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平成31年第1回定例会(第5号) 名簿 2019-03-25
平成31年第1回定例会(第5号) 本文 2019-03-25

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  1. 音更町議会 2019-03-25
    平成31年第1回定例会(第5号) 本文 2019-03-25


    取得元: 音更町議会公式サイト
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    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1                  会議の経過 開会(午前10時00分) ◯議長高瀬博文君)  報告します。  ただいまの出席議員は20名で、定足数に達しております。 諸般の報告 2 ◯議長高瀬博文君)  開議に先立ち、議会運営委員長から議会運営に関する報告があります。  守屋いつ子議会運営委員長。 3 ◯議会運営委員長守屋いつ子さん)〔登壇〕  おはようございます。  本日議会運営委員会を開催し、本定例会運営について追加協議を行いましたので、その内容を御報告いたします。  本日、議員提案による会議案として、音更町議会会議規則の一部を改正する規則案及び音更町議会政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例案の2件を追加提案する予定でございます。  以上、協議内容について御報告いたします。 4 ◯議長高瀬博文君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 5 ◯議長高瀬博文君)
     なければ、これで質疑を終わります。 開議(午前10時02分) 6 ◯議長高瀬博文君)  これから、本日の会議を開きます。 日程第1 7 ◯議長高瀬博文君)  日程第1 会議録署名議員の指名を行います。  本日の会議録署名議員は、大野晴美議員、方川克明議員を指名します。 日程第2 8 ◯議長高瀬博文君)  日程第2 議案第15号平成30年度音更水道事業会計補正予算(第2号)の件を議題とします。  提案理由説明を求めます。  鈴木建設水道部長。 9 ◯建設水道部長鈴木康之君)〔登壇〕  おはようございます。  議案書の59ページをお開き願います。  議案第15号平成30年度音更水道事業会計補正予算(第2号)について御説明申し上げます。  第1条、平成30年度音更水道事業会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。  第2条、業務予定量補正であります。(4)主要な建設事業、第3次拡張事業既決予定量から2,750万円を減額し、4,620万円に、施設更新事業既決予定量から1,630万円を減額し、3億3,567万7千円にしようとするものでございます。  第3条及び第4条の予定額補正につきましては、実施計画明細書にて御説明いたしますので、63ページをお開き願います。  収益的収入及び支出支出でございます。  1款水道事業費用、1項営業費用、2目配水及び給水費から380万円の減額につきましては、委託料及び修繕費執行残によるものでございます。  2項営業外費用、2目消費税及び地方消費税に760万円の追加につきましては、平成30年度分納税見込額の増によるものでございます。  以上、1款水道事業費用既決予定額に380万円を増額し、総額を9億702万8千円にしようとするものでございます。  続きまして64ページでございます。資本的収入及び支出収入でございます。  1款資本的収入、1項1目企業債から4,580万円の減額につきましては、第3次拡張事業及び施設更新事業企業債対象事業費確定によるものでございます。  以上、1款資本的収入既決予定額から4,580万円を減額し、総額を2億3,770万円にしようとするものでございます。  65ページをごらんください。資本的収入及び支出支出でございます。  1款資本的支出、1項建設改良費、1目第3次拡張事業費から2,750万円の減額につきましては、工事請負費事業費確定によるものでございます。  2目施設更新事業費から1,630万円の減額につきましては、委託料工事請負費事業費確定によるものでございます。  3目量水器整備事業費から2,230万円の減額につきましては、量水器購入執行残工事請負費事業費確定によるものでございます。  2項固定資産取得費、1目有形固定資産取得費から40万円の減額につきましては、新規用量水器購入執行残でございます。  以上、1款資本的支出既決予定額から6,650万円を減額し、総額を7億1,180万1千円にしようとするものでございます。  60ページにお戻り願います。中段の表でございます。  第5条、企業債限度額の変更でございます。第3次拡張事業を4,610万円に、施設更新事業を1億9,160万円に変更しようとするものでございます。  次に、第6条、たな卸資産購入限度額補正であります。たな卸資産購入限度額既決予定額から43万2千円を減額いたしまして266万3千円にしようとするものでございます。  以上、説明とさせていただきます。  御審議のほどよろしくお願いいたします。 10 ◯議長高瀬博文君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 11 ◯議長高瀬博文君)  なければ、これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 12 ◯議長高瀬博文君)  なければ、これで討論を終わります。  議案第15号について採決します。  本件原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 13 ◯議長高瀬博文君)  異議なしと認めます。  本件は、原案のとおり可決されました。 