけているところでございます。  以上でございます。 161 ◯議長(高瀬博文君)  指定都市はというふうに聞かれているんだ。 162 ◯保健福祉部長(重松紀行君)  指定都市につきましては、政令で指定する50万人以上の都市ということでございます。地方自治法上はそういう定義でございます。 163 ◯議長(高瀬博文君)  山川議員。 164 ◯1番(山川秀正君)  最後に確認だけさせていただきますけれども、政令指定都市イコール指定都市という形で理解していいんですね。そこだけ確認させておいてください。 休憩(午後 2時50分) 165 ◯議長(高瀬博文君)  休憩いたします。 再開(午後 2時51分) 166 ◯議長(高瀬博文君)  休憩前に引き続き会議を開きます。  高木副町長。 167 ◯副町長(高木 収君)  この議案の中にございますけれども、地方自治法252条の19第1項というのは政令で指定する人口50万人以上の市ということで、これをもって指定都市というということでございますので、ここでいう指定都市というのは地方自治法に規定する人口50万人以上の市ということでございますので、現実的には北海道の場合でいえば札幌市と。それをいわゆる政令指定都市と言っているので、政令で指定する人口50万人以上の市のことを略して一般的に政令市と。政令都市と言っているわけでございますので、それで御理解いただければと思います。 168 ◯議長(高瀬博文君)  ほかに質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 169 ◯議長(高瀬博文君)  なければ、これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 170 ◯議長(高瀬博文君)  なければ、これで討論を終わります。  議案第8号について採決します。  本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕
    171 ◯議長(高瀬博文君)  異議なしと認めます。  本件は、原案のとおり可決されました。 日程第12 172 ◯議長(高瀬博文君)  日程第12 議案第9号音更町介護保険等の実施に関する条例の一部を改正する条例案の件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。  重松保健福祉部長。 173 ◯保健福祉部長(重松紀行君)〔登壇〕  それでは、議案第9号音更町介護保険等の実施に関する条例の一部を改正する条例案について御説明します。  議案書の25ページでございますが、初めに別冊の参考資料により改正の内容につきまして御説明申し上げます。参考資料の69ページをごらんください。  1、改正の理由は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)の改正に伴い条例を改正しようとするものでございます。  2、改正の背景は、介護保険料の低所得者への軽減措置については、平成26年4月から消費税率及び地方消費税率の合計(以下「消費税率等」という。)が5%から8%に引き上げられたことに伴いまして、平成27年4月から第1段階の第1号被保険者に対して5%の負担軽減を実施しております。  令和元年10月に消費税率等が8%から10%に引き上げられることから、さらなる負担軽減の強化が実施されることとなり、令和2年度からは、第1段階は20%、第2段階は25%及び第3段階は5%まで軽減率が拡充される予定でございます。  令和元年度においては、消費税率等の引き上げが年度途中であることから、その半年分の負担軽減を実施するものとして平成31年4月1日に政令が改正されたところであります。保険料率は、政令の範囲内において市町村の条例で定めることとされていることから、政令に準じて当該率を改定しようとするものでございます。  3、改正の内容は、現行は、所得段階が第1段階においては5%の軽減率で実施しております。これを第1段階及び第2段階は12.5%、第3段階は2.5%まで拡充します。  表の説明をいたします。所得段階が第1段階の非課税世帯に属する生活保護または老齢福祉年金受給者または課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の者につきましては基準額、こちらは、表の下の年間6万1,200円の保険料に50%を掛けた額、3万600円が本来の課税額でございますが、先ほど御説明いたしましたとおり平成27年4月より5%の負担軽減を行っておりますので、現行は2万7,500円となります。これにさらに7.5%の軽減率を加えまして12.5%とし、2万2,900円に改正しようとするものでございます。  次に、所得段階が第2段階の非課税世帯に属し、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超え120万円以下の者につきましては、現行の年額3万9,700円から12.5%軽減し、3万2,100円にしようとするものでございます。次に、所得段階が第3段階の非課税世帯に属し、課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円を超える者につきましては、現行の年額4万5,900円から2.5%軽減し、4万4,300円にしようとするものでございます。なお、第4段階以降につきましては従前のとおりとなります。  4、施行期日等。  (1)施行期日等は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用します。  (2)経過措置。改正後の規定は令和元年度以後の年度分の保険料について適用し、平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例によります。  それでは、議案書の25ページにお戻り願います。議案の説明をいたします。  音更町介護保険等の実施に関する条例の一部を改正する条例。  音更町介護保険等の実施に関する条例(平成12年音更町条例第8号)の一部を次のように改正する。  第8条第1項中「平成32年度」を「令和2年度」に改め、同条第2項中「平成30年度から平成32年度までの各年度」を「令和元年度及び令和2年度」に、「2万7,500円」を「2万2,900円」に改め、同条第3項を次のように改める。  第3項、前項の規定は、第1項第2号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和元年度及び令和2年度における保険料率について準用する。この場合において、前項中「2万2,900円」とあるのは、「3万2,100円」と読み替えるものとする。  第8条に次の1項を加える。  第4項、第2項の規定は、第1項第3号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和元年度及び令和2年度における保険料率について準用する。この場合において、第2項中「2万2,900円」とあるのは、「4万4,300円」と読み替えるものとする。  附則。  施行期日等。第1項、この条例は公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。  経過措置。第2項、改正後の第8条の規定は、令和元年度以後の年度分の保険料について適用し、平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。  なお、参考資料の70ページに新旧対照表を掲載しておりますので、御参照いただきたいと存じます。  以上、説明とさせていただきます。  御審議のほどよろしくお願いいたします。 174 ◯議長(高瀬博文君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 175 ◯議長(高瀬博文君)  なければ、これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 176 ◯議長(高瀬博文君)  なければ、これで討論を終わります。  議案第9号について採決します。  本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 177 ◯議長(高瀬博文君)  異議なしと認めます。  本件は、原案のとおり可決されました。 日程第13 178 ◯議長(高瀬博文君)  日程第13 議案第10号音更町水道事業給水条例の一部を改正する条例案の件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。  鈴木建設水道部長。 179 ◯建設水道部長(鈴木康之君)〔登壇〕  議案書の26ページをお開き願います。  議案第10号音更町水道事業給水条例の一部を改正する条例案について御説明いたします。  改正内容等につきましては別冊の参考資料により御説明させていただきます。参考資料の71ページをお開き願います。  なお、関係条例の改正状況に関する新旧対照表を72ページに掲載しておりますので、あわせて御参照いただきたいと存じます。  1、改正の理由でございますが、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)及び水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)の改正に伴い、条例を改正しようとするものであります。  2、改正の内容についてでございますが、最初に、指定給水装置工事事業者に係る要件の変更につきましては関係条例は第7条であります。指定給水装置工事事業者(以下「指定事業者」という。)については、従前は指定に係る有効期限は設けられておりませんでしたが、法改正によりまして当該期間は5年とされ、指定の更新が必要となったことに伴い、関係規定を整理するものでございます。  次に、指定給水装置工事事業者の更新手数料に係る規定の整備につきましては、関係条例は第28条でございます。法改正に伴いまして、指定事業者の更新に係る手数料として1件につき1万円として新たに規定しようとするものでございます。  最後に、引用条項の整理につきましては、政令の改正に伴い引用条項が変更となることから整理するものでございます。  3、施行期日につきましては、法律の施行に合わせまして、令和元年10月1日から施行しようとするものでございます。  それでは、議案書の26ページにお戻り願います。  音更町水道事業給水条例の一部を改正する条例。  音更町水道事業給水条例(昭和52年音更町条例第19号)の一部を次のように改正する。  第7条第1項中「した者(」の次に「当該指定の効力を失つたものを除く。」を加える。  第28条の表第7条第1項の指定の項中「第7条第1項の指定」を「第16条の2第1項の指定又は法第25条3の2第1項の更新」に改める。  第31条第1項中「第5条」を「第6条」に改める。  附則、この条例は、令和元年10月1日から施行する。  以上、説明とさせていただきます。  御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 180 ◯議長(高瀬博文君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 181 ◯議長(高瀬博文君)  なければ、これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 182 ◯議長(高瀬博文君)  なければ、これで討論を終わります。  議案第10号について採決します。  本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 183 ◯議長(高瀬博文君)  異議なしと認めます。  本件は、原案のとおり可決されました。 日程第14 184 ◯議長(高瀬博文君)  日程第14 議案第11号北海道市町村職員退職手当組合規約の変更についての件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。  岸本総務部長。
    185 ◯総務部長(岸本 保君)〔登壇〕  それでは、議案第11号北海道市町村職員退職手当組合規約の変更について御説明いたします。  議案書の27ページをお開き願います。  この議案につきましては、地方自治法第290条の規定により、北海道市町村職員退職手当組合規約の変更の協議について、議会の議決を経ようとするものであります。なお、この協議につきましては地方自治法の規定により、この一部事務組合を組織する全ての自治体で同様の議決を経て規約を変更しようとするものであります。  それでは、議案本文について御説明いたします。  北海道市町村職員退職手当組合規約の変更について。  地方自治法第286条第1項の規定により、北海道市町村職員退職手当組合規約を次のとおり変更する。  北海道市町村職員退職手当組合規約の一部を変更する規約。  北海道市町村職員退職手当組合規約(昭和32年1月23日32地第175号指令許可)の一部を次のように変更する。  別表(2)一部事務組合及び広域連合の表空知管内の項中「、北空知葬斎組合」を削り、同表日高管内の項中「、日高地区交通災害共済組合」を削り、同表十勝管内の項中「、池北三町行政事務組合」を削る。  附則といたしまして、この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による総務大臣の許可の日から施行する。  説明は以上でございますが、別冊の参考資料73ページに対照表を掲載しておりますので、御参照いただきたいと存じます。  御審議のほどよろしくお願いいたします。 186 ◯議長(高瀬博文君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 187 ◯議長(高瀬博文君)  なければ、これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 188 ◯議長(高瀬博文君)  なければ、これで討論を終わります。  議案第11号について採決します。  本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 189 ◯議長(高瀬博文君)  異議なしと認めます。  本件は、原案のとおり可決されました。 日程第15 190 ◯議長(高瀬博文君)  日程第15 議案第12号北海道市町村総合事務組合規約の変更についての件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。  岸本総務部長。 191 ◯総務部長(岸本 保君)〔登壇〕  それでは、議案第12号北海道市町村総合事務組合規約の変更について御説明いたします。  議案書の28ページをお開き願います。  この議案につきましては、地方自治法第290条の規定により、北海道市町村総合事務組合規約の変更の協議について、議会の議決を経ようとするものであります。なお、この協議につきましても、先ほどの議案第11号と同様に、地方自治法の規定により、この一部事務組合を組織する全ての自治体で同様の議決を経て規約を変更しようとするものであります。  それでは、議案本文について御説明いたします。  北海道市町村総合事務組合規約の変更について。  地方自治法第286条第1項の規定により、北海道市町村総合事務組合規約を次のとおり変更する。  北海道市町村総合事務組合規約の一部を変更する規約。  北海道市町村総合事務組合規約(昭和31年2月22日市町村第1877号指令)の一部を次のように変更する。  別表第1空知総合振興局(33)の項中「(33)」を「(32)」に改め、「、北空知葬斎組合」を削り、同表日高振興局(16)の項中「(16)」を「(15)」に改め、「、日高地区交通災害共済組合」を削り、同表十勝総合振興局(24)の項中「(24)」を「(23)」に改め、「、池北三町行政事務組合」を削る。  別表第2の9の項中、「、北空知葬斎組合」、「、日高地区交通災害共済組合」及び「、池北三町行政事務組合」を削る。  附則といたしまして、この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による北海道知事の許可の日から施行する。  説明は以上でございますが、別冊の参考資料74ページに新旧対照表を掲載しておりますので、御参照いただきたいと存じます。  御審議のほどよろしくお願いいたします。 192 ◯議長(高瀬博文君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 193 ◯議長(高瀬博文君)  なければ、これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 194 ◯議長(高瀬博文君)  なければ、これで討論を終わります。  議案第12号について採決します。  本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 195 ◯議長(高瀬博文君)  異議なしと認めます。  本件は、原案のとおり可決されました。 日程第16 196 ◯議長(高瀬博文君)  日程第16 議案第13号辺地に係る総合整備計画の策定についての件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。  渡辺企画財政部長。 197 ◯企画財政部長(渡辺 仁君)〔登壇〕  それでは、議案書は29ページをお開きいただきたいと存じます。  議案第13号辺地に係る総合整備計画の策定について御説明をいたします。  辺地に係る公共的施設整備のため、西中音更・南中音更辺地、豊田・東音更辺地及び長流枝辺地に係る公共的施設の総合的な整備に関する財政上の計画を別紙のとおり策定するものであります。  