日程第3 14 ◯議長高瀬博文君)  日程第3 議案第16号平成30年度音更下水道事業会計補正予算(第3号)の件を議題とします。  提案理由説明を求めます。  鈴木建設水道部長。 15 ◯建設水道部長鈴木康之君)〔登壇〕  議案書の67ページをお開き願います。  議案第16号平成30年度音更下水道事業会計補正予算(第3号)について御説明申し上げます。  第1条、平成30年度音更下水道事業会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。  第2条、業務予定量補正であります。(4)主要な建設事業下水道建設事業既決予定量から2,160万円を減額し、1億1,503万8千円に、下水道改良事業既決予定量から650万円を減額し、1億4,103万円にしようとするものでございます。  第3条、予定額補正及び、68ページをお開き願います。第4条、予定額補正につきましては、実施計画明細書にて御説明いたしますので、71ページをお開き願います。  収益的収入及び支出支出でございます。  1款下水道事業費用、1項営業費用、5目流域下水道運営費から260万円の減額につきましては、十勝圏複合事務組合運営分担金執行残によるものでございます。  2項営業外費用、3目消費税及び地方消費税に430万円の追加につきましては、平成30年度分納税見込額の増によるものでございます。  以上、1款下水道事業費用既決予定額に170万円を追加し、総額を9億6,154万2千円にしようとするものでございます。  続きまして72ページをお開き願います。資本的収入及び支出収入でございます。  1款資本的収入、1項1目企業債から1,490万円の減額につきましては、企業債対象事業費確定によるものでございます。  3項1目国庫補助金から1,195万5千円の減額につきましては、補助対象事業費確定によるものでございます。  以上、1款資本的収入既決予定額から2,685万5千円を減額し、総額を4億9,766万6千円にしようとするものでございます。  続きまして、資本的収入及び支出支出でございます。  1款資本的支出、1項建設改良費、1目下水道建設費から2,160万円の減額につきましては、委託料工事請負費事業費確定によるものでございます。  2目下水道改良費から650万円の減額につきましては、委託料事業費確定によるものでございます。  以上、1款資本的支出既決予定額から2,810万円を減額し、総額を10億162万1千円にしようとするものでございます。  68ページにお戻り願います。下段の表でございます。  第5条の企業債限度額の変更でございます。公共下水道事業を1億5,360万円に変更しようとするものでございます。  69ページをごらんください。  第6条、利益剰余金の処分の補正であります。減債積立金既決予定額に678万1千円を追加し、1億8,669万5千円にしようとするものでございます。  以上、説明とさせていただきます。  御審議のほどよろしくお願いいたします。 16 ◯議長高瀬博文君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 17 ◯議長高瀬博文君)  なければ、これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 18 ◯議長高瀬博文君)  なければ、これで討論を終わります。  議案第16号について採決します。
     本件原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 19 ◯議長高瀬博文君)  異議なしと認めます。  本件は、原案のとおり可決されました。 日程第4 20 ◯議長高瀬博文君)  日程第4 議案第17号音更職員勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例案の件を議題とします。  提案理由説明を求めます。  岸本総務部長。 21 ◯総務部長(岸本 保君)〔登壇〕  議案第17号音更職員勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について御説明いたします。  議案書の2ページをお開き願います。  最初に、別冊の参考資料で御説明いたします。参考資料の1ページをお開き願います。  1の改正の理由でありますが、時間外勤務、正規の勤務時間以外の時間における勤務をいいます。に係る実体的規定規則で定めることとし、このことに関する規定を追加するために条例改正しようとするものであります。  2の改正の背景でありますが、長時間労働の是正のための措置として、民間労働法制においては、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律により、罰則つきの時間外労働上限規制等が導入され、原則として平成31年4月から施行されることとなっております。  また、国家公務員においても、平成30年8月の人事院による公務員人事管理に関する報告を受け、時間外勤務命令を行うことができる上限人事院規則で定めるなど、平成31年4月から施行するための準備が進められております。  これらのことから、本町においても国家公務員措置等を踏まえ、時間外勤務命令を行うことができる上限を定めるなどの所要の措置を講じ、平成31年4月から施行するために条例改正しようとするものであります。  3の改正内容でありますが、関係条項は第8条第3項であります。  時間外勤務に関し必要な事項を規則で定めることを条文に加えるものであります。  規則で定める事項につきましては、国が人事院規則で定めている内容を参酌して定めることといたします。  国が人事院規則で定める内容につきましては、(1)の時間外勤務命令上限時間でありますが、初めに、アとして、次のイで規定する他律的な業務の比重の高い部署以外に勤務する職員については、1カ月について45時間以下、1年について360時間以下とするものであります。本町の規則におきましては、これを原則として規定したいと考えております。  次に、イとして、他律的な業務の比重の高い部署勤務する職員については、1カ月について100時間未満、2から6カ月平均で80時間以下、1年について720時間以下とするものであります。