策定する理由につきましては、辺地に係る公共的施設の総合整備のため財政上の特別措置等に関する法律第3条第1項の規定により、総合整備計画の策定につきまして議会の議決を経ようとするものであります。  まず、今回策定いたします計画の概要につきまして、別冊の参考資料により御説明をいたします。参考資料は76ページをお開きいただきたいと存じます。  初めに、1の辺地の概要であります。辺地とは、交通条件及び自然的、経済的、文化的諸条件に恵まれず、他の地域と比較して住民の生活の利便性が低い地域で、次の要件に該当している地域のことであります。  その下の点線で囲んだ部分でありますが、辺地の要件につきましては、当該辺地の中心、これは固定資産税課税台帳に登録されました宅地の3.3平方メートル当たりの価格が最高の地点、これを含みます5平方キロメートル以内の面積の人口が50人以上であり、かつ、辺地度点数、これは、辺地の中心から駅または停留所、小中学校、医療機関までの距離などに基づいて算定をいたしますが、これが100点以上であることがその要件であります。  次に、2の計画策定の趣旨でありますが、地域間格差の是正を図ることを目的に制定されました辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和37年法律第88号。以下「法」といいます。)。これに基づき、辺地に係る総合整備計画を定めた場合には、辺地対策事業債により財政上の支援が受けられることとなっております。  3の計画策定辺地につきましては、西中音更・南中音更辺地、豊田・東音更辺地及び長流枝辺地の三つの地域であります。  4の計画期間につきましては、令和元年度から5年度までの5年間でございます。  5の総合整備計画策定の手続でありますが、法第3条の規定により、北海道と協議の上、議会の議決を経て総合整備計画を策定することとなっており、この協議につきましては、5月7日付で異議がない旨の回答をいただいております。  なお、この計画は、策定後に総務大臣に提出するものであります。  次に6、辺地に対する財政上の特別措置につきましては、総合整備計画に基づいて実施をいたします公共的施設の整備は、辺地対策事業債を財源とすることができることになっております。起債充当率は原則として100%、ただし公営企業債の対象となる施設は50%で、交付税措置としまして、元利償還金の80%が後年次に措置されるものであります。  7の辺地対策事業区域図につきましては、お配りをしております関係資料の図面を御参照いただきたく存じます。  次に、具体的な整備計画書について御説明いたします。議案書は30ページにお戻りいただきたいと存じます。  初めに、西中音更・南中音更辺地の総合整備計画書であります。  辺地の人口は397人、面積は47.8平方キロメートルであります。  初めに1の辺地の概況でありますが、(1)の辺地を構成する町村または字の名称、(2)の地域の中心の位置は記載のとおりでございます。また、(3)の辺地度点数は263点であります。  次に、2の公共的施設の整備を必要とする事情であります。初めに、農業経営近代化施設であります。右側に事情がありますが、音更町及び鹿追町の畑作・酪農地帯(中鹿追地区)では、労働力不足等に対応するため、コントラクターによる効率的な農作業を行い、農業経営の安定化を図ることとしておりますが、地区内の圃場の区画不整形や排水不良、石れきが効率的な農業経営の確立に大きな支障となっております。このため、生産性の高い農業基盤を形成し、担い手への農地の利用集積や土地利用の整序化を行うことで効率的な農業経営を確立し、経営規模の拡大や労働力不足の解消に対応した畑作・酪農対応型コントラクターシステムの展開による農業の振興と地域の活性化を図るものであります。  その下に、施設が橋梁でございます。橋梁長寿命化修繕計画に基づき橋梁の適切な補修を行うことにより、橋梁の長寿命化とコストの縮減を図るとともに、将来にわたり安全かつ安心な道路網の確保を図るものでございます。  3の公共的施設の整備計画につきましては、令和元年度から5年度までの5年間であります。  下段の表でありますが、上段が、施設名が農業経営近代化施設、事業名は国営土地改良事業、繰り上げ償還分であります。事業主体は国で、事業費は2億9,791万円、財源内訳は、特定財源が2億9,273万5千円、一般財源が517万5千円で、このうち辺地対策事業債の予定額は490万円であります。  下段については、施設名が橋梁で、事業名は橋梁長寿命化修繕事業であります。事業主体は音更町で、事業費は1,830万円、財源内訳は、特定財源が1,098万円、一般財源が732万円で、このうち辺地対策事業債の予定額は730万円でございます。これらの合計額については記載のとおりであります。  では、31ページをごらんいただきたいと存じます。  次に、豊田・東音更辺地の計画書であります。  辺地の人口は701人、面積は68.0平方キロメートルであります。
     まず1の辺地の概況につきましては、(1)の辺地を構成する町村または字の名称、また(2)の地域の中心の位置は記載のとおりであります。(3)の辺地度点数は154点であります。  次に、2の公共的施設の整備を必要とする事情であります。まず農業経営近代化施設でありますが、本地域では、これまで順次基盤整備が行われてきましたが、地形及び土壌条件から排水不良を呈する圃場や石れきの出現する圃場が多数存在し、農業機械の効率的作業や作物の生育に支障を来しております。また、排水路については、暗渠排水の整備に伴う新設要望や断面不足等を解消するための改修要望が出されております。このことから、土壌及び排水性の改良を目的として、区画整理、農業用排水路、暗渠排水、除れきの整備を行い、担い手農家や地域農業の合理化と安定化を図るものであります。  その下の橋梁であります。この内容につきましては、先ほどの橋梁長寿命化修繕事業と同一のため、説明は割愛させていただきます。  3の公共的施設の整備計画につきましては、令和元年度から5年度までの5年間であります。  下の表でありますが、表の上段は、施設名が農業経営近代化施設、事業名は道営担い手支援畑地帯総合整備事業であります。事業主体は北海道で、事業費は8億5,165万6千円、財源内訳は、特定財源が6億8,132万5千円、一般財源が1億7,033万1千円で、このうち辺地対策事業債の予定額は6,620万円であります。  下段は、施設名が橋梁で、事業名は橋梁長寿命化修繕事業であります。事業主体は音更町で、事業費は2,890万円、財源内訳は、特定財源が1,734万円、一般財源が1,156万円で、このうち辺地対策事業債の予定額は1,150万円であります。これらの合計額については記載のとおりであります。  では、32ページをお開きいただきたく存じます。  最後に、長流枝辺地の計画書であります。  辺地の人口は57人、面積は66.7平方キロメートルであります。  まず1の辺地の概況につきまして、(1)の辺地を構成する町村または字の名称、(2)の辺地の中心の位置は記載のとおりであります。また、(3)の辺地度点数は161点であります。  次に、2の公共的施設の整備を必要とする事情であります。施設名は飲用水供給施設であります。本地域の飲用水は、各住民が整備した井戸等により確保されておりますが、近年水質の悪化や揚水量のばらつきが確認され、不安定な状況にあります。本地域は、音更町東部簡易水道の給水区域内、長流枝地区に存在しており、本町が策定する水道未普及地域解消計画等に基づいて管路施設の整備を実施し、安定した飲用水の供給を図るものであります。  3の公共的施設の整備計画につきましては、令和元年度から5年度までの5年間であります。  表でありますが、施設名が飲用水供給施設、事業名は東部簡易水道整備事業であります。事業主体は音更町で、事業費は4,800万円、財源内訳は、一般財源が4,800万円で、このうち辺地対策事業債の予定額は1,820万円であります。  以上で議案第13号辺地に係る総合整備計画の策定についての説明とさせていただきます。  御審議のほどよろしくお願いいたします。 198 ◯議長(高瀬博文君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。 休憩(午後 3時24分) 199 ◯議長(高瀬博文君)  休憩をいたします。10分程度。 再開(午後 3時38分) 200 ◯議長(高瀬博文君)  休憩前に引き続き会議を開きます。  鴨川清助議員。 201 ◯17番(鴨川清助君)  今、辺地における整備計画の説明を受けました。そういった中で、土地改良事業であったり橋の事業であったり水の問題の事業なんですけれども、この中で、一般質問の中で同僚議員である新村君がいろいろ質問した中に、当然答弁があったこともわきまえながら発言するんですけれども、ここのこの辺地債といいますか、こういった事業に高速通信網の整備というのを入れることはできないのかどうなのか。そういったものも取り組んでいただきたいというふうに思うんですけれども、見解もいただければというふうに思います。 202 ◯議長(高瀬博文君)  渡辺企画財政部長。 203 ◯企画財政部長(渡辺 仁君)  辺地債の対象事業の中に高速通信の事業が組み込められるかということで、新村議員の一般質問でもお答えしましたが、それは可能でございます。その場合は、今回、この次の提案をさせていただきますけれども、変更という手続がありますので、既存の計画の中に新しい事業としてそれを追加するという手続を踏めば辺地債の活用は可能であると考えております。  以上でございます。 204 ◯議長(高瀬博文君)  鴨川議員。 205 ◯17番(鴨川清助君)  理解をさせていただきました。そういった中で、町の答弁の中に、町長さんの答弁の中に、奥のほうではそれを希望するけれども、その途中で希望しない者があるとなかなかそういったものが進まないんだという答弁もございました。そういった中で、先般小学校のほうから自分たちに要請がありまして、町のほうに陳情してほしい、陳情に同行してほしいということがございました。それは、小学校に今いろんな意味でコンピューターを使う授業等もこれから入ってくる、そういった中で非常に格差を感じている部分がある。自分的には、新村君の質問の中に、あいているものを十分使って授業というの、そういったものを展開できないとかっていろんなことはあったけれども、町で、学校単位と言ったら変ですけれども、南中音更であったり西中小学校であったり東士幌小学校であるというような、部分的にそこを町が引くということが起きれば、あと、そこに至るまでの農家であったり面的な部分というのは十分使える道筋ができるんでないかというふうに思うんです。ですから、農業者がいろんなものを希望しているだけを捉まえないで、十分そういったものも検討材料としながら取り組んでいただきたい。  部長のほうから答弁あったように変更が受け付けれるという部分もあるとすれば、十分そういったことをよろしくお願いしたいというふうに要望して終わります。 206 ◯議長(高瀬博文君)  ほかに質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 207 ◯議長(高瀬博文君)  なければ、これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 208 ◯議長(高瀬博文君)  なければ、これで討論を終わります。  議案第13号について採決します。  本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 209 ◯議長(高瀬博文君)  異議なしと認めます。  本件は、原案のとおり可決されました。 日程第17 210 ◯議長(高瀬博文君)  日程第17 議案第14号辺地に係る総合整備計画の変更についての件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。  渡辺企画財政部長。 211 ◯企画財政部長(渡辺 仁君)〔登壇〕  それでは、議案書の33ページをお開きいただきたいと存じます。  議案第14号辺地に係る総合整備計画の変更について御説明をいたします。  辺地に係る公共的施設整備のため、上然別・高倉辺地に係る公共的施設の総合的な整備に関する財政上の計画を別紙のとおり変更するものであります。  変更する理由につきましては、平成28年度に策定をしております当該辺地計画におきまして新たに追加をする事業があるため、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第3条第8項の規定により、総合整備計画の変更につきまして議会の議決を経ようとするものでございます。  それでは、別冊の参考資料にて御説明をいたしますので、参考資料の77ページをごらんいただきたいと存じます。  初めに、1の辺地の概要及び2の計画策定の趣旨につきましては、先ほどの議案第13号の内容と重複するため、説明は割愛させていただきます。  3の計画策定辺地につきましては、上然別・高倉辺地でございます。  4の計画期間につきましては、平成28年度から令和2年度までの5年間であります。  5の総合整備計画変更の手続でありますが、法第3条の規定により、北海道との協議の上、議会の議決を経て総合整備計画を変更することとなっておりまして、この協議につきましては、本年5月15日付で異議がない旨の回答を得ております。  なお、この計画は、変更後に総務大臣に提出するものであります。  6の辺地に対する財政上の特別措置につきましては、先ほどの議案第13号の内容と重複いたしますので、説明は割愛させていただきます。  7の辺地対策事業区域図につきましては、お配りをしております関係資料の図面を御参照いただきたく存じます。  それでは、議案書の34ページにお戻りいただきたいと存じます。今回の総合整備計画の変更につきまして御説明をいたします。  今回の計画変更につきましては、本年度から実施をいたします橋梁長寿命化修繕事業を追加するものでございます。  計画書の1、辺地の概況については変更はございません。  次に2、公共的施設の整備を必要とする事情につきまして、一番上の農業経営近代化施設から3段落下の飲用水供給施設までにつきましては変更はございません。この中の一番下にあります橋梁でありますが、「橋梁長寿命化修繕計画に基づき橋梁の適切な補修を行うことにより橋梁の長寿命化とコストの縮減を図るとともに、将来にわたり安全かつ安心な道路網の確保を図る。」、この3行を追加いたします。  次に35ページをごらんいただきたいと存じます。3の公共的施設の整備計画であります。計画期間及びこの表の一番上、農業経営近代化施設から4段下の飲用水供給施設までについては変更はございません。  一番下の橋梁を追加いたしますが、事業名は橋梁長寿命化修繕事業であります。事業主体は音更町で、事業費は1億8,600万円、財源内訳は、特定財源が1億1,160万円、一般財源が7,440万円で、このうち、辺地対策事業債の予定額は7,440万円となっております。これらの合計につきましては、変更後の数値を括弧書きで記載をしております。  以上を申し上げまして議案第14号辺地に係る総合整備計画の変更についての説明とさせていただきます。  御審議のほどよろしくお願いいたします。 212 ◯議長(高瀬博文君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 213 ◯議長(高瀬博文君)  なければ、これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 214 ◯議長(高瀬博文君)  なければ、これで討論を終わります。  議案第14号について採決します。  本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 215 ◯議長(高瀬博文君)  異議なしと認めます。  本件は、原案のとおり可決されました。 日程第18
    216 ◯議長(高瀬博文君)  日程第18 議案第15号町道路線の起点の変更についての件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。  鈴木建設水道部長。 217 ◯建設水道部長(鈴木康之君)〔登壇〕  議案書の36ページをお開き願います。  議案第15号町道の路線の起点変更について御説明申し上げます。町道の路線の起点変更につきましては、道路法の規定により、町道の起点変更のために議会の議決を経ようとするものでございます。なお、別紙の議案第15号関係資料に起点変更路線に係る位置図を掲載しておりますので、あわせて御参照いただきたいと存じます。  町道共栄南第15号道路は、参考資料の位置図中、国道241号との接続点を起点とし、南側の大型商業施設との接続点を終点といたしまして現在認定している町道でございます。  本町道の黒点線部分の南北の土地を所有する自動車販売会社が、土地の一体的利用を図るためみずから赤実線の部分に代替施設、道路を整備いたしますので、本町に代替町道としてこれをその後帰属することとなりました。変更前の起点を変更後の起点、緑色の町道共栄南第6号道路との接続点に変更しようとするものでございます。  なお、この起点変更に伴いまして、認定町道の総延長は16メートル減の1,049キロメートルとなる予定でございます。  以上、説明とさせていただきます。  御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 218 ◯議長(高瀬博文君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 219 ◯議長(高瀬博文君)  なければ、これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 220 ◯議長(高瀬博文君)  なければ、これで討論を終わります。  議案第15号について採決します。  本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 221 ◯議長(高瀬博文君)  異議なしと認めます。  