ただし、1カ月について45時間を超えて超過勤務を命じることができる月数は6カ月以内に限ることとなります。  なお、この他律的な業務の比重の高い部署とは、業務の量、業務を処理すべき時期その他の業務の遂行に関する事項をみずから決定することが困難な業務の比率が高い部署をいいます。  この他律的な業務の比重の高い部署につきましては、総務省において想定される部署として、国においては国会関係国際関係法令協議予算折衝等業務を行う部署地方公共団体においては地域住民との折衝等業務を行う部署が示されておりますが、本町の規則においては、北海道の人事委員会規則を参酌し、通常予見することができない業務量の大幅な増加に伴い、臨時的に限度を超えて勤務を命ずる必要がある場合として、人事院規則と同様に、1カ月について100時間未満、1年について720時間以下、2から6カ月平均で80時間以下、1カ月について45時間を超えて超過勤務を命じることができる月数は6カ月以内と規定したいと考えております。  (2)の上限時間の特例でありますが、大規模災害への対処その他の重要性緊急性が高い業務に従事する職員に対しては、ただいまの(1)の上限時間を超えて時間外勤務を命じることができるもので、この場合は、当該職員に命じる時間外勤務必要最小限にとどめるとともに、その健康確保に最大限配慮しなければならないこととします。本町の規則においては、同様の内容で規定したいと考えております。  4の施行期日ですが、平成31年4月1日から施行しようとするものであります。  なお、2ページに新旧対照表を掲載しておりますので、御参照願います。  それでは、議案書にお戻りいただきまして2ページでございます。  音更職員勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例。  音更職員勤務時間、休暇等に関する条例平成6年音更条例第36号)の一部を次のように改正する。  第8条に次の1項を加える。  第3項、前項に規定するもののほか、同項に規定する正規の勤務時間以外の時間における勤務に関し必要な事項は、規則で定める。  附則でありますが、この条例は、平成31年4月1日から施行する。  以上、説明とさせていただきます。  御審議のほどよろしくお願いいたします。 22 ◯議長高瀬博文君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。  山川議員 23 ◯3番(山川光雄君)  お伺いをいたしたいと思います。この条例改正に当たりましての経過といたしまして、職員組合との協議についての状況をお伺いをしたいと思います。  もう一点は、他律的な業務の比重の高い部署ということの説明で、通常予定することができない業務というような説明がただいまありましたけれども、もう少し具体的に、どのような業務を考えておられるのかお聞きしたいと思います。  以上です。 24 ◯議長高瀬博文君)  岸本総務部長。 25 ◯総務部長(岸本 保君)  まず、職員組合との協議でございますけれども、職員組合とは、こういう規則を定めるという内容での協議は行っております。組合とも合意を得たということで今回の条例提案ということになっております。  それから、他律的な業務についてなんでございますけれども、具体的には、定めること、その業務がどこなんだというのを指定というか定めるということはなかなか難しいということがございまして、今回、他律的なという文言を規則には盛り込まないというようなことで考えております。  ただ、具体的にどのような業務というかどのような部署がそのあらかじめ予見できない業務になるのかということでございますけれども、今想定しておりますのは、例えば突発的な何か住民との対応が出てくるような業務、あるいは中には国とか道からの、例えば会計検査ですとか、あるいは突発的に本来やらなければならない業務以外に何か違う業務が出てきたというようなものがあった場合は、この通常予見できないという業務になるのかなというふうに思っておりますけれども、今ここで具体的にどのような業務がというのは、あらかじめ想定しているわけではなくて、その場で、その都度判断していきたいなというふうに考えております。 26 ◯議長高瀬博文君)  ほかに質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 27 ◯議長高瀬博文君)  なければ、これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 28 ◯議長高瀬博文君)  なければ、これで討論を終わります。  議案第17号について採決します。  本件原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 29 ◯議長高瀬博文君)  異議なしと認めます。  本件は、原案のとおり可決されました。 日程第5 30 ◯議長高瀬博文君)  日程第5 議案第21号音更放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例案の件を議題とします。  提案理由説明を求めます。  重松保健福祉部長。 31 ◯保健福祉部長重松紀行君)〔登壇〕  それでは、議案第21号音更放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例案について御説明します。  議案書の6ページでございますが、初めに別冊の参考資料説明させていただきます。参考資料の5ページをお開き願います。  1、改正の理由ですが、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号。以下「省令」という。)の改正に伴いまして条例改正しようとするものでございます。  2、改正の背景ですが、放課後児童健全育成事業に従事する者の資格に係る基準については、省令で定める基準に従い市町村の条例で定めることとされておりまして、平成31年4月1日に省令が改正されることに伴いまして、本町においても同様の改正を行おうとするものでございます。  3、改正内容でございますが、初めに事項は、放課後児童支援員の資格基準の拡大で、第10条にかかわるものでございます。  改正内容は、放課後児童支援員の資格基準につきましては、専門職大学の前期課程を終了した者も大学または短期大学を卒業した者と同等に取り扱うというものでございます。  米印になりますが、この専門職大学とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)の改正によりまして本年4月1日から新たに開設される制度で、専門性が求められる職業における業務遂行能力の育成を目的とした教育を行うもので、終了課程は、大学により4年一貫制のものと、前期、2年または3年、後期、2年または1年の区分制のものに分かれております。  4、施行期日は、平成31年4月1日からでございます。  それでは、議案書の6ページにお戻り願います。議案の御説明をさせていただきます。  音更放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例。  音更放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例平成26年音更条例第18号)の一部を次のように改正する。  第10条第3項第5号中「卒業した者」の次に「(当該学科又は当該課程を修めて同法の規定による専門職大学の前期課程を終了した者を含む。)」を加える。  附則、この条例は、平成31年4月1日から施行する。  なお、参考資料の6ページに新旧対照表を掲載しておりますので、御参照いただきたいと存じます。  以上、説明とさせていただきます。  御審議のほどよろしくお願いいたします。 32 ◯議長高瀬博文君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 33 ◯議長高瀬博文君)  なければ、これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 34 ◯議長高瀬博文君)
     なければ、これで討論を終わります。  議案第21号について採決します。  本件原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 35 ◯議長高瀬博文君)  異議なしと認めます。  本件は、原案のとおり可決されました。 日程第6 36 ◯議長高瀬博文君)  日程第6 議案第27号音更町水道事業給水条例の一部を改正する条例案の件を議題とします。  提案理由説明を求めます。  鈴木建設水道部長。 37 ◯建設水道部長鈴木康之君)〔登壇〕  議案書の15ページをお開き願います。  議案第27号音更町水道事業給水条例の一部を改正する条例案について御説明いたします。  改正内容等につきましては別冊の参考資料により御説明させていただきます。参考資料の24ページをお開き願います。  なお、関係条例改正条項に関する新旧対照表を25ページから26ページに掲載しておりますので、あわせて御参照いただきたいと存じます。  1、改正の理由でございますが、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)及び水道法施行規則(昭和32年厚生省第45号。以下「省令」という。)の改正に伴い、条例改正しようとするものであります。  2、改正の背景でございますが、地方公共団体が行う水道事業における布設工事監督者及び水道技術管理者の資格に係る基準については、政令で定める基準を参酌して当該地方公共団体条例で定めることとされております。  平成31年4月1日に政令及び省令が改正されることに伴い、本町においても同様の改正を行おうとするものでございます。  3、改正内容でございますが、布設工事監督者の資格基準の改正につきましては、関係条例は第38条であります。  (1)、布設工事監督者の資格基準につきましては、ア、学校教育法に新設された専門職大学が、前期課程、2年または3年、後期課程、2年または1年の区分制課程を導入することができることから、前期課程で終了した者を短期大学または高等専門学校を卒業した者と同等に取り扱うこととするものでございます。  イ、技術士法の規定による技術士第2次試験の選択科目から水道環境が削除されることに伴い、資格基準から同科目の合格者に係る規定を削除するものでございます。  次に、水道技術管理者の資格基準の改正につきましては、関係条例は第39条でございます。  (2)、水道技術管理者の資格基準を(1)アと同様に、学校教育法に新設された専門職大学の前期課程を終了した者を短期大学または高等専門学校を卒業した者と同等に取り扱うものでございます。  最後に、文言の整理につきましては、条例第38条でございますが、「事務」を「実務」に改め、文言の整理を行うものでございます。  4、施行期日等でございます。(1)の施行期日につきましては、法律の施行に合わせまして平成31年4月1日から施行しようとするものであります。  (2)の経過措置でございますが、この条例の施行前に行われた技術士法第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として水道環境を選択した者は、この条例による改正後の音更町水道事業給水条例第38条第8号の規定の適用については、同法第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に係るものに合格者した者であって、選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものとみなすものでございます。  それでは、議案書の15ページにお戻り願います。  音更町水道事業給水条例の一部を改正する条例。  音更町水道事業給水条例(昭和52年音更条例第19号)の一部を次のように改正する。  第38条第3号中「短期大学」の次に「(同法による専門職大学の前期課程を含む。)」