本件は、原案のとおり可決されました。 日程第19 222 ◯議長(高瀬博文君)  日程第19 議案第16号工事請負契約の締結についての件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。  岸本総務部長。 223 ◯総務部長(岸本 保君)〔登壇〕  それでは、議案書の2ページをお開き願います。  議案第16号工事請負契約の締結について御説明いたします。  この議案につきましては、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定に基づき、議会の議決を経ようとするものであります。  それでは、議案を御説明いたします。  次のとおり工事請負契約を締結する。  1、契約の目的、音更下音更西3線道路改良舗装工事であります。  2の契約の方法は、一般競争入札であります。  3の契約の金額は1億4,663万円であります。  4の契約の相手方は、村上・ドュテック特定建設工事共同企業体。代表者は、音更町木野大通西5丁目2番地3、村上土建開発工業株式会社代表取締役、村上誠氏であります。構成員は、音更町木野大通西5丁目2番地3、株式会社ドゥテック代表取締役、澤田信幸氏であります。  この入札につきましては、単体企業または2から3者による特定建設工事共同企業体で、単体企業または特定建設工事共同企業体の代表者及び特定建設工事共同企業体の構成員はともに町内に主たる営業所を有すること、その他施工実績等の条件を付した条件つき一般競争入札でありまして、三つの共同企業体が参加し、6月14日に入札を執行したものであります。  なお、工事内容と入札結果及び図面につきましては、別冊の議案第16号関係資料を御参照願います。  以上、説明とさせていただきます。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 224 ◯議長(高瀬博文君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 225 ◯議長(高瀬博文君)  なければ、これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 226 ◯議長(高瀬博文君)  なければ、これで討論を終わります。  議案第16号について採決します。  本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 227 ◯議長(高瀬博文君)  異議なしと認めます。  本件は、原案のとおり可決されました。 〈坂本夏樹議員 自主的に退席〉 日程第20 228 ◯議長(高瀬博文君)  日程第20 議案第17号工事請負契約の締結についての件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。  岸本総務部長。 229 ◯総務部長(岸本 保君)〔登壇〕  それでは、議案書の3ページをお開き願います。  議案第17号工事請負契約の締結について御説明いたします。  この議案につきましては、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定に基づき、議会の議決を経ようとするものであります。  それでは、議案を御説明いたします。  次のとおり工事請負契約を締結する。  1の契約の目的は、物流団地通街路改良工事であります。  2の契約の方法は、一般競争入札であります。  3の契約の金額は5,368万円であります。  4の契約の相手方は、音更町木野大通東13丁目3番地26、株式会社高橋組代表取締役、高橋勇雄であります。  この入札につきましては、単体企業または2から3者による特定建設工事共同企業体で、単体企業または特定建設工事共同企業体の代表者及び特定建設工事共同企業体の構成員はともに町内に主たる営業所を有すること、その他施工実績等の条件を付した条件つき一般競争入札でありまして、単体企業4者が参加し、6月14日に入札を執行したものであります。  なお、工事内容と入札結果及び図面につきましては、別冊の議案第17号関係資料を御参照願います。  以上、御説明とさせていただきます。  御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 230 ◯議長(高瀬博文君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 231 ◯議長(高瀬博文君)  なければ、これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 232 ◯議長(高瀬博文君)  なければ、これで討論を終わります。  議案第17号について採決します。  本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 233 ◯議長(高瀬博文君)
     異議なしと認めます。  本件は、原案のとおり可決されました。 日程第21 234 ◯議長(高瀬博文君)  日程第21 議案第18号工事請負契約の締結についての件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。  岸本総務部長。 235 ◯総務部長(岸本 保君)〔登壇〕  それでは、議案書の4ページをお開き願います。  議案第18号工事請負契約の締結について御説明いたします。  この議案につきましては、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定に基づき、議会の議決を経ようとするものであります。  それでは、議案を御説明いたします。  次のとおり工事請負契約を締結する。  1の契約の目的は、消防防災庁舎屋上改修工事であります。  2の契約の方法は、一般競争入札であります。  3の契約の金額は5,390万円であります。  4の契約の相手方は、音更町南鈴蘭南2丁目4番地、坂本工建株式会社代表取締役、坂本夕樹氏であります。  この入札につきましては、単体企業または2から3者による特定建設工事共同企業体で、単体企業または特定建設工事共同企業体の代表者及び特定建設工事共同企業体の構成員はともに町内に主たる営業所を有すること、その他施工実績等の条件を付した条件つき一般競争入札でありまして、単体企業3者が参加し、6月14日に入札を執行したものであります。  なお、工事内容と入札結果及び図面につきましては、別冊の議案第18号関係資料を御参照願います。  以上、説明とさせていただきます。  御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 236 ◯議長(高瀬博文君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 237 ◯議長(高瀬博文君)  なければ、これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 238 ◯議長(高瀬博文君)  なければ、これで討論を終わります。  議案第18号について採決します。  本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 239 ◯議長(高瀬博文君)  異議なしと認めます。  本件は、原案のとおり可決されました。 日程第22 240 ◯議長(高瀬博文君)  日程第22 議案第19号工事請負費の締結についての件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。  岸本総務部長。 241 ◯総務部長(岸本 保君)〔登壇〕  それでは、議案書の5ページをお開き願います。  議案第19号工事請負契約の締結について御説明いたします。  この議案につきましては、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定に基づき、議会の議決を経ようとするものであります。  それでは、議案を御説明いたします。  次のとおり工事請負契約を締結する。  1の契約の目的は、鈴蘭小学校校舎外壁塗装改修工事であります。  2の契約の方法は、一般競争入札であります。  3の契約の金額は5,335万円であります。  4の契約の相手方は、音更町新通11丁目2番地4、株式会社大成塗装工業代表取締役、長屋正宏氏であります。  この入札につきましては、町内に営業所を有する単体企業であること、その他施工実績等の条件を付した条件つき一般競争入札でありまして、7者が参加し、6月14日に入札を執行したものであります。  なお、工事内容と入札結果及び図面につきましては、別冊の議案第19号関係資料を御参照願います。  以上、説明とさせていただきます。  