を「卒業した後」の次に「(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)」を加え、「事務」を「実務」に改め、同条第8号中「又は水道環境」を削る。  第39条第2号中「卒業した後」の次に「(学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)」を、「同条第3号に規定する学校を卒業した者」の次に「(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)」を加え、同条第4号中「卒業した後」の次に「(学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)」を、「同条第3号に規定する学校の卒業者」の次に「(同法による専門職大学の前期課程の修了者を含む。次号について同じ。)」を加える。  附則、施行期日。1、この条例は、平成31年4月1日から施行する。  経過措置、2、この条例の施行前に行われた技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として水道環境を選択した者は、この条例による改正後の音更町水道事業給水条例第38条第8号の規定の適用については、同法第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものとみなす。  以上、説明とさせていただきます。  御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 38 ◯議長高瀬博文君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 39 ◯議長高瀬博文君)  なければ、これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 40 ◯議長高瀬博文君)  なければ、これで討論を終わります。  議案第27号について採決します。  本件原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 41 ◯議長高瀬博文君)  異議なしと認めます。  本件は、原案のとおり可決されました。 日程第7 42 ◯議長高瀬博文君)  日程第7 議案第28号町道の路線の終点変更についての件を議題とします。  提案理由説明を求めます。  鈴木建設水道部長。 43 ◯建設水道部長鈴木康之君)〔登壇〕  議案書の16ページをお開き願います。  議案第28号町道の路線の終点変更について御説明を申し上げます。  町道の路線の終点変更につきましては、道路法の規定により、町道の終点変更のために議会の議決を経ようとするものでございます。  なお、別紙の議案第28号関係資料に終点変更路線に関する位置図を掲載しておりますので、あわせて御参照いただきたいと存じます。  町道音更西2線道路は、参考資料位置図中上部の1)の町道、音更東士狩12号との接続点を起点とし、下部の3)の町道、音更東士狩1号との接続点を終点とし、認定している町道でございますが、道路台帳の精査によりまして、2)と4)の国道241号帯広北バイパスと一部重複する区間が判明いたしました。その後、国などとの協議も調いましたことから、従前の終点3)を5)の接続点に変更しようとするものでございます。なお、今回の終点変更に伴いまして、当該町道の総延長は2,950メートル減の3,172.6メートルとなるものでございます。  以上、説明とさせていただきます。  御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 44 ◯議長高瀬博文君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 45 ◯議長高瀬博文君)  なければ、これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 46 ◯議長高瀬博文君)  なければ、これで討論を終わります。  議案第28号について採決します。  本件原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 47 ◯議長高瀬博文君)  異議なしと認めます。  本件は、原案のとおり可決されました。 日程第8 48 ◯議長高瀬博文君)  日程第8 議案第1号平成31年度音更町一般会計予算、議案第2号平成31年度音更町国民健康保険事業勘定特別会計予算、議案第3号平成31年度音更町後期高齢者医療特別会計予算、議案第4号平成31年度音更町介護保険特別会計予算、議案第5号平成31年度音更町個別排水処理事業特別会計予算、議案第6号平成31年度音更町簡易水道事業特別会計予算、議案第7号平成31年度音更水道事業会計予算、議案第8号平成31年度音更下水道事業会計予算、議案第18号職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案議案第19号音更町長等の給与等に関する条例の一部を改正する条例案議案第20号音更町酪農生産基盤強化支援基金条例を廃止する条例案議案第22号音更町立保育園条例の一部を改正する等の条例案議案第23号音更町乳幼児等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例案議案第24号消費税率及び地方消費税率の引上げに伴う関係条例の整備に関する条例案議案第25号音更町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例案議案第26号音更町有牧場条例の一部を改正する条例案の件を一括議題とします。  本件に対する委員長の報告を求めます。  大浦正志予算審査特別委員長。 49 ◯予算審査特別委員長(大浦正志君)〔登壇〕  予算審査特別委員会審査報告。  本委員会に付託されました案件について、審査が終了しましたので、会議規則第41条の規定により御報告いたします。  付託された案件は、配布の委員会報告書にありますとおり、議案第1号から第8号、第18号から第20号及び第22号から第26号の計16件であります。  委員会開催日は平成31年3月4日、12日から14日、18日及び19日でありますが、実質の審査は12日から14日、18日及び19日の5日間であります。  委員会開催場所は、議場及び特別会議室であります。  審査に当たりましては、まず理事者から各会計予算の概要説明を聴取し、一般会計は歳出から款別に、歳入は一括、各特別会計は歳入歳出を一括し、また、水道及び下水道事業会計は収支を一括して審査いたしました。また、条例改正等の議案についても、関連する予算とあわせて審査を行ったところであります。  審査における主な質疑、意見の内容は割愛いたしますが、一般会計で94件、国保事業特別会計で4件、介護保険特別会計で4件、水道事業会計で2件、下水道事業会計で4件、総括質疑で10件、議案については1件、合計119件の質疑がありました。