御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 242 ◯議長(高瀬博文君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 243 ◯議長(高瀬博文君)  なければ、これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 244 ◯議長(高瀬博文君)  なければ、これで討論を終わります。  議案第19号について採決します。  本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 245 ◯議長(高瀬博文君)  異議なしと認めます。  本件は、原案のとおり可決されました。  本日の会議時間は、議事の都合によってあらかじめ延長します。 〈坂本夏樹議員 着席〉 日程第23 246 ◯議長(高瀬博文君)  日程第23 議案第20号財産の取得についての件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。  福地教育部長。 247 ◯教育部長(福地 隆君)〔登壇〕  それでは、議案書の6ページをお開きいただきたいと存じます。  議案第20号財産の取得について御説明申し上げます。  この議案は、柳町小学校大規模改修事業に伴う給食用機器の購入でありますが、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により、議会の議決を経ようとするものであります。  それでは、議案書の内容について御説明申し上げます。  次のとおり備品を取得する。  1、備品の種類及び数量、柳町小学校学校給食用機器一式。  2、取得の目的、柳町小学校学校給食用機器整備。  3、取得の方法、指名競争入札で、6月5日に5者による入札を執行しております。  4、取得の金額、3,228万5千円。  5、取得の相手方、音更町大通8丁目5番地、清野商店、清野貢氏でございます。  なお、別添資料の11ページ、議案第20号関係資料に取得する財産の概要及び入札結果を掲載しておりますので、御参照いただきたいと存じます。  以上、説明とさせていただきます。  御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 248 ◯議長(高瀬博文君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。
     阿部議員。 249 ◯9番(阿部秀一君)  ただいま御説明のありましたこの契約方式でございますが、地方自治法の第234条でこういう規定がございます。売買その他の契約は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約またはせり売りの方法により締結するものとする。2項、前項の指名競争入札、随意契約またはせり売りは、政令で定める場合に該当するときに限りこれによることができる。そこでお聞きいたします。今回の指名競争入札につきましてはこの政令のどの部分に該当するのか、御教授をお願いいたします。 250 ◯議長(高瀬博文君)  福地教育部長。 251 ◯教育部長(福地 隆君)  ただいまお話のありました地方自治法第234条第2項の規定ということでございまして、この2項の中に、2項でもって指名競争入札によることができるということになってございまして、今回につきましては地方自治法施行令第167条の第3項、一般競争入札によることが不利と認められるときということを適用してございます。  以上です。 252 ◯議長(高瀬博文君)  阿部議員。 253 ◯9番(阿部秀一君)  それでは、こちら、入札に参加されている業者の方々、私の経験上、日調さんですとかマルゼンさんですとか、一般競争入札に参加している業者の方々であると思料いたしますが、この今福地部長が御答弁くださった3項の一般競争入札に付することが不利と認められるときということで、こちらの具体的な、なぜ不利なのか、御教授お願いいたします。 254 ◯議長(高瀬博文君)  福地教育部長。 255 ◯教育部長(福地 隆君)  なぜ不利なのかということでございますけれども、一般競争入札におきましては、一定の必要な資格等を定めまして事前に不適格業者というものを排除しているために、一般的に不信用ですとか不誠実な業者の参加というのは理論的にはさほど多くないというふうに考えられておりますけれども、ただ、参加資格は有していても、そのときの経営状況ですとかその他の理由から公正な入札を行わずに、結果として公正な入札の執行を妨害されるおそれがあるというようなことが言われておりまして、そのような理由から不利と認められるときとしております。  ただ、先ほどの建設工事等のほうでは一般競争入札導入しておりまして、これにつきましては、一定額以上の大型事業につきましては、こういったようなリスクはあっても、事業の規模等を勘案いたしまして、その都度適切な参加資格等の条件を設定をした上で、公正の入札の執行が確保されるようリスクを最小限にした上で行っているということでございます。  以上です。 256 ◯議長(高瀬博文君)  阿部議員。 257 ◯9番(阿部秀一君)  ただいま御答弁いただきまして、資格審査で今、部長がおっしゃられた不信用、不誠実な者の一般競争入札への参加は、入札参加の資格は有していてもそのときの経営状態云々ということで御答弁いただいたところでございます。  しかしながら、実際にこの資格審査を事前に、経営も含めて入札参加資格を設けて、いわゆるランクなどでございますけれども、そこを事前に審査をすればこの不誠実かつ不信用な方については入札に参加しないことができる旨、入札心得、入札説明書などで事前に排除することができるものと考えてございます。また、実際にそうした、この先ほど部長のほうで御説明のありました不信用、不誠実な者が発覚した場合にはその時点で排除することが可能と考えますし、この契約の地方自治法の条文自体の解説でこういう文言がございます。  学陽書房の参考書に記載されておりますが、一般競争入札が原則であるという書き方が解説でございますけれども、それが今おっしゃられた理由で該当するのかどうか疑義がございまして、こちら、この業者の方々、指名通知を行って、指名選定を受けて指名業者として5者参加している状況で、5者参加できているのであれば、この入札規定から公告を打ち出して、一般競争入札の事務手続をフローチャートに基づいて実施した際に、途中の段階で、不誠実な者がいればそこで入札監視委員会なりを開くなりして、資格不適格という判断をして排除すればそれで対応可能と思いますし、その不信用、不誠実な者というおそれがあることに照らし合わせて言うならば、この指名をした段階で、その後実際に経営不振に陥ったり不誠実な場合が起きた事例も過去国の契約においては発生していたことも私の個人的な経験ではございます。  そこで、今の御答弁だけでは、それだけをもって、この不信用、不誠実な者が、おそれがあるからということで、それだけでこの指名競争入札にしたという要件には該当しないんじゃないかなと非常に大きな疑義を抱くところがございます。もしこれが一般競争入札に付したとしましても、実際にはこの入札執行はできた可能性があるんじゃないかなというふうに考えております。  ただ、それがこの項目ではなくて、他の項目も該当する可能性が高くて、そこでリスクを犯して一般競争入札にしたということでございましたら少し理解が深まるところがあるのかもしれないんですが、この内容自体も、取引の内容としても、財産の概要で、コンベクションオーブンだとか3層シンクだとか一般的な給食施設、私も実際に給食施設扱ったことございますけれども、一般的な物品なので、特殊品じゃないんで、それが本当に果たしてこの不信用な者が参加するのか。もし参加したとしても除外できたんじゃないかなと思うんですけれども、そこで質問させていただきたいと思います。  こちら指名競争入札をするに当たって、今おっしゃられた不誠実、不信用な者が入るおそれがあるということについては、担当者の方限りの見解で起案を上げられて決裁をして実施した入札なのか、それとも合議体で、何人かの方がグループになって、こういう法律要件に該当するんだろうか、あるいはこれは後で会計検査院なんかの指摘でまずいんじゃないかというところまで踏み込んで、その合議体の議事録を決裁を上げて、会計事務管理者の決裁を受けて、それでこれでやるべしということで決議されたものなのか、その合議体で議論をして、その記録があるのか教えていただければと思います。 258 ◯議長(高瀬博文君)  福地教育部長。 259 ◯教育部長(福地 隆君)  今回指名競争入札ということでこの5者を指名した理由ということでございますけれども、指名競争入札の指名業者の選定に当たりましては、町が地方自治法施行令167条の11第2項の規定により定めました資格要件というのがございまして、これに申請、登録された事業者で、いわゆる指名願いの提出があって、これを受けた事業者ということでございまして、この事業者の中から、今回町が取得しようとしている給食用機器を取り扱うことができる事業者として登録されている者の中から選定をしたということでございます。指名につきましては財務規則上3名以上ということになっているんですけれども、事業規模ですとかこれまでの取引状況も勘案しまして5者指名したところでありまして、これによって一定の競争制の確保というのを図ろうとしたということでございます。  なおかつ、この給食用備品につきましては、学校給食ということでありますので、故障ですとか修理が必要になった場合の対応ということで、早急に対応ができることが可能ということで、十勝管内に営業所を有して技術者を派遣できることができる事業者というようなことも勘案して選定したところでございます。  なお、合議体で決めたのかどうかということでございますけれども、建設事業につきましては指名委員会というのを設けているんですが、物品の購入に関しては、物品の調達に関しましては指名委員会というのは設けていないところでございます。これにつきましては、先ほど申しました指名願いの中から、こういった今回購入しようとしているものに関してどういった業者が届け出ているかというのを選定をいたしまして、それに対して、財務規則にあります指名基準に照らしまして教育委員会の担当部局のほうで、部署でもって事前に事務作業を行っております。それに対して部課長でもって内容を審査をいたしまして、最終的には町長から委任を受けております教育長の決裁で決めるという形をとっております。  以上です。 260 ◯議長(高瀬博文君)  ほかに質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 261 ◯議長(高瀬博文君)  なければ、これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 262 ◯議長(高瀬博文君)  なければ、これで討論を終わります。  議案第20号について採決します。  本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 263 ◯議長(高瀬博文君)  異議なしと認めます。  本件は、原案のとおり可決されました。 日程第24 264 ◯議長(高瀬博文君)  日程第24 議案第2号音更町森林環境事業基金条例案の件を議題とします。  本件に対する委員長の報告を求めます。  堀江美夫経済建設常任委員長。 265 ◯経済建設常任委員長(堀江美夫君)〔登壇〕  経済建設常任委員会審査報告。  令和元年6月13日開催の本定例会において当委員会に付託されました議案第2号音更町森林環境事業基金条例案につきまして、審査が終了しましたので、会議規則第41条の規定に基づき、審査の経過及び結果を御報告申し上げます。  令和元年6月21日。音更町議会議長高瀬博文様。経済建設常任委員長堀江美夫。  委員会開催日は、令和元年6月13日、6月18日の2日間であります。  審査に当たりましては、大綱質疑で出された内容を踏まえ、基金の目的や条例制定後の基金の使途、今後の森林整備の予算について委員から質疑があり、町に資料の提出を求め、その説明や質疑の答弁を受けて慎重に審査を行ったところであります。  審査におきましては、基金の使途などの詳しい計画は今後委員会として確認していく必要があるが、この条例の内容は問題ない、この条例は、基金を設置する条例であるため文言を含めることはできないが、国産材、道内産、町内産木材に利用促進に基金を使うべき、基金の活用ができる事業について今後国や道と協議が必要となるだろうが、今ある予算の中でも事業量を上回る量を実施すればその上回る分だけは基金を充当できるという事業があり、基金充当の目的としても好ましいものだと思う、森林整備の予算は減らさずに、新たな事業や事業量のさらなる増加につながるよう基金を有効に活用できる計画をつくっていければよいのではないかなど、委員の意見がありました。  審査結果でありますが、採決の結果、全会一致で原案可決と決定しました。  以上、本委員会の審査結果について御報告を申し上げます。 266 ◯議長(高瀬博文君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 267 ◯議長(高瀬博文君)  なければ、これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 268 ◯議長(高瀬博文君)  なければ、これで討論を終わります。  議案第2号について採決します。  本件に対する委員長報告は原案可決です。  本件は委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 269 ◯議長(高瀬博文君)  異議なしと認めます。  本件は、委員長報告のとおり可決されました。 日程第25 270 ◯議長(高瀬博文君)  日程第25 請願第1号地方財政の充実・強化を求める意見書の提出を求める件を議題とします。  本件に対する委員長の報告を求めます。  坂本夏樹総務文教常任委員長。 271 ◯総務文教常任委員長(坂本夏樹君)〔登壇〕  本定例会の初日に総務文教常任委員会に付託されました請願第1号地方財政の充実・強化を求める意見書の提出を求める件につきまして、審査が終了いたしましたので、会議規則第41条の規定に基づき御報告申し上げます。  令和元年6月21日。音更町議会議長高瀬博文様。総務文教常任委員長坂本夏樹。  この審査に係る委員会開催日は、令和元年6月13日、18日、20日の3日間であります。  審査に当たりましては、6月18日開催の委員会において、紹介議員であります山川光雄議員、方川克明議員から請願の趣旨について御説明をいただき、質疑を行った上、審査を進めたところであります。  審査における主な意見につきましては、趣旨等にはおおむね賛同できるため採択と考える、地方議会として地方財政の充実・強化は必要なことであり、採択すべき、趣旨には賛同し、採択に賛成するが、一部文言の整理が必要である、地方財政の充実・強化は私たちが常日ごろから考えていることであり、趣旨についても納得できることから採択としたいなどの意見がありました。  審査結果についてでありますが、採決の結果、全会一致で採択と決定しました。  以上、総務文教常任委員会審査報告といたします。 272 ◯議長(高瀬博文君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。
       〔「なし」の声多数〕 273 ◯議長(高瀬博文君)  なければ、これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 274 ◯議長(高瀬博文君)  なければ、これで討論を終わります。  請願第1号について採決します。  本件に対する委員長報告は採択です。  本件は委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 275 ◯議長(高瀬博文君)  異議なしと認めます。  本件は、委員長報告のとおり採択と決定されました。 日程第26 276 ◯議長(高瀬博文君)  日程第26 陳情第1号「介護従事者の処遇改善を求める」意見書についての件を議題とします。  本件に対する委員長の報告を求めます。  方川民生常任委員長。 277 ◯民生常任委員長(方川克明君)〔登壇〕  本定例会の初日に民生常任委員会に付託されました陳情第1号「介護従事者の処遇改善を求める」意見書についての件につきまして、審査を行いましたので、会議規則第41条の規定に基づき御報告申し上げます。  令和元年6月21日。音更町議会議長高瀬博文様。民生常任委員長方川克明。  この審査に係る委員会開催日は、令和元年6月13日、17日の2日間であります。  審査に当たりましては、介護職員等特定処遇改善加算に関する資料を要求し、質疑を行った上で慎重に審査を進めたところであります。  各委員からは、内容についてさらに十分な議論をすべきとの意見が多く、結果として継続審査となりました。  以上、民生常任委員会審査報告といたします。  よろしくお願いします。 278 ◯議長(高瀬博文君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 279 ◯議長(高瀬博文君)  なければ、これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 280 ◯議長(高瀬博文君)  なければ、これで討論を終わります。  陳情第1号について採決します。  本件に対する委員長報告は継続審査です。  本件は委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 281 ◯議長(高瀬博文君)  異議なしと認めます。  本件は、委員長報告のとおり継続審査と決定されました。 日程第27 282 ◯議長(高瀬博文君)  日程第27 委員会の閉会中の継続審査・調査の件を議題とします。  