     質疑終結後、付託された16件について一括して討論、採決を行い、反対討論はなく、坂本委員から賛成討論の後、採決を行い、全員異議なく、原案可決するものと決定をいたしました。  以上、委員会審査の経過及び結果を申し上げ、委員長報告といたします。 50 ◯議長高瀬博文君)  ただいまの委員長報告に対する質疑を行います。  質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 51 ◯議長高瀬博文君)  なければ、これで質疑を終わります。  本件について一括して討論を行いたいと思います。  御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 52 ◯議長高瀬博文君)  異議なしと認め、そのように決定しました。  本件について一括して討論を行います。  まず、本件に対する反対討論の発言を許します。  反対討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 53 ◯議長高瀬博文君)  次に、賛成討論の発言を許します。  賛成討論はありませんか。  坂本夏樹議員 54 ◯12番(坂本夏樹君)〔登壇〕  平成31年度音更町各会計予算に賛成の立場で討論します。  平成31年度の予算編成は、小野町政1期目の折り返しとなる年度であり、みんなでまちづくりを進めるために、まち・ひと・しごと創生総合戦略で策定された各施策に基づき、町政執行方針にのっとった予算編成となっているものと存じます。  計上された一般会計予算は223億7,700万円で、前年度比10.9%の増となっています。町税は、個人町民税と固定資産税の増が見込まれ、前年度予算と比較して1.2%の増、地方交付税は前年度決算見込額と比較して0.6%の増となっています。町債は前年度比21.6%増の30億8,860万円が計上されました。各特別会計予算及び企業会計を合わせた総額は362億5,851万6千円となり、率にして9.1%の増であります。  予算審査特別委員会は5日間にわたり審査されました。その中で予算編成の説明を受け、さまざまな質疑応答がありましたが、総合戦略に合致した予算編成がなされているものと判断します。  具体的には、予約制乗り合いタクシーの2年間の実証運行を踏まえ、平成31年度から本運行に移行されます。そのほか、中小企業等事業継承支援事業や高齢者等住み替え支援事業などが新規に挙げられます。  事業費の大きなものとして、畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業、防災行政無線整備事業、そして道の駅整備事業は用地購入等の予算が計上され、これまでさまざまな議論がされてきた新たな道の駅の整備事業が進み、完成が待たれるところであります。  役場庁舎の耐震改修及び増築工事は、本年7月には増築棟に一部の部署が移動して執務を開始する予定です。  代表的なこれらの事業のほかにも、予算編成された事業については、本町の発展に必要不可欠であり、同時に町民の福祉の増進に寄与するものと考えます。  続いて、経常収支比率を見たときに、平成29年度の決算における数値は87.4%であり、本予算の数値は88.3%の見込みとなっています。ほぼ横ばいの数値であり、財政の硬直化が散見されますので、今後も健全な財政運営に傾注いただくのとともに、ふるさと寄附金や広告費収入など、稼ぐ音更町にもチャレンジいただきたいと存じます。  改めまして、平成31年度の予算編成は町民ニーズに応えるものであり、評価するところであります。  加えて、個人的には、これまで議員から要望、提案がなされた事業等が多数予算化された印象を持ちます。具体的には、子育て応援チケットの配布や音更ヘルスケアポイント事業及び子ども食堂等が開始されます。議員の声は町民の声です。これらが予算化されたことにも大きく評価するところであります。  最後になりますが、本特別委員会で出された要望、意見、提案を真摯に取り込み、町民に寄り添った施策を推進願います。さらに、最少の経費で最大の効果を上げ、効率的な予算執行及び町民福祉の増進を切に望みます。  以上をもって賛成討論といたします。 55 ◯議長高瀬博文君)  ほかに討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 56 ◯議長高瀬博文君)  なければ、これで討論を終わります。  本件について、一括して採決したいと思います。  御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 57 ◯議長高瀬博文君)  異議なしと認め、そのように決定しました。  議案第1号から議案第8号、議案第18号から議案第20号、議案第22号から議案第26号について一括して採決します。  本件に対する委員長報告は原案可決です。  本件は委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 58 ◯議長高瀬博文君)  異議なしと認めます。  本件は、委員長報告のとおり決定されました。 休憩(午前11時01分) 59 ◯議長高瀬博文君)  休憩をいたします。10分程度。 再開(午前11時16分) 60 ◯議長高瀬博文君)  休憩前に引き続き、会議を開きます。 日程第9 61 ◯議長高瀬博文君)  日程第9 委員会の閉会中の継続調査の件を議題とします。  議会運営委員長及び各常任委員長から、所管事務調査等のため、閉会中の継続調査の申し出がありました。  申し出のとおりにすることに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 62 ◯議長高瀬博文君)  異議なしと認め、そのように決定しました。 日程第10 63 ◯議長高瀬博文君)  日程第10 会議案第1号音更町議会会議規則の一部を改正する規則案の件を議題とします。  提案理由説明を求めます。  守屋いつ子議員 64 ◯9番(守屋いつ子さん)〔登壇〕  会議案第1号音更町議会会議規則の一部を改正する規則案。  上記の議案を別紙のとおり提出する。平成31年3月25日。  提出者、議員守屋いつ子。賛成者、議員堀江美夫、同、平山隆、同、坂本夏樹、同、佐藤和也、同、松浦波雄。  音更町議会議長、高瀬博文様。  本会議案は、一般質問の通告の効力を失う場合及び議会で採択された請願の処理の経過や結果報告の請求について規定を追加するとともに、現在の議会運営等の実態に合わせ規則改正しようとするものでございます。  それでは、以下、朗読をもって提案説明にかえさせていただきます。  会議案第1号音更町議会会議規則の一部を改正する規則案。  音更町議会会議規則の一部を改正する規則。  音更町議会会議規則(昭和62年音更町議会規則第1号)の一部を次のように改正する。  第39条第1項中、「はかって」を「諮って」に改める。  第46条第2項中、「期限延期」を「期限の延期」に改める。  第61条に次の1項を加える。  第4項、質問の通告をした者が質問を行う当日に欠席したときまたは質問の順序になっても質問しないときもしくは議場にいないときは、質問の通告はその効力を失う。  第92条第1項中、「前条の写しを配布し、議員の朗読または紹介議員説明を聞き、議員質疑があるときは、質疑の後、討論を用いないで」を「前条の規定により配布をしたときは、第39条(議案等の説明質疑及び委員会付託)第1項の規定にかかわらず」に改め、同項ただし書きを削り、同条第2項中「付託する」の次に「ことができる」を加え、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に次の1項を加える。  第2項、会議に付した請願の委員会の付託は議会の議決で省略することができる。  第94条第1項に次の1号を加える。  第3号、一部採択すべきもの。  第94条に次の1項を加える。  第3項、採択すべきものと決定した請願で、町長その他の関係執行機関に送付することを適当と認めるもの並びにその処理の経過及び結果の報告を請求することを適当と認めるものについては、その旨を付記しなければならない。  附則、この規則は公布の日から施行する。  なお、別冊の参考資料1ページから2ページに新旧対照表を掲載しておりますので、御参照いただきたいと存じます。  以上、説明とさせていただきます。  御審議のほどよろしくお願いいたします。 65 ◯議長高瀬博文君)  これから、質疑を行います。
     質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 66 ◯議長高瀬博文君)  なければ、これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 67 ◯議長高瀬博文君)  なければ、これで討論を終わります。  会議案第1号について採決します。  本件原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 68 ◯議長高瀬博文君)  異議なしと認めます。  本件は、原案のとおり可決されました。 日程第11 69 ◯議長高瀬博文君)  日程第11 会議案第2号音更町議会政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例案の件を議題とします。  提案理由説明を求めます。  守屋いつ子議員 70 ◯9番(守屋いつ子さん)〔登壇〕  会議案第2号音更町議会政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例案。  上記の議案を別紙のとおり提出します。平成31年3月25日。  提出者、議員守屋いつ子。賛成者、議員堀江美夫、議員平山隆、同、坂本夏樹、同、佐藤和也、同、松浦波雄。  音更町議会議長、高瀬博文様。  本会議案は、政務活動費の交付額の調整に関し必要な事項を定めるほか、所要の見直しを行うために条例改正しようとするものでございます。  提案理由、提案内容については、別冊でお配りしております参考資料にて御説明をさせていただき、改正条文等の説明については省略をさせていただきたいと存じます。  それでは、参考資料の3ページをお開き願います。  初めに、1の改正の理由でありますが、政務活動費の交付額の調整に関し必要な事項を定めるほか、所要の見直しを行うために条例改正しようとするものであります。  次に、2の改正内容については、(1)、政務活動費の交付額の調整等についてでありますが、政務活動費は、所属議員が1人の場合を含む議会の会派に対し、各年度の基準日における所属議員1人につき10万円を交付することとしており、基準日以後に会派の所属議員の脱退、議員の会派への加入または会派の消滅もしくは結成(議員の任期満了による場合を除く。以下「会派の異動」という。)があった場合にも調整を行わないことを原則としてきましたが、このたび、この原則を変更し、会派の異動があった場合における政務活動費の交付額の調整に関する規定及び議会の解散による改選時期の変更があった場合に対応できるようにするための規定を整備するものであります。  なお、交付額の調整による算出額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものであります。  