議会運営委員長並びに各常任委員長から、陳情の審査及び所管事務調査等のため閉会中の継続審査・調査の申し出がありました。  申し出のとおりにすることに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 283 ◯議長(高瀬博文君)  異議なしと認め、そのように決定しました。 日程第28 284 ◯議長(高瀬博文君)  日程第28 意見案第1号地方財政の充実・強化を求める要望意見書の件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。  坂本夏樹議員。 285 ◯7番(坂本夏樹君)〔登壇〕  意見案第1号地方財政の充実・強化を求める要望意見書。  上記の議案を別紙のとおり提出する。  令和元年6月21日。  提出者、議員坂本夏樹、賛成者、議員神長基子、同じく、小澤直輝、同じく、佐藤和也、同じく、松浦波雄君、同じく、新村裕司、同じく、榎本基。音更町議会議長高瀬博文様。  次に、意見書を朗読します。  地方財政の充実・強化を求める要望意見書。  地方自治体は、子育て支援策の充実、高齢化が進行する中での医療、介護などの社会保障への対応、地域交通の維持など、果たす役割が拡大する中で、人口減少対策を含む地方版総合戦略の実行や大規模災害を想定した防災・減災対策の実施など新たな政策課題に直面している。  2019年度の地方財政計画では、一般財源総額が増加しているが、幼児教育の無償化などの国の政策に対応する財源を確保した結果であり、社会保障費関連を初めとする地方の財政需要に対応するためには、さらなる地方財政の充実強化が求められている。  2020年度の政府予算と地方財政の検討に当たっては、歳入歳出を的確に見積もり、人的サービスを主とした社会保障関連予算の充実と地方財政の確立を目指すことが必要である。  よって、国においては次の事項について適切な措置を講ずるよう強く要望する。  1、子ども・子育て支援新制度、地域包括ケアシステムの構築、生活困窮者自立支援など急増する社会保障ニーズへの対応と人材を確保するための社会保障関連予算の確保及び地方財政措置を的確に行うこと。特に幼児教育無償化に伴う地方負担分の財源確保を確実に行うこと。  2、社会保障、災害対策、環境対策、地域交通対策、人口減少対策など増大する地方自治体の財政需要を的確に把握し、これに対応し得る地方一般財源総額の確保を図ること。  3、2020年度から施行される会計年度任用職員制度の構築、運用に当たっては、地方公務員法改正の趣旨である処遇改善を行い、雇用安定のために必要な財源の確保を確実に行うこと。  4、地方交付税におけるトップランナー方式により地方自治体の行財政運営に支障が生じないよう、人口規模や民間企業の展開度合いの差異等、地域の実情に配慮すること。  5、地方交付税の財源保障機能、財政調整機能の強化を図り、新たな財政需要の把握、小規模自治体に配慮した段階補正の強化などの対策を講じること。  6、恒常的な地方公共団体の財源不足は、臨時財政対策債に頼ることなく、地方交付税の法定率引き上げを含めた改革を行い、安定的に交付税総額の確保を図ること。  7、自治体の基金残高を地方財政計画や地方交付税に反映させないこと。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  令和元年6月21日。北海道音更町議会議長高瀬博文。  提出先は、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、内閣官房長官、総務大臣、財務大臣、経済産業大臣、内閣府特命担当大臣(地方創生、規制改革担当)、内閣府特命担当大臣(経済財政政策担当)宛て。  以上であります。 286 ◯議長(高瀬博文君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 287 ◯議長(高瀬博文君)  なければ、これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 288 ◯議長(高瀬博文君)  なければ、これで討論を終わります。  意見案第1号について採決します。  本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 289 ◯議長(高瀬博文君)  異議なしと認めます。
     本件は、原案のとおり可決されました。 日程第29 290 ◯議長(高瀬博文君)  日程第29 意見案第2号日米地位協定のあるべき姿への見直しを求める要望意見書の件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。  山川秀正議員。 291 ◯1番(山川秀正君)〔登壇〕  意見案第2号日米地位協定のあるべき姿への見直しを求める要望意見書。  上記の議案を別紙のとおり提出する。  令和元年6月21日。  提出者、議員山川秀正、賛成者、上野美幸議員、坂本夏樹議員、方川克明議員、堀江美夫議員、鴨川清助議員。音更町議会議長高瀬博文様。  趣旨の説明は朗読をもってかえさせていただきますので、よろしくお願いを申し上げます。  日米地位協定のあるべき姿への見直しを求める要望意見書。  我が国には、日米安保条約に基づく日米地位協定により全国30都道府県に130の米軍施設があり、北海道には18施設、そのうち十勝管内には二つの施設が所在している。  日米地位協定は、在日米軍に対して日本国法令や租税等の適用除外、米軍人や軍属の犯罪に係る裁判権や損害賠償権などのさまざまな特権を認めており、加えて騒音や環境汚染、広大な空の主権を使用されているなどの問題が存在する。  1960年の締結から一度も改定されていない日米地位協定のあるべき姿とは、航空法や環境法令などの国内法を原則として在日米軍にも適用させ、事件や事故時における自治体職員の立ち入りも保障させることであり、国においては、公正、良好な日米両国の関係を維持するとともに、国民の財産、人権及び良好な環境等を守るため、日米地位協定の見直しなど適切な措置を講ずるよう強く要望する。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  令和元年6月21日。北海道音更町議会議長高瀬博文。  提出先は、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、外務大臣、防衛大臣宛てであります。  以上、よろしくお願いをいたします。 292 ◯議長(高瀬博文君)  これから、質疑を求めます。  質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 293 ◯議長(高瀬博文君)  なければ、これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 294 ◯議長(高瀬博文君)  なければ、これで討論を終わります。  意見案第2号について採決します。  本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 295 ◯議長(高瀬博文君)  異議なしと認めます。  本件は、原案のとおり可決されました。 日程第30 296 ◯議長(高瀬博文君)  日程第30 議員の派遣の件を議題とします。  北海道町村議会議長会主催の議員研修会等のため、6月25日、26日の2日間、札幌市及び小樽市に全議員を派遣したいと思います。  御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 297 ◯議長(高瀬博文君)  異議なしと認め、そのように決定しました。  次に、常任委員会合同調査のため、7月4日に中札内村及び帯広市に全議員を派遣したいと思います。  御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 298 ◯議長(高瀬博文君)  異議なしと認め、そのように決定しました。  次に、北海道町村議会議長会主催の新任議員研修会のため、7月9日札幌市に石垣加奈子議員、上野美幸議員、平子勇輔議員、小澤直輝議員、阿部秀一議員、不破尚美議員、新村裕司議員の7名を派遣したいと思います。  御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 299 ◯議長(高瀬博文君)  異議なしと認め、そのように決定しました。 閉会(午後 4時45分) 300 ◯議長(高瀬博文君)  以上で、本会議に付された案件は全て終了しました。  令和元年第2回音更町議会定例会を閉会します。   地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。     議     長     署 名 議 員     署 名 議 員 Copyright © Otofuke Town Assembly, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...