アの議員の任期が満了する年度における対応については、第3条及び第14条第2項関係であります。議員の任期が満了する年度においては、現在の議員の任期満了日が4月30日と年度開始から一月しか経過していない時期であることを踏まえ、通常4月1日としている基準日を別に定め、改選後に新たな会派構成が決定してから交付する対応を行ってきましたが、改正後は、議会の解散による改選時期の変更に対応するため、次のいずれかによることとするものでございます。  (ア)、1人当たりの交付年額である10万円を月割にした額(以下「月割額」という。)に基準日の属する月から任期満了日の属する月までの月数を乗じて得た額に会派の所属議員数を乗じて得た額を交付するとともに、改選後に会派が結成された場合には、月割額に結成日の属する月の翌月(結成日が月の初日であるときは、結成日の属する月から年度末)までの月数を乗じて得た額に所属議員数を乗じて得た額を交付する。  (イ)、従前の基準日を別に定める特例により交付する。  イの会派の異動があった場合における対応については、第4条関係であります。  会派の異動があった場合、次により政務活動費の交付額の調整を行うことができるようにするものであります。  (ア)、所属議員が脱退した会派にあっては、脱退日における政務活動費の残額を脱退前の所属議員数で除して得た額(以下「1人当たりの残額」という。)に脱退議員数を乗じて得た額を返還させる。会派が消滅した場合も同様とする。  (イ)、議員が加入した会派にあっては、次により算出した額の合計額を交付する。会派が結成された場合も同様とする。  A、加入した議員が政務活動費の交付を受けた会派を脱退したものである場合は、当該議員に係る1人当たりの残額の合計額。  B、加入した議員が新たに議員となったものである場合は、当該議員数に月割額を乗じて得た額に加入日の属する月の翌月(加入日が月の初日であるときは加入日の属する月)から年度末までの月数を乗じて得た額。  (ウ)、上記(ア)にかかわらず、議会の解散により会派が消滅した場合における交付額の調整は、次のいずれか多いほうの額を返還させることにより行う。  A、会派の所属議員の数に月割額を乗じて得た額に消滅日の属する月の翌月から年度末までの月数を乗じて得た額。  B、消滅日における会派の政務活動費の残額。  (エ)、上記(イ)にかかわらず、議会の解散に伴う一般選挙後に新たな会派が結成された場合における交付額の調整は(ア)の例により行う。  次に、裏面の4ページになりますが、ウの上記ア及びイの改正に伴う所要の規定の整備については、第5条、第6条第2項並びに第9条第4項及び第5項関係であります。  (ア)、ア及びイの場合における政務活動費の交付申請は、会派の結成または議員の会派への加入があった日の翌日から起算して15日を経過する日までに行わなければならないこととし、また、町長は、これらの交付申請があったときは、交付決定の日の翌日から起算して15日を経過する日までに政務活動費を交付することとするものであります。  (イ)、ア及びイの場合における収支報告書の提出に係る規定を整備するものであります。  A、議員の任期満了による会派の消滅があったときは、他の事由による会派の消滅の場合と同様に、消滅日から30日以内に収支報告等を提出しなければならないとする。  B、所属議員の脱退があった会派は、脱退日から15日以内に脱退日までの期間における収支報告書等を提出しなければならないこととする。また、この場合においては、脱退日の翌日からの期間における収支報告書を翌年度の4月30日までに提出しなければならないこととする。  (2)、政務活動費を充てることができる経費の明示については第7条関係であります。政務活動費を充てることができる経費について、条文に明示するものであります。  (3)、収支報告書に添付する証拠書類の原本化等については、第9条第1項及び第2項関係であります。収支報告書には支出に係る領収書等の証拠書類の写しを添付することとしておりましたが、原本を添付することに変更するほか、収支報告書の様式を規則で定めることとするものであります。  (4)、収支報告書等の閲覧に係る請求権者の拡大等については第13条関係であります。収支報告書等の閲覧に係る請求権者について、従来の「町民及び町内に事務所等を有する者」から「何人も」に拡大するほか、閲覧の請求があった収支報告書等については、不開示情報を除き閲覧に供しなければならない規定を追加するものであります。  (5)、文言整理については、その他所要の文言の整理を行うものであります。  3の施行期日でありますが、平成31年5月1日から施行するものであります。  なお、次のページ、5ページから10ページまで新旧対照表を掲載しておりますので、御参照いただきたいと存じます。  以上、提案理由、提案内容説明とさせていただきます。  御審議のほどよろしくお願いいたします。 71 ◯議長高瀬博文君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 72 ◯議長高瀬博文君)  なければ、これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 73 ◯議長高瀬博文君)  なければ、これで討論を終わります。  会議案第2号について採決します。  本件原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 74 ◯議長高瀬博文君)  異議なしと認めます。  本件は、原案のとおり可決されました。 閉会(午前11時40分) 75 ◯議長高瀬博文君)  以上で、本会議に付された案件は全て終了しました。  平成31年第1回音更町議会定例会を閉会します。   地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。     議     長     署 名 議 員     署 名 議 員 Copyright © Otofuke Town Assembly, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...